大門の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

親族の不幸という急な出来事の中で残された家族が対処しなければならないのが「相続」です。

悲しみが癒える間もなく、手続きや手配、親族間のやり取りに忙殺されるというケースが大門においても珍しくありません。

相続には法律や相続税などの専門的な知識が不可欠なうえに、対応を遅らせると思わぬリスクに発展する可能性もあり得ます。

それゆえに相続の始め方を前もって知ることが必要です。

当ページでは相続の初歩から相続税制度、トラブルを防ぐ方法、生前対策、大門における専門家の利用を網羅して紹介します。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と感じている人にも、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

「相続」と一口に言ってもその中身は多岐にわたります。

誰が相続するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といったようにいろいろな要素が関係しています。

先に確認しておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムラインが存在するということです。

たとえばですが大門でも相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内とされています。

さらに相続放棄や限定承認という方法も原則としては3か月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍や資産リストの取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと戸惑いやすいというのが現実です。

近年では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と呼ばれるほどもめ事のもとにもなっています。

このような事情を考えると「うちは無縁だと思っている」と思っていても、いざ必要なときに落ち着いて対応するための備えはすべての人に求められます。

信頼できる情報を前もって把握することが、スムーズに相続を行う最初の準備だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に最初にすべきことは「誰が相続人になるのか」を確認することです。

法的には配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子がいるなら、親や兄弟姉妹には相続する権利がありません。

子どもがいなければ父母が相続することになり、それもいなければ兄妹が相続することになります。

養子縁組した子や認知された子供も法定相続人にあたるので、戸籍調査が不可欠です。

このため最初のステップとして故人の全期間にわたる戸籍書類を全部集める必要があります。

これは大門の役場で請求できますが、過去の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、いくつかの役所をまたいで請求が必要な場合もあります。

相続人が決まったら、続いては「何を相続するのか」つまり相続する財産を調べる作業です。

  • 口座残高および株式などを含む金融資産
  • 自動車や貴金属、美術品などを含む動産

とくに重要なのは借金などの負の財産も全て対象財産となる点です。

負債が多額であれば相続を放棄するか限定承認を行うことが大門でも大切です。

財産の調査には金融機関とのやりとりや契約の確認が必要となり、とても手間と時間がかかる作業になります。

リスト化して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

遺産分割・所有者の変更・相続税申告の全体の流れ

相続人と財産の全体像が見えてきたら、次のステップは配分のステップに進みます。

この段階では、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この協議書には、誰がどの資産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、すべての相続人の署名・印鑑・印鑑証明書を添付する必要があります。

この文書は後の名義変更や相続税の申請のもとになる必要不可欠な書類です。

遺産分割が済んだら、次に必要なのが名義書き換えの手続きです。

以下は主な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局にて登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:金融機関で手続き
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要です。

不動産資産の相続に関する登記では、近年の法改正により、義務化(2024年4月から)になっており、守らないと過料が科される恐れもあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

納付と申告の締切は「相続発生日(相続人死亡日)」から10ヶ月以内」となっています。

たとえ相続税の課税対象がなくても、配偶者の特例や小規模住宅用地の特例などを適用するには申告が必要なこともあるので注意が必要です。

このように、遺産相続の一連の流れは思った以上に幅広くなります。

相続人の関係が良好でも、処理が遅れることにより予期せぬトラブルに至る場合もあるので、手続きのタイムラインをきちんと理解し、早めの対応を心がけるのが大門でも必要です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、大門でも多くの方が気になるのが「相続税はいくらかかるのか?」という疑問です。

先に結論を述べると、相続税は遺産の金額や相続人の状況によって大きく左右されるので、一律ではありません。

中には課税されない例もあります。

以下では、税金が必要かどうかを見極めるための基礎控除の仕組みや、実際の課税方法、相続税率、加えて節税に使える控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税がかかるかどうかは、第一に「基礎控除額を超えるかどうか」で判断されます。

控除とは、一定額までの相続財産には税がかからないという制度で、以下の計算式で求められます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、妻(または夫)と2人の子が相続対象者の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の総額が4800万円を下回れば相続税はかからないということです。

土地や建物などの預金などの財産の価値が課税ラインを超えるかどうかを見極めることが、はじめにすべきことです。

付け加えると、人数のカウントには相続放棄者も対象となるため、注意が必要です。

相続にかかる税金の相続税率と実際の税額例

基礎控除額を超える部分に対して、相続税がかかります。

その課税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

下記は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、控除後の課税される相続財産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と1人の子どもとの2名で等しく分けると、それぞれ3000万円。

15パーセントの税率、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万−50万)となります。

一方で、配偶者や18歳未満の子どもには特別な税制が適用されることがあり、最終的に払う金額はここからさらに減額されることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害者控除などの税制上の特例

相続税の支払いを減らすために、基準をクリアした相続人には特例が認められています

主な制度を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

夫または妻が相続した相続した財産については、1億6,000万円あるいは法的な相続分のどちらか高い方まで、無税となるという制度です。

この特例は、夫と妻の間での遺産の移動に関する考慮された制度であり、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続人である場合には、20歳に達するまでの残りの年数、年10万円ずつが相続税から控除されます。

仮に15歳であれば、10万円×5年で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害を持つ相続人については、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの控除の仕組みは申告手続きを通じて認められるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と思い込んでいると損をするケースが大門でもあります。

なかでも配偶者控除は申告が前提となっているため、申告が不要と判断しても、特例を活用する場合は必ず申告を行う必要があります。

不動産の金額の算出法や生命保険の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)などのように、課税額を少なくする各種の制度が準備されていることから、なるべく早期に概要を把握し、対応を考えることが欠かせません。

大門での相続でトラブルになる典型パターンと予防法

「我が家は兄弟で仲がいいので、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう思っている人は少なくありません。

けれども現実には、相続をきっかけに親族との仲がこじれ、音信不通になる事態は大門でもよく見られます。

相続手続きに関する揉め事の主な原因は、相続財産の分け方情報の共有不足コミュニケーションの欠如がもとになっています。

以下では、具体的なトラブルのパターンと、トラブルを防止するための注意点を説明します。

遺産分割協議のもつれ・不平等に対する不満

最もよくある相続トラブルは、分割協議で争うパターンです。

被相続人が遺言を作らなかった場合、相続人全員で「誰が、どの遺産を、どのくらい相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ただし、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情的に争いになることがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の介護をしていたが、それが評価されない
  • ある子どもだけが生前に多額の援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産が主体で、平等に分割しにくい

とりわけ不動産が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が困難だと、共有名義となったり売るためには同意が必要で、手続きが長期化・複雑化する場合もあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と考えられがちですが、現実には感情や過去の出来事が影響して、なかなか合意に至らないことが大門でもなく起こります。

遺言が残されていないときに起こりやすい争い

書面による遺言がない場合の相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「どの相続人が何を継ぐのか」という議論が白紙からスタートします。

その結果として、相続人同士の考えが一致しにくく、調整が難航するという事態になります。

特に、以下のような場合は気をつけるべきです。

  • 親が亡くなったあとに、遺言書の有無を巡って見解が食い違う
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡が困難
  • 認知症の親と同居していた相続人が財産を管理していたが、不明な支出がある

こうした事態では、裁判所を通じた話し合いや判断に進展する可能性が生じます。

遺産相続がトラブルになるというのは、こうした要因によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家庭のかたちの多様化により、法定相続人の範囲やそれぞれの取り分に関する理解不足が問題を引き起こす例が大門でも見られます。

相続争いを防ぐための遺言の利用

これらのトラブルを起きる前に防止するもっとも効果的な方法が、「遺言書を残すこと」になります。

遺言書があれば、相続人間の話し合いではなく、被相続人の意思に基づいて相続内容を決めることが可能です。

遺言には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が内容すべてを自筆で書く形式。

2020年からは法務局での保管サービスも開始され、検認が不要になったことから、手軽で問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

正式な場で専門の公証人によって作成される法律的に有効な遺言書。

形式の不備で無効になる可能性が低く、法的な安全性が高いという点が特徴です。

遺言を残す場合は、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」をはっきりと記載し、感情的な配慮も盛り込むことが重要です。

また、遺留分を意識することも無視してはいけません。

遺留分とは、配偶者や子どもなどの決まった法律上の相続人が持つ最低限必要な取り分を意味し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが有効であるといえます。

スムーズな相続を成功させるには、法的な整合性ならびに感情面のケアの両方が重要です。

大門の不動産を含む相続の注意

大門でも、とくにトラブルや手続きのややこしさが目立つのが「不動産」になります。

土地や家屋は評価方法が難解で、現金のように分けることもできません。

不動産を相続するには実務的な知識と慎重な対応が不可欠です。

以下では土地や建物を含む相続において気をつけたいポイントや、新しい法制度や分配の仕方の可能性についてお伝えします。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、仮に兄弟全員で不動産を共同で所有しようという選択は注意が必要です。

共有の名義とは、一つの資産を複数の人で持つ形を意味しますが、この共有には次のような問題点があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、共有名義の継承が繰り返されて名義が入り乱れ

現実には「手放せない物件」「利用したいのに使えない」こうした事例の多くは、名義の共有が原因です。

関係性の薄い親族や疎遠な関係の兄弟との共同名義になると、話し合いすらできないまま長い間放置されることも。

その結果、住まない家・維持不能・税金の負担増など、といった権利関係・金銭問題へと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続での所有権登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務となり、守らなければペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から3年以内の登記申請義務が発生
  • 正当な事情がないまま登記しなかった場合、10万円以下の罰金が科される可能性があります

この変更の理由には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに未処理のままの不動産が、インフラ整備の障害になったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を活用すると、登記の申請や銀行などでの手続きも簡単になります。

この一覧図は法務局で無料で作成できる便利な書類ですので、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産相続において重要な障害となるのが、分割方法という課題です。

不動産は現実には分けられないことから、次のような選択肢が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を相続人全員で処分して、現金を相続人で分けるやり方です。

平等に分けられるうえ、売却して現金化することで納税の資金にあてやすいという利点があります。

一方で、関係者全員の合意が必要であり、売る時期や金額でもめることもあるので、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分けて、複数の相続人が別々に取得する方法です。

この方法によって、共有状態を回避可能ですが、土地の形や建築基準や規制のために分割できないケースもあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「新築が不可になる」などの問題が生じることもあるため、前もって行政機関や土地家屋調査士への相談が必要です。

■ 代償分割

相続対象の不動産を単独で取得し、他の家族に代償金を現金で渡す方法です。

一例として、長男が不動産を取得し、次男に同等額の現金を支払うというスタイルです。

このやり方は、不動産を守りながら公平な分割ができるという長所があります。一方で、代償金負担者の資金力が問われるため、慎重に検討が必要です。

不動産というものは一概に所有財産の一部にとどまらず、日常を過ごす空間であり家族の思い出が残る場所でもあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、揉めごとになりやすいという傾向があります。

スムーズな相続を実現するためには、早い段階から資産価値や所有名義、今後の利用や売却方針を家族で共有しておくことが何より大切です。

相続税の対策は大門でも生前よりやっておくのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に遺された財産に課せられる税金ただし、現実的な相続税対策は被相続人が生きているうちに開始することが基本です。

相続発生後に可能な対策は少なく、有効な節税方法も取れなくなるためです。

ここでは、相続税を少なくするために知っておくべき生きている間の対策について、典型的な手段と注意点をわかりやすく説明します。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税の節税手段として一般的に知られているのが「生前贈与」になります。

亡くなる前に財産を少しずつ子や孫に与えることで、相続時の相続財産を減らし、結果的に相続税の課税対象を抑えることが可能となります。

特に大門でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与税には年ごとの非課税ラインが決められていて、個人ごとに年間110万円までは課税されないと定められています。

この非課税枠を使い、年ごとに段階的にお金や財産を移転することで、数年かけて高い節税効果が期待できます。

例としては、子ども3人に対して毎年110万円を継続して渡すと10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を税金なしで贈与できます。

贈与で注意したいポイントは次の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の証拠」を残す
  • 通帳や印鑑は本人名義で保管してもらう
  • 形式上の預金(名義は子や孫でも実態は親が管理)と見なされないようにする
税務署は実質的な内容に基づいて贈与を課税対象にするため、、形式的な操作では節税になりません。

「本当に贈与されたことを示せるか」が最も大切な点です。

不動産の価値を引き下げて税金を抑えるには?

相続財産の構成要素の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって課税額に大きな違いが生じるため、相続税を抑える手段として不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表例としては、「賃貸物件を建てる」といった方法です。

たとえば、現金で1億円かけて貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建築費よりも低くなります。

さらに、土地に関する評価も貸家建付地と見なされ、一定の評価減が認められます。

結果として、相続対象資産の評価が大幅に下がり、課税額が抑えられるという仕組みです。

しかしながら、留意点もあります。

  • 空室リスクや改修費などの運営上の課題がある
  • 投資に対する収入が見込めるかを検証する必要がある
  • 資産を分けるのが困難で、相続人同士のトラブルになりやすい

そのため、税金対策だけを狙った不動産購入は熟慮して決断する必要があります。

可能であるならば、資産の分配方法や収入の予測も加味して、専門家と相談しながら進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法も存在します。

この制度は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであり活用の工夫次第で大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度この制度を選択すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に加算して見直して、税額を再計算

つまり、この仕組みを利用することで後で相続税を計算する前提で先に財産を贈与できるという意味になります。

使いやすい場面としては、教育資金の援助や、住宅取得資金の贈与など、のような高額資金が求められる場面に役立ちます。

とりわけ、将来的に値上がりが見込まれる資産といったものを早期に贈与することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税を抑えるのがメリットです。

しかしながら、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、内容がややこしいためプロと連携して検討するのが安心といえます。

このような形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」に加えて「どう評価されるか」「誰に、どんな時期に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

何より優先すべきは生きているうちに準備することが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントとなります。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続の揉め事を事前に防ぎ、家族の混乱や争いを避けるために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を書くこと」になります。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続人同士の調整が容易で、揉め事を避けることができます。

遺言書には種類がありそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から作成時に気をつけたい点まで、実務的な観点でやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が存在しますが、大門でもよく利用されているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が全文を手書きすることで用意できる、最も簡易な形式の遺言書になります。

費用なしで、いつでも即座に準備できるという良さがあります。

反面問題点も多く存在します。

  • 記載内容に不備があると無効になる可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、もしくは書き換えられるおそれがある
  • 相続が始まった際に検認という手続きが家庭裁判所で必要

特に検認という手続きは、すべての相続人に対する通知が必要となるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないといえます。

2020年からは「法務局による保管制度」が始まり、法務局に提出すれば検認の手間が省け、セキュリティも強化されます。

かかる費用は数千円ほどで負担が小さく、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする正式な遺言書です。

指定の公証役場で複数の証人の立ち会いがあり、内容を口述もしくは下書き原稿で伝え、それをもとに文書化してもらいます。

主要なメリットは以下のとおりです:

  • 形式不備で無効とされる可能性がない
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 家庭裁判所での検認が不要

かかる費用は財産額によって異なりますが、5万〜10万円ほどで作ることができる例が大門でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続人が多いケースでは公正証書形式の遺言が安全です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の最大の弱点であった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へ遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1枚あたり3,900円。

申請時には身元の確認が行われ、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

証人は必要なく、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言作成時のありがちなミスや失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が効力を持たないか、かえって争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行のどの口座かが明示されていなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の家族が複数該当するケースでは争いの原因になります。

氏名・生年月日などで明記するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを限定された相続人に渡すという内容である場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これが記されていないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分だけの思い」だけでなく法的な整合性と実効性をあわせ持つ必要があります。

希望する内容が正確に届くように、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強く推奨します。

相続放棄・限定承認|借金がある場合の選択肢

相続というと、「財産が得られる」というプラスの印象と考える方もいるでしょう。

けれども実情としては借金などの「マイナスの財産」も引き継がれます

相続される財産がプラスを超えて負債の方が多い、もしくは、そうした状況が想定される場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段を選ぶことができます。

こうした制度を理解しておくことで思わぬ借金を受け継ぐおそれを免れることが可能になります。

相続放棄って何?手続きの流れと申立て方法

相続放棄という制度は、財産を受け取る人が全ての相続関係を断ち相続を拒否するということを意思表示する制度になります。

これは、「借金など負債が多い」「相続問題に関わりたくない」という状況で有効です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(相続の権利が消える)
  • 他の相続人の取り分が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して書類一式(戸籍や印紙、切手など)を一緒に提出します。

何より大切なのは遺産相続の開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄と共通点があるが別の選択肢として、「限定承認」があります。

この手段はプラスの財産の範囲内でマイナス分を相続するという制度です。

要するに借金があっても、受け継いだ財産を超える支払い義務は負わないという考え方です。

例として受け取る財産として500万円の現金があり、700万円の債務がある場合、限定承認を行えば500万円を上限として返済の必要がなく、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が共同で申し立てなければならない(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所への届け出
  • 財産内容の記録や告知作業など処理が面倒
  • 申述してからの撤回はできない

申請が難しいため大門でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

とくに相続対象の財産に不動産や上場していない株式など評価が難しい資産がある場合は、資産価値の判断を誤ると予想外の支払いが必要になるリスクもあります。

相続放棄をする時期と3ヶ月以内の制限に関するポイント

相続放棄や限定承認をする際、3ヶ月以内に判断することが最大のポイントです。

とはいえ、遺産の全体像がすぐには見えないこともよくあることです。

このようなときに活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」となります。

家裁に申請をすれば3か月という決断猶予を延長してもらうことができます。

また、下記のことにも注意が必要です:

  • 被相続人の口座から預金をおろす
  • 遺品を独断で処分する
  • 債務の一部を支払う

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄を判断する前に資産を処分しないという姿勢が欠かせません。

誰かが放棄した場合次の順位の人(兄弟姉妹や甥姪)に権利が移るという点にも注意が必要です。

自分が辞退すれば、それで終わりではなく次に遺産を受け継ぐ人にも適切な連絡を取ることが大切です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための大きな対策である一方で期限や形式に詳細な決まりがあり失敗すると大きな損失につながるリスクもあります。

受け継ぐ財産に借金があるかもしれないときや財産の詳細が不明なときはできるだけ早く税理士などの専門家へ相談して可能な手続きを確認しておくことが望ましいです。

大門の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、資産の調査、分割の話し合い、名義変更、相続税の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも各分野ごとに専門性が異なり、法的事項・税制・登記手続き・感情的な調整まで総合的な判断と対応が必要です

そこで注目すべきは、「いつ」「誰に」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと担う役割、相談すべき時期、選ぶときのポイントをしっかり説明します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続に関する相談と一口にいっても、相談先によって専門分野が違います

関係してくるのは、税理士や司法書士、弁護士の三者です。

各専門家の役割は以下の通りです。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 税務申告書の作成・提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

相続税がかかるかもしれないときは、初期のうちに税理士にあらかじめ相談すれば税金の無駄を回避できます。

不動産評価や非公開株の評価なども含め、専門家の知識が不可欠になる場面では欠かせません。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 不動産の相続登記手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の法律改定にともない登記の義務化が進み、司法書士の存在はますます重要になっています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義変更に不安がある方にはとても心強い存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人間で揉めた際の交渉対応・調停による解決・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産をどう分けるかの協議が話がまとまらないときや、兄弟間で対立が発生している場合においては、弁護士の登場が必要です。

法的知見に基づいて客観的に整理し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべきタイミングは、自分の悩みの内容に応じて左右されます。

以下を目安にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍一式の収集や相続人の特定がスムーズに進む

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 財産の総額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、できるだけ早く税理士へ相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税の可能性を診断してもらうことが重要です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見の食い違いがありそうなとき、感情的なもつれがあるときは弁護士へ
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の使い分け

大門でもまた多くの専門家は、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士事務所などでは、税金額の見積もりの無料相談をきっかけに、今後の展開を決定することも可能です。

以下のようなケースでは、長期的な顧問契約や委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非公開株の計算が求められる
  • 争い事への対処として相手との交渉や家庭裁判所での調停が予想される

どの専門家に依頼するか考える上では、相続案件に強いかどうかは必ず見極めてください。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておくと安心です。

大門での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、誰にとっても避けられない家族としての節目といえます。

財産を持っているかどうかにかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

ここまでの説明では、相続の入門的内容から必要な申請手続き、税に関する情報、問題への対応方法、専門家への依頼方法までを解説してきました。

ここでは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視点で、具体的に取れる行動を示します。

家族との相談から始めよう

相続を円滑に進行させるための最初にやるべきことは、家族と意見交換することです。

これは、相続額の大小や相続税の有無とは無関係です。

どちらかというと、持っている財産が少ないほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいのです。

共有しておきたい話題の一例:

  • 誰に何を相続させるのか、希望・意向があるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却を考えているか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続人への配慮
  • 認知症や要介護になったときの費用の分担と担当者

とくに重要なのは高齢の親が元気なときに、終活の一部として自然に話題を出すことができれば、スムーズな対話が可能になります。

相続の明確化と事前準備が安心の要

いざ相続の場面になったとき、悩む人が多いのが、財産の所在が不明という課題です。

通帳、登記に関する書類、生命保険証券、借金に関する書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族に知らされていなかったりする事例が大門でも珍しくありません。

このような事態を避けるためには、資産一覧の作成がとても有効です。

財産目録とは、財産の内訳・所在・金額などを書面に整理したもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言書と併用することで意思の明示につながります

あわせて行いたい準備:

  • エンディングメモの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺言書を作って保管する(不動産が含まれるときは重要)
  • 相続人の確認と整理(家族関係の書類準備)
  • 信頼できる士業の選択

これらの内容を家族信託として公式に準備する動きが加速しており、判断能力があるうちに、財産の管理と承継を制度で整える手段として大門においても注目を集めています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早期対応を

相続の争いの多くは、実のところ「相続税の金額が高すぎた」などの税金の金額の問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が要因となって発生しています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず評価されていない
  • 誰かが預金口座を管理していて疑念を抱かれている
  • 法律を知らないままで、一人で処理を進めた

この種のすれ違いが、長い間の人間関係を壊し、相続を争いごとに変えてしまうという現実があります。

それゆえに、「我が家には大した資産がないから」「家族関係が良好だから大丈夫」という思い込みが最も危険です。

簡単な準備でも大きな安心になるという気持ちで、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続はこれからの話ではなく今から始めるべき準備

この記事では、相続に関する基礎知識から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、幅広く取り上げてきました。

相続問題はけっして一部の人だけの問題ではありません。

すべての家族に、遅かれ早かれ来る現実であると言えるでしょう。

そのときに、家族が混乱せずに、前向きに対応できるように。

今すぐ可能なことを、できる範囲から始めていきましょう。

一例として:

  • 手元にある通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 家族と「相続」という言葉を自然に交わす機会をつくる
  • 費用のかからない相談を活用して、相続や税の疑問点をプロに質問してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

この小さなアクションこそが、「相続で後悔しない」はじめの小さな一歩になります。