駒沢大学の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

身内の不幸という予期せぬ出来事のなかで残された遺族が対処しなければならないのが「相続」になります。

悲しむ暇もなく、段取りや準備、親戚同士のやりとりに時間を取られるという人が駒沢大学においても少なくないです。

相続には法律や相続税などの専門性の高い知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると予想外のリスクに発展するおそれもあります。

ゆえにどこから始めるかを先に把握しておくことが必要です。

このページでは相続の基本から相続税の仕組み、トラブルの回避法、事前の対策、駒沢大学の専門家のサポートを網羅して紹介します。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と考えている方でも、ぜひ一読いただきたい内容になっています。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と言ってもその中身は幅広いです。

誰が継承するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、がありいろいろな要素が関係しています。

まず知っておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

たとえば駒沢大学においても相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10ヶ月以内とされています。

さらに相続放棄や限定承認という方法も基本的には3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍謄本や財産目録の取得、銀行や法務局への届け出など、さまざまな手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと戸惑いやすいのが現状です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と表現されるほどもめ事のもとになることも多いです。

このような事情を考えると「相続なんてうちは関係ない」と考えていても、いざ必要なときに困らないための備えは誰もがしておくべきことです。

正しい知識を早めに得ておくことが、スムーズに相続を行う出発点だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときにまず最初に行うべきことは「誰が相続人になるのか」をはっきりさせることです。

法律では配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子どもがいれば、第2順位・第3順位の人には相続する権利がありません。

子どもがいなければ両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄妹が相続することになります。

養子縁組した子や認知された子どももまた正式な相続人であるため、戸籍の確認は非常に重要です。

そのため、まず始めに亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することが求められます。

これは駒沢大学の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれるケースでは、いくつかの役所をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が決まったら、その次は「どんな財産を相続するのか」要するに相続する財産を調べる作業です。

  • 銀行預金や株といった金融資産
  • 自動車や貴金属、美術品などの動産

特に気をつけるべきは借金などの負の財産もすべて相続財産になる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認を行う点が駒沢大学でも重要です。

相続財産を確認するには銀行とのやりとりや契約の確認などが必要で、とても負担が大きい作業となります。

整理してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

遺産分割・所有者の変更・相続税の手続きの全体の流れ

相続人と財産の全体像が把握できたら、その次は相続財産の分配段階に入ります。

このステップでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この文書には、誰がどの財産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、すべての相続人の署名・印鑑・印鑑証明書を添える必要があります。

この文書は以降の名義書き換えや相続税の届け出の証明となる重要な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義書き換えの手続きです。

次に挙げるのは代表的な手続きのサンプルです:

  • 不動産登記の変更:登記所で登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人一人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要です。

不動産資産の相続登記については、近年の法制度の改定により、義務化(2024年4月から)され、怠ると罰金が課される恐れもあります。

忘れてはならないのが相続税の申告です。

相続税の手続き期限は「相続開始(相続人が亡くなった日)」より10か月以内と定められています。

たとえ相続税の課税対象がなくても、配偶者の特例や小規模宅地等の減額制度などを使うためには申告手続きが必要な場合もあるため注意が必要です。

以上のように、相続手続きの一連の手続きはかなり幅広くなります。

相続人同士が円満でも、手続きが遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるため、手続きの流れと期限をしっかり把握し、迅速に行動することが駒沢大学でも大切です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、駒沢大学でも多くの方が気にかけるのが「相続税はいくらかかるのか?」ということです。

一言で言えば、相続税は遺産総額や相続人の人数や関係性によって大きく異なるので、一概には言えません。

ケースによっては相続税がかからないケースもあります。

以下では、税金が必要かどうかを判断するための基礎控除の内容や、実際の課税方法、課税率、さらに節税に使える控除の仕組みについてわかりやすく紹介します。

相続税の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税が課税されるかどうかは、第一に「控除額の範囲を超えているか」で見極めます。

控除とは、定められた額までの相続した財産には課税されないという仕組みで、以下の計算式で求められます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、妻(または夫)と子供2人が相続対象者の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、全体の遺産額が4800万円を下回れば税金は発生しないことになります。

不動産や金融資産などの財産の価値が非課税枠を超えているかどうかを見極めることが、第一歩となります。

なお、相続人の数には相続放棄者も対象となるため、気をつけるべきです。

相続にかかる税金の税率と実際のシミュレーション

基礎控除額をオーバーした部分に対して、税金がかかってきます。

適用される税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

次に示すのは相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、非課税枠を差し引いたあとの課税遺産総額が6000万円の場合、配偶者と1人の子どもとの2名で同額で分けた場合、それぞれ3,000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、各人の税額は400万円(=450万−50万)となります。

ただし、配偶者や未成年の子どもには特別な控除が認められることもあり、最終的に払う金額はこれよりもさらに低くなることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障がい者控除などの優遇措置

相続税の支払いを少なくするために、条件に該当する相続人には特例控除が認められています

基本となる特例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者が取得した遺産に関しては、1億6,000万円または法定相続分のより大きいほうの金額まで、税金がかからないという制度です。

この措置は、配偶者間での財産の相続に関しての優遇措置として設けられており、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続を受ける場合には、20歳になるまでの達するまでの期間、年10万円ずつが免除されます。

仮に15歳であれば、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続者に関しては、満85歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの特例控除は申告があって初めて有効となるため、「税金が出ないなら申告不要」と勘違いしていると不利になるケースが駒沢大学でもあります。

なかでも配偶者控除は申告が必要となる制度のため、相続税の申告義務がないと判断しても、特例制度を適用するなら申告しなければなりません。

不動産の金額の算出法や非課税となる保険金額(法定相続人1人あたり500万円)など、税金の支払いを減らす各種の制度が用意されているゆえに、なるべく初期のうちに概要を把握し、適切な対処を考えることが欠かせません。

駒沢大学の相続においてトラブルとなるパターンと対策

「私たちは兄弟関係が良好だから、相続問題は起きないと思う」、そう考える人も多くいます。

しかし実際には、相続が原因で親族との仲がこじれ、音信不通になる事態は駒沢大学でも珍しくないです。

相続を巡る問題の大半は、相続財産の分け方情報伝達の不備さらにコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

以下では、実際の揉め事の事例と、事前に回避するための重要な点を解説します。

相続協議の対立・兄弟間の不公平感

代表的な相続トラブルは、遺産の分配を巡る対立です。

被相続人が遺言を作成していない場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、どの財産を、どれだけ相続するのか」を話し合って決める必要があります。

ただし、以下のような事情があると、不公平感から感情のもつれに発展することがあります。

  • 長男が同居し、親の介護をしていたが、それが評価されない
  • 一部の子どもが生前贈与を多くもらっていた
  • 遺産の多くが不動産が主体で、均等に分けにくい

とりわけ不動産が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が成立しにくいと、所有権の共有や全員の同意が求められ、対応が長く難しくなるケースもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と考えられがちですが、実際には感覚的なものや過去の経緯が関係して、合意形成が困難になることが駒沢大学でもなく起こります。

遺言がないときに生じやすい揉めごと

遺言書がない相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「誰がどの財産をもらうのか」このような協議が白紙からスタートします。

ゆえに、各人の意向が一致しにくく、調整が難航するという事態になります。

とくに、次のようなケースは警戒すべきです。

  • 亡くなった後で、遺書があるかどうかで見解が食い違う
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡が困難
  • 認知症の親と同居していた家族が資産の管理を任されていたが、不明な支出がある

こうした場合には、家庭裁判所の調停や審判に至る懸念が生じます。

相続問題が「争族」になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族形態の多様化により、法律で決められた相続人の範囲や分配割合に関する認識不足が揉めごとに繋がることが駒沢大学でも見られます。

トラブルを防ぐための遺言の利用

相続時の揉め事を未然に防ぐ一番確実な方法は、「遺言書を残すこと」になります。

遺言が存在すれば、相続人同士の意見ではなく、故人の意向に従って相続内容を決めることができます。

遺言には主に主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が内容すべてを自分の手で書く方式。

2020年からは法務省管轄での保管サービスも開始され、家庭裁判所の検認が不要になったため、気軽に使えるようになり揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公的な立場の公証人によって作成してもらう公式な遺言書。

書式ミスによって無効になる可能性が低く、信頼性が高いのが利点です。

遺言を書くときは、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を明確に記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが必要です。

また、遺留分を考慮することもおろそかにしてはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった決まった法律上の相続人に確保されている最低限の相続割合を意味し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言を準備する場合には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが推奨されるといえます。

穏やかな良好な相続のためには、法律に基づいた適正さならびに心情への対応の両方が欠かせません。

相続税の対策は駒沢大学でも生前からスタートするのがポイント

相続税は、被相続人が亡くなった時点で、その財産に課税される税金とはいえ、相続税への実務的な対策は「生前」に取り組むことが原則です。

相続が始まってからではできることは少なく、効果的な節税策も適用できなくなるからです。

以下では、相続税負担を軽減するために理解しておきたい生前対策について、典型的な手段と注意点を具体的に紹介します。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税の節税手段として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」になります。

生きているうちに所有財産を計画的に子や孫に譲ることで、相続開始時の遺産を圧縮し、結果的に相続税負担の対象額を下げることができます。

とくに駒沢大学でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与に対する課税には年ごとの非課税ラインが決められていて、1人あたり年間110万円までは非課税となるとされています。

この非課税枠を使い、毎年コツコツと財産を少しずつ譲渡することで、年単位で節税メリットを享受できます。

たとえば、3人の子に年ごとに110万円を渡せば10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに移転できます。

贈与を行う際に意識すべきポイントは以下の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」を残す
  • 通帳や印鑑は本人名義で管理させる
  • 形式上の預金(名前は子や孫で実態は親が管理)とならないようにする
税務署側は形式ではなく実態に基づいて贈与に課税を行うため、、形式的なやり方では節税効果は得られません。

「本当に贈与されたことを示せるか」がポイントです。

資産評価としての不動産を下げて節税するには?

相続財産の構成要素の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は算出方法によって課税額に大きな違いが生じるため、節税対策として不動産を活用する対策が多く存在します。

代表的な方法が、「賃貸物件を建てる」という節税手法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸住宅を建てれば、その不動産の価値は建築費よりも低くなります。

加えて、土地の評価も貸家建付地と見なされ、一定の評価減が適用されます。

結果として、相続対象資産の評価が大幅に下がり、税負担が減るという制度です。

しかしながら、留意点もあります。

  • 空き室リスクや修繕費などの経営上の負担がある
  • 初期投資に見合う収益が確保可能かを慎重に考慮すべき
  • 物理的に分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

よって、税金対策だけを狙った不動産の購入行為は熟慮して決断する必要があります。

可能であれば、遺産分割の見通しや収入の予測も加味して、専門家に相談しつつ進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という制度も利用できます。

この方法は2,500万円までの贈与が非課税となる制度であるため使い方次第ではとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度選んでしまうと、その後は暦年贈与に変更できない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に合算して見直して、相続税額を調整

つまり、この仕組みを利用することで後で相続税を計算する前提で先に財産を移せるという意味になります。

使いやすい場面としては、教育費の支援や家を買うための資金援助など、といった大きなお金が必要な場面で使えます。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式といったものを先に譲渡することで、含み益が増える前に評価しておき、相続税を抑えることができるのです。

しかしながら、この仕組みを使うには贈与税の申告が必要であり、内容がややこしいため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

このような形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」に加えて「どう評価されるか」「いつ、誰に渡すか」というような観点も大切です。

何より優先すべきは生前に行動することが使える方法と節税の成果を最大限にするカギです。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続での争いを未然に回避し、遺された家族の混乱を減らすために、もっとも効果的なのが「遺言を残すこと」になります。

遺言書があることで遺産の割り方や相続人同士の調整が容易で、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書にはタイプが複数あり書き方や法的な影響が異なっています。

以下では遺言の基礎的な内容から作成時に気をつけたい点まで、手続きの実情をふまえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式が用意されていますが、駒沢大学においても一般的に利用されているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が全体を手書きで書いて用意できる、最も簡易な形式の遺言書になります。

コストもなく、思い立ったときに即座に準備できるというメリットがあります。

その一方で問題点も多く存在します。

  • 記載内容に不備があると無効になる可能性がある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、あるいは内容が変えられてしまう危険がある
  • 遺産相続が始まったあとで検認という手続きが家庭裁判所で必要

とくに検認手続については、相続人全員への通知義務があるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きといえます。

2020年より法務局が保管する制度が始まり、法務局に保管を依頼すれば家庭裁判所での検認が不要になり、セキュリティも強化されます。

かかる費用は数千円ほどで安価で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする正式な遺言書です。

所定の公証役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を言葉で伝えるまたは下書き原稿で伝え、それをもとに遺言が作られます。

大きな利点としては次に挙げられます:

  • 形式不備で効力を失う恐れがない
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

作成費用は内容や財産額で違いはありますが、およそ5〜10万円で対応できるケースが駒沢大学でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続人の人数が多い場合には公証人関与の遺言が確実といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書のもっとも問題とされていた「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へと遺言書を預けることで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1枚あたり3,900円。

手続きを行うときには本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時のよくあるミスや失敗の例

遺言書は、「ただ書けばいい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が使えないか、かえって争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行の口座番号かが明確でなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の該当者が複数存在する際にトラブルの元になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を一部の人に与える内容となっている場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須になります。

これがないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「自分の気持ち」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を併せて考慮する必要があります。

希望する内容がしっかり伝わるように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することを強くおすすめします。

駒沢大学で不動産がある相続の注意点

駒沢大学でも、特にもめごとや手続きの複雑さが顕著なのが「不動産」になります。

不動産資産は価値の算定方法が複雑で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産を相続するには高度な理解と丁寧な対応が大切です。

以下では不動産を含む相続において気をつけたいポイントや、最近の法改正、遺産の分け方のバリエーションについて紹介します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、いったん兄弟で不動産を名義共有にしようという判断は注意が必要です。

共有名義とは、一件の不動産を複数の人で持つ形を表しますが、この共有には次のような問題点があります。

  • 売却や賃貸のたびにすべての名義人の了承が必要
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて名義が入り乱れ

現実には「処分が進まない土地」「利用したいのに使えない」こうした事例の多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族やほとんど話していない兄弟との共同名義になってしまうと、意見交換もできずに時間だけが経ってしまうことも。

その結果、空き家・放置・税金トラブルなど、のような権利関係・金銭問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務になり、守らなければ処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり誰が相続するか決まってから3年以内に登記を行う義務が発生
  • 正当な事情がないまま申請をしなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります

この制度改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに放置された土地や建物が、公共工事や開発の妨げになったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、法定相続一覧図の作成を活用すると、不動産登記や相続関連の処理がスムーズになります。

この書類は法務局で無料で作成できる有用な資料ですから、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産の相続で重要な問題となるのが、「どう分けるか」という問題です。

相続する不動産は実際に分けることが難しいので、以下のような手段が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を共同で売り、売却代金を分割する方法です。

平等に分けられるうえ、現金化することで相続税の支払いにも使いやすいという利点もあります。

もっとも、関係者全員の合意が必要であり、売る時期や金額でもめることもあるので、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を区切って、複数人の相続人が別々に取得する方法です。

この手段によって、共同所有を回避可能ですが、敷地の形や条例や法律の影響で分割できない場合もあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「再建築不可になる」などような問題が生じることもあるため、前もって役所や専門家に確認が必要です。

■ 代償分割

不動産を一人が引き継ぎ、他の家族に金銭で代償する方法です。

例としては、長男が不動産を取得し、次男に対して等価の金銭を渡すといった形式です。

この手段は、所有権を維持しつつ不公平を避けて分けられるという利点があります。ただし、代償金を払う人の金銭的余裕が必要になるため、慎重に検討が必要です。

不動産資産は単なる所有財産の一部というだけでなく、暮らしの場であり感情が宿る場所でもあります。

そのため、感情の対立を招きやすく、揉めごとになりやすいという傾向があります。

トラブルのない相続を実現するには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族で共有しておくことがとても大切です。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産を受け取る」という肯定的な印象を持たれるかもしれません。

しかし現実のところ借金や未払い金などの「マイナスの財産」も受け継ぐことになります

遺産が利益以上にマイナスが多い、あるいは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段を取ることができます。

これらのしくみを理解していれば不要な借金を受け継ぐおそれを逃れることができます。

相続放棄とは?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄というのは、財産を受け取る人が全ての権利義務を放棄し相続をしないことを表明する制度です。

この制度は「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」というような時に効果的です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(相続の権利が消える)
  • ほかの相続人の相続分が増える
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要となっています。

申述書に記載し、必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添付して提出します。

一番気をつけたいのは相続開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と近いようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

これは、相続財産のプラス分の範囲で借金などの負債を受け継ぐという仕組みです。

簡単に言うとマイナス財産があってもプラス財産を超える返済の責任はないという制度です。

例として遺産に500万円の資産があり借金が700万円ある場合、限定承認を選べば500万円を上限として返済義務が生じず、、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同で申し立てなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所に申述する
  • 遺産リストの作成や公告の手続きなど手続が複雑
  • 申述後の撤回は原則不可

手続きが煩雑なため駒沢大学でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に相続財産の中に不動産や非公開株など評価しづらい財産が含まれる場合は資産評価を見誤ると想定外の負担が発生リスクが伴います。

放棄を決めるタイミングと3か月ルールに関する注意

相続を放棄する場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に決めることがもっとも重要な点です。

とは言っても相続財産の全貌がすぐに把握できないことも珍しいことではありません。

このようなときに利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

家庭裁判所に申し立てを行うことで、3ヶ月の熟慮期間を延ばしてもらうことが可能です。

あわせて下記のことにも気をつける必要があります:

  • 故人の銀行口座から現金を引き出す
  • 遺品類を独断で処分する
  • 借金の一部を返済する

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

放棄の検討中に財産に触れないという姿勢が大事なポイントです。

誰かが放棄した場合次に相続する人(兄弟姉妹や甥姪)に相続の権利が移るという点にも注意が必要です。

自分が放棄すれば、それで終わりではなく次順位の人にもきちんと情報を伝える配慮が求められます。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための大きな対策であるものの期間ややり方に細かいルールがあり、失敗すると大きな不利益を被ることも考えられます。

受け継ぐ財産に借金があるかもしれないときや内容が不明確なときは、早めに税理士などのプロに相談してどの手段があるかを整理しておくことが望ましいです。

駒沢大学での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、財産の調査、遺産分割協議、名義の書き換え、相続税の申告など、多くの手続きが必要です。

しかも分野によって専門性が異なり、法務・税務処理・登記・感情面の対応に至るまで総合的な判断と対応が必要です

そこで重要になるのが、「どの時点で」「どの専門家に」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と専門分野、いつ相談するか、選ぶ基準を詳しく解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続の相談といっても、相談先によって扱える範囲に差があります

関係してくるのは、税理士や司法書士、弁護士の三つの専門分野です。

各職種の機能は以下の通りです。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税に関わる相談と支援

課税の可能性があるなら、早い段階で税理士に事前に相談することで余計な税負担を回避できます。

不動産評価や非上場株などの評価も対象に、複雑な計算が必要になる場面では不可欠な存在です。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 土地や建物の相続登記
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続人の特定・戸籍の収集・分割協議書の作成

2024年の法律の改正により相続登記が必要となり、司法書士の存在はより重要になっています。

手続きの流れがわからない方や、名義の手続きに不安を感じる方には頼れる専門家です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続人間で揉めた際の交渉対応・裁判所での調停手続き・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言内容の実行業務

遺産の分け方の話し合いが合意に至らない場合や、家族間でトラブルになっている場合には、弁護士の登場が必要です。

法的な立場から状況を分析し、解決方法を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談すべき時期は、抱えている問題の種類に応じて変わります。

以下を目安にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、財産や家系の調査を進める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍関係の収集作業や相続人の特定がスムーズに進む

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 保有財産の合計が基礎控除額を超える見込みがある場合は、税理士に早めに相談
  • 過去の贈与や名義預金の有無なども含めて、課税の可能性を診断してもらうことが必要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で主張が食い違いそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 調停や裁判に発展するおそれがあるなら、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の適切な利用

駒沢大学においても多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所などでは、税金額の見積もりの無料相談をきっかけに、今後の進路を見極めることができます。

以下のようなケースでは、定期的な顧問契約及び委任契約が適しています:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 複雑な土地評価や非上場株の計算が必要
  • 揉めごとの対応として相手との話し合いや調停対応が想定される

専門家選びの判断としては、相続に詳しいかどうかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、得意とする分野が違うため、経歴やレビュー、加入団体を確認しておくと安心です。

駒沢大学での相続で後悔しないために

遺産相続は、誰しもにとって避けられない家族関係の区切りの一つです。

財産を持っているかどうかにかかわらず、正しい準備と知識があるかどうかで、残された家族の負担や心情は大きく変わります

ここまでの説明では、相続に関する基本情報から実務手続き、税金、争いごとの備え、プロの活用方法までを説明してきました。

ここからは、それらをふまえたうえで、「今、何をすべきか」という観点から、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族間の対話から始めよう

相続をうまく進めるためのはじめのステップは、家族で話し合うことです。

これは、相続の金額や相続税の有無とは無関係です。

むしろ、相続財産が少ないケースほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • 誰に何を相続させるのか、希望があるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の相続人への配慮
  • 認知症発症時や介護時における費用負担や責任分担

なかでも親世代がまだ元気なうちに、終活の一部として自然に話題を出すことを通じて、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続における見える化と準備が安心の決め手

現実に相続の場面になったとき、多くの人が困るのが、財産の所在が不明という問題です。

預金通帳、不動産の権利証書、保険証券、借入書類などがバラバラの場所に保管されていたり、家族がその存在を知らない事例が駒沢大学でも多々あります。

こういった事態を防止するには、財産リストの作成が非常に効果的です。

財産リストとは、財産の種類・場所・評価額などをまとめて記録したもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言と一緒に使うことで本人の意向をはっきり示す助けになります

合わせて取り組みたい対策:

  • 終活ノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言の作成と保管(不動産を持っている場合は必須)
  • 法定相続人の整理(戸籍の取得や系図の作成)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

これらの取り組みを制度的に家族信託として整える流れが広がっており、しっかり考えられる間に、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として駒沢大学でも関心が高まっています。

「うちは大丈夫」と思わず、早いうちの行動を

相続に関するトラブルの多くは、意外にも「税金が高かった」などの税金の金額の問題ではなく、感情的な対立や知識の不足が発端で起こります。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず十分に認められていない
  • 特定の相続人が通帳を持っていて疑念を抱かれている
  • 法律を知らないままで、勝手に手続きを進めた

このような行き違いが、築いてきた関係を傷つけ、相続そのものを「争族」に変えてしまうという現実があります。

だからこそ、「我が家には大した資産がないから」「兄弟関係が良好だから安心」という思い込みが最も危険です。

「小さな準備」が「大きな安心」につながると理解して、段階的に進めていくことが必要です。

相続は遠い話ではなく今から始めるべき準備

本記事では、相続についての基礎から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、さまざまな視点から説明しました。

相続問題は必ずしも限られた人の問題ではありません。

すべての家庭に、いつか必ず訪れる現実であると言えるでしょう。

実際に起きたときに、家族が落ち着いて、安心して前を向けるように。

いま、できることを、自分のできるところから始めてみてください。

たとえば:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 親族と「相続」についての言葉を自然な形で話す機会を設ける
  • 費用のかからない相談を活用して、相続や税の疑問点を専門家に聞いてみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今すぐ10分だけでも確認する」

このような簡単な行動が、トラブルのない相続を実現するための最初の一歩になります。