籠原の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

相続に強い税理士を探す

相続に強い税理士を探す

はじめての相続、何から始めればいい?

家族の不幸という急な出来事のなかで残された家族が対処しなければならないのが「相続」です。

悲しむ間もなく、各種手続き、身内間の連絡に時間を取られるという人が籠原でも少なくありません。

相続においては法律や税金といった高度な知識が必要なうえに、対応を遅らせると思わぬリスクに陥るリスクもあります。

だからこそ何から手をつければよいかを先に把握しておくことが必要です。

このページでは相続の基礎から相続税制度、トラブルの予防策、生前対策、籠原で専門家を頼る方法を含めて紹介しています。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方にも、読んでおくことをおすすめしたい内容になっています。

相続の全体像を理解することが重要

一言で「相続」と言ってもその内容は多岐にわたります。

誰が相続するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といった問題がありさまざまな点が関係しています。

まず押さえておくべきなのは相続には開始から期限までのタイムラインがあるということです。

たとえばですが籠原においても相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の死亡日から10か月以内と法律で決まっています。

また相続放棄や限定承認という方法も基本的には3か月以内までに対応しなければなりません。

戸籍や資産リストの取得、銀行や法務局への届け出など、多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいというのが実態です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と呼ばれるほどトラブルの温床になることも多いです。

こうした背景を踏まえると「うちは無縁だと思っている」と思っていても、いざ必要なときに落ち着いて対応するための備えは誰もがしておくべきことです。

信頼できる情報を事前に知っておくことが、混乱なく相続を進める最初の準備と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に最初にすべきことは「相続人は誰か」を確認することです。

法的には配偶者は必ず相続人に含まれ、ほかに血縁によって優先順位が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に故人に子どもがいれば、親や兄弟姉妹には相続することができません。

子供がいない場合は親が相続人となり、それすらいなければ兄妹が相続することになります。

養子縁組した子および認知された子どもも法定相続人となるため、戸籍調査が不可欠です。

このため手続きの初めとして被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集することが必要です。

この手続きは籠原の市区町村役場で取得可能ですが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、いくつかの役所をまたいで請求が必要な場合もあります。

誰が相続人か確定したら、次は「何を相続するのか」つまり相続する財産を調べる作業です。

  • 預貯金・有価証券といった金融資産
  • 車や貴金属、美術品などの動産財産

特に気をつけるべきは負債もすべて相続対象になる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認をすることが籠原でも重要です。

財産の調査には銀行とのやりとりや契約内容の精査が求められ、非常に労力と時間がかかる作業となります。

リスト化してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

財産の分け方・名義の書き換え・相続税の届け出の基本的な流れ

相続人と財産の全体の状況が見えてきたら、次のステップは遺産分割の段階に進みます。

ここでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この文書には、どの相続人がどの財産をどのように相続するかを具体的に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑証明書を添付する必要があります。

この文書は以降の名義変更や相続税の申請の証明となる必要不可欠な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義変更手続きです。

以下に示すのは主な手続きの一例です:

  • 不動産の名義変更:法務局で登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:金融機関で手続き
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社で手続き

これらの手続きは、相続人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

不動産の相続による登記については、最近の法改正により、義務化(2024年4月以降)され、違反すると過料が科される可能性もあります。

重要なのが相続税の申告です。

相続税の申告期限は「相続発生日(相続人死亡日)」から10ヶ月以内」と定められています。

たとえ仮に対象となる財産がなくても、配偶者控除や小規模宅地等の減額制度などを適用するには申告手続きが必要な場合もあるため留意が必要です。

以上のように、相続の全体の流れは想像以上に広範です。

家族関係が良くても、手続きが遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、手続きのタイムラインをきちんと理解し、早期に手続きを進めることが籠原でも必要です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、籠原でも多くの人が気にするのが「どれくらい相続税が必要か?」という問題です。

一言で言えば、相続税は遺産の金額や相続人の構成によって大幅に異なるゆえに、一律ではありません。

場合によっては相続税が発生しないこともあります。

以下では、相続税がかかるかどうかを確認するための基礎控除の内容や、実際の計算方法、税率、加えて節税が可能な控除制度などについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税がかかるかどうかは、最初に「基礎控除を超えるか」で判断します。

基礎控除とは、基準額までの遺産には非課税となるというルールで、次の式で算出されます。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、配偶者と子ども2人が相続対象者の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、全体の遺産額が4800万円を下回れば課税されないということです。

土地や建物などの預金などの財産の価値が、このラインを超過しているかを見極めることが、まず最初のステップです。

なお、人数のカウントには相続放棄をした人も含まれるので、注意が必要です。

相続税の相続税率と具体例を含む税額例

非課税枠を上回った金額に対して、相続税がかかります。

適用される税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となります。

下記は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、基礎控除後の課税される相続財産が6000万円の場合、妻(または夫)と子供1人の2人で均等に分けると、1人あたり3000万円。

15パーセントの税率、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(450万円引く50万円)になります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の子どもには特別な税制が適用されることもあり、確定する税額はこの金額より軽減されるケースが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの優遇措置

相続税の支払いを少なくするために、所定の条件を満たした相続人には特例が認められています

主な制度を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

夫または妻が相続した相続分については、1億6,000万円または法定相続分のより大きい方の金額までは、無税となるという制度です。

これは、配偶者間での遺産の移動に関する配慮とされており、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続に関与する場合には、20歳に達するまでの残りの年数、1年ごとに10万円が免除されます。

年齢が15歳の場合、10万円×5年で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害者の相続人については、85歳に到達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの控除の仕組みは申告によって適用されるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と思い込んでいると損をするケースが籠原でもあります。

とりわけ配偶者控除は申告が前提となっているため、相続税の申告義務がないと判断しても、特例を活用する場合は必ず申告を行う必要があります。

不動産の評価方法や保険金の非課税限度(500万円×法定相続人の数)といったように、税金の支払いを減らすさまざまな仕組みが整備されていることから、可能な限り初期のうちに全体像を把握し、事前に準備することが欠かせません。

籠原での相続においてトラブルになるパターンと予防法

「私たちは兄弟で仲がいいので、遺産相続でトラブルは起きないだろう」と考える方は少数派ではありません。

しかし現実には、遺産のことで兄弟・親族間の関係が悪化し、関係が切れてしまうケースは籠原でも珍しくないです。

相続を巡る揉め事の主な原因は、財産の配分方法情報の共有不足加えて意思疎通の不足によって引き起こされます。

以下では、具体的なトラブルのパターンと、事前に回避するための対策を紹介します。

遺産分割協議のもつれ・不平等に対する不満

よくある典型的な相続トラブルは、遺産の分配を巡る対立です。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、全ての相続人が「どの相続人が、どの遺産を、どれだけ相続するのか」を相談して決めなければなりません。

しかし、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情のもつれに発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の介護をしていたが、それが評価されない
  • 特定の子どもだけが生前贈与を多くもらっていた
  • 相続対象の財産が不動産中心で、平等に分割しにくい

特に不動産を含む場合には、売却して現金で均等に分ける「換価分割」がうまくいかない場合は、共有名義となったり売るためには同意が必要で、進行が長く難しくなるケースもあります。

「法律通りに分ければ円満」と考えられがちですが、実際には感情や昔のわだかまりが残っていて、協議が長引くことが籠原でも多いです。

遺言がないときに起こることが多い対立

遺言が存在しないときの相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「誰がどの財産をもらうのか」といった話し合いが一から始まります。

ゆえに、相続人同士の考えがかみ合わず、調整が難航するという事態になります。

とくに、次のようなケースは注意が必要です。

  • 親が他界した後に、遺言の存在について意見が対立する
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡もつかない
  • 認知症を患う親と一緒に住んでいた相続人が財産を管理していたが、不明な支出がある

こうした場合には、裁判所の介入による解決に進展する可能性が生じます。

相続がトラブルになるというのは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家庭のかたちの多様化により、相続人の対象範囲や分配割合に関する理解が乏しいことが揉めごとに繋がることが籠原でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言書の有効活用

これらの問題をあらかじめ避ける最も有効な手段が、「遺言書の作成」になります。

遺言が存在すれば、相続人間の協議によらず、故人の意向に従って財産を分けるという選択ができます。

遺言には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

本人がすべてを手書きで作成する方法。

令和2年からは法務省管轄での保管サービスも開始され、検認が不要になったことから、気軽に使えるようになりトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で国家資格のある公証人によって書かれる法律的に有効な遺言書。

形式の不備で無効になる可能性が低く、安心して使えるのがメリットです。

遺言書を準備するときには、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を明確に記載し、感情的な配慮も盛り込むことが重要です。

また、遺留分を考慮することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった定められた法定の相続人に保障されている最低限必要な取り分を意味し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言を用意する際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが推奨されるといえます。

円満な相続を成功させるには、法律に基づいた適正さならびに感情面のケアの両方が求められます。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続トラブルを未然に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、もっとも効果的なのが「遺言を残すこと」です。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続人同士の調整が容易になり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し形式ごとに法律上の効果が異なります。

ここでは遺言書の基本から書く際のポイントまで、実際の運用を踏まえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が用意されていますが、籠原でもよく用いられているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自らすべて記述して成立させられる、最も簡易な形式の遺言書になります。

コストもなく、書きたいときにすぐに書けるという強みがあります。

その一方で欠点も少なくありません。

  • 文面に不備があると認められないリスクがある
  • その遺言書が所在不明になる、もしくは改ざんされるリスクがある
  • 遺産相続が始まったあとで家庭裁判所での検認を受けなければならない

とくにこの検認には、相続人全体への通知義務があるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないと言えるでしょう。

2020年以降は法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に提出すれば検認が不要となり、保管の安全性も高まります。

料金はおおよそ数千円で利用しやすく、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする正式な遺言書です。

指定の公証役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を口述もしくは書面を提出して伝え、それをもとに遺言が作られます。

代表的な利点は以下のとおりです:

  • 形式的な誤りによって効力を失う恐れがない
  • 公的機関が原本を保管するため、紛失や改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

かかる費用は内容や財産額で違いはありますが、およそ5〜10万円での作成事例が籠原でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続人の人数が多い場合には公正証書形式の遺言が安全です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の最大の弱点であった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へ遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

料金は1通につき3,900円。

手続きを行うときには本人確認手続きが必要で、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

立ち会い人も求められず、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言書作成時の一般的なミスと失敗の例

遺言書は、「ただ書けばいい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、逆に争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行のどの口座かが明確でなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の該当者が複数存在する際にトラブルの元になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを特定の人に遺すという内容である場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠になります。

これが記されていないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「自分だけの思い」だけでなく法的な正確性と実行可能性を併せて考慮する必要があります。

気持ちや意向がしっかり伝わるように、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強くおすすめします。

籠原の不動産を含む相続の注意点

籠原でも、とりわけ問題や手続きの煩雑さがよく見られるのが「不動産」になります。

土地や家屋は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分割することが困難です。

不動産の継承にあたっては実務的な知識と入念な手続きが求められます。

ここでは、不動産が関係する相続において注意すべき点や最新の制度変更や分配の仕方の可能性についてお伝えします。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、いったん兄弟で不動産を共有しておこう」という考えはかなりリスクが高いです。

共有の名義とは、1つの不動産を複数の人で持つ形を意味しますが、この方式には以下のようなリスクがあります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、共有名義の継承が繰り返されて関係が整理できない状態に

現実には「手放せない物件」「使いたいのに使えない」というトラブルの多くは、名義の共有が原因です。

縁遠くなった家族と交流が少ない兄弟との共同名義になると、話し合いすらできないまま長い間放置されることも。

その結果、住まない家・維持不能・税金の負担増など、といった法的・経済的な問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続に伴う不動産登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務になり、違反すれば罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり誰が相続するか決まってから登記申請を3年以内に行う必要が生じます
  • 正当な理由なく登記を怠った場合、最大10万円の過料が科される可能性があります

この法改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま放置された土地や建物が、公共工事や開発の妨げになったり、災害時の危険になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

加えて、法定相続情報一覧図の作成を用いることで、不動産登記や金融機関での相続手続きが簡素化されます。

これは法務局で無料でもらえる有用な資料ですから、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産の相続で重要な問題となるのが、どんな方法で分けるかという課題です。

相続する不動産は現実には分割できないため、以下のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を共同で売り、売ったお金を分ける方法です。

公平を保てるだけでなく、現金化することで納税にまわせるという恩恵があります。

一方で、関係者全員の意思の一致が必要であり、売る時期や金額でもめるケースもあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を区切って、複数の相続人が別々に取得する方法です。

この方法によって、共有状態を回避できますが、地形や法令制限によっては分筆できないこともあります。

分筆したあとで「通路がなくなる」「再度の建築ができない」などような問題が生じることがあるので、事前に行政や測量士への確認が必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を特定の人が受け継ぎ、他の相続人に現金で補填する方法です。

たとえば、長男が不動産を取得し、次男に対して同じ価値の金額を渡すといった方法です。

このやり方は、土地や家を保持しながら不公平を避けて分けられるという強みがあります。しかし、代償金を払う人の資金力が問われるため、十分な検討が求められます。

土地や建物は単に「財産の一部」という位置づけだけではなく、生活の場であり家族の思い出が残る場所でもあります。

そのため、感情が絡みやすく、揉めごとになりやすいというのが実態です。

後悔しない相続にするためには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、将来的な活用・処分方針を家族間で話し合っておくことが何より大切です。

相続税対策は籠原でも生前からやっておくのがコツ

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に遺された財産に課せられる税金ですが、実際の相続税対策は生きている間に開始することが基本です。

相続発生後に可能な対策は限られていて、効果的な節税策も活用できなくなるからです。

ここでは、相続税を抑えるために知っておくべき生きている間の対策について、主要な方法や注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税対策として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」になります。

生前にお金や資産を少しずつ子どもや孫に譲ることで、相続開始時の財産を抑え、結果的に相続税の課税対象を抑えることが可能となります。

なかでも籠原でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与税制度では1年あたりの非課税限度が決められていて、一人ごとに年間110万円以内なら税金が発生しないと決められています。

この枠を活用し、毎年コツコツとお金や財産を移転することで、数年かけて節税メリットを享受できます。

たとえばのケースでは、3人の子どもへ年ごとに110万円を渡せば10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を税金なしで贈与できます。

贈与で気をつけたいポイントは以下の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の証拠」として残す
  • 通帳や印鑑は本人名義で管理させる
  • 名義預金(名前は子や孫で実際は親が管理しているもの)と見なされないようにする
税務署側は形式ではなく実態に基づいて贈与と認定し課税するため、、形式的な操作では節税になりません。

「本当に贈与されたことを示せるか」が重要点です。

資産評価としての不動産を引き下げて税金を抑えるには?

相続で引き継ぐ財産の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

籠原でも不動産は査定の仕方により相続税額に違いが出やすいため、相続税対策として不動産を活用する対策が多く存在します。

代表的な方法が、「アパートを建設する」という対策です。

たとえば、1億円の現金で賃貸住宅を建てれば、その評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

さらに、土地に関する評価も貸家建付地扱いとなり、一定の減額評価が認められます。

結果として、相続時の財産価値が大きく下がり、税負担が減るという方法です。

一方で、注意点もあります。

  • 空き室リスクや修繕費などの運営上の課題がある
  • 初期投資に見合う収益が見込めるかを検証する必要がある
  • 不動産の分割が難しく、争族問題の原因になりがち

ゆえに、相続税対策だけを目的にした不動産の購入行為は慎重に判断することが必要です。

可能であるならば、将来の分割方法や収益性も見据えて、専門家の意見を聞きながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という制度も利用できます。

これは2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであるため活用の工夫次第で大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再度計算し、税額を再計算

つまり、この制度を使うと後で相続税を計算する前提で先に財産を移転できるという仕組みです。

活用場面としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、といったまとまったお金が必要なときに使えます。

とりわけ、将来値上がりしそうな不動産や株式などを先に譲渡することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、節税効果を得るのがメリットです。

ただし、この制度を適用するには贈与税の申告が必要であり、仕組みがやや複雑なためプロと連携して検討するのが安心といえます。

こうした形で相続税対策は「資産をどのように減らすか」に加えて「評価のされ方」「いつ、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

何より優先すべきは生前に行動することが有効な対策と節税の効果を高める要因となります。

相続放棄と限定承認|借金がある場合の選択肢

相続というと、「財産が得られる」というポジティブなイメージと考える方もいるでしょう。

けれども現実には借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続されます

遺産がプラスよりもマイナスのほうが大きい、もしくは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段があります。

こうした制度を理解していれば思わぬ負債を引き継ぐ可能性を防ぐことができます。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での申請方法

相続放棄という制度は、遺産を引き継ぐ人が全ての相続関係を断ち相続しないということを意思表示する制度です。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」という場合に効果的です。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人とみなされなくなる(権利がすべてなくなる)
  • 他の人の相続額が増える(法定分が再度計算される)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要となっています。

申述書に記載し、必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添えて提出します。

一番気をつけたいのは相続開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申述を済ませること。

これを「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と似ているようで違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この方法は得られる財産の限度で借金を引き継ぐという制度です。

つまり、マイナス財産があっても相続財産以上の支払い義務は負わないという仕組みです。

例として受け取る財産として500万円の現金資産があり借金が700万円ある場合、限定承認を行えば500万円の範囲でしか返済の必要がなく、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が一緒に申述する必要がある(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所への届け出
  • 財産内容の記録や告知作業など手続が複雑
  • 申述してからの撤回はできない

申請が難しいため籠原でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに相続する財産に土地や建物などの不動産や上場していない株式など価値の判断が難しい資産がある場合は資産価値の判断を誤ると予期せぬ負担が生じるリスクもあります。

相続放棄をする時期と3ヶ月ルールの注意点

相続放棄や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に判断することが最大の注意点です。

とはいえ、相続財産の全貌がすぐには見えないことも珍しくありません。

このようなときに申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

家裁に申請をすれば3か月間の判断期間を伸ばすことが認められます。

あわせて以下の点にも気をつける必要があります:

  • 被相続人の銀行から預金をおろす
  • 遺産の品を独断で処分する
  • 借金の一部を返済する

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

放棄の検討中に財産に触れないという姿勢が非常に重要です。

誰かが放棄した場合次に権利がある人(きょうだいや甥・姪)に相続権が移ることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次の相続人にも適切な連絡を取ることが必要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための有効な手段であるものの期日や手順に規定が細かく定められていてルールを逸れると重大なリスクを負うおそれもあります。

相続財産に債務が混ざっていそうな場合や財産の詳細が不明なときはすぐに税理士や弁護士に相談し申述方法を整理しておくことが大切です。

籠原の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、遺産の把握、分割の話し合い、名義変更、税務手続きなど、多くの手続きが必要です。

しかも項目ごとに対応すべき内容が異なり、法律関係・税制・不動産登記・感情面の対応まで広い知識と対応力が必要です

そこでカギとなるのが、「どの段階で」「どこに」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと役割、相談すべき時期、選び方のポイントをわかりやすく紹介します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続手続きの相談といっても、専門家の種類によって専門分野が違います

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三者です。

各職種の機能は以下のように整理できます。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税書類の作成と提出
  • 節税に関わる相談と支援

相続税の対象になる可能性があるときは、早期に税理士へ早めに相談することで不要な課税を回避できます。

土地の価値評価や上場していない株式の評価も含め、専門的知識が求められる場面では外せません。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の法制度の変更によって相続登記が必須化され、司法書士の役割は一層重視されています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義の手続きに不安を感じる方には頼れる専門家です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 遺産分割で争いが生じた際の代理での交渉・調停による解決・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言執行者としての職務

遺産の分け方の話し合いがまとまらない場合や、家族間でトラブルになっている場合においては、弁護士のサポートが必要です。

法律の専門的な視点から状況を分析し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談すべきタイミングは、「何を悩んでいるか」によって左右されます。

以下を目安にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、財産や家系の調査を進める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍一式の収集や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 財産の総額が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士へすぐに相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金の有無なども含めて、課税リスクを診断してもらうことが必要です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 相続人同士で主張が食い違いそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の適切な利用

籠原でも同様に多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所などでは、税金の試算の無料相談をきっかけに、今後の対応を考えることもできます。

以下の場合には、定期的な顧問契約及び委任契約が向いています:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記をまとめて依頼したい
  • 複雑な不動産評価や非上場株式の評価が必要
  • トラブルに備えて相手との交渉や調停に進む可能性がある

どの専門家に依頼するか考える上では、相続分野に精通しているかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、実績や口コミ、所属団体などをチェックしておけば安心できます。

籠原での相続で後悔しないために

相続というものは、どんな人にとっても必ず直面する家族の節目にあたります。

財産の有無に関係なく、正しい準備と知識があるかどうかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

これまでの章では、相続に関する基本情報から相続手続き、税負担の問題、争いごとの備え、専門家の活用までを解説してきました。

ここでは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という視点で、実行できる方法を整理します。

家族での話し合いから始めよう

相続手続きをスムーズに進めるための一番初めにすべきことは、家族内での話し合いになります。

このステップは、相続財産の額や相続税があるかどうかは関係ありません。

むしろ、相続財産が少ないケースほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

共有しておきたい話題の一例:

  • 誰がどんな財産を相続するのか、希望があるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却を考えているか
  • 生前の支援の事実と、他の家族への配慮
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用と役割の決定

とくに高齢の親が元気なときに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことができれば、スムーズな対話が可能になります。

相続の明確化と事前準備が安心の要

いよいよ相続の場面になったとき、多くの人が困るのが、何がどこにあるかわからないという問題です。

預金通帳、不動産の権利証書、生命保険証券、債務に関する書類などがバラバラの場所に保管されていたり、家族に内容が共有されていない事例が籠原でも多々あります。

こういった事態を防止するには、財産リストの作成が大きな効果をもたらします。

資産目録とは、財産の種類・場所・評価額などをリスト化したもので、手続きを円滑にするだけでなく、遺言書と併用することで意思の明示につながります

併せて進めたい準備事項:

  • エンディングノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言書の作成・保管(不動産が含まれるときは重要)
  • 法定相続人の整理(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 相談先となる専門家の選定

これらの取り組みを家族信託制度として整備する動きが広まっており、元気なうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として籠原でも関心が高まっています。

「うちは大丈夫」と思わず、早期対応を

相続をめぐる問題の大多数は、実のところ「税金が高かった」などの税関連の課題ではなく、意見の相違や情報の不備が原因で起きています。

  • 親の世話をしていた家族が正当に評価されなかった
  • 特定の相続人が通帳を持っていて不信感がある
  • 法知識が不足していた状態で、勝手に手続きを進めた

そのような誤解が、長い間の人間関係を壊し、相続を争いごとに変えてしまうという現実があります。

それゆえに、「相続財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」といった油断が最もリスクです。

ちょっとした準備が大きな安心を生むと理解して、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続は「未来の話」ではなくいまこそ取り組む準備

本記事では、相続の土台となる知識から実務的な手続きや法律改正、税金、気持ちの整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

財産の相続は決して特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家庭に、将来直面する出来事です。

いざそのときに、家族が戸惑わずに、前向きに対応できるように。

いま、できることを、負担のないところからスタートしてみましょう。

一例として:

  • 手元にある通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 家族との間で「相続」という言葉を自然な形で話す機会を設ける
  • 無料相談を利用して、税金や相続手続きの不明点を専門家に聞いてみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

こうしたわずかな行動こそが、相続を円滑に進めるための最初の一歩です。