多摩境の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

親族の不幸という予想外の出来事の中で残る家族が対処しなければならないのが「相続」になります。

悲しみが癒える間もなく、各種手続き、親族間のやり取りに忙殺されるという人が多摩境でも珍しくありません。

相続には法律や相続税などの専門知識が必要不可欠なうえに、決断を遅らせると予想外のリスクに陥るリスクもあり得ます。

ゆえに相続の始め方を前もって知ることが重要です。

当ページでは基本的な相続知識から相続税の仕組み、トラブルを防ぐ方法、生前対策、多摩境における専門家の利用を含めて紹介しています。

「まだ関係ないと思っている」「財産が少ないから」と思っている方にも、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続全体を知ることが必要

「相続」と一口に言ってもその中身は複雑です。

誰が継承するのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、といった問題があり多様な問題が絡み合っています。

先に確認しておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムラインが存在するということです。

たとえばですが多摩境においても相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の死亡日から10か月以内と法律で決まっています。

加えて相続放棄や限定承認という手段も原則としては3か月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍資料や財産一覧の取得、金融機関や法務局への届出など、多くの手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないとトラブルになりやすいのが現状です。

近年では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」という言葉があるほどもめ事のもとにもなっています。

このような事情を考えると「うちは無縁だと思っている」と考えていても、実際にその時が来たときに慌てないための準備は誰にとっても重要です。

正確な知識を事前に知っておくことが、相続をスムーズに進める最初の準備だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに最初にすべきことは「誰が相続人か」を確認することです。

法的には配偶者は常に含まれ、それ以外に血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に亡くなった人に子どもがいれば、父母や兄弟姉妹には相続することができません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子や認知された子供も法律上の相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

このためまず始めに被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。

これは多摩境の役場で請求できますが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、複数の役所にまたがって取り寄せなければならないことがあります。

相続人が決まったら、続いては「何を相続するのか」要するに財産の内容確認です。

  • 口座残高および有価証券などを含む金融資産
  • 車や貴金属、美術品などの動産

特に気をつけるべきはマイナスの財産もすべて相続財産になる点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認をする点が多摩境でも必要不可欠です。

相続財産を確認するには銀行との手続きや契約書の確認が求められ、非常に手間と時間がかかる作業となります。

整理してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

財産の分け方・名義の書き換え・相続税申告の大枠の手順

相続人と財産の概要が見えてきたら、次は配分のステップに進みます。

この段階では、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この書面には、誰がどの資産をどのように相続するかを詳細に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この協議書は以降の名義の変更や相続税申告の基礎となる不可欠な文書です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義変更手続きです。

次に挙げるのは代表的な手続きの例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局で登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:金融機関で手続き
  • 株の名義変更:証券会社で手続き

これらの処理は、相続人一人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要です。

不動産の相続による登記については、最近の法の改正に伴い、義務化(2024年4月から)になっており、怠ると罰金が課されることがあります。

重要なのが相続税の手続きです。

相続税の申告・納付期限は「相続の発生(相続人が亡くなった日)」より10か月以内となっています。

たとえ対象となる財産がなくても、配偶者に対する税額控除などや小規模宅地の特例などを適用するには申告が必要な場合もあるため留意が必要です。

このように、相続手続きの一連の流れはかなり複雑です。

相続人同士が円満でも、処理が遅れることにより思わぬトラブルに発展するケースもあるため、手続きのタイムラインをしっかり把握し、迅速に行動するのが多摩境でも必要です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続に関する悩みのなかで、多摩境でも大勢の方が心配しているのが「相続税がどの程度かかるのか?」ということです。

一言で言えば、相続税は遺産の金額や誰が相続するかによって大幅に異なるため、一律ではありません。

中には課税されないケースもあります。

ここでは、相続税がかかるかどうかを確認するための基礎控除の仕組みや、実際の計算方法、相続税率、加えて節税が可能な控除の仕組みについてわかりやすく紹介します。

相続税の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税が必要かどうかは、まず「基礎控除額を超えるかどうか」で見極めます。

基礎控除とは、一定額までの相続した財産には非課税となるという制度で、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、配偶者と子ども2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、相続財産の総額が4800万円を下回れば税金は発生しないことになります。

土地や建物などの銀行口座や財産の価値が基礎控除額を超えるかどうかを見極めることが、まず最初のステップです。

付け加えると、相続人の数には相続放棄者も対象となるため、注意が必要です。

相続税の税率と実際の試算

非課税枠を上回った金額に対して、税金がかかってきます。

その税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

下記は相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、基礎控除後の課税遺産総額が6000万円の場合、配偶者と子ども1人の2人で均等に分けると、それぞれ3000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、各人の税額は400万円(450万円引く50万円)になります。

ただし、配偶者や18歳未満の子どもには特別な税制が適用されることもあり、最終的に払う金額はこれよりもさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの特別控除

相続税の負担を緩和するために、条件に該当する相続人には特例が認められています

基本となる特例を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

夫または妻が得た相続分については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額まで、課税されないという制度です。

この措置は、夫婦間での遺産の移動に関する配慮とされており、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続を受ける場合には、20歳になるまでの年数、1年ごとに10万円が免除されます。

仮に15歳であれば、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害者の相続を受ける場合には、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も認められます。

これらの特例控除は申告があって初めて有効となるため、「税金が出ないなら申告不要」と思い込んでいると不利益を被るケースが多摩境でもあります。

なかでも配偶者控除は申告しないと適用されないため、課税対象でないと判断しても、特例制度を適用するなら申告が必須です。

不動産の評価方法や保険金の非課税限度(法定相続人1人あたり500万円)などもあり、税金の支払いを減らす各種の制度が準備されているため、極力初期のうちに概要を把握し、対策を練ることが肝心です。

多摩境での相続でトラブルになるパターンと予防法

「私たちは兄弟で仲がいいので、相続で揉めることはないだろう」、そう思っている人は珍しくありません。

しかし現実には、相続が原因で家族や親戚との関係が悪くなり、関係が切れてしまうケースは多摩境でもよく見られます。

相続を巡る争いの多くは、財産の配分方法情報が共有されていないことそしてコミュニケーションの欠如が原因となっています。

以下では、具体的なトラブルのパターンと、トラブルを防止するための注意点を説明します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟間の不公平感

代表的な揉めごとは、遺産分割協議でもめるケースです。

被相続人が遺言書を残していなかった場合、全ての相続人が「誰が、何を、どのくらい相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ただし、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情のもつれに発展することがあります。

  • 長男が同居し、介護を担っていたが、正当に扱われない
  • 特定の子どもだけが生前に多額の援助を受けていた
  • 相続財産が不動産が主体で、公平に分けにくい

なかでも不動産が絡む場合、売却して現金で均等に分ける「換価分割」がうまくいかない場合は、所有権の共有や全員の同意が求められ、手続きが長く難しくなるケースもあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と思われがちですが、実際には感覚的なものや過去の経緯が関係して、合意形成が困難になることが多摩境でもよく見られます。

遺書が存在しないときに生じやすい揉めごと

遺言書がないときの相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「どの相続人が何を継ぐのか」という議論が一から始まります。

そのため、各人の意向が一致しにくく、交渉が難しくなるという状況になります。

とくに、下記の事例は要注意です。

  • 両親の死後に、遺言が残っているかをめぐって意見が対立する
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡すら取りづらい
  • 認知症の親と同居していた家族が金銭を扱っていたが、使途不明金がある

このようなケースでは、家裁での調停や判断に進展する可能性が生じます。

相続が「争族」になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化によって、誰が相続人になるかや分配割合に関する理解不足が問題を引き起こす例が多摩境でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言書の活用

相続時の揉め事を事前に回避する最善の対応策が、「遺言書の作成」になります。

遺言が残されていれば、相続人同士の意見ではなく、被相続人の意思に基づいて財産を振り分けるという対応ができます。

遺言には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

本人が全体を手書きで作成する方法。

2020年からは法務省管轄での保管サービスも開始され、検認が不要になったことから、気軽に使えるようになり揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

公証役場で公的な立場の公証人によって作成してもらう公式な遺言書。

記載ミスや不備で効力が否定される可能性が低く、法的な安全性が高いのが利点です。

遺言を残す場合は、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を具体的に明記むし、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが大切です。

また、遺留分を意識することもおろそかにしてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子供などの決まった法律上の相続人が持つ最低限必要な取り分のことで、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが望ましいといえます。

穏やかな相続の実現には、法的な整合性と感情面のケアの両面が必要です。

多摩境の不動産が含まれる相続の注意

多摩境でも、とりわけもめごとや手続きの面倒さが目立つのが「不動産」になります。

不動産(土地・建物)は価値の算定方法が複雑で、現金のように簡単に分けられません。

土地・建物の相続では高度な理解と冷静な対処が求められます。

以下では不動産を含む相続において重要なチェックポイントや近年の法律の改正や相続の方法の幅について解説します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、「とりあえず兄弟で不動産を共有しておこう」という選択は注意が必要です。

共同名義というのは、ひとつの土地建物を複数人で共同所有する状態を表しますが、この方式にはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて権利関係が複雑化

実務上も「売却できない不動産」「利用したいのに使えない」というケースの多くは、共有名義に起因しています。

あまり付き合いのない親戚や交流が少ない兄弟との共同名義になると、話し合いすらできないまま年月が過ぎるケースも。

その結果、空き家・放置・税金トラブルなど、といった法律上・経済上のトラブルへと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務となり、違反すれば罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内に登記を行う義務が生じます
  • 正当な理由が認められず申請をしなかった場合、10万円以下の罰金が課される恐れがあります

この変更の理由には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したままそのままの土地や建物が、公共事業の妨げになったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、法定相続情報一覧図の作成を利用すれば、不動産登記や相続処理が効率化されます。

この書類は法務局で無料でもらえる有用な資料ですから、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産の相続で重要な障害となるのが、「どう分けるか」という問題です。

相続する不動産は物理的に分けられないことから、次のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産をみんなで売却し、売却代金を分割する方法です。

不満が出にくいだけでなく、お金に換えることで相続税の支払いにも使いやすいという利点があります。

一方で、相続人全員の同意が必要であり、時期や価格を巡って対立するケースもあるため、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を分割して、各相続人がそれぞれが所有する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できるものの、土地の形や法規制の条件によっては分割できないこともあります。

分筆したあとで「アクセスが遮断される」「再度の建築ができない」などの問題が生じることもあるため、前もって市役所や測量士に問い合わせが必要です。

■ 代償分割

土地や建物を一人が引き継ぎ、他の家族に金銭で代償する方法です。

一例として、長男が不動産を取得し、次男に対して同等額の現金を支払うといった形式です。

この手段は、土地や家を保持しながら不公平を避けて分けられるという強みがあります。ただし、代償金負担者の資金力が問われるため、十分な検討が求められます。

不動産は単なる財産のひとつというだけでなく、暮らしの場であり記憶が染み込んだ場所でもあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、問題が起きやすいというのが実際のところです。

スムーズな相続を実現するためには、相続が発生する前に不動産の価値や名義、将来の使い道や手放す計画を家族で共有しておくことが最も重要です。

相続税対策は多摩境でも生前からやっておくのがポイント

相続税は、被相続人が亡くなった時点で引き継がれる財産に課税される税金しかし、現実的な相続税対策は生きている間に行うことが基本です。

相続発生後にできることは限られており、大きな節税効果が見込める手法も適用できなくなるためです。

ここでは、相続税を少なくするために知っておきたい生きている間の対策について、代表的な方法や注意点を具体的に紹介します。

生前贈与の利用法とリスク

相続税の節税手段として一般的に知られているのが「生前贈与」です。

存命中にお金や資産を少しずつ子どもや孫に渡すことで、相続開始時の相続財産を減らし、その結果相続税の課税対象を抑えることにつながります。

特に多摩境でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間で免税となる枠が定められており、1人あたり年間110万円までは非課税となると定められています。

この制度を利用して、毎年継続的にお金や財産を移転することで、時間をかけて高い節税効果が期待できます。

仮に、3人の子に年ごとに110万円を渡せば10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で贈与できます。

贈与において注意したい点は以下の点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳と印鑑は本人名義で管理してもらう
  • 形式上の預金(名前は子や孫で実態は親が管理)にならないようにする
税務当局は実際の運用を見て贈与を課税対象にするため、、形式的な操作では節税になりません。

「贈与があったと立証できるか」がポイントです。

資産評価としての不動産を引き下げて税負担を減らすには?

相続財産の中でも多くの割合を占めるのが不動産です。

多摩境でも不動産は評価方法によって相続税額に違いが出やすいため、節税対策として不動産を利用した節税法がたくさんあります。

代表的な手段として、「賃貸住宅を建てる」という方法です。

たとえば、1億円の現金で賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

加えて、土地に関する評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が適用されます。

その結果、相続財産の評価額が大きく下がり、相続税を減らせるという流れです。

一方で、問題点も考えられます。

  • 空室リスクや修繕費などの運営上の課題がある
  • 投資に対する収入が得られるかを検討することが求められる
  • 資産を分けるのが困難で、相続人同士のトラブルになりやすい

そのため、節税だけを目的とした不動産の取得はよく考えて判断する必要があります。

可能であるならば、将来的な分割の仕方や収益性も見据えて、専門家の意見を聞きながら進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という仕組みもあります。

この方法は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であり活用の工夫次第で非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫のみ対象となる
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に計上して再計算し、相続税を精算

つまり、この制度を使うと将来課税される前提で先に財産を移せるという意味になります。

活用場面としては、教育資金の援助や、住宅取得資金の贈与など、といったまとまったお金が必要なときに使えます。

とりわけ、将来値上がりしそうな不動産や株式といったものを早めに渡しておくことで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、節税効果を得るのがメリットです。

ただし、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、内容がややこしいため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明といえます。

このように相続税対策は「資産をどのように減らすか」だけでなく「どう評価されるか」「いつ、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

そして何より生前に行動することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵となります。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意点

相続トラブルを未然に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、一番の対策は「遺言書を整えること」です。

遺言書を作成しておけば財産の分け方や相続人同士の調整が容易になり、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し作成の方法や法的な力が違います。

ここでは遺言書の基本から書く際のポイントまで、手続きの実情をふまえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式がありますが、多摩境でも多く選ばれているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が自らすべて記述して作成できる、最も簡易な形式の遺言書です。

費用なしで、いつでも即座に準備できるという強みがあります。

その一方で気をつけるべき点も多く存在します。

  • 中身に不備があると効力を失う可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、または偽造・変造のリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要

特に検認手続については、相続関係者すべてへの通知義務があるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きといえます。

2020年からは法務局が保管する制度が始まり、法務局に預ければ家庭裁判所での検認が不要になり、保管の安全性も高まります。

料金は数千円程度と負担が小さく、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する正式な遺言書になります。

公証人役場で複数の証人の立ち会いがあり、内容を口述もしくは書面を提出して伝え、その情報を元に作成してもらいます。

代表的な利点は次のようになります:

  • 形式的な誤りによって効力を失う恐れがない
  • 正本が公証役場で保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 裁判所での検認手続が不要

作成費用は財産の額に応じて変動しますが、5〜10万円程度で対応できるケースが多摩境でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続関係が複雑なときには公正証書遺言がもっとも安心です。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へ遺言書を預けることで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1枚あたり3,900円。

申請時には本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、内容は他人に知られずに済みます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時のよくあるミスや失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が使えないか、かえって争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関のどの口座かが明確でなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の家族が複数該当するケースでは紛争のもとになります。

フルネームと誕生日などで正確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを一部の人に与える内容にした場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠になります。

これが記されていないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「自分の気持ち」だけでなく法的な正確性と実行可能性を両立させる必要があります。

自分の思いが誤解なく伝わるように、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することが強く望まれます。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産をもらう」という肯定的な印象と考える方もいるでしょう。

けれども現実のところ債務などの「負の財産」も相続されます

遺産がプラスよりも借金の方が多い、もしくは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段を選ぶことができます。

こうした制度を知っておくことで思わぬ借金を負うリスクを回避することができます。

相続放棄って何?家庭裁判所での申請方法

相続放棄というのは、相続人が全ての権利義務を放棄し相続をしないことを意思表示する制度です。

この制度は「借金など負債が多い」「相続問題に関わりたくない」という場合に有効です。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(権利がすべてなくなる)
  • 残る相続人の分配が増える
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申し立てることが必要です。

申述書に記入したうえで必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を一緒に提出します。

最も重要なのが遺産相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄と近いようで異なる制度に、「限定承認」があります。

この方法は相続財産のプラス分の範囲で借金などの負債を受け継ぐというルールです。

要するに負債があっても受け継いだ財産を超える支払い義務は負わないという考え方です。

例として相続される遺産に500万円の現金資産があり700万円の債務がある場合、限定承認を利用すれば500万円の範囲でしか返済責任が発生せず、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で共同申述しなければならない(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる
  • 財産内容の記録や公告の手続きなど作業が大変
  • 申述後に取り消すことはできない

手続きが複雑であるため、多摩境でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に相続する財産に土地や建物などの不動産や非公開株など評価が難しい資産がある場合は、評価を間違えると予想外の支払いが必要になるリスクが伴います。

相続放棄をする時期と3ヶ月ルールの注意点

放棄の手続きをする場合や限定承認を選ぶときに3ヶ月以内に決めることが最大のポイントです。

とはいえ、相続財産の全貌がすぐには分からないことも珍しいことではありません。

このようなときに利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

所轄の家庭裁判所に申立書を提出することで3か月という決断猶予を延長してもらうことができます。

さらに次の点にも注意が必要です:

  • 亡くなった方の口座から預金をおろす
  • 遺品類を勝手に売却する
  • 負債の一部を弁済する

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄の検討中に財産へ手を付けないという姿勢が欠かせません。

放棄したケースでは次に権利がある人(兄弟姉妹や甥姪)に相続権が移ることにも注意しましょう。

自分だけが放棄して、それで完了ではなく次に権利がある人にも正確な情報を伝える心配りが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための大きな対策であるものの日程や書式に詳細な決まりがあり失敗すると大きな不利益を被ることも考えられます。

受け継ぐ財産に借金があるかもしれないときや財産の詳細が不明なときはできるだけ早く税理士や弁護士に相談しどの手段があるかを整理しておくことが望ましいです。

多摩境での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、財産の調査、分割協議、名義変更、税務申告など、多数の手続きが必要となります。

しかも分野によって専門性が異なり、法務・税務処理・登記関係・家族間の感情調整まで多方面の対応が必要です

そこでカギとなるのが、「どの時点で」「誰に」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、関与する専門家の種類と担う役割、相談のタイミング、選び方のポイントを順を追って解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続手続きの相談と一口にいっても、依頼先の違いによって得意な業務が異なります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の三つの専門分野です。

それぞれの役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税書類の作成と提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

相続税がかかるかもしれないときは、早い段階で税理士に相談しておくことで税金の無駄を回避できます。

土地の価値評価や非上場株式の評価なども含め、高度な計算が必要になる場面では欠かせません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法制度の変更を受けて相続登記が義務化され、司法書士の役割はより重要になっています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義の手続きに不安を感じる方には役立つ存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続における紛争時の代理での交渉・調停・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言執行の業務

遺産をどう分けるかの協議がまとまらない場合や、兄弟間で対立が発生している場合には、弁護士の介入が必要です。

法律の観点から状況を分析し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談するタイミングは、自分の悩みの内容に応じて異なります。

以下の基準を参考にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍の収集や相続人の特定がスムーズに進む

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 相続財産の合計額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、税理士に早期相談
  • 生前贈与や名義預金の有無なども含めて、課税リスクを診断してもらうことが大切です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 相続人同士で意見の食い違いがありそうなとき、感情的なもつれがあるときは弁護士へ
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の区別

多摩境においても専門家の多くは、初回相談を無償で提供しています。

税理士の事務所では、税金の試算の無料相談をきっかけに、今後の展開を決定することもできます。

以下のような場面では、定期的な顧問契約及び委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成や相続登記をまとめて依頼したい
  • 複雑な土地評価や非上場株式の評価が必要
  • トラブルに備えて相手との話し合いや調停の手続きが必要になる

専門家選びの判断としては、相続に詳しいかどうかは必ず見極めてください。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、評価や所属先、実績などを確認しておけば安心できます。

多摩境での相続で後悔しないために

相続は、どんな人にとっても避けられない家族の節目にあたります。

財産の多少にかかわらず、相続に備える知識や準備があるかどうかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

ここまでの説明では、相続の基本から実務手続き、税に関する情報、揉め事対策、プロの活用方法までを紹介してきました。

ここからは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という視野で、実行できる方法を整理します。

家族と話をすることから始めよう

相続をトラブルなく進めるための最初にやるべきことは、家族間で意見を交わすことです。

これは、相続財産の額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

むしろ、相続財産が少ないケースほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、望んでいるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却の希望があるか
  • 生前の支援の事実と、他者へのバランス感覚
  • 介護や認知機能低下が起こった際の金銭的負担と対応者

特に親が健在なうちに、終活をきっかけに自然に話すことができれば、気軽に話を始めやすくなります。

相続の明確化と事前準備が安心の要

いよいよ相続が始まったとき、多くの人が困るのが、どこに何の財産があるのかがわからないという悩みです。

預金通帳、不動産の権利書、保険契約の証書、ローン契約書などがバラバラの場所に保管されていたり、家族に知らされていなかったりする事例が多摩境でも頻発しています。

このようなことを未然に防ぐには、財産内容の書き出しが効果を発揮します。

財産目録とは、財産の種類・場所・評価額などを書面に整理したもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言とあわせて活用することで相続意図を明確にできます

一緒に行いたい対応項目:

  • エンディングメモの活用(資産や意向を記載する)
  • 遺書の準備と保存(特に不動産を含む場合は必須)
  • 相続対象者の整理(家系をたどる資料の収集)
  • 身近な士業の確保

上記のような準備を家族信託制度として整備する動きが広まっており、判断能力があるうちに、制度を通じて財産の受け渡しを整える方法として多摩境でも広まりを見せています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早いうちの行動を

相続をめぐる問題の大多数は、意外にも「税負担が重かった」などの税金に関する問題ではなく、感情のすれ違いや情報の不足が発端で起こります。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに報われていない
  • 特定の相続人が通帳を持っていて不信感がある
  • 法的な理解がないまま、相談せずに進めた

この種のすれ違いが、築いてきた関係を傷つけ、相続を争いごとに変えてしまうのです。

そのためにも、「お金がないから大丈夫」「家族仲が良いから心配ない」という思い込みが最も危険です。

簡単な準備でも大きな安心になるという気持ちで、一歩ずつ進めることが重要です。

相続はまだ先の話ではなく今すぐできる対策

本記事では、相続についての基礎から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、幅広いテーマを解説してきました。

相続問題はけっして他人事ではありません。

どの家にも、避けて通れない現実です。

そのときに、家族が迷わず、冷静に行動できるように。

今すぐ可能なことを、自分のできるところからスタートしてみましょう。

具体例としては:

  • 手元にある通帳や不動産資料を準備しておく
  • 家族との間で相続に関する会話を自然に交わす機会をつくる
  • 無料の相談サービスを使って、相続や税の疑問点を専門家に聞いてみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今すぐ10分だけでも確認する」

このような簡単な行動が、相続を円滑に進める出発点となる行動になります。