都立大学の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

親族の不幸という急な出来事の中で残された家族が向き合わなければならないのが相続になります。

悲しむ暇もなく、手続きや準備、身内間の連絡に忙殺されるというケースが都立大学においても少なくありません。

相続においては法律や相続税などの専門知識が必要なうえに、判断を後回しにすると思わぬリスクに陥るリスクもあります。

ゆえに相続の始め方を先に把握しておくことが大切です。

このページでは基本的な相続知識から相続税の仕組み、トラブルの回避法、生前対策、都立大学で専門家を頼る方法を網羅して紹介しています。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と感じている人でも、ぜひ読んでいただきたい内容です。

相続全体を知ることが必要

一言で「相続」と言ってもその中身は複雑です。

誰が継承するのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といったようにさまざまな点が絡み合っています。

まず知っておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

たとえばですが都立大学においても相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と規定されています。

加えて相続放棄や限定承認という手段も基本的には3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍や資産リストの取得、金融機関や法務局への届出など、多くの手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいのが現状です。

近年では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」という言葉があるほどもめ事のもとになることも多いです。

こうした背景を踏まえると「うちは無縁だと思っている」と感じていても、実際にその時が来たときに落ち着いて対応するための備えは誰にとっても重要です。

信頼できる情報を早いうちに知っておくことが、混乱なく相続を進める第一歩と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときにまず最初に行うべきことは「誰が遺産を受け継ぐのか」を確認することです。

民法では配偶者は常に含まれ、ほかに血縁によって優先順位が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子がいるなら、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子供がいない場合は父母が相続することになり、それすらいなければ兄妹が相続することになります。

養子や認知された子どももまた正式な相続人であるため、戸籍を確認することがとても大切です。

このためまず始めに被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めることが必要です。

この手続きは都立大学の市区町村役場で取得可能ですが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、複数の役所にまたがって取り寄せなければならないことがあります。

相続人が確定したら、続いては「どんな財産を相続するのか」要するに相続する財産を調べる作業です。

  • 預貯金および有価証券などを含む資産
  • 車や貴金属、美術品などの動産財産

特に気をつけるべきはマイナスの財産もすべて相続対象となる点です。

借金が多い場合には相続放棄や限定承認を行う点が都立大学でも大切です。

相続財産を確認するには銀行との手続きや契約内容の精査が求められ、非常に手間と時間がかかる作業になります。

整理して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

財産の分け方・名義変更・相続税申告の全体の流れ

相続人と財産の概要が見えてきたら、次のステップは遺産分割の段階になります。

このステップでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、誰がどの財産をどう相続するかを詳細に記載し、すべての相続人の署名・印鑑・印鑑証明書を添える必要があります。

この協議書は後の名義の変更や相続税の申請のもとになる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義書き換えの手続きです。

次に挙げるのは主な手続きの一例です:

  • 不動産登記の変更:法務局にて相続登記を申請
  • 銀行口座の手続き:金融機関で手続き
  • 証券の名義変更:証券会社で手続き

上記の手続きは、単独の相続人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要となります。

土地・建物の相続登記については、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月から)と定められており、怠ると罰金が課される恐れもあります。

重要なのが相続税の届け出です。

相続税の手続き期限は「相続発生日(相続人が亡くなった日)」から10か月以内となっています。

たとえ仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者の特例および小規模宅地の特例の適用を受けるには申告手続きが必要なこともあるので注意が必要です。

以上のように、遺産相続の一連の流れはかなり広範です。

家族関係が良くても、対処が遅れると思わぬトラブルに発展するケースもあるため、必要な手続きの時期を明確に把握し、早めの対応を心がけることが都立大学でも重要です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続に関する悩みのなかで、都立大学でも多くの方が気にかけるのが「相続税はいくらかかるのか?」という疑問です。

端的に言えば、相続にかかる税金は遺産の金額や相続人の構成によって大きく異なるため、一律ではありません。

ケースによっては非課税となる場合もあります。

ここでは、相続税の有無を見極めるための基礎控除の仕組みや、課税の仕組み、税率、さらに節税に役立つ控除の仕組みについて詳しく説明します。

相続にかかる税金の基礎控除と課税対象額の確認

相続税が必要かどうかは、はじめに「基礎控除を超えるか」で判断されます。

控除とは、定められた額までの遺産には課税されないという仕組みで、次の式で算出されます。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、妻(または夫)と子ども2人が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、トータルの財産が4,800万円以下であれば相続税はかからないことになります。

不動産や預金などの資産の評価額が非課税枠を上回っているかを把握することが、まず最初のステップです。

ちなみに、人数のカウントには相続放棄をした人も含まれるため、注意が必要です。

相続にかかる税金の相続税率と現実的な試算

控除される金額を超過する分に対して、相続税が課税されます。

その税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

以下は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、基礎控除後の課税遺産総額が6000万円の場合、配偶者と1人の子どもとの2人で均等に分配したとすると、1人あたり3,000万円。

課税率15%、50万円の控除が適用され、各人の税額は400万円(=450万−50万)になります。

一方で、配偶者や18歳未満の子どもには特別な控除が認められるケースもあり、最終的に払う金額はこの額からさらに軽減されるケースが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害者控除などの税制上の特例

相続税の支払いを少なくするために、所定の条件を満たした相続人には特別控除が適用されます

代表的なものを説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者が受け取った遺産に関しては、1億6,000万円もしくは法的な相続分のいずれか大きい金額まで、無税となるという制度です。

この特例は、夫婦間での財産の引き継ぎに対しての配慮とされており、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続を受ける場合には、20歳になるまでの年数、年10万円ずつが相続税から控除されます。

仮に15歳であれば、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害者の相続人については、85歳に到達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満切り上げも適用されます。

これらの優遇制度は申告によって認められるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と勘違いしていると不利になる事例が都立大学でもあります。

なかでも配偶者の特例控除は申告しないと適用されないため、課税対象でないと判断しても、特例制度を適用するなら申告が必須です。

土地や建物の評価方法や生命保険の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)など、税負担を軽減するいろいろな制度が整備されているため、極力早めに概要を把握し、対策を練ることが大切です。

都立大学での相続でトラブルが起きる典型的なパターンと対策

「我が家は兄弟仲がいいから、相続で争うことはないだろう」、そう考える人も多くいます。

しかし現実には、相続をきっかけに親族との仲がこじれ、音信不通になる事態は都立大学でも珍しくないです。

相続手続きに関する揉め事の主な原因は、相続財産の分け方情報の共有不足そして意思疎通の不足によって引き起こされます。

ここでは、典型的な問題のタイプと、事前に回避するための重要な点を解説します。

相続協議の対立・不平等に対する不満

最もよくある相続の問題は、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺書を残さなかった場合、全ての相続人が「誰が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を合意して決定する必要があります。

ところが、次のような要因があると、不公平感から人間関係の悪化につながることがあります。

  • 長男が同居し、親の介護をしていたが、貢献が考慮されない
  • 特定の子どもだけが生前贈与を多くもらっていた
  • 相続対象の財産が不動産が主体で、公平に分けにくい

なかでも不動産が絡む場合、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が難しいと、共有財産になってしまい売るためには同意が必要で、作業が長期化・複雑化することも少なくありません。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と考えられがちですが、現実には人の気持ちや過去の出来事が影響して、すぐには話がまとまらないことが都立大学でもよくあります。

遺言書がない場合に起こることが多い対立

遺言が残されていないときの相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産をもらうのか」このような協議が一から始まります。

その結果として、相続人の意見が食い違いやすく、調整が難航するという状況になります。

なかでも、次のようなケースは注意が必要です。

  • 両親の死後に、遺言の存在について意見が対立する
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡が困難
  • 認知症の親と同居していた家族が金銭を扱っていたが、お金の使い道に不明点がある

こういった状況では、裁判所を通じた話し合いや判断に進展する可能性が生じます。

相続問題が争いの種になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家庭のかたちの多様化により、法定相続人の範囲や相続分についての理解が乏しいことが争いを生むことが都立大学でも見られます。

相続争いを防ぐための遺言書の有効活用

これらの問題をあらかじめ避ける最善の対応策が、「遺言を書くこと」です。

遺言書があることで、相続人同士での協議ではなく、故人の意向に従って相続内容を決めることができます。

遺言書の種類には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が内容すべてを手書きで作成する方法。

令和2年からは法務局での保管制度が導入され、検認手続きが不要になったため、扱いやすくなり紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

公証人の前で国家資格のある公証人によって書かれる公式な遺言書。

書式ミスによって効力が否定される可能性が低く、信頼性が高いのが特徴です。

遺言を残す場合は、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を明確に記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが大切です。

また、遺留分に気をつけることも無視してはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった決まった法定の相続人に認められている最低限必要な相続分を意味し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが望ましいといえます。

スムーズな相続を成功させるには、法律に基づいた適正さと感情面のケアの両方が欠かせません。

相続税対策は都立大学でも生前よりスタートするのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に遺された財産にかかる税金しかし、相続税への実務的な対策は被相続人が生きているうちに始めることが原則です。

相続発生後に取れる手段は少なく、効果的な節税策も活用できなくなることが理由です。

ここでは、相続税を少なくするために把握しておくべき事前に行う対策について、一般的な方法とその留意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続に備えた方法として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」です。

生前にお金や資産を少しずつ子どもや孫に譲ることで、死亡時の相続財産を減らし、結果的に課税対象となる遺産を少なくすることにつながります。

とりわけ都立大学でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与税には1年あたりの非課税限度が設けられており、1年につき110万円までの金額は贈与税がかからないと定められています。

この枠を活用し、毎年コツコツと財産を少しずつ譲渡することで、数年かけて高い節税効果が期待できます。

たとえばのケースでは、3人の子に年ごとに110万円を渡せば10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに贈与できます。

贈与において注意したい点は次の点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の証拠」として残す
  • 通帳や印鑑は受贈者自身の名義で保管してもらう
  • 名義だけの預金(名義は子や孫でも実際は親が管理しているもの)にならないようにする
税務当局は実態を重視して贈与に課税を行うため、、形式的な操作では節税効果は得られません。

「贈与があったと立証できるか」が最も大切な点です。

不動産の価値を下げて節税する方法は?

相続財産の構成要素の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

都立大学でも不動産は査定の仕方により相続税額に大きな違いが生じるため、相続税軽減のために不動産を有効に活かす方法が多く存在します。

代表的な手段として、「アパートを建設する」という対策です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

あわせて、土地の評価も貸家建付地と見なされ、一定の評価減が適用されます。

その結果、相続対象資産の評価が大きく下がり、課税額が抑えられるという制度です。

ただし、注意点もあります。

  • 空き室リスクや維持費などの管理上のリスクがある
  • 投資に対する収入が確保できるかを慎重に考慮すべき
  • 資産を分けるのが困難で、争族問題の原因になりがち

そのため、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の購入行為は注意深く決定することが望ましいです。

可能であれば、将来的な分割の仕方や収入の予測も加味して、専門家と相談しながら進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法もあります。

この方法は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みで、利用の仕方によっては大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度選んでしまうと、以降は暦年贈与には戻せない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に合算して再計算し、税額を再計算

つまり、この仕組みを利用することで将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を贈与できるという仕組みです。

活用場面としては、教育のための資金提供や家を買うための資金援助など、といったまとまったお金が必要なときに役立ちます。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式このような資産を早期に贈与することで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、節税効果を得ることが可能になります。

もっとも、この制度を適用するには贈与税の届け出が不可欠で、仕組みがやや複雑なため税理士などの助けを得て進めるのが安全といえます。

このような形で相続税対策は「財産をどうやって減らすか」に加えて「評価のされ方」「いつ、誰に渡すか」といった考え方も欠かせません。

さらに重要なのは生前に行動することが使える方法と節税の成果を最大限にするカギとなります。

都立大学での不動産が含まれる相続の注意

都立大学でも、とりわけトラブルや手続きの複雑さが目立つのが「不動産」になります。

不動産(土地・建物)は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分けることもできません。

不動産の継承にあたっては専門的な知識と冷静な対処が必要です。

ここでは、不動産が関係する相続において気をつけたいポイントや、最近の法改正、分配の仕方の可能性についてお伝えします。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産をどう分けるかというときにひとまず兄弟間で不動産を名義共有にしようと判断するのはかなりリスクが高いです。

共有の名義とは、ひとつの土地建物を複数の人で持つ形を意味しますが、この共有には以下のようなリスクがあります。

  • 売却や賃貸のたびにすべての名義人の了承が必要
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて権利関係が複雑化

実務上も「処分が進まない土地」「使いたいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族や疎遠になった兄弟との共同所有になると、意見交換もできずに長い間放置されることも。

結果として、空き家・放置・税金トラブルなど、のような法的・経済的な問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務になり、守らなければ罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な事情がないまま申請をしなかった場合、行政罰として10万円以下が課される恐れがあります

この制度改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記をしないままそのままの土地や建物が、公共事業の妨げになったり、防災上のリスクになったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

加えて、法定相続一覧図の作成を使うと、登記の申請や銀行などでの手続きも簡単になります。

この一覧図は法務局で無料でもらえる使い勝手のいい資料なので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産を相続するときに重要な問題となるのが、どんな方法で分けるかという課題です。

相続する不動産は現実には分けることが難しいことから、以下のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を相続人全員で売却し、売ったお金を分ける方法です。

公平性が保てるだけでなく、売却して現金化することで相続税の支払いにも使いやすいという利点もあります。

もっとも、全ての共有者の同意が必要であり、売る時期や金額でもめることもあるので、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分けて、複数の相続人がそれぞれが所有する方法です。

この方法によって、共同所有を回避できるものの、土地の形状や法規制の条件によっては分割できない場合もあります。

分筆後に「通路がなくなる」「再建築が不可能になる」などといった問題が生じることがあるので、前もって市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を特定の人が受け継ぎ、他の相続人に代償金を現金で渡す方法です。

一例として、長男が不動産を取得し、次男には等価の金銭を渡すといった方法です。

この手段は、所有権を維持しつつ平等な分け方ができるという利点があります。ただし、代償金を準備する側の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物はただの所有財産の一部というだけでなく、日常を過ごす空間であり過去の時間が詰まった空間という面もあります。

そのため、感情的になりやすく、紛争に発展しやすいというのが実態です。

トラブルのない相続を実現するには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、将来的な活用・処分方針を家族間で話し合っておくことが必要不可欠です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続問題を予防し、遺された家族の混乱を減らすために、最も有効なのが「遺言書を整えること」になります。

遺言が残っていれば遺産の割り方や相続人の間での調整がスムーズになり、揉め事を避けることができます。

遺言書にはタイプが複数あり形式ごとに法律上の効果が異なります。

ここでは遺言書の基本から実際に作成するときの注意点まで、実務的な観点で簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類がありますが、都立大学でも広く利用されているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全体を手書きで書いて用意できる、最もシンプルな遺言方法です。

費用もかからず、書きたいときに即座に準備できるという強みがあります。

その一方で問題点も多数あります。

  • 中身に不備があると認められないリスクがある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、あるいは書き換えられるおそれがある
  • 相続が発生したあとに家庭裁判所での検認を受けなければならない

中でもこの検認には、相続関係者すべてへの通知が必要となるため、遺言を知られたくない人には向かないと言えるでしょう。

2020年より新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に預ければ検認手続きが不要となり、保管の安全性も高まります。

かかる費用は数千円程度と安価で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする法的に整った遺言書です。

指定の公証役場で複数の証人の立ち会いがあり、内容を口述または原稿を提示して、それに基づいて文書化してもらいます。

主なメリットは以下のとおりです:

  • 形式的な誤りによって無効とされる可能性がない
  • 正本が公証役場で保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 裁判所での検認手続が不要

かかる費用は遺産の金額により異なりますが、およそ5〜10万円で対応できるケースが都立大学でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続関係が複雑なときには公正証書による遺言が最適です。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の最大の弱点であった紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局に遺言書を保管してもらうことで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が早期に内容を把握できる

費用は1枚あたり3,900円。

申し込みの際には身元の確認が行われ、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

証人は必要なく、遺言の内容も非公開にできます。

しかしながら内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言作成時のよくあるミスと失敗例

遺言書は、「ただ書けばいい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、逆に争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の具体的にどの口座かが特定されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の該当者が複数存在する際に争いの原因になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を特定の人に遺すという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠になります。

これが記されていないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「個人的な考え」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を両立させる必要があります。

気持ちや意向が確実に伝わるよう、税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することが強く望まれます。

相続放棄・限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産が得られる」というプラスの印象を持たれるかもしれません。

しかし現実のところ借金などの「マイナスの財産」も引き継がれます

相続される財産が利益以上にマイナスが多い、または、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢があります。

これらの方法を把握しておけば無用な負債を引き継ぐ可能性を逃れることができます。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での申請方法

相続放棄とは、財産を受け取る人が全ての権利義務を放棄し相続を拒否するということを表明する制度になります。

これは、「借金など負債が多い」「財産関係に関わりたくない」という状況で使えます。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続権がないことになる(相続権が完全に消滅)
  • 残る相続人の分配が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申し立てることが必要です。

申述書に記入したうえで書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添付して提出します。

何より大切なのは遺産相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

これを「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と似ているようで違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この方法は得られる財産の限度でマイナスの債務を引き継ぐという制度です。

簡単に言うとマイナス財産があってももらった財産より多い返済の責任はないという制度です。

例として相続財産に500万円の現金資産があり借金が700万円ある場合、限定承認を利用すれば500万円までしか返済義務が生じず、、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が共同申述しなければならない(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所に申述する
  • 資産の一覧表の作成や公告手続きなど、処理が面倒
  • 申述後に取り消すことはできない

手続きが煩雑なため都立大学でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに相続財産の中に不動産や非公開株など価格が決めにくい財産があるときは資産価値の判断を誤ると予想外の支払いが必要になるリスクもあります。

放棄を決めるタイミングと3ヶ月ルールの注意点

相続を放棄する場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月のうちに判断を下すことがもっとも重要な点となります。

とはいえ、相続財産の全貌がすぐに把握できないことも珍しいことではありません。

こういう時に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」となります。

所轄の家庭裁判所に申立書を提出することで3ヶ月の熟慮期間を延長してもらうことができます。

また、以下のことにも注意が必要です:

  • 故人の銀行口座からお金を引き出す
  • 遺品類を承諾なく売る
  • 負債の一部を弁済する

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄を迷っているときに資産を処分しないという考え方が非常に重要です。

放棄したケースでは次順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪)が相続することになることにも注意しましょう。

自分が放棄すれば、それで終わりではなく次の相続人にも適切な連絡を取ることが求められます。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための有効な手段ですが、期間ややり方に詳細な決まりがありルールを逸れると大きな損失につながることも考えられます。

相続財産に借金が含まれていそうなときや、中身がはっきりしないときは速やかに税理士などのプロに相談して選択肢を整理整頓しておくことが望ましいです。

都立大学の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、相続財産の確認、財産の分配協議、名義変更、税務申告など、数多くの手続きが求められます。

しかも項目ごとに専門的な知識が違い、法律・税務処理・登記・人間関係の配慮に至るまで多角的なサポートが必要になります

そこで注目すべきは、「どの時点で」「どの専門家に」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと専門分野、相談のタイミング、選ぶ基準をしっかり説明します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続手続きの相談と一口にいっても、専門家の種類によって対応できる領域が異なります

関係してくるのは、税理士や司法書士、弁護士の三つの職種です。

それぞれの役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税書類の作成と提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

相続税の対象になる可能性があるときは、早期に税理士に事前に相談することで不要な課税を回避できます。

土地の価値評価や非上場株式の評価なども含め、専門的な計算が必要になる場面では欠かせません。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の制度改正によって相続登記が必須化され、司法書士の役割はより重要になっています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義変更に不安がある方にとって頼れる専門家です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続人同士のトラブル時の交渉対応・家庭裁判所での調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言執行者としての職務

遺産の分け方の話し合いがまとまらない場合や、兄弟同士で争いが起きている場合においては、弁護士による対応が必要不可欠です。

法律の専門的な視点から状況を分析し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談すべきタイミングは、直面している課題に応じて異なります。

以下の目安を目安にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、財産や家系の調査を進める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍一式の収集や誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 相続財産の合計額が基礎控除を超えそうな場合は、速やかに税理士に相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金があるかどうかも含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうのが賢明です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 家族・親族間で話がこじれそうなとき、気持ちの衝突があるときは弁護士の出番
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の使い分け

都立大学でも専門家の多くは、最初の相談を無料で対応しています。

税理士事務所などでは、税額試算の無料相談をきっかけに、今後の対応を考えることもできます。

以下のような場面では、定期的な顧問契約及び委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続登記をまとめて依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非上場株の計算が必要
  • 揉めごとの対応として相手との話し合いや調停に進む可能性がある

専門家選定のポイントとしては、相続に詳しいかどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、経歴やレビュー、加入団体を確認すると安心です。

都立大学での相続で後悔しないために今できること

相続とは、誰しもにとって避けられない家族の節目の一つです。

財産を持っているかどうかにかかわらず、きちんとした準備や理解があるかで、家族にかかる負担や感情面が大きく異なります

これまでの章では、相続の入門的内容から相続に関する手続き、税負担の問題、問題への対応方法、士業の活用方法までを説明してきました。

ここからは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視野で、具体的に取れる行動を示します。

家族と話し合うことから始めよう

相続をトラブルなく進めるための一番初めにすべきことは、家族と意見交換することになります。

これは、相続額の大小や相続税の有無とは関係ありません。

かえって、分ける財産が少ないときほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

共有しておきたい話題の一例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望があるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却の希望があるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の家族への配慮
  • 認知症発症時や介護時における費用の分担と担当者

とくに重要なのは親が健在なうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことで、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続の可視化と備えが安心の鍵

現実に相続が発生したとき、多くの方が苦労するのが、財産の全体像が見えないといった問題です。

通帳、土地建物の権利証、保険証券、借入書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族が把握していないケースが都立大学でも多く発生しています。

こういった事態を防止するには、財産目録の作成がとても有効です。

財産の一覧とは、財産の種類・場所・評価額などをリスト化したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで本人の意向をはっきり示す助けになります

併せて進めたい準備事項:

  • 終活ノートの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺言内容の準備と保管(とくに不動産がある場合は必要)
  • 相続人の確認と整理(戸籍収集や家系図の作成)
  • 相談先となる専門家の選定

これらの取り組みを制度的に家族信託として整える流れが広がっており、意思決定ができるうちに、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として都立大学でも注目されています。

「うちは大丈夫」と思わず、早いうちの行動を

相続の争いの多くは、実は「税負担が重かった」などの税関連の課題ではなく、意見の相違や情報の不備が理由で生じています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに評価されていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて他の人が不信に思っている
  • 専門知識がないままで、自己判断で手続きを行った

このような行き違いが、長年の関係性にひびを入れ、本来の相続が争いの場になるという結果になります。

ゆえに、「財産がほとんどないから」「家族関係が良好だから大丈夫」といった考えが一番問題です。

ちょっとした準備が大きな安心を生むという意識を持って、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続は「未来の話」ではなくすぐ始められる対策

本記事では、相続についての基礎から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、さまざまな視点から説明しました。

相続問題は絶対に他人事ではありません。

すべての家に、いずれ確実に起こる出来事です。

実際に起きたときに、家族が戸惑わずに、安心して次に進めるように。

いま、できることを、自分のできるところからスタートしてみましょう。

例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 家族との間で「相続」についての言葉を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の専門相談を通じて、相続や税の疑問点を専門家に聞いてみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「まずは今日少し資料を読む」

このようなちょっとした行動が、「相続で後悔しない」はじめの小さな一歩になります。