文京区の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

家族の不幸という予想外の出来事の中で残る家族が向き合う必要があるのが「相続」です。

悲しむ暇もなく、手続きや準備、親戚同士のやりとりに時間を取られるという人が文京区においてもよく見られます。

相続においては法律や相続税などの専門知識が必要不可欠なうえに、決断を遅らせると思わぬリスクに陥るリスクもあります。

それゆえに相続の始め方をあらかじめ理解しておくことが重要です。

このページでは相続の初歩から相続税の基本、トラブルの回避法、生きているうちの準備、文京区での専門家の活用を網羅して紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と感じている人にも、読んでおくことをおすすめしたい内容になっています。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と言ってもその中身はさまざまです。

誰が継承するのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、がありいろいろな要素が絡み合っています。

まず理解すべきことは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

たとえばですが文京区においても相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の死亡日から10か月以内と規定されています。

加えて相続放棄や限定承認という方法も原則としては3か月以内に申請する必要があります。

戸籍謄本や財産目録の取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと混乱しやすいのが現状です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と呼ばれるほど争いの原因になることも多いです。

こうした状況を考慮すると「うちは相続に関係ない」と考えていても、実際にその時が来たときにトラブルを避けるための準備は誰にとっても必要です。

正確な知識を早めに得ておくことが、円滑な相続手続きを進める出発点と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際にまず最初に行うべきことは「誰が遺産を受け継ぐのか」をはっきりさせることです。

民法では配偶者は必ず相続人に含まれ、それ以外に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に故人に子がいるなら、親や兄弟姉妹には相続することができません。

子どもがいなければ親が相続人となり、それすらいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子および認知された子どももまた正式な相続人となるため、戸籍の確認は非常に重要です。

このため手続きの初めとして被相続人の出生から死亡までの戸籍書類を全部集める必要があります。

これは文京区の市区町村役場で取得可能ですが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれる場合、複数の役所にまたがって請求が必要な場合もあります。

誰が相続人か確定したら、次は「何を相続するのか」要するに財産の内容確認です。

  • 銀行預金および有価証券といった資産
  • 車や貴金属、骨董品などといった動産財産

特に注意したいのが借金などの負の財産も全部対象財産に含まれるという点です。

借金が多い場合には相続放棄や限定承認をする点が文京区でも必要不可欠です。

財産の調査には銀行とのやりとりや契約の確認が必要となり、非常に手間と時間がかかる作業になります。

リスト化して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

財産の分け方・登記の変更・相続税の手続きの大まかな流れ

相続人と財産の全体の状況が見えてきたら、その次は遺産分割の段階になります。

この段階では、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この文書には、どの相続人がどの財産をどのように相続するかを具体的に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書を添える必要があります。

この書類はその後の名義書き換えや相続税の申請の根拠となる不可欠な文書です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義変更手続きです。

以下は代表的な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局にて相続登記を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人が一人で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

不動産資産の相続による登記については、最近の法改正により、義務化(2024年4月以降)になっており、守らないと罰金が課される可能性もあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の申告です。

相続税の手続き期限は「相続開始(相続人死亡日)」より10か月以内と決められています。

たとえ対象となる財産がなくても、配偶者控除および小規模宅地の特例などを使うためには申告手続きが必要な場合もあるため注意が必要です。

以上のように、相続手続きの一連の手続きは想像以上に幅広くなります。

相続人同士が円満でも、手続きが遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、手続きのタイムラインをきちんと理解し、早めの対応を心がけるのが文京区でも大切です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、文京区でも多くの人が気になるのが「相続税はいくらかかるのか?」という点です。

端的に言えば、相続にかかる税金は財産の規模や相続人の構成によって大きく左右されるため、一概には言えません。

中には相続税がかからないケースもあります。

以下では、税金が必要かどうかを把握するための基礎控除の仕組みや、課税の仕組み、税率、そのうえで節税が可能な控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続税の基礎控除と課税ラインの確認

相続税が課税されるかどうかは、まず「基礎控除を超えるか」で判断します。

控除とは、定められた額までの相続財産には税がかからないというルールで、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、配偶者と子ども2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、相続財産の総額が4800万円を下回れば非課税となることになります。

不動産や預金などの財産の評価額が、このラインを超過しているかをチェックすることが、まず最初のステップです。

なお、人数のカウントには放棄した相続人も数えるので、留意が必要です。

相続にかかる税金の課税率と具体例を含むシミュレーション

非課税枠を超過する分に対して、相続税がかかります。

適用される税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

次に示すのは相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、非課税枠を差し引いたあとの課税対象の遺産が6000万円の場合、配偶者と子ども1人の2名で等しく分けると、1人あたり3000万円。

課税率15%、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円引く50万円)となります。

ただし、配偶者や18歳未満の子どもには特例の優遇措置があることがあり、最終的な納税額はこの金額より減額されることが一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの特例

相続税の負担を少なくするために、所定の条件を満たした相続人には特例控除が認められています

主な制度を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者本人が取得した相続分については、1億6,000万円または法律で定められた相続割合のいずれか大きい金額まで、無税となるという制度です。

この措置は、夫婦間での遺産の移動に関する配慮によるものであり、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続に関与する場合には、満20歳になるまでの年数、1年につき10万円が相続税から控除されます。

仮に15歳であれば、5年分×10万円=50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害者の相続者に関しては、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの控除の仕組みは申告によって有効となるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると不利益を被る事例が文京区でもあります。

とくに配偶者控除は申告が前提となっているため、課税対象でないと判断しても、優遇措置を使う場合は必ず届け出が必要です。

不動産の金額の算出法や保険金の非課税限度(500万円×人数分)などもあり、課税額を少なくするいろいろな制度が設けられているゆえに、できるだけ早めに概要を把握し、対応を考えることが肝心です。

文京区での相続でトラブルが起きるパターンと予防法

「私たちは兄弟仲がいいから、相続問題は起きないと思う」、そう考える人も少なくありません。

しかし現実には、相続が原因で家族や親戚との関係が悪くなり、関係が切れてしまうケースは文京区でも珍しくないです。

相続におけるトラブルの多くは、財産の配分方法情報伝達の不備そしてコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

ここでは、実際の揉め事の事例と、トラブルを防止するためのポイントを解説します。

相続協議の対立・兄弟姉妹間の不満

よくある典型的な揉めごとは、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続人全員で「どの相続人が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を合意して決定する必要があります。

ただし、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情のもつれに発展することがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の世話をしていたが、正当に扱われない
  • ある子どもだけが生前に多額の援助を受けていた
  • 相続財産が不動産が大半で、公平に分けにくい

なかでも土地や建物が含まれると、換金して分配する「換価分割」が難しいと、共有財産になってしまい売るためには同意が必要で、手続きが長く難しくなることも少なくありません。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と思う人が多いですが、現実には感情や過去の出来事が影響して、すぐには話がまとまらないことが文京区でもなく起こります。

遺言書がない場合に起こることが多い対立

遺言が存在しない相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「どの相続人が何を継ぐのか」といった話し合いが一から始まります。

ゆえに、それぞれの意見がかみ合わず、調整が難航するという事態になります。

中でも、次のようなケースは気をつけるべきです。

  • 亡くなった後で、遺言の存在について意見が対立する
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡すら取りづらい
  • 認知症の親と暮らしていた相続人が金銭を扱っていたが、不明な支出がある

このようなケースでは、裁判所の介入による解決に至る懸念が生じます。

遺産相続が「争族」になるとは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族形態の多様化により、誰が相続人になるかや相続する割合に関する理解が乏しいことが問題を引き起こす例が文京区でも見られます。

トラブルを防ぐための遺言書の有効活用

これらのトラブルをあらかじめ避けるもっとも効果的な方法が、「遺言書を準備すること」です。

遺言書があれば、相続人間の協議によらず、被相続人の意思に基づいて相続内容を決めることができます。

遺言書には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が内容すべてを手書きで作成する方法。

令和2年からは法務省管轄での保管制度が導入され、家庭裁判所の検認が不要になったことから、手軽でトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公証人のもとで作成してもらう法律的に有効な遺言書。

書き方の間違いで効力が否定される可能性が低く、安心して使えるのがメリットです。

遺言書を準備するときには、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を明確に記載し、心情への配慮も記載することが必要です。

また、遺留分を考慮することも忘れてはいけません。

遺留分とは、配偶者や子供などの決まった法定の相続人に保障されている最低限の相続分を意味し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言を用意する際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが適切であるといえます。

円満な良好な相続のためには、法律に基づいた適正さと感情面のケアの双方が求められます。

文京区で不動産がある相続の注意

文京区でも、とくに問題や手続きの面倒さが目立つのが「不動産」になります。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産の相続には専門家レベルの知識と入念な手続きが求められます。

以下では土地や建物を含む相続において気をつけたいポイントや、最近の法改正、分配の仕方の可能性についてお伝えします。

共有名義によるトラブル

遺産分割の際、仮に兄弟全員で不動産を共同で所有しようと判断するのは注意が必要です。

共有名義とは、一件の不動産を複数の人で持つ形を指しますが、この共有には次のような問題点があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに関係者全員の賛成が要る
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて所有者関係が錯綜し

実際のところ「手放せない物件」「使いたいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

縁遠くなった家族とほとんど話していない兄弟との共同所有になってしまうと、協議すらできないまま解決できずに放置されることも。

結果として、空き家・放置・税金トラブルなど、のような法律上・経済上のトラブルへと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務になり、違反すれば罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人が判明してから登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な事情がないまま申請をしなかった場合、最大10万円の過料になるおそれがあります

この制度改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに放置された土地や建物が、公共事業の妨げになったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

加えて、法定相続情報一覧図の作成を活用すると、登記手続きや相続処理が効率化されます。

この書類は法務局で無料で作成できる使い勝手のいい資料なので、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産相続において具体的な問題となるのが、「どう分けるか」という問題です。

相続する不動産は物理的に分けることが難しいことから、次のような手段が検討されます。

■ 売却(換価分割)

土地や建物を全ての相続人が売却し、現金を相続人で分けるやり方です。

平等に分けられるうえ、現金化することで納税にまわせるという利点があります。

もっとも、全ての共有者の合意が必要であり、時期や価格を巡って対立するケースもあるため、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を分割して、複数人の相続人が別々に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避可能ですが、敷地の形や法規制の条件によっては分割できないケースもあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「再建築不可になる」などようなトラブルが起こることがあるので、前もって行政や測量士への確認が必要です。

■ 代償分割

土地や建物を特定の人が受け継ぎ、他の相続人に現金で補填する方法です。

例としては、長男が不動産を取得し、次男に対して同等額の現金を支払うといった方法です。

このやり方は、土地や家を保持しながら不公平を避けて分けられるという利点があります。一方で、代償金を払う人の資金力が問われるため、慎重に検討が必要です。

土地や建物は単に財産のひとつにとどまらず、生活の場であり過去の時間が詰まった空間という面もあります。

そのため、感情的になりやすく、揉めごとになりやすいのが実情です。

トラブルのない相続を実現するには、早い段階から不動産の価値や名義、今後の利用や売却方針を家族で共有しておくことが必要不可欠です。

相続税対策は文京区でも生前からやっておくのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に引き継がれる財産にかかる税金とはいえ、実際に効果のある相続税対策は存命中に始めることが原則です。

相続が始まってからではできることは限られており、有効な節税方法も使えなくなるためです。

以下では、相続税負担を軽減するために知っておきたい事前準備としての対策について、一般的な方法とその留意点を具体的に紹介します。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続税対策として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」です。

生前に財産を少しずつ子どもや孫に渡すことで、亡くなったときの相続財産を減らし、結果的に相続税がかかる財産を減らすことにつながります。

とくに文京区でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間で免税となる枠が定められており、1人あたり年間110万円までは課税されないとされています。

この枠を活用し、毎年コツコツとお金や財産を移転することで、時間をかけて高い節税効果が期待できます。

例としては、3人の子どもへ年ごとに110万円を渡せば10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移転できます。

贈与を行う際に意識すべきポイントは次の点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を残す
  • 通帳や印鑑は受贈者の名義で管理させる
  • 形式上の預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)にならないようにする
税務署側は実質的な内容に基づいて贈与に課税を行うため、、形だけの対策では節税になりません。

「本当に贈与されたことを示せるか」が最も大切な点です。

不動産の価値を減らして節税するには?

相続財産の構成要素の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって相続税額に大きな差が出るため、節税対策として不動産を活用する対策が多く存在します。

代表的な手段として、「賃貸物件を建てる」という方法です。

たとえば、1億円の現金で賃貸アパートを建てると、その資産評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

さらに、土地に関する評価も貸家建付地扱いとなり、一定の減額評価が適用されます。

結果として、相続時の財産価値が大きく減少し、相続税を減らせるという流れです。

ただし、問題点も考えられます。

  • 空き室リスクや修繕費などの管理上のリスクがある
  • 投資額に応じたリターンが確保できるかを検証する必要がある
  • 不動産を分けにくく、相続人同士のトラブルになりやすい

そのため、節税だけを目的とした不動産の取得は注意深く決定することが必要です。

できれば、将来的な分割の仕方や収益見込みも踏まえて、専門家に相談しつつ進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

この方法は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であり利用の仕方によってはとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度選んでしまうと、その後は暦年贈与に変更できない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に合算して再度計算し、税額を再計算

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を移せるという意味になります。

活用する例としては、教育費の支援やマイホーム購入資金の贈与など、のような高額資金が求められる場面に役立ちます。

とりわけ、将来的に値上がりが見込まれる資産などを早期に贈与することで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、節税効果を得ることができるのです。

ただし、この仕組みを使うには贈与税の届け出が不可欠で、内容がややこしいため税理士などの助けを得て進めるのが安全といえます。

こうした形で相続税対策は「財産をどう減らすか」のみならず「評価基準がどうなるか」「いつ、誰に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

そして何より亡くなる前に動くことが有効な対策と節税の効果を高める要因となります。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意すべき点

相続トラブルを未然に防ぎ、家族の混乱や争いを避けるために、もっとも効果的なのが「遺言を残すこと」です。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続人同士の調整が容易で、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書の形式はいくつか存在しそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言書の基本から実際に作成するときの注意点まで、実際の運用を踏まえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類がありますが、文京区においても多く利用されているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が全体を手書きで書いて用意できる、もっとも手軽な遺言書です。

お金も不要で、必要と感じたときに即時に対応できるという利点があります。

反面注意すべき点も多くあります。

  • 文面に誤りがあると効力を失う可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、または偽造・変造のリスクがある
  • 遺産相続が始まったあとで検認という手続きが家庭裁判所で必要

特に「検認」手続きは、相続関係者すべてへの通知義務があるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年以降は新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に提出すれば検認が不要となり、保管の安全性も高まります。

かかる費用はおおよそ数千円で負担が小さく、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する正式な遺言書です。

所定の公証役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を口頭で説明あるいは草案やメモを渡し、その情報を元に遺言が作られます。

大きな利点としては以下の点です:

  • 書式のミスにより無効になる心配がない
  • 公文書として保存されるため、失われたり変えられることがない
  • 家庭裁判所での検認が不要

かかる費用は遺産の金額により異なりますが、5万から10万円程度での作成事例が文京区でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続人が多いケースでは公正証書による遺言が最適といえます。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の最大の弱点であった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へ遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

費用は1枚あたり3,900円。

申請時には身元の確認が行われ、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

特別な証人は不要で、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言作成時のよくあるミスや失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、逆に争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の具体的にどの口座かが特定されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の該当者が複数存在する際に紛争のもとになります。

氏名・生年月日などで明記するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを限定された相続人に渡す内容となっている場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠になります。

これがないと、不備と判断され無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分の気持ち」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を併せて考慮する必要があります。

気持ちや意向が正確に届くように、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強く推奨します。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産が手に入る」というポジティブなイメージを持たれるかもしれません。

しかし実情としては借金などの「マイナスの財産」も相続の対象です

相続される財産が利益以上にマイナスのほうが大きい、または、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度を選ぶことができます。

これらのしくみを知っておくことで思わぬ負債を引き継ぐ可能性を避けることができます。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄という制度は、財産を受け取る人が一切の権利・義務を放棄し相続しないということを意思表示する制度になります。

これは、「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」というような時に効果的です。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人とみなされなくなる(相続権が完全に消滅)
  • 他の相続人の取り分が増える
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申請が必要です。

申述書に必要事項を記入し、必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を一緒に提出します。

何より大切なのは相続の開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

これを「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と似ているようで別の制度として、「限定承認」があります。

この手段はプラスの遺産の範囲内で借金などの負債を受け継ぐという仕組みです。

つまり、マイナス財産があっても相続財産以上の返済の責任はないという考え方です。

例として遺産に500万円の現金資産があり700万円の債務がある場合、限定承認を選べば500万円の範囲でしか支払い義務が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同申述しなければならない(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所へ申述
  • 遺産リストの作成や公告の手続きなど手続きが煩雑
  • 申述してからの撤回はできない

ややこしいため文京区でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも相続財産の中に不動産や非上場株など評価しづらい財産が含まれる場合は価値の見積もりを誤ると予想外の支払いが必要になるリスクもあります。

放棄のタイミングと3か月以内ルールの注意事項

相続を放棄する場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に決めることが最大の注意点となります。

とは言っても相続財産の全貌がすぐに把握できないことも珍しくありません。

こうした場合に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

所轄の家庭裁判所に申し立てを行うことで、3か月という決断猶予を延長してもらう申請が通ります。

さらに以下のことにも注意が必要です:

  • 被相続人の銀行からお金を引き出す
  • 遺産の品を承諾なく売る
  • 負債の一部を弁済する

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄を迷っているときに財産に触れないという態度がとても大切です。

誰かが放棄した場合次に権利がある人(兄弟やおい・めい)に相続の権利が移るという点にも注意が必要です。

自分が放棄すれば、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にも正確な情報を伝える心配りが必要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための有効な手段である一方で期間ややり方に詳細な決まりがあり失敗すると大きな不利益を被る可能性もあります。

相続対象の財産に負債がありそうなときや内容が不明確なときは、早めに税理士などの専門家に相談し、選択肢を整理整頓しておくことが大切です。

文京区の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、相続財産の確認、分割の話し合い、名義変更、税務申告など、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかもそれぞれの分野で対応すべき内容が異なり、法務・税金・不動産登記・人間関係の配慮に至るまで多方面の対応が必要です

そこで重要になるのが、「いつ」「どこに」相談するべきかを意識しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と担う役割、いつ相談するか、選ぶ基準をしっかり説明します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続に関する相談といっても、どこに相談するかによって扱える範囲に差があります

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三つの専門分野です。

各職種の機能は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

相続税がかかるかもしれないときは、できるだけ早く税理士にあらかじめ相談すれば税金の無駄を回避できます。

不動産評価や非上場株などの評価も対象に、専門的な計算が必要になる局面では外せません。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 相続による不動産登記
  • 相続情報一覧図の作成手伝い
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法改正により相続登記が必要となり、司法書士の存在は一層重視されています。

手続きの流れがわからない方や、名義の手続きに不安を感じる方にとって非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続人間で争いが起きたときの代理交渉・調停による解決・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産の分け方の話し合いが話がまとまらないときや、相続人同士で衝突が起こっている場合においては、弁護士の関与が必要です。

法律の専門的な視点から客観的に整理し、問題解決に導いてくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続の専門家に相談すべき時期は、直面している課題によって変わります。

以下を目安にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍一式の収集や相続人の確定をスムーズに進行

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 相続財産の合計額が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士に早めに相談
  • 生前贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税の可能性を診断してもらうことが必要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 家族・親族間で意見の食い違いがありそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法律家の関与が欠かせないです

無料相談と顧問契約の区別

文京区でも同様に多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所などでは、相続税試算の無料相談をきっかけに、これからの方針を判断することもできます。

以下のような場面では、継続的な顧問契約や委任契約が向いています:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記をまとめて依頼したい
  • 難しい土地の評価や非上場株式の評価が必要
  • 揉めごとの対応として相手方との話し合いや調停の手続きが必要になる

どの専門家に依頼するか考える上では、相続の経験が豊富かどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、信頼性や実績、組織所属などをチェックしておくと安心です。

文京区での相続で後悔しないために

相続は、すべての人にとって避けることができない家族の節目といえます。

財産があるかどうかに関係なく、正しい知識と備えがあるか否かで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の基礎知識から実務手続き、税務対応、紛争回避策、専門家への依頼方法までを紹介してきました。

ここからは、それらの内容を基にして、「今、何をすべきか」という切り口で、実践可能な手段を整理します。

家族と話し合うことから始めよう

相続手続きをスムーズに進めるための最初にやるべきことは、家族で話し合うことです。

これは、相続する資産額や相続税がかかるかどうかには無関係です。

かえって、相続対象が少額な場合ほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいという傾向があります。

話し合うべき事項の例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望・意向があるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却の希望があるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の人への考慮
  • 介護や認知機能低下が起こった際の金銭的負担と対応者

とくに重要なのは親世代がまだ元気なうちに、終活の一部として自然に話題を出すことで、気軽に話を始めやすくなります。

相続における見える化と準備が安心の決め手

現実に相続が発生したとき、問題になりがちなのが、財産の所在が不明という課題です。

銀行口座の通帳、不動産の権利書、保険契約の証書、債務に関する書類などが別々の場所に置かれていたり、家族に内容が共有されていない事例が文京区でも多々あります。

こういった事態を防止するには、財産目録の作成が非常に効果的です。

財産目録とは、持っている資産の種類や場所、金額などを一覧にまとめたもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言と一緒に使うことで相続意図を明確にできます

併せて進めたい準備事項:

  • エンディングメモの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書を作って保管する(不動産を持っている場合は必須)
  • 法定相続人の整理(戸籍収集や家系図の作成)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらの内容を家族信託として制度化する動きが広がっており、元気なうちに、財産の管理と承継を制度で整える手段として文京区においても注目を集めています。

「うちは大丈夫」と思わず、早めの準備を

相続をめぐる問題の大多数は、実際には「相続税の金額が高すぎた」などの税金の金額の問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が理由で生じています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに報われていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて不信感がある
  • 法知識が不足していた状態で、相談せずに進めた

そのような誤解が、家族関係を損ね、円満な相続が争いに変わってしまうという結果になります。

そのためにも、「我が家には大した資産がないから」「家族仲が良いから心配ない」という思い込みが最も危険です。

簡単な準備でも大きな安心になると理解して、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続はまだ先の話ではなく今から始めるべき準備

本ページでは、相続の土台となる知識から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、さまざまな視点から説明しました。

財産の相続は絶対に特定の家庭だけの話ではありません。

どの家庭にも、避けて通れない現実であると言えるでしょう。

そのときに、家族が迷わず、前向きに対応できるように。

いま実行できることを、可能な部分から取り組んでみてください。

一例として:

  • 手元にある預金通帳や不動産資料を準備しておく
  • 親族と相続というテーマを自然に交わす機会をつくる
  • 費用のかからない相談を活用して、相続税や手続きの疑問をプロに質問してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

このような簡単な行動が、相続を円滑に進める出発点となる行動です。