東大和市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

家族の不幸という予期せぬ出来事のなかで残された遺族が向き合わなければならないのが「相続」になります。

悲しみが癒える間もなく、段取りや準備、親族間のやり取りに忙殺されるという人が東大和市においても少なくないです。

相続においては法律や相続税などの専門知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると思わぬリスクに発展する可能性もあり得ます。

ゆえにどこから始めるかを事前に知っておくことが大切です。

当ページでは相続の基本から相続税制度、トラブルの予防策、生前対策、東大和市の専門家のサポートを含めて紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「財産が少ないから」と感じている人にも、ぜひ一読いただきたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

「相続」と言ってもその内容はさまざまです。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、があり複雑な要素が絡み合っています。

まず理解すべきことは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

たとえば東大和市においても相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内と法律で決まっています。

また相続放棄や限定承認という判断肢も原則3か月以内までに対応しなければなりません。

戸籍や資産リストの取得、金融機関や法務局への届出など、さまざまな手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないとトラブルになりやすいのが実情です。

近年では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と呼ばれるほど争いの原因にもなっています。

このような事情を考えると「うちには関係ない」と感じていても、いざというときに困らないための備えは誰にとっても重要です。

正しい情報を前もって把握することが、混乱なく相続を進める出発点と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで最初にすべきことは「相続人は誰か」を明確にすることです。

法律では配偶者は常に含まれ、それ以外に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に亡くなった人に子がいるなら、第2順位・第3順位の人には相続する権利がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、それすらいなければ兄妹が相続することになります。

養子および認知された子どもも法律上の相続人であるため、戸籍の確認は非常に重要です。

そのため、最初のステップとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めることが必要です。

この手続きは東大和市の市区町村役場で取得可能ですが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれる場合、複数の役所にまたがって取り寄せなければならないことがあります。

相続人が決まったら、その次は「どんな財産を相続するのか」すなわち財産の内容確認です。

  • 預貯金・有価証券などの資産
  • 自動車や貴金属、骨董品などといった動産

とくに重要なのはマイナスの財産もすべて対象財産となる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認を行う点が東大和市でも重要です。

財産の調査には金融機関とのやりとりや契約内容の精査などが必要で、非常に手間と時間がかかる作業となります。

リスト化して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

財産の分け方・所有者の変更・相続税申告の基本的な流れ

相続人と財産の全体の状況が明らかになったら、次は配分のステップになります。

ここでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この協議書には、どの相続人がどの財産をどう相続するかを詳細に記載し、相続人全員のサイン・印鑑・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この書類はその後の名義の変更や相続税の届け出のもとになる重要な書類です。

遺産分割が済んだら、次に行うのが名義変更の作業です。

以下に示すのは主な手続きの例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局にて登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社で手続き

これらの処理は、相続人が一人で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

不動産の相続による登記については、近年の法制度の改定により、義務化(2024年4月以降)と定められており、従わない場合は過料が科されるおそれもあります。

重要なのが相続税の手続きです。

相続税の手続き期限は「相続発生日(被相続人の死亡)」から10ヶ月以内」と定められています。

たとえ申告すべき財産がなくても、配偶者控除および小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには申告が必要なケースもあるため注意が必要です。

以上のように、遺産相続の一連の手続きは思った以上に幅広くなります。

家族関係が良くても、対応が遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるので、必要な手続きの時期を明確に把握し、早期に手続きを進めるのが東大和市でも大切です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続に関する悩みのなかで、東大和市でも大勢の方が気にかけるのが「相続税の金額はいくらか?」という問題です。

端的に言えば、相続にかかる税金は遺産総額や相続人の人数や関係性によって大きく変動するので、一概には言えません。

人によっては相続税がかからない場合もあります。

ここでは、相続税がかかるかどうかを把握するための基礎控除の内容や、実際の計算方法、相続税率、さらに税負担を軽減できる控除の仕組みについてわかりやすく紹介します。

相続税の基礎控除と課税対象額の確認

税金が発生するか否かは、はじめに「控除額の範囲を超えているか」で判断します。

控除とは、基準額までの相続した財産には課税されないというルールで、次の式で算出されます。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、妻(または夫)と子ども2人が相続対象者の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、トータルの財産が4,800万円以下であれば非課税となることになります。

土地や建物などの銀行口座や財産の価値が非課税枠を超えるかどうかをチェックすることが、はじめにすべきことです。

ちなみに、人数のカウントには相続放棄をした人も含まれるため、留意が必要です。

相続税の課税率と現実的な試算

基礎控除額を超過する分に対して、相続税が課税されます。

適用される税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となっています。

次に示すのは相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、控除後の課税対象の遺産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と1人の子どもとの2人で均等に分配したとすると、それぞれ3,000万円。

15パーセントの税率、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(=450万円 − 50万円)になります。

ただし、配偶者や未成年の相続人には特別な税制が適用されることもあり、実際の納税額はこの額からさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの税制上の特例

相続にかかる税金の負担を少なくするために、条件に該当する相続人には控除制度が使えます

よく使われる例を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

夫または妻が受け取った相続分については、1億6,000万円あるいは法的な相続分のより大きい方の金額までは、無税となるという制度です。

この措置は、夫婦間での財産の引き継ぎに対しての優遇措置として設けられており、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続を受ける場合には、20歳に達するまでの残りの年数、1年につき10万円が相続税から控除されます。

たとえば15歳であれば、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害を持つ相続者に関しては、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満の端数切り上げも認められます。

これらの控除の仕組みは申告をすることで認められるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と思い込んでいると損をする場合が東大和市でもあります。

とくに配偶者控除は申告が必要となる制度のため、相続税が発生しないと思っても、優遇措置を使う場合は必ず届け出が必要です。

土地や建物の評価方法や非課税となる保険金額(法定相続人1人あたり500万円)といったように、税金の支払いを減らすいろいろな制度が用意されているゆえに、できるだけ早めに全体の内容を理解し、事前に準備することが肝心です。

東大和市での相続においてトラブルになるパターンと対策

「我が家は兄弟仲がいいから、相続問題は起きないと思う」、そう考える人も珍しくありません。

とはいえ実情としては、相続の問題から兄弟姉妹間に亀裂が入り、絶縁状態になってしまうケースは東大和市でもよく見られます。

遺産相続の問題の大半は、財産の配分方法情報の共有不足そしてコミュニケーションの欠如がもとになっています。

ここでは、具体的なトラブルのパターンと、前もって対策するための重要な点を解説します。

相続協議の対立・不平等に対する不満

最もよくある揉めごとは、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で「誰が、何を、どれだけ相続するのか」を合意して決定する必要があります。

ただし、次のような要因があると、不公平感から感情のもつれに発展することがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の世話をしていたが、それが評価されない
  • 一部の子どもが金銭的援助を受けていた
  • 相続財産が不動産が主体で、平等に分割しにくい

なかでも不動産が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が成立しにくいと、共有名義となったり売るためには同意が必要で、作業が長く難しくなることも少なくありません。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と思われがちですが、実際には感覚的なものや過去の出来事が影響して、すぐには話がまとまらないことが東大和市でも多いです。

遺言書がない場合に起こりやすい争い

書面による遺言がない場合の相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産をもらうのか」といった話し合いが白紙からスタートします。

そのため、各人の意向がかみ合わず、交渉が難しくなるという状況になります。

中でも、以下のような場合は気をつけるべきです。

  • 亡くなった後で、遺書があるかどうかで見解が食い違う
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡すら取りづらい
  • 認知症を患う親と暮らしていた相続人が財産の管理をしていたが、使途不明金がある

こうした事態では、裁判所の介入による解決に発展するリスクが生じます。

相続がトラブルになるというのは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家庭のかたちの多様化によって、法定相続人の範囲や相続する割合に関する理解が乏しいことが揉めごとに繋がることが東大和市でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言の利用

相続時の揉め事を事前に回避する最も有効な手段が、「遺言書の作成」になります。

遺言が存在すれば、相続人間の協議によらず、被相続人の意思に基づいて相続内容を決めるという選択ができます。

遺言には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人がすべてを自筆で書く形式。

令和2年からは法務省管轄での保管制度も始まり、検認が不要になったことから、扱いやすくなりトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で公証人のもとで作成してもらう法律的に有効な遺言書。

書き方の間違いで効力が否定される可能性が低く、安心して使えるのが特徴です。

遺言書を準備するときには、「誰に何をどのくらい渡すのか」を具体的に明記し、心情への配慮も記載することが必要です。

また、遺留分を考慮することも無視してはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの決まった法定相続人に認められている最低限度の相続分のことで、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが推奨されるといえます。

トラブルのない相続を成功させるには、法的な整合性ならびに感情的な配慮の両面が必要です。

相続税対策は東大和市でも生前よりスタートすることがコツ

相続税は、被相続人が死亡した時点で、その財産にかかる税金しかし、現実的な相続税対策は存命中に行うことが基本です。

相続が始まってからでは可能な対策は限られており、節税効果の高い方法も使えなくなることが理由です。

以下では、相続税の節税のために把握しておくべき事前に行う対策について、一般的な方法とその留意点を具体的に説明します。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税対策としてまず検討されるのが「生前贈与」です。

亡くなる前に資産を段階的に子どもや孫に譲ることで、死亡時の財産を抑え、その結果相続税がかかる財産を減らすことができます。

なかでも東大和市でも広く使われているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与税には年間で免税となる枠が設けられており、1人あたり年間110万円までは課税されないと定められています。

この非課税枠を使い、毎年コツコツとお金や財産を移転することで、長期間にわたり高い節税効果が期待できます。

仮に、3人の子に毎年110万円ずつ贈与を10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で渡せます。

贈与において気をつけたいポイントは以下の事項です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」として残す
  • 口座や印鑑は本人名義で管理してもらう
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)と見なされないようにする
税務署側は実際の運用を見て贈与に課税を行うため、、形だけの対策では節税効果は得られません。

「贈与の事実を証明できるか」がポイントです。

不動産の評価を減らして節税するには?

相続で引き継ぐ財産の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって相続税額に大きな差が出るため、相続税対策として不動産を活用する対策がたくさんあります。

代表例としては、「アパートを建設する」という方法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸アパートを建てると、その不動産の価値は建築にかかった金額より低く評価されます。

加えて、土地の評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が反映されます。

その結果、相続時の財産価値が大幅に下がり、課税額が抑えられるという制度です。

しかしながら、問題点も考えられます。

  • 空室リスクや改修費などの経営的リスクがある
  • 初期コストに見合った利益が確保可能かを検証する必要がある
  • 物理的に分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

ゆえに、節税だけを目的とした不動産の購入行為は熟慮して決断する必要があります。

可能であるならば、遺産分割の見通しや収益性も見据えて、専門家と一緒に進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法も利用できます。

これは2,500万円までの贈与が非課税となる制度であるため活用の工夫次第で大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫に限られる
  • 一度この制度を選択すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に加算して再度計算し、相続税を精算

つまり、この制度を使うと将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を移転できるという仕組みです。

活用場面としては、教育資金の援助や、マイホーム購入資金の贈与など、といった大きなお金が必要な場面で使えます。

とりわけ、将来値上がりしそうな不動産や株式このような資産を先に譲渡することで、含み益が増える前に評価しておき、節税効果を得ることが可能になります。

ただし、この制度を適用するには贈与税の届け出が不可欠で、制度が少し難解であるため税理士などの助けを得て進めるのが安全といえます。

このような形で相続税の対策は「資産をどのように減らすか」だけでなく「評価基準がどうなるか」「誰に、どんな時期に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

そして何より生前に行動することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵となります。

東大和市で不動産が含まれる相続の注意点

東大和市でも、とくにトラブルや手続きの複雑さが顕著なのが「不動産」になります。

土地や建物は価値の算定方法が複雑で、現金のように分割することが困難です。

不動産の相続には専門的な知識と慎重な対応が必要です。

以下では不動産を含む相続において注意すべき点や近年の法律の改正や遺産の分け方のバリエーションについて紹介します。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中で仮に兄弟全員で不動産を名義共有にしようという考えは注意が必要です。

共有名義とは、一件の不動産を複数の人で持つ形を表しますが、この方式にはさまざまなリスクが伴います。

  • 売却や賃貸のたびにすべての名義人の了承が必要
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして所有者関係が錯綜し

現実には「不動産が売れない」「使いたいのに使えない」といった問題の多くは、名義の共有が原因です。

関係性の薄い親族やほとんど話していない兄弟との共同所有になると、意見交換もできずに時間だけが経ってしまうことも。

結果として、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、といった法的・経済的な問題へと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続での所有権登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務になり、違反した場合処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり誰が相続するか決まってから3年以内の登記申請義務が発生
  • 正当な事情がないまま登記を怠った場合、最大10万円の過料が課される恐れがあります

この法改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したまま放置された土地や建物が、公共事業の妨げになったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

加えて、相続関係一覧図の作成を用いることで、登記の申請や銀行などでの手続きも簡単になります。

この書類は法務局でタダで取得できる便利な書類ですので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産の相続で具体的な問題となるのが、分割方法という課題です。

土地や建物は実際に分割できないので、次のような手段が検討されます。

■ 売却(換価分割)

土地や建物を相続人全員で売却し、換価した金額を分ける手段です。

平等に分けられるだけでなく、現金に変えることで相続税の支払いにも使いやすいというメリットがあります。

一方で、全ての共有者の意思の一致が必要であり、売却時期や価格でもめることがあるので、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分割して、各相続人がそれぞれが所有する方法です。

この方法によって、共有状態を回避できるものの、土地の形状や建築基準や規制のために分割できないケースもあります。

分筆後に「通路がなくなる」「再建築不可になる」などようなトラブルが起こることがあるので、あらかじめ市役所や測量士に問い合わせが必要です。

■ 代償分割

不動産を単独で取得し、残りの相続人に金銭で代償する方法です。

例としては、長男が自宅を相続し、次男にはバランスを取るための現金を支払うというスタイルです。

この方法は、所有権を維持しつつ平等な分け方ができるという強みがあります。一方で、代償金負担者の金銭的余裕が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

不動産というものは単に所有財産の一部というだけでなく、日常を過ごす空間であり家族の思い出が残る場所という面もあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、問題が起きやすいという傾向があります。

納得できる相続を行うためには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、今後の利用や売却方針を家族で共有しておくことが何より大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続の揉め事を事前に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、一番の対策は「遺言書の作成」になります。

遺言書を作成しておけば財産の配分や相続人の間での調整がスムーズで、揉め事を避けることができます。

遺言書にはタイプが複数あり作成の方法や法的な力が違います。

ここでは遺言書の基本から実際に作成するときの注意点まで、実務的な観点でやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類がありますが、東大和市でも広く利用されているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人がすべてを自分で手書きして用意できる、もっとも手軽な遺言書です。

コストもなく、書きたいときに即座に準備できるという強みがあります。

反面問題点も多く存在します。

  • 記載内容に誤りがあると効力を失う可能性がある
  • その遺言書が所在不明になる、または内容が変えられてしまう危険がある
  • 遺産相続が始まったあとで検認という手続きが家庭裁判所で必要

中でも「検認」手続きは、相続関係者すべてへの通知が必要となるため、遺言を知られたくない人には向かないといえます。

2020年より法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に保管を依頼すれば検認手続きが不要となり、保管の安全性も高まります。

かかる費用は数千円ほどで利用しやすく、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する正式な遺言書になります。

公証人役場で証人2人以上の前で、内容を口述または草案やメモを渡し、その内容をもとに遺言が作られます。

代表的な利点は以下の点です:

  • 書式のミスにより無効になるリスクが低い
  • 正本が公証役場で保管されるため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 裁判所での検認手続が不要

費用は財産額によって異なりますが、5万から10万円程度で対応できるケースが東大和市でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続人が多いケースでは公正証書遺言がもっとも安心といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の大きな欠点だった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へ遺言書を提出することで次のようなメリットがあります:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

料金は1件あたり3,900円。

手続きを行うときには本人確認手続きが必要で、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

特別な証人は不要で、遺言の内容も非公開にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言作成時のよくあるミスと失敗の例

遺言書は、「書けばそれでよい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が無効になるか、かえってトラブルの種となる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の具体的にどの口座かが明示されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の親族が複数いた場合などに紛争のもとになります。

氏名・生年月日などで明記するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを一部の人に与える内容にした場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須になります。

これがないと、不備と判断され受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分の気持ち」だけでなく法的な整合性と実効性を併せて考慮する必要があります。

考えや希望が誤解なく伝わるように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強く推奨します。

相続放棄・限定承認|借金がある場合の選択肢

相続というと、「財産の取得」という前向きなイメージと考える方もいるでしょう。

しかし現実のところ債務などの「マイナスの財産」も相続の対象です

相続財産が利益以上に負債の方が多い、または、そうした状況が想定される場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度を選ぶことができます。

これらの方法を理解しておくことで不要な負債を引き継ぐ可能性を回避することが可能になります。

相続放棄とは?家庭裁判所での申請方法

相続放棄とは、遺産を引き継ぐ人が全ての相続関係を断ち相続をしないことを表明する制度になります。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」という場合に有効です。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人でなかったことになる(法的な相続権を失う)
  • 他の相続人の取り分が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申請が必要です。

申述書に必要事項を記入し、必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を一緒に提出します。

特に重要なのは遺産相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

これを「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄に似ているが違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この制度は得られる財産の限度でマイナス分を相続するという仕組みです。

つまり、借金があっても、相続財産以上の支払い義務は負わないというルールになっています。

たとえば、遺産に500万円の現金資産があり700万円の債務がある場合、限定承認を行えば500万円の範囲でしか返済責任が発生せず、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が共同申述しなければならない(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所へ申述
  • 資産の一覧表の作成や公告の手続きなど手続がややこしい
  • 申述後に取り消すことはできない

ややこしいため東大和市でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に遺産の中に不動産や未上場株など評価しづらい財産が含まれる場合は評価を間違えると予想外の支払いが必要になるおそれもあります。

放棄を決めるタイミングと3か月ルールに関する注意

相続放棄や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に判断することが最大のポイントです。

とはいえ、遺産の全体像がすぐには判明しないこともよくあることです。

こういう時に申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家庭裁判所に申請をすれば3か月という決断猶予を延長してもらうことができます。

あわせて以下の点にも注意が必要です:

  • 故人の銀行口座から現金を引き出す
  • 遺品を無断で売却する
  • 債務の一部を支払う

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄を判断する前に財産を動かさないという姿勢がとても大切です。

放棄したケースでは次に相続する人(兄弟やおい・めい)に権利が移るという点も忘れてはいけません。

自分が放棄すれば、すべて終わるわけではなく、次の相続人にもきちんと情報を伝える配慮が必要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための強力な選択肢である一方で期間ややり方に規定が細かく定められていて失敗すると大きな不利益を被るリスクもあります。

相続財産に借金があるかもしれないときや財産の内容が不透明なときは早めに税理士などの専門家へ相談して選択肢を整理整頓しておくことが望ましいです。

東大和市での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、資産の調査、遺産分割協議、名義の書き換え、税金の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも項目ごとに専門分野が分かれており、法的事項・税制・登記・心理的配慮に至るまで多角的なサポートが必要になります

そこで注目すべきは、「いつ」「どこに」相談するべきかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と担う役割、相談のタイミング、選ぶときのポイントをわかりやすく紹介します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続をめぐる相談といっても、専門家の種類によって専門分野が違います

主に登場するのは、税理士や司法書士、弁護士の三つの専門分野です。

各専門家の役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

課税の可能性があるなら、早期に税理士に相談しておくことで無駄な税金を回避できます。

土地の価値評価や非上場株式の評価なども含め、専門的知識が求められる場面では必要不可欠です。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 相続による不動産登記
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法律の改正により相続登記が義務化され、司法書士の役割は一層重視されています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義変更が難しいと感じる方にとって役立つ存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人間で揉めた際の代理交渉・裁判所での調停手続き・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言執行者としての職務

遺産の分け方の話し合いが話がまとまらないときや、兄弟で揉めているような場合においては、弁護士の関与が必要です。

法律家の視点から冷静に整理し、問題解決に導いてくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談すべきタイミングは、「何を悩んでいるか」によって違ってきます。

以下の目安を参考にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍関係書類の集めや相続人の確定をスムーズに進行

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 相続財産の合計額が基礎控除を超えそうな場合は、税理士に早めに相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金があるかどうかも含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが重要です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で話がこじれそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の区別

東大和市でもまた専門家の多くは、初回の相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、相続税試算の無料相談によって、今後の展開を決定することができます。

以下の場合には、定期的な顧問契約及び委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 難しい土地の評価や非上場株式の評価が必要
  • 紛争対応として相手方との話し合いや調停対応が想定される

専門家選びの判断としては、相続分野に精通しているかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、得意とする分野が違うため、実績や口コミ、所属団体などをチェックすると安心です。

東大和市での相続で後悔しないために今できること

相続とは、誰にとっても避けることができない家族の節目の一つです。

財産の有無にかかわらず、正しい知識と備えがあるか否かで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

ここまでの説明では、相続の基礎知識から必要な申請手続き、税金、揉め事対策、士業の活用方法までを説明してきました。

ここでは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という観点から、具体的に取れる行動を示します。

家族と話し合うことから始めよう

相続手続きをスムーズに進めるためのはじめのステップは、家族と話し合うことです。

このステップは、相続する資産額や相続税の有無とは関係ありません。

むしろ、相続財産が少ないケースほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

共有しておきたい話題の一例:

  • 誰に何を相続させるのか、望んでいるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却の希望があるか
  • 生前の支援の事実と、他の人への考慮
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用負担と役割

とくに重要なのは親が健在なうちに、終活をきっかけに自然に話すことで、自然な話し合いがしやすくなります。

相続を見える化し備えることが安心につながる

実際に相続の場面になったとき、多くの人が困るのが、財産の全体像が見えないという問題です。

銀行口座の通帳、不動産の権利書、保険証券、債務に関する書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族に知らされていなかったりする事例が東大和市でも頻発しています。

こういった事態を防止するには、財産内容の書き出しが効果を発揮します。

財産目録とは、財産の種類・場所・評価額などを一覧にまとめたもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言とあわせて活用することで意思の明示につながります

合わせて取り組みたい対策:

  • 終活ノートの活用(資産や意向を記載する)
  • 遺言書を作って保管する(不動産相続がある場合は重要)
  • 相続対象者の整理(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

上記のような準備を家族信託制度として整備する動きが広まっており、しっかり考えられる間に、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として東大和市においても注目を集めています。

「うちは平気」と油断せずに、早いうちの行動を

相続の争いの多くは、実のところ「税負担が重かった」などの税務上の問題ではなく、意見の相違や情報の不備が要因となって発生しています。

  • 兄が親の介護をしていたのに報われていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて不信感がある
  • 法知識が不足していた状態で、勝手に手続きを進めた

この種のすれ違いが、長年の関係性にひびを入れ、相続そのものを「争族」に変えてしまうという現実があります。

それゆえに、「我が家には大した資産がないから」「兄弟関係が良好だから安心」といった油断が最もリスクです。

少しの備えが大きな安心につながると理解して、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続は遠い話ではなく今すぐできる対策

本記事では、相続の初歩的な内容から実務・法改正・税務・感情の整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

財産の相続は決して限られた人の問題ではありません。

どの家庭にも、いずれ確実に起こる出来事です。

いざそのときに、家族が迷わず、冷静に行動できるように。

いま実行できることを、無理のない範囲から始めてみてください。

一例として:

  • 手元にある預金通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族間で「相続」という言葉を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の専門相談を通じて、相続や税の疑問点を専門家に聞いてみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

こうしたわずかな行動こそが、相続で失敗しない最初の小さな行動です。