十条の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすればいい?

親族の不幸という突然の出来事の中で残る家族が対処しなければならないのが相続です。

悲しむ暇もなく、段取りや準備、家族同士の調整に追われるというケースが十条においても珍しくありません。

相続には法律や相続税などの高度な知識が不可欠なうえに、対応を遅らせると予想外のリスクに陥るリスクもあり得ます。

ゆえに相続の始め方を事前に知っておくことが必要です。

当ページでは相続の初歩から相続税の仕組み、トラブルの予防策、生きているうちの準備、十条の専門家のサポートを含めて紹介します。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と感じている人でも、読んでおくことをおすすめしたい内容です。

相続全体を知ることが必要

一言で「相続」と言ってもその中身は複雑です。

誰が相続するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、といったようにさまざまな点が関係しています。

まず理解すべきことは相続には開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

たとえばですが十条でも相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内と法律で決まっています。

加えて相続放棄や限定承認という手段も原則としては3ヶ月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍資料や財産一覧の取得、金融機関や法務局への届出など、さまざまな手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないとトラブルになりやすいというのが現実です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」という言葉があるほどトラブルの温床になることも多いです。

こうした背景を踏まえると「相続なんてうちは関係ない」と感じていても、いざ必要なときに落ち着いて対応するための備えは誰にとっても重要です。

正しい知識を事前に知っておくことが、スムーズに相続を行う初めの一歩といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときにまず最初に行うべきことは「誰が相続人になるのか」をはっきりさせることです。

法的には配偶者は常に含まれ、その他に血縁によって優先順位が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子供がいる場合、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子どもがいなければ親が相続人となり、それもいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子縁組した子や認知された子供もまた正式な相続人にあたるので、戸籍を確認することがとても大切です。

したがってまず始めに故人の全期間にわたる戸籍謄本をすべて収集する必要があります。

この手続きは十条の市区町村役場で取得可能ですが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれる場合、いくつかの役所をまたいで請求が必要な場合もあります。

誰が相続人か確定したら、次は「何を相続するのか」つまり相続財産の調査です。

  • 預貯金および有価証券などを含む金融財産
  • 自動車や貴金属、美術品などを含む動産

特に注意したいのが負債も全て相続財産に含まれるという点です。

借金が多い場合には相続放棄や限定承認を行う点が十条でも大切です。

財産の調査には金融機関とのやりとりや契約内容の精査などが必要で、とても手間と時間がかかる作業になります。

整理してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

遺産分割・登記の変更・相続税の届け出の大枠の手順

相続人と財産の全体像が明らかになったら、次のステップは相続財産の分配段階に入ります。

このステップでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、どの相続人がどの資産をどう相続するかを詳細に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑登録証明を添える必要があります。

この書類は以降の名義の変更や相続税の届け出の根拠となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義変更手続きです。

以下は代表的な手続きの例です:

  • 不動産の名義変更:法務局にて登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:金融機関で手続き
  • 株の名義変更:証券会社で手続き

上記の手続きは、相続人が一人で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

不動産資産の相続に関する登記では、近年の法改正により、義務化(2024年4月から)になっており、守らないと罰金が課されることがあります。

重要なのが相続税の手続きです。

相続税の手続き期限は「相続発生日(相続人が亡くなった日)」から10か月以内と決められています。

たとえ仮に財産が基準に満たなくても、配偶者控除や小規模住宅用地の特例などを適用するには申告手続きが必要なケースもあるため注意が必要です。

以上のように、相続手続きの一連の流れはかなり複雑です。

相続人の関係が良好でも、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、手続きの流れと期限を明確に把握し、早めの対応を心がけるのが十条でも必要です。

相続税っていくらかかるの?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、十条でも多くの方が気になるのが「相続税の金額はいくらか?」という問題です。

先に結論を述べると、相続にかかる税金は遺産総額や相続人の構成によって大幅に異なるゆえに、一律ではありません。

人によっては課税されないこともあります。

ここでは、税金が必要かどうかを把握するための基礎控除の内容や、実際の課税方法、相続税率、加えて節税が可能な特例や制度などについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税が必要かどうかは、まず「非課税額を超えるかどうか」で判断します。

控除とは、基準額までの相続財産には課税されないという仕組みで、以下の式で計算します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、妻(または夫)と子供2人が相続対象者の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、全体の遺産額が4800万円を下回れば税金は発生しないということです。

土地や建物などの金融資産などの資産の評価額が基礎控除額を超えているかどうかを確認することが、まず最初のステップです。

なお、人数のカウントには相続を辞退した人も含むため、気をつけるべきです。

相続にかかる税金の相続税率と現実的な税額例

基礎控除額を超える部分に対して、相続税が課税されます。

その課税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となります。

下記は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、基礎控除後の課税される相続財産が6,000万円だった場合、配偶者と子ども1人の2人で均等に分配したとすると、それぞれ3000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)となります。

一方で、妻や夫などの配偶者や未成年の相続人には特別な税制が適用されることもあり、最終的な納税額はこの額からさらに減額されることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を減らすために、条件に該当する相続人には控除制度が使えます

よく使われる例を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

夫または妻が得た相続分については、1億6,000万円もしくは法的な相続分のより大きいほうの金額まで、税金がかからないという制度です。

この制度は、夫婦間での財産の相続に関しての考慮された制度であり、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続に関与する場合には、満20歳になるまでの達するまでの期間、1年あたり10万円が免除されます。

仮に15歳であれば、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続人については、85歳に到達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも適用されます。

これらの特例控除は申告があって初めて適用されるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と勘違いしていると不利益を被る場合が十条でもあります。

なかでも配偶者の特例控除は申告が必要となる制度のため、相続税が発生しないと思っても、優遇措置を使う場合は必ず届け出が必要です。

不動産の金額の算出法や保険金の非課税限度(500万円×法定相続人の数)などのように、税負担を軽減する各種の制度が整備されているため、できるだけ早めに概要を把握し、事前に準備することが肝心です。

十条の相続においてトラブルとなるパターンと予防法

「うちは兄弟で仲がいいので、相続で争うことはないだろう」と考える方は少数派ではありません。

とはいえ実情としては、遺産のことで兄弟姉妹間に亀裂が入り、関係が断絶する事例は十条でも頻発しています。

相続における争いの多くは、相続財産の分け方情報が共有されていないことコミュニケーションの欠如がもとになっています。

以下では、典型的な問題のタイプと、それを未然に防ぐための重要な点を解説します。

相続協議の対立・兄弟姉妹間の不満

最もよくある相続トラブルは、遺産の分配を巡る対立です。

亡くなった人が遺言を作らなかった場合、相続人全員で「どの相続人が、何を、どのくらい相続するのか」を協議して決定する必要があります。

しかし、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情的に争いになることがあります。

  • 長男が同居し、介護を担っていたが、貢献が考慮されない
  • ある子どもだけが金銭的援助を受けていた
  • 相続財産が不動産が主体で、平等に分割しにくい

なかでも不動産が絡む場合、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が成立しにくいと、複数人での所有となり全員の同意が求められ、進行が長く難しくなるケースもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と考えられがちですが、現実には感情や昔のわだかまりが残っていて、協議が長引くことが十条でもよくあります。

遺言が残されていないときに生じやすい揉めごと

遺言書がない相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」といった話し合いが白紙からスタートします。

ゆえに、相続人同士の考えが一致しにくく、調整が難航するという状況になります。

とくに、次のようなケースは気をつけるべきです。

  • 親が亡くなったあとに、遺言の存在について意見が対立する
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と暮らしていた相続人が金銭を扱っていたが、不透明な支出がある

こうした場合には、裁判所の介入による解決に発展するリスクが生じます。

相続問題が揉めごとの原因になるとは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化によって、法定相続人の範囲やそれぞれの取り分に関する認識不足が揉めごとに繋がることが十条でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言書の活用

これらのトラブルを起きる前に防止するもっとも効果的な方法が、「遺言書を準備すること」になります。

遺言書があれば、相続人同士での協議ではなく、亡くなった方の希望をもとに遺産を分配するという対応ができます。

遺言には主に主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が全体を自分の手で書く方式。

2020年からは法務局での保管制度がスタートし、検認手続きが不要になったため、気軽に使えるようになり揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で専門の公証人によって作成してもらう法律的に有効な遺言書。

形式の不備で無効になる可能性が低く、安全性が高いのが利点です。

遺言を書くときは、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」をはっきりと記載し、気遣いの言葉を添えることが重要です。

また、遺留分を考慮することも無視してはいけません。

遺留分とは、配偶者や子どもなどの決まった法律上の相続人に保障されている最低限必要な相続分を指し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言を用意する際には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)の助言を受けることが望ましいといえます。

穏やかな良好な相続のためには、法律面の整合性と感情的な配慮の双方が必要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意点

相続での争いを未然に回避し、家族の混乱や争いを避けるために、最も有効なのが「遺言書を書くこと」になります。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続人の間での調整がスムーズで、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書の形式はいくつか存在し作成の方法や法的な力が違います。

以下では遺言書についての基本情報から実際に作成するときの注意点まで、現実的な視点からやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類がありますが、十条においても一般的に使われているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がすべてを自分で手書きして作成できる、最も簡易な形式の遺言書です。

費用なしで、いつでもすぐに書けるという良さがあります。

反面気をつけるべき点も多く存在します。

  • 中身に誤りがあると無効になる可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、あるいは改ざんされるリスクがある
  • 相続が発生したあとに家庭裁判所での「検認」が必要

中でもこの検認には、相続人全体への通知が必要となるため、遺言を知られたくない人には向かないと言えるでしょう。

2020年より「法務局による保管制度」が始まり、法務局へ届ければ検認の手間が省け、保管の安全性も高まります。

費用は数千円ほどで安価で、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する公的な遺言書になります。

所定の公証役場で証人2人以上の前で、内容を口述または原稿を提示して、その情報を元に遺言が作られます。

大きな利点としては次のようになります:

  • 書式のミスにより効力を失う恐れがない
  • 正本が公証役場で保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

公正証書遺言の費用は財産の額に応じて変動しますが、5万から10万円程度で対応できるケースが十条でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続人が複数いる場合には公証人関与の遺言が確実です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の大きな欠点だった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を提出することで次のようなメリットがあります:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1通につき3,900円。

申請時には身元の確認が行われ、生存中の本人にしか申請できない制度です。

特別な証人は不要で、遺言の内容も非公開にできます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時のありがちなミスと失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が効力を持たないか、逆に揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の具体的にどの口座かが明確でなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の親族が複数いた場合などに争いの原因になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を一部の人に与えるという内容である場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須になります。

これがないと、不備と判断され効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「自分だけの思い」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を併せて考慮する必要があります。

気持ちや意向が確実に伝わるよう、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強くおすすめします。

相続税対策は十条でも生前よりしておくのがコツ

相続税は、被相続人が亡くなった時点で遺された財産にかかる税金とはいえ、実際に効果のある相続税対策は被相続人が生きているうちに行うことが原則です。

相続発生後にできることは限られており、大きな節税効果が見込める手法も取れなくなることが理由です。

以下では、相続税を抑えるために知っておくべき事前準備としての対策について、一般的な方法とその留意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の利用法とリスク

相続税対策として最初に挙げられるのが「生前贈与」になります。

存命中に財産を少しずつ子どもや孫に譲ることで、相続開始時の財産を抑え、結果的に相続税の課税対象を抑えることができます。

とりわけ十条でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には1年あたりの非課税限度が決められていて、1年につき110万円までの金額は課税されないとなっています。

この枠を活用し、毎年継続的に現金や資産を贈与していくことで、時間をかけて大きく税金を減らすことが可能です。

例としては、3人の子どもたちに年ごとに110万円を渡せば10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移転できます。

贈与で意識すべき点は以下の事項です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の証拠」として残す
  • 通帳と印鑑は受贈者の名義で保管してもらう
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実際は親が管理しているもの)にならないようにする
税務当局は実態を重視して贈与に課税を行うため、、見せかけの対応では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」がカギです。

不動産評価を下げて節税する方法は?

相続財産の構成要素の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

十条でも不動産は算出方法によって相続税額に大きな違いが生じるため、相続税を抑える手段として不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な方法が、「アパートを建設する」といった方法です。

たとえば、現金1億円を使って貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建築にかかった金額より低く評価されます。

さらに、土地の評価も貸家建付地と見なされ、一定割合の評価減が適用されます。

結果として、相続財産の評価額が大幅に下がり、相続税を減らせるという仕組みです。

しかしながら、問題点も考えられます。

  • 空室リスクや維持費などの管理上のリスクがある
  • 初期コストに見合った利益が見込めるかを慎重に考慮すべき
  • 物理的に分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

よって、相続税対策だけを目的にした不動産の購入行為は慎重に判断することが望ましいです。

可能であれば、遺産分割の見通しや収益性も見据えて、専門家に相談しつつ進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という仕組みもあります。

この制度は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであり使い方次第ではとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限られる
  • 一度選んでしまうと、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に計上して見直して、相続税を精算

つまり、この仕組みを利用することで後で相続税を計算する前提で先に財産を移せるという仕組みです。

活用場面としては、教育費の支援や家を買うための資金援助など、といった大きなお金が必要な場面で使えます。

とりわけ、今後価値が上がる見込みのある不動産や株といったものを早期に贈与することで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、節税効果を得るのがメリットです。

もっとも、この仕組みを使うには贈与税の届け出が不可欠で、制度が少し難解であるためプロと連携して検討するのが安心です。

こうした形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「いつ、どの相手に渡すか」といった視点も重要になります。

さらに重要なのは生前に行動することが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントです。

十条での不動産を含む相続の注意

十条でも、とくにもめごとや手続きのややこしさが目立つのが「不動産」です。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように簡単に分けられません。

土地・建物の相続では実務的な知識と入念な手続きが不可欠です。

以下では土地や建物を含む相続において押さえておきたい点や近年の法律の改正や分配の仕方の可能性についてお伝えします。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、仮に兄弟全員で不動産を名義共有にしようという判断はかなりリスクが高いです。

共有の名義とは、ひとつの土地建物を複数の人で持つ形となりますが、この共有には以下のようなリスクがあります。

  • 売却や賃貸のたびに共有者全員の同意が必要
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして所有者関係が錯綜し

実際のところ「売却できない不動産」「使いたいのに使えない」というケースの多くは、共有名義に起因しています。

縁遠くなった家族と交流が少ない兄弟との共同名義になると、連絡も取れないまま年月が過ぎるケースも。

結果として、放置物件・管理不能・税金未納など、といった法律上・経済上のトラブルへと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続での所有権登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務となり、守らなければ処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人が判明してから3年以内に登記を行う義務が生じます
  • 正当な理由が認められず申請をしなかった場合、行政罰として10万円以下が科される可能性があります

この制度改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに未処理のままの不動産が、開発や建設の障害になったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

加えて、法定相続一覧図の作成を活用すると、登記手続きや銀行などでの手続きも簡単になります。

この一覧図は法務局で無料でもらえる便利な書類ですので、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産相続において重要な障害となるのが、分割方法という問題です。

不動産は物理的に分けることが難しいため、次のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産を共同で売却し、売却代金を分割する方法です。

公平を保てるだけでなく、現金に変えることで相続税の納税資金にも充てやすいというメリットがあります。

もっとも、全ての共有者の同意が必要であり、タイミングや値段で争いが起きることがあるので、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を区切って、複数の相続人がそれぞれが所有する方法です。

この手段によって、共有状態を回避可能ですが、地形や法律上の制限によっては分割できない場合もあります。

分筆後に「通路がなくなる」「再度の建築ができない」などといったトラブルが起こる場合もあるため、事前に役所や専門家に確認が必要となります。

■ 代償分割

土地や建物を特定の人が受け継ぎ、それ以外の相続人に代償金を現金で渡す方法です。

一例として、長男が家を受け継ぎ、次男に対して同等額の現金を支払うといった形式です。

この手段は、不動産を守りながら平等な分け方ができるという長所があります。一方で、代償金を払う人の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物は単に資産の一部というだけでなく、生活の場であり感情が宿る場所といった側面もあります。

そのため、感情が絡みやすく、問題が起きやすいという傾向があります。

悔いのない相続にするには、相続が発生する前に不動産の価値や名義、今後の利用や売却方針を事前に家族と意見をすり合わせておくことが必要不可欠です。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産が手に入る」というプラスの印象を持たれるかもしれません。

けれども現実には債務などの「負の財産」も受け継ぐことになります

遺産がプラス分を上回って負債の方が多い、または、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法があります。

こうした制度を知っておくことで思わぬ借金を負うリスクを逃れることができます。

相続放棄の意味は?手続きの流れと申立て方法

相続放棄とは、財産を受け取る人が全ての権利義務を放棄し相続を拒否するということを意思表示する制度です。

これは、「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」というような時に有効です。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(法的な相続権を失う)
  • ほかの相続人の相続分が増える
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要です。

申述書に記入したうえで必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添えて提出します。

最も重要なのが相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と共通点があるが別の制度として、「限定承認」があります。

これは、プラスの遺産の範囲内で借金を引き継ぐというルールです。

つまり、負債があっても受け継いだ財産を超える弁済義務は発生しないというルールになっています。

例として遺産に500万円の現金資産があり借金が700万円ある場合、限定承認をすれば、500万円の範囲でしか返済義務が生じず、、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で一緒に申述する必要がある(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所に申述する
  • 財産目録の作成や公告の手続など作業が大変
  • 申述後の撤回は原則不可

申請が難しいため十条でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

なかでも遺産の中に不動産や上場していない株式など価格が決めにくい財産があるときは資産価値の判断を誤ると予想外の支払いが必要になるリスクもあります。

放棄のタイミングと3か月以内ルールの注意事項

相続放棄や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に判断することが最大のポイントとなります。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐには見えないこともよくあることです。

こういう時に使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

家裁に申し立てを行うことで、3ヶ月の熟慮期間を伸ばすことが認められます。

それに加えて以下の点にも気をつける必要があります:

  • 亡くなった方の口座からお金を引き出す
  • 遺産の品を勝手に売却する
  • 債務の一部を支払う

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

相続放棄を考えている間に資産を処分しないという態度が大事なポイントです。

相続を放棄したとき次に権利がある人(兄弟姉妹・甥姪)が相続することになることにも注意しましょう。

自分が辞退すれば、それで終わりではなく次に権利がある人にも適切な連絡を取ることが大切です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための強力な選択肢ですが、日程や書式に詳細な決まりがあり失敗すると大きな損失につながるリスクもあります。

相続財産に借金があるかもしれないときや中身がはっきりしないときはすぐに税理士などのプロに相談して手続きの選択肢を整理しておくことが重要です。

十条での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、資産の調査、遺産分割協議、名義変更、税金の申告など、多数の手続きが必要となります。

しかも項目ごとに専門性が異なり、法律・税金・登記手続き・家族間の感情調整まで幅広い対応が求められます

そこで大切なのが、「どの段階で」「どこに」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と専門分野、相談すべき時期、選定のコツを詳しく解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続の相談といっても、相談先によって得意な業務が異なります

主に登場するのは、税理士・司法書士・弁護士の三者です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税書類の作成と提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

相続税が発生する可能性がある場合、早期に税理士に相談しておくことで無駄な税金を回避できます。

土地の査定や上場していない株式の評価も含め、複雑な計算が必要になる局面では必要不可欠です。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の制度改正によって相続登記が義務となり、司法書士の役割は一層重視されています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義変更に不安がある方にとって役立つ存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人同士のトラブル時の話し合いの代理・家庭裁判所での調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言の実行者としての対応

遺産分割協議が話がまとまらないときや、兄弟で揉めているような場合には、弁護士の登場が必要です。

法律家の視点から冷静に整理し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談する適切な時期は、自分の悩みの内容によって変わります。

以下の目安を目安にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍の収集やスムーズに相続人を確定できる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 遺産全体の評価額が控除の上限を超えそうなときは、税理士に早期相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税リスクを診断してもらうのが賢明です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 相続人同士で話がこじれそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の区別

十条でもまた多くの専門家は、初回の相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、税金額の見積もりの無料相談を通じて、将来の進め方を見定めることもできます。

以下の場合には、継続的な顧問契約や委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 複雑な土地評価や非上場株の計算が必要
  • トラブル対応で相手方との話し合いや調停に進む可能性がある

どの専門家に依頼するか考える上では、相続分野に精通しているかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておくと安心です。

十条での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、すべての人にとって必ず直面する家族としての節目といえます。

財産の有無にかかわらず、相続に備える知識や準備があるかどうかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の入門的内容から相続手続き、税負担の問題、争いごとの備え、専門家への依頼方法までを解説してきました。

ここからは、それらの内容を基にして、「今、何をすべきか」という観点から、実行できる方法を整理します。

家族と話し合うことから始めよう

相続手続きをスムーズに進めるための一番初めにすべきことは、家族内での話し合いになります。

これは、相続額の大小や相続税の有無とは無関係です。

どちらかというと、持っている財産が少ないほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • 誰に何を相続させるのか、希望しているかどうか
  • 住宅を誰が持つか、売却の希望があるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の家族への配慮
  • 認知症や要介護になったときの金銭的負担と対応者

とりわけ親が健在なうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことで、スムーズな対話が可能になります。

相続の明確化と事前準備が安心の要

実際に相続が起こったとき、悩む人が多いのが、財産の所在が不明といった問題です。

銀行口座の通帳、土地建物の権利証、保険の契約書、借金に関する書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族に知らされていなかったりするケースが十条でも多々あります。

こういった事態を防止するには、財産目録の作成が効果を発揮します。

財産目録とは、持っている資産の種類や場所、金額などを一覧にまとめたもので、手続きを円滑にするだけでなく、遺言書と併用することで本人の意向をはっきり示す助けになります

あわせて行いたい準備:

  • エンディングノートの活用(財産・連絡先・希望などを記載)
  • 遺言内容の準備と保管(不動産を持っている場合は必須)
  • 法定相続人の整理(戸籍収集や家系図の作成)
  • 身近な士業の確保

これらを家族信託制度として整備する動きが広まっており、判断ができる段階で、制度を通じて財産の受け渡しを整える方法として十条でも注目されています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早いうちの行動を

相続の争いの多くは、実は「税金が高かった」などの税金の金額の問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が要因となって発生しています。

  • 兄が親の介護をしていたのに正当に評価されなかった
  • 一部の相続人が通帳を管理していて他の人が不信に思っている
  • 法律を知らないままで、勝手に手続きを進めた

このような行き違いが、長年の関係性にひびを入れ、相続をトラブルの火種にしてしまうという結果になります。

ゆえに、「うちは財産が少ないから」「家族仲が良いから心配ない」という油断が一番危険です。

簡単な準備でも大きな安心になるという意識を持って、できる範囲から始めることが大切です。

相続はこれからの話ではなくいまこそ取り組む準備

本ページでは、相続に関する基礎知識から実務的な手続きや法律改正、税金、気持ちの整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

遺産相続はけっして限られた人の問題ではありません。

すべての家に、将来直面する出来事です。

そのときに、家族が混乱せずに、安心して前を向けるように。

いま、できることを、自分のできるところから取り組んでみてください。

一例として:

  • 手元にある通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 親兄弟と相続という話題を自然に交わす機会をつくる
  • 費用のかからない相談を活用して、税金や相続手続きの不明点をプロに質問してみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

このような簡単な行動が、相続を円滑に進める出発点となる行動です。