月島の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

身内の不幸という予想外の出来事の中で残された遺族が向き合う必要があるのが相続になります。

悲しむ暇もなく、各種手続き、親族間のやり取りに時間を取られるという方が月島でも少なくないです。

相続においては法律や税金といった専門知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると思いがけない問題に発展する可能性もあり得ます。

それゆえに何から手をつければよいかを前もって知ることが重要になります。

当ページでは基本的な相続知識から相続税の仕組み、トラブルの回避法、事前の対策、月島で専門家を頼る方法を網羅して紹介します。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方でも、ぜひご覧いただきたい内容になっています。

相続の全体像を理解することが重要

一言で「相続」と言ってもその内容は幅広いです。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といった問題があり複雑な要素が絡み合っています。

まず理解すべきことは相続には開始から期限までのタイムラインが存在するということです。

例として月島においても相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と規定されています。

さらに相続放棄や限定承認といった選択肢も基本的には3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍謄本や財産目録の取得、銀行や法務局への届け出など、さまざまな手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと戸惑いやすいというのが実態です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」と表現されるほどトラブルの温床になることも多いです。

このような事情を考えると「うちは相続に関係ない」と考えていても、いざというときに困らないための備えは誰にとっても重要です。

正確な知識を早めに得ておくことが、相続をスムーズに進める最初の準備だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえでまず最初に行うべきことは「誰が相続人になるのか」をはっきりさせることです。

民法では配偶者は必ず相続人に含まれ、ほかに血縁関係に基づく順番が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に故人に子どもがいれば、父母や兄弟姉妹には相続する権利がありません。

子供がいない場合は父母が相続することになり、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子や認知された子どもも法定相続人であるため、戸籍を確認することがとても大切です。

このためまず始めに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することが求められます。

これは月島の市区町村役場で取得可能ですが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、複数の役所にまたがって取り寄せなければならないことがあります。

相続人が確定したら、続いては「どんな財産を相続するのか」要するに相続財産の調査です。

  • 預貯金や株式などの金融資産
  • 車や貴金属、美術品などを含む動産

特に気をつけるべきは借金などの負の財産も全部相続対象となる点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認を行う点が月島でも重要です。

財産の調査には金融機関との手続きや契約書の確認が必要となり、とても労力と時間がかかる作業になります。

リスト化してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

相続財産の分配・所有者の変更・相続税の手続きの全体の流れ

相続人と財産の概要が明らかになったら、次は配分のステップに入ります。

ここでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この文書には、誰がどの資産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑登録証明を添える必要があります。

この協議書は後の名義の変更や相続税の届け出のもとになる必要不可欠な書類です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義書き換えの手続きです。

以下は主な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局で登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、単独の相続人が単独で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

不動産資産の相続による登記については、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月以降)と定められており、守らないと過料が科されることがあります。

重要なのが相続税の申告です。

納付と申告の締切は「相続開始(被相続人の死亡)」より10か月以内となっています。

仮に対象となる財産がなくても、配偶者の特例などや小規模宅地の特例などを使うためには申告手続きが必要な場合もあるため留意が必要です。

このように、相続手続きの全体の流れは想像以上に幅広くなります。

相続人の関係が良好でも、処理が遅れることにより思わぬトラブルに発展するケースもあるので、手続きのタイムラインをきちんと理解し、早期に手続きを進めることが月島でも重要です。

相続税っていくらかかるの?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、月島でも多くの方が気にするのが「相続税はいくらかかるのか?」という点です。

端的に言えば、相続にかかる税金は財産の規模や誰が相続するかによって大幅に異なるゆえに、一概には言えません。

ケースによっては課税されないケースもあります。

以下では、相続税がかかるかどうかを見極めるための基礎控除の内容や、実際の課税方法、税率、さらには税負担を軽減できる税制上の優遇制度について詳しく説明します。

相続税の基礎控除と課税対象額の確認

相続税が必要かどうかは、はじめに「非課税額を超えるかどうか」で決まります。

基礎控除額とは、一定額までの相続財産には税金がかからないという仕組みで、以下の式で計算します。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、配偶者と子供2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、相続財産の総額が4,800万円以下であれば課税されないことになります。

土地や建物などの金融資産などの資産の評価額が課税ラインを超えているかどうかを把握することが、はじめにすべきことです。

なお、相続人の数には放棄した相続人も数えるので、留意が必要です。

相続にかかる税金の相続税率と具体例を含む試算

非課税枠を超える部分に対して、相続税が課税されます。

その税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となっています。

下記は相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、非課税枠を差し引いたあとの課税される相続財産が6000万円の場合、妻(または夫)と1人の子どもとの2名で同額で分けた場合、1人あたり3,000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)となります。

一方で、配偶者や未成年の子どもには特例の控除が適用されることがあり、最終的に払う金額はこれよりもさらに軽減されるケースが一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を少なくするために、一定の条件を満たす相続人には特例控除が認められています

代表的なものを挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

夫または妻が得た遺産に関しては、1億6,000万円または法的な相続分のより大きいほうの金額まで、税金がかからないという制度です。

この特例は、夫婦間での財産移転に対する優遇措置として設けられており、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続人である場合には、20歳に達するまでの残りの年数、1年につき10万円が免除されます。

仮に15歳であれば、10万円×5年で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続人については、満85歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満の端数切り上げも認められます。

これらの優遇制度は申告をすることで適用されるため、「税金が出ないなら申告不要」と勘違いしていると不利になる場合が月島でもあります。

とりわけ配偶者に関する控除は申告しないと適用されないため、相続税が発生しないと思っても、控除制度を使う際は申告が必須です。

不動産の評価方法や生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)といったように、税金の支払いを減らす各種の制度が準備されているので、できるだけ早い段階で全体の内容を理解し、対策を練ることが大切です。

月島の相続においてトラブルとなるパターンと予防法

「私たちは兄弟関係が良好だから、相続で揉めることはないだろう」、そう考える人も珍しくありません。

けれども現実には、相続の問題から家族や親戚との関係が悪くなり、関係が切れてしまうケースは月島でも頻発しています。

相続におけるトラブルの多くは、財産の配分方法情報が共有されていないこと意思疎通の不足が原因となっています。

以下では、よくある相続トラブルの内容と、事前に回避するための注意点を説明します。

相続協議の対立・不平等に対する不満

もっとも多い揉めごとは、遺産の分配を巡る対立です。

被相続人が遺言を作らなかった場合、相続人全員で「誰が、何を、どのくらい相続するのか」を相談して決めなければなりません。

しかし、以下のような事情があると、納得できない気持ちから感情のもつれに発展することがあります。

  • 長男が同居し、介護を担っていたが、貢献が考慮されない
  • 特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産が主体で、公平に分けにくい

特に土地や建物が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が成立しにくいと、共有名義となったり全員の同意が求められ、手続きが長く難しくなることもあります。

「法律通りに分ければ円満」と思われがちですが、実際には感覚的なものや昔のわだかまりが残っていて、なかなか合意に至らないことが月島でもよく見られます。

遺言が残されていないときに起こりやすい争い

遺言書がない相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」という議論が白紙からスタートします。

その結果として、それぞれの意見が対立しやすく、交渉が難しくなるという状況になります。

中でも、下記の事例は要注意です。

  • 親が亡くなったあとに、遺言が残っているかをめぐって話が分かれる
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡が困難
  • 認知症を患う親と暮らしていた相続人が財産の管理をしていたが、不明な支出がある

こうした場合には、裁判所の介入による解決に進展する可能性が生じます。

遺産相続が揉めごとの原因になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化によって、相続人の対象範囲や相続分についての認識不足がトラブルを引き起こすケースが月島でも見られます。

相続争いを防ぐための遺言の利用

こうした争いを事前に回避する一番確実な方法は、「遺言を書くこと」だといえます。

遺言が存在すれば、相続人間の話し合いではなく、被相続人の意思に基づいて財産を振り分けるという選択ができます。

遺言書には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が全体を手書きで作成する方法。

令和2年からは法務局での保管制度が導入され、検認が不要になったことで、気軽に使えるようになり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公証人のもとで作成される正式な遺言。

書式ミスによって効力が否定される可能性が低く、安心して使えるのがメリットです。

遺言を書くときは、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を具体的に明記し、感情的な配慮も盛り込むことが重要です。

また、遺留分に注意することもおろそかにしてはいけません。

遺留分とは、妻や夫、子どもといった決まった法定の相続人に確保されている最低限必要な取り分を意味し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言を用意する際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが有効であるといえます。

スムーズな相続を成功させるには、法律的な正当性と感情的な配慮の双方が必要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意点

相続での争いを未然に回避し、家族の混乱や争いを避けるために、一番の対策は「遺言を残すこと」になります。

遺言が残っていれば遺産の割り方や相続人の間での調整がスムーズになり、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書には種類があり作成の方法や法的な力が違います。

ここでは遺言の基礎的な内容から作成時に気をつけたい点まで、実務的な観点でやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が存在しますが、月島においてもよく選ばれているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が自らすべて記述して作成できる、手軽に残せる遺言書になります。

費用もかからず、書きたいときに即時に対応できるという良さがあります。

反面注意すべき点も多くあります。

  • 中身に誤りがあると効力を失う可能性がある
  • その遺言書が所在不明になる、もしくは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続が発生したあとに検認という手続きが家庭裁判所で必要

とくに検認という手続きは、相続人全体への通知が必要となるため、遺言を知られたくない人には向かないと言えるでしょう。

2020年以降は法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に保管を依頼すれば検認が不要となり、信頼性も増します。

費用は数千円ほどで手頃で、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる法的に整った遺言書です。

公証役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を言葉で伝えるもしくは草案やメモを渡し、その情報を元に遺言が作られます。

主要なメリットは次のようになります:

  • 形式的な誤りによって無効になる心配がない
  • 公文書として保存されるため、失われたり変えられることがない
  • 検認手続がいらない

公正証書遺言の費用は財産の額に応じて変動しますが、5万から10万円程度での作成事例が月島でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人の人数が多い場合には公正証書遺言がもっとも安心といえます。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書のもっとも問題とされていた紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を保管してもらうことで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1通につき3,900円。

申請時には本人確認手続きが必要で、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

証人は必要なく、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら内容の合法性や整合性まではチェックされないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言作成時のよくあるミスと失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が無効になるか、結果として揉め事の火種になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の口座番号かが明示されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の家族が複数該当するケースではトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を一部の人に与えるという内容である場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要です。

これがないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分だけの思い」だけでなく法的要件と実行性を両立させる必要があります。

気持ちや意向が誤解なく伝わるように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することを強くおすすめします。

月島の不動産を含む相続の注意

月島でも、とりわけ争いごとや手続きの面倒さがよく見られるのが「不動産」です。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産の相続には専門家レベルの知識と入念な手続きが必要です。

ここでは、不動産を含む相続において押さえておきたい点や最新の制度変更や分け方の選択肢などについて紹介します。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中で「とりあえず兄弟で不動産を共有しておこう」と判断するのは非常に危険です。

共有の名義とは、一つの資産を複数人で共同所有する状態となりますが、これにはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに関係者全員の賛成が要る
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて所有者関係が錯綜し

実務上も「不動産が売れない」「利用したいのに使えない」といった問題の多くは、共有名義に起因しています。

縁遠くなった家族とほとんど話していない兄弟との共同所有となるケースでは、協議すらできないまま長い間放置されることも。

その結果、住まない家・維持不能・税金の負担増など、のような法的・経済的な問題へと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続に伴う不動産登記(相続登記)は任意でしたが、今後は義務となり、守らなければ処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内に登記を行う義務が発生
  • 正当な事情がないまま登記を怠った場合、10万円以下の罰金になるおそれがあります

この制度改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに放置された土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、災害時の危険になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を用いることで、登記手続きや相続処理が効率化されます。

この書類は法務局で無料で作成できる便利な書類ですので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産を相続するときに具体的な障害となるのが、どんな方法で分けるかという課題です。

土地や建物は現実には分けられないことから、以下のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産を共同で処分して、売却代金を分割する方法です。

不満が出にくいだけでなく、現金化することで相続税の支払いにも使いやすいというメリットがあります。

もっとも、共有者全員の意思の一致が必要であり、時期や価格を巡って対立することもあるので、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を区切って、複数の相続人が別々に取得する方法です。

この方法によって、共有状態を回避可能ですが、土地の形や法律上の制限によっては分割できないこともあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「再建築が不可能になる」などといったトラブルが起こることがあるので、あらかじめ市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を1人が相続し、残りの相続人にお金を渡して調整する方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男に同等額の現金を支払うというスタイルです。

この手段は、不動産を守りながらバランスの取れた相続ができるという長所があります。ただし、代償金を払う人の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物はただの財産のひとつという位置づけだけではなく、暮らしの場であり思い出の詰まった空間という面もあります。

そのため、感情的になりやすく、紛争に発展しやすいというのが実態です。

トラブルのない相続を実現するには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、将来的な活用・処分方針を家族で共有しておくことがとても大切です。

相続税の対策は月島でも生前よりしておくのがポイント

相続税は、被相続人が死亡した時点で遺された財産に課せられる税金ですが、実際に効果のある相続税対策は「生前」に開始することが原則です。

相続が始まってからでは取れる手段は少なく、有効な節税方法も使えなくなるからです。

以下では、相続税の節税のために知っておきたい生きている間の対策について、主要な方法や注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税の節税手段として一般的に知られているのが「生前贈与」です。

亡くなる前にお金や資産を少しずつ子どもや孫に渡すことで、相続開始時の財産を抑え、その結果相続税負担の対象額を下げることが可能となります。

なかでも月島でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与に対する課税には年間で免税となる枠が設けられており、一人ごとに年間110万円以内なら贈与税がかからないとされています。

この制度を利用して、毎年コツコツとお金や財産を移転することで、数年かけて大きく税金を減らすことが可能です。

たとえばのケースでは、3人の子どもたちに毎年110万円を継続して渡すと10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移転できます。

贈与で注意したい点は以下の事項です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の証拠」を保管する
  • 口座や印鑑は本人名義で管理させる
  • 形式上の預金(名前は子や孫で実態は親が管理)とならないようにする
税務署側は実質的な内容に基づいて贈与に課税を行うため、、形式的な操作では節税効果は得られません。

「贈与の事実を証明できるか」が重要点です。

不動産の評価を引き下げて節税する方法は?

相続財産の中でも大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は算出方法によって課される税額に大きな違いが生じるため、相続税対策として不動産を活用する対策がたくさんあります。

代表的な手段として、「アパートを建設する」という対策です。

たとえば、1億円の現金で貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建築にかかった金額より低く評価されます。

あわせて、土地の評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が認められます。

その結果、相続財産の評価額が大きく減少し、課税額が抑えられるという仕組みです。

しかしながら、気をつけるべき点があります。

  • 空き室リスクや改修費などの運営上の課題がある
  • 投資額に応じたリターンが確保できるかを検証する必要がある
  • 物理的に分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

ゆえに、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の購入行為は注意深く決定することが求められます。

できれば、将来的な分割の仕方や採算性も検討しながら、専門家の意見を聞きながら進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という制度もあります。

これは贈与額2,500万円まで非課税になる制度であり使い方次第ではとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫のみ対象となる
  • 一度選んでしまうと、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して見直して、相続税を精算

つまり、この方法を用いれば将来課税される前提で先に財産を移せるという意味になります。

活用場面としては、教育費の支援やマイホーム購入資金の贈与など、といった大きなお金が必要な場面で使えます。

特に、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを早めに渡しておくことで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税を抑えるのがメリットです。

しかしながら、この仕組みを使うには贈与税の申告が必要であり、内容がややこしいためプロと連携して検討するのが安心です。

このような形で相続税の対策は「資産をどのように減らすか」のみならず「評価のされ方」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

そして何より生きているうちに準備することが使える方法と節税の成果を最大限にするカギです。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続というと、「財産を受け取る」という前向きなイメージと考える方もいるでしょう。

しかし現実のところ借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続に含まれます

遺産がプラス分を上回って負債の方が多い、あるいは、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法を選ぶことができます。

これらのしくみを把握しておけば不要な借金を抱える危険を逃れることができます。

相続放棄って何?家庭裁判所での申請方法

相続放棄とは、相続人がすべての権利や義務を放棄して相続を拒否するということを意思表示する制度です。

これはつまり「借金など負債が多い」「相続に巻き込まれたくない」といった場合に役立ちます。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(相続権が完全に消滅)
  • 他の相続人の取り分が増える
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申し立てることが必要です。

申述書に必要事項を記入し、書類一式(戸籍や印紙、切手など)を一緒に提出します。

一番気をつけたいのは相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と近いようで違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この制度はプラスの遺産の範囲内でマイナスの債務を引き継ぐというルールです。

つまり、負債があっても相続財産以上の支払い義務は負わないという仕組みです。

例として相続財産に500万円の現金があり、700万円の借金があった場合、限定承認を選べば最大でも500万円までしか返済の必要がなく、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で共同で申し立てなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所に申述する
  • 資産の一覧表の作成や公告の手続きなど作業が大変
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが煩雑なため月島でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

なかでも相続財産の中に土地や建物などの不動産や非公開株など価値の判断が難しい資産がある場合は価値の見積もりを誤ると思わぬ負担が生まれるおそれもあります。

放棄する時期と3ヶ月以内の制限に関するポイント

放棄の手続きをする場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に判断することが最大のポイントとなります。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐには見えないことも珍しくありません。

このようなときに活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

所轄の家庭裁判所に申し立てを出せば3か月間の判断期間を伸ばすことが認められます。

それに加えて以下のことにも配慮が求められます:

  • 被相続人の口座から現金を引き出す
  • 遺産の品を独断で処分する
  • 借金の一部を返済する

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

相続放棄を考えている間に財産を動かさないという考え方が欠かせません。

放棄したケースでは次に権利がある人(兄弟姉妹や甥姪)に相続の権利が移るという点にも注意が必要です。

自分が放棄すれば、それで終わりではなく次に遺産を受け継ぐ人にもきちんと情報を伝える配慮が必要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための大きな対策である一方で日程や書式に詳細な決まりがあり失敗すると大きな損失につながるおそれもあります。

遺産の中に負債がありそうなときや財産の内容が不透明なときは速やかに税理士などのプロに相談して選択肢を整理整頓しておくことが大切です。

月島の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、資産の調査、財産の分配協議、名義変更、税金の申告など、多くの手続きが必要です。

しかも各分野ごとに専門的な知識が違い、法律・税務・不動産登記・家族間の感情調整に至るまで多角的なサポートが必要になります

そこで大切なのが、「どの時点で」「どこに」相談するかを把握しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと専門分野、相談すべき時期、選ぶ基準をわかりやすく紹介します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談といっても、相談先によって専門分野が違います

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の三つの職種です。

それぞれの役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

相続税がかかるかもしれないときは、早期に税理士にあらかじめ相談すれば税金の無駄を回避できます。

土地の査定や非公開株の評価なども含め、専門家の知識が不可欠になる場面では外せません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 相続登記の申請手続き
  • 相続情報一覧図の作成手伝い
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法制度の変更にともない相続登記が義務化され、司法書士の職務はより重要になっています。

手続きに自信がない方や、名義の手続きに不安を感じる方にはとても心強い存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 相続人間で揉めた際の代理交渉・家庭裁判所での調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産の分け方の話し合いが話がまとまらないときや、家族間でトラブルになっている場合においては、弁護士のサポートが必要です。

法律の観点から状況を分析し、解決方法を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談すべきタイミングは、抱えている問題の種類に応じて左右されます。

以下の基準を参考にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍関係の収集作業やスムーズに相続人を確定できる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 相続財産の合計額が控除の上限を超えそうなときは、税理士に早めに相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税リスクを診断してもらうことが重要です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 家族・親族間で意見が対立しそうなとき、気持ちの衝突があるときは弁護士の出番
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の適切な利用

月島でも同様に専門家の多くは、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所などでは、税額の計算の無料相談を通じて、今後の対応を考えることもできます。

以下のような場面では、継続的な顧問契約や委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 難しい土地の評価や未公開株の評価が必要
  • トラブルに備えて相手方との話し合いや調停の手続きが必要になる

専門家選びの判断としては、相続分野に精通しているかは必ず見極めてください。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、過去の実績や評判、所属団体などを確認すると安心です。

月島での相続で後悔しないために今できること

相続というものは、すべての人にとって避けることができない家族関係の区切りといえます。

財産があるかどうかに関係なく、正しい知識と備えがあるか否かで、家族にかかる負担や感情面が大きく異なります

ここまでの説明では、相続の基本から実務手続き、税に関する情報、揉め事対策、プロの活用方法までを説明してきました。

ここからは、それらをふまえたうえで、「今、何をすべきか」という切り口で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族と話をすることから始めよう

相続をうまく進めるための第一歩は、家族と意見交換することになります。

これは、相続財産の額や相続税の有無とは無関係です。

むしろ、相続財産が少ないケースほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいのです。

話し合いの対象となる内容例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望・意向があるか
  • 住宅を誰が持つか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の人への考慮
  • 認知症や要介護になったときの費用と役割の決定

とりわけ両親が元気なうちに、終活の一部として自然に話題を出すことによって、スムーズな対話が可能になります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

現実に相続が起こったとき、多くの人が困るのが、どこに何の財産があるのかがわからないという問題です。

通帳、不動産の権利証書、保険証券、債務に関する書類などが別々の場所に置かれていたり、家族がその存在を知らないケースが月島でもよく見られます。

このような問題を防ぐには、財産目録づくりが非常に効果的です。

財産の一覧とは、財産の種類・場所・評価額などを書面に整理したもので、手続きを円滑にするだけでなく、遺言とあわせて活用することで本人の意向をはっきり示す助けになります

合わせて取り組みたい対策:

  • 終活ノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言内容の準備と保管(不動産が含まれるときは重要)
  • 家族関係の法的確認(戸籍の取得や系図の作成)
  • 身近な士業の確保

これらの内容を家族信託制度として整備する動きが広まっており、しっかり考えられる間に、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として月島でも関心が高まっています。

「うちは大丈夫」と思わず、早めの対策を

相続に関するトラブルの多くは、意外にも「税金が高かった」などの税関連の課題ではなく、感情のすれ違いや情報の不足がきっかけで起こっています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず報われていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて疑念を抱かれている
  • 専門知識がないままで、独断で対応を進めた

このような行き違いが、築いてきた関係を傷つけ、相続そのものを「争族」に変えてしまうという現実があります。

そのためにも、「相続財産が少ないから」「家族仲が良いから心配ない」という油断が一番危険です。

「小さな準備」が「大きな安心」につながると考えて、できる範囲から始めることが大切です。

相続はこれからの話ではなく今から始めるべき準備

この記事では、相続に関する基礎知識から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、多岐にわたる内容を紹介しました。

財産の相続はけっして特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家に、いつか必ず訪れる現実であると言えるでしょう。

実際に起きたときに、家族が迷わず、前向きに対応できるように。

今日から始められることを、負担のないところから少しずつ動き出しましょう。

具体例としては:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族と「相続」という言葉を自然に話し合えるきっかけを持つ
  • 費用のかからない相談を活用して、相続税や手続きの疑問を専門家に相談してみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「まずは今日少し資料を読む」

この小さなアクションこそが、「相続で後悔しない」最初の小さな行動です。