四国中央市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

家族の不幸という突然の出来事のなかで残された遺族が向き合う必要があるのが「相続」になります。

悲しむ暇もなく、手続きや準備、身内間の連絡に追われるという人が四国中央市でも少なくないです。

相続においては法律や税金といった専門的な知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると予想外のリスクに発展する可能性もあります。

それゆえに相続は「何から始めればいいのか」を事前に知っておくことが必要になります。

当ページでは基本的な相続知識から相続税制度、トラブルの回避法、生前の備え、四国中央市における専門家の利用を含めて紹介しています。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思われている方であっても、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

一言で「相続」と言ってもその中身は幅広いです。

誰が相続するのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といったようにいろいろな要素が関係しています。

まず押さえておくべきなのは相続には開始から期限までのタイムラインがあるということです。

たとえば四国中央市でも相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内と法律で決まっています。

加えて相続放棄や限定承認という判断肢も原則としては3ヶ月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍謄本や財産目録の取得、銀行や法務局への届け出など、さまざまな手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないとトラブルになりやすいというのが実態です。

最近では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と表現されるほどトラブルの温床にもなっています。

このような事情を考えると「相続なんてうちは関係ない」と感じていても、いざというときに慌てないための準備はすべての人に求められます。

正しい情報を前もって把握することが、混乱なく相続を進める初めの一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際にまず最初に行うべきことは「相続人は誰か」をはっきりさせることです。

法律では配偶者は必ず相続人に含まれ、ほかに血縁関係に応じた順位が定められています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子供がいる場合、父母や兄弟姉妹には相続する権利がありません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、それもいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子および認知された子供も法定相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

このため最初のステップとして故人の全期間にわたる戸籍書類を全部集める必要があります。

これは四国中央市の市区町村役場で取得可能ですが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれる場合、複数の役所にまたがって請求が必要な場合もあります。

相続人が決まったら、次は「何を相続するのか」つまり財産の内容確認です。

  • 貯金や株式などを含む金融財産
  • 自動車や貴金属、骨董品などを含む動産

とくに重要なのは借金などの負の財産も全部相続財産になる点です。

借金が多い場合には相続を放棄するか限定承認をすることが四国中央市でも大切です。

財産を調べるには銀行とのやりとりや契約内容の精査などが必要で、非常に労力と時間がかかる作業となります。

リスト化してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

相続財産の分配・名義の書き換え・相続税の届け出の基本的な流れ

相続人と財産の概要が見えてきたら、次のステップは配分のステップに進みます。

ここでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、誰がどの財産をどのように相続するかを具体的に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑登録証明を添える必要があります。

この書類はその後の名義変更や相続税の届け出のもとになる不可欠な文書です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義変更の作業です。

以下に示すのは代表的な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:登記所で登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人が単独で行うことはできず、相続人全員の同意が必要です。

土地・建物の名義変更登記に関しては、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月から)になっており、従わない場合は罰金が課される恐れもあります。

重要なのが相続税の手続きです。

納付と申告の締切は「相続の発生(相続人が亡くなった日)」より10ヶ月以内」と決められています。

たとえ仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者に対する税額控除および小規模住宅用地の特例などを使うためには申告が必要なケースもあるため注意が必要です。

以上のように、遺産相続の一通りの過程は思った以上に広範です。

相続人同士が円満でも、手続きが遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるため、必要な手続きの時期をしっかり把握し、早めの対応を心がけるのが四国中央市でも必要です。

相続税っていくらかかるの?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、四国中央市でも多くの人が気にするのが「相続税がどの程度かかるのか?」という問題です。

結論からいえば、相続税は遺産の金額や誰が相続するかによって大幅に異なるゆえに、一律ではありません。

場合によっては非課税となるケースもあります。

以下では、相続税がかかるかどうかを判断するための基礎控除の内容や、実際の課税方法、課税率、加えて税負担を軽減できる控除の仕組みについて詳しく説明します。

相続税の基礎控除と課税ラインの確認

相続税がかかるかどうかは、まず「非課税額を超えるかどうか」で決まります。

基礎控除とは、基準額までの相続した財産には税金がかからないというルールで、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、妻(または夫)と2人の子が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の合計が4800万円を下回れば非課税となることになります。

不動産や預金などの財産の評価額が基礎控除額を超えているかどうかを見極めることが、はじめにすべきことです。

ちなみに、相続人の数には放棄した相続人も数えるため、注意が必要です。

相続税の相続税率と実際のシミュレーション

非課税枠を超える部分に対して、相続税がかかります。

その税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となります。

次に示すのは相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、基礎控除後の課税対象の遺産が6000万円の場合、配偶者と子ども1人の2人で均等に分配したとすると、1人あたり3000万円。

税率15%、50万円の控除が適用され、1人あたりの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)となります。

一方で、配偶者や未成年の相続人には特別な控除が認められることもあり、実際の納税額はここからさらに減額されることが一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障がい者控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を緩和するために、所定の条件を満たした相続人には特別控除が適用されます

基本となる特例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

夫または妻が得た相続財産については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額まで、課税されないという制度です。

これは、夫と妻の間での遺産の移動に関する優遇措置として設けられており、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続を受ける場合には、20歳に達するまでの達するまでの期間、年10万円ずつが免除されます。

年齢が15歳の場合、10万円×5年で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障がいのある相続人については、85歳に到達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの優遇制度は申告によって適用されるため、「税金が出ないなら申告不要」と思い込んでいると不利益を被る事例が四国中央市でもあります。

特に配偶者控除は申告が必要となる制度のため、相続税が発生しないと思っても、特例を活用する場合は申告が必須です。

不動産の金額の算出法や生命保険の非課税枠(500万円×人数分)などのように、税金の支払いを減らす各種の制度が準備されているので、できるだけ早めに全体の内容を理解し、適切な対処を考えることが大切です。

四国中央市での相続でトラブルが起きるパターンと対策

「私たちは兄弟関係が良好だから、相続で争うことはないだろう」、そう思っている人は少なくありません。

しかし実際には、相続が原因で家族や親戚との関係が悪くなり、絶縁状態になってしまうケースは四国中央市でもよく見られます。

相続を巡るトラブルの多くは、相続財産の分け方情報伝達の不備加えて意思疎通の不足によって引き起こされます。

ここでは、具体的なトラブルのパターンと、トラブルを防止するための注意点を説明します。

相続協議の対立・兄弟間の不公平感

代表的な相続トラブルは、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で「どの相続人が、何を、どれだけ相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ところが、以下のような事情があると、不公平感から感情のもつれに発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の世話をしていたが、正当に扱われない
  • 特定の相続人が生前に支援を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産が主体で、公平に分けにくい

なかでも不動産を含む場合には、換金して分配する「換価分割」が困難だと、所有権の共有や合意を得なければならず、手続きが長期化・複雑化するケースもあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と思う人が多いですが、現実には心情や過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが四国中央市でも多いです。

遺言が残されていないときに生じやすい揉めごと

遺言が存在しない相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」という議論がゼロから始まります。

その結果として、各人の意向が食い違いやすく、交渉が難しくなるという事態になります。

とくに、以下のような場合は気をつけるべきです。

  • 親が亡くなったあとに、遺言の存在について意見が割れる
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡もつかない
  • 認知症の親と同居していた相続人が金銭を扱っていたが、不明な支出がある

こうした事態では、裁判所の介入による解決に至る懸念が生じます。

相続がトラブルになるというのは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家庭のかたちの多様化によって、法定相続人の範囲や相続分についての理解不足が問題を引き起こす例が四国中央市でも増加しています。

トラブルを防ぐための遺言の利用

これらのトラブルを事前に回避する最善の対応策が、「遺言書を準備すること」だといえます。

遺言が存在すれば、相続人間の話し合いではなく、被相続人の意思に基づいて財産を分けることができます。

遺言書の種類には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が全体を手書きで作成する方法。

令和2年からは法務局での保管制度も始まり、検認手続きが不要になったことから、気軽に使えるようになり紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で専門の公証人によって書かれる正式な遺言。

記載ミスや不備で無効になるリスクが少なく、安全性が高いのがメリットです。

遺言を残す場合は、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を具体的に明記むし、気遣いの言葉を添えることが大切です。

また、遺留分に気をつけることもおろそかにしてはいけません。

遺留分とは、配偶者や子供などの一定の法律上の相続人が持つ最低限必要な相続割合を意味し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言を準備する場合には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

トラブルのない良好な相続のためには、法律面の整合性ならびに感情面のケアの両面が必要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続の揉め事を事前に防ぎ、家族の混乱や争いを避けるために、一番の対策は「遺言書を書くこと」です。

遺言が残っていれば遺産の割り方や相続人の間での調整がスムーズになり、揉め事を避けることができます。

遺言書の形式はいくつか存在しそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から作成時に気をつけたい点まで、手続きの実情をふまえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が存在しますが、四国中央市でも一般的に用いられているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者がすべてを自分で手書きして作成できる、手軽に残せる遺言書です。

費用なしで、思い立ったときに即座に準備できるという利点があります。

その一方で欠点も多数あります。

  • 文面に不備があると認められないリスクがある
  • 遺言書が所在不明になる、または改ざんされるリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所での検認を受けなければならない

特にこの検認には、相続人全員への通知義務があるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きと言えるでしょう。

2020年からは法務局が保管する制度が始まり、法務局に預ければ検認の手間が省け、安全性も向上しています。

費用は数千円程度と手頃で、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする法的に整った遺言書になります。

公証人役場で証人2人以上の前で、内容を口頭で説明あるいは草案やメモを渡し、それをもとに遺言が作られます。

代表的な利点は以下の点です:

  • 形式的な誤りによって無効になるリスクが低い
  • 公文書として保存されるため、失われたり変えられることがない
  • 裁判所での検認手続が不要

公正証書遺言の費用は内容や財産額で違いはありますが、5〜10万円程度で対応できるケースが四国中央市でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続人の人数が多い場合には公証人関与の遺言が確実です。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を保管してもらうことで以下のような利点が生まれます:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1件あたり3,900円。

手続きを行うときには本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

証人は必要なく、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言書作成時の一般的なミスや失敗例

遺言書は、「書けばそれでよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が効力を持たないか、かえって争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行のどの口座かが明示されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の該当者が複数存在する際に紛争のもとになります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを限定された相続人に渡す内容にした場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要になります。

これが記されていないと、不備と判断され効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「個人的な考え」だけでなく法的な正確性と実行可能性を併せて考慮する必要があります。

自分の思いが正確に届くように、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強くおすすめします。

四国中央市で不動産を含む相続の注意

四国中央市でも、とくにもめごとや手続きのややこしさが目立つのが「不動産」になります。

土地や建物は評価の仕方もわかりづらく、現金のように簡単に分けられません。

土地・建物の相続では専門家レベルの知識と慎重な対応が大切です。

以下では土地や建物を含む相続において重要なチェックポイントや最新の制度変更や分配の仕方の可能性について解説します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、仮に兄弟全員で不動産を名義共有にしようという判断は注意が必要です。

共有の名義とは、1つの不動産を複数の人で持つ形を指しますが、この共有にはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて関係が整理できない状態に

実務上も「売却できない不動産」「使いたいのに使えない」こうした事例の多くは、名義の共有が原因です。

疎遠な親族や交流が少ない兄弟との共同名義になると、意見交換もできずに解決できずに放置されることも。

結果として、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、といった法律上・経済上のトラブルへとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意でしたが、今後は義務となり、違反した場合罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人が判明してから3年以内に登記を行う義務が生じます
  • 正当な理由が認められず登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が課される恐れがあります

この変更の理由には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま放置された土地や建物が、開発や建設の障害になったり、災害時の危険になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、法定相続一覧図の作成を使うと、不動産登記や銀行などでの手続きも簡単になります。

これは法務局で無料で作成できる便利な書類ですので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産の相続で具体的な問題となるのが、どのように分けるかという課題です。

不動産は物理的に分けることが難しいので、以下のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を共同で手放して、現金を相続人で分けるやり方です。

不満が出にくいうえ、現金に変えることで相続税の支払いにも使いやすいというメリットがあります。

一方で、関係者全員の意思の一致が必要であり、時期や価格を巡って対立する場合もあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を区切って、各相続人がそれぞれが所有する方法です。

この方法によって、共有状態を回避可能ですが、土地の形や法令制限によっては分割できないケースもあります。

分筆したあとで「アクセスが遮断される」「新築が不可になる」などの問題が生じる可能性があるので、あらかじめ行政機関や土地家屋調査士への相談が必要となります。

■ 代償分割

土地や建物を単独で取得し、残りの相続人に現金で補填する方法です。

例としては、長男が不動産を取得し、次男に相応のお金を渡すといった方法です。

このやり方は、不動産を守りながら不公平を避けて分けられるという利点があります。しかし、代償金負担者の経済力が必要になるため、慎重に検討が必要です。

不動産は一概に所有財産の一部にとどまらず、生活の場であり記憶が染み込んだ場所でもあります。

だからこそ、感情的になりやすく、争いに発展しやすいのが現実です。

納得できる相続を行うためには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、将来的な活用・処分方針を家族で共有しておくことが何より大切です。

相続税対策は四国中央市でも生前よりスタートするのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に引き継がれる財産にかかる税金とはいえ、実際に効果のある相続税対策は存命中に始めることが原則です。

相続発生後に取れる手段は限られており、節税効果の高い方法も適用できなくなるからです。

ここでは、相続税負担を軽減するために理解しておきたい生きている間の対策について、典型的な手段と注意点を具体的に紹介します。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続に備えた方法として最初に挙げられるのが「生前贈与」になります。

存命中にお金や資産を少しずつ子どもや孫に移すことで、亡くなったときの遺産額を減らし、その結果相続税負担の対象額を下げることが可能となります。

とくに四国中央市でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年ごとの非課税ラインが設けられており、一人ごとに年間110万円以内なら課税されないと決められています。

この制度を利用して、毎年コツコツと財産を少しずつ譲渡することで、長期間にわたり大きな節税効果を得ることができます。

たとえば、3人の子に毎年110万円を継続して渡すと10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに渡せます。

贈与を行う際に意識すべき点は次の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」を保管する
  • 通帳や印鑑は贈与を受けた本人名義で管理させる
  • 形式上の預金(名義だけ子や孫で実態は親が管理)と見なされないようにする
税務署側は実際の運用を見て贈与を課税対象にするため、、形式的な操作では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」がカギです。

資産評価としての不動産を下げて税金を抑えるには?

相続で引き継ぐ財産の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は査定の仕方により課税額に大きな差が出るため、節税対策として不動産を活用する対策が多く存在します。

代表的な方法が、「賃貸住宅を建てる」という対策です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸アパートを建てると、その資産評価額は建築費よりも低くなります。

あわせて、土地の価値評価も貸家建付地扱いとなり、一定の評価減が認められます。

結果として、相続時の財産価値が大幅に下がり、相続税が軽減されるという制度です。

しかしながら、問題点も考えられます。

  • 空き室リスクや修繕費などの経営的リスクがある
  • 投資額に応じたリターンが確保可能かを検討する必要がある
  • 不動産を分けにくく、相続人間の争いの種になりやすい

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産の購入行為は注意深く決定することが求められます。

可能であれば、資産の分配方法や収益性も見据えて、専門家と一緒に進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という仕組みも存在します。

この制度は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みで、使い方次第ではとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫のみ対象となる
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に計上して再度計算し、税額を再計算

つまり、この仕組みを利用することで後で相続税を計算する前提で先に財産を移転できるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、といった大きなお金が必要な場面で有効です。

とりわけ、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを早めに渡しておくことで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税の負担を軽減することが可能になります。

もっとも、この仕組みを使うには贈与税の届け出が不可欠で、制度が少し難解であるため税理士などの助けを得て進めるのが安全といえます。

こうした形で相続税の対策は「資産をどのように減らすか」に加えて「評価基準がどうなるか」「誰に、どんな時期に渡すか」といった考え方も欠かせません。

とりわけ大切なのは生きているうちに準備することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵となります。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産を受け取る」という肯定的な印象を持たれるかもしれません。

けれども現実のところ借金などの「負の財産」も受け継ぐことになります

相続される財産がプラスよりも借金の方が多い、あるいは、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法を選ぶことができます。

こうした制度を事前に知ることで無用な借金を背負うリスクを防ぐことが可能になります。

相続放棄とは?手続きの流れと申立て方法

相続放棄とは、遺産を引き継ぐ人が一切の権利・義務を放棄し相続を拒否するということを表明する制度になります。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」といった場合に有効です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人とみなされなくなる(相続の権利が消える)
  • 他の人の相続額が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に届け出が必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して書類一式(戸籍や印紙、切手など)を一緒に提出します。

何より大切なのは相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

これを「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄に似ているが別の選択肢として、「限定承認」があります。

これは、プラスの遺産の範囲内で債務を引き継ぐという仕組みです。

つまり、借金があっても、受け継いだ財産を超える弁済義務は発生しないという制度です。

例として受け取る財産として500万円の資産があり借金が700万円ある場合、限定承認をすれば、500万円までしか返済義務が生じず、、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同で申し立てなければならない(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所へ申述
  • 財産目録の作成や公告の手続など処理が面倒
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが煩雑なため四国中央市でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

とくに相続対象の財産に土地や建物などの不動産や非上場株など価格が決めにくい財産があるときは資産評価を見誤ると思わぬ負担が生まれるリスクが伴います。

放棄する時期と3ヶ月ルールの注意点

放棄の手続きをする場合や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に判断することが最大の注意点です。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐに把握できないことも珍しくありません。

こうした場合に利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

家庭裁判所に申請をすれば3か月という決断猶予を延ばしてもらうことが可能です。

さらに以下の点にも配慮が求められます:

  • 被相続人の銀行から資金を引き出す
  • 遺品類を勝手に売却する
  • 負債の一部を弁済する

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

放棄を迷っているときに資産を処分しないという考え方が欠かせません。

相続人が放棄した場合、次の順位の人(兄弟姉妹・甥姪)に相続の権利が移ることも理解しておきましょう。

自分が放棄すれば、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にもきちんと情報を伝える配慮が大切です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための重要な選択肢ですが、日程や書式に厳しいルールが存在し失敗すると大きな不利益を被る可能性もあります。

受け継ぐ財産に借金があるかもしれないときや財産の内容が不透明なときはすぐに税理士などの専門家へ相談して可能な手続きを確認しておくことが大切です。

四国中央市の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、相続財産の確認、分割協議、名義変更、税務申告など、多くの手続きが必要です。

しかも項目ごとに専門分野が分かれており、法律関係・税金・不動産登記・家族間の感情調整まで広い知識と対応力が必要です

そこで注目すべきは、「どの時点で」「誰に対して」相談するべきかを意識しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と専門分野、相談すべき時期、選ぶ基準を詳しく解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談といっても、どこに相談するかによって対応できる領域が異なります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の3職種です。

各専門家の役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税の対象になる可能性があるときは、初期のうちに税理士にあらかじめ相談すれば余計な税負担を回避できます。

土地評価や非上場株などの評価も対象に、複雑な計算が必要になる場面では必要不可欠です。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 土地や建物の相続登記
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の法律改定にともない登記の義務化が進み、司法書士の職務はますます重要になっています。

書類準備に不安がある方や、名義変更に不安がある方にとって安心できる存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続における紛争時の交渉対応・調停による解決・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産の分け方の話し合いがまとまらない場合や、兄弟同士で争いが起きている場合においては、弁護士の介入が必要です。

法律の専門的な視点から冷静に整理し、解決方法を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続の専門家に相談すべきタイミングは、抱えている問題の種類に応じて異なります。

次の目安を参考にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、財産や家系の調査を進める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍の収集や相続人の特定がスムーズに進む

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 相続財産の合計額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、税理士に早期相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが重要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で主張が食い違いそうなとき、感情的なもつれがあるときは弁護士へ
  • 調停や裁判に発展するおそれがあるなら、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の判断

四国中央市でも多くの専門家は、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士事務所では、税金の試算の無料相談をきっかけに、今後の進路を見極めることも可能です。

以下の場合には、持続的な顧問契約または委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続登記も一括で依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非公開株の計算が求められる
  • 争い事への対処として相手との話し合いや調停に進む可能性がある

専門家選定のポイントとしては、相続の経験が豊富かどうかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、信頼性や実績、組織所属などをチェックしておくと安心です。

四国中央市での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、誰しもにとって必ず直面する家族関係の区切りといえます。

財産を持っているかどうかにかかわらず、正しい知識と備えがあるか否かで、残された家族の負担や心情は大きく変わります

これまでの章では、相続の基礎知識から相続手続き、税務対応、トラブル対策、士業の活用方法までを説明してきました。

ここでは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という切り口で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族での話し合いから始めよう

相続を円滑に進行させるための第一歩は、家族で話し合うことになります。

これは、相続する資産額や相続税の有無とは無関係です。

むしろ、相続対象が少額な場合ほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • どの財産を誰が相続するか、望んでいるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の家族への配慮
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用負担と役割

特に両親が元気なうちに、終活をきっかけに自然に話すことができれば、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続を見える化し備えることが安心につながる

いざ相続が発生したとき、悩む人が多いのが、財産の所在が不明という問題です。

通帳、土地建物の権利証、保険の契約書、借金に関する書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族に知らされていなかったりするケースが四国中央市でも多く発生しています。

このようなことを未然に防ぐには、財産内容の書き出しが非常に効果的です。

財産の一覧とは、財産の内訳・所在・金額などを書面に整理したもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言とあわせて活用することで考えを伝える手段にもなります

同時にやっておきたい準備:

  • 終活ノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書の作成・保管(不動産を持っている場合は必須)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍謄本や家系図の作成)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

上記のような準備を家族信託として制度に組み込む動きが進んでおり、元気なうちに、制度を通じて財産の受け渡しを整える方法として四国中央市でも関心が高まっています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早期の備えを

相続をめぐる問題の大多数は、実のところ「税額が想定以上だった」といった税関連の課題ではなく、意見の相違や情報の不備が原因で起きています。

  • 親の世話をしていた家族が十分に認められていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて不信感がある
  • 法的な理解がないまま、相談せずに進めた

この種のすれ違いが、関係性に深い傷をつけ、相続をトラブルの火種にしてしまうという現実があります。

それゆえに、「うちは財産が少ないから」「兄弟関係が良好だから安心」という油断が一番危険です。

ちょっとした準備が大きな安心を生むという気持ちで、段階的に進めていくことが必要です。

相続はこれからの話ではなく今から始めるべき準備

この記事では、相続の土台となる知識から実務・法改正・税務・感情の整理まで、広い視点で解説してきました。

相続問題は決して特定の家庭だけの話ではありません。

どの家庭にも、いずれ確実に起こる出来事です。

実際に起きたときに、家族が落ち着いて、安心して次に進めるように。

今やれることを、可能な部分からスタートしてみましょう。

たとえば次のような行動:

  • 手元にある預金通帳や不動産資料を準備しておく
  • 家族と「相続」という言葉を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の専門相談を通じて、相続や税の疑問点を専門家に聞いてみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

こうしたわずかな行動こそが、トラブルのない相続を実現する最初の小さな行動です。