国立市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

相続に強い税理士を探す

相続に強い税理士を探す

はじめての相続、何から始める?

身内の不幸という予想外の出来事の中で残された遺族が対処しなければならないのが「相続」になります。

悲しむ暇もなく、各種手続き、身内間の連絡に忙殺されるというケースが国立市でも少なくありません。

相続には法律や税金といった専門的な知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると思いがけない問題に繋がることもあります。

ゆえにどこから始めるかを先に把握しておくことが大切です。

当ページでは相続の初歩から相続税の基本、トラブルの予防策、生前の備え、国立市における専門家の利用を網羅して紹介します。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と感じている人でも、読んでおくことをおすすめしたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と言ってもその中身はさまざまです。

誰が相続するのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、といった問題があり複雑な要素が絡み合っています。

まず押さえておくべきなのは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールがあるという点です。

たとえばですが国立市においても相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と法律で決まっています。

また相続放棄や限定承認という判断肢も原則としては3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍資料や財産一覧の取得、金融機関や法務局への届出など、多くの手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいのが現状です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」とまで言われるほどトラブルの温床にもなっています。

こうした状況を考慮すると「うちは無縁だと思っている」と感じていても、実際にその時が来たときに落ち着いて対応するための備えは誰にとっても必要です。

正しい知識を事前に知っておくことが、スムーズに相続を行う初めの一歩といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで最初にすべきことは「誰が相続人か」を明確にすることです。

法的には配偶者は常に含まれ、それ以外に血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄妹

仮に故人に子どもがいれば、親や兄弟姉妹には相続することができません。

子どもがいなければ父母が相続することになり、それすらいなければ兄妹が相続することになります。

養子縁組した子や認知された子どもも法定相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

そのため、まず始めに故人の全期間にわたる戸籍謄本を取得することが必要です。

この手続きは国立市の役場で請求できますが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、複数の市町村をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が確定したら、次は「何を相続するのか」すなわち相続する財産を調べる作業です。

  • 預貯金・株などを含む資産
  • 自動車や貴金属、美術品などの動産

特に注意したいのがマイナスの財産もすべて相続対象に含まれるという点です。

借金が多い場合には相続放棄や限定承認を行う点が国立市でも大切です。

財産を調べるには銀行とのやりとりや契約の確認が求められ、非常に負担が大きい作業になります。

一覧化して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

遺産分割・登記の変更・相続税申告の基本的な流れ

相続人と財産の全体像が把握できたら、次は遺産分割の段階に進みます。

このステップでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この書面には、誰がどの資産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、すべての相続人のサイン・実印・印鑑登録証明を添える必要があります。

この書類は以降の名義の変更や相続税申告の根拠となる重要な書類です。

遺産分割が済んだら、次に進めるのが名義書き換えの手続きです。

以下は主な手続きの例です:

  • 不動産登記の変更:登記所で相続登記を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:金融機関で手続き
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人一人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

不動産の名義変更登記に関しては、最近の法の改正に伴い、義務化(2024年4月から)され、従わない場合は過料が科されるおそれもあります。

重要なのが相続税の手続きです。

納付と申告の締切は「相続発生日(相続人が亡くなった日)」から10ヶ月以内」と決められています。

仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者の特例および小規模住宅用地の特例などを使うためには申告が必要なこともあるので留意が必要です。

このように、遺産相続の一通りの過程はかなり広範です。

相続人の関係が良好でも、対処が遅れると思わぬトラブルに発展するケースもあるため、手続きのタイムラインを明確に把握し、早めの対応を心がけるのが国立市でも大切です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、国立市でも多数の方が気にかけるのが「どれくらい相続税が必要か?」という点です。

先に結論を述べると、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の構成によって大幅に異なるので、一律ではありません。

中には相続税がかからないこともあります。

以下では、税金が必要かどうかを判断するための基礎控除の考え方や、課税の仕組み、課税率、加えて節税に役立つ控除の仕組みについてわかりやすく紹介します。

相続税の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税がかかるかどうかは、最初に「控除額の範囲を超えているか」で決まります。

非課税枠とは、定められた額までの相続した財産には課税されないというルールで、以下の計算式で求められます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、トータルの財産が4800万円を下回れば相続税はかからないことになります。

不動産資産や銀行口座や資産の評価額が、このラインを超えるかどうかを見極めることが、はじめにすべきことです。

付け加えると、法定相続人の数には相続放棄者も対象となるので、留意が必要です。

相続税の課税率と実際のシミュレーション

非課税枠を超える部分に対して、相続税がかかります。

その課税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となっています。

以下は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、控除後の課税対象の遺産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子ども1人の2名で均等に分けると、それぞれ3000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)になります。

ただし、配偶者や未成年の子どもには特例の優遇措置があることがあり、最終的な納税額はこの額からさらに軽減されるケースが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障がい者控除などの税制上の特例

相続税の負担を軽減するために、条件に該当する相続人には特別控除が適用されます

代表的なものを説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者が取得した遺産に関しては、1億6,000万円あるいは法律で定められた相続割合のより大きい方の金額までは、無税となるという制度です。

この制度は、配偶者間での財産の相続に関しての配慮によるものであり、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続を受ける場合には、20歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円が免除されます。

年齢が15歳の場合、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続人については、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満の端数切り上げも適用されます。

これらの控除の仕組みは申告があって初めて適用されるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると不利益を被るケースが国立市でもあります。

特に配偶者に関する控除は申告が必要となる制度のため、申告が不要と判断しても、控除制度を使う際は申告が必須です。

不動産の金額の算出法や保険金の非課税限度(500万円×人数分)などのように、課税額を少なくする各種の制度が設けられているため、できるだけ早めに全体の内容を理解し、事前に準備することが重要です。

国立市の相続においてトラブルになるパターンと予防法

「私たちは兄弟関係が良好だから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう考える人も少数派ではありません。

けれども現実には、相続が原因で兄弟姉妹間に亀裂が入り、関係が断絶する事例は国立市でも珍しくないです。

相続手続きに関する問題の大半は、遺産の分け方情報伝達の不備そしてコミュニケーションの欠如が原因となっています。

ここでは、具体的なトラブルのパターンと、トラブルを防止するための注意点を説明します。

相続協議の対立・兄弟姉妹間の不満

最もよくある遺産相続の争いは、遺産の分配を巡る対立です。

被相続人が遺言を作成していない場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、何を、どの割合で受け取るのか」を話し合って決める必要があります。

しかし、次のような要因があると、不公平感から感情的な対立に発展することがあります。

  • 長男が同居し、親の介護をしていたが、それが評価されない
  • 一部の子どもが生前に多額の援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産が大半で、平等に分割しにくい

なかでも土地や建物が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が成立しにくいと、所有権の共有や全員の同意が求められ、作業が長期化・複雑化することもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思う人が多いですが、現実には感情や過去の出来事が影響して、協議が長引くことが国立市でもよく見られます。

遺言がないときに起こることが多い対立

遺言書がない場合の相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「誰がどの財産をもらうのか」という議論が一から始まります。

そのため、相続人の意見が対立しやすく、合意が得られないという状況になります。

中でも、以下のような場合は警戒すべきです。

  • 亡くなった後で、遺言が残っているかをめぐって意見が対立する
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡もつかない
  • 認知症を患う親と同居していた家族が金銭を扱っていたが、使途不明金がある

こうした場合には、家庭裁判所の調停や審判に発展するリスクが生じます。

相続問題が揉めごとの原因になるとは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家庭のかたちの多様化により、法定相続人の範囲や相続する割合に関する認識不足がトラブルを引き起こすケースが国立市でも見られます。

トラブルを防ぐための遺言の活かし方

こうした争いを起きる前に防止する最善の対応策が、「遺言書の作成」だといえます。

遺言が残されていれば、相続人間の話し合いではなく、亡くなった方の希望をもとに財産を分けることが可能です。

遺言書には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が全体を自分の手で書く方式。

2020年からは法務局での保管サービスも開始され、検認が不要になったことで、気軽に使えるようになり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で公証人のもとで書かれる正式な遺言。

記載ミスや不備で無効とされる心配が少なく、信頼性が高いのが特徴です。

遺言書を作成する際は、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」を具体的に明記し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが大切です。

また、遺留分に注意することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの一定の法律上の相続人に確保されている最低限の相続分のことで、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが推奨されるといえます。

円満な相続を成功させるには、法律的な正当性ならびに感情面のケアの双方が重要です。

国立市の不動産を含む相続の注意点

国立市でも、特に問題や手続きの面倒さがよく見られるのが「不動産」です。

不動産資産は評価方法が難解で、現金のように分割することが困難です。

不動産の継承にあたっては実務的な知識と入念な手続きが必要です。

ここでは、不動産を含む相続において重要なチェックポイントや最新の制度変更や相続の方法の幅について紹介します。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中で仮に兄弟全員で不動産を共同で所有しようという判断はかなりリスクが高いです。

共同名義というのは、一件の不動産を複数の人で持つ形を意味しますが、これには次のような問題点があります。

  • 売却や賃貸のたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、名義がさらに枝分かれして所有者関係が錯綜し

実務上も「不動産が売れない」「利用したいのに使えない」というケースの多くは、名義の共有が原因です。

縁遠くなった家族と疎遠になった兄弟との共同所有となるケースでは、意見交換もできずに長い間放置されることも。

その結果、住まない家・維持不能・税金の負担増など、のような法的・経済的な問題へと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意でしたが、今後は義務となり、違反した場合罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由が認められず登記しなかった場合、行政罰として10万円以下が科される可能性があります

この変更の理由には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずにそのままの土地や建物が、開発や建設の障害になったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

加えて、法定相続一覧図の作成を活用すると、登記手続きや相続関連の処理がスムーズになります。

この一覧図は法務局で無料でもらえる便利な書類ですので、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産相続において具体的な障害となるのが、どんな方法で分けるかという課題です。

土地や建物は物理的に分割できないため、次のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

土地や建物をみんなで処分して、換価した金額を分ける手段です。

平等に分けられるうえ、現金化することで納税の資金にあてやすいという恩恵があります。

一方で、全ての共有者の意思の一致が必要であり、タイミングや値段で争いが起きることもあるので、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を分けて、複数の相続人が個別に取得する方法です。

この方法によって、共有状態を回避できるものの、地形や法規制の条件によっては分筆できないこともあります。

分筆後に「通路がなくなる」「新築が不可になる」などような問題が生じる場合もあるため、前もって行政や測量士への確認が必要となります。

■ 代償分割

不動産を特定の人が受け継ぎ、それ以外の相続人にお金を渡して調整する方法です。

たとえば、長男が自宅を相続し、次男にはバランスを取るための現金を支払うといった方法です。

この手段は、不動産を手放さずに平等な分け方ができるというメリットがあります。が、代償金負担者の資金力が問われるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物は単なる所有財産の一部というだけでなく、暮らしの場であり思い出の詰まった空間でもあります。

そのため、感情的になりやすく、紛争に発展しやすいのが現実です。

トラブルのない相続を実現するには、早い段階から不動産の価値や名義、利用や処分の方向性を家族と情報を共有しておくことが最も重要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意すべき点

相続トラブルを未然に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を書くこと」になります。

遺言書があることで遺産の割り方や相続人間の話し合いが容易で、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し形式ごとに法律上の効果が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から作成時に気をつけたい点まで、手続きの実情をふまえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類がありますが、国立市においても多く使われているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がすべてを自分で手書きして作成できる、もっとも手軽な遺言書になります。

費用なしで、書きたいときに即座に準備できるというメリットがあります。

その一方で注意すべき点も多くあります。

  • 中身に不備があると効力を失う可能性がある
  • 遺言書が所在不明になる、または内容が変えられてしまう危険がある
  • 遺産相続が始まったあとで家庭裁判所による検認手続きが必要

特に検認という手続きは、すべての相続人に対する通知が必要となるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きと言えるでしょう。

2020年より新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に預ければ検認が不要となり、保管の安全性も高まります。

かかる費用は数千円程度と手頃で、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする法的に整った遺言書です。

公証人役場で証人2人以上の前で、口頭で伝えるもしくは草案やメモを渡し、それをもとに遺言が作られます。

大きな利点としては以下の点です:

  • 形式不備で効力を失う恐れがない
  • 公的機関が原本を保管するため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

費用は内容や財産額で違いはありますが、5万から10万円程度で作成できるケースが国立市でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続関係が複雑なときには公正証書による遺言が最適です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局に遺言書を保管してもらうことで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

料金は1通につき3,900円。

申請時には本人確認手続きが必要で、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

立ち会い人も求められず、遺言の内容も非公開にできます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言作成時の一般的なミスと失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が使えないか、結果としてトラブルの種となることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の口座番号かが明確でなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の家族が複数該当するケースではトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明記しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を限定された相続人に渡す内容となっている場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これがないと、形式不備として受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「個人的な考え」だけでなく法的な正確性と実行可能性をあわせ持つ必要があります。

希望する内容が誤解なく伝わるように、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強く推奨します。

相続税対策は国立市でも生前よりやっておくことがコツ

相続税は、被相続人が亡くなった時点で遺された財産に課せられる税金しかし、現実的な相続税対策は「生前」に開始することが重要です。

相続が始まってからでは取れる手段は限られていて、有効な節税方法も取れなくなることが理由です。

ここでは、相続税を抑えるために知っておきたい事前に行う対策について、一般的な方法とその留意点を具体的に紹介していきます。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税対策として一般的に知られているのが「生前贈与」です。

存命中に資産を段階的に子どもや孫に渡すことで、相続開始時の相続財産を減らし、結果的に相続税の課税対象を抑えることができます。

とくに国立市でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与税には年間で免税となる枠が定められており、1年につき110万円までの金額は贈与税がかからないと定められています。

この非課税枠を使い、毎年継続的に現金や資産を贈与していくことで、数年かけて大きな節税効果を得ることができます。

例としては、子ども3人に対して毎年110万円ずつ贈与を10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移せます。

贈与において意識すべき点は次の点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の記録」を保管する
  • 通帳や印鑑は受贈者の名義で管理させる
  • 名義だけの預金(名義だけ子や孫で実態は親が管理)にならないようにする
税務署側は実態を重視して贈与と認定し課税するため、、見せかけの対応では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」が最も大切な点です。

不動産評価を引き下げて節税するには?

相続で引き継ぐ財産の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価の基準により課される税額に違いが出やすいため、相続税対策として不動産を活用する対策がたくさんあります。

代表的な方法が、「賃貸住宅を建てる」という方法です。

たとえば、1億円の現金で貸しアパートを建築すれば、その資産評価額は建築費よりも低くなります。

加えて、土地に関する評価も貸家建付地と見なされ、一定割合の評価減が反映されます。

結果として、相続対象資産の評価が大幅に下がり、税負担が減るという流れです。

しかしながら、注意点もあります。

  • 空き室リスクや改修費などの経営的リスクがある
  • 初期投資に見合う収益が見込めるかを慎重に考慮すべき
  • 物理的に分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

ゆえに、節税だけを目的とした不動産の取得はよく考えて判断することが必要です。

可能であるならば、遺産分割の見通しや収益性も見据えて、専門家と相談しながら進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という仕組みも存在します。

この方法は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であるため使い方次第では大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度選んでしまうと、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に合算して再計算し、相続税額を調整

つまり、この制度を使うと後で相続税を計算する前提で先に財産を移せるという仕組みです。

活用場面としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、といった大きなお金が必要な場面で役立ちます。

特に、将来的に値上がりが見込まれる資産といったものを先に譲渡することで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税を抑えるのがメリットです。

もっとも、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、制度が少し難解であるため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

このように相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」だけでなく「どう評価されるか」「いつ、誰に渡すか」といった考え方も欠かせません。

何より優先すべきは生きているうちに準備することが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントとなります。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産が得られる」というポジティブなイメージと考える方もいるでしょう。

しかし現実には借金や未払い金などの「負の財産」も引き継がれます

相続される財産がプラスよりもマイナスが多い、もしくは、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度があります。

これらのしくみを理解していれば無用な借金を受け継ぐおそれを防ぐことが可能になります。

相続放棄って何?家庭裁判所での申請方法

相続放棄とは、財産を受け取る人が一切の権利・義務を放棄し相続をしないことを意思表示する制度です。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」という場合に使えます。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人とみなされなくなる(相続の権利が消える)
  • 残る相続人の分配が増える
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添付して提出します。

最も重要なのが相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄に似ているが異なる制度に、「限定承認」があります。

この方法はプラス資産の中でマイナス分を相続するという制度です。

簡単に言うと負債があってももらった財産より多い支払い義務は負わないという仕組みです。

たとえば、相続される遺産に500万円の資産があり700万円の借金があった場合、限定承認を選べば500万円の範囲でしか支払い義務が発生せず、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で連名で申述する必要がある(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所への届け出
  • 財産内容の記録や公告手続きなど、手続きが煩雑
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが複雑であるため、国立市でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも遺産の中に不動産や非上場株など評価しづらい財産が含まれる場合は資産評価を見誤ると予期せぬ負担が生じるリスクもあります。

放棄を決めるタイミングと3か月ルールに関する注意

相続放棄や限定承認をする際、3ヶ月以内に判断することがもっとも重要な点となります。

とはいえ、全ての財産状況がすぐには分からないことも珍しくありません。

このようなときに利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家庭裁判所に申し立てを出せば3か月という決断猶予を延ばしてもらうことが可能です。

また、以下のことにも配慮が求められます:

  • 故人の銀行口座から現金を引き出す
  • 遺産の品を無断で売却する
  • 借金の一部を返済する

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

相続放棄を考えている間に遺産に関与しないという態度が非常に重要です。

相続を放棄したとき次に権利がある人(兄弟やおい・めい)に権利が移るという点も忘れてはいけません。

自分が放棄すれば、それで完了ではなく次に遺産を受け継ぐ人にも適切な連絡を取ることが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための強力な選択肢であるものの期日や手順に厳しいルールが存在しルールを逸れると大きな損失につながるおそれもあります。

相続対象の財産に負債がありそうなときや財産の内容が不透明なときは早めに税理士や弁護士に相談し申述方法を整理しておくことが望ましいです。

国立市での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、資産の調査、遺産分割協議、名義の書き換え、税務申告など、多数の手続きが必要となります。

しかもそれぞれの分野で専門性が異なり、法務・税務・登記関係・家族間の感情調整に至るまで広い知識と対応力が必要です

そこで注目すべきは、「いつ」「どの専門家に」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と専門分野、相談のタイミング、選定のコツを詳しく解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続をめぐる相談といっても、相談先によって得意な業務が異なります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の三者です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成と税務署への提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

課税の可能性があるなら、早い段階で税理士に事前に相談することで無駄な税金を回避できます。

土地評価や非上場株式の評価なども含め、複雑な計算が必要になる場面では必要不可欠です。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 相続による不動産登記
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法律の改正にともない相続登記が義務化され、司法書士の存在は高まっています。

手続きの流れがわからない方や、名義の手続きに不安を感じる方には非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人間で争いが起きたときの代理交渉・家庭裁判所での調停・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言内容の実行業務

遺産をどう分けるかの協議が合意に至らない場合や、兄弟同士で争いが起きている場合においては、弁護士の関与が必要です。

法律の専門的な視点から客観的に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべきタイミングは、直面している課題に応じて違ってきます。

次の目安を目安にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍一式の収集や誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 遺産全体の評価額が基礎控除を超えそうな場合は、できるだけ早く税理士へ相談
  • 生前贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税リスクを診断してもらうことが大切です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見が対立しそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法律家の関与が欠かせないです

無料相談と顧問契約の適切な利用

国立市でも多くの専門家は、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、税金額の見積もりの無料相談によって、今後の進路を見極めることが可能です。

次のようなケースでは、長期的な顧問契約や委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 土地の複雑な価値評価や非公開株の計算が求められる
  • トラブルに備えて相続人同士の交渉や調停手続きが見込まれる

専門家の選び方としては、相続を得意としているかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、信頼性や実績、組織所属などをチェックしておけば安心できます。

国立市での相続で後悔しないために

相続は、誰にとっても避けられない家族関係の区切りといえます。

財産があるかどうかに関係なく、正しい知識と備えがあるか否かで、家族にかかる負担や感情面が大きく異なります

これまでの章では、相続の初歩的な知識から相続手続き、相続税のこと、紛争回避策、専門家の活用までを解説してきました。

ここでは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という切り口で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族と話をすることから始めよう

相続をトラブルなく進めるためのはじめのステップは、家族と意見交換することになります。

これは、遺産の総額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

どちらかというと、相続対象が少額な場合ほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

話しておくべき項目の例:

  • 誰に何を相続させるのか、希望があるか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売却の希望があるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続人への配慮
  • 認知症や介護が必要になった場合の費用負担や責任分担

とりわけ高齢の親が元気なときに、終活の一部として自然に話題を出すことで、スムーズな対話が可能になります。

相続における見える化と準備が安心の決め手

現実に相続が始まったとき、問題になりがちなのが、何がどこにあるかわからないという悩みです。

銀行口座の通帳、登記に関する書類、生命保険証券、借用書や借入関係の書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族に内容が共有されていないケースが国立市でも頻発しています。

こうした状況を回避するには、財産目録づくりが非常に効果的です。

財産一覧とは、財産の内容・保管場所・評価額などをまとめて記録したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言と一緒に使うことで考えを伝える手段にもなります

同時にやっておきたい準備:

  • 終活ノートの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺書の準備と保存(特に不動産を含む場合は必須)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍収集や家系図の作成)
  • 身近な士業の確保

これらを家族信託として制度化する動きが広がっており、判断能力があるうちに、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として国立市でも広まりを見せています。

「うちは大丈夫」と思わず、早期の備えを

相続問題の主な原因は、意外にも「相続税が多額だった」などの税関連の課題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が要因となって発生しています。

  • 兄が親の介護をしていたのに感謝されていない
  • 通帳を管理していた人がいて不信感がある
  • 法律の知識が乏しいまま、独断で対応を進めた

この種のすれ違いが、長年の関係性にひびを入れ、相続をトラブルの火種にしてしまうという現実があります。

だからこそ、「相続財産が少ないから」「兄弟関係が良好だから安心」といった油断が最もリスクです。

ちょっとした準備が大きな安心を生むという意識を持って、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続はまだ先の話ではなくいまこそ取り組む準備

本記事では、相続についての基礎から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、幅広く取り上げてきました。

相続は決して限られた人の問題ではありません。

すべての家族に、いつか必ず訪れる現実であると言えるでしょう。

そのときに、家族が戸惑わずに、安心して前を向けるように。

いま実行できることを、自分のできるところから始めてみてください。

たとえば次のような行動:

  • 手元にある預金通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 親族と相続というテーマを自然な形で話す機会を設ける
  • 無料の相談サービスを使って、税金や相続手続きの不明点を専門家に相談してみる
  • 「いずれやるつもり」ではなく、「今すぐ10分だけでも確認する」

このようなちょっとした行動が、後悔のない相続を実現する最初の小さな行動になります。