大和市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

親族の不幸という急な出来事の中で残された家族が向き合う必要があるのが相続です。

悲しみが癒える間もなく、手続きや準備、親戚同士のやりとりに追われるというケースが大和市でも少なくありません。

相続には法律や相続税などの高度な知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると予想外のリスクに繋がることもあります。

ゆえに相続は「何から始めればいいのか」を事前に知っておくことが大切になります。

このページでは相続の初歩から相続税の仕組み、トラブルの予防策、生きているうちの準備、大和市における専門家の利用を含めて紹介しています。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と感じている人でも、読んでおくことをおすすめしたい内容になっています。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と一口に言ってもその内容は幅広いです。

誰が継承するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といったようにさまざまな点が絡み合っています。

まず押さえておくべきなのは相続には開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

たとえば大和市においても相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10ヶ月以内と法律で決まっています。

加えて相続放棄や限定承認といった選択肢も原則3か月以内までに対応しなければなりません。

戸籍謄本や財産目録の取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいというのが現実です。

最近では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と表現されるほどもめ事のもとにもなっています。

こうした状況を考慮すると「うちには関係ない」と思い込んでいても、いざ必要なときに困らないための備えは誰にとっても必要です。

信頼できる情報を早いうちに知っておくことが、スムーズに相続を行う出発点といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際にまず最初に行うべきことは「誰が相続人か」を明確にすることです。

民法では配偶者は常に含まれ、それ以外に血縁によって優先順位が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に亡くなった人に子がいるなら、父母や兄弟姉妹には相続する権利がありません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、それすらいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子および認知された子供もまた法定相続人にあたるので、戸籍を確認することがとても大切です。

このためまず始めに故人の全期間にわたる戸籍謄本を取得することが求められます。

この手続きは大和市の市区町村役場で取得可能ですが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、いくつかの役所をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

誰が相続人か確定したら、その次は「何を相続するのか」要するに相続する財産を調べる作業です。

  • 口座残高・株式といった資産
  • 車や貴金属、骨董品などを含む動産財産

特に注意したいのがマイナスの財産も全部対象財産になる点です。

借金が多い場合には相続を放棄するか限定承認を行う点が大和市でも必要不可欠です。

相続財産を確認するには銀行との手続きや契約の確認が必要となり、非常に労力と時間がかかる作業になります。

整理してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

相続財産の分配・名義の書き換え・相続税の手続きの大枠の手順

相続人と財産の全貌が見えてきたら、次は相続財産の分配段階に進みます。

この段階では、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この協議書には、誰がどの財産をどう相続するかを具体的に記載し、相続人全員のサイン・実印・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この協議書は後の名義変更や相続税の申請の証明となる必要不可欠な書類です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義変更手続きです。

以下に示すのは代表的な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局で相続登記を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人が一人で行うことはできず、全員の合意が必要です。

不動産の名義変更登記に関しては、近年の法改正により、義務化(2024年4月から)され、怠ると罰金が課される恐れもあります。

重要なのが相続税の届け出です。

納付と申告の締切は「相続開始(被相続人の死亡)」より10ヶ月以内」となっています。

たとえ仮に財産が基準に満たなくても、配偶者控除および小規模宅地の特例の適用を受けるには申告手続きが必要な場合もあるため留意が必要です。

このように、相続の一連の流れは思った以上に広範です。

相続人同士が円満でも、手続きが遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるので、手続きのタイムラインをしっかり把握し、早めの対応を心がけるのが大和市でも大切です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続に関する悩みのなかで、大和市でも多くの人が気にするのが「相続税はいくらかかるのか?」という点です。

結論からいえば、相続税は遺産の金額や誰が相続するかによって大幅に異なるため、一概には言えません。

中には相続税がかからない例もあります。

ここでは、課税対象となるかどうかを判断するための基礎控除の内容や、課税の仕組み、税率、さらに節税に役立つ税制上の優遇制度について詳しく説明します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税範囲の目安

相続税がかかるかどうかは、はじめに「基礎控除を超えるか」で判断されます。

基礎控除額とは、一定額までの遺産には課税されないという仕組みで、次の式で算出されます。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、妻(または夫)と2人の子が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、相続財産の総額が4,800万円以下であれば非課税となるということです。

不動産資産や金融資産などの財産の価値が基礎控除額を超えているかどうかを把握することが、第一歩となります。

ちなみに、相続人の数には相続放棄者も対象となるため、気をつけるべきです。

相続にかかる税金の相続税率と具体例を含むシミュレーション

控除される金額を超過する分に対して、相続税が課税されます。

その税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となっています。

以下は相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、控除後の課税対象の遺産が6,000万円だった場合、配偶者と1人の子どもとの2名で均等に分けると、1人あたり3,000万円。

税率15%、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(=450万円 − 50万円)になります。

ただし、配偶者や未成年の相続人には特例の控除が適用される場合があり、実際の納税額はここからさらに減額されることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障がい者控除などの優遇措置

相続税の負担を緩和するために、所定の条件を満たした相続人には控除制度が使えます

基本となる特例を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者が得た相続分については、1億6,000万円あるいは法定相続分のより大きいほうの金額まで、相続税が非課税になるという制度です。

この措置は、配偶者間での遺産の移動に関する優遇措置として設けられており、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続を受ける場合には、20歳に達するまでの達するまでの期間、1年につき10万円が相続税から控除されます。

仮に15歳であれば、10万円×5年で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害者の相続人については、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満切り上げも適用されます。

これらの特例控除は申告によって有効となるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と勘違いしていると不利になる場合が大和市でもあります。

とくに配偶者の特例控除は申告が必要条件であるため、相続税が発生しないと思っても、特例制度を適用するなら申告が必須です。

土地や建物の評価方法や保険金の非課税限度(500万円×人数分)などのように、税負担を軽減するいろいろな制度が整備されているため、なるべく早い段階で概要を把握し、事前に準備することが重要です。

大和市での相続においてトラブルとなるパターンと対策

「うちは兄弟仲がいいから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう思っている人は少数派ではありません。

けれども現実には、相続をきっかけに兄弟姉妹間に亀裂が入り、関係が切れてしまうケースは大和市でも頻発しています。

相続手続きに関する争いの多くは、相続財産の分け方情報が共有されていないことさらにコミュニケーションの欠如がもとになっています。

ここでは、よくある相続トラブルの内容と、トラブルを防止するためのポイントを解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

もっとも多い相続の問題は、分割の話し合いがまとまらない例です。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続人全員で「どの相続人が、何を、どの割合で受け取るのか」を話し合って決める必要があります。

しかし、次のような要因があると、納得できない気持ちから人間関係の悪化につながることがあります。

  • 長男が同居し、親の介護をしていたが、正当に扱われない
  • 特定の子どもだけが生前に多額の援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産が大半で、等分が困難である

とりわけ土地や建物が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が成立しにくいと、所有権の共有や売却の同意が必要になり、進行が長く難しくなるケースもあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と考えられがちですが、実際には心情や過去の出来事が影響して、なかなか合意に至らないことが大和市でも多いです。

遺言が残されていないときに起こりやすい争い

遺言が残されていない相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」このような協議がゼロから始まります。

ゆえに、相続人の意見が一致しにくく、話がまとまらないという状況になります。

特に、次のようなケースは警戒すべきです。

  • 両親の死後に、遺言が残っているかをめぐって意見が割れる
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡すら取りづらい
  • 認知症の親と一緒に住んでいた相続人が財産を管理していたが、使途不明金がある

このようなケースでは、裁判所の介入による解決に至る懸念が生じます。

相続問題が揉めごとの原因になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家庭のかたちの多様化によって、相続人の対象範囲や相続する割合に関する理解が乏しいことが問題を引き起こす例が大和市でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

相続時の揉め事を起きる前に防止する最善の対応策が、「遺言書の作成」です。

遺言が残されていれば、相続人間の協議によらず、被相続人の意思に基づいて財産を振り分けるという選択ができます。

遺言には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が全体を自筆で書く形式。

令和2年からは法務省管轄での保管制度が導入され、検認が不要になったため、扱いやすくなりトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

公証役場で国家資格のある公証人によって書かれる公式な遺言書。

書き方の間違いで無効とされる心配が少なく、法的な安全性が高いという点が特徴です。

遺言書を作成する際は、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を具体的に明記し、心情への配慮も記載することが必要です。

また、遺留分を意識することも無視してはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子供などの決まった法定相続人に保障されている最低限の取り分のことで、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言を準備する場合には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが推奨されるといえます。

穏やかな相続を成功させるには、法律面の整合性ならびに気持ちへの配慮の双方が重要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続トラブルを未然に防ぎ、家族の混乱や争いを避けるために、最も有効なのが「遺言書の作成」です。

遺言書を作成しておけば財産の分け方や相続人の間での調整がスムーズで、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書の形式はいくつか存在しそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から書く際のポイントまで、実務的な観点でやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類がありますが、大和市においても多く利用されているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が全文を手書きすることで成立させられる、最も簡易な形式の遺言書です。

コストもなく、必要と感じたときに即時に対応できるという良さがあります。

その一方で欠点も多くあります。

  • 文面に誤りがあると効力を失う可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、または内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所での「検認」が必要

特に検認手続については、相続人全体への通知義務があるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないと言えるでしょう。

2020年からは法務局が保管する制度が始まり、法務局へ届ければ家庭裁判所での検認が不要になり、安全性も向上しています。

かかる費用はおおよそ数千円で負担が小さく、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する正式な遺言書になります。

所定の公証役場で複数の証人の立ち会いがあり、内容を口述もしくは下書き原稿で伝え、それをもとに文書化してもらいます。

代表的な利点は次のようになります:

  • 書き方の不備によって効力を失う恐れがない
  • 正本が公証役場で保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 家庭裁判所での検認が不要

作成費用は財産額によって異なりますが、5万〜10万円ほどで対応できるケースが大和市でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が多いケースでは公証人関与の遺言が確実です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へと遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1枚あたり3,900円。

申請時には本人確認があり、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

立ち会い人も求められず、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら内容の合法性や整合性まではチェックされないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時のありがちなミスと失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が使えないか、結果として争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行の具体的にどの口座かが明確でなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の該当者が複数存在する際に争いの原因になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を一部の人に与える内容となっている場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要になります。

これが記されていないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分だけの思い」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を併せて考慮する必要があります。

考えや希望がしっかり伝わるように、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強くおすすめします。

相続税対策は大和市でも生前よりスタートするのがポイント

相続税は、被相続人が死亡した時点で引き継がれる財産に課税される税金ただし、現実的な相続税対策は「生前」に行うことが重要です。

相続が始まってからでは可能な対策は限られていて、節税効果の高い方法も取れなくなるからです。

以下では、相続税の節税のために理解しておきたい生前対策について、主要な方法や注意点を具体的に紹介していきます。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税の節税手段として一般的に知られているのが「生前贈与」になります。

亡くなる前に所有財産を計画的に子や孫に譲ることで、死亡時の遺産額を減らし、結果的に相続税負担の対象額を下げることができます。

とりわけ大和市でも広く使われているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与税には年間の非課税枠が決められていて、1人あたり年間110万円までは非課税となるとなっています。

この非課税枠を使い、毎年コツコツと現金や資産を贈与していくことで、長期間にわたり節税メリットを享受できます。

たとえば、3人の子どもへ年ごとに110万円を渡せば10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに渡せます。

贈与において意識すべき点は次の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」として残す
  • 口座や印鑑は贈与を受けた本人名義で管理してもらう
  • 名義預金(名前は子や孫で実際の管理者は親である)にならないようにする
税務署は実態を重視して贈与を課税対象にするため、、形式的なやり方では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」が重要点です。

資産評価としての不動産を引き下げて税金を抑えるには?

相続で引き継ぐ財産の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

大和市でも不動産は算出方法によって相続税額に大きな差が出るため、節税対策として不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表的な方法が、「アパートを建設する」という対策です。

たとえば、現金で1億円かけて貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建築費よりも低くなります。

加えて、土地の価値評価も「貸家建付地」となり、一定の評価減が適用されます。

その結果、相続対象資産の評価が大きく減少し、相続税が軽減されるという方法です。

ただし、問題点も考えられます。

  • 空き室リスクや維持費などの運営上の課題がある
  • 初期投資に見合う収益が確保できるかを検証する必要がある
  • 物理的に分割が難しく、争族問題の原因になりがち

そのため、税金対策だけを狙った不動産の取得は熟慮して決断することが望ましいです。

可能であれば、資産の分配方法や収益性も見据えて、専門家に相談しつつ進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

この方法は2,500万円までの贈与が非課税となる制度であるため使い方次第ではとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限られる
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に合算して再度計算し、税額を再計算

つまり、この仕組みを利用することで後で相続税を計算する前提で先に財産を贈与できるという意味になります。

使いやすい場面としては、教育費の支援やマイホーム購入資金の贈与など、といったまとまったお金が必要なときに使えます。

とりわけ、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを先に譲渡することで、含み益が増える前に評価しておき、相続税の負担を軽減することができるのです。

もっとも、この仕組みを使うには贈与税の申告が必要であり、内容がややこしいため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明といえます。

このように相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」に加えて「どう評価されるか」「いつ、どの相手に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

そして何より亡くなる前に動くことが使える方法と節税の成果を最大限にするカギです。

大和市での不動産が含まれる相続の注意

大和市でも、とりわけトラブルや手続きのややこしさが目立つのが「不動産」になります。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産を相続するには高度な理解と丁寧な対応が求められます。

以下では不動産を含む相続において気をつけたいポイントや、近年の法律の改正や分け方の選択肢などについて紹介します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、いったん兄弟で不動産を名義共有にしようという考えは非常に危険です。

共有の名義とは、1つの不動産を複数の人で持つ形を意味しますが、この共有には次のような問題点があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、名義がさらに枝分かれして所有者関係が錯綜し

現実には「処分が進まない土地」「使いたいのに使えない」こうした事例の多くは、共有名義に起因しています。

疎遠な親族や疎遠な関係の兄弟との共有関係となるケースでは、意見交換もできずに時間だけが経ってしまうことも。

結果として、空き家・放置・税金トラブルなど、のような権利関係・金銭問題へと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続での所有権登記(相続登記)は任意でしたが、今後は義務になり、違反した場合処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内に登記を申請する義務が生じます
  • 正当な事情がないまま登記を怠った場合、10万円以下の罰金が課される恐れがあります

この変更の理由には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに放置された土地や建物が、公共工事や開発の妨げになったり、防災上のリスクになったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、法定相続情報一覧図の作成を利用すれば、登記手続きや相続関連の処理がスムーズになります。

この一覧図は法務局で無料で作成できる便利な書類ですので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産相続において具体的な障害となるのが、どんな方法で分けるかという課題です。

不動産は実際に分けることが難しいため、以下のような手段が検討されます。

■ 売却(換価分割)

不動産を相続人全員で処分して、換価した金額を分ける手段です。

不満が出にくいだけでなく、現金に変えることで納税の資金にあてやすいという恩恵があります。

一方で、関係者全員の意思の一致が必要であり、タイミングや値段で争いが起きることがあるので、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を区切って、相続人それぞれが個別に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避可能ですが、地形や建築基準や規制のために分筆できないこともあります。

分筆したあとで「通路がなくなる」「建て替えできなくなる」などの問題が生じることがあるので、先に市役所や測量士に問い合わせが必要です。

■ 代償分割

相続対象の不動産を1人が相続し、それ以外の相続人に代償金を現金で渡す方法です。

たとえば、長男が自宅を相続し、次男に対してバランスを取るための現金を支払うといった形式です。

この方法は、所有権を維持しつつ不公平を避けて分けられるというメリットがあります。一方で、代償金を払う人の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

不動産資産は一概に資産の一部にとどまらず、暮らしの場であり過去の時間が詰まった空間という面もあります。

そのため、感情の対立を招きやすく、紛争に発展しやすいのが実情です。

悔いのない相続にするには、相続が発生する前に不動産の価値や名義、利用や処分の方向性を事前に家族と意見をすり合わせておくことが何より大切です。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産をもらう」という肯定的な印象を持たれるかもしれません。

しかし現実には債務などの「負の財産」も相続に含まれます

相続財産がプラスを超えて借金の方が多い、または、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢を取ることができます。

これらのしくみを理解していれば思わぬ借金を負うリスクを免れることができます。

相続放棄とは?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄とは、遺産を引き継ぐ人が全ての権利義務を放棄し相続を拒否するということを表明する制度です。

これは、「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」という場合に使えます。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続権がないことになる(法的な相続権を失う)
  • 他の人の相続額が増える
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を一緒に提出します。

何より大切なのは相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄に似ているが違った仕組みとして、「限定承認」があります。

これは、プラス資産の中でマイナスの債務を引き継ぐという考え方です。

つまり、マイナス財産があってもプラス財産を超える弁済義務は発生しないという仕組みです。

たとえば、受け取る財産として500万円の資産があり借金が700万円ある場合、限定承認を行えば最大でも500万円までしか支払い義務が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が共同で申し立てなければならない(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所へ申述
  • 財産内容の記録や告知作業など処理が面倒
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

ややこしいため大和市でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも相続財産の中に不動産や非公開株など評価しづらい財産が含まれる場合は評価を間違えると思わぬ負担が生まれるおそれもあります。

相続放棄をする時期と3か月ルールに関する注意

相続を放棄する場合や限定承認を選ぶときに3ヶ月以内に決めることが最大の注意点となります。

とはいえ、全ての財産状況がすぐには判明しないこともよくあることです。

こうした場合に利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

家裁に申し立てを行うことで、3か月間の判断期間を伸ばすことが認められます。

あわせて下記のことにも配慮が求められます:

  • 被相続人の口座から現金を引き出す
  • 故人の持ち物を独断で処分する
  • 借金の一部を支払う

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

放棄を判断する前に財産に触れないという考え方がとても大切です。

相続人が放棄した場合、次順位の相続人(兄弟やおい・めい)に相続権が移るという点にも注意が必要です。

自分だけが放棄して、それで完了ではなく次順位の人にも適切な連絡を取ることが求められます。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための大きな対策ですが、期日や手順に詳細な決まりがあり失敗すると深刻な損害を受けるリスクもあります。

遺産の中に借金があるかもしれないときや財産の内容が不透明なときは速やかに税理士などのプロに相談して選択肢を整理整頓しておくことが重要です。

大和市の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、遺産の把握、分割の話し合い、名義の変更手続き、税金の申告など、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかも分野によって専門的な知識が違い、法的事項・税務・登記・人間関係の配慮まで幅広い対応が求められます

そこでカギとなるのが、「どの段階で」「どの専門家に」相談するかを把握しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と専門分野、相談すべき時期、選び方のポイントを順を追って解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談と一口にいっても、依頼先の違いによって専門分野が違います

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの専門分野です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税書類の作成と提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

相続税がかかるかもしれないときは、できるだけ早く税理士に相談しておくことで不要な課税を回避できます。

不動産評価や非公開株の評価なども含め、高度な計算が必要になる局面では不可欠な存在です。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 相続による不動産登記
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法改正により登記の義務化が進み、司法書士の役割は一層重視されています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義の手続きに不安を感じる方にとってとても心強い存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続人間で争いが起きたときの代理交渉・家庭裁判所での調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言執行者としての職務

遺産をどう分けるかの協議がまとまらない場合や、兄弟同士で争いが起きている場合においては、弁護士による対応が必要不可欠です。

法律の観点から客観的に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべき時期は、抱えている問題の種類によって異なります。

以下の目安を参考にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、戸籍取得や財産調査を開始する
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍関係書類の集めやスムーズに相続人を確定できる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 財産の総額が控除の上限を超えそうなときは、税理士に早めに相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金があるかどうかも含めて、課税リスクを診断してもらうことが必要です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 家族・親族間で主張が食い違いそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の区別

大和市においても専門家の多くは、初回の相談を無料で実施しています。

税理士事務所では、税額の計算の無料相談を通じて、今後の展開を決定することができます。

以下の場合には、継続する顧問契約または委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 難しい土地の評価や非上場株式の評価が必要
  • トラブル対応で相手方との話し合いや調停対応が想定される

専門家を選ぶ際には、相続の経験が豊富かどうかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、評価や所属先、実績などを確認すると安心です。

大和市での相続で後悔しないために今できること

相続とは、誰にとっても避けることができない家族の節目にあたります。

財産の有無にかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、残された家族の負担や心情は大きく変わります

これまでの章では、相続の初歩的な知識から実務手続き、相続税のこと、問題への対応方法、士業の活用方法までを解説してきました。

ここでは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という視点で、具体的に取れる行動を示します。

家族と話し合うことから始めよう

相続を円滑に進行させるためのはじめのステップは、家族と話し合うことになります。

このステップは、相続額の大小や相続税があるかどうかは関係ありません。

むしろ、財産が少ない場合ほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいのです。

共有しておきたい話題の一例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、希望・意向があるか
  • 家を誰が相続するか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他者へのバランス感覚
  • 認知症発症時や介護時における費用負担や責任分担

なかでも親世代がまだ元気なうちに、終活としてやんわり話題にすることで、気軽に話を始めやすくなります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

いよいよ相続の場面になったとき、問題になりがちなのが、どこに何の財産があるのかがわからないといった問題です。

金融機関の通帳、不動産の権利証書、保険の契約書、ローン契約書などが統一されていない場所に保管されていたり、家族に知らされていなかったりするケースが大和市でも頻発しています。

こういった事態を防止するには、財産目録づくりが有用とされています。

財産一覧とは、財産の種類・場所・評価額などをまとめて記録したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言とあわせて活用することで考えを伝える手段にもなります

同時にやっておきたい準備:

  • エンディングノートの活用(財産・連絡先・希望などを記載)
  • 遺言の作成と保管(特に不動産を含む場合は必須)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍収集や家系図の作成)
  • 信頼できる士業の選択

これらを家族信託制度として整備する動きが広まっており、意思決定ができるうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として大和市でも重視されています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早めの準備を

相続トラブルの大半は、実のところ「税額が想定以上だった」といった税関連の課題ではなく、感情的な対立や知識の不足が理由で生じています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに感謝されていない
  • 特定の相続人が通帳を持っていて疑念を抱かれている
  • 法的な理解がないまま、自己判断で手続きを行った

この種のすれ違いが、長年の関係性にひびを入れ、円満な相続が争いに変わってしまうという現実があります。

だからこそ、「我が家には大した資産がないから」「家族仲が良いから心配ない」という思い込みが最も危険です。

ちょっとした準備が大きな安心を生むと考えて、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続は将来のことではなく今すぐできる対策

本記事では、相続の初歩的な内容から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、幅広いテーマを解説してきました。

遺産相続はけっして特定の家庭だけの話ではありません。

どの家庭にも、避けて通れない現実であると言えるでしょう。

そのときに、家族が落ち着いて、冷静に行動できるように。

今すぐ可能なことを、できる範囲からスタートしてみましょう。

一例として:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族との間で相続という話題を自然な形で話す機会を設ける
  • 無料の専門相談を通じて、相続に関する税や手続きの不安をプロに質問してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「まずは今日少し資料を読む」

わずかな一歩こそが、「相続で後悔しない」最初の小さな行動です。