足立区の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

親族の不幸という予期せぬ出来事の中で残された遺族が向き合う必要があるのが相続になります。

悲しむ間もなく、手続きや手配、親戚同士のやりとりに追われるという人が足立区でも少なくありません。

相続においては法律や相続税などの専門知識が不可欠なうえに、対応を遅らせると予想外のリスクに陥るリスクもあります。

それゆえにどこから始めるかを前もって知ることが重要です。

当ページでは相続の初歩から相続税の仕組み、トラブルの予防策、生前対策、足立区における専門家の利用を含めて紹介しています。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と感じている人でも、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続全体を知ることが必要

「相続」と一口に言ってもその内容は多岐にわたります。

誰が相続するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、といった問題があり多様な問題が絡んでいます。

まず押さえておくべきなのは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

例として足立区においても相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)の死亡日から10か月以内と法律で決まっています。

加えて相続放棄や限定承認といった選択肢も原則としては3か月以内に申請する必要があります。

戸籍や財産に関する書類の取得、金融機関や法務局への届出など、複数の手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないとトラブルになりやすいのが現状です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」という言葉があるほど争いの原因になることも多いです。

こうした背景を踏まえると「相続なんてうちは関係ない」と思い込んでいても、いざ必要なときに困らないための備えはすべての人に求められます。

正しい情報を早いうちに知っておくことが、混乱なく相続を進める初めの一歩と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に第一に確認すべきは「誰が相続人になるのか」を確認することです。

法律では配偶者は必ず相続人に含まれ、ほかに血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に亡くなった人に子供がいる場合、父母や兄弟姉妹には相続する権利がありません。

子どもがいなければ両親が相続権を持ち、それすらいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子および認知された子供も正式な相続人であるため、戸籍を確認することがとても大切です。

このため最初のステップとして故人の全期間にわたる戸籍書類を全部集めることが必要です。

この手続きは足立区の役場で請求できますが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、複数の役所にまたがって取得しなければならないこともあります。

相続人が確定したら、続いては「何を相続するのか」すなわち相続する財産を調べる作業です。

  • 貯金および株などの金融財産
  • 自動車や貴金属、骨董品などを含む動産類

特に気をつけるべきは借金などの負の財産もすべて相続対象となる点です。

借金が多い場合には相続を放棄するか限定承認をする点が足立区でも必要不可欠です。

財産を調べるには金融機関との手続きや契約書の確認が求められ、とても手間と時間がかかる作業になります。

一覧化して一つにまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

相続財産の分配・名義変更・相続税申告の大まかな流れ

相続人と財産の全体像が見えてきたら、次は配分のステップになります。

ここでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、誰がどの資産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この協議書はその後の名義の変更や相続税の申請の基礎となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義変更の作業です。

以下は代表的な手続きの例です:

  • 土地・建物の名義変更:登記所で登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:金融機関で手続き
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人が一人で行うことはできず、全員の合意が必要です。

不動産資産の相続に関する登記では、近年の法律の変更により、義務化(2024年4月から)と定められており、怠ると過料が科されることがあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

相続税の申告期限は「相続開始(相続人死亡日)」から10ヶ月以内」と決められています。

たとえ財産が基準に満たなくても、配偶者の特例などや小規模宅地の特例などを適用するには申告が必要なケースもあるため注意が必要です。

このように、遺産相続の一連の流れはかなり広範です。

家族関係が良くても、対処が遅れると思わぬトラブルに発展するケースもあるので、手続きのタイムラインをきちんと理解し、早めの対応を心がけるのが足立区でも大切です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続についてのお悩みの中でも、足立区でも多くの方が心配しているのが「どれくらい相続税が必要か?」という点です。

端的に言えば、相続税は財産の規模や相続人の構成によって大幅に異なるので、一概には言えません。

人によっては相続税がかからない例もあります。

ここでは、相続税の有無を把握するための基礎控除の内容や、実際の計算方法、税率、さらに税負担を軽減できる控除制度などについて詳細に解説します。

相続税の基礎控除と課税範囲の目安

相続税がかかるかどうかは、第一に「基礎控除額を超えるかどうか」で判断します。

控除とは、定められた額までの遺産には税金がかからないという制度で、以下の式で計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、配偶者と子供2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、トータルの財産が4,800万円以下であれば相続税はかからないことになります。

不動産や預金などの資産の評価額が非課税枠を超えるかどうかを把握することが、第一歩となります。

ちなみに、人数のカウントには相続放棄者も対象となるため、注意が必要です。

相続にかかる税金の税率と実際のシミュレーション

基礎控除額を超過する分に対して、相続税が課税されます。

適用される税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となっています。

次に示すのは相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、基礎控除後の課税遺産総額が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子供1人の2名で同額で分けた場合、1人あたり3000万円。

課税率15%、50万円の控除が適用され、各人の税額は400万円(=450万−50万)になります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の相続人には特別な税制が適用されるケースもあり、確定する税額はここからさらに減額されることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの優遇措置

相続税の負担を緩和するために、所定の条件を満たした相続人には特例控除が認められています

よく使われる例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者本人が相続した相続した財産については、1億6,000万円もしくは法定相続分のより大きいほうの金額まで、税金がかからないという制度です。

これは、夫と妻の間での財産移転に対する配慮によるものであり、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続人である場合には、満20歳になるまでの残りの年数、1年ごとに10万円が免除されます。

仮に15歳であれば、10万円×5年で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続を受ける場合には、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも認められます。

これらの控除制度は申告があって初めて適用されるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると不利益を被る場合が足立区でもあります。

とりわけ配偶者控除は申告しないと適用されないため、課税対象でないと判断しても、特例を活用する場合は必ず届け出が必要です。

資産価値の計算方法や非課税となる保険金額(500万円×法定相続人の数)などのように、税金の支払いを減らすさまざまな仕組みが設けられているゆえに、できるだけ早期に概要を把握し、事前に準備することが重要です。

足立区での相続でトラブルが起きる典型的なパターンと対策

「うちは兄弟関係が良好だから、相続で争うことはないだろう」、そう考える人も少数派ではありません。

とはいえ実情としては、相続をきっかけに兄弟姉妹間に亀裂が入り、関係が断絶する事例は足立区でも珍しくないです。

相続手続きに関する問題の大半は、相続財産の分け方情報伝達の不備さらに意思疎通の不足に起因しています。

ここでは、典型的な問題のタイプと、それを未然に防ぐための対策を紹介します。

相続協議の対立・兄弟間の不公平感

もっとも多い遺産相続の争いは、分割の話し合いがまとまらない例です。

被相続人が遺言を作成していない場合、相続に関わる人たち全員で「誰が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を協議して決定する必要があります。

ただし、次のような要因があると、納得できない気持ちから人間関係の悪化につながることがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の介護をしていたが、それが評価されない
  • ある子どもだけが生前に支援を受けていた
  • 相続財産が不動産が大半で、平等に分割しにくい

特に土地や建物が含まれると、現金化して等分する「換価分割」がうまくいかない場合は、共有名義となったり売るためには同意が必要で、手続きが長く難しくなることもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思われがちですが、現実には感情や過去の出来事が影響して、協議が長引くことが足立区でも多いです。

遺言書がない場合に起こることが多い対立

遺言が存在しない相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「どの相続人が何を継ぐのか」このような協議が一から始まります。

そのため、それぞれの意見が対立しやすく、交渉が難しくなるという状況になります。

なかでも、次のようなケースは警戒すべきです。

  • 親が他界した後に、遺書があるかどうかで意見が対立する
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と一緒に住んでいた相続人が財産の管理をしていたが、不明な支出がある

こうした事態では、家庭裁判所の調停や審判に至る懸念が生じます。

遺産相続が揉めごとの原因になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族構成の変化により、誰が相続人になるかや相続する割合に関する知識の欠如が揉めごとに繋がることが足立区でも増加しています。

トラブルを防ぐための遺言書の有効活用

相続時の揉め事を起きる前に防止する最善の対応策が、「遺言書を準備すること」です。

遺言が残されていれば、相続人同士の意見ではなく、故人の意向に従って財産を振り分けることが可能です。

遺言には主に大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

本人が全体を手書きで作成する方法。

令和2年からは法務省管轄での保管サービスも開始され、検認手続きが不要になったことから、手軽で揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公証人のもとで書かれる正式な遺言。

書き方の間違いで効力が否定される可能性が低く、法的な安全性が高いという点が特徴です。

遺言書を作成する際は、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を具体的に明記し、心情への配慮も記載することが必要です。

また、遺留分を考慮することもおろそかにしてはいけません。

遺留分とは、配偶者や子供などの定められた法定相続人が持つ最低限度の取り分を指し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言を用意する際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが望ましいといえます。

円満な良好な相続のためには、法律面の整合性および気持ちへの配慮の両面が欠かせません。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続問題を予防し、家族の混乱や争いを避けるために、一番の対策は「遺言書の作成」になります。

遺言書があることで財産の配分や相続人間の話し合いが容易で、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書には種類があり形式ごとに法律上の効果が異なります。

ここでは遺言の基礎的な内容から書く際のポイントまで、実務的な観点で簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が用意されていますが、足立区においても一般的に選ばれているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が自らすべて記述して作成できる、手軽に残せる遺言書になります。

費用なしで、必要と感じたときにすぐに作れるという強みがあります。

その一方で欠点も多く存在します。

  • 中身に誤りがあると効力を失う可能性がある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、あるいは書き換えられるおそれがある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所での「検認」が必要

とくに検認手続については、相続人全体への通知が必要となるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年からは「法務局による保管制度」が始まり、法務局に預ければ検認の手間が省け、セキュリティも強化されます。

料金は数千円ほどで安価で、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする正式な遺言書になります。

所定の公証役場で複数の証人の立ち会いがあり、口頭で伝えるもしくは草案やメモを渡し、その情報を元に文書化してもらいます。

大きな利点としては以下のとおりです:

  • 書式のミスにより効力を失う恐れがない
  • 公文書として保存されるため、失われたり変えられることがない
  • 家庭裁判所での検認が不要

作成費用は内容や財産額で違いはありますが、5万〜10万円ほどで対応できるケースが足立区でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続人が多いケースでは公正証書形式の遺言が安全です。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の大きな欠点だった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局に遺言書を預けることで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

料金は1件あたり3,900円。

申請時には本人確認手続きが必要で、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

特別な証人は不要で、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、法的に適正かどうかまでは審査されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言作成時の一般的なミスや失敗例

遺言書は、「書けばそれでよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が使えないか、逆に揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関のどの口座かが明示されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の親族が複数いた場合などに争いの原因になります。

名前と生年月日などで詳細に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を一部の人に与える内容にした場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これがないと、不備と判断され受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「自分だけの思い」だけでなく法的要件と実行性を併せて考慮する必要があります。

気持ちや意向がしっかり伝わるように、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することが強く望まれます。

相続税の対策は足立区でも生前からスタートすることがコツ

相続税は、被相続人が亡くなった時点で遺された財産に課せられる税金ですが、現実的な相続税対策は被相続人が生きているうちに開始することが原則です。

相続発生後に取れる手段は限られており、大きな節税効果が見込める手法も適用できなくなるからです。

ここでは、相続税負担を軽減するために把握しておくべき生前対策について、典型的な手段と注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続税対策として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」です。

亡くなる前にお金や資産を少しずつ子どもや孫に譲ることで、死亡時の相続財産を減らし、結果的に相続税がかかる財産を減らすことができます。

特に足立区でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年ごとの非課税ラインが定められており、一人ごとに年間110万円以内なら課税されないとされています。

この非課税枠を使い、毎年少しずつお金や財産を移転することで、年単位で節税メリットを享受できます。

たとえばのケースでは、子ども3人に対して年ごとに110万円を渡せば10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で渡せます。

贈与において意識すべきポイントは以下の事項です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳と印鑑は受贈者自身の名義で管理させる
  • 名義だけの預金(名義は子や孫でも実際は親が管理しているもの)にならないようにする
税務署側は実質的な内容に基づいて贈与を課税対象にするため、、見せかけの対応では節税になりません。

「贈与の事実を証明できるか」が最も大切な点です。

不動産の価値を減らして節税する方法は?

相続財産の中でも多くの割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は査定の仕方により課税額に大きな差が出るため、節税対策として不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表例としては、「賃貸住宅を建てる」という方法です。

たとえば、現金で1億円かけて貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建築にかかった金額より低く評価されます。

加えて、土地に関する評価も貸家建付地と見なされ、一定割合の評価減が認められます。

その結果、相続対象資産の評価が大幅に下がり、税負担が減るという仕組みです。

しかしながら、留意点もあります。

  • 空室リスクや維持費などの運営上の課題がある
  • 投資額に応じたリターンが確保できるかを慎重に考慮すべき
  • 資産を分けるのが困難で、相続人同士のトラブルになりやすい

ゆえに、節税だけを目的とした不動産購入は注意深く決定することが求められます。

できれば、遺産分割の見通しや収益性も見据えて、専門家に相談しつつ進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という方法も利用できます。

この制度は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であるため活用の工夫次第で大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度この制度を選択すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再度計算し、税額を再計算

つまり、この仕組みを利用することで後で相続税を計算する前提で先に財産を贈与できるという意味になります。

活用する例としては、教育資金の援助や、住宅取得資金の贈与など、といったまとまったお金が必要なときに役立ちます。

とくに、今後価値が上がる見込みのある不動産や株といったものを先に譲渡することで、含み益が増える前に評価しておき、相続税を抑えることが可能になります。

ただし、この制度を適用するには贈与税の申告が必要であり、内容がややこしいためプロと連携して検討するのが安心です。

このような形で相続税対策は「財産をどう減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「いつ、どの相手に渡すか」といった視点も重要になります。

とりわけ大切なのは亡くなる前に動くことが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

足立区の不動産を含む相続の注意点

足立区でも、とりわけ争いごとや手続きの複雑さが顕著なのが「不動産」になります。

土地や家屋は価値の算定方法が複雑で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産の継承にあたっては実務的な知識と冷静な対処が求められます。

以下では土地や建物を含む相続において注意すべき点や新しい法制度や遺産の分け方のバリエーションについてお伝えします。

共有名義によるトラブル

遺産をどう分けるかというときにひとまず兄弟間で不動産を共同で所有しようという判断は注意が必要です。

共同名義というのは、一つの資産を複数人で共同所有する状態となりますが、この共有には次のような問題点があります。

  • 売却や賃貸のたびに共有者全員の同意が必要
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、名義がさらに枝分かれして関係が整理できない状態に

実際のところ「処分が進まない土地」「使いたいのに使えない」こうした事例の多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族や疎遠になった兄弟との共有関係となるケースでは、話し合いすらできないまま時間だけが経ってしまうことも。

結果として、住まない家・維持不能・税金の負担増など、のような権利関係・金銭問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意の対応でしたが、今後は義務となり、違反した場合罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人が判明してから登記申請を3年以内に行う必要が生じます
  • 正当な理由が認められず登記しなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります

この制度改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま放置された土地や建物が、開発や建設の障害になったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、法定相続一覧図の作成を用いることで、登記の申請や相続処理が効率化されます。

これは法務局で無料で作成できる有用な資料ですから、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産相続において具体的な問題となるのが、「どう分けるか」という問題です。

相続する不動産は物理的に分割できないことから、次のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を相続人全員で処分して、売ったお金を分ける方法です。

平等に分けられるうえ、現金に変えることで相続税の支払いにも使いやすいという利点もあります。

ただし、相続人全員の同意が必要であり、時期や価格を巡って対立する場合もあるため、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を分割して、相続人それぞれが個別に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できるものの、土地の形や法令制限によっては分割できないケースもあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「新築が不可になる」などのトラブルが起こることがあるので、先に行政や測量士への確認が必要です。

■ 代償分割

相続対象の不動産を単独で取得し、他の相続人に現金で「代償金」を支払う方法です。

たとえば、長男が不動産を取得し、次男に対して同等額の現金を支払うといった方法です。

この手段は、不動産を守りながら納得できる分割が可能という長所があります。ただし、代償金を準備する側の資金力が問われるため、慎重に検討が必要です。

不動産資産は単に財産のひとつというだけでなく、生活の場であり思い出の詰まった空間といった側面もあります。

そのため、感情的になりやすく、問題が起きやすいのが現実です。

納得できる相続を行うためには、早い段階から資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族で意思を確認しておくことが最も重要です。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産が手に入る」というプラスの印象を持たれるかもしれません。

しかし実情としては債務などの「負の財産」も相続の対象です

遺産がプラスよりも借金の方が多い、または、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法を取ることができます。

これらの方法を把握しておけば余計な借金を負うリスクを防ぐことが可能になります。

相続放棄の意味は?手続きの流れと申立て方法

相続放棄という制度は、財産を受け取る人がすべての権利や義務を放棄して相続しないということを意思表示する制度になります。

これは、「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」という場合に効果的です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続権がないことになる(相続権が完全に消滅)
  • 残る相続人の分配が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申し立てることが必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を一緒に提出します。

特に重要なのは相続開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄に似ているが違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この手段はプラスの遺産の範囲内で債務を引き継ぐというルールです。

要するに負債があってもプラス財産を超える返済の責任はないという考え方です。

例として相続財産に500万円の資産があり借金が700万円ある場合、限定承認をすれば、500万円までしか返済の必要がなく、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が一緒に申述する必要がある(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所に申し立てる
  • 資産の一覧表の作成や公告手続きなど、手続きが煩雑
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

申請が難しいため足立区でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに相続する財産に土地や建物などの不動産や未上場株など価値の判断が難しい資産がある場合は価値の見積もりを誤ると予期せぬ負担が生じるおそれもあります。

放棄する時期と3ヶ月以内の制限に関するポイント

相続を放棄する場合や限定承認をする際、3ヶ月以内に判断することがもっとも重要な点です。

とは言っても相続する財産の中身がすぐには判明しないことも珍しいことではありません。

このようなときに使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」です。

家裁に申立書を提出することで3ヶ月の熟慮期間を延長してもらう申請が通ります。

また、以下の点にも気をつける必要があります:

  • 故人の銀行口座から預金をおろす
  • 遺品類を独断で処分する
  • 債務の一部を支払う

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

相続放棄を考えている間に資産を処分しないという姿勢がとても大切です。

放棄したケースでは次の順位の人(兄弟やおい・めい)に相続の権利が移るという点も忘れてはいけません。

自分だけが放棄して、それで終わりではなく次に遺産を受け継ぐ人にも正確な情報を伝える心配りが大切です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための大きな対策ですが、期限や形式に詳細な決まりがあり失敗すると大きな不利益を被るリスクもあります。

相続財産に債務が混ざっていそうな場合や内容が不明確なときは、すぐに税理士や弁護士に相談し可能な手続きを確認しておくことが重要です。

足立区での相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、遺産の把握、分割協議、名義変更、税務手続きなど、多くの手続きが必要です。

しかも分野によって専門的な知識が違い、法務・税務処理・登記関係・感情面の対応に至るまで広い知識と対応力が必要です

そこで欠かせないのが、「どの時点で」「誰に」相談するべきかを把握しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と担う役割、相談のタイミング、選ぶときのポイントを詳しく解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続に関する相談といっても、相談先によって得意な業務が異なります

関係してくるのは、税理士や司法書士、弁護士の三つの職種です。

各職種の機能は以下の通りです。

■ 税理士:税申告と節税の専門家

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税書類の作成と提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

相続税がかかるかもしれないときは、できるだけ早く税理士に相談しておくことで無駄な税金を回避できます。

土地の価値評価や非公開株の評価なども含め、複雑な計算が必要になる局面では不可欠な存在です。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 相続登記の申請手続き
  • 相続情報一覧図の作成手伝い
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の法改正によって相続登記が義務となり、司法書士の職務はますます重要になっています。

書類準備に不安がある方や、名義の手続きに不安を感じる方にとって安心できる存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続人同士のトラブル時の代理での交渉・家庭裁判所での調停・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産分割協議が話がまとまらないときや、兄弟で揉めているような場合においては、弁護士の関与が必要です。

法律の観点から冷静に整理し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談する適切な時期は、「何を悩んでいるか」に応じて異なります。

以下の基準を参考にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士などの専門家に任せれば、必要な戸籍書類の取得や誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 全体の遺産総額が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士に早めに相談
  • 過去の贈与や名義預金の有無なども含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが重要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 相続人同士で話がこじれそうなとき、気持ちの衝突があるときは弁護士の出番
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の判断

足立区においても多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所などでは、税金の試算の無料相談を通じて、今後の進路を見極めることも可能です。

以下の場合には、持続的な顧問契約または委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記をまとめて依頼したい
  • 複雑な不動産評価や非上場株式の評価が必要
  • 揉めごとの対応として関係者との交渉や調停手続きが見込まれる

専門家を選ぶ際には、相続に強いかどうかは必ず見極めてください。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、信頼性や実績、組織所属などをチェックすると安心です。

足立区での相続で後悔しないために

相続とは、誰にとっても避けられない家族としての節目といえます。

財産の有無に関係なく、きちんとした準備や理解があるかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

これまでの章では、相続の基礎知識から相続に関する手続き、相続税のこと、問題への対応方法、専門家の活用までを説明してきました。

ここでは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視野で、実践可能な手段を整理します。

家族間の対話から始めよう

相続をトラブルなく進めるための一番初めにすべきことは、家族と話し合うことです。

このステップは、相続財産の額や相続税の有無とは関係ありません。

かえって、分ける財産が少ないときほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいという傾向があります。

話し合うべき事項の例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、希望を持っているか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他者へのバランス感覚
  • 認知症や介護が必要になった場合の費用の分担と担当者

とりわけ親が健在なうちに、終活の一部として自然に話題を出すことができれば、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

現実に相続の場面になったとき、多くの方が苦労するのが、財産の全体像が見えないという問題です。

銀行口座の通帳、登記に関する書類、保険証券、借金に関する書類などがバラバラの場所に保管されていたり、家族に知らされていなかったりするケースが足立区でも多く発生しています。

こういった事態を防止するには、財産目録の作成が有用とされています。

財産一覧とは、財産の分類・場所・価値などを表にしたもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言と同時に備えることで相続意図を明確にできます

同時にやっておきたい準備:

  • 終活ノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書の作成・保管(特に不動産を含む場合は必須)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍謄本や家系図の作成)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらの内容を家族信託制度として整備する動きが広まっており、意思決定ができるうちに、財産の管理と承継を制度で整える手段として足立区でも広まりを見せています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早いうちの行動を

相続をめぐる問題の大多数は、実際には「税額が想定以上だった」といった税金に関する問題ではなく、感情のすれ違いや情報の不足が原因で起きています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに十分に認められていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて他の人が不信に思っている
  • 専門知識がないままで、相談せずに進めた

この種のすれ違いが、長い間の人間関係を壊し、相続そのものを「争族」に変えてしまうのです。

それゆえに、「相続財産が少ないから」「兄弟関係が良好だから安心」という思い込みが最も危険です。

「小さな準備」が「大きな安心」につながるという気持ちで、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続は遠い話ではなく今から始めるべき準備

本ページでは、相続の初歩的な内容から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、さまざまな視点から説明しました。

遺産相続は必ずしも特定の家庭だけの話ではありません。

どの家にも、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

実際に起きたときに、家族が慌てずに、安心して次に進めるように。

今すぐ可能なことを、可能な部分から始めてみてください。

たとえば次のような行動:

  • 手元にある通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 家族間で「相続」という言葉を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料相談を利用して、相続に関する税や手続きの不安をプロに質問してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「まずは今日少し資料を読む」

このようなちょっとした行動が、相続で失敗しない出発点となる行動です。