新河岸の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

家族の不幸という予想外の出来事のなかで残された遺族が対処しなければならないのが「相続」になります。

悲しみが癒える間もなく、段取りや準備、親族間のやり取りに振り回されるというケースが新河岸においてもよく見られます。

相続には法律や税金といった専門性の高い知識が必要なうえに、対応を遅らせると思いがけない問題に繋がることもあります。

だからこそ相続の始め方を前もって知ることが必要です。

このページでは相続の基礎から相続税制度、トラブルの回避法、生前対策、新河岸の専門家のサポートを網羅して紹介しています。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と思われている方であっても、ぜひご覧いただきたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

「相続」と言ってもその内容は複雑です。

誰が継承するのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、といった問題があり多様な問題が絡み合っています。

まず理解すべきことは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

たとえば新河岸でも相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内と定められています。

加えて相続放棄や限定承認という判断肢も原則3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍資料や財産一覧の取得、金融機関や法務局への届出など、多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないとトラブルになりやすいのが現状です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と呼ばれるほどもめ事のもとになることも多いです。

このような事情を考えると「うちは相続に関係ない」と思っていても、いざ必要なときに慌てないための準備は誰にとっても必要です。

正しい情報を事前に知っておくことが、円滑な相続手続きを進める最初の準備といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際にまず最初に行うべきことは「誰が相続人になるのか」を確認することです。

法律では配偶者は常に含まれ、その他に血縁関係に基づく順番が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子どもがいれば、親や兄弟姉妹には相続する権利がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、親もいない場合は兄妹が相続することになります。

養子および認知された子どももまた正式な相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

したがって最初のステップとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集することが求められます。

この手続きは新河岸の役所で取り寄せ可能ですが、古い戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれる場合、いくつかの役所をまたいで請求が必要な場合もあります。

相続人が確定したら、続いては「どんな財産を相続するのか」すなわち財産の内容確認です。

  • 銀行預金や株などの資産
  • 車や貴金属、骨董品などを含む動産

特に気をつけるべきは借金などの負の財産も全て相続対象に含まれるという点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認をする点が新河岸でも必要不可欠です。

相続財産を確認するには金融機関とのやりとりや契約書の確認などが必要で、非常に負担が大きい作業となります。

一覧化して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

財産の分け方・名義の書き換え・相続税の手続きの全体の流れ

相続人と財産の概要が明らかになったら、その次は相続財産の分配段階に入ります。

ここでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この文書には、誰がどの資産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、すべての相続人のサイン・印鑑・印鑑証明書を添付する必要があります。

この文書は後の名義の変更や相続税申告の基礎となる不可欠な文書です。

遺産分割が済んだら、次に進めるのが名義書き換えの手続きです。

以下は主な手続きの一例です:

  • 不動産の名義変更:法務局で登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:金融機関で手続き
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社で手続き

上記の手続きは、相続人が一人で行うことはできず、相続人全員の同意が必要です。

不動産資産の相続登記については、近年の法改正により、義務化(2024年4月以降)と定められており、守らないと過料が科されることがあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

納付と申告の締切は「相続の発生(相続人が亡くなった日)」より10ヶ月以内」となっています。

たとえ仮に対象となる財産がなくても、配偶者の特例や小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには届け出が必要なケースもあるため留意が必要です。

以上のように、遺産相続の一通りの過程は想像以上に複雑です。

相続人同士が円満でも、手続きが遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるので、手続きのタイムラインをしっかり把握し、早めの対応を心がけることが新河岸でも必要です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、新河岸でも大勢の方が気にするのが「相続税がどの程度かかるのか?」ということです。

結論からいえば、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の構成によって大きく変動するので、一概には言えません。

中には相続税がかからないケースもあります。

ここでは、相続税の有無を判断するための基礎控除の考え方や、課税の仕組み、課税率、さらには節税が可能な控除の仕組みについてわかりやすく紹介します。

相続にかかる税金の基礎控除と課税ラインの確認

相続税がかかるかどうかは、第一に「基礎控除を超えるか」で見極めます。

基礎控除とは、一定額までの相続財産には課税されないという仕組みで、以下の式で計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、妻(または夫)と子供2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、トータルの財産が4,800万円以下であれば税金は発生しないことになります。

不動産資産や銀行口座や財産の評価額が、このラインを超えているかどうかを見極めることが、第一歩となります。

付け加えると、法定相続人の数には相続放棄をした人も含まれるので、注意が必要です。

相続にかかる税金の相続税率と現実的な計算例

非課税枠を超える部分に対して、相続税がかかります。

その税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

次に示すのは相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、控除後の課税される相続財産が6,000万円だった場合、配偶者と1人の子どもとの2名で等しく分けると、それぞれ3000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万−50万)となります。

ただし、配偶者や未成年の子どもには特例の控除が適用されるケースもあり、最終的に払う金額はこの額からさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害者控除などの特別控除

相続税の負担を軽減するために、一定の条件を満たす相続人には特例が認められています

よく使われる例を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者が得た遺産に関しては、1億6,000万円または法的な相続分のより大きいほうの金額まで、無税となるという制度です。

この制度は、配偶者間での財産移転に対する配慮とされており、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続人である場合には、20歳に達するまでの達するまでの期間、1年ごとに10万円が相続税から控除されます。

たとえば15歳であれば、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続者に関しては、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの優遇制度は申告をすることで適用されるため、「税金が出ないなら申告不要」と思い込んでいると損になる事例が新河岸でもあります。

特に配偶者控除は申告しないと適用されないため、課税対象でないと判断しても、特例制度を適用するなら必ず届け出が必要です。

不動産の評価方法や生命保険の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)などもあり、相続税を抑える各種の制度が設けられているゆえに、できるだけ早期に概要を把握し、対応を考えることが欠かせません。

新河岸の相続においてトラブルが起きるパターンと予防法

「我が家は兄弟で仲がいいので、相続問題は起きないと思う」、そう思っている人は多くいます。

とはいえ実情としては、相続が原因で親族との仲がこじれ、絶縁状態になってしまうケースは新河岸でも珍しくないです。

相続を巡る争いの多くは、財産の配分方法情報が共有されていないことコミュニケーションの欠如がもとになっています。

以下では、よくある相続トラブルの内容と、前もって対策するための注意点を説明します。

相続協議の対立・兄弟間の不公平感

もっとも多い相続トラブルは、遺産の分配を巡る対立です。

亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、全ての相続人が「誰が、どの財産を、どれだけ相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ところが、以下のような事情があると、不公平感から人間関係の悪化につながることがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の介護をしていたが、それが評価されない
  • 特定の子どもだけが生前に多額の援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産が主体で、均等に分けにくい

なかでも不動産を含む場合には、換金して分配する「換価分割」が困難だと、複数人での所有となり売るためには同意が必要で、作業が長期化・複雑化するケースもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思う人が多いですが、実際には感情や過去の経緯が関係して、協議が長引くことが新河岸でもよくあります。

遺書が存在しないときに起きやすいトラブル

遺言書がない場合の相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」このような協議が白紙からスタートします。

その結果として、相続人の意見が一致しにくく、調整が難航するという状況になります。

中でも、以下のような場合は注意が必要です。

  • 亡くなった後で、遺言が残っているかをめぐって意見が割れる
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡が困難
  • 認知症の親と同居していた相続人が資産の管理を任されていたが、使途不明金がある

こうした場合には、家裁での調停や判断に至る懸念が生じます。

遺産相続が揉めごとの原因になるとは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族の在り方の多様化によって、法定相続人の範囲や相続する割合に関する認識不足がトラブルを引き起こすケースが新河岸でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言書の活用

こうした争いを起きる前に防止する最善の対応策が、「遺言書の作成」だといえます。

遺言が残されていれば、相続人同士での協議ではなく、被相続人の意思に基づいて相続内容を決めるという選択ができます。

遺言には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人がすべてを手書きで作成する方法。

令和2年からは登記所での保管制度も始まり、検認手続きが不要になったことで、手軽で紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で専門の公証人によって作成される正式な遺言。

書式ミスによって無効になるリスクが少なく、安全性が高いのが利点です。

遺言を書くときは、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」をはっきりと記載し、心情への配慮も記載することが大切です。

また、遺留分を考慮することもおろそかにしてはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった決まった法定の相続人が持つ最低限必要な相続分のことで、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが望ましいといえます。

スムーズな良好な相続のためには、法律的な正当性および感情面のケアの双方が求められます。

相続税の対策は新河岸でも生前より始めることがコツ

相続税は、被相続人が亡くなった時点で引き継がれる財産に課せられる税金ですが、実際の相続税対策は生きている間に始めることが重要です。

相続が始まってからでは行える対応は限られており、効果的な節税策も活用できなくなるためです。

ここでは、相続税の節税のために把握しておくべき生きている間の対策について、典型的な手段と注意点を具体的に説明します。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続に備えた方法として最初に挙げられるのが「生前贈与」になります。

亡くなる前に所有財産を計画的に子や孫に渡すことで、相続開始時の財産を抑え、その結果相続税負担の対象額を下げることができます。

とくに新河岸でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年ごとの非課税ラインが定められており、個人ごとに年間110万円までは税金が発生しないと決められています。

この非課税枠を使い、毎年コツコツとお金や財産を移転することで、年単位で大きく税金を減らすことが可能です。

例としては、3人の子どもたちに毎年110万円ずつ贈与を10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で移転できます。

贈与で気をつけたいポイントは以下の注意点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の記録」を保管する
  • 通帳や印鑑は受贈者自身の名義で管理してもらう
  • 形式上の預金(名義は子や孫でも実際は親が管理しているもの)と見なされないようにする
税務当局は実態を重視して贈与に課税を行うため、、形だけの対策では節税効果は得られません。

「贈与したという事実を証明できるか」が最も大切な点です。

不動産の評価を減らして税金を抑えるには?

相続財産の中でも多くの割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は査定の仕方により課税額に大きな違いが生じるため、相続税対策として不動産を活用する対策が多く存在します。

代表例としては、「賃貸住宅を建てる」といった方法です。

たとえば、1億円の現金で貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建設コストよりも低く見積もられます。

さらに、土地に関する評価も貸家建付地扱いとなり、一定の減額評価が認められます。

結果として、相続財産の評価額が大幅に下がり、相続税を減らせるという方法です。

しかしながら、留意点もあります。

  • 空き室リスクや修繕費などの経営上の負担がある
  • 投資に対する収入が確保可能かを検証する必要がある
  • 不動産を分けにくく、相続人間の争いの種になりやすい

よって、節税だけを目的とした不動産の取得はよく考えて判断することが望ましいです。

可能であるならば、将来的な分割の仕方や収益性も見据えて、専門家と一緒に進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という仕組みも存在します。

この制度は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであるため使い方次第では非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫のみ対象となる
  • 一度適用すると、その後は暦年贈与に変更できない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に計上して見直して、税額を再計算

つまり、この仕組みを利用することで将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を移転できるという仕組みです。

活用する例としては、教育のための資金提供やマイホーム購入資金の贈与など、のような大きなお金が必要な場面で使えます。

とくに、将来値上がりしそうな不動産や株式などを先に譲渡することで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、節税効果を得ることができるのです。

ただし、この制度を適用するには贈与税の届け出が不可欠で、制度が少し難解であるため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

このように相続税の対策は「資産をどのように減らすか」に加えて「評価基準がどうなるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」というような観点も大切です。

何より優先すべきは早いうちに動くことが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

新河岸での不動産が含まれる相続の注意点

新河岸でも、とりわけもめごとや手続きのややこしさがよく見られるのが「不動産」になります。

土地や建物は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分割することが困難です。

土地・建物の相続では高度な理解と慎重な対応が求められます。

以下では不動産を含む相続において重要なチェックポイントや最近の法改正、遺産の分け方のバリエーションについてお伝えします。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、ひとまず兄弟間で不動産を共同で所有しようという考えは注意が必要です。

共有の名義とは、一件の不動産を複数人で共同所有する状態となりますが、この共有には次のような問題点があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、共有名義の継承が繰り返されて名義が入り乱れ

実際、「売却できない不動産」「使いたいのに使えない」というケースの多くは、共有名義に起因しています。

疎遠な親族や疎遠になった兄弟との共同所有となるケースでは、連絡も取れないまま解決できずに放置されることも。

結果として、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、といった法律上・経済上のトラブルへと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続による所有権の移転登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、今後は義務となり、違反した場合ペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由なく登記しなかった場合、最大10万円の過料が課される恐れがあります

この法改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したままそのままの土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

また、法定相続一覧図の作成を用いることで、登記の申請や銀行などでの手続きも簡単になります。

この一覧図は法務局で無料でもらえる使い勝手のいい資料なので、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産を相続するときに重要な障害となるのが、分割方法という問題です。

相続する不動産は現実には分割できないので、以下のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

土地や建物を相続人全員で手放して、換価した金額を分ける手段です。

公平を保てるだけでなく、お金に換えることで相続税の支払いにも使いやすいという利点があります。

一方で、相続人全員の意思の一致が必要であり、売却時期や価格でもめることがあるので、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分けて、複数の相続人がそれぞれが所有する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できますが、敷地の形や法律上の制限によっては分割できないケースもあります。

分筆後に「通路がなくなる」「新築が不可になる」などの問題が生じる場合もあるため、先に行政機関や土地家屋調査士への相談が必要です。

■ 代償分割

土地や建物を単独で取得し、他の相続人に現金で「代償金」を支払う方法です。

例としては、長男が自宅を相続し、次男に等価の金銭を渡すといった方法です。

この手段は、所有権を維持しつつ納得できる分割が可能というメリットがあります。一方で、代償金を準備する側の資金力が問われるため、よく考えて進める必要があります。

不動産は単に所有財産の一部というだけでなく、日常を過ごす空間であり過去の時間が詰まった空間でもあります。

そのため、感情の対立を招きやすく、問題が起きやすいのが実情です。

スムーズな相続を実現するためには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、将来的な活用・処分方針を家族間で話し合っておくことが何より大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続での争いを未然に回避し、残された家族が混乱しないように、もっとも効果的なのが「遺言書を整えること」になります。

遺言書があることで財産の分け方や相続手続きがスムーズで、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書には種類があり作成の方法や法的な力が違います。

以下では遺言書の基本から実際に作成するときの注意点まで、手続きの実情をふまえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式がありますが、新河岸でもよく用いられているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人がすべてを自分で手書きして作成できる、最も簡易な形式の遺言書になります。

費用もかからず、思い立ったときに即座に準備できるという利点があります。

その一方で注意すべき点も多数あります。

  • 内容に誤りがあると効力を失う可能性がある
  • 遺言書が所在不明になる、もしくは偽造・変造のリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所での検認を受けなければならない

特にこの検認には、相続人全員への通知義務があるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きといえます。

2020年以降は法務局が保管する制度が始まり、法務局へ届ければ家庭裁判所での検認が不要になり、安全性も向上しています。

かかる費用はおおよそ数千円で負担が小さく、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする公的な遺言書です。

公証人役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を言葉で伝えるまたは書面を提出して伝え、その情報を元に文書化してもらいます。

主なメリットは以下のとおりです:

  • 形式的な誤りによって無効とされる可能性がない
  • 公的機関が原本を保管するため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

公正証書遺言の費用は遺産の金額により異なりますが、5万から10万円程度での作成事例が新河岸でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続関係が複雑なときには公正証書遺言がもっとも安心といえます。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の大きな欠点だった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

費用は1枚あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認手続きが必要で、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

特別な証人は不要で、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら内容の合法性や整合性まではチェックされないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時の一般的なミスと失敗例

遺言書は、「書いただけで済む」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が無効になるか、結果として揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行の具体的にどの口座かが特定されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の親族が複数いた場合などにトラブルの元になります。

名前と生年月日などで詳細に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を一部の人に与える内容となっている場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要です。

これが記されていないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分の気持ち」だけでなく法律面の正確さと実現可能性をあわせ持つ必要があります。

希望する内容が誤解なく伝わるように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することを強く推奨します。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産が得られる」というポジティブなイメージと考える方もいるでしょう。

けれども現実には借金などの「負の財産」も受け継ぐことになります

相続財産がプラスを超えて負債の方が多い、または、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段を取ることができます。

こうした制度を理解しておくことで不要な負債を引き継ぐ可能性を回避することが可能になります。

相続放棄って何?手続きの流れと申立て方法

相続放棄という制度は、財産を受け取る人が全ての権利義務を放棄し相続を拒否するということを意思表示する制度です。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」という場合に役立ちます。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人とみなされなくなる(相続の権利が消える)
  • 残る相続人の分配が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を一緒に提出します。

最も重要なのが相続開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

この期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄と似ているようで異なる制度に、「限定承認」があります。

この手段は相続財産のプラス分の範囲でマイナス分を相続するという考え方です。

簡単に言うと負債があってもプラス財産を超える弁済義務は発生しないという仕組みです。

たとえば、遺産に500万円の現金があり、700万円の借金があった場合、限定承認を選べば500万円を上限として返済の必要がなく、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で共同申述しなければならない(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所への届け出
  • 遺産リストの作成や公告の手続きなど手続きが煩雑
  • 申述後に取り消すことはできない

手続きが複雑であるため、新河岸でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に遺産の中に土地や建物などの不動産や上場していない株式など評価が難しい資産がある場合は、資産評価を見誤ると想定外の負担が発生リスクもあります。

相続放棄をする時期と3ヶ月以内の制限に関するポイント

相続を放棄する場合や限定承認をする際、3ヶ月以内に決めることが最大の注意点となります。

とは言っても遺産の全体像がすぐには分からないことも珍しいことではありません。

こうした場合に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

所轄の家庭裁判所に申し立てを出せば3か月という決断猶予を延ばしてもらうことが可能です。

さらに以下のことにも気をつける必要があります:

  • 被相続人の口座から預金をおろす
  • 遺品類を勝手に売却する
  • 借金の一部を返済する

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

相続放棄を考えている間に財産を動かさないという態度がとても大切です。

相続人が放棄した場合、次の順位の人(兄弟姉妹や甥姪)に相続権が移ることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、それで終わりではなく次の相続人にも適切な連絡を取ることが求められます。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための強い手段であるものの期間ややり方に細かいルールがあり、ルールを逸れると深刻な損害を受けるリスクもあります。

相続財産に借金があるかもしれないときや財産の内容が不透明なときはすぐに税理士や弁護士に相談し申述方法を整理しておくことが大切です。

新河岸での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、相続財産の確認、分割協議、名義変更、税務申告など、多数の手続きが必要となります。

しかもそれぞれの分野で専門性が異なり、法的事項・税務処理・不動産登記・感情面の対応まで広い知識と対応力が必要です

そこで欠かせないのが、「どの時点で」「どの専門家に」相談するべきかを把握しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと役割、いつ相談するか、選ぶときのポイントを詳しく解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談といっても、相談先によって得意分野が異なります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の3職種です。

各職種の機能は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

課税の可能性があるなら、初期のうちに税理士へ早めに相談することで税金の無駄を回避できます。

土地評価や非公開株の評価なども含め、専門的知識が求められる局面では外せません。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 不動産登記の相続手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法律改定によって相続登記が必要となり、司法書士の役割はますます重要になっています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義変更に不安がある方にとってとても心強い存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人同士のトラブル時の代理交渉・調停・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産の分け方の話し合いがまとまらない場合や、兄弟同士で争いが起きている場合においては、弁護士のサポートが必要です。

法律の専門的な視点から冷静に整理し、問題解決に導いてくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談するタイミングは、「何を悩んでいるか」によって変わります。

次の目安を参考にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍一式の収集や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 遺産全体の評価額が基礎控除を超えそうな場合は、速やかに税理士に相談
  • 生前贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税リスクを診断してもらうことが重要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見が対立しそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の使い分け

新河岸においても多くの専門家は、初回の相談を無料で実施しています。

税理士事務所などでは、税額の計算の無料相談によって、今後の方向性を見極めることができます。

次のようなケースでは、継続する顧問契約または委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 難しい土地の評価や未公開株の評価が必要
  • 紛争対応として相手との話し合いや家庭裁判所での調停が予想される

どの専門家に依頼するか考える上では、相続の経験が豊富かどうかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、評価や所属先、実績などを確認すると安心です。

新河岸での相続で後悔しないために

相続というものは、誰しもにとって避けることができない家族関係の区切りといえます。

財産の多少にかかわらず、正しい準備と知識があるかどうかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

ここまでの説明では、相続の基本から実務手続き、税務対応、トラブル対策、プロの活用方法までを解説してきました。

ここからは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という観点から、実践可能な手段を整理します。

家族間の対話から始めよう

相続をうまく進めるための最初の一歩は、家族で話し合うことになります。

これは、遺産の総額や相続税がかかるかどうかには無関係です。

どちらかというと、持っている財産が少ないほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいという傾向があります。

話し合うべき内容の一例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望・意向があるか
  • 住宅を誰が持つか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続人への配慮
  • 認知症発症時や介護時における費用負担と役割

とくに高齢の親が元気なときに、終活としてやんわり話題にすることで、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続の可視化と備えが安心の鍵

実際に相続が始まったとき、悩む人が多いのが、財産の所在が不明という課題です。

通帳、不動産の権利証書、保険の契約書、借用書や借入関係の書類などが別々の場所に置かれていたり、家族が把握していない事例が新河岸でも頻発しています。

このようなことを未然に防ぐには、財産情報の整理が大きな効果をもたらします。

資産目録とは、持っている資産の種類や場所、金額などをまとめて記録したもので、手続きを円滑にするだけでなく、遺言と一緒に使うことで相続意図を明確にできます

合わせて取り組みたい対策:

  • 終活ノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書を作って保管する(とくに不動産がある場合は必要)
  • 法定の相続関係者の把握(家系をたどる資料の収集)
  • 信頼できる士業の選択

上記のような準備を制度的に家族信託として整える流れが広がっており、判断能力があるうちに、制度を通じて財産の受け渡しを整える方法として新河岸でも重視されています。

「うちは平気」と油断せずに、早めの準備を

相続に関するトラブルの多くは、実のところ「税金が高かった」などの税務上の問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が原因で起きています。

  • 家族の一人が介護していたのに正当に評価されなかった
  • 通帳を管理していた人がいて他の人が不信に思っている
  • 専門知識がないままで、一人で処理を進めた

この種のすれ違いが、家族関係を損ね、相続を争いごとに変えてしまうという結果になります。

そのためにも、「うちは財産が少ないから」「兄弟関係が良好だから安心」といった考えが一番問題です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすという意識を持って、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続は将来のことではなく今この瞬間からの備え

本記事では、相続の初歩的な内容から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、幅広いテーマを解説してきました。

相続問題は決して特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家に、いずれ確実に起こる出来事です。

そのときに、家族が迷わず、前向きに対応できるように。

いま実行できることを、自分のできるところからスタートしてみましょう。

たとえば:

  • 手元にある預金通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 親兄弟と「相続」という言葉を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の相談サービスを使って、相続や税の疑問点をプロに質問してみる
  • 「いずれやるつもり」ではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

わずかな一歩こそが、トラブルのない相続を実現する最初の小さな行動になります。