東京都の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすればいい?

身内の不幸という突然の出来事のなかで残された遺族が向き合う必要があるのが相続になります。

悲しみが癒える間もなく、手続きや手配、親族間のやり取りに追われるという人が東京都においてもよく見られます。

相続においては法律や税金といった高度な知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると思いがけない問題に発展する可能性もあります。

それゆえに何から手をつければよいかを事前に知っておくことが必要です。

このページでは相続の初歩から相続税の基本、トラブルの予防策、事前の対策、東京都の専門家のサポートを網羅して紹介しています。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と考えている方であっても、ぜひ一読いただきたい内容になっています。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と一口に言ってもその中身は幅広いです。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、があり多様な問題が絡み合っています。

まず理解すべきことは相続の流れには開始から期限までのタイムラインが存在するということです。

たとえば東京都においても相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10ヶ月以内と規定されています。

加えて相続放棄や限定承認という手段も原則3ヶ月以内に申請する必要があります。

戸籍謄本や財産目録の取得、銀行や法務局への届け出など、複数の手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないとトラブルになりやすいというのが現実です。

近年では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」という言葉があるほどトラブルの温床にもなっています。

こうした状況を考慮すると「うちは無縁だと思っている」と思い込んでいても、いざというときに困らないための備えは誰もがしておくべきことです。

正しい知識を前もって把握することが、スムーズに相続を行う最初の準備といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで最初にすべきことは「誰が相続人になるのか」を確認することです。

法律では配偶者は常に含まれ、それ以外に血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に亡くなった人に子がいるなら、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子および認知された子どもも正式な相続人にあたるので、戸籍調査が不可欠です。

そのため、最初のステップとして故人の全期間にわたる戸籍謄本をすべて収集する必要があります。

この手続きは東京都の市区町村役場で取得可能ですが、古い戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の役所にまたがって取得しなければならないこともあります。

誰が相続人か確定したら、その次は「何を相続するのか」つまり相続する財産を調べる作業です。

  • 貯金および株などを含む金融財産
  • 自動車や貴金属、骨董品などを含む動産

とくに重要なのはマイナスの財産も全て対象財産になる点です。

債務が多いときには相続放棄や限定承認をすることが東京都でも必要不可欠です。

相続財産を確認するには金融機関とのやりとりや契約の確認などが必要で、とても労力と時間がかかる作業となります。

リスト化してまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

相続財産の分配・名義変更・相続税の届け出の大枠の手順

相続人と財産の概要が見えてきたら、その次は相続財産の分配段階になります。

このステップでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この文書には、誰がどの財産をどのように相続するかを詳細に記載し、すべての相続人のサイン・実印・印鑑証明を添付する必要があります。

この協議書はその後の名義変更や相続税の届け出の証明となる不可欠な文書です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義変更手続きです。

次に挙げるのは代表的な手続きの一例です:

  • 不動産登記の変更:登記所で相続登記を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:金融機関で手続き
  • 証券の名義変更:証券会社で手続き

上記の手続きは、単独の相続人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要です。

土地・建物の相続による登記については、近年の法制度の改定により、義務化(2024年4月以降)と定められており、守らないと罰金が課されるおそれもあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の申告です。

相続税の申告期限は「相続開始(被相続人の死亡)」より10ヶ月以内」と決められています。

たとえ仮に申告すべき財産がなくても、配偶者に対する税額控除などや小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには申告手続きが必要なケースもあるため注意が必要です。

以上のように、相続の一通りの過程は思った以上に複雑です。

相続人同士が円満でも、手続きが遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるので、必要な手続きの時期を明確に把握し、先手を打つことが東京都でも必要です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続に関する悩みのなかで、東京都でも多くの人が気になるのが「相続税がどの程度かかるのか?」という疑問です。

結論からいえば、相続にかかる税金は遺産総額や相続人の人数や関係性によって大幅に異なるゆえに、一律ではありません。

場合によっては相続税が発生しないケースもあります。

以下では、相続税がかかるかどうかを把握するための基礎控除の仕組みや、実際の計算方法、税率、さらには節税に役立つ控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除と課税ラインの確認

相続税がかかるかどうかは、はじめに「基礎控除を超えるか」で決まります。

基礎控除とは、一定額までの相続財産には税がかからないというルールで、以下の式で計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、トータルの財産が4800万円を下回れば非課税となるということです。

不動産資産や預金などの財産の価値が基礎控除額を超えているかどうかを把握することが、まず最初のステップです。

付け加えると、法定相続人の数には相続を辞退した人も含むため、気をつけるべきです。

相続にかかる税金の税率と実際の計算例

非課税枠を上回った金額に対して、相続税がかかります。

その課税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となります。

下記は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、控除後の課税遺産総額が6,000万円だった場合、妻(または夫)と1人の子どもとの2名で等しく分けると、それぞれ3000万円。

15パーセントの税率、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万−50万)になります。

ただし、配偶者や18歳未満の子どもには特別な税制が適用されることがあり、最終的に払う金額はこの額からさらに減額されることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの税制上の特例

相続税の支払いを緩和するために、条件に該当する相続人には特例が認められています

よく使われる例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者本人が相続した相続分については、1億6,000万円もしくは法的な相続分のより大きい方の金額までは、相続税が非課税になるという制度です。

この特例は、配偶者間での財産移転に対する優遇措置として設けられており、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続に関与する場合には、20歳に達するまでの残りの年数、年10万円ずつが免除されます。

年齢が15歳の場合、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続者に関しては、85歳に到達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも認められます。

これらの優遇制度は申告によって適用されるため、「非課税だから申告は不要」と思い込んでいると不利益を被る場合が東京都でもあります。

とくに配偶者の特例控除は申告が必要条件であるため、相続税の申告義務がないと判断しても、優遇措置を使う場合は必ず届け出が必要です。

不動産の評価方法や生命保険にかかる非課税の範囲(法定相続人1人あたり500万円)などのように、課税額を少なくするいろいろな制度が整備されているので、できるだけ早期に概要を把握し、対応を考えることが重要です。

東京都の相続においてトラブルとなる典型的なパターンと対策

「我が家は兄弟で仲がいいので、相続で争うことはないだろう」、そう考える人も珍しくありません。

けれども現実には、相続が原因で兄弟姉妹間に亀裂が入り、絶縁状態になってしまうケースは東京都でもよく見られます。

相続を巡るトラブルの多くは、遺産の分け方情報伝達の不備そしてコミュニケーションの欠如に起因しています。

ここでは、典型的な問題のタイプと、トラブルを防止するための対策を紹介します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟間の不公平感

代表的な遺産相続の争いは、分割の話し合いがまとまらない例です。

被相続人が遺言を作成していない場合、全ての相続人が「どの相続人が、何を、どの割合で受け取るのか」を合意して決定する必要があります。

ところが、以下のような事情があると、納得できない気持ちから感情的に争いになることがあります。

  • 長男が同居し、介護を担っていたが、貢献が考慮されない
  • ある子どもだけが金銭的援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産が大半で、等分が困難である

とりわけ不動産が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が成立しにくいと、複数人での所有となり合意を得なければならず、作業が長期化・複雑化するケースもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と考えられがちですが、実際には感覚的なものや過去の経緯が関係して、すぐには話がまとまらないことが東京都でもなく起こります。

遺書が存在しないときに起きやすいトラブル

遺言が残されていない相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」このような協議が一から始まります。

その結果として、各人の意向がかみ合わず、合意が得られないという状況になります。

特に、次のようなケースは気をつけるべきです。

  • 亡くなった後で、遺書があるかどうかで意見が対立する
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡すら取りづらい
  • 認知症の親と同居していた相続人が財産を管理していたが、不透明な支出がある

このようなケースでは、家裁での調停や判断に進展する可能性が生じます。

相続が争いの種になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族構成の変化により、法定相続人の範囲や相続する割合に関する理解が乏しいことが争いを生むことが東京都でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言書の活用

これらの問題をあらかじめ避ける最善の対応策が、「遺言を書くこと」です。

遺言書があることで、相続人間の話し合いではなく、故人の意向に従って遺産を分配するという対応ができます。

遺言書の種類には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が全文を自分の手で書く方式。

令和2年からは登記所での保管制度が導入され、検認手続きが不要になったため、手軽で揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公的な立場の公証人によって作成してもらう法律的に有効な遺言書。

書式ミスによって無効になる可能性が低く、信頼性が高いという点が特徴です。

遺言を残す場合は、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」を具体的に明記し、気遣いの言葉を添えることが必要です。

また、遺留分を考慮することも無視してはいけません。

遺留分とは、妻や夫、子どもといった一定の法定の相続人に認められている最低限度の相続割合のことで、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言を準備する場合には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)の助言を受けることが望ましいといえます。

円満な相続を成功させるには、法律に基づいた適正さと心情への対応の両方が重要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意点

相続の揉め事を事前に防ぎ、家族の混乱や争いを避けるために、もっとも効果的なのが「遺言書を整えること」になります。

遺言が残っていれば財産の配分や相続手続きがスムーズで、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し書き方や法的な影響が異なっています。

ここでは遺言の基礎的な内容から作成時に気をつけたい点まで、現実的な視点から簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が存在しますが、東京都においても広く選ばれているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が全文を手書きすることで作成できる、もっとも手軽な遺言書です。

お金も不要で、必要と感じたときに即座に準備できるという良さがあります。

その一方で欠点も少なくありません。

  • 記載内容に不備があると無効と判断される恐れがある
  • その遺言書が所在不明になる、あるいは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所での「検認」が必要

中でも「検認」手続きは、相続人全体への通知義務があるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年以降は「法務局による保管制度」が始まり、法務局に預ければ家庭裁判所での検認が不要になり、保管の安全性も高まります。

費用はおおよそ数千円で安価で、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる法的に整った遺言書になります。

指定の公証役場で証人2人以上の前で、内容を言葉で伝えるまたは下書き原稿で伝え、それに基づいて作成してもらいます。

主要なメリットは次のようになります:

  • 形式的な誤りによって無効になる心配がない
  • 公的機関が原本を保管するため、失われたり変えられることがない
  • 裁判所での検認手続が不要

費用は内容や財産額で違いはありますが、およそ5〜10万円で対応できるケースが東京都でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続関係が複雑なときには公正証書形式の遺言が安全といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へ遺言書を保管してもらうことで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1件あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認手続きが必要で、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

特別な証人は不要で、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言作成時の一般的なミスと失敗例

遺言書は、「書けばそれでよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、結果として揉め事の火種になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行の口座番号かが特定されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の該当者が複数存在する際にトラブルの元になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを一部の人に与える内容となっている場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これがないと、形式不備として受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「個人的な考え」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を両立させる必要があります。

考えや希望が誤解なく伝わるように、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強くおすすめします。

相続税対策は東京都でも生前より始めることがコツ

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に、その財産に課せられる税金ですが、実際の相続税対策は「生前」に始めることが重要です。

相続発生後にできることは少なく、効果的な節税策も使えなくなるからです。

以下では、相続税を抑えるために知っておきたい事前に行う対策について、典型的な手段と注意点を具体的に説明します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税対策としてまず検討されるのが「生前贈与」になります。

亡くなる前に財産を少しずつ子や孫に譲ることで、相続開始時の遺産額を減らし、結果的に課税対象となる遺産を少なくすることができます。

なかでも東京都でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与に対する課税には年間の非課税枠が決められていて、1人あたり年間110万円までは課税されないとなっています。

この非課税枠を使い、年ごとに段階的に現金や資産を贈与していくことで、年単位で高い節税効果が期待できます。

仮に、子ども3人に対して毎年110万円を継続して渡すと10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で移せます。

贈与で注意したい点は以下の事項です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の記録」として残す
  • 通帳と印鑑は受贈者自身の名義で管理してもらう
  • 名義だけの預金(名義だけ子や孫で実際は親が管理しているもの)とならないようにする
税務当局は実態を重視して贈与を課税対象にするため、、形式的なやり方では節税効果は得られません。

「贈与の事実を証明できるか」が重要点です。

不動産の評価を下げて税負担を減らすには?

相続財産の構成要素の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

東京都でも不動産は評価の基準により課される税額に大きな差が出るため、相続税を抑える手段として不動産を有効に活かす方法が多く存在します。

代表的な手段として、「アパートを建設する」という方法です。

たとえば、現金で1億円かけて貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建築にかかった金額より低く評価されます。

加えて、土地に関する評価も貸家建付地と見なされ、一定割合の評価減が反映されます。

結果として、相続対象資産の評価が大幅に下がり、課税額が抑えられるという仕組みです。

ただし、問題点も考えられます。

  • 空室リスクや修理費などの運営上の課題がある
  • 投資に対する収入が見込めるかを検証する必要がある
  • 物理的に分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産の購入行為は慎重に判断する必要があります。

できれば、将来的な分割の仕方や収入の予測も加味して、専門家の意見を聞きながら進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という方法も利用できます。

この制度は贈与額2,500万円まで非課税になる制度であるため利用の仕方によっては非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫に限られる
  • 一度選んでしまうと、その後は暦年贈与に変更できない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に合算して再計算し、税額を再計算

つまり、この制度を使うと後で相続税を計算する前提で先に財産を移転できるという仕組みです。

活用場面としては、教育資金の援助や、マイホーム購入資金の贈与など、といったまとまったお金が必要なときに役立ちます。

とくに、今後価値が上がる見込みのある不動産や株このような資産を早めに渡しておくことで、含み益が増える前に評価しておき、節税効果を得るのがメリットです。

しかしながら、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、内容がややこしいため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明といえます。

こうした形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」に加えて「評価基準がどうなるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

そして何より早いうちに動くことが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントです。

東京都で不動産がある相続の注意点

東京都でも、とくに争いごとや手続きの複雑さが顕著なのが「不動産」です。

土地や建物は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分けることもできません。

不動産の相続には専門的な知識と慎重な対応が求められます。

ここでは、不動産を伴う相続に関して押さえておきたい点や最近の法改正、相続の方法の幅について説明します。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中で仮に兄弟全員で不動産を名義共有にしようという選択は非常に危険です。

共有の名義とは、一つの資産を複数の人で持つ形を指しますが、この共有には多くの課題があります。

  • 売却や賃貸のたびに関係者全員の賛成が要る
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、共有名義の継承が繰り返されて権利関係が複雑化

実際のところ「不動産が売れない」「使いたいのに使えない」といった問題の多くは、名義の共有が原因です。

縁遠くなった家族と交流が少ない兄弟との共有関係になった場合は、連絡も取れないまま長い間放置されることも。

結果として、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、といった権利関係・金銭問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続に伴う不動産登記(相続登記)は任意の対応でしたが、今後は義務となり、違反すれば罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内に登記を行う義務が生じます
  • 正当な事情がないまま登記を怠った場合、最大10万円の過料が科される可能性があります

この変更の理由には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに放置された土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

加えて、法定相続一覧図の作成を使うと、登記の申請や相続関連の処理がスムーズになります。

これは法務局でタダで取得できる使い勝手のいい資料なので、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産相続において重要な障害となるのが、「どう分けるか」という課題です。

土地や建物は実際に分けられないため、次のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産を相続人全員で処分して、現金を相続人で分けるやり方です。

平等に分けられるだけでなく、お金に換えることで相続税の支払いにも使いやすいという恩恵があります。

一方で、全ての共有者の合意が必要であり、売却時期や価格でもめる場合もあるため、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分割して、複数人の相続人が個人ごとに受け取る方法です。

この手段によって、共同所有を回避できるものの、地形や法律上の制限によっては分筆できないケースもあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「再建築不可になる」などの問題が生じることがあるので、先に行政機関や土地家屋調査士への相談が必要です。

■ 代償分割

不動産を単独で取得し、他の家族にお金を渡して調整する方法です。

例としては、長男が自宅を相続し、次男にバランスを取るための現金を支払うというスタイルです。

このやり方は、不動産を守りながら公平な分割ができるという強みがあります。しかし、代償金負担者の金銭的余裕が必要になるため、しっかりとした判断が必要です。

不動産は単なる「財産の一部」という位置づけだけではなく、日常を過ごす空間であり感情が宿る場所という面もあります。

そのため、感情的になりやすく、トラブルに発展しやすいという傾向があります。

トラブルのない相続を実現するには、早い段階から不動産の価値や名義、将来の使い道や手放す計画を家族で共有しておくことが何より大切です。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産の取得」という前向きなイメージを持たれるかもしれません。

けれども現実のところ借金や未払い金などの「負の財産」も相続の対象です

遺産がプラス分を上回って負債の方が多い、または、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段を取ることができます。

これらのしくみを理解しておくことで不要な借金を負うリスクを免れることができます。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄という制度は、財産を受け取る人がすべての権利や義務を放棄して相続をしないことを意思表示する制度になります。

これはつまり「借金など負債が多い」「相続に巻き込まれたくない」という場合に使えます。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人でなかったことになる(権利がすべてなくなる)
  • ほかの相続人の相続分が増える
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要となっています。

申述書に必要事項を記入し、必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添えて提出します。

特に重要なのは相続開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と近いようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

この制度はプラスの遺産の範囲内で借金を引き継ぐという仕組みです。

簡単に言うと負債があっても受け継いだ財産を超える返済の責任はないという制度です。

たとえば、相続財産に500万円の現金があり、借金が700万円ある場合、限定承認を利用すれば500万円の範囲でしか返済義務が生じず、、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同申述しなければならない(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所に申述する
  • 財産内容の記録や公告の手続きなど手続きが煩雑
  • 申述後に取り消すことはできない

ややこしいため東京都でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に相続対象の財産に土地や建物などの不動産や未上場株など価格が決めにくい財産があるときは評価を間違えると予想外の支払いが必要になるリスクもあります。

相続放棄をする時期と3か月ルールに関する注意

相続放棄や限定承認を検討する際には3ヶ月のうちに判断を下すことがもっとも重要な点となります。

とは言っても相続財産の全貌がすぐに把握できないことも珍しくありません。

このようなときに活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」です。

家庭裁判所に申し立てを出せば3か月という決断猶予を延ばしてもらうことが可能です。

それに加えて次の点にも注意が必要です:

  • 故人の銀行口座から現金を引き出す
  • 故人の持ち物を承諾なく売る
  • 借金の一部を返済する

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄を迷っているときに遺産に関与しないという態度がとても大切です。

放棄したケースでは次の順位の人(きょうだいや甥・姪)に相続の権利が移ることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次順位の人にもきちんと情報を伝える配慮が必要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための有効な手段である一方で期限や形式に詳細な決まりがありルールを逸れると大きな損失につながることも考えられます。

相続対象の財産に負債がありそうなときや財産の詳細が不明なときはすぐに税理士や弁護士に相談しどの手段があるかを整理しておくことが必要です。

東京都の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、財産調査、財産の分配協議、名義変更、税務手続きなど、数多くの手続きが求められます。

しかも各分野ごとに専門的な知識が違い、法律関係・税金・登記・家族間の感情調整まで幅広い対応が求められます

そこで大切なのが、「どのタイミングで」「誰に」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと役割、いつ相談するか、選ぶ基準を順を追って解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続に関する相談と一口にいっても、依頼先の違いによって得意分野が異なります

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三つの職種です。

各職種の機能は以下のように整理できます。

■ 税理士:税申告と節税の専門家

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

相続税がかかるかもしれないときは、初期のうちに税理士へ早めに相談することで税金の無駄を回避できます。

土地評価や非上場株などの評価も対象に、高度な計算が必要になる場面では欠かせません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 相続による不動産登記
  • 相続情報一覧図の作成手伝い
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法改正によって相続登記が義務となり、司法書士の職務はより重要になっています。

書類準備に不安がある方や、名義変更に不安がある方にはとても心強い存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人間で揉めた際の交渉対応・家庭裁判所での調停・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産分割協議が合意に至らない場合や、相続人同士で衝突が起こっている場合には、弁護士の介入が必要です。

法的知見に基づいて状況を分析し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談する適切な時期は、「何を悩んでいるか」に応じて異なります。

以下の基準を目安にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍関係の収集作業や相続人の特定がスムーズに進む

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 相続財産の合計額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、税理士へすぐに相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金の有無なども含めて、課税リスクを診断してもらうことが重要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見の食い違いがありそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法律家の関与が欠かせないです

無料相談と顧問契約の区別

東京都でも同様に多くの専門家は、最初の相談を無料で対応しています。

税理士事務所などでは、税額の計算の無料相談によって、今後の進路を見極めることが可能となります。

以下の場合には、定期的な顧問契約及び委任契約が適しています:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記をまとめて依頼したい
  • 複雑な土地評価や未公開株の評価が必要
  • 争い事への対処として相続人同士の交渉や調停の手続きが必要になる

専門家の選び方としては、相続を得意としているかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、得意とする分野が違うため、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておけば安心できます。

東京都での相続で後悔しないために今できること

相続というものは、すべての人にとって避けられない家族関係の区切りといえます。

財産の有無にかかわらず、正しい知識と備えがあるか否かで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の入門的内容から実務手続き、税負担の問題、トラブル対策、プロの活用方法までを解説してきました。

ここからは、それらをふまえたうえで、「今、何をすべきか」という視野で、現実的に可能な対策をまとめます。

家族と話し合うことから始めよう

相続をトラブルなく進めるための第一歩は、家族で話し合うことになります。

このステップは、相続する資産額や相続税がかかるかどうかには無関係です。

どちらかというと、持っている財産が少ないほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいという傾向があります。

話し合うべき内容の一例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、望んでいるか
  • 住宅を誰が持つか、売却を考えているか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の相続人への配慮
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用負担や責任分担

なかでも親が健在なうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことで、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続の明確化と事前準備が安心の要

現実に相続が発生したとき、多くの人が困るのが、財産の所在が不明という課題です。

預金通帳、土地建物の権利証、生命保険証券、借用書や借入関係の書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族に内容が共有されていない事例が東京都でも珍しくありません。

このような問題を防ぐには、財産リストの作成が大きな効果をもたらします。

財産一覧とは、持っている資産の種類や場所、金額などを表にしたもので、手続きを円滑にするだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで意思の明示につながります

併せて進めたい準備事項:

  • エンディングメモの活用(資産や意向を記載する)
  • 遺言内容の準備と保管(不動産が含まれるときは重要)
  • 相続対象者の整理(戸籍収集や家系図の作成)
  • 身近な士業の確保

これらの取り組みを制度的に家族信託として整える流れが広がっており、元気なうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として東京都でも重視されています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早めの対策を

相続に関するトラブルの多くは、実は「相続税が多額だった」などの税金に関する問題ではなく、意見の相違や情報の不備が要因となって発生しています。

  • 親の世話をしていた家族が評価されていない
  • 通帳を管理していた人がいて不信感がある
  • 専門知識がないままで、独断で対応を進めた

この種のすれ違いが、家族関係を損ね、相続をトラブルの火種にしてしまうのです。

そのためにも、「お金がないから大丈夫」「兄弟が仲良しだから問題ない」という思い込みが最も危険です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすと受け止めて、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続は遠い話ではなく今すぐできる対策

この記事では、相続の初歩的な内容から実務的な手続きや法律改正、税金、気持ちの整理まで、幅広く取り上げてきました。

遺産相続は必ずしも特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家庭に、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

いざそのときに、家族が迷わず、前向きに対応できるように。

今やれることを、無理のない範囲から少しずつ動き出しましょう。

一例として:

  • 手元にある預金通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族と「相続」という言葉を自然に交わす機会をつくる
  • 無料の専門相談を通じて、相続や税の疑問点を専門家に聞いてみる
  • 「いずれやるつもり」ではなく、「まずは今日少し資料を読む」

わずかな一歩こそが、相続を円滑に進める出発点となる行動になります。

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