明大前の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

相続に強い税理士を探す

相続に強い税理士を探す

はじめての相続、何から始める?

親族の不幸という予想外の出来事のなかで残された遺族が直面しなければならないのが「相続」です。

悲しみが癒える間もなく、段取りや準備、家族同士の調整に振り回されるという方が明大前でも少なくありません。

相続には法律や相続税などの高度な知識が必要なうえに、対応を遅らせると思わぬリスクに陥るリスクもあり得ます。

それゆえに何から手をつければよいかを先に把握しておくことが大切です。

このページでは基本的な相続知識から相続税の仕組み、トラブルを防ぐ方法、生前の備え、明大前における専門家の利用を網羅して紹介します。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方であっても、ぜひ一読いただきたい内容になっています。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と一口に言ってもその内容はさまざまです。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、といったように多様な問題が絡み合っています。

まず理解すべきことは相続の流れには開始から期限までのタイムラインがあるという点です。

たとえば明大前においても相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内と規定されています。

さらに相続放棄や限定承認という判断肢も原則3ヶ月以内に申請する必要があります。

戸籍や財産に関する書類の取得、金融機関や法務局への届出など、多くの手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないとトラブルになりやすいというのが現実です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と呼ばれるほどもめ事のもとにもなっています。

こうした状況を考慮すると「うちは無縁だと思っている」と思い込んでいても、いざというときに困らないための備えは誰にとっても重要です。

正確な知識を早めに得ておくことが、混乱なく相続を進める最初の準備といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に最初にすべきことは「誰が相続人か」を明確にすることです。

民法では配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子どもがいれば、父母や兄弟姉妹には相続権がありません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、それすらいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子や認知された子どもも法定相続人にあたるので、戸籍を確認することがとても大切です。

そのため、手続きの初めとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することが求められます。

これは明大前の市区町村役場で取得可能ですが、過去の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで請求が必要な場合もあります。

誰が相続人か確定したら、続いては「どんな財産を相続するのか」すなわち財産の内容確認です。

  • 銀行預金・株式といった金融財産
  • 車や貴金属、美術品などの動産類

とくに重要なのは負債も全て相続財産となる点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認を行う点が明大前でも必要不可欠です。

財産を調べるには銀行とのやりとりや契約の確認が必要となり、とても負担が大きい作業になります。

リスト化して一つにまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

遺産分割・所有者の変更・相続税の届け出の大枠の手順

相続人と財産の全体の状況が把握できたら、次は配分のステップに進みます。

この段階では、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この文書には、誰がどの財産をどう相続するかを具体的に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑証明書を添える必要があります。

この協議書はその後の名義変更や相続税申告のもとになる必要不可欠な書類です。

遺産分割が済んだら、次に行うのが名義変更の作業です。

以下は代表的な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局で登記変更を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:金融機関で手続き
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、単独の相続人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要です。

不動産の名義変更登記に関しては、近年の法改正により、義務化(2024年4月以降)と定められており、違反すると罰金が課されることがあります。

重要なのが相続税の届け出です。

納付と申告の締切は「相続開始(相続人死亡日)」から10ヶ月以内」と定められています。

仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者控除および小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには申告が必要な場合もあるため注意が必要です。

このように、相続手続きの一連の手続きは思った以上に多岐にわたります。

相続人の関係が良好でも、対処が遅れると思わぬトラブルに発展するケースもあるため、手続きの流れと期限を明確に把握し、早めの対応を心がけることが明大前でも必要です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、明大前でも多くの方が気にするのが「相続税はいくらかかるのか?」という点です。

端的に言えば、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の構成によって大きく異なるゆえに、一概には言えません。

場合によっては課税されない例もあります。

以下では、相続税の有無を見極めるための基礎控除の仕組みや、課税の仕組み、相続税率、さらには節税が可能な控除の仕組みについて詳しく説明します。

相続税の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税がかかるかどうかは、まず「非課税額を超えるかどうか」で見極めます。

基礎控除額とは、一定額までの相続した財産には税金がかからないというルールで、以下の計算式で求められます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、トータルの財産が4800万円を下回れば非課税となるということです。

不動産資産や金融資産などの資産の評価額が、このラインを上回っているかを見極めることが、第一歩となります。

ちなみに、相続人の数には相続を辞退した人も含むので、留意が必要です。

相続税の相続税率と具体例を含む試算

控除される金額を超過する分に対して、相続税が課税されます。

適用される税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

下記は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、非課税枠を差し引いたあとの課税対象の遺産が6000万円の場合、配偶者と子ども1人の2名で均等に分けると、1人あたり3,000万円。

税率15%、50万円の控除が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万−50万)になります。

一方で、妻や夫などの配偶者や18歳未満の子どもには特例の控除が適用されることがあり、確定する税額はこの額からさらに低くなることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障害者控除などの特別控除

相続税の負担を減らすために、一定の条件を満たす相続人には控除制度が使えます

代表的なものを挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者本人が得た相続分については、1億6,000万円もしくは法定相続分のより大きいほうの金額まで、無税となるという制度です。

この措置は、配偶者間での遺産の移動に関する考慮された制度であり、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続人である場合には、20歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円が免除されます。

仮に15歳であれば、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害者の相続を受ける場合には、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満切り上げも適用されます。

これらの特例控除は申告があって初めて有効となるため、「非課税だから申告は不要」と思い込んでいると損になる事例が明大前でもあります。

とりわけ配偶者の特例控除は申告が前提となっているため、相続税が発生しないと思っても、特例制度を適用するなら必ず届け出が必要です。

資産価値の計算方法や保険金の非課税限度(法定相続人1人あたり500万円)など、税金の支払いを減らす各種の制度が設けられているので、できるだけ早めに全体像を把握し、事前に準備することが肝心です。

明大前での相続でトラブルとなる典型パターンと予防法

「私たちは兄弟関係が良好だから、相続で揉めることはないだろう」、そう思っている人は多くいます。

しかし実際には、相続の問題から家族や親戚との関係が悪くなり、関係が切れてしまうケースは明大前でも頻発しています。

遺産相続のトラブルの多くは、遺産の分け方情報が共有されていないことそしてコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

以下では、よくある相続トラブルの内容と、それを未然に防ぐための注意点を説明します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

よくある典型的な遺産相続の争いは、分割協議で争うパターンです。

被相続人が遺書を残さなかった場合、全ての相続人が「誰が、どの遺産を、どれだけ相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ただし、以下のような事情があると、納得できない気持ちから感情的に争いになることがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、それが評価されない
  • 特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた
  • 相続財産が不動産が大半で、平等に分割しにくい

なかでも土地や建物が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」がうまくいかない場合は、所有権の共有や売却の同意が必要になり、作業が長く難しくなるケースもあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と思われがちですが、実際には人の気持ちや昔のわだかまりが残っていて、合意形成が困難になることが明大前でもなく起こります。

遺言が残されていないときに起こることが多い対立

遺言が残されていない場合の相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」といった話し合いがゼロから始まります。

ゆえに、相続人の意見が食い違いやすく、調整が難航するという状況になります。

中でも、次のようなケースは要注意です。

  • 親が他界した後に、遺書があるかどうかで見解が食い違う
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡が困難
  • 認知症の親と暮らしていた相続人が資産の管理を任されていたが、使途不明金がある

このようなケースでは、裁判所を通じた話し合いや判断に進展する可能性が生じます。

相続がトラブルになるというのは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化により、法定相続人の範囲やそれぞれの取り分に関する認識不足がトラブルを引き起こすケースが明大前でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言書の有効活用

こうした争いを事前に回避する最善の対応策が、「遺言書の作成」です。

遺言書があることで、相続人間の話し合いではなく、亡くなった方の希望をもとに財産を分けることができます。

遺言には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

本人が全体を自分の手で書く方式。

2020年からは法務省管轄での保管制度も始まり、検認手続きが不要になったことで、気軽に使えるようになり紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

公証人の前で公的な立場の公証人によって作成してもらう法律的に有効な遺言書。

形式の不備で無効になるリスクが少なく、信頼性が高いのがメリットです。

遺言書を作成する際は、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」をはっきりと記載し、気遣いの言葉を添えることが望ましいです。

また、遺留分に注意することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの一定の法定の相続人が持つ最低限の相続分のことで、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言を準備する場合には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)の助言を受けることが望ましいといえます。

トラブルのない相続の実現には、法的な整合性ならびに気持ちへの配慮の両面が必要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続問題を予防し、家族の混乱や争いを避けるために、最も有効なのが「遺言を残すこと」になります。

遺言が残っていれば遺産の割り方や相続手続きがスムーズになり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し作成の方法や法的な力が違います。

ここでは遺言の基礎的な内容から書く際のポイントまで、実際の運用を踏まえて簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が存在しますが、明大前においても多く利用されているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が全文を手書きすることで成立させられる、最もシンプルな遺言方法になります。

費用なしで、必要と感じたときにすぐに作れるという利点があります。

その一方で欠点も多くあります。

  • 記載内容に不備があると認められないリスクがある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、または内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要

特に検認という手続きは、相続人全員への通知が必要となるため、秘密にしたい事情があるときには適していないと言えるでしょう。

2020年以降は新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に提出すれば検認が不要となり、保管の安全性も高まります。

料金は数千円程度と安価で、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる公的な遺言書です。

公証人役場で2名以上の証人の確認のもと、口頭で伝えるあるいは書面を提出して伝え、その情報を元に遺言が作られます。

代表的な利点は次のようになります:

  • 書き方の不備によって無効になるリスクが低い
  • 正本が公証役場で保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 検認手続がいらない

公正証書遺言の費用は内容や財産額で違いはありますが、5万〜10万円ほどでの作成事例が明大前でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続人が複数いる場合には公正証書遺言がもっとも安心といえます。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へ遺言書を提出することで次のようなメリットがあります:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1件あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認があり、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

立ち会い人も求められず、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言書作成時のよくあるミスや失敗の例

遺言書は、「ただ書けばいい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、かえってトラブルの種となる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行のどの口座かが明示されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の家族が複数該当するケースでは紛争のもとになります。

氏名・生年月日などで明記するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを一部の人に与える内容となっている場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要になります。

これがないと、形式不備として受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「自分の気持ち」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を併せて考慮する必要があります。

自分の思いが確実に伝わるよう、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強く推奨します。

明大前で不動産を含む相続の注意

明大前でも、特にもめごとや手続きのややこしさが目立つのが「不動産」です。

不動産(土地・建物)は価値の算定方法が複雑で、現金のように分けることもできません。

不動産の継承にあたっては高度な理解と丁寧な対応が不可欠です。

以下では不動産が関係する相続において重要なチェックポイントや新しい法制度や遺産の分け方のバリエーションについて紹介します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

相続手続きの中で「とりあえず兄弟で不動産を共有しておこう」という判断は注意が必要です。

共同名義というのは、ひとつの土地建物を複数の人で持つ形を意味しますが、これには次のような問題点があります。

  • 売却や賃貸のたびに関係者全員の賛成が要る
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来また相続されると、共有名義の継承が繰り返されて関係が整理できない状態に

実務上も「不動産が売れない」「使いたいのに使えない」といった問題の多くは、共有名義に起因しています。

あまり付き合いのない親戚や疎遠になった兄弟との共同名義になると、協議すらできないまま時間だけが経ってしまうことも。

その結果、住まない家・維持不能・税金の負担増など、といった権利関係・金銭問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続に伴う不動産登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務となり、違反した場合処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内の登記申請義務が発生
  • 正当な事情がないまま申請をしなかった場合、行政罰として10万円以下が課される恐れがあります

この変更の理由には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに放置された土地や建物が、開発や建設の障害になったり、防災上のリスクになったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、法定相続情報一覧図の作成を用いることで、不動産登記や銀行などでの手続きも簡単になります。

この一覧図は法務局で無料でもらえる便利な書類ですので、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産を相続するときに重要な問題となるのが、どのように分けるかという問題です。

土地や建物は現実には分割できないことから、以下のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

土地や建物を相続人全員で売却し、換価した金額を分ける手段です。

公平を保てるうえ、売却して現金化することで相続税の納税資金にも充てやすいという恩恵があります。

ただし、共有者全員の意思の一致が必要であり、売却時期や価格でもめるケースもあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を分けて、相続人それぞれが個別に取得する方法です。

この方法によって、共有状態を回避できるものの、土地の形や法規制の条件によっては分割できない場合もあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「新築が不可になる」などといった問題が生じることがあるので、事前に行政や測量士への確認が必要となります。

■ 代償分割

不動産を単独で取得し、残りの相続人に現金で補填する方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男に対してバランスを取るための現金を支払うといった形式です。

この方法は、不動産を維持しつつ平等な分け方ができるというメリットがあります。しかし、代償金を準備する側の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物は一概に所有財産の一部にとどまらず、暮らしの場であり記憶が染み込んだ場所という面もあります。

だからこそ、感情的になりやすく、争いに発展しやすいのが実情です。

後悔しない相続にするためには、早い段階から不動産の価値や名義、今後の利用や売却方針を事前に家族と意見をすり合わせておくことがとても大切です。

相続税の対策は明大前でも生前からしておくのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に引き継がれる財産に課せられる税金とはいえ、実際に効果のある相続税対策は「生前」に開始することが原則です。

相続発生後に可能な対策は限られており、節税効果の高い方法も活用できなくなるためです。

ここでは、相続税負担を軽減するために知っておくべき事前準備としての対策について、一般的な方法とその留意点をわかりやすく説明します。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続に備えた方法としてまず検討されるのが「生前贈与」になります。

存命中に所有財産を計画的に子や孫に渡すことで、亡くなったときの遺産を圧縮し、結果的に相続税負担の対象額を下げることにつながります。

なかでも明大前でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与税には1年あたりの非課税限度が決められていて、1人あたり年間110万円までは非課税となると決められています。

この非課税枠を使い、年ごとに段階的にお金や財産を移転することで、数年かけて節税メリットを享受できます。

例としては、3人の子どもへ毎年110万円を継続して渡すと10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で贈与できます。

贈与で意識すべき点は次の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の証拠」として残す
  • 通帳や印鑑は贈与を受けた本人名義で管理させる
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)と見なされないようにする
税務署側は形式ではなく実態に基づいて贈与を課税対象にするため、、形式的なやり方では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」が最も大切な点です。

不動産の価値を下げて税金を抑えるには?

相続財産の構成要素の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

明大前でも不動産は査定の仕方により課税額に大きな違いが生じるため、相続税を抑える手段として不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表的な手段として、「アパートを建設する」といった方法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸アパートを建てると、その評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

あわせて、土地に関する評価も貸家建付地扱いとなり、一定の評価減が適用されます。

結果として、相続時の財産価値が大幅に下がり、相続税が軽減されるという仕組みです。

しかしながら、問題点も考えられます。

  • 空き室リスクや修理費などの運営上の課題がある
  • 投資に対する収入が見込めるかを検討する必要がある
  • 不動産の分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

そのため、相続税対策だけを目的にした不動産購入は注意深く決定することが必要です。

できれば、資産の分配方法や採算性も検討しながら、専門家の意見を聞きながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

この制度は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みで、使い方次第では非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫のみ対象となる
  • 一度この制度を選択すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再計算し、相続税を精算

つまり、この方法を用いれば将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を贈与できるという仕組みです。

活用場面としては、教育のための資金提供やマイホーム購入資金の贈与など、のような高額資金が求められる場面に役立ちます。

とりわけ、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを先に譲渡することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税を抑えることが可能になります。

しかしながら、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、制度が少し難解であるため税理士などの助けを得て進めるのが安全です。

このように相続税対策は「財産をどうやって減らすか」のみならず「どのように評価されるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」というような観点も大切です。

さらに重要なのは生前に行動することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵です。

相続放棄と限定承認|借金がある場合の選択肢

相続というと、「財産の取得」というポジティブなイメージと考える方もいるでしょう。

しかし現実には借金などの「マイナスの財産」も受け継ぐことになります

相続財産が利益以上にマイナスのほうが大きい、もしくは、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法を取ることができます。

こうした制度を理解しておくことで思わぬ借金を背負うリスクを防ぐことができます。

相続放棄って何?家庭裁判所での申請方法

相続放棄という制度は、財産を受け取る人が全ての権利義務を放棄し相続を拒否するということを表明する制度になります。

この制度は「借金など負債が多い」「財産関係に関わりたくない」というような時に役立ちます。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(法的な相続権を失う)
  • 他の相続人の取り分が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申し立てることが必要です。

申述書に記入したうえで書類一式(戸籍や印紙、切手など)を一緒に提出します。

特に重要なのは相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と共通点があるが異なる制度に、「限定承認」があります。

この制度は得られる財産の限度で借金を引き継ぐという考え方です。

要するに債務が残っていても受け継いだ財産を超える弁済義務は発生しないという考え方です。

たとえば、遺産に500万円の資産があり700万円の債務がある場合、限定承認を選べば500万円までしか返済責任が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同で申し立てなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所へ申述
  • 遺産リストの作成や公告の手続きなど処理が面倒
  • 原則として申述後の撤回は認められない

ややこしいため明大前でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも相続財産の中に家や土地などの不動産や上場していない株式など価値の判断が難しい資産がある場合は評価を間違えると想定外の負担が発生おそれもあります。

放棄する時期と3か月ルールに関する注意

放棄の手続きをする場合や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に決めることがもっとも重要な点となります。

とは言っても相続する財産の中身がすぐには見えないこともよくあることです。

こうした場合に利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」となります。

家裁に申立書を提出することで3か月間の判断期間を延長してもらうことができます。

また、下記のことにも配慮が求められます:

  • 亡くなった方の口座からお金を引き出す
  • 故人の持ち物を無断で売却する
  • 借金の一部を支払う

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄の検討中に資産を処分しないという考え方が欠かせません。

放棄したケースでは次に権利がある人(兄弟姉妹や甥姪)に相続権が移るという点も忘れてはいけません。

自分が放棄すれば、すべて終わるわけではなく、次順位の人にもきちんと情報を伝える配慮が求められます。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための大きな対策ですが、日程や書式に詳細な決まりがありルールを逸れると深刻な損害を受ける可能性もあります。

受け継ぐ財産に借金が含まれていそうなときや、財産の内容が不透明なときは早めに税理士や弁護士に相談し可能な手続きを確認しておくことが望ましいです。

明大前の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、相続財産の確認、財産の分配協議、名義変更、税務手続きなど、数多くの手続きが求められます。

しかも分野によって対応すべき内容が異なり、法務・税務処理・登記手続き・人間関係の配慮に至るまで多角的なサポートが必要になります

そこでカギとなるのが、「どの段階で」「誰に」相談するべきかを把握しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と専門分野、いつ相談するか、選ぶ基準を順を追って解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談と一口にいっても、どこに相談するかによって専門分野が違います

主に登場するのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの専門分野です。

各職種の機能は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税書類の作成と提出
  • 節税に関わる相談と支援

相続税の対象になる可能性があるときは、初期のうちに税理士にあらかじめ相談すれば税金の無駄を回避できます。

土地評価や非上場株式の評価なども含め、専門的な計算が必要になる場面では欠かせません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 不動産の相続登記手続き
  • 相続情報一覧図の作成手伝い
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法制度の変更により相続登記が義務となり、司法書士の職務は一層重視されています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義変更が難しいと感じる方には頼れる専門家です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 遺産分割で争いが生じた際の交渉対応・調停による解決・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産をどう分けるかの協議が合意に至らない場合や、家族間でトラブルになっている場合においては、弁護士の介入が必要です。

法律の観点から冷静に整理し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談する適切な時期は、「何を悩んでいるか」に応じて異なります。

以下の基準を目安にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士・司法書士に頼めば、必要な戸籍書類の取得や相続人の特定がスムーズに進む

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 全体の遺産総額が基礎控除を超えそうな場合は、税理士へすぐに相談
  • 生前贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税リスクを診断してもらうことが重要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 相続人同士で意見の食い違いがありそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の適切な利用

明大前でも専門家の多くは、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、相続税試算の無料相談をきっかけに、今後の方向性を見極めることもできます。

以下のようなケースでは、長期的な顧問契約や委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 複雑な土地評価や非上場株の計算が必要
  • トラブルに備えて関係者との交渉や調停に進む可能性がある

専門家選びの判断としては、相続に強いかどうかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、得意とする分野が違うため、実績や口コミ、所属団体などをチェックすると安心です。

明大前での相続で後悔しないために今できること

相続というものは、誰しもにとって避けられない家族の節目にあたります。

財産の多少にかかわらず、相続に備える知識や準備があるかどうかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

これまでの章では、相続の初歩的な知識から必要な申請手続き、税負担の問題、問題への対応方法、専門家への依頼方法までを説明してきました。

ここからは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という視野で、現実的に可能な対策をまとめます。

家族での話し合いから始めよう

相続をスムーズに進めるための最初の一歩は、家族で話し合うことになります。

このステップは、遺産の総額や相続税の有無とは無関係です。

かえって、持っている財産が少ないほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいという傾向があります。

話し合いの対象となる内容例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望・意向があるか
  • 住宅を誰が持つか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続者への気配り
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用負担や責任分担

とくに親世代がまだ元気なうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことができれば、自然な話し合いがしやすくなります。

相続対策としての「見える化」と「準備」が大切

実際に相続が起こったとき、問題になりがちなのが、財産の所在が不明という悩みです。

預金通帳、不動産の権利証書、保険証券、ローン契約書などがあちこちに分散して保管されていたり、家族が把握していないケースが明大前でも多々あります。

このような問題を防ぐには、財産情報の整理が大きな効果をもたらします。

資産目録とは、持っている資産の種類や場所、金額などを一覧にまとめたもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言と同時に備えることで考えを伝える手段にもなります

一緒に行いたい対応項目:

  • 終活ノートの活用(資産や意向を記載する)
  • 遺言内容の準備と保管(特に不動産を含む場合は必須)
  • 相続対象者の整理(家族関係の書類準備)
  • 信頼できる士業の選択

上記のような準備を家族信託として制度に組み込む動きが進んでおり、意思決定ができるうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として明大前でも関心が高まっています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早期の備えを

相続問題の主な原因は、実は「相続税の金額が高すぎた」などの税関連の課題ではなく、意見の相違や情報の不備がきっかけで起こっています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに正当に評価されなかった
  • 一部の相続人が通帳を管理していて他の人が不信に思っている
  • 法的な理解がないまま、一人で処理を進めた

そのような誤解が、築いてきた関係を傷つけ、相続をトラブルの火種にしてしまうという結果になります。

ゆえに、「相続財産が少ないから」「家族仲が良いから心配ない」という慢心が大きな落とし穴です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすと考えて、できる範囲から始めることが大切です。

相続はこれからの話ではなく今この瞬間からの備え

本ページでは、相続についての基礎から実務・法改正・税務・感情の整理まで、広い視点で解説してきました。

財産の相続はけっして特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家族に、いつか必ず訪れる現実です。

実際に起きたときに、家族が戸惑わずに、冷静に行動できるように。

今日から始められることを、自分のできるところから少しずつ動き出しましょう。

たとえば次のような行動:

  • 手元にある預金通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 家族との間で「相続」という言葉を自然に交わす機会をつくる
  • 無料の専門相談を通じて、相続や税の疑問点を専門家に聞いてみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「まずは今日少し資料を読む」

この小さなアクションこそが、相続で失敗しない出発点となる行動になります。