埼玉県の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

身内の不幸という予期せぬ出来事の中で残された家族が対処しなければならないのが「相続」です。

悲しむ間もなく、手続きや準備、親戚同士のやりとりに振り回されるという方が埼玉県においても少なくありません。

相続においては法律や税金といった専門性の高い知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると意外なトラブルに繋がることもあります。

だからこそどこから始めるかをあらかじめ理解しておくことが大切になります。

当ページでは相続の基礎から相続税の仕組み、トラブルの回避法、事前の対策、埼玉県で専門家を頼る方法を含めて紹介します。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と思っている方にも、読んでおくことをおすすめしたい内容です。

相続の全体像を理解することが重要

一言で「相続」と言ってもその中身はさまざまです。

誰が相続するのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、といった問題があり多様な問題が絡んでいます。

先に確認しておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムラインがあるという点です。

たとえば埼玉県でも相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内と定められています。

加えて相続放棄や限定承認という手段も原則3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍資料や財産一覧の取得、銀行や法務局への届け出など、さまざまな手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと混乱しやすいのが現状です。

最近では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と表現されるほどもめ事のもとになることも多いです。

こうした背景を踏まえると「相続なんてうちは関係ない」と考えていても、実際にその時が来たときに困らないための備えは誰もがしておくべきことです。

正確な知識を早いうちに知っておくことが、相続をスムーズに進める第一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に第一に確認すべきは「相続人は誰か」を確認することです。

法的には配偶者は常に相続人となり、ほかに血縁によって優先順位が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に故人に子どもがいれば、親や兄弟姉妹には相続することができません。

子どもがいなければ親が相続人となり、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子および認知された子供もまた法定相続人となるため、戸籍を確認することがとても大切です。

そのため、手続きの初めとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。

これは埼玉県の役所で取り寄せ可能ですが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、複数の役所にまたがって取得しなければならないこともあります。

相続人が確定したら、続いては「どんな財産を相続するのか」つまり相続財産の調査です。

  • 口座残高・株式といった資産
  • 車や貴金属、美術品などを含む動産

とくに重要なのは負債も全て相続対象に含まれるという点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認を行うことが埼玉県でも重要です。

財産の調査には金融機関との手続きや契約内容の精査が必要となり、とても負担が大きい作業となります。

整理してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

遺産分割・登記の変更・相続税申告の全体の流れ

相続人と財産の全貌が見えてきたら、その次は相続財産の分配段階に進みます。

このステップでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この文書には、誰がどの資産をどう相続するかを詳細に記載し、相続人全員の署名・印鑑・印鑑登録証明を添える必要があります。

この書類は後の名義書き換えや相続税の届け出の根拠となる大切な書類です。

遺産分割が済んだら、次に行うのが名義変更手続きです。

以下は主な手続きの一例です:

  • 不動産の名義変更:登記所で登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社で手続き

上記の手続きは、相続人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要です。

土地・建物の相続に関する登記では、近年の法律の変更により、義務化(2024年4月から)になっており、従わない場合は罰金が課される恐れもあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の手続きです。

相続税の申告・納付期限は「相続開始(被相続人の死亡)」から10ヶ月以内」と定められています。

たとえ仮に対象となる財産がなくても、配偶者の特例や小規模住宅用地の特例などを使うためには申告手続きが必要なケースもあるため注意が必要です。

このように、相続手続きの一連の流れは思った以上に幅広くなります。

相続人同士が円満でも、処理が遅れることにより思わぬトラブルに発展するケースもあるので、手続きのタイムラインをきちんと理解し、早期に手続きを進めることが埼玉県でも必要です。

相続税っていくらかかるの?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、埼玉県でも多数の方が気にかけるのが「相続税の金額はいくらか?」という点です。

先に結論を述べると、相続税は遺産の金額や相続人の状況によって大きく変動するため、一律ではありません。

場合によっては非課税となるケースもあります。

以下では、税金が必要かどうかを把握するための基礎控除の考え方や、課税の仕組み、相続税率、そのうえで節税が可能な控除制度などについてわかりやすく紹介します。

相続税の基礎控除と課税範囲の目安

相続税が必要かどうかは、最初に「控除額の範囲を超えているか」で判断します。

基礎控除額とは、基準額までの遺産には税がかからないという制度で、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、妻(または夫)と子供2人が相続対象者の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、全体の遺産額が4800万円を下回れば非課税となるということです。

土地や建物などの預金などの財産の評価額が基礎控除額を超過しているかをチェックすることが、第一歩となります。

ちなみに、人数のカウントには放棄した相続人も数えるので、留意が必要です。

相続にかかる税金の相続税率と具体例を含む税額例

非課税枠を上回った金額に対して、税金がかかってきます。

その課税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

以下は相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、控除後の課税される相続財産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と1人の子どもとの2人で等しく分けると、それぞれ3,000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、各人の税額は400万円(=450万円 − 50万円)となります。

一方で、妻や夫などの配偶者や未成年の子どもには特例の優遇措置があるケースもあり、確定する税額はこの額からさらに減額されることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害者控除などの優遇措置

相続税の支払いを軽減するために、基準をクリアした相続人には特例が認められています

代表的なものを説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

夫または妻が相続した遺産に関しては、1億6,000万円あるいは法定相続分のどちらか高い方まで、無税となるという制度です。

この措置は、配偶者間での財産の相続に関しての配慮とされており、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続人である場合には、満20歳になるまでの残りの年数、1年につき10万円が免除されます。

年齢が15歳の場合、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続者に関しては、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの優遇制度は申告手続きを通じて適用されるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と思い込んでいると不利益を被る事例が埼玉県でもあります。

とくに配偶者の特例控除は申告が必要となる制度のため、課税対象でないと判断しても、特例を活用する場合は申告しなければなりません。

資産価値の計算方法や生命保険の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)などもあり、相続税を抑えるさまざまな仕組みが設けられているゆえに、なるべく早い段階で全体の内容を理解し、適切な対処を考えることが重要です。

埼玉県での相続でトラブルとなる典型パターンと対策

「私たちは兄弟仲がいいから、相続で揉めることはないだろう」、そう考える人も珍しくありません。

とはいえ実情としては、遺産のことで親族との仲がこじれ、絶縁状態になってしまうケースは埼玉県でも頻発しています。

遺産相続の問題の大半は、相続財産の分け方情報の共有不足そして意思疎通の不足によって引き起こされます。

ここでは、実際の揉め事の事例と、事前に回避するための対策を紹介します。

遺産分割協議のもつれ・不平等に対する不満

よくある典型的な相続トラブルは、分割の話し合いがまとまらない例です。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続人全員で「誰が、何を、どれだけ相続するのか」を協議して決定する必要があります。

しかし、次のような要因があると、不公平感から人間関係の悪化につながることがあります。

  • 長男が同居し、親の介護をしていたが、それが評価されない
  • 特定の子どもだけが生前贈与を多くもらっていた
  • 相続対象の財産が不動産が主体で、等分が困難である

特に不動産を含む場合には、現金化して等分する「換価分割」が成立しにくいと、共有名義となったり全員の同意が求められ、作業が長く難しくなることも少なくありません。

「法律通りに分ければ円満」と思う人が多いですが、現実には心情や過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが埼玉県でも多いです。

遺書が存在しないときに生じやすい揉めごと

遺言が残されていない相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」という議論が一から始まります。

そのため、それぞれの意見が一致しにくく、調整が難航するという事態になります。

なかでも、以下のような場合は気をつけるべきです。

  • 亡くなった後で、遺書があるかどうかで意見が対立する
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡もつかない
  • 認知症を患う親と暮らしていた相続人が金銭を扱っていたが、お金の使い道に不明点がある

こういった状況では、家裁での調停や判断に至る懸念が生じます。

遺産相続が争いの種になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族の在り方の多様化によって、誰が相続人になるかやそれぞれの取り分に関する理解が乏しいことが揉めごとに繋がることが埼玉県でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

これらのトラブルを事前に回避する最善の対応策が、「遺言書を準備すること」です。

遺言が存在すれば、相続人同士での協議ではなく、被相続人の意思に基づいて遺産を分配するという対応ができます。

遺言には主に主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が内容すべてを手書きで作成する方法。

2020年からは法務省管轄での保管制度が導入され、検認手続きが不要になったため、気軽に使えるようになり揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

公証役場で専門の公証人によって書かれる法律的に有効な遺言書。

記載ミスや不備で効力が否定される可能性が低く、信頼性が高いのが利点です。

遺言書を準備するときには、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を明確に記載し、心情への配慮も記載することが望ましいです。

また、遺留分を考慮することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった定められた法律上の相続人が持つ最低限の相続割合を指し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言を準備する場合には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)のアドバイスを受けることが望ましいといえます。

円満な相続の実現には、法律的な正当性および心情への対応の双方が重要です。

相続税の対策は埼玉県でも生前からしておくことがコツ

相続税は、被相続人が死亡した時点で所有していた財産に課せられる税金ただし、現実的な相続税対策は存命中に取り組むことが重要です。

相続発生後にできることは限られており、有効な節税方法も使えなくなることが理由です。

ここでは、相続税負担を軽減するために把握しておくべき事前準備としての対策について、主要な方法や注意点を具体的に紹介していきます。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税の節税手段として最初に挙げられるのが「生前贈与」になります。

生前に資産を段階的に子どもや孫に譲ることで、相続開始時の遺産を圧縮し、その結果相続税の課税対象を抑えることが可能となります。

なかでも埼玉県でも広く使われているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与税には1年あたりの非課税限度が定められており、一人ごとに年間110万円以内なら贈与税がかからないと決められています。

この枠を活用し、毎年少しずつ財産を少しずつ譲渡することで、長期間にわたり高い節税効果が期待できます。

例としては、3人の子に毎年110万円を継続して渡すと10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で贈与できます。

贈与において意識すべき点は以下の注意点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳や印鑑は受贈者の名義で管理してもらう
  • 名義預金(名義は子や孫でも実際の管理者は親である)にならないようにする
税務当局は実質的な内容に基づいて贈与に課税を行うため、、形だけの対策では節税効果は得られません。

「本当に贈与されたことを示せるか」がポイントです。

不動産の価値を下げて税金を抑えるには?

相続財産の構成要素の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

埼玉県でも不動産は算出方法によって課される税額に大きな違いが生じるため、節税対策として不動産を利用した節税法がたくさんあります。

代表例としては、「賃貸物件を建てる」という対策です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸アパートを建てると、その評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

あわせて、土地の評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が適用されます。

その結果、相続財産の評価額が大幅に下がり、税負担が減るという仕組みです。

一方で、注意点もあります。

  • 空き室リスクや改修費などの管理上のリスクがある
  • 初期コストに見合った利益が確保できるかを検討する必要がある
  • 不動産の分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産購入は熟慮して決断することが必要です。

できれば、資産の分配方法や収益見込みも踏まえて、専門家と相談しながら進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という仕組みもあります。

この制度は贈与額2,500万円まで非課税になる制度で、使い方次第ではとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限られる
  • 一度この制度を選択すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に合算して再計算し、税額を再計算

つまり、この仕組みを利用することで将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を移せるという意味になります。

活用する例としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、といったまとまったお金が必要なときに有効です。

とくに、将来値上がりしそうな不動産や株式このような資産を早期に贈与することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、節税効果を得ることが可能になります。

しかしながら、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、内容がややこしいため専門家に相談しつつ進めるのが安心です。

このように相続税の対策は「資産をどのように減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

とりわけ大切なのは亡くなる前に動くことが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意点

相続問題を予防し、遺された家族の混乱を減らすために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書の作成」です。

遺言が残っていれば遺産の割り方や相続手続きがスムーズで、揉め事を避けることができます。

遺言書の形式はいくつか存在し作成の方法や法的な力が違います。

ここでは遺言書の基本から作成時に気をつけたい点まで、手続きの実情をふまえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式が存在しますが、埼玉県でも多く選ばれているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者がすべてを自分で手書きして用意できる、最も簡易な形式の遺言書です。

費用もかからず、書きたいときに即座に準備できるという強みがあります。

反面欠点も多く存在します。

  • 中身に不備があると無効になる可能性がある
  • その遺言書が所在不明になる、あるいは書き換えられるおそれがある
  • 相続開始後に検認という手続きが家庭裁判所で必要

中でもこの検認には、相続関係者すべてへの通知義務があるため、遺言を知られたくない人には向かないと言えるでしょう。

2020年より法務局が保管する制度が始まり、法務局へ届ければ検認が不要となり、セキュリティも強化されます。

かかる費用はおおよそ数千円で手頃で、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする法的に整った遺言書になります。

公証役場で証人2人以上の前で、口頭で伝えるあるいは草案やメモを渡し、それに基づいて文書化してもらいます。

大きな利点としては次のようになります:

  • 書き方の不備によって無効になる心配がない
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

費用は遺産の金額により異なりますが、5〜10万円程度で作ることができる例が埼玉県でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続関係が複雑なときには公正証書形式の遺言が安全といえます。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書のもっとも問題とされていた紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へ遺言書を提出することで次のようなメリットがあります:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1枚あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認手続きが必要で、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、内容は他人に知られずに済みます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言書作成時の一般的なミスと失敗の例

遺言書は、「ただ書けばいい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が無効になるか、逆にトラブルの種となることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店のどの口座かが特定されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の親族が複数いた場合などに紛争のもとになります。

氏名・生年月日などで明確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を特定の人に遺す内容にした場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これがないと、不備と判断され無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「自分の気持ち」だけでなく法的要件と実行性をあわせ持つ必要があります。

希望する内容が確実に伝わるよう、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強くおすすめします。

埼玉県での不動産がある相続の注意

埼玉県でも、とくに問題や手続きの面倒さが顕著なのが「不動産」です。

不動産資産は評価方法が難解で、現金のように簡単に分けられません。

不動産の相続には高度な理解と丁寧な対応が必要です。

以下では土地や建物を含む相続において注意すべき点や最新の制度変更や分配の仕方の可能性について解説します。

共有名義によるトラブル

遺産分割の際、ひとまず兄弟間で不動産を共有しておこう」と判断するのはかなりリスクが高いです。

共同名義というのは、ひとつの土地建物を複数人で共同所有する状態となりますが、この共有には以下のようなリスクがあります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして権利関係が複雑化

現実には「売却できない不動産」「使いたいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

あまり付き合いのない親戚やほとんど話していない兄弟との共有関係になると、協議すらできないまま年月が過ぎるケースも。

その結果、住まない家・維持不能・税金の負担増など、といった法的・経済的な問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、今後は義務になり、違反した場合罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由が認められず登記しなかった場合、最大10万円の過料になるおそれがあります

この変更の理由には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記をしないままそのままの土地や建物が、開発や建設の障害になったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

加えて、法定相続情報一覧図の作成を使うと、登記の申請や銀行などでの手続きも簡単になります。

この一覧図は法務局で無料でもらえる有用な資料ですから、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産を相続するときに重要な障害となるのが、分割方法という課題です。

土地や建物は物理的に分割できないので、次のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産をみんなで売り、現金を相続人で分けるやり方です。

平等に分けられるうえ、お金に換えることで相続税の支払いにも使いやすいというメリットがあります。

一方で、共有者全員の意思の一致が必要であり、時期や価格を巡って対立する場合もあるため、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を区切って、複数人の相続人が個別に取得する方法です。

この方法によって、共同所有を回避可能ですが、敷地の形や法令制限によっては分筆できないケースもあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「再建築不可になる」などような問題が生じる場合もあるため、先に市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

土地や建物を1人が相続し、他の相続人にお金を渡して調整する方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男には同等額の現金を支払うというスタイルです。

この方法は、不動産を維持しつつ公平な分割ができるというメリットがあります。が、代償金を準備する側の金銭的余裕が必要になるため、しっかりとした判断が必要です。

不動産は単に資産の一部という位置づけだけではなく、日常を過ごす空間であり家族の思い出が残る場所といった側面もあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、争いに発展しやすいという傾向があります。

納得できる相続を行うためには、生前のうちから資産価値や所有名義、利用や処分の方向性を事前に家族と意見をすり合わせておくことがとても大切です。

相続放棄・限定承認|借金がある場合の選択肢

相続とは「財産をもらう」というポジティブなイメージを持たれるかもしれません。

けれども実情としては借金などの「負の財産」も受け継ぐことになります

相続される財産がプラスよりもマイナスが多い、もしくは、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段を取ることができます。

これらの方法を知っておくことで無用な借金を受け継ぐおそれを回避することが可能になります。

相続放棄って何?手続きの流れと申立て方法

相続放棄という制度は、相続人がすべての権利や義務を放棄して相続をしないことを表明する制度になります。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」というような時に役立ちます。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人でなかったことになる(相続権が完全に消滅)
  • 他の相続人の取り分が増える(法定相続分の再計算)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を一緒に提出します。

特に重要なのは相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申述を済ませること。

これを「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と共通点があるが違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この制度は得られる財産の限度で借金を引き継ぐというルールです。

要するに借金があっても、もらった財産より多い返済の責任はないというルールになっています。

たとえば、受け取る財産として500万円の現金資産があり700万円の債務がある場合、限定承認をすれば、500万円までしか支払い義務が発生せず、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で一緒に申述する必要がある(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所に申し立てる
  • 財産目録の作成や告知作業など手続が複雑
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

ややこしいため埼玉県でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも相続財産の中に家や土地などの不動産や非公開株など価格が決めにくい財産があるときは資産評価を見誤ると予想外の支払いが必要になるリスクもあります。

放棄を決めるタイミングと3か月以内ルールの注意事項

放棄の手続きをする場合や限定承認を選ぶときに3ヶ月以内に決めることが最大のポイントです。

とは言っても相続財産の全貌がすぐには見えないこともよくあることです。

こういう時に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」です。

所轄の家庭裁判所に申し立てを行うことで、3ヶ月の判断猶予を延長してもらうことができます。

あわせて以下のことにも配慮が求められます:

  • 被相続人の銀行からお金を引き出す
  • 遺品類を勝手に売却する
  • 借金の一部を支払う

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄の検討中に財産に触れないという態度が大事なポイントです。

放棄したケースでは次に権利がある人(兄弟姉妹や甥姪)に相続の権利が移ることにも注意しましょう。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にも正確な情報を伝える心配りが必要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための強い手段ですが、期限や形式に厳しいルールが存在しルールを逸れると重大なリスクを負うことも考えられます。

相続対象の財産に負債がありそうなときや内容が不明確なときは、すぐに税理士などのプロに相談して申述方法を整理しておくことが大切です。

埼玉県の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、財産調査、遺産分割協議、名義変更、税金の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも分野によって対応すべき内容が異なり、法的事項・税制・登記関係・家族間の感情調整まで幅広い対応が求められます

そこで大切なのが、「いつ」「誰に」相談するかを把握しておくことです。

ここでは、関与する専門家の種類と担う役割、相談の適切な時期、選ぶ基準を順を追って解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続の相談といっても、どこに相談するかによって得意分野が異なります

主に登場するのは、税理士や司法書士、弁護士の三つの専門分野です。

各職種の機能は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

課税の可能性があるなら、早期に税理士にあらかじめ相談すれば余計な税負担を回避できます。

土地評価や非上場株式の評価なども含め、専門家の知識が不可欠になる局面では欠かせません。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 不動産の相続登記手続き
  • 相続情報一覧図の作成手伝い
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法律改定によって相続登記が必要となり、司法書士の役割は一層重視されています。

手続きに自信がない方や、名義の手続きに不安を感じる方にとって非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人間で争いが起きたときの代理での交渉・調停・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言執行の業務

遺産をどう分けるかの協議が合意に至らない場合や、兄弟で揉めているような場合においては、弁護士の登場が必要です。

法的知見に基づいて状況を分析し、解決方法を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続の専門家に相談すべきタイミングは、直面している課題に応じて違ってきます。

以下を参考にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍の収集やスムーズに相続人を確定できる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 全体の遺産総額が基礎控除を超えそうな場合は、税理士へすぐに相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金の有無なども含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが必要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 相続人同士で意見が対立しそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の判断

埼玉県でもまた専門家の多くは、初回相談を無償で提供しています。

税理士の事務所では、税額試算の無料相談を通じて、これからの方針を判断することもできます。

次のようなケースでは、定期的な顧問契約及び委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成業務や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 土地の複雑な価値評価や非上場株の計算が必要
  • 揉めごとの対応として相手との交渉や調停手続きが見込まれる

専門家選びの判断としては、相続に詳しいかどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておくと安心です。

埼玉県での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、誰にとっても避けられない家族関係の区切りにあたります。

財産の有無に関係なく、相続に備える知識や準備があるかどうかで、残された家族の負担や心情は大きく変わります

これまでの章では、相続に関する基本情報から手続き、税に関する情報、トラブル対策、専門家への依頼方法までを紹介してきました。

ここでは、それらをふまえたうえで、「今、何をすべきか」という観点から、実践可能な手段を整理します。

家族と話をすることから始めよう

相続をスムーズに進めるための一番初めにすべきことは、家族と意見交換することになります。

これは、相続額の大小や相続税がかかるかどうかには無関係です。

むしろ、持っている財産が少ないほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいという傾向があります。

共有しておきたい話題の一例:

  • 誰に何を相続させるのか、希望を持っているか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売るつもりがあるか
  • 生前の支援の事実と、他の相続人への配慮
  • 認知症や介護が必要になった場合の費用の分担と担当者

とくに重要なのは親が健在なうちに、終活の一部として自然に話題を出すことを通じて、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

いざ相続が発生したとき、悩む人が多いのが、財産の全体像が見えないという問題です。

通帳、不動産の権利証書、生命保険証券、ローン契約書などがあちこちに分散して保管されていたり、家族がその存在を知らない事例が埼玉県でも多く発生しています。

このような事態を避けるためには、資産一覧の作成が非常に効果的です。

資産目録とは、財産の内訳・所在・金額などをまとめて記録したもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで本人の意向をはっきり示す助けになります

同時にやっておきたい準備:

  • エンディングノートの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺言書の作成・保管(とくに不動産がある場合は必要)
  • 家族関係の法的確認(戸籍の取得や系図の作成)
  • 信頼できる士業の選択

これらの取り組みを家族信託として制度化する動きが広がっており、意思決定ができるうちに、資産管理と継承を制度として準備する方法として埼玉県においても注目を集めています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早めの対策を

相続問題の主な原因は、意外にも「相続税が多額だった」などの税務上の問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が要因となって発生しています。

  • 兄が親の介護をしていたのに十分に認められていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて他の人が不信に思っている
  • 法知識が不足していた状態で、相談せずに進めた

こうしたズレが、長年の関係性にひびを入れ、相続をトラブルの火種にしてしまうのです。

それゆえに、「財産がほとんどないから」「兄弟関係が良好だから安心」といった考えが一番問題です。

ちょっとした準備が大きな安心を生むという気持ちで、できる範囲から始めることが大切です。

相続は遠い話ではなくいまこそ取り組む準備

この記事では、相続の土台となる知識から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、多岐にわたる内容を紹介しました。

財産の相続はけっして他人事ではありません。

どの家にも、遅かれ早かれ来る現実であると言えるでしょう。

いざそのときに、家族が戸惑わずに、不安なく行動できるように。

今すぐ可能なことを、負担のないところから始めていきましょう。

具体例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 親族と「相続」についての言葉を自然に交わす機会をつくる
  • 費用のかからない相談を活用して、相続税や手続きの疑問を専門家に相談してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今日中に10分でも書類を見る」

このようなちょっとした行動が、「相続で後悔しない」出発点となる行動になります。