喜多見の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

家族の不幸という急な出来事のなかで残された遺族が向き合う必要があるのが「相続」です。

悲しみが癒える間もなく、手続きや手配、家族同士の調整に忙殺されるという方が喜多見においても珍しくありません。

相続には法律や相続税などの高度な知識が不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると予想外のリスクに繋がることもあります。

ゆえに相続は「何から始めればいいのか」をあらかじめ理解しておくことが重要です。

このページでは相続の基本から相続税の基本、トラブルを防ぐ方法、事前の対策、喜多見で専門家を頼る方法を含めて紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方であっても、ぜひ読んでいただきたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

一言で「相続」と言ってもその中身は幅広いです。

誰が相続するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、といった問題がありいろいろな要素が絡み合っています。

まず理解すべきことは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

たとえば喜多見でも相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10か月以内と規定されています。

また相続放棄や限定承認といった選択肢も原則としては3ヶ月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍資料や財産一覧の取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないとトラブルになりやすいのが現状です。

最近では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」とまで言われるほど争いの原因になることも多いです。

こうした状況を考慮すると「相続なんてうちは関係ない」と思い込んでいても、実際にその時が来たときに困らないための備えは誰にとっても重要です。

正確な知識を早めに得ておくことが、円滑な相続手続きを進める最初の準備と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえでまず最初に行うべきことは「誰が相続人になるのか」を確認することです。

法的には配偶者は常に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄妹

仮に亡くなった人に子供がいる場合、親や兄弟姉妹には相続することができません。

子どもがいなければ父母が相続することになり、それもいなければ兄妹が相続することになります。

養子縁組した子や認知された子どもも正式な相続人にあたるので、戸籍調査が不可欠です。

したがってまず始めに亡くなった人の出生から死亡までの戸籍書類を全部集める必要があります。

この手続きは喜多見の役所で取り寄せ可能ですが、昔の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれる場合、複数の役所にまたがって請求が必要な場合もあります。

相続人が確定したら、その次は「どんな財産を相続するのか」つまり相続する財産を調べる作業です。

  • 口座残高および有価証券などの金融財産
  • 自動車や貴金属、美術品などを含む動産類

特に注意したいのがマイナスの財産も全て相続財産になる点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認をする点が喜多見でも必要不可欠です。

財産の調査には銀行との手続きや契約の確認が求められ、とても手間と時間がかかる作業となります。

一覧化してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

財産の分け方・所有者の変更・相続税申告の大まかな流れ

相続人と財産の全貌が明らかになったら、次のステップは相続財産の分配段階に入ります。

この段階では、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、誰がどの財産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、相続人全員のサイン・印鑑・印鑑証明書を添付する必要があります。

この書類はその後の名義変更や相続税の申請の基礎となる不可欠な文書です。

遺産分割が済んだら、次に行うのが名義変更の作業です。

以下は代表的な手続きの例です:

  • 不動産登記の変更:法務局で登記変更を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要です。

不動産資産の名義変更登記に関しては、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月以降)と定められており、守らないと罰金が課されるおそれもあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の手続きです。

相続税の申告期限は「相続発生日(被相続人の死亡)」より10ヶ月以内」と決められています。

仮に対象となる財産がなくても、配偶者控除などや小規模宅地の特例の適用を受けるには申告が必要なケースもあるため留意が必要です。

以上のように、相続の一通りの過程は思った以上に多岐にわたります。

相続人の関係が良好でも、対応が遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるため、手続きのタイムラインを明確に把握し、迅速に行動することが喜多見でも重要です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続手続きに関するお悩みの中でも、喜多見でも多くの方が気になるのが「相続税はいくらかかるのか?」という点です。

端的に言えば、相続税は遺産の金額や誰が相続するかによって大きく左右されるので、一律ではありません。

ケースによっては課税されないケースもあります。

以下では、相続税がかかるかどうかを確認するための基礎控除の仕組みや、課税の仕組み、課税率、さらに節税に使える控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続税の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税が課税されるかどうかは、第一に「基礎控除を超えるか」で判断されます。

非課税枠とは、定められた額までの相続財産には税がかからないというルールで、以下の式で計算します。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の数

一例として、配偶者と子供2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、トータルの財産が4800万円を下回れば相続税はかからないということです。

不動産や金融資産などの財産の評価額が、このラインを超過しているかを見極めることが、まず最初のステップです。

ちなみに、法定相続人の数には放棄した相続人も数えるので、留意が必要です。

相続にかかる税金の相続税率と具体的な試算

控除される金額を超える部分に対して、相続税が課税されます。

その課税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

下記は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、非課税枠を差し引いたあとの課税される相続財産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子供1人の2名で等しく分けると、それぞれ3,000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万円 − 50万円)となります。

一方で、妻や夫などの配偶者や未成年の相続人には特別な控除が認められることがあり、確定する税額はこの額からさらに減額されることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの特例

相続税の支払いを少なくするために、基準をクリアした相続人には特例控除が認められています

主な制度を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

夫または妻が受け取った相続分については、1億6,000万円または法律で定められた相続割合のいずれか大きい金額まで、相続税が非課税になるという制度です。

この措置は、配偶者間での遺産の移動に関する配慮とされており、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続を受ける場合には、満20歳になるまでの残りの年数、1年につき10万円が相続税から控除されます。

仮に15歳であれば、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続を受ける場合には、満85歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満切り上げも適用されます。

これらの控除制度は申告手続きを通じて適用されるため、「非課税だから申告は不要」と思い込んでいると損になるケースが喜多見でもあります。

なかでも配偶者控除は申告が必要となる制度のため、課税対象でないと判断しても、特例制度を適用するなら必ず申告を行う必要があります。

不動産の金額の算出法や保険金の非課税限度(500万円×人数分)などもあり、相続税を抑えるさまざまな仕組みが準備されているため、できるだけ早期に概要を把握し、対策を練ることが重要です。

喜多見の相続においてトラブルが起きる典型パターンと予防法

「我が家は兄弟仲がいいから、相続問題は起きないと思う」、そう考える人も珍しくありません。

とはいえ実情としては、相続が原因で親族との仲がこじれ、関係が切れてしまうケースは喜多見でも珍しくないです。

相続におけるトラブルの多くは、財産の配分方法情報伝達の不備意思疎通の不足が原因となっています。

以下では、実際の揉め事の事例と、事前に回避するための重要な点を解説します。

遺産分割協議のもつれ・兄弟間の不公平感

代表的な遺産相続の争いは、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺書を残さなかった場合、全ての相続人が「誰が、どの財産を、どの割合で受け取るのか」を相談して決めなければなりません。

ところが、次のような要因があると、納得できない気持ちから人間関係の悪化につながることがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、介護を担っていたが、それが評価されない
  • 特定の子どもだけが金銭的援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産中心で、等分が困難である

なかでも土地や建物が含まれると、現金化して等分する「換価分割」がうまくいかない場合は、所有権の共有や全員の同意が求められ、手続きが長期化・複雑化する場合もあります。

「法律通りに分ければ円満」と考えられがちですが、実際には人の気持ちや昔のわだかまりが残っていて、なかなか合意に至らないことが喜多見でもなく起こります。

遺言書がない場合に生じやすい揉めごと

遺言書がないときの相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「どの相続人が何を継ぐのか」という議論が白紙からスタートします。

そのため、相続人同士の考えが食い違いやすく、話がまとまらないという事態になります。

特に、下記の事例は警戒すべきです。

  • 親が他界した後に、遺言書の有無を巡って話が分かれる
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡が困難
  • 認知症を患う親と一緒に住んでいた相続人が財産の管理をしていたが、お金の使い道に不明点がある

こうした場合には、裁判所の介入による解決に進展する可能性が生じます。

相続が「争族」になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族の在り方の多様化によって、相続人の対象範囲やそれぞれの取り分に関する理解が乏しいことが問題を引き起こす例が喜多見でも増加しています。

トラブルを防ぐための遺言の活かし方

こうした争いをあらかじめ避ける最も有効な手段が、「遺言書の作成」です。

遺言書があれば、相続人間の話し合いではなく、亡くなった方の希望をもとに財産を分けるという選択ができます。

遺言には主に主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が全体を自筆で書く形式。

2020年からは法務省管轄での保管制度がスタートし、家庭裁判所の検認が不要になったことで、気軽に使えるようになり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

正式な場で公証人のもとで書かれる公式な遺言書。

書き方の間違いで無効になるリスクが少なく、法的な安全性が高いという点が特徴です。

遺言を書くときは、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を具体的に明記し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが必要です。

また、遺留分に気をつけることも忘れてはいけません。

遺留分とは、妻や夫、子どもといった定められた法定相続人に保障されている最低限度の相続分を意味し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言書を書く際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが望ましいといえます。

穏やかな相続を成功させるには、法律に基づいた適正さおよび気持ちへの配慮の双方が必要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続問題を予防し、遺された家族の混乱を減らすために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を書くこと」です。

遺言が残っていれば遺産の割り方や相続人同士の調整が容易になり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書にはタイプが複数ありそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

ここでは遺言書についての基本情報から書く際のポイントまで、実務的な観点で簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類がありますが、喜多見でも一般的に使われているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が自らすべて記述して成立させられる、最もシンプルな遺言方法になります。

費用なしで、思い立ったときに即時に対応できるという良さがあります。

反面注意すべき点も少なくありません。

  • 記載内容に誤りがあると無効になる可能性がある
  • その遺言書が所在不明になる、あるいは偽造・変造のリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要

とくに検認という手続きは、相続関係者すべてへの通知義務があるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないといえます。

2020年以降は法務局が保管する制度が始まり、法務局に預ければ検認の手間が省け、安全性も向上しています。

かかる費用は数千円ほどで負担が小さく、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする正式な遺言書です。

所定の公証役場で証人2人以上の前で、口頭で伝えるもしくは草案やメモを渡し、その内容をもとに文書化してもらいます。

主なメリットは次に挙げられます:

  • 書式のミスにより効力を失う恐れがない
  • 公文書として保存されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

かかる費用は遺産の金額により異なりますが、5〜10万円程度で作成できるケースが喜多見でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が多いケースでは公証人関与の遺言が確実といえます。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の最大の弱点であった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局に遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1枚あたり3,900円。

手続きを行うときには本人確認手続きが必要で、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

特別な証人は不要で、遺言の内容も非公開にできます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言作成時のありがちなミスや失敗の例

遺言書は、「ただ書けばいい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が使えないか、逆に争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の口座番号かが明確でなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の家族が複数該当するケースではトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明記するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを特定の人に遺す内容となっている場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これがないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「個人的な考え」だけでなく法的な正確性と実行可能性を併せて考慮する必要があります。

気持ちや意向が確実に伝わるよう、税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強く推奨します。

喜多見の不動産を含む相続の注意点

喜多見でも、特にトラブルや手続きの面倒さがよく見られるのが「不動産」になります。

不動産資産は価値の算定方法が複雑で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産の継承にあたっては高度な理解と入念な手続きが不可欠です。

以下では不動産が関係する相続において押さえておきたい点や新しい法制度や分配の仕方の可能性についてお伝えします。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中で仮に兄弟全員で不動産を共同で所有しようと判断するのはかなりリスクが高いです。

共有名義とは、ひとつの土地建物を複数の人で持つ形を表しますが、この方式には多くの課題があります。

  • 売却や賃貸のたびに関係者全員の賛成が要る
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて関係が整理できない状態に

現実には「処分が進まない土地」「利用したいのに使えない」こうした事例の多くは、共有名義に起因しています。

縁遠くなった家族とほとんど話していない兄弟との共同名義になった場合は、意見交換もできずに時間だけが経ってしまうことも。

結果として、住まない家・維持不能・税金の負担増など、のような法的・経済的な問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続に伴う不動産登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務になり、違反すればペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から登記申請を3年以内に行う必要が生じます
  • 正当な事情がないまま登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)になるおそれがあります

この法改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したまま未処理のままの不動産が、公共事業の妨げになったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、法定相続情報一覧図の作成を利用すれば、登記の申請や金融機関での相続手続きが簡素化されます。

これは法務局でタダで取得できる便利な書類ですので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産相続において具体的な障害となるのが、分割方法という問題です。

相続する不動産は物理的に分けることが難しいことから、次のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産をみんなで売却し、売却代金を分割する方法です。

公平性が保てるうえ、お金に換えることで納税にまわせるというメリットがあります。

一方で、全ての共有者の同意が必要であり、売る時期や金額でもめることもあるので、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を分割して、各相続人が個人ごとに受け取る方法です。

この手段によって、共有状態を回避できますが、土地の形や法規制の条件によっては分割できないこともあります。

分筆後に「通路がなくなる」「新築が不可になる」などのトラブルが起こることがあるので、先に行政機関や土地家屋調査士への相談が必要となります。

■ 代償分割

土地や建物を単独で取得し、他の家族に代償金を現金で渡す方法です。

たとえば、長男が自宅を相続し、次男に対して同じ価値の金額を渡すといった方法です。

このやり方は、所有権を維持しつつバランスの取れた相続ができるという長所があります。一方で、代償金を払う人の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物は単なる「財産の一部」にとどまらず、日常を過ごす空間であり家族の思い出が残る場所という面もあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、揉めごとになりやすいのが現実です。

悔いのない相続にするには、相続が発生する前に不動産の価値や名義、今後の利用や売却方針を家族で共有しておくことが欠かせません。

相続税の対策は喜多見でも生前よりしておくのがコツ

相続税は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産に課税される税金ですが、現実的な相続税対策は生きている間に行うことが基本です。

相続発生後にできることは限られており、効果的な節税策も適用できなくなるためです。

ここでは、相続税の節税のために理解しておきたい事前準備としての対策について、代表的な方法や注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税の節税手段としてまず検討されるのが「生前贈与」です。

亡くなる前に資産を段階的に子どもや孫に渡すことで、相続時の遺産を圧縮し、結果的に相続税負担の対象額を下げることが可能となります。

とりわけ喜多見でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与税制度では1年あたりの非課税限度が設けられており、個人ごとに年間110万円までは非課税となるとなっています。

この枠を活用し、毎年継続的に財産を少しずつ譲渡することで、数年かけて大きく税金を減らすことが可能です。

たとえば、子ども3人に対して毎年110万円を継続して渡すと10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で贈与できます。

贈与で意識すべきポイントは以下の注意点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の記録」として残す
  • 通帳と印鑑は本人名義で保管してもらう
  • 名義だけの預金(名義だけ子や孫で実際は親が管理しているもの)と見なされないようにする
税務署側は形式ではなく実態に基づいて贈与を課税対象にするため、、形式的な操作では節税になりません。

「贈与の事実を証明できるか」が重要点です。

不動産評価を下げて税負担を減らすには?

相続財産の構成要素の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価の基準により課される税額に違いが出やすいため、相続税を抑える手段として不動産を活用する対策が多く存在します。

代表的な方法が、「賃貸物件を建てる」という方法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

あわせて、土地の価値評価も貸家建付地と見なされ、一定の評価減が反映されます。

その結果、相続対象資産の評価が大きく下がり、相続税が軽減されるという流れです。

一方で、気をつけるべき点があります。

  • 空室リスクや改修費などの運営上の課題がある
  • 投資に対する収入が得られるかを検討する必要がある
  • 不動産を分けにくく、相続人間の争いの種になりやすい

そのため、相続税対策だけを目的にした不動産の購入行為は注意深く決定することが求められます。

可能であるならば、将来的な分割の仕方や収益見込みも踏まえて、専門家の意見を聞きながら進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という制度も存在します。

これは最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であり使い方次第では非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度選んでしまうと、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再度計算し、税額を再計算

つまり、この制度を使うと後で相続税を計算する前提で先に財産を移転できるという意味になります。

活用場面としては、教育のための資金提供や家を買うための資金援助など、といったまとまったお金が必要なときに有効です。

特に、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを早めに渡しておくことで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、節税効果を得ることが可能になります。

もっとも、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、仕組みがやや複雑なため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明といえます。

こうした形で相続税対策は「資産をどのように減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

そして何より生前に行動することが使える方法と節税の成果を最大限にするカギです。

相続放棄・限定承認|借金があるときの選択肢

相続というと、「財産をもらう」という肯定的な印象を持たれるかもしれません。

しかし現実には債務などの「マイナスの財産」も相続に含まれます

相続財産がプラスを超えて借金の方が多い、あるいは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段を選ぶことができます。

これらの制度を理解していれば不要な借金を抱える危険を回避することが可能になります。

相続放棄の意味は?手続きの流れと申立て方法

相続放棄という制度は、相続人がすべての権利や義務を放棄して相続しないということを意思表示する制度です。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」という状況で有効です。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(権利がすべてなくなる)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申し立てることが必要となっています。

申述書に記入したうえで必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添えて提出します。

何より大切なのは遺産相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と似ているようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

この手段は得られる財産の限度で借金などの負債を受け継ぐという考え方です。

簡単に言うと負債があってもプラス財産を超える支払い義務は負わないという制度です。

例として遺産に500万円の資産があり700万円の債務がある場合、限定承認を行えば500万円を上限として返済の必要がなく、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が共同で申し立てなければならない(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所への届け出
  • 財産目録の作成や公告手続きなど、処理が面倒
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

ややこしいため喜多見でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に遺産の中に家や土地などの不動産や上場していない株式など評価しづらい財産が含まれる場合は評価を間違えると予想外の支払いが必要になるリスクもあります。

放棄のタイミングと3ヶ月以内の制限に関するポイント

放棄の手続きをする場合や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に決めることがもっとも重要な点となります。

とは言っても相続財産の全貌がすぐには判明しないこともよくあることです。

このようなときに使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」となります。

家庭裁判所に申し立てを行うことで、3か月という決断猶予を延長してもらうことができます。

さらに以下の点にも配慮が求められます:

  • 亡くなった方の口座から資金を引き出す
  • 遺産の品を独断で処分する
  • 借金の一部を返済する

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄を判断する前に資産を処分しないという態度が欠かせません。

誰かが放棄した場合次に相続する人(兄弟姉妹・甥姪)に相続権が移るという点も忘れてはいけません。

自分が辞退すれば、それで終わりではなく次順位の人にもきちんと情報を伝える配慮が重要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための強い手段である一方で期限や形式に厳しいルールが存在し失敗すると重大なリスクを負う可能性もあります。

相続財産に借金があるかもしれないときや財産の詳細が不明なときは早めに税理士などの専門家に相談し、手続きの選択肢を整理しておくことが必要です。

喜多見の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、資産の調査、財産の分配協議、名義の変更手続き、税務手続きなど、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかも分野によって対応すべき内容が異なり、法務・税制・登記手続き・感情面の対応に至るまで広い知識と対応力が必要です

そこで大切なのが、「どの時点で」「どの専門家に」相談するべきかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと担う役割、相談すべき時期、選ぶ基準を詳しく解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続に関する相談といっても、専門家の種類によって得意分野が異なります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の三者です。

それぞれの役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:税申告と節税の専門家

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税申告書の作成および提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

相続税がかかるかもしれないときは、早期に税理士にあらかじめ相談すれば無駄な税金を回避できます。

土地評価や非上場株などの評価も対象に、高度な計算が必要になる局面では外せません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 相続による不動産登記
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の制度改正を受けて相続登記が必須化され、司法書士の役割はより重要になっています。

手続きに自信がない方や、名義変更に不安がある方にとってとても心強い存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人間で揉めた際の代理交渉・裁判所での調停手続き・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産分割協議が話がまとまらないときや、相続人同士で衝突が起こっている場合には、弁護士の介入が必要です。

法律の観点から状況を分析し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談する適切な時期は、自分の悩みの内容に応じて変わります。

以下の目安を目安にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、必要な戸籍書類の取得や相続人の特定がスムーズに進む

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 保有財産の合計が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士に早期相談
  • 生前贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税の可能性を診断してもらうことが大切です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見が対立しそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の判断

喜多見でも同様に多くの専門家は、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士事務所などでは、税金額の見積もりの無料相談によって、今後の展開を決定することができます。

以下のような場面では、定期的な顧問契約及び委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続登記をまとめて依頼したい
  • 複雑な土地評価や非上場株の計算が必要
  • トラブル対応で相手方との話し合いや調停の手続きが必要になる

どの専門家に依頼するか考える上では、相続分野に精通しているかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、経歴やレビュー、加入団体を確認しておけば安心できます。

喜多見での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、誰にとっても必ず直面する家族としての節目といえます。

財産の有無にかかわらず、きちんとした準備や理解があるかで、家族にかかる負担や感情面が大きく異なります

ここまでの説明では、相続の入門的内容から手続き、税務対応、トラブル対策、専門家の活用までを説明してきました。

ここでは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という切り口で、具体的に取れる行動を示します。

家族との相談から始めよう

相続をうまく進めるための一番初めにすべきことは、家族内での話し合いになります。

このステップは、遺産の総額や相続税の有無とは関係ありません。

どちらかというと、相続対象が少額な場合ほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

話しておくべき項目の例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、希望しているかどうか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却の希望があるか
  • 生前の支援の事実と、他の相続者への気配り
  • 認知症や介護が必要になった場合の費用の分担と担当者

なかでも親がしっかりしているうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことによって、スムーズな対話が可能になります。

相続を見える化し備えることが安心につながる

実際に相続が現実になったとき、戸惑うケースが多いのが、何がどこにあるかわからないという課題です。

金融機関の通帳、登記に関する書類、生命保険証券、債務に関する書類などが各所に散らばって保管されていたり、家族に内容が共有されていない事例が喜多見でも多く発生しています。

このようなことを未然に防ぐには、財産内容の書き出しが有用とされています。

資産目録とは、財産の内訳・所在・金額などをリスト化したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言と同時に備えることで考えを伝える手段にもなります

併せて進めたい準備事項:

  • エンディングメモの活用(財産・連絡先・希望などを記載)
  • 遺書の準備と保存(特に不動産を含む場合は必須)
  • 相続人の確認と整理(戸籍収集や家系図の作成)
  • 相談先となる専門家の選定

これらの取り組みを家族信託として公式に準備する動きが加速しており、判断能力があるうちに、資産管理と継承を制度として準備する方法として喜多見でも重視されています。

「うちは大丈夫」と思わず、早めの準備を

相続に関するトラブルの多くは、意外にも「税額が想定以上だった」といった税金の金額の問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が発端で起こります。

  • 家族の一人が介護していたのに感謝されていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて疑念を抱かれている
  • 法律を知らないままで、自己判断で手続きを行った

このような行き違いが、築いてきた関係を傷つけ、相続そのものを「争族」に変えてしまうという現実があります。

それゆえに、「財産がほとんどないから」「兄弟関係が良好だから安心」といった油断が最もリスクです。

少しの備えが大きな安心につながると受け止めて、できる範囲から始めることが大切です。

相続はこれからの話ではなく今この瞬間からの備え

本ページでは、相続の基本情報から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、幅広いテーマを解説してきました。

財産の相続は絶対に特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家族に、将来直面する出来事です。

いざそのときに、家族が戸惑わずに、安心して前を向けるように。

いま、できることを、無理のない範囲から取り組んでみてください。

例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 親兄弟と相続という話題を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の専門相談を通じて、相続や税の疑問点を専門家に相談してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

わずかな一歩こそが、相続で失敗しないための最初の一歩です。