成瀬の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

身内の不幸という突然の出来事の中で残る家族が直面しなければならないのが「相続」です。

悲しむ暇もなく、各種手続き、家族同士の調整に振り回されるという方が成瀬でも珍しくありません。

相続においては法律や税金といった高度な知識が不可欠なうえに、判断を後回しにすると予想外のリスクに発展するおそれもあります。

ゆえに何から手をつければよいかを前もって知ることが大切です。

当ページでは相続の初歩から相続税制度、トラブルを防ぐ方法、生前対策、成瀬で専門家を頼る方法を含めて紹介しています。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と考えている方にも、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続の全体像を理解することが重要

一言で「相続」と言ってもその内容は多岐にわたります。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、といった問題があり多様な問題が絡んでいます。

まず押さえておくべきなのは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールがあるという点です。

たとえば成瀬においても相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の死亡日から10か月以内とされています。

さらに相続放棄や限定承認という方法も原則3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍や資産リストの取得、金融機関や法務局への届出など、さまざまな手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと戸惑いやすいというのが現実です。

近年では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と表現されるほど争いの原因にもなっています。

このような事情を考えると「うちには関係ない」と思っていても、いざというときに困らないための備えは誰もがしておくべきことです。

正確な知識を前もって把握することが、円滑な相続手続きを進める最初の準備といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに第一に確認すべきは「誰が相続人か」を確認することです。

民法では配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に故人に子どもがいれば、第2順位・第3順位の人には相続する権利がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、それすらいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子や認知された子供も正式な相続人であるため、戸籍の確認は非常に重要です。

このため最初のステップとして被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することが必要です。

この手続きは成瀬の市区町村役場で取得可能ですが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで取得しなければならないこともあります。

誰が相続人か確定したら、その次は「どんな財産を相続するのか」すなわち財産の内容確認です。

  • 預貯金および株といった金融資産
  • 自動車や貴金属、美術品などといった動産財産

とくに重要なのは借金などの負の財産も全部相続対象になる点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認を行う点が成瀬でも大切です。

相続財産を確認するには金融機関とのやりとりや契約内容の精査などが必要で、非常に手間と時間がかかる作業となります。

リスト化してまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

遺産分割・名義変更・相続税の届け出の全体の流れ

相続人と財産の概要が分かってきたら、その次は遺産分割の段階になります。

このステップでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、どの相続人がどの財産をどのように相続するかを具体的に記載し、相続人全員のサイン・実印・印鑑証明を添付する必要があります。

この文書は後の名義の変更や相続税の届け出の根拠となる不可欠な文書です。

遺産分割が済んだら、次に進めるのが名義変更の作業です。

以下は主な手続きの例です:

  • 不動産の名義変更:法務局にて登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社で手続き

これらの手続きは、単独の相続人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要です。

土地・建物の相続による登記については、最近の法制度の改定により、義務化(2024年4月以降)され、守らないと罰金が課される可能性もあります。

重要なのが相続税の手続きです。

相続税の申告期限は「相続発生日(相続人が亡くなった日)」から10ヶ月以内」と定められています。

たとえ相続税の課税対象がなくても、配偶者控除や小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには申告が必要なこともあるので注意が必要です。

以上のように、遺産相続の一連の流れは想像以上に複雑です。

相続人同士が円満でも、対処が遅れると予期せぬトラブルに至る場合もあるため、手続きのタイムラインをきちんと理解し、迅速に行動することが成瀬でも必要です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、成瀬でも多くの方が気になるのが「相続税がどの程度かかるのか?」という点です。

先に結論を述べると、相続税は遺産総額や相続人の構成によって大きく変動するゆえに、一律ではありません。

人によっては相続税が発生しないケースもあります。

以下では、税金が必要かどうかを見極めるための基礎控除の内容や、実際の計算方法、税率、そのうえで節税に役立つ控除制度などについて詳しく説明します。

相続税の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税がかかるかどうかは、まず「非課税額を超えるかどうか」で判断されます。

基礎控除額とは、定められた額までの相続した財産には非課税となるという制度で、以下の式で計算します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の合計が4800万円を下回れば相続税はかからないことになります。

土地や建物などの銀行口座や資産の評価額が課税ラインを超えるかどうかをチェックすることが、第一歩となります。

ちなみに、法定相続人の数には相続を辞退した人も含むため、注意が必要です。

相続にかかる税金の相続税率と実際の税額例

非課税枠をオーバーした部分に対して、税金がかかってきます。

適用される税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

以下は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、基礎控除後の課税遺産総額が6000万円の場合、妻(または夫)と1人の子どもとの2名で同額で分けた場合、それぞれ3,000万円。

課税率15%、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(=450万円 − 50万円)になります。

ただし、配偶者や未成年の子どもには特例の優遇措置があることがあり、実際の納税額はこれよりもさらに減額されることが一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの優遇措置

相続税の負担を緩和するために、所定の条件を満たした相続人には特例控除が認められています

よく使われる例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

夫または妻が得た相続分については、1億6,000万円もしくは法律で定められた相続割合のより大きい方の金額までは、税金がかからないという制度です。

これは、配偶者間での財産移転に対する考慮された制度であり、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続を受ける場合には、20歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円が免除されます。

15歳だったとすると、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続人については、85歳に到達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも適用されます。

これらの特例控除は申告によって適用されるため、「税金が出ないなら申告不要」と勘違いしていると不利になるケースが成瀬でもあります。

特に配偶者に関する控除は申告が前提となっているため、相続税が発生しないと思っても、優遇措置を使う場合は申告しなければなりません。

土地や建物の評価方法や非課税となる保険金額(法定相続人1人あたり500万円)といったように、税金の支払いを減らす各種の制度が準備されているので、できるだけ早い段階で概要を把握し、適切な対処を考えることが重要です。

成瀬の相続でトラブルとなるパターンと予防法

「私たちは兄弟関係が良好だから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」と考える方は珍しくありません。

けれども現実には、相続が原因で家族や親戚との関係が悪くなり、音信不通になる事態は成瀬でもよく見られます。

相続における問題の大半は、相続財産の分け方情報の共有不足さらに意思疎通の不足がもとになっています。

以下では、実際の揉め事の事例と、それを未然に防ぐための対策を紹介します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

もっとも多い遺産相続の争いは、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で「誰が、どの遺産を、どの割合で受け取るのか」を協議して決定する必要があります。

ところが、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情的な対立に発展することがあります。

  • 長男が同居し、親の世話をしていたが、正当に扱われない
  • 特定の相続人が金銭的援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産が主体で、平等に分割しにくい

とりわけ不動産が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が難しいと、所有権の共有や合意を得なければならず、手続きが長期化・複雑化することも少なくありません。

「法律通りに分ければ円満」と思われがちですが、実際には感覚的なものや過去の出来事が影響して、協議が長引くことが成瀬でもよくあります。

遺言が残されていないときに起こりやすい争い

書面による遺言がないときの相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」このような協議が一から始まります。

そのため、それぞれの意見がかみ合わず、話がまとまらないという事態になります。

特に、下記の事例は警戒すべきです。

  • 親が他界した後に、遺言書の有無を巡って見解が食い違う
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡もつかない
  • 認知症の親と同居していた家族が財産を管理していたが、使途不明金がある

このようなケースでは、家庭裁判所の調停や審判に至る懸念が生じます。

遺産相続がトラブルになるというのは、こうした要因によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族構成の変化によって、誰が相続人になるかや分配割合に関する知識の欠如が争いを生むことが成瀬でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言の活かし方

これらのトラブルを未然に防ぐ最善の対応策が、「遺言書を残すこと」です。

遺言が残されていれば、相続人同士の意見ではなく、被相続人の意思に基づいて財産を分けることができます。

遺言には主に大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

本人が内容すべてを自分の手で書く方式。

令和2年からは法務省管轄での保管制度も始まり、家庭裁判所の検認が不要になったため、気軽に使えるようになり紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

公証役場で専門の公証人によって書かれる公式な遺言書。

書き方の間違いで無効とされる心配が少なく、安心して使えるのが利点です。

遺言書を作成する際は、「誰に何をどのくらい渡すのか」を明確に記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが重要です。

また、遺留分に気をつけることもおろそかにしてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子供などの決まった法律上の相続人が持つ最低限度の相続分のことで、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言書を書く際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

穏やかな相続を円滑に進めるには、法律的な正当性と感情面のケアの両面が欠かせません。

相続税対策は成瀬でも生前からしておくのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に遺された財産に課せられる税金しかし、現実的な相続税対策は「生前」に始めることが基本です。

相続発生後に取れる手段は限られており、効果的な節税策も取れなくなるためです。

以下では、相続税を少なくするために理解しておきたい事前に行う対策について、一般的な方法とその留意点をわかりやすく説明します。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続税の節税手段として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」になります。

生前にお金や資産を少しずつ子どもや孫に譲ることで、亡くなったときの財産を抑え、結果的に相続税がかかる財産を減らすことが可能となります。

とくに成瀬でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与税制度では年間の非課税枠が決められていて、1年につき110万円までの金額は課税されないとなっています。

この制度を利用して、毎年少しずつお金や財産を移転することで、長期間にわたり大きく税金を減らすことが可能です。

たとえばのケースでは、子ども3人に対して毎年110万円を継続して渡すと10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で移転できます。

贈与を行う際に注意したい点は以下の事項です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳と印鑑は贈与を受けた本人名義で管理してもらう
  • 形式上の預金(名前は子や孫で実際は親が管理しているもの)とならないようにする
税務当局は実際の運用を見て贈与と認定し課税するため、、見せかけの対応では節税効果は得られません。

「贈与があったと立証できるか」が最も大切な点です。

資産評価としての不動産を減らして税金を抑えるには?

相続財産の中でも大きなウエイトを占めるのが不動産です。

成瀬でも不動産は評価方法によって課税額に大きな違いが生じるため、節税対策として不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な方法が、「アパートを建設する」という方法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸アパートを建てると、その資産評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

さらに、土地の価値評価も貸家建付地扱いとなり、一定割合の評価減が認められます。

結果として、相続時の財産価値が大幅に下がり、課税額が抑えられるという流れです。

しかしながら、留意点もあります。

  • 空き室リスクや維持費などの経営上の負担がある
  • 初期コストに見合った利益が見込めるかを検討することが求められる
  • 資産を分けるのが困難で、相続人間の争いの種になりやすい

そのため、節税だけを目的とした不動産の取得はよく考えて判断することが必要です。

可能であるならば、遺産分割の見通しや収益見込みも踏まえて、専門家と相談しながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という制度も存在します。

これは贈与額2,500万円まで非課税になる制度であり利用の仕方によっては大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限られる
  • 一度この制度を選択すると、その後は暦年贈与に変更できない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に加算して再度計算し、相続税を精算

つまり、この方法を用いれば将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を贈与できるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、といった高額資金が求められる場面に使えます。

とりわけ、将来値上がりしそうな不動産や株式といったものを早めに渡しておくことで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税を抑えることが可能になります。

しかしながら、この制度を適用するには贈与税の申告が必要であり、内容がややこしいため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

こうした形で相続税の対策は「資産をどのように減らすか」のみならず「評価のされ方」「いつ、どの相手に渡すか」といった視点も重要になります。

さらに重要なのは生きているうちに準備することが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

成瀬で不動産が含まれる相続の注意

成瀬でも、とりわけトラブルや手続きの複雑さが顕著なのが「不動産」です。

土地や家屋は評価の仕方もわかりづらく、現金のように簡単に分けられません。

不動産の相続には実務的な知識と慎重な対応が不可欠です。

以下では不動産を伴う相続に関して気をつけたいポイントや、新しい法制度や相続の方法の幅について説明します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産をどう分けるかというときに「とりあえず兄弟で不動産を名義共有にしようという考えはかなりリスクが高いです。

共同名義というのは、1つの不動産を複数人で共同所有する状態となりますが、この共有には多くの課題があります。

  • 売却や賃貸のたびに共有者全員の同意が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて名義が入り乱れ

実際、「売却できない不動産」「利用したいのに使えない」というケースの多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族や疎遠な関係の兄弟との共同名義になった場合は、話し合いすらできないまま長い間放置されることも。

その結果、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、のような法的・経済的な問題へと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務になり、守らなければ罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内の登記申請義務が発生
  • 正当な理由が認められず申請をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります

この法改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに未処理のままの不動産が、開発や建設の障害になったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を用いることで、登記の申請や金融機関での相続手続きが簡素化されます。

これは法務局で無料でもらえる便利な書類ですので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産を相続するときに重要な問題となるのが、どのように分けるかという課題です。

土地や建物は現実には分けることが難しいので、以下のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を全ての相続人が処分して、売却代金を分割する方法です。

公平性が保てるうえ、売却して現金化することで相続税の支払いにも使いやすいという利点もあります。

ただし、相続人全員の意思の一致が必要であり、売る時期や金額でもめることがあるので、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を分けて、複数の相続人がそれぞれが所有する方法です。

この方法によって、共有状態を回避できるものの、土地の形状や法律上の制限によっては分筆できない場合もあります。

分筆後に「通路がなくなる」「再建築が不可能になる」などのトラブルが起こることがあるので、先に役所や専門家に確認が必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を単独で取得し、残りの相続人に金銭で代償する方法です。

一例として、長男が家を受け継ぎ、次男に対して相応のお金を渡すというスタイルです。

この手段は、不動産を守りながら納得できる分割が可能という長所があります。しかし、代償金を準備する側の経済力が必要になるため、しっかりとした判断が必要です。

不動産というものは単なる所有財産の一部にとどまらず、日常を過ごす空間であり過去の時間が詰まった空間でもあります。

そのため、感情の対立を招きやすく、問題が起きやすいのが実情です。

後悔しない相続にするためには、早い段階から資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族で共有しておくことが必要不可欠です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続トラブルを未然に防ぎ、残された家族が混乱しないように、最も有効なのが「遺言書を整えること」になります。

遺言書があることで財産の配分や相続人の間での調整がスムーズになり、揉め事を避けることができます。

遺言書にはタイプが複数ありそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から作成時に気をつけたい点まで、現実的な視点から簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類がありますが、成瀬においても一般的に選ばれているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が自らすべて記述して成立させられる、もっとも手軽な遺言書です。

お金も不要で、思い立ったときに即時に対応できるという良さがあります。

反面注意すべき点も多数あります。

  • 文面に誤りがあると無効になる可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、または改ざんされるリスクがある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所での「検認」が必要

中でも検認という手続きは、相続関係者すべてへの通知が必要となるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きといえます。

2020年からは新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に預ければ家庭裁判所での検認が不要になり、信頼性も増します。

料金は数千円ほどで利用しやすく、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする公的な遺言書になります。

指定の公証役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を口頭で説明もしくは下書き原稿で伝え、それをもとに作成してもらいます。

代表的な利点は次のようになります:

  • 書き方の不備によって無効になるリスクが低い
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所での検認が不要

作成費用は遺産の金額により異なりますが、5万〜10万円ほどで作ることができる例が成瀬でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人の人数が多い場合には公正証書による遺言が最適といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の最大の弱点であった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へと遺言書を保管してもらうことで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1通につき3,900円。

申請時には本人確認があり、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

特別な証人は不要で、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言作成時のよくあるミスや失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が使えないか、結果として争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の具体的にどの口座かが明示されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の親族が複数いた場合などにトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明記するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを特定の人に遺すという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これがないと、不備と判断され無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分の気持ち」だけでなく法的な正確性と実行可能性をあわせ持つ必要があります。

考えや希望が誤解なく伝わるように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることが強く望まれます。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産を受け取る」というプラスの印象と考える方もいるでしょう。

しかし現実のところ借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続に含まれます

相続財産が利益以上に負債の方が多い、または、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度を選ぶことができます。

これらの制度を理解しておくことで不要な借金を受け継ぐおそれを防ぐことができます。

相続放棄とは?手続きの流れと申立て方法

相続放棄という制度は、相続人がすべての権利や義務を放棄して相続を拒否するということを意思表示する制度になります。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」というような時に有効です。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人でなかったことになる(法的な相続権を失う)
  • ほかの相続人の相続分が増える
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添付して提出します。

一番気をつけたいのは相続の開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄に似ているが別の制度として、「限定承認」があります。

この制度はプラスの遺産の範囲内でマイナス分を相続するという制度です。

簡単に言うと債務が残っていても受け継いだ財産を超える返済の責任はないという制度です。

例として受け取る財産として500万円の資産があり700万円の借金があった場合、限定承認を選べば500万円までしか返済義務が生じず、、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が一緒に申述する必要がある(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所へ申述
  • 財産内容の記録や公告手続きなど、処理が面倒
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが複雑であるため、成瀬でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに相続財産の中に土地や建物などの不動産や非公開株など評価しづらい財産が含まれる場合は価値の見積もりを誤ると予想外の支払いが必要になるおそれもあります。

放棄を決めるタイミングと3か月ルールに関する注意

放棄の手続きをする場合や限定承認を検討する際には3ヶ月のうちに判断を下すことが最大の注意点です。

とは言っても遺産の全体像がすぐに把握できないことも珍しいことではありません。

このようなときに使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」となります。

所轄の家庭裁判所に申し立てを行うことで、3か月間の判断期間を延ばしてもらうことが可能です。

それに加えて下記のことにも配慮が求められます:

  • 亡くなった方の口座からお金を引き出す
  • 遺品類を承諾なく売る
  • 借金の一部を返済する

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄を判断する前に遺産に関与しないという姿勢が大事なポイントです。

相続を放棄したとき次の順位の人(きょうだいや甥・姪)が相続することになるという点にも注意が必要です。

自分が放棄すれば、それで完了ではなく次の相続人にも正確な情報を伝える心配りが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための強力な選択肢である一方で期日や手順に規定が細かく定められていてルールを逸れると深刻な損害を受けることも考えられます。

受け継ぐ財産に借金があるかもしれないときや内容が不明確なときは、すぐに税理士や弁護士に相談し手続きの選択肢を整理しておくことが必要です。

成瀬の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、相続財産の確認、財産の分配協議、名義の書き換え、税金の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも分野によって専門分野が分かれており、法的事項・税務・登記関係・家族間の感情調整に至るまで広い知識と対応力が必要です

そこで注目すべきは、「どの段階で」「どこに」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と役割、相談のタイミング、選び方のポイントをわかりやすく紹介します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続手続きの相談と一口にいっても、依頼先の違いによって得意分野が異なります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の3職種です。

各職種の機能は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 節税に関わる相談と支援

相続税が発生する可能性がある場合、初期のうちに税理士にあらかじめ相談すれば不要な課税を回避できます。

不動産評価や非上場株式の評価なども含め、専門的な計算が必要になる場面では必要不可欠です。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 不動産登記の相続手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法制度の変更によって相続登記が必須化され、司法書士の役割は一層重視されています。

手続きの流れがわからない方や、名義変更が難しいと感じる方には安心できる存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 遺産分割で争いが生じた際の話し合いの代理・裁判所での調停手続き・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言執行者としての職務

遺産分割協議がまとまらない場合や、相続人同士で衝突が起こっている場合においては、弁護士のサポートが必要です。

法的知見に基づいて客観的に整理し、解決方法を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談すべきタイミングは、直面している課題に応じて異なります。

次の目安を目安にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍取得や財産調査を開始する
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍の収集や相続人の確定をスムーズに進行

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 相続財産の合計額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、税理士に早期相談
  • 過去の贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税リスクを診断してもらうのが賢明です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 家族・親族間で意見が対立しそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の区別

成瀬でも同様に専門家の多くは、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士事務所などでは、相続税試算の無料相談によって、今後の方向性を見極めることができます。

以下のようなケースでは、定期的な顧問契約及び委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 複雑な不動産評価や非上場株の計算が必要
  • 紛争対応として相続人同士の交渉や調停の手続きが必要になる

専門家選びの判断としては、相続に強いかどうかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、評価や所属先、実績などを確認すると安心です。

成瀬での相続で後悔しないために

相続は、誰にとっても必ず直面する家族関係の区切りの一つです。

財産の多少にかかわらず、きちんとした準備や理解があるかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

これまでの章では、相続に関する基本情報から相続に関する手続き、税金、問題への対応方法、プロの活用方法までを紹介してきました。

ここからは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という立場から、実行できる方法を整理します。

家族間の対話から始めよう

相続手続きをスムーズに進めるための第一歩は、家族内での話し合いです。

これは、遺産の総額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

どちらかというと、相続対象が少額な場合ほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいのです。

話し合うべき内容の一例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、望んでいるか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売却の意向はあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続者への気配り
  • 認知症や介護が必要になった場合の費用の分担と担当者

特に親が健在なうちに、終活に絡めて話を切り出すことで、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

いざ相続の場面になったとき、戸惑うケースが多いのが、財産の全体像が見えないといった問題です。

金融機関の通帳、不動産の権利証書、生命保険証券、借金に関する書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族が把握していない事例が成瀬でも多く発生しています。

こうした状況を回避するには、財産目録の作成が非常に効果的です。

資産目録とは、財産の分類・場所・価値などをリスト化したもので、手続きを円滑にするだけでなく、遺言と同時に備えることで考えを伝える手段にもなります

併せて進めたい準備事項:

  • エンディングメモの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺書の準備と保存(とくに不動産がある場合は必要)
  • 法定相続人の整理(家系をたどる資料の収集)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらの取り組みを家族信託制度として整備する動きが広まっており、意思決定ができるうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として成瀬でも広まりを見せています。

「うちは平気」と油断せずに、早いうちの行動を

相続問題の主な原因は、実は「税負担が重かった」などの税関連の課題ではなく、感情的な対立や知識の不足が原因で起きています。

  • 兄が親の介護をしていたのに感謝されていない
  • 誰かが預金口座を管理していて不信感がある
  • 専門知識がないままで、相談せずに進めた

こうしたズレが、長年の関係性にひびを入れ、相続そのものを「争族」に変えてしまうという結果になります。

ゆえに、「うちは財産が少ないから」「家族関係が良好だから大丈夫」という油断が一番危険です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすという気持ちで、できる範囲から始めることが大切です。

相続はこれからの話ではなく「いまから始まる備え」

この記事では、相続に関する基礎知識から実務・法改正・税務・感情の整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

財産の相続は必ずしも一部の人だけの問題ではありません。

どの家にも、いずれ確実に起こる出来事です。

いざそのときに、家族が戸惑わずに、安心して前を向けるように。

今日から始められることを、負担のないところからスタートしてみましょう。

たとえば:

  • 手元にある預金通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 家族との間で相続というテーマを自然に話し合えるきっかけを持つ
  • 無料相談を利用して、相続に関する税や手続きの不安をプロに質問してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

わずかな一歩こそが、相続後に困らないようにするはじめの小さな一歩です。