北区の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

身内の不幸という予想外の出来事のなかで残る家族が向き合わなければならないのが相続になります。

悲しみが癒える間もなく、手続きや準備、家族同士の調整に追われるという方が北区においても少なくないです。

相続においては法律や税金といった高度な知識が必要なうえに、対応を遅らせると意外なトラブルに陥るリスクもあり得ます。

だからこそどこから始めるかを事前に知っておくことが大切になります。

当ページでは基本的な相続知識から相続税制度、トラブルの回避法、事前の対策、北区における専門家の利用を含めて紹介しています。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方であっても、ぜひ読んでいただきたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と言ってもその中身は複雑です。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といった問題があり多様な問題が絡んでいます。

まず理解すべきことは相続の流れには開始から期限までのタイムラインが存在するということです。

例として北区でも相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10か月以内と規定されています。

加えて相続放棄や限定承認という判断肢も原則としては3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍謄本や財産目録の取得、金融機関や法務局への届出など、数多くの手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないとトラブルになりやすいというのが現実です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と表現されるほど争いの原因になることも多いです。

こうした状況を考慮すると「相続なんてうちは関係ない」と思っていても、いざ必要なときに困らないための備えはすべての人に求められます。

正しい知識を早めに得ておくことが、円滑な相続手続きを進める出発点といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに最初にすべきことは「誰が相続人になるのか」をはっきりさせることです。

民法では配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁関係に基づく順番が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子供がいる場合、第2順位・第3順位の人には相続することができません。

子どもがいなければ両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄妹が相続することになります。

養子縁組した子や認知された子供もまた法定相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

したがってまず始めに亡くなった人の出生から死亡までの戸籍書類を全部集めることが求められます。

この手続きは北区の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれるケースでは、複数の市町村をまたいで取得しなければならないこともあります。

相続人が決まったら、次は「どんな財産を相続するのか」つまり相続財産の調査です。

  • 銀行預金や有価証券といった金融資産
  • 車や貴金属、骨董品などといった動産

特に注意したいのが負債も全て対象財産に含まれるという点です。

負債が多額であれば相続を放棄するか限定承認をする点が北区でも大切です。

相続財産を確認するには銀行との手続きや契約書の確認が求められ、非常に手間と時間がかかる作業となります。

一覧化して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

財産の分け方・名義変更・相続税の届け出の大まかな流れ

相続人と財産の全貌が分かってきたら、次は遺産分割の段階に進みます。

ここでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、誰がどの資産をどう相続するかを具体的に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑証明を添付する必要があります。

この文書は以降の名義変更や相続税の届け出の根拠となる不可欠な文書です。

遺産分割が済んだら、次に必要なのが名義変更の作業です。

以下は代表的な手続きのサンプルです:

  • 土地・建物の名義変更:法務局で相続登記を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社で手続き

上記の手続きは、単独の相続人が一人で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

不動産の名義変更登記に関しては、最近の法制度の改定により、義務化(2024年4月から)され、怠ると過料が科される恐れもあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

相続税の申告・納付期限は「相続発生日(相続人が亡くなった日)」より10ヶ月以内」となっています。

たとえ相続税の課税対象がなくても、配偶者の特例および小規模宅地の特例などを使うためには申告が必要なこともあるので注意が必要です。

このように、相続手続きの全体の流れはかなり複雑です。

相続人同士が円満でも、対処が遅れると予期せぬトラブルに至る場合もあるので、スケジュールをきちんと理解し、早めの対応を心がけるのが北区でも必要です。

相続税はいくらぐらい?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、北区でも大勢の方が気にかけるのが「相続税はいくらかかるのか?」という点です。

先に結論を述べると、相続にかかる税金は財産の規模や誰が相続するかによって大きく左右されるゆえに、一概には言えません。

場合によっては非課税となる場合もあります。

以下では、税金が必要かどうかを見極めるための基礎控除の仕組みや、実際の計算方法、課税率、さらには節税に使える控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税範囲の目安

相続税が必要かどうかは、はじめに「基礎控除額を超えるかどうか」で判断されます。

基礎控除額とは、一定額までの相続財産には非課税となるという制度で、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、配偶者と子供2人が相続対象者の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、トータルの財産が4800万円を下回れば税金は発生しないということです。

不動産資産や預金などの財産の価値が、このラインを超過しているかを確認することが、第一歩となります。

付け加えると、人数のカウントには相続放棄をした人も含まれるので、注意が必要です。

相続にかかる税金の相続税率と具体的な税額例

基礎控除額を上回った金額に対して、相続税が課税されます。

その税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

以下は相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、控除後の課税遺産総額が6000万円の場合、配偶者と子ども1人の2名で同額で分けた場合、1人あたり3000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)となります。

ただし、妻や夫などの配偶者や18歳未満の子どもには特別な税制が適用される場合があり、確定する税額はここからさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を緩和するために、一定の条件を満たす相続人には特例が認められています

基本となる特例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者が受け取った相続財産については、1億6,000万円または法律で定められた相続割合のより大きいほうの金額まで、無税となるという制度です。

この措置は、配偶者間での財産の相続に関しての配慮によるものであり、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続に関与する場合には、20歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円が相続税から控除されます。

15歳だったとすると、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続を受ける場合には、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの控除の仕組みは申告があって初めて有効となるため、「非課税だから申告は不要」と思い込んでいると損になるケースが北区でもあります。

とりわけ配偶者に関する控除は申告が前提となっているため、申告が不要と判断しても、特例を活用する場合は申告が必須です。

不動産の評価方法や非課税となる保険金額(500万円×法定相続人の数)などのように、税金の支払いを減らす各種の制度が準備されているゆえに、極力早めに全体像を把握し、対応を考えることが重要です。

北区での相続においてトラブルが起きるパターンと予防法

「我が家は兄弟仲がいいから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」と考える方は少なくありません。

しかし実際には、相続をきっかけに兄弟・親族間の関係が悪化し、関係が切れてしまうケースは北区でも頻発しています。

遺産相続の揉め事の主な原因は、財産の配分方法情報伝達の不備加えてコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

ここでは、よくある相続トラブルの内容と、それを未然に防ぐための注意点を説明します。

相続協議の対立・兄弟間の不公平感

もっとも多い相続の問題は、遺産の分配を巡る対立です。

被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で「誰が、何を、どの割合で受け取るのか」を相談して決めなければなりません。

しかし、以下のような事情があると、納得できない気持ちから感情的に争いになることがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、介護を担っていたが、正当に扱われない
  • 一部の子どもが生前贈与を多くもらっていた
  • 相続対象の財産が不動産が大半で、等分が困難である

とりわけ不動産が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が成立しにくいと、共有名義となったり合意を得なければならず、作業が長期化・複雑化することもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思いがちですが、現実には人の気持ちや過去の出来事が影響して、すぐには話がまとまらないことが北区でもよく見られます。

遺書が存在しないときに起こることが多い対立

遺言書がない相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」という議論が白紙からスタートします。

そのため、相続人の意見が対立しやすく、交渉が難しくなるという事態になります。

中でも、下記の事例は注意が必要です。

  • 親が他界した後に、遺言の存在について話が分かれる
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡が困難
  • 認知症を患う親と同居していた家族が財産の管理をしていたが、不透明な支出がある

このようなケースでは、裁判所を通じた話し合いや判断に発展するリスクが生じます。

相続問題が揉めごとの原因になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家庭のかたちの多様化によって、法律で決められた相続人の範囲やそれぞれの取り分に関する認識不足が問題を引き起こす例が北区でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

相続時の揉め事を事前に回避する最も有効な手段が、「遺言書の作成」だといえます。

遺言書があることで、相続人間の協議によらず、故人の意向に従って相続内容を決めることができます。

遺言書の種類には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

遺言者がすべてを自分で書き記す形式。

2020年からは法務省管轄での保管制度が導入され、家庭裁判所の検認が不要になったため、扱いやすくなり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公的な立場の公証人によって作成してもらう公式な遺言書。

形式の不備で無効になるリスクが少なく、信頼性が高いのが特徴です。

遺言を書くときは、「誰に何をどのくらい渡すのか」をはっきりと記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが重要です。

また、遺留分に気をつけることも忘れてはいけません。

遺留分とは、妻や夫、子どもといった定められた法定相続人に確保されている最低限必要な取り分を意味し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)の助言を受けることが有効であるといえます。

トラブルのない良好な相続のためには、法律に基づいた適正さおよび気持ちへの配慮の両方が欠かせません。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続の揉め事を事前に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、最も有効なのが「遺言書の作成」になります。

遺言書を作成しておけば財産の分け方や相続人間の話し合いが容易で、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書にはタイプが複数あり形式ごとに法律上の効果が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から書く際のポイントまで、手続きの実情をふまえて簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式が用意されていますが、北区でも一般的に利用されているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人がすべてを自分で手書きして用意できる、最もシンプルな遺言方法です。

コストもなく、いつでもすぐに作れるという強みがあります。

その一方で欠点も多くあります。

  • 中身に不備があると無効と判断される恐れがある
  • 遺言書が所在不明になる、もしくは書き換えられるおそれがある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所による検認手続きが必要

とくに検認手続については、相続関係者すべてへの通知義務があるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きといえます。

2020年以降は新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局へ届ければ検認が不要となり、セキュリティも強化されます。

料金はおおよそ数千円で安価で、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する公的な遺言書です。

公証役場で2人以上の証人立会いのもと、口頭で伝えるまたは原稿を提示して、その情報を元に遺言が作られます。

代表的な利点は以下のとおりです:

  • 形式的な誤りによって効力を失う恐れがない
  • 公的機関が原本を保管するため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 検認手続がいらない

費用は財産の額に応じて変動しますが、5万から10万円程度で作成できるケースが北区でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続人が複数いる場合には公正証書遺言がもっとも安心です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局に遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

料金は1件あたり3,900円。

手続きを行うときには本人確認手続きが必要で、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

立ち会い人も求められず、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら内容の合法性や整合性まではチェックされないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言書作成時のありがちなミスと失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が使えないか、結果としてトラブルの種となる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の具体的にどの口座かが特定されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の家族が複数該当するケースでは紛争のもとになります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を限定された相続人に渡す内容にした場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠になります。

これがないと、形式不備として受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「個人的な考え」だけでなく法的な整合性と実効性をあわせ持つ必要があります。

自分の思いがしっかり伝わるように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強くおすすめします。

北区での不動産がある相続の注意点

北区でも、とりわけトラブルや手続きの面倒さがよく見られるのが「不動産」です。

土地や家屋は価値の算定方法が複雑で、現金のように簡単に分けられません。

不動産の継承にあたっては専門家レベルの知識と慎重な対応が求められます。

ここでは、不動産を伴う相続に関して押さえておきたい点や近年の法律の改正や遺産の分け方のバリエーションについて説明します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産をどう分けるかというときに「とりあえず兄弟で不動産を共同で所有しようという判断は非常に危険です。

共同名義というのは、1つの不動産を複数人で共同所有する状態を指しますが、これには多くの課題があります。

  • 売却や賃貸のたびに関係者全員の賛成が要る
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、共有名義の継承が繰り返されて権利関係が複雑化

実際のところ「手放せない物件」「使いたいのに使えない」といった問題の多くは、名義の共有が原因です。

縁遠くなった家族とほとんど話していない兄弟との共同名義になった場合は、連絡も取れないまま時間だけが経ってしまうことも。

結果として、放置物件・管理不能・税金未納など、のような権利関係・金銭問題へと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続に伴う不動産登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務になり、守らなければペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由が認められず申請をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が課される恐れがあります

この変更の理由には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに放置された土地や建物が、開発や建設の障害になったり、災害時の危険になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

また、相続関係一覧図の作成を用いることで、登記手続きや相続処理が効率化されます。

この書類は法務局で無料でもらえる便利な書類ですので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産相続において具体的な問題となるのが、分割方法という課題です。

土地や建物は実際に分けられないので、以下のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

土地や建物をみんなで処分して、現金を相続人で分けるやり方です。

不満が出にくいだけでなく、売却して現金化することで納税にまわせるという利点もあります。

一方で、関係者全員の合意が必要であり、売る時期や金額でもめるケースもあるため、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を分けて、何人かの相続人がそれぞれが所有する方法です。

この手段によって、共同所有を回避できるものの、土地の形や法規制の条件によっては分割できない場合もあります。

分筆後に「通路がなくなる」「建て替えできなくなる」などような問題が生じることがあるので、先に役所や専門家に確認が必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を一人が引き継ぎ、他の相続人に金銭で代償する方法です。

一例として、長男が家を受け継ぎ、次男に対して同じ価値の金額を渡すというスタイルです。

この手段は、土地や家を保持しながら不公平を避けて分けられるという利点があります。ただし、代償金を準備する側の金銭的余裕が必要になるため、慎重に検討が必要です。

不動産というものは単に資産の一部という位置づけだけではなく、日常を過ごす空間であり家族の思い出が残る場所といった側面もあります。

そのため、感情の対立を招きやすく、揉めごとになりやすいというのが実際のところです。

後悔しない相続にするためには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族で意思を確認しておくことがとても大切です。

相続税の対策は北区でも生前より始めることがコツ

相続税は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産に課税される税金ただし、現実的な相続税対策は被相続人が生きているうちに開始することが重要です。

相続が始まってからではできることは限られていて、大きな節税効果が見込める手法も使えなくなるからです。

ここでは、相続税の節税のために知っておきたい事前準備としての対策について、主要な方法や注意点を具体的に紹介します。

生前贈与の利用法とリスク

相続税の節税手段としてまず検討されるのが「生前贈与」です。

生前に資産を段階的に子や孫に譲ることで、死亡時の財産を抑え、結果的に相続税負担の対象額を下げることができます。

とりわけ北区でも広く使われているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与税には年間の非課税枠が設けられており、1人あたり年間110万円までは課税されないと定められています。

この非課税枠を使い、毎年継続的にお金や財産を移転することで、長期間にわたり大きく税金を減らすことが可能です。

たとえばのケースでは、3人の子どもへ毎年110万円を継続して渡すと10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移せます。

贈与で意識すべきポイントは以下の注意点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の記録」を残す
  • 口座や印鑑は受贈者自身の名義で管理させる
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)にならないようにする
税務当局は実際の運用を見て贈与と認定し課税するため、、形だけの対策では節税になりません。

「贈与の事実を証明できるか」がポイントです。

不動産の価値を引き下げて節税するには?

相続で引き継ぐ財産の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって課される税額に大きな差が出るため、節税対策として不動産を利用した節税法がたくさんあります。

代表的な方法が、「賃貸住宅を建てる」といった方法です。

たとえば、1億円の現金で賃貸アパートを建てると、その資産評価額は建築費よりも低くなります。

加えて、土地の価値評価も貸家建付地扱いとなり、一定割合の評価減が反映されます。

その結果、相続時の財産価値が大幅に下がり、相続税が軽減されるという制度です。

一方で、気をつけるべき点があります。

  • 空室リスクや維持費などの経営的リスクがある
  • 投資に対する収入が得られるかを検討することが求められる
  • 物理的に分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

よって、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産購入はよく考えて判断することが望ましいです。

できれば、資産の分配方法や収益性も見据えて、専門家と一緒に進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という制度も利用できます。

この方法は2,500万円までの贈与が非課税となる制度であり利用の仕方によっては大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度適用すると、その後は暦年贈与に変更できない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に加算して見直して、税額を再計算

つまり、この制度を使うと将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を贈与できるという意味になります。

活用する例としては、教育資金の援助や、家を買うための資金援助など、といったまとまったお金が必要なときに使えます。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式といったものを先に譲渡することで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税を抑えることができるのです。

ただし、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、内容がややこしいため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

このような形で相続税対策は「財産をどう減らすか」だけでなく「どのように評価されるか」「誰に、どんな時期に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

とりわけ大切なのは早いうちに動くことが選べる手段と節税効果を最大化する鍵となります。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産の取得」というプラスの印象と考える方もいるでしょう。

しかし現実には借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続に含まれます

相続財産が利益以上に負債の方が多い、あるいは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段を取ることができます。

こうした制度を把握しておけば不要な借金を負うリスクを回避することが可能になります。

相続放棄って何?家庭裁判所での申請方法

相続放棄とは、相続人が一切の権利・義務を放棄し相続しないということを意思表示する制度です。

この制度は「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」という状況で効果的です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(相続権が完全に消滅)
  • 他の人の相続額が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申し立てることが必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添えて提出します。

特に重要なのは遺産相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

これを「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と似ているようで別の制度として、「限定承認」があります。

この手段は相続財産のプラス分の範囲で借金を引き継ぐという仕組みです。

簡単に言うと債務が残っていても相続財産以上の支払い義務は負わないというルールになっています。

たとえば、相続される遺産に500万円の現金資産があり700万円の借金があった場合、限定承認をすれば、500万円までしか支払い義務が発生せず、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が連名で申述する必要がある(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる
  • 資産の一覧表の作成や公告の手続など手続がややこしい
  • 申述してからの撤回はできない

申請が難しいため北区でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに相続対象の財産に家や土地などの不動産や上場していない株式など評価が難しい資産がある場合は、資産価値の判断を誤ると予期せぬ負担が生じるおそれもあります。

相続放棄をする時期と3か月以内ルールの注意事項

放棄の手続きをする場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月のうちに判断を下すことが最大のポイントとなります。

とは言っても相続財産の全貌がすぐには分からないことも珍しくありません。

こういう時に利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家庭裁判所に申し立てを出せば3か月間の判断期間を延ばしてもらうことが可能です。

さらに以下の点にも配慮が求められます:

  • 被相続人の銀行からお金を引き出す
  • 遺産の品を独断で処分する
  • 負債の一部を弁済する

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄を迷っているときに資産を処分しないという姿勢がとても大切です。

放棄したケースでは次に相続する人(兄弟姉妹・甥姪)に相続の権利が移るという点も忘れてはいけません。

自分だけが放棄して、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にもきちんと情報を伝える配慮が必要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための有効な手段であるものの期日や手順に詳細な決まりがありルールを逸れると重大なリスクを負うリスクもあります。

相続財産に負債がありそうなときや内容が不明確なときは、早めに税理士などのプロに相談して申述方法を整理しておくことが必要です。

北区の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、相続財産の確認、財産の分配協議、名義の変更手続き、相続税の申告など、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかも項目ごとに対応すべき内容が異なり、法的事項・税制・登記・家族間の感情調整に至るまで多角的なサポートが必要になります

そこで重要になるのが、「どのタイミングで」「誰に対して」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、関与する専門家の種類と役割、相談すべき時期、選ぶ基準を丁寧に解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続に関する相談と一口にいっても、依頼先の違いによって専門分野が違います

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三つの職種です。

各専門家の役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

課税の可能性があるなら、できるだけ早く税理士に相談しておくことで無駄な税金を回避できます。

土地の価値評価や非上場株などの評価も対象に、専門的知識が求められる局面では外せません。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 相続による不動産登記
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法律改定を受けて相続登記が義務化され、司法書士の存在は高まっています。

手続きに自信がない方や、名義変更に不安がある方にとってとても心強い存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 相続人間で争いが起きたときの代理での交渉・調停による解決・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産の分け方の話し合いが話がまとまらないときや、相続人同士で衝突が起こっている場合には、弁護士の登場が必要です。

法的な立場から冷静に整理し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談すべきタイミングは、「何を悩んでいるか」に応じて異なります。

以下の基準を参考にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍の収集やスムーズに相続人を確定できる

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 遺産全体の評価額が基礎控除を超えそうな場合は、税理士に早期相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金の有無なども含めて、課税対象になるかを判断してもらうのが賢明です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見の食い違いがありそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法律家の関与が欠かせないです

無料相談と顧問契約の判断

北区でも多くの専門家は、最初の相談を無料で対応しています。

税理士事務所では、税額の計算の無料相談によって、今後の方向性を見極めることができます。

次のようなケースでは、定期的な顧問契約及び委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 土地の複雑な価値評価や非公開株の計算が求められる
  • 争い事への対処として相手との交渉や調停手続きが見込まれる

専門家選びの判断としては、相続を得意としているかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておけば安心できます。

北区での相続で後悔しないために今できること

相続は、誰しもにとって避けられない家族関係の区切りの一つです。

財産の多少にかかわらず、きちんとした準備や理解があるかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

ここまでの説明では、相続の基本から必要な申請手続き、税務対応、揉め事対策、専門家への依頼方法までを紹介してきました。

ここでは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という視野で、具体的に取れる行動を示します。

家族間の対話から始めよう

相続をスムーズに進めるための最初の一歩は、家族間で意見を交わすことです。

このステップは、遺産の総額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

かえって、持っている財産が少ないほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいのです。

話しておくべき項目の例:

  • 誰に何を相続させるのか、望んでいるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却の意向はあるか
  • 生前の支援の事実と、他の相続者への気配り
  • 介護や認知機能低下が起こった際の費用負担や責任分担

特に親世代がまだ元気なうちに、終活としてやんわり話題にすることで、気軽に話を始めやすくなります。

相続の可視化と備えが安心の鍵

いよいよ相続が現実になったとき、悩む人が多いのが、財産の全体像が見えないという悩みです。

金融機関の通帳、不動産の権利証書、生命保険証券、借用書や借入関係の書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族が把握していない事例が北区でも珍しくありません。

このようなことを未然に防ぐには、資産一覧の作成が非常に効果的です。

財産目録とは、財産の分類・場所・価値などを表にしたもので、相続手続きを効率化するだけでなく、遺言と一緒に使うことで意思の明示につながります

一緒に行いたい対応項目:

  • 終活ノートの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺言書の作成・保管(不動産相続がある場合は重要)
  • 相続対象者の整理(戸籍の取得や系図の作成)
  • 信頼できる士業の選択

これらの内容を制度的に家族信託として整える流れが広がっており、意思決定ができるうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として北区でも注目されています。

「うちは平気」と油断せずに、早期の備えを

相続の争いの多くは、意外にも「税額が想定以上だった」といった税務上の問題ではなく、感情のすれ違いや情報の不足が理由で生じています。

  • 兄が親の介護をしていたのに正当に評価されなかった
  • 相続人の一人が通帳を管理していて他の人が不信に思っている
  • 法律の知識が乏しいまま、自己判断で手続きを行った

このような行き違いが、関係性に深い傷をつけ、本来の相続が争いの場になるという結果になります。

ゆえに、「財産がほとんどないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という慢心が大きな落とし穴です。

「小さな準備」が「大きな安心」につながると理解して、できる範囲から始めることが大切です。

相続は将来のことではなく今から始めるべき準備

本ページでは、相続の初歩的な内容から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、さまざまな視点から説明しました。

相続は必ずしも一部の人だけの問題ではありません。

どの家にも、避けて通れない現実です。

実際に起きたときに、家族が混乱せずに、安心して前を向けるように。

今すぐ可能なことを、負担のないところからスタートしてみましょう。

たとえば:

  • 手元にある預金通帳や不動産資料を準備しておく
  • 家族と相続というテーマを無理なく話題に出せる場をつくる
  • 無料相談を利用して、税金や相続手続きの不明点を専門家に相談してみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「今日10分だけでも資料に目を通す」

このようなちょっとした行動が、トラブルのない相続を実現する出発点となる行動です。