新橋の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

家族の不幸という突然の出来事の中で残る家族が向き合う必要があるのが「相続」になります。

悲しみが癒える間もなく、段取りや準備、親族間のやり取りに時間を取られるという人が新橋においても少なくないです。

相続には法律や税金といった専門的な知識が必要なうえに、対応を遅らせると意外なトラブルに繋がることもあり得ます。

それゆえに相続は「何から始めればいいのか」を先に把握しておくことが必要です。

当ページでは基本的な相続知識から相続税制度、トラブルの回避法、事前の対策、新橋の専門家のサポートを含めて紹介しています。

「今すぐ必要ないと思っている」「財産が少ないから」と思われている方であっても、ぜひご覧いただきたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と一口に言ってもその中身は複雑です。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、がありさまざまな点が絡んでいます。

まず知っておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

たとえばですが新橋でも相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内と法律で決まっています。

また相続放棄や限定承認といった選択肢も基本的には3か月以内までに対応しなければなりません。

戸籍や財産に関する書類の取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと戸惑いやすいというのが現実です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」とまで言われるほど争いの原因にもなっています。

こうした状況を考慮すると「うちは無縁だと思っている」と感じていても、いざというときにトラブルを避けるための準備はすべての人に求められます。

正しい知識を早いうちに知っておくことが、スムーズに相続を行う出発点だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに最初にすべきことは「相続人は誰か」をはっきりさせることです。

法律では配偶者は常に相続人となり、それ以外に血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子どもがいれば、親や兄弟姉妹には相続権がありません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、それもいなければ兄妹が相続することになります。

養子縁組した子や認知された子どもも法律上の相続人にあたるので、戸籍調査が不可欠です。

このため手続きの初めとして被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。

この手続きは新橋の市区町村役場で取得可能ですが、過去の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、複数の市町村をまたいで請求が必要な場合もあります。

相続人が決まったら、続いては「何を相続するのか」つまり財産の内容確認です。

  • 口座残高や株式などの資産
  • 車や貴金属、美術品などの動産財産

特に気をつけるべきは負債も全て相続対象となる点です。

負債が多額であれば相続を放棄するか限定承認をする点が新橋でも重要です。

財産を調べるには銀行とのやりとりや契約の確認が求められ、非常に手間と時間がかかる作業となります。

一覧化して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

相続財産の分配・所有者の変更・相続税の手続きの大枠の手順

相続人と財産の全貌が見えてきたら、次のステップは配分のステップに進みます。

このステップでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この書面には、どの相続人がどの資産をどう相続するかを詳細に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この文書は以降の名義の変更や相続税の届け出の根拠となる必要不可欠な書類です。

財産分けが終わったら、次に進めるのが名義変更手続きです。

以下は代表的な手続きの一例です:

  • 不動産の名義変更:登記所で相続登記を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要です。

土地・建物の相続に関する登記では、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月から)になっており、守らないと罰金が課される恐れもあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の手続きです。

納付と申告の締切は「相続開始(相続人死亡日)」より10か月以内となっています。

仮に申告すべき財産がなくても、配偶者に対する税額控除や小規模住宅用地の特例などを適用するには届け出が必要な場合もあるため注意が必要です。

以上のように、相続の一通りの過程はかなり幅広くなります。

相続人同士が円満でも、手続きが遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるため、手続きのタイムラインをしっかり把握し、早めの対応を心がけることが新橋でも重要です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、新橋でも多くの方が心配しているのが「相続税がどの程度かかるのか?」という点です。

結論からいえば、相続税は財産の規模や誰が相続するかによって大きく変動するため、一律ではありません。

ケースによっては相続税が発生しないケースもあります。

以下では、税金が必要かどうかを判断するための基礎控除の内容や、実際の計算方法、税率、さらには節税に使える控除の仕組みについて詳しく説明します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税が課税されるかどうかは、最初に「控除額の範囲を超えているか」で見極めます。

基礎控除とは、定められた額までの遺産には税金がかからないという仕組みで、以下の計算式で求められます。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

一例として、妻(または夫)と2人の子が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、相続財産の合計が4,800万円以下であれば非課税となることになります。

不動産資産や金融資産などの財産の評価額が基礎控除額を超えるかどうかを見極めることが、まず最初のステップです。

なお、相続人の数には相続を辞退した人も含むため、注意が必要です。

相続にかかる税金の相続税率と具体的な税額例

基礎控除額をオーバーした部分に対して、相続税が課税されます。

その課税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

下記は相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、基礎控除後の課税遺産総額が6,000万円だった場合、配偶者と子供1人の2名で同額で分けた場合、1人あたり3000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、各人の税額は400万円(=450万−50万)となります。

ただし、配偶者や未成年の子どもには特別な控除が認められることがあり、最終的に払う金額はこれよりもさらに低くなることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障がい者控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を減らすために、基準をクリアした相続人には特例が認められています

基本となる特例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者が受け取った相続した財産については、1億6,000万円あるいは法定相続分のより大きい方の金額までは、課税されないという制度です。

この特例は、夫婦間での財産の相続に関しての優遇措置として設けられており、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続を受ける場合には、20歳に達するまでの年数、年10万円ずつが相続税から控除されます。

年齢が15歳の場合、5年分×10万円=50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障がいのある相続を受ける場合には、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの控除制度は申告があって初めて認められるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と勘違いしていると損をするケースが新橋でもあります。

とりわけ配偶者の特例控除は申告が前提となっているため、相続税の申告義務がないと判断しても、優遇措置を使う場合は申告しなければなりません。

土地や建物の評価方法や保険金の非課税限度(500万円×人数分)など、税金の支払いを減らすいろいろな制度が用意されているので、なるべく早期に全体像を把握し、対応を考えることが欠かせません。

新橋の相続においてトラブルとなるパターンと対策

「私たちは兄弟で仲がいいので、相続問題は起きないと思う」、そう考える人も多くいます。

しかし実際には、遺産のことで兄弟姉妹間に亀裂が入り、関係が断絶する事例は新橋でもよく見られます。

相続における揉め事の主な原因は、相続財産の分け方情報の共有不足そしてコミュニケーションの欠如が原因となっています。

以下では、典型的な問題のタイプと、トラブルを防止するための重要な点を解説します。

遺産分割協議のもつれ・兄弟間の不公平感

よくある典型的な揉めごとは、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺言を作らなかった場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、どの遺産を、どのくらい相続するのか」を合意して決定する必要があります。

ただし、以下のような事情があると、不公平感から感情的に争いになることがあります。

  • 長男が同居し、介護を担っていたが、正当に扱われない
  • 一部の子どもが生前に支援を受けていた
  • 相続財産が不動産が大半で、等分が困難である

とりわけ不動産が絡む場合、現金化して等分する「換価分割」が難しいと、共有財産になってしまい売却の同意が必要になり、手続きが長く難しくなることもあります。

「法律通りに分ければ円満」と考えられがちですが、実際には人の気持ちや昔のわだかまりが残っていて、なかなか合意に至らないことが新橋でもよくあります。

遺言がないときに起きやすいトラブル

書面による遺言がないときの相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産をもらうのか」という議論が一から始まります。

その結果として、各人の意向が対立しやすく、合意が得られないという状況になります。

中でも、以下のような場合は警戒すべきです。

  • 両親の死後に、遺書があるかどうかで見解が食い違う
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡もつかない
  • 認知症の親と同居していた相続人が財産を管理していたが、お金の使い道に不明点がある

このようなケースでは、家庭裁判所の調停や審判に発展するリスクが生じます。

相続問題が争いの種になるとは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族構成の変化によって、法律で決められた相続人の範囲や相続する割合に関する認識不足が揉めごとに繋がることが新橋でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言書の活用

これらの問題をあらかじめ避けるもっとも効果的な方法が、「遺言書を準備すること」です。

遺言が残されていれば、相続人同士での協議ではなく、被相続人の意思に基づいて相続内容を決めるという選択ができます。

遺言書の種類には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者がすべてを自分の手で書く方式。

令和2年からは法務省管轄での保管制度が導入され、検認が不要になったため、手軽でトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で国家資格のある公証人によって作成される法律的に有効な遺言書。

書き方の間違いで無効とされる心配が少なく、安全性が高いという点が特徴です。

遺言を書くときは、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を具体的に明記し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが必要です。

また、遺留分に気をつけることも忘れてはいけません。

遺留分とは、妻や夫、子どもといった決まった法定相続人に保障されている最低限の相続割合のことで、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言書を書く際には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

スムーズな相続の実現には、法律面の整合性と気持ちへの配慮の双方が必要です。

新橋の不動産を含む相続の注意

新橋でも、とくに問題や手続きの煩雑さがよく見られるのが「不動産」になります。

不動産(土地・建物)は評価方法が難解で、現金のように分割することが困難です。

不動産の相続には実務的な知識と冷静な対処が不可欠です。

以下では土地や建物を含む相続において押さえておきたい点や近年の法律の改正や遺産の分け方のバリエーションについて説明します。

共有名義によるトラブル

遺産をどう分けるかというときにひとまず兄弟間で不動産を共同で所有しようという選択は注意が必要です。

共有名義とは、一つの資産を複数人で共同所有する状態を指しますが、これにはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、共有名義の継承が繰り返されて所有者関係が錯綜し

実際、「不動産が売れない」「利用したいのに使えない」こうした事例の多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族や疎遠な関係の兄弟との共同所有になった場合は、連絡も取れないまま時間だけが経ってしまうことも。

その結果、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、のような権利関係・金銭問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務になり、違反すれば罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由なく登記を怠った場合、最大10万円の過料が科される可能性があります

この法改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記をしないままそのままの土地や建物が、開発や建設の障害になったり、防災面で問題になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、法定相続一覧図の作成を用いることで、登記手続きや金融機関での相続手続きが簡素化されます。

これは法務局で無料で作成できる便利な書類ですので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産相続において具体的な障害となるのが、「どう分けるか」という課題です。

相続する不動産は実際に分けることが難しいことから、次のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産をみんなで売却し、換価した金額を分ける手段です。

公平を保てるうえ、お金に換えることで納税の資金にあてやすいという恩恵があります。

一方で、相続人全員の同意が必要であり、売却時期や価格でもめることもあるので、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を区切って、複数人の相続人がそれぞれが所有する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できるものの、土地の形や建築基準や規制のために分筆できない場合もあります。

分筆後に「通路がなくなる」「新築が不可になる」などといったトラブルが起こる可能性があるので、先に行政機関や土地家屋調査士への相談が必要となります。

■ 代償分割

土地や建物を1人が相続し、それ以外の相続人に金銭で代償する方法です。

例としては、長男が不動産を取得し、次男に対してバランスを取るための現金を支払うといった形式です。

この手段は、不動産を手放さずに平等な分け方ができるという長所があります。しかし、代償金を準備する側の資金力が問われるため、しっかりとした判断が必要です。

不動産というものは単に財産のひとつにとどまらず、日常を過ごす空間であり記憶が染み込んだ場所という面もあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、問題が起きやすいというのが実態です。

スムーズな相続を実現するためには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族で意思を確認しておくことが何より大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続問題を予防し、遺された家族の混乱を減らすために、最も有効なのが「遺言書を書くこと」です。

遺言が残っていれば遺産の割り方や相続手続きがスムーズになり、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書には種類があり形式ごとに法律上の効果が異なります。

ここでは遺言書の基本から書く際のポイントまで、実務的な観点でわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が存在しますが、新橋においても広く利用されているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が全体を手書きで書いて作成できる、最もシンプルな遺言方法になります。

コストもなく、書きたいときにすぐに作れるという利点があります。

反面問題点も多く存在します。

  • 内容に誤りがあると無効になる可能性がある
  • その遺言書が所在不明になる、もしくは書き換えられるおそれがある
  • 相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要

とくにこの検認には、すべての相続人に対する通知義務があるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きと言えるでしょう。

2020年からは法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に提出すれば検認が不要となり、安全性も向上しています。

料金は数千円ほどで負担が小さく、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする法的に整った遺言書です。

公証人役場で複数の証人の立ち会いがあり、口頭で伝えるまたは草案やメモを渡し、それに基づいて文書化してもらいます。

主要なメリットは以下の点です:

  • 形式不備で無効とされる可能性がない
  • 原本が公証役場に保管されるため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 裁判所での検認手続が不要

作成費用は遺産の金額により異なりますが、5〜10万円程度での作成事例が新橋でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続人が多いケースでは公正証書形式の遺言が安全です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へ遺言書を保管してもらうことで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1件あたり3,900円。

手続きを行うときには本人確認があり、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

証人は必要なく、内容は他人に知られずに済みます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時の一般的なミスや失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が使えないか、逆に争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の具体的にどの口座かが特定されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の家族が複数該当するケースでは争いの原因になります。

氏名・生年月日などで明記するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を一部の人に与えるという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これがないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分だけの思い」だけでなく法的な整合性と実効性をあわせ持つ必要があります。

気持ちや意向が正確に届くように、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することが強く望まれます。

相続税対策は新橋でも生前よりやっておくのがコツ

相続税は、被相続人が死亡した時点で所有していた財産に課税される税金ですが、実際に効果のある相続税対策は被相続人が生きているうちに開始することが原則です。

相続が始まってからでは行える対応は少なく、効果的な節税策も使えなくなるためです。

ここでは、相続税を抑えるために理解しておきたい事前に行う対策について、典型的な手段と注意点をわかりやすく説明します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税対策としてまず検討されるのが「生前贈与」になります。

生前に財産を少しずつ子や孫に移すことで、亡くなったときの遺産額を減らし、その結果相続税の課税対象を抑えることが可能となります。

とくに新橋でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間で免税となる枠が定められており、1年につき110万円までの金額は非課税となるとされています。

この非課税枠を使い、毎年コツコツとお金や財産を移転することで、長期間にわたり大きな節税効果を得ることができます。

仮に、子ども3人に対して年ごとに110万円を渡せば10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移転できます。

贈与で気をつけたい点は以下の点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」として残す
  • 口座や印鑑は受贈者の名義で管理させる
  • 名義預金(名前は子や孫で実際は親が管理しているもの)とならないようにする
税務署は実態を重視して贈与を課税対象にするため、、見せかけの対応では節税になりません。

「本当に贈与されたことを示せるか」が最も大切な点です。

不動産の評価を減らして税負担を減らすには?

相続財産の構成要素の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

新橋でも不動産は査定の仕方により課される税額に大きな違いが生じるため、相続税軽減のために不動産をうまく活用する手法が多く存在します。

代表的な手段として、「アパートを建設する」といった方法です。

たとえば、1億円の現金で貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建設コストよりも低く見積もられます。

あわせて、土地の評価も貸家建付地扱いとなり、一定割合の評価減が反映されます。

その結果、相続財産の評価額が大きく減少し、相続税を減らせるという仕組みです。

しかしながら、気をつけるべき点があります。

  • 空き室リスクや修繕費などの経営的リスクがある
  • 投資額に応じたリターンが確保できるかを検討する必要がある
  • 物理的に分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

よって、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の購入行為はよく考えて判断することが望ましいです。

可能であれば、将来的な分割の仕方や収益性も見据えて、専門家の意見を聞きながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という方法もあります。

この方法は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度で、使い方次第ではとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に加算して再計算し、相続税額を調整

つまり、この制度を使うと将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を贈与できるという意味になります。

使いやすい場面としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、といった大きなお金が必要な場面で有効です。

とりわけ、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを早期に贈与することで、含み益が増える前に評価しておき、相続税の負担を軽減することができるのです。

もっとも、この制度を適用するには贈与税の届け出が不可欠で、仕組みがやや複雑なため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

このような形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」だけでなく「評価のされ方」「いつ、どの相手に渡すか」というような観点も大切です。

何より優先すべきは早いうちに動くことが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産を受け取る」という良い印象を持たれるかもしれません。

しかし実情としては借金や未払い金などの「負の財産」も引き継がれます

相続される財産がプラスよりも借金の方が多い、または、そうした状況が想定される場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法を選ぶことができます。

これらの方法を把握しておけば無用な負債を引き継ぐ可能性を免れることが可能になります。

相続放棄とは?家庭裁判所での申請方法

相続放棄という制度は、相続人がすべての権利や義務を放棄して相続しないということを意思表示する制度になります。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」というような時に有効です。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続権がないことになる(相続の権利が消える)
  • 他の相続人の取り分が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要です。

申述書に必要事項を記入し、書類一式(戸籍や印紙、切手など)を一緒に提出します。

何より大切なのは相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と共通点があるが別の制度として、「限定承認」があります。

この制度は得られる財産の限度で借金を引き継ぐという考え方です。

要するにマイナス財産があっても受け継いだ財産を超える弁済義務は発生しないという制度です。

例として遺産に500万円の現金があり、700万円の借金があった場合、限定承認を利用すれば最大でも500万円までしか返済責任が発生せず、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が共同で申し立てなければならない(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所に申述する
  • 財産内容の記録や告知作業など作業が大変
  • 原則として申述後の撤回は認められない

ややこしいため新橋でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも遺産の中に家や土地などの不動産や未上場株など価値の判断が難しい資産がある場合は資産評価を見誤ると思わぬ負担が生まれるおそれもあります。

放棄する時期と3ヶ月以内の制限に関するポイント

相続放棄や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に判断することが最大のポイントとなります。

とはいえ、遺産の全体像がすぐには分からないことも珍しいことではありません。

このようなときに使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

所轄の家庭裁判所に申立書を提出することで3か月という決断猶予を延長してもらうことができます。

また、下記のことにも配慮が求められます:

  • 被相続人の銀行から資金を引き出す
  • 故人の持ち物を勝手に売却する
  • 負債の一部を弁済する

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄を迷っているときに財産を動かさないという考え方が大事なポイントです。

誰かが放棄した場合次に権利がある人(きょうだいや甥・姪)に権利が移るという点も忘れてはいけません。

自分が辞退すれば、それで完了ではなく次順位の人にもきちんと情報を伝える配慮が重要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための強力な選択肢であるものの期日や手順に規定が細かく定められていて失敗すると重大なリスクを負うおそれもあります。

遺産の中に借金が含まれていそうなときや、財産の詳細が不明なときは速やかに税理士などのプロに相談して手続きの選択肢を整理しておくことが大切です。

新橋での相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、財産の調査、遺産分割協議、名義の変更手続き、税金の申告など、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかも項目ごとに専門的な知識が違い、法的事項・税金・不動産登記・人間関係の配慮に至るまで多方面の対応が必要です

そこで注目すべきは、「どのタイミングで」「誰に対して」相談するべきかを意識しておくことです。

ここでは、関与する専門家の種類と役割、相談の適切な時期、選ぶ基準をしっかり説明します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続に関する相談といっても、依頼先の違いによって得意分野が異なります

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三つの専門分野です。

各専門家の役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

相続税の対象になる可能性があるときは、早い段階で税理士にあらかじめ相談すれば税金の無駄を回避できます。

不動産評価や非上場株式の評価なども含め、複雑な計算が必要になる局面では外せません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の法律改定によって相続登記が義務となり、司法書士の存在は一層重視されています。

書類準備に不安がある方や、名義変更に不安がある方にとって非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続人同士のトラブル時の代理交渉・裁判所での調停手続き・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言執行の業務

遺産分割協議がまとまらない場合や、兄弟間で対立が発生している場合においては、弁護士による対応が必要不可欠です。

法律家の視点から客観的に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談すべき時期は、直面している課題に応じて異なります。

次の目安を目安にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍一式の収集や誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 保有財産の合計が基礎控除額を超える見込みがある場合は、速やかに税理士に相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税の可能性を診断してもらうことが大切です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見が対立しそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の区別

新橋でもまた多くの専門家は、初回の相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、税金額の見積もりの無料相談をきっかけに、今後の対応を考えることもできます。

以下のようなケースでは、継続的な顧問契約や委任契約が適当です:

  • 遺産分割のための書類作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 複雑な土地評価や非上場株式の評価が必要
  • 争い事への対処として相続人同士の交渉や家庭裁判所での調停が予想される

どの専門家に依頼するか考える上では、相続を得意としているかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、経歴やレビュー、加入団体を確認すると安心です。

新橋での相続で後悔しないために今できること

相続とは、どんな人にとっても必ず直面する家族関係の区切りの一つです。

財産を持っているかどうかにかかわらず、相続に備える知識や準備があるかどうかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の初歩的な知識から必要な申請手続き、税務対応、トラブル対策、プロの活用方法までを紹介してきました。

ここでは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という視野で、実行できる方法を整理します。

家族での話し合いから始めよう

相続を円滑に進行させるための最初の一歩は、家族と話し合うことになります。

これは、相続財産の額や相続税の有無とは無関係です。

どちらかというと、財産が少ない場合ほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望・意向があるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却を考えているか
  • 生前の支援の事実と、他者へのバランス感覚
  • 認知症発症時や介護時における費用の分担と担当者

とくに重要なのは高齢の親が元気なときに、終活の一部として自然に話題を出すことができれば、気軽に話を始めやすくなります。

相続の可視化と備えが安心の鍵

現実に相続の場面になったとき、問題になりがちなのが、資産の把握ができないという課題です。

預金通帳、土地建物の権利証、保険証券、借金に関する書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族に知らされていなかったりするケースが新橋でも頻発しています。

こうした状況を回避するには、財産目録の作成が大きな効果をもたらします。

財産リストとは、財産の内容・保管場所・評価額などを表にしたもので、相続手続きを効率化するだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで本人の意向をはっきり示す助けになります

あわせて行いたい準備:

  • エンディングノートの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺言書を作って保管する(不動産相続がある場合は重要)
  • 家族関係の法的確認(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

上記のような準備を家族信託として公式に準備する動きが加速しており、元気なうちに、制度を通じて財産の受け渡しを整える方法として新橋においても注目を集めています。

「うちは大丈夫」と思わず、早期対応を

相続の争いの多くは、意外にも「相続税が多額だった」などの税関連の課題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が発端で起こります。

  • 親の世話をしていた家族が正当に評価されなかった
  • 一部の相続人が通帳を管理していて他の人が不信に思っている
  • 法律の知識が乏しいまま、相談せずに進めた

この種のすれ違いが、家族関係を損ね、相続を争いごとに変えてしまうという結果になります。

だからこそ、「財産がほとんどないから」「兄弟関係が良好だから安心」という慢心が大きな落とし穴です。

簡単な準備でも大きな安心になるという気持ちで、一歩ずつ進めることが重要です。

相続は遠い話ではなくいまこそ取り組む準備

この記事では、相続の初歩的な内容から実務的な手続きや法律改正、税金、気持ちの整理まで、さまざまな視点から説明しました。

相続問題は必ずしも特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家に、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

そのときに、家族が混乱せずに、安心して前を向けるように。

今やれることを、自分のできるところから始めてみてください。

たとえば次のような行動:

  • 手元にある預金通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 家族間で相続という話題を自然な形で話す機会を設ける
  • 費用のかからない相談を活用して、相続に関する税や手続きの不安を専門家に聞いてみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

このような簡単な行動が、相続で失敗しないはじめの小さな一歩です。