北本市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

親族の不幸という予想外の出来事のなかで残る家族が対処しなければならないのが相続になります。

悲しむ暇もなく、各種手続き、家族同士の調整に時間を取られるという方が北本市においてもよく見られます。

相続には法律や相続税などの専門知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると思いがけない問題に繋がることもあります。

それゆえに何から手をつければよいかを事前に知っておくことが大切です。

このページでは相続の初歩から相続税制度、トラブルの予防策、生前の備え、北本市における専門家の利用を網羅して紹介します。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方にも、ぜひご覧いただきたい内容です。

相続全体を知ることが必要

一言で「相続」と言ってもその内容はさまざまです。

誰が相続するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、があり多様な問題が絡み合っています。

先に確認しておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

たとえばですが北本市においても相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の死亡日から10か月以内と定められています。

また相続放棄や限定承認という方法も原則としては3ヶ月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍謄本や財産目録の取得、金融機関や法務局への届出など、さまざまな手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいというのが実態です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」とまで言われるほどトラブルの温床にもなっています。

このような事情を考えると「うちは相続に関係ない」と思い込んでいても、いざというときに慌てないための準備はすべての人に求められます。

正確な知識を早いうちに知っておくことが、混乱なく相続を進める第一歩と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに第一に確認すべきは「誰が相続人か」を明確にすることです。

民法では配偶者は必ず相続人に含まれ、それ以外に血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に故人に子どもがいれば、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、それもいなければ兄妹が相続することになります。

養子や認知された子供もまた法律上の相続人にあたるので、戸籍の確認は非常に重要です。

そのため、最初のステップとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。

この手続きは北本市の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、複数の役所にまたがって取り寄せなければならないことがあります。

相続人が確定したら、続いては「何を相続するのか」すなわち相続財産の調査です。

  • 銀行預金・有価証券などの資産
  • 自動車や貴金属、骨董品などといった動産財産

特に注意したいのが負債も全部対象財産になる点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認を行うことが北本市でも重要です。

財産の調査には金融機関との手続きや契約の確認などが必要で、非常に負担が大きい作業になります。

整理してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

相続財産の分配・名義変更・相続税申告の大まかな流れ

相続人と財産の概要が分かってきたら、その次は遺産分割の段階に入ります。

ここでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この文書には、どの相続人がどの財産をどのように相続するかを具体的に記載し、すべての相続人のサイン・印鑑・印鑑証明書を添える必要があります。

この書類はその後の名義の変更や相続税の申請の根拠となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義変更手続きです。

以下に示すのは代表的な手続きの例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局にて相続登記を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

不動産の相続登記については、最近の法制度の改定により、義務化(2024年4月以降)され、従わない場合は罰金が課される恐れもあります。

忘れてはならないのが相続税の手続きです。

相続税の申告期限は「相続開始(相続人が亡くなった日)」より10か月以内となっています。

たとえ申告すべき財産がなくても、配偶者の特例および小規模宅地の特例の適用を受けるには届け出が必要なこともあるので注意が必要です。

以上のように、相続の一通りの過程はかなり多岐にわたります。

相続人同士が円満でも、対応が遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるため、必要な手続きの時期を明確に把握し、早期に手続きを進めるのが北本市でも必要です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続についてのお悩みの中でも、北本市でも多くの人が心配しているのが「相続税がどの程度かかるのか?」という点です。

端的に言えば、相続にかかる税金は財産の規模や相続人の構成によって大幅に異なるため、一概には言えません。

場合によっては相続税がかからない例もあります。

ここでは、相続税の有無を確認するための基礎控除の考え方や、実際の計算方法、課税率、さらに節税が可能な控除の仕組みについて詳しく説明します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税が必要かどうかは、はじめに「基礎控除を超えるか」で決まります。

基礎控除額とは、定められた額までの相続した財産には税金がかからないというルールで、以下の式で計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、妻(または夫)と子供2人が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、相続財産の合計が4,800万円以下であれば課税されないことになります。

不動産資産や銀行口座や財産の評価額が、このラインを超過しているかを確認することが、はじめにすべきことです。

ちなみに、人数のカウントには相続放棄をした人も含まれるので、注意が必要です。

相続税の税率と現実的な計算例

基礎控除額を超える部分に対して、相続税がかかります。

適用される税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

次に示すのは相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、控除後の課税される相続財産が6000万円の場合、配偶者と1人の子どもとの2人で均等に分けると、それぞれ3,000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)となります。

一方で、配偶者や未成年の相続人には特別な控除が認められるケースもあり、実際の納税額はここからさらに低くなることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障がい者控除などの特例

相続税の支払いを少なくするために、条件に該当する相続人には特例が認められています

代表的なものを挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

夫または妻が受け取った相続した財産については、1億6,000万円または法律で定められた相続割合のより大きい方の金額までは、税金がかからないという制度です。

これは、配偶者間での遺産の移動に関する配慮によるものであり、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続人である場合には、20歳になるまでの年数、1年あたり10万円が相続税から控除されます。

仮に15歳であれば、10万円×5年で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障がいのある相続者に関しては、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も認められます。

これらの特例控除は申告があって初めて適用されるため、「税金が出ないなら申告不要」と勘違いしていると不利益を被る場合が北本市でもあります。

とくに配偶者控除は申告が必要となる制度のため、課税対象でないと判断しても、特例制度を適用するなら申告が必須です。

不動産の金額の算出法や生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)などのように、課税額を少なくするいろいろな制度が設けられていることから、可能な限り早めに概要を把握し、対応を考えることが欠かせません。

北本市の相続でトラブルとなるパターンと対策

「私たちは兄弟関係が良好だから、相続で揉めることはないだろう」、そう思っている人は珍しくありません。

とはいえ実情としては、相続の問題から親族との仲がこじれ、関係が切れてしまうケースは北本市でもよく見られます。

遺産相続のトラブルの多くは、相続財産の分け方情報が共有されていないこと加えてコミュニケーションの欠如に起因しています。

以下では、実際の揉め事の事例と、それを未然に防ぐための対策を紹介します。

遺産分割協議のもつれ・兄弟間の不公平感

代表的な相続の問題は、遺産分割協議でもめるケースです。

被相続人が遺言を作成していない場合、全ての相続人が「誰が、どの遺産を、どれだけ相続するのか」を協議して決定する必要があります。

ところが、次のような要因があると、不公平感から人間関係の悪化につながることがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の介護をしていたが、それが評価されない
  • 特定の子どもだけが生前に支援を受けていた
  • 相続財産が不動産中心で、平等に分割しにくい

とりわけ土地や建物が含まれると、換金して分配する「換価分割」がうまくいかない場合は、複数人での所有となり合意を得なければならず、手続きが長く難しくなることもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思われがちですが、実際には感情や過去の経緯が関係して、なかなか合意に至らないことが北本市でもよくあります。

遺書が存在しないときに起きやすいトラブル

遺言が残されていない場合の相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「どの相続人が何を継ぐのか」といった話し合いがゼロから始まります。

その結果として、相続人同士の考えがかみ合わず、合意が得られないという事態になります。

なかでも、次のようなケースは警戒すべきです。

  • 両親の死後に、遺書があるかどうかで見解が食い違う
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡を取り合っていない
  • 認知症を患う親と暮らしていた相続人が財産の管理をしていたが、使途不明金がある

こうした場合には、家庭裁判所の調停や審判に発展するリスクが生じます。

相続問題が揉めごとの原因になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化により、誰が相続人になるかや分配割合に関する知識の欠如がトラブルを引き起こすケースが北本市でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

これらの問題を未然に防ぐ最も有効な手段が、「遺言書の作成」だといえます。

遺言が残されていれば、相続人同士の意見ではなく、亡くなった方の希望をもとに財産を分けるという対応ができます。

遺言には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者がすべてを自分で書き記す形式。

令和2年からは法務省管轄での保管制度が導入され、家庭裁判所の検認が不要になったため、手軽で揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

公証役場で専門の公証人によって書かれる正式な遺言。

記載ミスや不備で無効とされる心配が少なく、法的な安全性が高いという点が特徴です。

遺言書を作成する際は、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」をはっきりと記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが必要です。

また、遺留分を意識することもおろそかにしてはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった決まった法定の相続人が持つ最低限の取り分を意味し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが望ましいといえます。

トラブルのない相続を円滑に進めるには、法律に基づいた適正さならびに感情面のケアの両面が求められます。

北本市での不動産がある相続の注意点

北本市でも、とくに問題や手続きのややこしさがよく見られるのが「不動産」です。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

土地・建物の相続では専門家レベルの知識と丁寧な対応が不可欠です。

以下では不動産が関係する相続において重要なチェックポイントや最新の制度変更や分配の仕方の可能性について説明します。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中で仮に兄弟全員で不動産を共有しておこう」という判断はかなりリスクが高いです。

共有名義とは、1つの不動産を複数人で共同所有する状態となりますが、これには多くの課題があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、共有名義の継承が繰り返されて権利関係が複雑化

実際のところ「売却できない不動産」「使いたいのに使えない」というトラブルの多くは、名義の共有が原因です。

疎遠な親族やほとんど話していない兄弟との共有関係になってしまうと、連絡も取れないまま時間だけが経ってしまうことも。

結果として、空き家・放置・税金トラブルなど、のような権利関係・金銭問題へと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続による所有権の移転登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務になり、守らなければペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し誰が相続するか決まってから3年以内の登記申請義務が発生
  • 正当な事情がないまま登記を怠った場合、最大10万円の過料が課される恐れがあります

この法改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに未処理のままの不動産が、開発や建設の障害になったり、防災上のリスクになったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、法定相続一覧図の作成を用いることで、登記手続きや相続処理が効率化されます。

これは法務局で無料で作成できる有用な資料ですから、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産相続において具体的な問題となるのが、どんな方法で分けるかという課題です。

土地や建物は実際に分けられないので、以下のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を相続人全員で手放して、現金を相続人で分けるやり方です。

平等に分けられるだけでなく、現金に変えることで相続税の支払いにも使いやすいという恩恵があります。

ただし、相続人全員の同意が必要であり、タイミングや値段で争いが起きる場合もあるため、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を分割して、何人かの相続人が個別に取得する方法です。

この手段によって、共同所有を回避できますが、土地の形状や条例や法律の影響で分筆できないこともあります。

分筆したあとで「アクセスが遮断される」「再建築が不可能になる」などの問題が生じることもあるため、事前に行政や測量士への確認が必要となります。

■ 代償分割

不動産を特定の人が受け継ぎ、残りの相続人に現金で「代償金」を支払う方法です。

例としては、長男が自宅を相続し、次男に対して等価の金銭を渡すといった方法です。

この方法は、不動産を手放さずに公平な分割ができるというメリットがあります。一方で、代償金負担者の経済力が必要になるため、しっかりとした判断が必要です。

土地や建物は単なる財産のひとつというだけでなく、暮らしの場であり感情が宿る場所でもあります。

だからこそ、心情が複雑になりやすく、問題が起きやすいのが実情です。

納得できる相続を行うためには、早い段階から資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族で意思を確認しておくことが最も重要です。

相続税対策は北本市でも生前よりやっておくことがコツ

相続税は、被相続人が死亡した時点で、その財産にかかる税金ただし、現実的な相続税対策は「生前」に始めることが重要です。

相続発生後に可能な対策は限られており、節税効果の高い方法も使えなくなるためです。

ここでは、相続税の節税のために把握しておくべき事前に行う対策について、一般的な方法とその留意点を具体的に紹介していきます。

生前贈与の利用法とリスク

相続税対策として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」になります。

生きているうちに所有財産を計画的に子や孫に渡すことで、相続開始時の財産を抑え、その結果課税対象となる遺産を少なくすることができます。

とりわけ北本市でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与税制度では1年あたりの非課税限度が決められていて、一人ごとに年間110万円以内なら課税されないと定められています。

この枠を活用し、毎年少しずつお金や財産を移転することで、年単位で大きく税金を減らすことが可能です。

たとえばのケースでは、3人の子に毎年110万円を継続して渡すと10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で移転できます。

贈与を行う際に注意したい点は以下の注意点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の記録」を保管する
  • 口座や印鑑は受贈者の名義で管理してもらう
  • 名義だけの預金(名前は子や孫で実際の管理者は親である)と見なされないようにする
税務当局は形式ではなく実態に基づいて贈与に課税を行うため、、形だけの対策では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」が重要点です。

不動産評価を減らして税金を抑えるには?

相続財産の中でも大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は算出方法によって課される税額に大きな違いが生じるため、相続税対策として不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な方法が、「アパートを建設する」という方法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸住宅を建てれば、その不動産の価値は建設コストよりも低く見積もられます。

あわせて、土地の価値評価も貸家建付地と見なされ、一定割合の評価減が認められます。

結果として、相続対象資産の評価が大きく減少し、相続税を減らせるという流れです。

ただし、注意点もあります。

  • 空室リスクや改修費などの運営上の課題がある
  • 初期投資に見合う収益が見込めるかを慎重に考慮すべき
  • 資産を分けるのが困難で、相続人間の争いの種になりやすい

ゆえに、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の購入行為はよく考えて判断する必要があります。

できれば、遺産分割の見通しや収益見込みも踏まえて、専門家と一緒に進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法もあります。

これは最大2,500万円まで無税で贈与できる制度で、利用の仕方によっては大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫に限られる
  • 一度適用すると、その後は暦年贈与に変更できない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に合算して再計算し、税額を再計算

つまり、この仕組みを利用することで後で相続税を計算する前提で先に財産を贈与できるという意味になります。

活用場面としては、教育資金の援助や、住宅取得資金の贈与など、のようなまとまったお金が必要なときに有効です。

とくに、将来値上がりしそうな不動産や株式といったものを早期に贈与することで、含み益が増える前に評価しておき、節税効果を得ることができるのです。

もっとも、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、仕組みがやや複雑なため専門家に相談しつつ進めるのが安心です。

こうした形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」のみならず「評価基準がどうなるか」「誰に、どんな時期に渡すか」というような観点も大切です。

何より優先すべきは生前に行動することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続での争いを未然に回避し、残された家族が混乱しないように、一番の対策は「遺言書を整えること」です。

遺言が残っていれば財産の分け方や相続手続きがスムーズで、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し書き方や法的な影響が異なっています。

ここでは遺言書の基本から書く際のポイントまで、実際の運用を踏まえて簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が存在しますが、北本市においても広く選ばれているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が全体を手書きで書いて作成できる、最も簡易な形式の遺言書です。

お金も不要で、書きたいときにすぐに作れるという強みがあります。

その一方で欠点も多くあります。

  • 記載内容に誤りがあると認められないリスクがある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、もしくは書き換えられるおそれがある
  • 相続が始まった際に検認という手続きが家庭裁判所で必要

特に検認という手続きは、相続人全体への通知が必要となるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないと言えるでしょう。

2020年からは「法務局による保管制度」が始まり、法務局に保管を依頼すれば検認手続きが不要となり、セキュリティも強化されます。

料金は数千円ほどで手頃で、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる正式な遺言書です。

公証人役場で証人2人以上の前で、口頭で伝えるもしくは書面を提出して伝え、それをもとに遺言が作られます。

主なメリットは以下の点です:

  • 形式不備で無効になるリスクが低い
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 検認手続がいらない

費用は内容や財産額で違いはありますが、およそ5〜10万円で対応できるケースが北本市でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続人が多いケースでは公証人関与の遺言が確実です。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の最大の弱点であった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

料金は1通につき3,900円。

手続きを行うときには本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、内容は他人に知られずに済みます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時のありがちなミスや失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が使えないか、かえってトラブルの種となることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店のどの口座かが明確でなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の親族が複数いた場合などに争いの原因になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を限定された相続人に渡すという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要になります。

これが記されていないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「個人的な考え」だけでなく法的な正確性と実行可能性を両立させる必要があります。

気持ちや意向が誤解なく伝わるように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強く推奨します。

相続放棄・限定承認|借金がある場合の選択肢

相続とは「財産をもらう」という前向きなイメージと考える方もいるでしょう。

けれども実情としては債務などの「負の財産」も相続に含まれます

相続される財産がプラスを超えて負債の方が多い、または、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度を取ることができます。

これらの方法を知っておくことで余計な借金を背負うリスクを回避することが可能になります。

相続放棄の意味は?手続きの流れと申立て方法

相続放棄というのは、財産を受け取る人が全ての権利義務を放棄し相続をしないことを意思表示する制度です。

これはつまり「借金など負債が多い」「財産関係に関わりたくない」といった場合に使えます。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(相続の権利が消える)
  • 他の人の相続額が増える(法定相続分の再計算)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を一緒に提出します。

一番気をつけたいのは相続開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄に似ているが別の選択肢として、「限定承認」があります。

この手段は相続財産のプラス分の範囲で債務を引き継ぐというルールです。

要するにマイナス財産があっても相続財産以上の弁済義務は発生しないという制度です。

たとえば、受け取る財産として500万円の資産があり700万円の借金があった場合、限定承認を利用すれば500万円までしか返済責任が発生せず、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が共同で申し立てなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる
  • 財産目録の作成や公告の手続など手続が複雑
  • 申述してからの撤回はできない

ややこしいため北本市でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに相続対象の財産に家や土地などの不動産や非公開株など評価が難しい資産がある場合は、資産価値の判断を誤ると予想外の支払いが必要になるおそれもあります。

放棄のタイミングと3ヶ月ルールの注意点

相続放棄や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に決めることがもっとも重要な点となります。

とはいえ、遺産の全体像がすぐには分からないこともよくあることです。

このようなときに使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」です。

所轄の家庭裁判所に申請をすれば3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことができます。

それに加えて以下の点にも注意が必要です:

  • 被相続人の口座から預金をおろす
  • 故人の持ち物を承諾なく売る
  • 債務の一部を支払う

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄を迷っているときに遺産に関与しないという考え方が大事なポイントです。

相続人が放棄した場合、次に相続する人(兄弟姉妹・甥姪)に相続の権利が移るという点も忘れてはいけません。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次の相続人にもきちんと情報を伝える配慮が重要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための重要な選択肢ですが、期間ややり方に細かいルールがあり、失敗すると大きな損失につながる可能性もあります。

相続財産に負債がありそうなときや中身がはっきりしないときは早めに税理士などの専門家に相談し、可能な手続きを確認しておくことが望ましいです。

北本市での相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、財産の調査、財産の分配協議、名義の変更手続き、税務申告など、数多くの手続きが求められます。

しかもそれぞれの分野で専門的な知識が違い、法務・税務・登記手続き・心理的配慮まで多方面の対応が必要です

そこで重要になるのが、「どのタイミングで」「どこに」相談するべきかを事前に理解しておくことです。

ここでは、関与する専門家の種類と担う役割、相談のタイミング、選定のコツをわかりやすく紹介します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続手続きの相談と一口にいっても、専門家の種類によって扱える範囲に差があります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の3職種です。

各職種の機能は以下の通りです。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税申告書の作成および提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

相続税の対象になる可能性があるときは、できるだけ早く税理士へ早めに相談することで不要な課税を回避できます。

土地評価や非上場株式の評価なども含め、専門家の知識が不可欠になる場面では外せません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 不動産登記の相続手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法律の改正にともない相続登記が義務化され、司法書士の役割はますます重要になっています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義の手続きに不安を感じる方には安心できる存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 相続人同士のトラブル時の話し合いの代理・調停・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言の実行者としての対応

遺産分割協議が合意に至らない場合や、相続人同士で衝突が起こっている場合においては、弁護士の登場が必要です。

法的知見に基づいて状況を分析し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続の専門家に相談すべき時期は、自分の悩みの内容によって左右されます。

以下の目安を目安にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、必要な戸籍書類の取得やスムーズに相続人を確定できる

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 財産の総額が控除の上限を超えそうなときは、税理士に早期相談
  • 生前贈与や名義預金の有無なども含めて、課税対象になるかを判断してもらうのが賢明です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 家族・親族間で意見が対立しそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 調停や裁判に発展するおそれがあるなら、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の判断

北本市でも同様に専門家の多くは、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、税額の計算の無料相談によって、今後の進路を見極めることもできます。

以下の場合には、定期的な顧問契約及び委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 複雑な土地評価や未公開株の評価が必要
  • 紛争対応として関係者との交渉や調停に進む可能性がある

どの専門家に依頼するか考える上では、相続の経験が豊富かどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、得意とする分野が違うため、経歴やレビュー、加入団体を確認しておけば安心できます。

北本市での相続で後悔しないために今できること

相続とは、どんな人にとっても避けられない家族としての節目にあたります。

財産を持っているかどうかにかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

これまでの章では、相続に関する基本情報から手続き、税金、問題への対応方法、専門家の利用までを解説してきました。

ここでは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という観点から、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族間の対話から始めよう

相続をスムーズに進めるための最初にやるべきことは、家族間で意見を交わすことです。

このステップは、相続の金額や相続税があるかどうかは関係ありません。

かえって、相続対象が少額な場合ほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいのです。

話し合いの対象となる内容例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望を持っているか
  • 住宅を誰が持つか、売却を考えているか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の人への考慮
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用と役割の決定

とりわけ両親が元気なうちに、終活の一部として自然に話題を出すことで、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続における見える化と準備が安心の決め手

現実に相続の場面になったとき、悩む人が多いのが、財産の所在が不明という悩みです。

預金通帳、不動産の権利書、生命保険証券、借金に関する書類などがバラバラの場所に保管されていたり、家族が把握していないケースが北本市でも珍しくありません。

このようなことを未然に防ぐには、財産リストの作成が効果を発揮します。

資産目録とは、財産の内容・保管場所・評価額などをリスト化したもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言と同時に備えることで意思の明示につながります

併せて進めたい準備事項:

  • 終活ノートの活用(財産・連絡先・希望などを記載)
  • 遺言の作成と保管(不動産が含まれるときは重要)
  • 法定相続人の整理(家族関係の書類準備)
  • 身近な士業の確保

これらの取り組みを家族信託として公式に準備する動きが加速しており、判断ができる段階で、資産管理と継承を制度として準備する方法として北本市でも広まりを見せています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早いうちの行動を

相続に関するトラブルの多くは、実は「税負担が重かった」などの税金に関する問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が原因で起きています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに正当に評価されなかった
  • 誰かが預金口座を管理していて他の人が不信に思っている
  • 法律を知らないままで、独断で対応を進めた

このような行き違いが、長い間の人間関係を壊し、相続をトラブルの火種にしてしまうという現実があります。

そのためにも、「うちは財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という思い込みが最も危険です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすと受け止めて、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続は遠い話ではなく今すぐできる対策

本記事では、相続の土台となる知識から実務・法改正・税務・感情の整理まで、幅広く取り上げてきました。

相続問題はけっして他人事ではありません。

すべての家庭に、遅かれ早かれ来る現実です。

そのときに、家族が戸惑わずに、冷静に行動できるように。

今日から始められることを、できる範囲から始めていきましょう。

一例として:

  • 手元にある預金通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族間で相続という話題を自然な形で話す機会を設ける
  • 無料の専門相談を通じて、相続に関する税や手続きの不安を専門家に相談してみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「今日10分だけでも資料に目を通す」

このようなちょっとした行動が、相続を円滑に進める出発点となる行動になります。