初台の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

相続に強い税理士を探す

相続に強い税理士を探す

はじめての相続、どうすればいい?

身内の不幸という予期せぬ出来事の中で残された家族が向き合う必要があるのが相続です。

悲しむ暇もなく、手続きや手配、家族同士の調整に忙殺されるというケースが初台でも少なくないです。

相続においては法律や相続税などの専門知識が必要なうえに、決断を遅らせると思わぬリスクに繋がることもあり得ます。

だからこそどこから始めるかを前もって知ることが大切になります。

このページでは基本的な相続知識から相続税の基本、トラブルの予防策、生きているうちの準備、初台における専門家の利用を含めて紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思われている方にも、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と言ってもその内容はさまざまです。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、がありいろいろな要素が関係しています。

まず知っておきたいのは相続には開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

たとえば初台でも相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内と定められています。

さらに相続放棄や限定承認という手段も原則3か月以内までに対応しなければなりません。

戸籍や財産に関する書類の取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいのが実情です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」とまで言われるほど争いの原因になることも多いです。

こうした背景を踏まえると「うちには関係ない」と感じていても、いざ必要なときに慌てないための準備は誰もがしておくべきことです。

信頼できる情報を前もって把握することが、円滑な相続手続きを進める初めの一歩と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえでまず最初に行うべきことは「誰が相続人か」をはっきりさせることです。

法的には配偶者は常に含まれ、ほかに血縁によって優先順位が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子供がいる場合、第2順位・第3順位の人には相続する権利がありません。

子どもがいなければ父母が相続することになり、それもいなければ兄妹が相続することになります。

養子や認知された子供も法律上の相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

したがってまず始めに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。

これは初台の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が確定したら、次は「何を相続するのか」要するに相続財産の調査です。

  • 預貯金および有価証券といった資産
  • 自動車や貴金属、美術品などを含む動産

特に注意したいのがマイナスの財産も全部対象財産となる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認をする点が初台でも重要です。

相続財産を確認するには銀行とのやりとりや契約書の確認が必要となり、非常に手間と時間がかかる作業になります。

リスト化して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

相続財産の分配・名義変更・相続税の手続きの大枠の手順

相続人と財産の全体の状況が見えてきたら、その次は相続財産の分配段階に進みます。

このステップでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この協議書には、どの相続人がどの財産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、相続人全員のサイン・印鑑・印鑑証明書を添える必要があります。

この協議書はその後の名義書き換えや相続税の届け出のもとになる必要不可欠な書類です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義変更手続きです。

以下に示すのは代表的な手続きの例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局にて相続登記を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人が一人で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

不動産資産の相続に関する登記では、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月から)になっており、違反すると過料が科される恐れもあります。

重要なのが相続税の届け出です。

相続税の申告期限は「相続開始(被相続人の死亡)」より10ヶ月以内」となっています。

たとえ対象となる財産がなくても、配偶者に対する税額控除などや小規模住宅用地の特例の適用を受けるには申告手続きが必要な場合もあるため留意が必要です。

以上のように、遺産相続の全体の流れはかなり幅広くなります。

相続人同士が円満でも、処理が遅れることにより予期せぬトラブルに至る場合もあるので、手続きのタイムラインをしっかり把握し、早めの対応を心がけることが初台でも重要です。

相続税っていくらかかるの?課税対象と計算方法

相続に関する悩みのなかで、初台でも多くの方が気にするのが「どれくらい相続税が必要か?」という疑問です。

端的に言えば、相続税は遺産の金額や誰が相続するかによって大幅に異なるため、一律ではありません。

中には課税されない場合もあります。

以下では、税金が必要かどうかを把握するための基礎控除の内容や、実際の計算方法、税率、さらには節税が可能な税制上の優遇制度について詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除と課税ラインの確認

相続税が課税されるかどうかは、はじめに「基礎控除額を超えるかどうか」で判断します。

非課税枠とは、基準額までの相続財産には税金がかからないというルールで、以下の式で計算します。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、配偶者と2人の子が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、全体の遺産額が4,800万円以下であれば課税されないことになります。

土地や建物などの金融資産などの資産の評価額が課税ラインを上回っているかをチェックすることが、まず最初のステップです。

ちなみに、人数のカウントには相続放棄をした人も含まれるため、気をつけるべきです。

相続にかかる税金の税率と具体例を含む試算

非課税枠を超える部分に対して、税金がかかってきます。

その課税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

以下は相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、控除後の課税遺産総額が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子ども1人の2名で均等に分配したとすると、1人あたり3000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万円 − 50万円)になります。

ただし、配偶者や18歳未満の子どもには特別な控除が認められることもあり、実際の納税額はこの金額より軽減されるケースが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの優遇措置

相続にかかる税金の負担を減らすために、条件に該当する相続人には特例が認められています

基本となる特例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者が得た遺産に関しては、1億6,000万円または法的な相続分のいずれか大きい金額まで、税金がかからないという制度です。

この特例は、夫婦間での財産の相続に関しての優遇措置として設けられており、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続に関与する場合には、20歳になるまでの残りの年数、年10万円ずつが相続税から控除されます。

仮に15歳であれば、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続を受ける場合には、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満切り上げも適用されます。

これらの控除の仕組みは申告によって適用されるため、「非課税だから申告は不要」と思い込んでいると損をする場合が初台でもあります。

特に配偶者に関する控除は申告が必要条件であるため、相続税の申告義務がないと判断しても、控除制度を使う際は必ず申告を行う必要があります。

不動産の金額の算出法や生命保険にかかる非課税の範囲(500万円×人数分)などもあり、相続税を抑えるさまざまな仕組みが準備されていることから、極力初期のうちに全体像を把握し、事前に準備することが欠かせません。

初台の相続でトラブルとなる典型パターンと予防法

「うちは兄弟関係が良好だから、相続で争うことはないだろう」、そう思っている人は少なくありません。

とはいえ実情としては、相続が原因で兄弟・親族間の関係が悪化し、音信不通になる事態は初台でも頻発しています。

遺産相続のトラブルの多くは、相続財産の分け方情報が共有されていないことそしてコミュニケーションの欠如に起因しています。

ここでは、よくある相続トラブルの内容と、トラブルを防止するためのポイントを解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

最もよくある相続トラブルは、遺産の分配を巡る対立です。

亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、全ての相続人が「誰が、何を、どれだけ相続するのか」を話し合って決める必要があります。

ところが、以下のような事情があると、納得できない気持ちから感情的に争いになることがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、介護を担っていたが、それが評価されない
  • 一部の子どもが生前に多額の援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産中心で、公平に分けにくい

とりわけ不動産が絡む場合、現金化して等分する「換価分割」が成立しにくいと、共有財産になってしまい全員の同意が求められ、手続きが長く難しくなることも少なくありません。

「法律通りに分ければ円満」と思われがちですが、実際には感情や過去の経緯が関係して、なかなか合意に至らないことが初台でもよく見られます。

遺書が存在しないときに起きやすいトラブル

遺言が存在しない相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産をもらうのか」といった話し合いが一から始まります。

その結果として、相続人同士の考えが食い違いやすく、合意が得られないという事態になります。

とくに、以下のような場合は注意が必要です。

  • 親が亡くなったあとに、遺言が残っているかをめぐって見解が食い違う
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡が困難
  • 認知症の親と同居していた家族が財産を管理していたが、不明な支出がある

こういった状況では、家裁での調停や判断に進展する可能性が生じます。

遺産相続が「争族」になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族構成の変化により、法定相続人の範囲や分配割合に関する認識不足がトラブルを引き起こすケースが初台でも増加しています。

トラブルを防ぐための遺言書の有効活用

相続時の揉め事を事前に回避する一番確実な方法は、「遺言書を準備すること」になります。

遺言書があれば、相続人間の協議によらず、被相続人の意思に基づいて相続内容を決めることが可能です。

遺言書には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

本人が内容すべてを自筆で書く形式。

2020年からは登記所での保管制度がスタートし、家庭裁判所の検認が不要になったことで、手軽で紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

正式な場で専門の公証人によって作成してもらう正式な遺言。

書き方の間違いで無効になる可能性が低く、安心して使えるという点が特徴です。

遺言を書くときは、「誰に何をどのくらい渡すのか」を明確に記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが必要です。

また、遺留分に注意することもおろそかにしてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子供などの決まった法定の相続人が持つ最低限の取り分を指し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言書を書く際には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)のアドバイスを受けることが有効であるといえます。

スムーズな良好な相続のためには、法律面の整合性ならびに気持ちへの配慮の両方が求められます。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続トラブルを未然に防ぎ、遺された家族の混乱を減らすために、一番の対策は「遺言書を整えること」になります。

遺言書があることで遺産の割り方や相続人同士の調整が容易になり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書にはタイプが複数あり形式ごとに法律上の効果が異なります。

ここでは遺言書についての基本情報から作成時に気をつけたい点まで、現実的な視点から簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類がありますが、初台でもよく選ばれているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が自らすべて記述して作成できる、最もシンプルな遺言方法になります。

お金も不要で、いつでもすぐに作れるという良さがあります。

反面注意すべき点も少なくありません。

  • 文面に不備があると無効になる可能性がある
  • その遺言書が所在不明になる、または改ざんされるリスクがある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所での検認を受けなければならない

とくに検認手続については、相続関係者すべてへの通知が必要となるため、遺言を知られたくない人には向かないと言えるでしょう。

2020年以降は法務局による遺言保管制度が施行され、法務局へ届ければ家庭裁判所での検認が不要になり、信頼性も増します。

料金は数千円程度と利用しやすく、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする正式な遺言書になります。

指定の公証役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を口述もしくは草案やメモを渡し、それに基づいて作成してもらいます。

主なメリットは以下のとおりです:

  • 形式不備で無効とされる可能性がない
  • 原本が公証役場に保管されるため、失われたり変えられることがない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

費用は内容や財産額で違いはありますが、5万〜10万円ほどで作成できるケースが初台でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人の人数が多い場合には公正証書遺言がもっとも安心といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の最大の弱点であった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を預けることで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

料金は1通につき3,900円。

申請時には本人確認手続きが必要で、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

証人は必要なく、内容は他人に知られずに済みます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時の一般的なミスや失敗の例

遺言書は、「書けばそれでよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が効力を持たないか、結果として争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の口座番号かが明確でなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の該当者が複数存在する際に争いの原因になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを一部の人に与えるという内容である場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠になります。

これがないと、形式不備として受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分の気持ち」だけでなく法的な整合性と実効性を両立させる必要があります。

希望する内容が誤解なく伝わるように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強く推奨します。

初台で不動産がある相続の注意

初台でも、特にもめごとや手続きの複雑さが顕著なのが「不動産」です。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

土地・建物の相続では専門的な知識と丁寧な対応が必要です。

ここでは、不動産を含む相続において気をつけたいポイントや、最近の法改正、相続の方法の幅について説明します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産をどう分けるかというときにひとまず兄弟間で不動産を名義共有にしようと判断するのは非常に危険です。

共有名義とは、ひとつの土地建物を複数の人で持つ形を指しますが、この方式には多くの課題があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて権利関係が複雑化

実際、「手放せない物件」「使いたいのに使えない」といった問題の多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族やほとんど話していない兄弟との共同所有になると、連絡も取れないまま年月が過ぎるケースも。

その結果、空き家・放置・税金トラブルなど、といった法的・経済的な問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意でしたが、今後は義務になり、守らなければ罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由なく登記しなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が課される恐れがあります

この法改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずにそのままの土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を利用すれば、不動産登記や相続関連の処理がスムーズになります。

この書類は法務局でタダで取得できる便利な書類ですので、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産の相続で重要な問題となるのが、分割方法という課題です。

不動産は現実には分けられないので、次のような選択肢が検討されます。

■ 売却(換価分割)

不動産を共同で売却し、現金を相続人で分けるやり方です。

平等に分けられるだけでなく、売却して現金化することで納税にまわせるというメリットがあります。

もっとも、相続人全員の合意が必要であり、売る時期や金額でもめることもあるので、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を区切って、複数人の相続人が別々に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避可能ですが、敷地の形や建築基準や規制のために分筆できないケースもあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「再度の建築ができない」などのトラブルが起こる可能性があるので、あらかじめ市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

不動産を一人が引き継ぎ、残りの相続人に金銭で代償する方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男に相応のお金を渡すというスタイルです。

このやり方は、不動産を維持しつつ平等な分け方ができるという強みがあります。一方で、代償金を準備する側の経済力が必要になるため、十分な検討が求められます。

不動産資産はただの財産のひとつという位置づけだけではなく、生活の場であり感情が宿る場所といった側面もあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、問題が起きやすいのが実情です。

スムーズな相続を実現するためには、早い段階から不動産の価値や名義、今後の利用や売却方針を家族間で話し合っておくことが欠かせません。

相続税対策は初台でも生前より始めることがポイント

相続税は、被相続人が死亡した時点で遺された財産にかかる税金しかし、現実的な相続税対策は存命中に開始することが重要です。

相続発生後に可能な対策は少なく、有効な節税方法も使えなくなるためです。

以下では、相続税負担を軽減するために知っておきたい生前対策について、代表的な方法や注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税対策として一般的に知られているのが「生前贈与」になります。

存命中にお金や資産を少しずつ子や孫に移すことで、亡くなったときの遺産を圧縮し、その結果相続税がかかる財産を減らすことができます。

特に初台でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年ごとの非課税ラインが定められており、個人ごとに年間110万円までは非課税となると決められています。

この非課税枠を使い、年ごとに段階的に財産を少しずつ譲渡することで、時間をかけて大きく税金を減らすことが可能です。

例としては、3人の子どもたちに毎年110万円を継続して渡すと10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに移せます。

贈与において注意したい点は以下の事項です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の証拠」を保管する
  • 口座や印鑑は贈与を受けた本人名義で管理してもらう
  • 名義預金(名前は子や孫で実際は親が管理しているもの)とならないようにする
税務署側は実際の運用を見て贈与を課税対象にするため、、形式的なやり方では節税効果は得られません。

「贈与したという事実を証明できるか」が重要点です。

資産評価としての不動産を引き下げて節税する方法は?

相続財産の中でも多くの割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価の基準により課税額に大きな差が出るため、相続税対策として不動産を利用した節税法が多く存在します。

代表的な方法が、「賃貸住宅を建てる」という方法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸住宅を建てれば、その評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

さらに、土地に関する評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が適用されます。

結果として、相続対象資産の評価が大幅に下がり、相続税が軽減されるという仕組みです。

ただし、注意点もあります。

  • 空室リスクや修繕費などの経営的リスクがある
  • 投資額に応じたリターンが見込めるかを慎重に考慮すべき
  • 不動産の分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

ゆえに、節税だけを目的とした不動産の購入行為は慎重に判断することが望ましいです。

可能であれば、将来の分割方法や収益見込みも踏まえて、専門家と相談しながら進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という仕組みも存在します。

これは贈与額2,500万円まで非課税になる制度であるため利用の仕方によっては大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に加算して再計算し、相続税額を調整

つまり、この仕組みを利用することで将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を移転できるという意味になります。

使いやすい場面としては、教育費の支援や住宅取得資金の贈与など、のような大きなお金が必要な場面で使えます。

とりわけ、将来値上がりしそうな不動産や株式このような資産を先に譲渡することで、含み益が増える前に評価しておき、相続税を抑えることができるのです。

しかしながら、この制度を適用するには贈与税の申告が必要であり、内容がややこしいためプロと連携して検討するのが安心といえます。

こうした形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」だけでなく「どう評価されるか」「いつ、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

とりわけ大切なのは早いうちに動くことが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントです。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産が手に入る」という前向きなイメージを持たれるかもしれません。

けれども実情としては借金などの「マイナスの財産」も相続されます

相続財産がプラス分を上回って借金の方が多い、もしくは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢を取ることができます。

これらの制度を理解しておくことで無用な負債を引き継ぐ可能性を回避することができます。

相続放棄とは?家庭裁判所での申請方法

相続放棄というのは、相続人が全ての権利義務を放棄し相続しないということを意思表示する制度になります。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」という場合に使えます。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(権利がすべてなくなる)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定相続分の再計算)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添えて提出します。

一番気をつけたいのは相続の開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄に似ているが異なる制度に、「限定承認」があります。

この制度はプラスの財産の範囲内でマイナスの債務を引き継ぐという考え方です。

要するにマイナス財産があっても相続財産以上の弁済義務は発生しないという制度です。

例として相続財産に500万円の資産があり700万円の債務がある場合、限定承認を選べば500万円の範囲でしか返済義務が生じず、、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で共同申述しなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所に申述する
  • 資産の一覧表の作成や公告の手続きなど手続きが煩雑
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが煩雑なため初台でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

とくに相続対象の財産に家や土地などの不動産や非公開株など評価が難しい資産がある場合は、評価を間違えると想定外の負担が発生リスクが伴います。

放棄を決めるタイミングと3ヶ月以内の制限に関するポイント

放棄の手続きをする場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月のうちに判断を下すことが最大のポイントです。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐに把握できないことも珍しくありません。

こういう時に申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家裁に申し立てを出せば3ヶ月の判断猶予を延ばしてもらうことが可能です。

また、下記のことにも配慮が求められます:

  • 故人の銀行口座から資金を引き出す
  • 遺産の品を勝手に売却する
  • 借金の一部を返済する

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄を迷っているときに財産を動かさないという態度がとても大切です。

相続を放棄したとき次に権利がある人(兄弟やおい・めい)に権利が移ることにも注意しましょう。

自分だけが放棄して、すべて終わるわけではなく、次に権利がある人にもきちんと情報を伝える配慮が重要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための大きな対策である一方で期限や形式に詳細な決まりがあり失敗すると深刻な損害を受ける可能性もあります。

相続財産に借金が含まれていそうなときや、財産の内容が不透明なときは速やかに税理士や弁護士に相談し選択肢を整理整頓しておくことが必要です。

初台の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、財産の調査、分割の話し合い、名義の書き換え、税金の申告など、数多くの手続きが求められます。

しかもそれぞれの分野で専門的な知識が違い、法律・税金・登記・人間関係の配慮に至るまで多方面の対応が必要です

そこでカギとなるのが、「どの段階で」「誰に対して」相談するべきかを把握しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと役割、相談すべき時期、選定のコツをしっかり説明します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続の相談と一口にいっても、依頼先の違いによって得意分野が異なります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の三つの職種です。

各職種の機能は次のように整理可能です。

■ 税理士:税申告と節税の専門家

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成および提出
  • 節税に関わる相談と支援

相続税の対象になる可能性があるときは、初期のうちに税理士にあらかじめ相談すれば無駄な税金を回避できます。

土地の査定や非公開株の評価なども含め、複雑な計算が必要になる場面では必要不可欠です。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 土地や建物の相続登記
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法律の改正にともない相続登記が必要となり、司法書士の存在は高まっています。

手続きに自信がない方や、名義変更に不安がある方には安心できる存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続人同士のトラブル時の代理交渉・家庭裁判所での調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言内容の実行業務

遺産分割協議が合意に至らない場合や、兄弟間で対立が発生している場合においては、弁護士の関与が必要です。

法的な立場から状況を分析し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続の専門家に相談すべき時期は、直面している課題に応じて違ってきます。

次の目安を参考にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍一式の収集や誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 相続財産の合計額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、速やかに税理士に相談
  • 生前贈与や名義預金があるかどうかも含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうのが賢明です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 家族・親族間で意見の食い違いがありそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 調停や裁判に発展するおそれがあるなら、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の適切な利用

初台でも同様に多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所などでは、税額の計算の無料相談をきっかけに、将来の進め方を見定めることもできます。

以下の場合には、持続的な顧問契約または委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続登記をまとめて依頼したい
  • 複雑な土地評価や非上場株式の評価が必要
  • トラブル対応で関係者との交渉や調停の手続きが必要になる

専門家選定のポイントとしては、相続分野に精通しているかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、実績や口コミ、所属団体などをチェックしておくと安心です。

初台での相続で後悔しないために

相続というものは、誰しもにとって避けられない家族関係の区切りといえます。

財産の有無にかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、家族にかかる負担や感情面が大きく異なります

これまでの章では、相続の基本から相続に関する手続き、相続税のこと、トラブル対策、プロの活用方法までを解説してきました。

ここでは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視点で、具体的に取れる行動を示します。

家族と話し合うことから始めよう

相続をトラブルなく進めるための最初の一歩は、家族で話し合うことになります。

これは、相続する資産額や相続税があるかどうかは関係ありません。

かえって、持っている財産が少ないほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいという傾向があります。

共有しておきたい話題の一例:

  • 誰がどんな財産を相続するのか、希望があるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却の希望があるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他者へのバランス感覚
  • 認知症や介護が必要になった場合の費用の分担と担当者

なかでも両親が元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことで、スムーズな対話が可能になります。

相続対策としての「見える化」と「準備」が大切

いざ相続が現実になったとき、問題になりがちなのが、資産の把握ができないという問題です。

預金通帳、登記に関する書類、保険の契約書、債務に関する書類などが各所に散らばって保管されていたり、家族に知らされていなかったりするケースが初台でもよく見られます。

こういった事態を防止するには、財産リストの作成が非常に効果的です。

財産リストとは、持っている資産の種類や場所、金額などをまとめて記録したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言と同時に備えることで意思の明示につながります

合わせて取り組みたい対策:

  • 終活ノートの活用(資産や意向を記載する)
  • 遺言内容の準備と保管(不動産相続がある場合は重要)
  • 法定相続人の整理(家系をたどる資料の収集)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

これらの内容を家族信託として公式に準備する動きが加速しており、判断ができる段階で、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として初台においても注目を集めています。

「うちは平気」と油断せずに、早期の備えを

相続をめぐる問題の大多数は、意外にも「税負担が重かった」などの税金の金額の問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が原因で起きています。

  • 家族の一人が介護していたのに正当に評価されなかった
  • 特定の相続人が通帳を持っていて疑念を抱かれている
  • 法知識が不足していた状態で、勝手に手続きを進めた

こうしたズレが、家族関係を損ね、相続をトラブルの火種にしてしまうのです。

それゆえに、「相続財産が少ないから」「兄弟関係が良好だから安心」といった油断が最もリスクです。

「小さな準備」が「大きな安心」につながるという気持ちで、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続は遠い話ではなくすぐ始められる対策

本ページでは、相続に関する基礎知識から実務・法改正・税務・感情の整理まで、幅広く取り上げてきました。

相続は必ずしも他人事ではありません。

どの家にも、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

実際に起きたときに、家族が戸惑わずに、安心して前を向けるように。

いま実行できることを、負担のないところから始めてみてください。

例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 親族と相続に関する会話を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の相談サービスを使って、相続に関する税や手続きの不安を専門家に相談してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今すぐ10分だけでも確認する」

わずかな一歩こそが、相続で失敗しないはじめの小さな一歩になります。