板橋区の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

家族の不幸という急な出来事のなかで残された家族が向き合わなければならないのが相続です。

悲しみが癒える間もなく、手続きや準備、親族間のやり取りに忙殺されるという人が板橋区においても珍しくありません。

相続においては法律や税金といった専門性の高い知識が必要不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると意外なトラブルに繋がることもあります。

ゆえに何から手をつければよいかを事前に知っておくことが大切になります。

当ページでは相続の基本から相続税の基本、トラブルの回避法、生前対策、板橋区で専門家を頼る方法を含めて紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と考えている方でも、ぜひご覧いただきたい内容です。

相続の全体像を理解することが重要

一言で「相続」と言ってもその中身は幅広いです。

誰が相続するのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、があり多様な問題が関係しています。

まず知っておきたいのは相続には開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

たとえば板橋区でも相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内と規定されています。

また相続放棄や限定承認といった選択肢も原則としては3か月以内に申請する必要があります。

戸籍資料や財産一覧の取得、金融機関や法務局への届出など、数多くの手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと戸惑いやすいというのが現実です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」という言葉があるほどトラブルの温床にもなっています。

こうした背景を踏まえると「うちは無縁だと思っている」と感じていても、実際にその時が来たときに困らないための備えは誰にとっても必要です。

正しい情報を早いうちに知っておくことが、スムーズに相続を行う第一歩と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に第一に確認すべきは「相続人は誰か」を明確にすることです。

民法では配偶者は常に含まれ、その他に血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に亡くなった人に子がいるなら、親や兄弟姉妹には相続権がありません。

子どもがいなければ両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子および認知された子どもも法律上の相続人にあたるので、戸籍を確認することがとても大切です。

そのため、最初のステップとして被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集することが必要です。

この手続きは板橋区の役所で取り寄せ可能ですが、昔の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれるケースでは、いくつかの役所をまたいで請求が必要な場合もあります。

相続人が確定したら、次は「どんな財産を相続するのか」つまり財産の内容確認です。

  • 銀行預金・株などを含む資産
  • 車や貴金属、骨董品などを含む動産財産

特に注意したいのが借金などの負の財産も全部対象財産となる点です。

借金が多い場合には相続を放棄するか限定承認を行う点が板橋区でも大切です。

財産を調べるには銀行との手続きや契約内容の精査が必要となり、とても手間と時間がかかる作業となります。

リスト化してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

相続財産の分配・登記の変更・相続税の手続きの大まかな流れ

相続人と財産の全体の状況が把握できたら、次は配分のステップに入ります。

このステップでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この文書には、どの相続人がどの財産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑証明を添える必要があります。

この文書は以降の名義の変更や相続税申告の基礎となる大切な書類です。

遺産分割が済んだら、次に進めるのが名義書き換えの手続きです。

以下は主な手続きの一例です:

  • 不動産登記の変更:法務局にて登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:金融機関で手続き
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、相続人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要です。

土地・建物の相続登記については、最近の法制度の改定により、義務化(2024年4月以降)され、従わない場合は罰金が課されることがあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

相続税の申告期限は「相続開始(相続人が亡くなった日)」から10ヶ月以内」とされています。

たとえ財産が基準に満たなくても、配偶者の特例や小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには申告手続きが必要なケースもあるため留意が必要です。

以上のように、相続の一連の流れはかなり幅広くなります。

相続人の関係が良好でも、処理が遅れることにより思わぬトラブルに発展するケースもあるので、必要な手続きの時期をしっかり把握し、早めの対応を心がけるのが板橋区でも重要です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続手続きに関するお悩みの中でも、板橋区でも大勢の方が気にするのが「相続税がどの程度かかるのか?」という点です。

一言で言えば、相続税は遺産の金額や相続人の状況によって大幅に異なるゆえに、一律ではありません。

ケースによっては課税されない例もあります。

ここでは、課税対象となるかどうかを把握するための基礎控除の考え方や、実際の課税方法、相続税率、さらには節税に役立つ控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続税の基礎控除と課税対象額の確認

相続税が必要かどうかは、第一に「基礎控除額を超えるかどうか」で判断されます。

控除とは、基準額までの相続財産には税がかからないという制度で、以下の計算式で求められます。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、配偶者と2人の子が相続人の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、全体の遺産額が4,800万円以下であれば課税されないことになります。

不動産資産や預金などの財産の価値が課税ラインを上回っているかを把握することが、第一歩となります。

なお、法定相続人の数には相続放棄をした人も含まれるため、気をつけるべきです。

相続税の税率と具体例を含む税額例

基礎控除額を超える部分に対して、相続税がかかります。

その税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

下記は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、非課税枠を差し引いたあとの課税対象の遺産が6000万円の場合、配偶者と1人の子どもとの2人で等しく分けると、それぞれ3,000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(=450万−50万)となります。

ただし、配偶者や未成年の相続人には特別な控除が認められることもあり、最終的に払う金額はこの額からさらに低くなることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの優遇措置

相続税の支払いを緩和するために、基準をクリアした相続人には特例が認められています

代表的なものを紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者本人が受け取った相続分については、1億6,000万円あるいは法律で定められた相続割合のどちらか高い方まで、相続税が非課税になるという制度です。

この制度は、夫婦間での遺産の移動に関する優遇措置として設けられており、非常に有利な制度です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続人である場合には、20歳に達するまでの年数、1年につき10万円が免除されます。

年齢が15歳の場合、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害者の相続者に関しては、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの特例控除は申告があって初めて有効となるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と勘違いしていると不利になるケースが板橋区でもあります。

とりわけ配偶者の特例控除は申告しないと適用されないため、申告が不要と判断しても、控除制度を使う際は必ず申告を行う必要があります。

不動産の評価方法や保険金の非課税限度(500万円×法定相続人の数)などもあり、課税額を少なくする各種の制度が準備されているので、極力早い段階で全体像を把握し、事前に準備することが重要です。

板橋区での相続においてトラブルになる典型的なパターンと対策

「私たちは兄弟で仲がいいので、相続で揉めることはないだろう」と考える方は少なくありません。

しかし現実には、相続をきっかけに親族との仲がこじれ、音信不通になる事態は板橋区でもよく見られます。

相続を巡る争いの多くは、相続財産の分け方情報が共有されていないことさらにコミュニケーションの欠如が原因となっています。

以下では、典型的な問題のタイプと、事前に回避するためのポイントを解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・不平等に対する不満

最もよくある遺産相続の争いは、遺産の分配を巡る対立です。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続人全員で「誰が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ところが、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情的に争いになることがあります。

  • 長男が同居し、親の世話をしていたが、貢献が考慮されない
  • 特定の子どもだけが生前贈与を多くもらっていた
  • 遺産の多くが不動産が大半で、均等に分けにくい

なかでも土地や建物が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が難しいと、共有財産になってしまい売却の同意が必要になり、手続きが長期化・複雑化するケースもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思いがちですが、実際には感覚的なものや昔のわだかまりが残っていて、協議が長引くことが板橋区でもよくあります。

遺言書がない場合に起きやすいトラブル

書面による遺言がない場合の相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」このような協議がゼロから始まります。

そのため、それぞれの意見が対立しやすく、調整が難航するという事態になります。

とくに、以下のような場合は注意が必要です。

  • 両親の死後に、遺言の存在について見解が食い違う
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡が困難
  • 認知症を患う親と暮らしていた相続人が資産の管理を任されていたが、不明な支出がある

こうした場合には、裁判所を通じた話し合いや判断に至る懸念が生じます。

相続問題が「争族」になるとは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化により、誰が相続人になるかや相続分についての知識の欠如がトラブルを引き起こすケースが板橋区でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言書の活用

こうした争いをあらかじめ避ける一番確実な方法は、「遺言を書くこと」になります。

遺言が残されていれば、相続人間の話し合いではなく、被相続人の意思に基づいて相続内容を決めるという対応ができます。

遺言には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が全体を自筆で書く形式。

2020年からは法務局での保管制度も始まり、検認が不要になったことで、扱いやすくなりトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

正式な場で公的な立場の公証人によって書かれる公式な遺言書。

書き方の間違いで無効になるリスクが少なく、法的な安全性が高いという点が特徴です。

遺言書を作成する際は、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」を具体的に明記むし、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが必要です。

また、遺留分に気をつけることも無視してはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの一定の法定の相続人に保障されている最低限度の相続割合を意味し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言を用意する際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

穏やかな相続を円滑に進めるには、法律的な正当性ならびに心情への対応の双方が欠かせません。

板橋区で不動産を含む相続の注意点

板橋区でも、とりわけ争いごとや手続きの面倒さが目立つのが「不動産」になります。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分けることもできません。

不動産の相続には高度な理解と冷静な対処が大切です。

ここでは、不動産が関係する相続において重要なチェックポイントや最近の法改正、遺産の分け方のバリエーションについて説明します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

相続手続きの中で「とりあえず兄弟で不動産を共同で所有しようと判断するのは非常に危険です。

共有名義とは、一件の不動産を複数人で共同所有する状態を意味しますが、これには次のような問題点があります。

  • 売却や賃貸のたびに関係者全員の賛成が要る
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、名義がさらに枝分かれして関係が整理できない状態に

実務上も「手放せない物件」「利用したいのに使えない」といった問題の多くは、名義の共有が原因です。

疎遠な親族や疎遠になった兄弟との共有関係になってしまうと、意見交換もできずに解決できずに放置されることも。

結果として、住まない家・維持不能・税金の負担増など、のような法的・経済的な問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続に伴う不動産登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務になり、違反すれば罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内に登記を申請する義務が発生
  • 正当な理由が認められず登記を怠った場合、最大10万円の過料になるおそれがあります

この変更の理由には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずにそのままの土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、防災上のリスクになったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

また、相続関係一覧図の作成を使うと、不動産登記や相続処理が効率化されます。

これは法務局でタダで取得できる使い勝手のいい資料なので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産を相続するときに具体的な問題となるのが、「どう分けるか」という問題です。

不動産は実際に分けられないので、以下のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を共同で売り、売却代金を分割する方法です。

不満が出にくいだけでなく、お金に換えることで相続税の納税資金にも充てやすいという利点があります。

一方で、共有者全員の同意が必要であり、タイミングや値段で争いが起きることがあるので、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を分けて、複数の相続人が個別に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できるものの、土地の形状や法令制限によっては分筆できないこともあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「再建築不可になる」などようなトラブルが起こる可能性があるので、事前に役所や専門家に確認が必要となります。

■ 代償分割

土地や建物を特定の人が受け継ぎ、他の家族に金銭で代償する方法です。

例としては、長男が不動産を取得し、次男に対して相応のお金を渡すといった方法です。

この方法は、不動産を維持しつつバランスの取れた相続ができるという利点があります。しかし、代償金を払う人の金銭的余裕が必要になるため、慎重に検討が必要です。

土地や建物は単に所有財産の一部にとどまらず、日常を過ごす空間であり過去の時間が詰まった空間でもあります。

そのため、心情が複雑になりやすく、トラブルに発展しやすいという傾向があります。

後悔しない相続にするためには、早い段階から不動産の価値や名義、利用や処分の方向性を家族で共有しておくことが必要不可欠です。

相続税の対策は板橋区でも生前よりスタートするのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に所有していた財産に課税される税金ですが、実際の相続税対策は生きている間に行うことが重要です。

相続発生後に行える対応は限られており、有効な節税方法も適用できなくなるためです。

以下では、相続税を少なくするために知っておくべき事前に行う対策について、代表的な方法や注意点を具体的に紹介します。

生前贈与の利用法とリスク

相続税の節税手段として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」になります。

存命中に財産を少しずつ子どもや孫に渡すことで、死亡時の遺産額を減らし、その結果課税対象となる遺産を少なくすることができます。

とりわけ板橋区でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間の非課税枠が定められており、一人ごとに年間110万円以内なら贈与税がかからないと決められています。

この非課税枠を使い、年ごとに段階的にお金や財産を移転することで、年単位で大きな節税効果を得ることができます。

たとえば、3人の子どもへ毎年110万円を継続して渡すと10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で贈与できます。

贈与を行う際に意識すべきポイントは以下の点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の証拠」として残す
  • 口座や印鑑は受贈者の名義で保管してもらう
  • 名義預金(名前は子や孫で実際の管理者は親である)とならないようにする
税務署側は実質的な内容に基づいて贈与に課税を行うため、、形だけの対策では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」が重要点です。

資産評価としての不動産を引き下げて節税する方法は?

相続財産の構成要素の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

板橋区でも不動産は算出方法によって相続税額に大きな違いが生じるため、節税対策として不動産を活用する対策が多く存在します。

代表的な手段として、「賃貸物件を建てる」という方法です。

たとえば、1億円の現金で賃貸住宅を建てれば、その不動産の価値は建築費よりも低くなります。

あわせて、土地に関する評価も貸家建付地扱いとなり、一定の減額評価が適用されます。

結果として、相続財産の評価額が大きく減少し、課税額が抑えられるという流れです。

一方で、問題点も考えられます。

  • 空室リスクや維持費などの経営的リスクがある
  • 初期投資に見合う収益が得られるかを検証する必要がある
  • 不動産を分けにくく、相続人同士のトラブルになりやすい

ゆえに、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の購入行為は注意深く決定することが必要です。

できれば、将来の分割方法や収入の予測も加味して、専門家に相談しつつ進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という方法も存在します。

これは2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであり活用の工夫次第でとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫のみ対象となる
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に合算して再計算し、相続税額を調整

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を移せるという仕組みです。

活用場面としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、といった高額資金が求められる場面に有効です。

とりわけ、将来的に値上がりが見込まれる資産といったものを早めに渡しておくことで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税の負担を軽減することができるのです。

ただし、この仕組みを使うには贈与税の届け出が不可欠で、仕組みがやや複雑なため税理士などの助けを得て進めるのが安全といえます。

このような形で相続税対策は「資産をどのように減らすか」のみならず「評価のされ方」「どのタイミングで、誰に渡すか」というような観点も大切です。

何より優先すべきは早いうちに動くことが選べる手段と節税効果を最大化する鍵となります。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続トラブルを未然に防ぎ、家族の混乱や争いを避けるために、もっとも効果的なのが「遺言を残すこと」になります。

遺言が残っていれば財産の配分や相続人の間での調整がスムーズになり、揉め事を避けることができます。

遺言書の形式はいくつか存在し形式ごとに法律上の効果が異なります。

以下では遺言書についての基本情報から実際に作成するときの注意点まで、実務的な観点で簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類がありますが、板橋区においても一般的に使われているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が全文を手書きすることで成立させられる、最も簡易な形式の遺言書です。

コストもなく、必要と感じたときにすぐに書けるという強みがあります。

その一方で問題点も多く存在します。

  • 内容に不備があると効力を失う可能性がある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、もしくは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続開始後に家庭裁判所での検認を受けなければならない

特にこの検認には、相続関係者すべてへの通知義務があるため、遺言を知られたくない人には向かないと言えるでしょう。

2020年より法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に保管を依頼すれば検認が不要となり、セキュリティも強化されます。

費用は数千円ほどで利用しやすく、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする正式な遺言書です。

指定の公証役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を口述もしくは原稿を提示して、その情報を元に遺言が作られます。

大きな利点としては次のようになります:

  • 書式のミスにより無効になる心配がない
  • 正本が公証役場で保管されるため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 検認手続がいらない

費用は内容や財産額で違いはありますが、5万〜10万円ほどでの作成事例が板橋区でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続人が多いケースでは公証人関与の遺言が確実です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局へ遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

費用は1枚あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認手続きが必要で、生存中の本人にしか申請できない制度です。

証人は必要なく、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時の一般的なミスや失敗の例

遺言書は、「書いただけで済む」というものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、かえってトラブルの種となることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の口座番号かが明確でなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の家族が複数該当するケースではトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を一部の人に与える内容にした場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要です。

これがないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分の気持ち」だけでなく法的な整合性と実効性をあわせ持つ必要があります。

考えや希望が誤解なく伝わるように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することが強く望まれます。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産が手に入る」という良い印象と考える方もいるでしょう。

しかし現実には借金や未払い金などの「負の財産」も受け継ぐことになります

遺産がプラス分を上回ってマイナスが多い、または、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢があります。

これらの方法を理解しておくことで無用な借金を背負うリスクを回避することができます。

相続放棄とは?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄という制度は、遺産を引き継ぐ人が一切の権利・義務を放棄し相続をしないことを表明する制度になります。

これはつまり「借金など負債が多い」「相続に巻き込まれたくない」というような時に有効です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(相続権が完全に消滅)
  • 他の人の相続額が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して書類一式(戸籍や印紙、切手など)を一緒に提出します。

特に重要なのは遺産相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

これを「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と近いようで異なる制度に、「限定承認」があります。

これは、プラスの遺産の範囲内で借金などの負債を受け継ぐという制度です。

要するに債務が残っていても受け継いだ財産を超える支払い義務は負わないという考え方です。

例として受け取る財産として500万円の現金があり、借金が700万円ある場合、限定承認を行えば500万円までしか返済義務が生じず、、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が共同で申し立てなければならない(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所への届け出
  • 財産目録の作成や公告手続きなど、手続がややこしい
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが煩雑なため板橋区でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に相続する財産に土地や建物などの不動産や非公開株など価値の判断が難しい資産がある場合は価値の見積もりを誤ると思わぬ負担が生まれるおそれもあります。

相続放棄をする時期と3か月以内ルールの注意事項

相続を放棄する場合や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に判断することがもっとも重要な点です。

とは言っても相続財産の全貌がすぐには見えないことも珍しいことではありません。

このようなときに利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」となります。

所轄の家庭裁判所に申請をすれば3か月間の判断期間を延長してもらうことができます。

また、下記のことにも注意が必要です:

  • 被相続人の銀行からお金を引き出す
  • 故人の持ち物を独断で処分する
  • 借金の一部を返済する

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

放棄の検討中に財産へ手を付けないという態度が非常に重要です。

相続を放棄したとき次の順位の人(きょうだいや甥・姪)に相続の権利が移ることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にも正確な情報を伝える心配りが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための重要な選択肢であるものの期日や手順に細かいルールがあり、失敗すると大きな不利益を被るリスクもあります。

相続対象の財産に借金が含まれていそうなときや、財産の内容が不透明なときはすぐに税理士などのプロに相談して選択肢を整理整頓しておくことが重要です。

板橋区での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、遺産の把握、財産の分配協議、名義の書き換え、税金の申告など、数多くの手続きが求められます。

しかも各分野ごとに専門的な知識が違い、法的事項・税務処理・登記手続き・家族間の感情調整まで幅広い対応が求められます

そこで大切なのが、「どのタイミングで」「誰に」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と専門分野、相談すべき時期、選定のコツを順を追って解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続手続きの相談といっても、専門家の種類によって対応できる領域が異なります

主に登場するのは、税理士や司法書士、弁護士の三つの職種です。

各職種の機能は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税書類の作成と提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

相続税がかかるかもしれないときは、早期に税理士に事前に相談することで不要な課税を回避できます。

土地の査定や非公開株の評価なども含め、専門的知識が求められる局面では外せません。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法改正によって相続登記が必要となり、司法書士の役割はより重要になっています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義の手続きに不安を感じる方には非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続における紛争時の話し合いの代理・裁判所での調停手続き・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言内容の実行業務

遺産分割協議が話がまとまらないときや、家族間でトラブルになっている場合には、弁護士のサポートが必要です。

法律の専門的な視点から客観的に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続の専門家に相談するタイミングは、抱えている問題の種類によって異なります。

以下の基準を参考にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍関係書類の集めや相続人の確定をスムーズに進行

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 財産の総額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、税理士へすぐに相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金の有無なども含めて、課税リスクを診断してもらうことが大切です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 家族・親族間で意見の食い違いがありそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の使い分け

板橋区においても多くの専門家は、最初の相談を無料で対応しています。

税理士事務所などでは、税金額の見積もりの無料相談を通じて、今後の進路を見極めることが可能です。

以下のようなケースでは、定期的な顧問契約及び委任契約が向いています:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や未公開株の評価が必要
  • 揉めごとの対応として相手との話し合いや調停に進む可能性がある

専門家を選ぶ際には、相続に強いかどうかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、信頼性や実績、組織所属などをチェックしておくと安心です。

板橋区での相続で後悔しないために

相続とは、誰にとっても避けることができない家族関係の区切りの一つです。

財産を持っているかどうかにかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、残された家族の負担や心情は大きく変わります

ここまでの説明では、相続に関する基本情報から手続き、税に関する情報、トラブル対策、士業の活用方法までを解説してきました。

ここからは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という切り口で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族と話をすることから始めよう

相続をトラブルなく進めるためのはじめのステップは、家族間で意見を交わすことになります。

これは、相続財産の額や相続税の有無とは無関係です。

むしろ、財産が少ない場合ほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいという傾向があります。

話し合うべき内容の一例:

  • 誰に何を相続させるのか、望んでいるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却の希望があるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他者へのバランス感覚
  • 認知症発症時や介護時における費用と役割の決定

とくに重要なのは両親が元気なうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことを通じて、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続における見える化と準備が安心の決め手

いざ相続の場面になったとき、悩む人が多いのが、財産の所在が不明といった問題です。

銀行口座の通帳、登記に関する書類、生命保険証券、ローン契約書などがあちこちに分散して保管されていたり、家族が把握していないケースが板橋区でも多々あります。

このような問題を防ぐには、財産リストの作成が効果を発揮します。

財産リストとは、財産の種類・場所・評価額などを書面に整理したもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言書と併用することで意思の明示につながります

併せて進めたい準備事項:

  • 終活ノートの活用(資産や意向を記載する)
  • 遺言書の作成・保管(とくに不動産がある場合は必要)
  • 法定相続人の整理(家族関係の書類準備)
  • 信頼できる士業の選択

上記のような準備を家族信託として制度に組み込む動きが進んでおり、意思決定ができるうちに、資産管理と継承を制度として準備する方法として板橋区でも注目されています。

「うちは平気」と油断せずに、早めの準備を

相続に関するトラブルの多くは、実際には「相続税の金額が高すぎた」などの税金に関する問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が理由で生じています。

  • 家族の一人が介護していたのに十分に認められていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて疑念を抱かれている
  • 法的な理解がないまま、独断で対応を進めた

このような行き違いが、長年の関係性にひびを入れ、円満な相続が争いに変わってしまうのです。

そのためにも、「お金がないから大丈夫」「家族関係が良好だから大丈夫」といった油断が最もリスクです。

簡単な準備でも大きな安心になるという気持ちで、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続は将来のことではなくいまこそ取り組む準備

この記事では、相続の初歩的な内容から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、幅広く取り上げてきました。

遺産相続は絶対に他人事ではありません。

すべての家族に、遅かれ早かれ来る現実です。

いざそのときに、家族が落ち着いて、安心して次に進めるように。

今やれることを、無理のない範囲から始めてみてください。

たとえば:

  • 手元にある預金通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 親兄弟と相続という話題を無理なく話題に出せる場をつくる
  • 無料相談を利用して、相続に関する税や手続きの不安をプロに質問してみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「まずは今日少し資料を読む」

このような簡単な行動が、「相続で後悔しない」ための最初の一歩になります。