笠幡の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

身内の不幸という予期せぬ出来事のなかで残る家族が向き合う必要があるのが「相続」になります。

悲しみが癒える間もなく、各種手続き、身内間の連絡に忙殺されるという人が笠幡でも少なくないです。

相続においては法律や相続税などの専門性の高い知識が必要不可欠なうえに、決断を遅らせると予想外のリスクに発展するおそれもあります。

ゆえに相続の始め方を前もって知ることが重要です。

このページでは相続の初歩から相続税の仕組み、トラブルを防ぐ方法、生前対策、笠幡の専門家のサポートを含めて紹介します。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方であっても、ぜひご覧いただきたい内容になっています。

相続の全体像を把握することが大切

一言で「相続」と言ってもその中身はさまざまです。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といったようにいろいろな要素が絡んでいます。

まず理解すべきことは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

例として笠幡でも相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と定められています。

さらに相続放棄や限定承認という方法も基本的には3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍や資産リストの取得、金融機関や法務局への届出など、さまざまな手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないと戸惑いやすいのが現状です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」と表現されるほどトラブルの温床になることも多いです。

こうした背景を踏まえると「うちは相続に関係ない」と感じていても、いざというときに落ち着いて対応するための備えは誰もがしておくべきことです。

信頼できる情報を前もって把握することが、スムーズに相続を行う最初の準備だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで第一に確認すべきは「誰が相続人になるのか」を明確にすることです。

法的には配偶者は常に相続人となり、それ以外に血縁によって優先順位が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子供がいる場合、親や兄弟姉妹には相続権がありません。

子どもがいなければ親が相続人となり、それもいなければ兄妹が相続することになります。

養子縁組した子や認知された子どももまた正式な相続人となるため、戸籍調査が不可欠です。

このため手続きの初めとして故人の全期間にわたる戸籍謄本を取得する必要があります。

これは笠幡の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、複数の役所にまたがって取り寄せなければならないことがあります。

誰が相続人か確定したら、その次は「どんな財産を相続するのか」つまり財産の内容確認です。

  • 銀行預金および株などの資産
  • 自動車や貴金属、骨董品などの動産類

特に気をつけるべきはマイナスの財産もすべて相続対象となる点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認をすることが笠幡でも大切です。

財産を調べるには銀行との手続きや契約の確認が求められ、とても手間と時間がかかる作業になります。

一覧化して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

財産の分け方・名義の書き換え・相続税の届け出の基本的な流れ

相続人と財産の全貌が分かってきたら、次のステップは配分のステップに進みます。

このステップでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この文書には、誰がどの資産をどのように相続するかを具体的に記載し、相続人全員の署名・印鑑・印鑑証明を添付する必要があります。

この協議書は後の名義の変更や相続税の申請の基礎となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に進めるのが名義書き換えの手続きです。

以下に示すのは主な手続きの例です:

  • 不動産登記の変更:法務局で相続登記を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、相続人一人が一人で行うことはできず、全員の合意が必要です。

不動産資産の名義変更登記に関しては、近年の法制度の改定により、義務化(2024年4月以降)と定められており、怠ると罰金が課される恐れもあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

相続税の申告期限は「相続開始(相続人が亡くなった日)」より10ヶ月以内」と定められています。

仮に申告すべき財産がなくても、配偶者控除や小規模宅地等の減額制度などを使うためには届け出が必要なケースもあるため留意が必要です。

以上のように、遺産相続の全体の流れは想像以上に幅広くなります。

家族関係が良くても、手続きが遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるので、手続きの流れと期限をきちんと理解し、迅速に行動することが笠幡でも必要です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続手続きに関するお悩みの中でも、笠幡でも多くの方が気にかけるのが「相続税の金額はいくらか?」という点です。

結論からいえば、相続税は遺産総額や誰が相続するかによって大きく左右されるため、一概には言えません。

ケースによっては相続税が発生しない場合もあります。

以下では、相続税がかかるかどうかを確認するための基礎控除の仕組みや、課税の仕組み、税率、そのうえで節税が可能な控除制度などについて詳細に解説します。

相続税の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税が課税されるかどうかは、第一に「基礎控除を超えるか」で決まります。

基礎控除額とは、一定額までの相続した財産には課税されないという制度で、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、妻(または夫)と子ども2人が相続人の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の総額が4,800万円以下であれば相続税はかからないことになります。

不動産や銀行口座や財産の価値が基礎控除額を超過しているかをチェックすることが、第一歩となります。

ちなみに、相続人の数には相続放棄者も対象となるので、気をつけるべきです。

相続税の税率と具体例を含むシミュレーション

基礎控除額をオーバーした部分に対して、税金がかかってきます。

その課税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となります。

以下は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、基礎控除後の課税遺産総額が6000万円の場合、妻(または夫)と子ども1人の2人で同額で分けた場合、それぞれ3000万円。

課税率15%、50万円の控除が適用され、各人の税額は400万円(=450万円 − 50万円)になります。

一方で、配偶者や未成年の子どもには特例の控除が適用される場合があり、確定する税額はこれよりもさらに減額されることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの特例

相続税の負担を減らすために、条件に該当する相続人には特例が認められています

基本となる特例を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者が得た遺産に関しては、1億6,000万円あるいは法律で定められた相続割合のより大きい方の金額までは、課税されないという制度です。

この制度は、配偶者間での遺産の移動に関する配慮とされており、非常に有利な制度です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続人である場合には、20歳になるまでの年数、年10万円ずつが相続税から控除されます。

仮に15歳であれば、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害者の相続人については、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの控除制度は申告があって初めて認められるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と思い込んでいると損になる事例が笠幡でもあります。

とくに配偶者控除は申告しないと適用されないため、相続税の申告義務がないと判断しても、特例を活用する場合は必ず届け出が必要です。

資産価値の計算方法や非課税となる保険金額(法定相続人1人あたり500万円)などもあり、相続税を抑える各種の制度が準備されていることから、可能な限り初期のうちに概要を把握し、事前に準備することが欠かせません。

笠幡の相続においてトラブルが起きるパターンと対策

「我が家は兄弟関係が良好だから、相続問題は起きないと思う」、そう思っている人は少なくありません。

しかし現実には、相続が原因で兄弟・親族間の関係が悪化し、関係が切れてしまうケースは笠幡でも珍しくないです。

相続における問題の大半は、遺産の分け方情報伝達の不備意思疎通の不足に起因しています。

以下では、よくある相続トラブルの内容と、事前に回避するための注意点を説明します。

相続協議の対立・兄弟姉妹間の不満

もっとも多い遺産相続の争いは、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺書を残さなかった場合、相続人全員で「誰が、どの遺産を、どのくらい相続するのか」を話し合って決める必要があります。

しかし、以下のような事情があると、不公平感から感情のもつれに発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の世話をしていたが、貢献が考慮されない
  • 特定の子どもだけが金銭的援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産が主体で、平等に分割しにくい

特に土地や建物が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が難しいと、所有権の共有や全員の同意が求められ、手続きが長く難しくなることもあります。

「法律通りに分ければ円満」と思われがちですが、実際には感覚的なものや過去の出来事が影響して、なかなか合意に至らないことが笠幡でもよくあります。

遺言がないときに起きやすいトラブル

遺言が存在しない場合の相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「どの相続人が何を継ぐのか」という議論が白紙からスタートします。

その結果として、相続人同士の考えが対立しやすく、話がまとまらないという事態になります。

とくに、次のようなケースは要注意です。

  • 親が亡くなったあとに、遺書があるかどうかで見解が食い違う
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡もつかない
  • 認知症の親と暮らしていた相続人が財産を管理していたが、使途不明金がある

このようなケースでは、家裁での調停や判断に至る懸念が生じます。

遺産相続がトラブルになるというのは、このような理由によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族の在り方の多様化により、相続人の対象範囲や分配割合に関する理解不足が揉めごとに繋がることが笠幡でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言書の有効活用

これらの問題を未然に防ぐ一番確実な方法は、「遺言書を残すこと」になります。

遺言が残されていれば、相続人同士での協議ではなく、故人の意向に従って財産を振り分けることができます。

遺言には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

被相続人がすべてを手書きで作成する方法。

令和2年からは登記所での保管制度が導入され、検認手続きが不要になったため、扱いやすくなりトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

正式な場で公証人のもとで作成される正式な遺言。

形式の不備で無効になる可能性が低く、信頼性が高いのが利点です。

遺言を残す場合は、「誰に何をどのくらい渡すのか」を明確に記載し、感情的な配慮も盛り込むことが望ましいです。

また、遺留分を意識することも無視してはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった決まった法律上の相続人に確保されている最低限度の取り分を意味し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言を用意する際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが推奨されるといえます。

穏やかな相続の実現には、法律に基づいた適正さおよび感情面のケアの両面が重要です。

笠幡での不動産がある相続の注意点

笠幡でも、とりわけ問題や手続きのややこしさが目立つのが「不動産」になります。

土地や家屋は価値の算定方法が複雑で、現金のように分割することが困難です。

不動産の相続には専門家レベルの知識と慎重な対応が求められます。

以下では不動産を含む相続において重要なチェックポイントや新しい法制度や遺産の分け方のバリエーションについて紹介します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産をどう分けるかというときに仮に兄弟全員で不動産を名義共有にしようという選択はかなりリスクが高いです。

共有の名義とは、一件の不動産を複数人で共同所有する状態を表しますが、これには多くの課題があります。

  • 売却や賃貸のたびに関係者全員の賛成が要る
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして名義が入り乱れ

実際のところ「売却できない不動産」「使いたいのに使えない」こうした事例の多くは、名義の共有が原因です。

疎遠な親族や交流が少ない兄弟との共有関係になった場合は、話し合いすらできないまま時間だけが経ってしまうことも。

その結果、住まない家・維持不能・税金の負担増など、といった法的・経済的な問題へと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続に伴う不動産登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務となり、違反すれば罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内に登記を申請する義務が生じます
  • 正当な理由が認められず申請をしなかった場合、最大10万円の過料が課される恐れがあります

この変更の理由には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに未処理のままの不動産が、公共事業の妨げになったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、法定相続一覧図の作成を利用すれば、登記手続きや相続処理が効率化されます。

この一覧図は法務局でタダで取得できる使い勝手のいい資料なので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産相続において重要な問題となるのが、「どう分けるか」という課題です。

相続する不動産は物理的に分けることが難しいので、次のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

土地や建物をみんなで手放して、売却代金を分割する方法です。

公平性が保てるうえ、お金に換えることで納税の資金にあてやすいというメリットがあります。

一方で、全ての共有者の合意が必要であり、時期や価格を巡って対立する場合もあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分けて、何人かの相続人がそれぞれが所有する方法です。

この方法によって、共有状態を回避できますが、土地の形状や法律上の制限によっては分割できないこともあります。

分筆したあとで「通路がなくなる」「再建築不可になる」などような問題が生じる可能性があるので、あらかじめ市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

不動産を単独で取得し、それ以外の相続人に金銭で代償する方法です。

例としては、長男が自宅を相続し、次男には等価の金銭を渡すというスタイルです。

この方法は、不動産を守りながら公平な分割ができるというメリットがあります。一方で、代償金を払う人の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

不動産というものは単なる「財産の一部」にとどまらず、日常を過ごす空間であり記憶が染み込んだ場所といった側面もあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、紛争に発展しやすいという傾向があります。

スムーズな相続を実現するためには、生前のうちから不動産の価値や名義、将来的な活用・処分方針を家族で共有しておくことが何より大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続の揉め事を事前に防ぎ、残された家族が混乱しないように、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を書くこと」です。

遺言書があることで財産の分け方や相続人同士の調整が容易で、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書には種類があり書き方や法的な影響が異なっています。

以下では遺言の基礎的な内容から書く際のポイントまで、手続きの実情をふまえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が存在しますが、笠幡においても一般的に用いられているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全体を手書きで書いて用意できる、最もシンプルな遺言方法になります。

お金も不要で、いつでも即時に対応できるという利点があります。

反面欠点も少なくありません。

  • 文面に誤りがあると無効になる可能性がある
  • 遺言書が所在不明になる、あるいは改ざんされるリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要

とくに「検認」手続きは、すべての相続人に対する通知が必要となるため、秘密にしたい事情があるときには適していないと言えるでしょう。

2020年からは新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局へ届ければ検認の手間が省け、セキュリティも強化されます。

料金は数千円程度と手頃で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する正式な遺言書になります。

公証人役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を言葉で伝えるまたは下書き原稿で伝え、それをもとに遺言が作られます。

主要なメリットは次のようになります:

  • 書き方の不備によって無効になるリスクが低い
  • 公文書として保存されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

作成費用は内容や財産額で違いはありますが、5万から10万円程度で作成できるケースが笠幡でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続関係が複雑なときには公正証書遺言がもっとも安心です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の大きな欠点だった紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局に遺言書を預けることで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1件あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

特別な証人は不要で、遺言の内容も非公開にできます。

しかしながら内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言書作成時のよくあるミスと失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が効力を持たないか、かえって揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行の具体的にどの口座かが明示されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の家族が複数該当するケースでは紛争のもとになります。

フルネームと誕生日などで正確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を一部の人に与える内容にした場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要になります。

これがないと、不備と判断され受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分だけの思い」だけでなく法的要件と実行性を両立させる必要があります。

気持ちや意向がしっかり伝わるように、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強く推奨します。

相続税対策は笠幡でも生前よりやっておくのがポイント

相続税は、被相続人が亡くなった時点で引き継がれる財産にかかる税金しかし、実際に効果のある相続税対策は被相続人が生きているうちに開始することが重要です。

相続発生後にできることは限られており、節税効果の高い方法も使えなくなることが理由です。

ここでは、相続税を抑えるために把握しておくべき生きている間の対策について、主要な方法や注意点を具体的に紹介します。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税の節税手段として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」です。

生きているうちに資産を段階的に子どもや孫に移すことで、相続開始時の財産を抑え、その結果相続税の課税対象を抑えることにつながります。

とくに笠幡でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与に対する課税には年ごとの非課税ラインが定められており、1人あたり年間110万円までは税金が発生しないとされています。

この枠を活用し、毎年コツコツとお金や財産を移転することで、数年かけて高い節税効果が期待できます。

例としては、3人の子どもたちに毎年110万円ずつ贈与を10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で渡せます。

贈与において意識すべき点は次の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の証拠」を残す
  • 口座や印鑑は受贈者自身の名義で保管してもらう
  • 名義だけの預金(名義は子や孫でも実際は親が管理しているもの)と見なされないようにする
税務署側は形式ではなく実態に基づいて贈与と認定し課税するため、、形式的なやり方では節税効果は得られません。

「贈与があったと立証できるか」がカギです。

不動産の価値を下げて税金を抑えるには?

相続で引き継ぐ財産の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

笠幡でも不動産は評価方法によって課税額に大きな違いが生じるため、相続税対策として不動産をうまく活用する手法が多く存在します。

代表的な手段として、「賃貸物件を建てる」という節税手法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

あわせて、土地の評価も貸家建付地と見なされ、一定の減額評価が認められます。

その結果、相続財産の評価額が大きく下がり、税負担が減るという方法です。

一方で、問題点も考えられます。

  • 空室リスクや修理費などの管理上のリスクがある
  • 投資額に応じたリターンが確保可能かを慎重に考慮すべき
  • 資産を分けるのが困難で、相続人間の争いの種になりやすい

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産の取得は熟慮して決断することが求められます。

できれば、遺産分割の見通しや採算性も検討しながら、専門家と相談しながら進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という方法も利用できます。

この制度は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであり活用の工夫次第で非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫のみ対象となる
  • 一度適用すると、その後は暦年贈与に変更できない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再度計算し、相続税を精算

つまり、この方法を用いれば将来課税される前提で先に財産を移せるという意味になります。

活用場面としては、教育のための資金提供や家を買うための資金援助など、のようなまとまったお金が必要なときに使えます。

とくに、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを早期に贈与することで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、節税効果を得るのがメリットです。

ただし、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、内容がややこしいため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明です。

このような形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」だけでなく「どう評価されるか」「いつ、どの相手に渡すか」というような観点も大切です。

とりわけ大切なのは亡くなる前に動くことが選べる手段と節税効果を最大化する鍵となります。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産をもらう」という前向きなイメージを持たれるかもしれません。

しかし現実には債務などの「負の財産」も相続されます

遺産がプラス分を上回って借金の方が多い、あるいは、そうした状況が想定される場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢を取ることができます。

これらの方法を知っておくことで余計な借金を背負うリスクを免れることが可能になります。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄という制度は、相続人が全ての相続関係を断ち相続をしないことを表明する制度です。

この制度は「借金など負債が多い」「相続問題に関わりたくない」という場合に有効です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(法的な相続権を失う)
  • ほかの相続人の相続分が増える
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申し立てることが必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して書類一式(戸籍や印紙、切手など)を一緒に提出します。

最も重要なのが遺産相続の開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と共通点があるが別の制度として、「限定承認」があります。

これは、プラスの財産の範囲内で借金などの負債を受け継ぐというルールです。

簡単に言うと借金があっても、受け継いだ財産を超える弁済義務は発生しないという仕組みです。

例として相続される遺産に500万円の現金資産があり700万円の債務がある場合、限定承認を利用すれば最大でも500万円までしか支払い義務が発生せず、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が連名で申述する必要がある(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所への届け出
  • 財産内容の記録や告知作業など処理が面倒
  • 原則として申述後の撤回は認められない

ややこしいため笠幡でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に遺産の中に不動産や未上場株など価格が決めにくい財産があるときは評価を間違えると予想外の支払いが必要になるおそれもあります。

放棄する時期と3ヶ月以内の制限に関するポイント

放棄の手続きをする場合や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に判断することが最大のポイントとなります。

とは言っても相続する財産の中身がすぐには分からないこともよくあることです。

このようなときに申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」です。

所轄の家庭裁判所に申請をすれば3ヶ月の判断猶予を延ばしてもらうことが可能です。

あわせて下記のことにも配慮が求められます:

  • 亡くなった方の口座から現金を引き出す
  • 遺産の品を無断で売却する
  • 借金の一部を支払う

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄を判断する前に財産へ手を付けないという考え方が欠かせません。

放棄したケースでは次に相続する人(兄弟姉妹・甥姪)が相続することになることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、それで完了ではなく次に権利がある人にも適切な連絡を取ることが必要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための大きな対策である一方で日程や書式に細かいルールがあり、ルールを逸れると大きな不利益を被るリスクもあります。

受け継ぐ財産に負債がありそうなときや中身がはっきりしないときはできるだけ早く税理士などのプロに相談して手続きの選択肢を整理しておくことが重要です。

笠幡の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、財産調査、分割の話し合い、名義変更、税務申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも分野によって専門分野が分かれており、法的事項・税金・登記・人間関係の配慮に至るまで多方面の対応が必要です

そこで欠かせないのが、「いつ」「誰に」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと役割、いつ相談するか、選定のコツをわかりやすく紹介します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談といっても、どこに相談するかによって対応できる領域が異なります

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三者です。

各専門家の役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成および提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

課税の可能性があるなら、早期に税理士にあらかじめ相談すれば不要な課税を回避できます。

土地評価や上場していない株式の評価も含め、専門家の知識が不可欠になる局面では欠かせません。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 土地や建物の相続登記
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の制度改正にともない登記の義務化が進み、司法書士の役割は高まっています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義変更に不安がある方にはとても心強い存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 相続人間で争いが起きたときの交渉対応・調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言執行の業務

遺産分割協議が合意に至らない場合や、相続人同士で衝突が起こっている場合には、弁護士の関与が必要です。

法律の観点から冷静に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談する適切な時期は、自分の悩みの内容に応じて変わります。

次の目安を参考にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍一式の収集やスムーズに相続人を確定できる

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 相続財産の合計額が控除の上限を超えそうなときは、税理士に早期相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税リスクを診断してもらうことが必要です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で主張が食い違いそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の区別

笠幡でも多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所では、税金額の見積もりの無料相談をきっかけに、将来の進め方を見定めることもできます。

以下の場合には、長期的な顧問契約や委任契約が適当です:

  • 遺産分割のための書類作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 難しい土地の評価や非公開株の計算が求められる
  • 紛争対応として相手との交渉や調停の手続きが必要になる

専門家の選び方としては、相続分野に精通しているかは必ず見極めてください。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、経歴やレビュー、加入団体を確認すると安心です。

笠幡での相続で後悔しないために

相続というものは、どんな人にとっても必ず直面する家族関係の区切りといえます。

財産があるかどうかに関係なく、きちんとした準備や理解があるかで、家族にかかる負担や感情面が大きく異なります

ここまでの説明では、相続に関する基本情報から相続に関する手続き、税金、争いごとの備え、プロの活用方法までを説明してきました。

ここでは、それらの内容を基にして、「今、何をすべきか」という観点から、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族間の対話から始めよう

相続をうまく進めるための一番初めにすべきことは、家族で話し合うことになります。

このステップは、相続財産の額や相続税の有無とは無関係です。

むしろ、分ける財産が少ないときほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

話し合うべき内容の一例:

  • どの財産を誰が相続するか、望んでいるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の家族への配慮
  • 認知症や要介護になったときの費用負担と役割

とりわけ親世代がまだ元気なうちに、終活の一部として自然に話題を出すことを通じて、気軽に話を始めやすくなります。

相続の明確化と事前準備が安心の要

いよいよ相続が発生したとき、多くの方が苦労するのが、財産の所在が不明という課題です。

銀行口座の通帳、土地建物の権利証、保険証券、借用書や借入関係の書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族が把握していないケースが笠幡でも珍しくありません。

このような問題を防ぐには、財産内容の書き出しがとても有効です。

資産目録とは、財産の種類・場所・評価額などを表にしたもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで意思の明示につながります

同時にやっておきたい準備:

  • エンディングメモの活用(財産・連絡先・希望などを記載)
  • 遺書の準備と保存(とくに不動産がある場合は必要)
  • 相続人の確認と整理(戸籍収集や家系図の作成)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

これらの取り組みを家族信託として制度化する動きが広がっており、意思決定ができるうちに、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として笠幡でも関心が高まっています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早期対応を

相続に関するトラブルの多くは、実のところ「相続税の金額が高すぎた」などの税金に関する問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が原因で起きています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず感謝されていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて他の人が不信に思っている
  • 専門知識がないままで、自己判断で手続きを行った

この種のすれ違いが、家族関係を損ね、相続を争いごとに変えてしまうという現実があります。

それゆえに、「うちは財産が少ないから」「家族関係が良好だから大丈夫」といった考えが一番問題です。

少しの備えが大きな安心につながると考えて、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続は「未来の話」ではなくいまこそ取り組む準備

本記事では、相続の土台となる知識から実務・法改正・税務・感情の整理まで、さまざまな視点から説明しました。

相続は必ずしも他人事ではありません。

すべての家庭に、将来直面する出来事です。

そのときに、家族が戸惑わずに、冷静に行動できるように。

いま実行できることを、負担のないところからスタートしてみましょう。

一例として:

  • 手元にある通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 家族との間で相続という話題を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の専門相談を通じて、相続や税の疑問点を専門家に聞いてみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

この小さなアクションこそが、相続後に困らないようにするための最初の一歩です。