中央区の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすればいい?

家族の不幸という急な出来事の中で残る家族が対処しなければならないのが相続になります。

悲しみが癒える間もなく、段取りや準備、親族間のやり取りに追われるというケースが中央区でも珍しくありません。

相続においては法律や税金といった専門知識が不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると意外なトラブルに発展するおそれもあり得ます。

だからこそ相続の始め方をあらかじめ理解しておくことが重要になります。

このページでは相続の基本から相続税の仕組み、トラブルを防ぐ方法、生きているうちの準備、中央区での専門家の活用を網羅して紹介しています。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と感じている人であっても、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と言ってもその内容はさまざまです。

誰が継承するのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といったように多様な問題が絡んでいます。

まず知っておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールがあるという点です。

たとえばですが中央区でも相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内と規定されています。

加えて相続放棄や限定承認といった選択肢も原則としては3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍や資産リストの取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと混乱しやすいのが現状です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」とまで言われるほどもめ事のもとになることも多いです。

このような事情を考えると「うちには関係ない」と考えていても、いざ必要なときに落ち着いて対応するための備えは誰にとっても重要です。

正確な知識を早めに得ておくことが、相続をスムーズに進める初めの一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに最初にすべきことは「誰が相続人になるのか」を確認することです。

法律では配偶者は常に相続人となり、ほかに血縁関係に基づく順番が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に亡くなった人に子どもがいれば、親や兄弟姉妹には相続権がありません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄妹が相続することになります。

養子や認知された子どもも法律上の相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

したがって最初のステップとして故人の全期間にわたる戸籍謄本を取得することが必要です。

この手続きは中央区の市区町村役場で取得可能ですが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が決まったら、次は「どんな財産を相続するのか」要するに相続財産の調査です。

  • 口座残高・株式といった資産
  • 車や貴金属、骨董品などといった動産

特に気をつけるべきは借金などの負の財産も全て相続財産となる点です。

借金が多い場合には相続放棄や限定承認をすることが中央区でも必要不可欠です。

財産の調査には銀行との手続きや契約内容の精査などが必要で、非常に手間と時間がかかる作業となります。

リスト化してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

相続財産の分配・所有者の変更・相続税申告の全体の流れ

相続人と財産の概要が見えてきたら、次のステップは遺産分割の段階に進みます。

この段階では、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この文書には、誰がどの財産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑証明書を添える必要があります。

この書類はその後の名義の変更や相続税の届け出の基礎となる重要な書類です。

遺産分割が済んだら、次に行うのが名義変更の作業です。

以下は主な手続きのサンプルです:

  • 不動産登記の変更:登記所で相続登記を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、相続人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要です。

不動産資産の相続に関する登記では、近年の法改正により、義務化(2024年4月から)され、違反すると過料が科される可能性もあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の手続きです。

相続税の手続き期限は「相続の発生(被相続人の死亡)」から10ヶ月以内」となっています。

たとえ財産が基準に満たなくても、配偶者に対する税額控除および小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには申告手続きが必要なケースもあるため注意が必要です。

このように、遺産相続の一連の流れはかなり複雑です。

家族関係が良くても、処理が遅れることにより予期せぬトラブルに至る場合もあるため、スケジュールをきちんと理解し、先手を打つことが中央区でも重要です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続手続きに関するお悩みの中でも、中央区でも多数の方が気にするのが「相続税がどの程度かかるのか?」という問題です。

端的に言えば、相続にかかる税金は遺産総額や相続人の構成によって大きく異なるため、一概には言えません。

中には非課税となるケースもあります。

ここでは、課税対象となるかどうかを見極めるための基礎控除の仕組みや、実際の課税方法、課税率、加えて税負担を軽減できる控除の仕組みについて詳しく説明します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税が課税されるかどうかは、最初に「控除額の範囲を超えているか」で見極めます。

非課税枠とは、一定額までの遺産には税がかからないという制度で、以下の計算式で求められます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、配偶者と2人の子が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、全体の遺産額が4,800万円以下であれば税金は発生しないことになります。

土地や建物などの預金などの財産の価値が課税ラインを超えるかどうかをチェックすることが、はじめにすべきことです。

ちなみに、人数のカウントには相続放棄者も対象となるため、気をつけるべきです。

相続税の相続税率と具体例を含む試算

基礎控除額をオーバーした部分に対して、税金がかかってきます。

その課税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

以下は相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、基礎控除後の課税対象の遺産が6000万円の場合、妻(または夫)と子ども1人の2人で等しく分けると、それぞれ3,000万円。

税率15%、50万円の控除が適用され、1人あたりの税額は400万円(450万円引く50万円)になります。

一方で、配偶者や未成年の相続人には特別な控除が認められることがあり、確定する税額はこれよりもさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの特例

相続税の支払いを少なくするために、基準をクリアした相続人には特例が認められています

代表的なものを紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者が相続した相続した財産については、1億6,000万円あるいは法的な相続分のどちらか高い方まで、税金がかからないという制度です。

この制度は、配偶者間での財産移転に対する優遇措置として設けられており、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続を受ける場合には、満20歳になるまでの年数、1年ごとに10万円が免除されます。

年齢が15歳の場合、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続者に関しては、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満切り上げも適用されます。

これらの控除制度は申告をすることで適用されるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と勘違いしていると損になる事例が中央区でもあります。

なかでも配偶者控除は申告しないと適用されないため、相続税の申告義務がないと判断しても、特例を活用する場合は必ず届け出が必要です。

土地や建物の評価方法や非課税となる保険金額(500万円×人数分)といったように、課税額を少なくする各種の制度が用意されているので、できるだけ早い段階で概要を把握し、適切な対処を考えることが重要です。

中央区の相続においてトラブルとなる典型的なパターンと予防法

「我が家は兄弟仲がいいから、相続で争うことはないだろう」、そう考える人も少なくありません。

しかし現実には、遺産のことで兄弟姉妹間に亀裂が入り、音信不通になる事態は中央区でも頻発しています。

相続を巡るトラブルの多くは、財産の配分方法情報の共有不足さらにコミュニケーションの欠如が原因となっています。

ここでは、実際の揉め事の事例と、それを未然に防ぐためのポイントを解説します。

相続協議の対立・不平等に対する不満

最もよくある相続の問題は、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺書を残さなかった場合、相続人全員で「どの相続人が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を相談して決めなければなりません。

しかし、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情的に争いになることがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の世話をしていたが、正当に扱われない
  • 一部の子どもが生前贈与を多くもらっていた
  • 相続財産が不動産が大半で、公平に分けにくい

とりわけ土地や建物が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」がうまくいかない場合は、共有財産になってしまい売却の同意が必要になり、進行が長期化・複雑化するケースもあります。

「法律通りに分ければ円満」と思いがちですが、実際には感情や過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが中央区でもよくあります。

遺言書がない場合に起こることが多い対立

遺言書がないときの相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「誰がどの財産をもらうのか」このような協議が一から始まります。

ゆえに、相続人の意見が食い違いやすく、交渉が難しくなるという事態になります。

中でも、次のようなケースは警戒すべきです。

  • 親が亡くなったあとに、遺言の存在について見解が食い違う
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と同居していた相続人が金銭を扱っていたが、使途不明金がある

こういった状況では、裁判所を通じた話し合いや判断に進展する可能性が生じます。

相続問題が揉めごとの原因になるとは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族の在り方の多様化によって、誰が相続人になるかやそれぞれの取り分に関する知識の欠如が揉めごとに繋がることが中央区でも増加しています。

トラブルを防ぐための遺言の利用

これらのトラブルを未然に防ぐ最も有効な手段が、「遺言を書くこと」だといえます。

遺言が残されていれば、相続人同士の意見ではなく、被相続人の意思に基づいて財産を分けることが可能です。

遺言書には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が全文を自分の手で書く方式。

令和2年からは法務局での保管制度が導入され、検認手続きが不要になったことから、気軽に使えるようになりトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で国家資格のある公証人によって作成される公式な遺言書。

形式の不備で無効になる可能性が低く、法的な安全性が高いという点が特徴です。

遺言を書くときは、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を明確に記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが必要です。

また、遺留分を意識することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった定められた法定相続人に認められている最低限必要な取り分を指し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言書を書く際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが推奨されるといえます。

穏やかな良好な相続のためには、法律的な正当性ならびに気持ちへの配慮の両方が求められます。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続の揉め事を事前に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、一番の対策は「遺言書を整えること」になります。

遺言書があることで遺産の割り方や相続人の間での調整がスムーズで、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書には種類があり書き方や法的な影響が異なっています。

以下では遺言書の基本から作成時に気をつけたい点まで、実務的な観点でわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が存在しますが、中央区においても広く選ばれているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が自らすべて記述して用意できる、手軽に残せる遺言書です。

お金も不要で、いつでもすぐに書けるというメリットがあります。

反面気をつけるべき点も多く存在します。

  • 中身に誤りがあると無効と判断される恐れがある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、または偽造・変造のリスクがある
  • 遺産相続が始まったあとで家庭裁判所による検認手続きが必要

中でも検認という手続きは、相続関係者すべてへの通知が必要となるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年からは法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に保管を依頼すれば検認手続きが不要となり、信頼性も増します。

費用はおおよそ数千円で手頃で、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする法的に整った遺言書になります。

公証人役場で2名以上の証人の確認のもと、口頭で伝えるまたは書面を提出して伝え、その内容をもとに文書化してもらいます。

主なメリットは以下の点です:

  • 書式のミスにより無効になる心配がない
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 裁判所での検認手続が不要

費用は財産の額に応じて変動しますが、5〜10万円程度で作ることができる例が中央区でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続人が多いケースでは公正証書による遺言が最適です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の最大の弱点であった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を預けることで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1件あたり3,900円。

申し込みの際には身元の確認が行われ、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

証人は必要なく、遺言の内容も非公開にできます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言作成時のありがちなミスと失敗例

遺言書は、「ただ書けばいい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が無効になるか、結果として争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行の口座番号かが明確でなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の親族が複数いた場合などに争いの原因になります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を特定の人に遺すという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠になります。

これが記されていないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「個人的な考え」だけでなく法的要件と実行性を併せて考慮する必要があります。

自分の思いがしっかり伝わるように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することが強く望まれます。

中央区で不動産を含む相続の注意

中央区でも、特にトラブルや手続きの面倒さが顕著なのが「不動産」です。

不動産(土地・建物)は評価方法が難解で、現金のように簡単に分けられません。

不動産の相続には高度な理解と丁寧な対応が不可欠です。

ここでは、不動産を含む相続において重要なチェックポイントや最近の法改正、分配の仕方の可能性について説明します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、「とりあえず兄弟で不動産を名義共有にしようという選択はかなりリスクが高いです。

共有名義とは、一件の不動産を複数の人で持つ形となりますが、この共有には次のような問題点があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、共有名義の継承が繰り返されて関係が整理できない状態に

現実には「処分が進まない土地」「使いたいのに使えない」こうした事例の多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族や疎遠になった兄弟との共同所有になってしまうと、連絡も取れないまま年月が過ぎるケースも。

結果として、放置物件・管理不能・税金未納など、のような法律上・経済上のトラブルへと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、今後は義務になり、違反すればペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し誰が相続するか決まってから登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な事情がないまま登記しなかった場合、行政罰として10万円以下が科される可能性があります

この制度改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記をしないままそのままの土地や建物が、公共事業の妨げになったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

また、相続関係一覧図の作成を利用すれば、不動産登記や相続関連の処理がスムーズになります。

これは法務局で無料でもらえる有用な資料ですから、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産相続において具体的な障害となるのが、「どう分けるか」という問題です。

相続する不動産は物理的に分けることが難しいので、次のような手段が検討されます。

■ 売却(換価分割)

不動産を共同で処分して、売却代金を分割する方法です。

平等に分けられるうえ、現金に変えることで納税の資金にあてやすいというメリットがあります。

一方で、関係者全員の意思の一致が必要であり、売る時期や金額でもめることもあるので、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を分割して、各相続人がそれぞれが所有する方法です。

この手段によって、共有状態を回避可能ですが、土地の形や建築基準や規制のために分筆できないケースもあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「新築が不可になる」などようなトラブルが起こることもあるため、あらかじめ行政機関や土地家屋調査士への相談が必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を一人が引き継ぎ、残りの相続人にお金を渡して調整する方法です。

たとえば、長男が不動産を取得し、次男に対して同じ価値の金額を渡すといった方法です。

この手段は、不動産を維持しつつバランスの取れた相続ができるという強みがあります。しかし、代償金負担者の金銭的余裕が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

不動産は一概に財産のひとつというだけでなく、生活の場であり感情が宿る場所という面もあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、争いに発展しやすいというのが実態です。

トラブルのない相続を実現するには、相続が発生する前に不動産の価値や名義、利用や処分の方向性を家族と情報を共有しておくことが必要不可欠です。

相続税の対策は中央区でも生前からしておくことがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に引き継がれる財産に課税される税金とはいえ、実際に効果のある相続税対策は被相続人が生きているうちに取り組むことが基本です。

相続発生後に行える対応は少なく、効果的な節税策も取れなくなるからです。

以下では、相続税を少なくするために知っておくべき事前準備としての対策について、典型的な手段と注意点を具体的に紹介します。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続に備えた方法としてまず検討されるのが「生前贈与」になります。

存命中に資産を段階的に子や孫に渡すことで、相続時の相続財産を減らし、その結果相続税がかかる財産を減らすことができます。

特に中央区でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与税制度では1年あたりの非課税限度が定められており、個人ごとに年間110万円までは税金が発生しないとされています。

この制度を利用して、年ごとに段階的にお金や財産を移転することで、時間をかけて節税メリットを享受できます。

仮に、3人の子に毎年110万円を継続して渡すと10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で移転できます。

贈与を行う際に気をつけたいポイントは以下の事項です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の記録」として残す
  • 通帳や印鑑は受贈者自身の名義で保管してもらう
  • 形式上の預金(名義だけ子や孫で実態は親が管理)と見なされないようにする
税務当局は実際の運用を見て贈与に課税を行うため、、見せかけの対応では節税効果は得られません。

「贈与があったと立証できるか」がポイントです。

不動産の評価を引き下げて税金を抑えるには?

相続で引き継ぐ財産の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価の基準により相続税額に大きな違いが生じるため、相続税を抑える手段として不動産を活用する対策がたくさんあります。

代表例としては、「賃貸住宅を建てる」という節税手法です。

たとえば、現金で1億円かけて貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建築費よりも低くなります。

加えて、土地の価値評価も貸家建付地と見なされ、一定割合の評価減が認められます。

その結果、相続時の財産価値が大きく減少し、税負担が減るという制度です。

しかしながら、気をつけるべき点があります。

  • 空き室リスクや改修費などの経営上の負担がある
  • 初期コストに見合った利益が確保できるかを慎重に考慮すべき
  • 物理的に分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産購入は慎重に判断することが望ましいです。

可能であるならば、資産の分配方法や採算性も検討しながら、専門家の意見を聞きながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という制度も利用できます。

この制度は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであり使い方次第では大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度この制度を選択すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再度計算し、相続税額を調整

つまり、この制度を使うと将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を移せるという意味になります。

使いやすい場面としては、教育資金の援助や、家を買うための資金援助など、のようなまとまったお金が必要なときに使えます。

特に、将来的に値上がりが見込まれる資産このような資産を早期に贈与することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、節税効果を得るのがメリットです。

しかしながら、この制度を適用するには贈与税の届け出が不可欠で、内容がややこしいため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

こうした形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」のみならず「どう評価されるか」「誰に、どんな時期に渡すか」といった視点も重要になります。

さらに重要なのは生きているうちに準備することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵です。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産が手に入る」という前向きなイメージを持たれるかもしれません。

しかし現実には債務などの「マイナスの財産」も受け継ぐことになります

相続される財産がプラスよりも負債の方が多い、あるいは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法を選ぶことができます。

これらの方法を事前に知ることで思わぬ借金を抱える危険を逃れることができます。

相続放棄とは?家庭裁判所での申請方法

相続放棄とは、財産を受け取る人が一切の権利・義務を放棄し相続しないということを意思表示する制度です。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」という場合に使えます。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人でなかったことになる(法的な相続権を失う)
  • 残る相続人の分配が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要となっています。

申述書に記入したうえで必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添えて提出します。

一番気をつけたいのは相続開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄に似ているが違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この制度はプラスの財産の範囲内でマイナス分を相続するという仕組みです。

簡単に言うと負債があってももらった財産より多い弁済義務は発生しないという考え方です。

例として相続される遺産に500万円の現金資産があり700万円の借金があった場合、限定承認を選べば500万円の範囲でしか支払い義務が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同申述しなければならない(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
  • 遺産リストの作成や告知作業など処理が面倒
  • 原則として申述後の撤回は認められない

ややこしいため中央区でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも相続対象の財産に土地や建物などの不動産や上場していない株式など評価しづらい財産が含まれる場合は資産評価を見誤ると思わぬ負担が生まれるリスクもあります。

相続放棄をする時期と3ヶ月ルールの注意点

相続を放棄する場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月のうちに判断を下すことが最大の注意点となります。

とはいえ、相続財産の全貌がすぐに把握できないこともよくあることです。

こうした場合に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家庭裁判所に申請をすれば3ヶ月の熟慮期間を延長してもらう申請が通ります。

それに加えて次の点にも配慮が求められます:

  • 亡くなった方の口座から預金をおろす
  • 遺産の品を無断で売却する
  • 債務の一部を支払う

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄を判断する前に資産を処分しないという姿勢が非常に重要です。

相続を放棄したとき次順位の相続人(きょうだいや甥・姪)が相続することになるという点も忘れてはいけません。

自分が放棄すれば、それで終わりではなく次順位の人にも正確な情報を伝える心配りが必要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための重要な選択肢である一方で期日や手順に規定が細かく定められていてルールを逸れると大きな不利益を被ることも考えられます。

受け継ぐ財産に負債がありそうなときや財産の詳細が不明なときは速やかに税理士や弁護士に相談し可能な手続きを確認しておくことが重要です。

中央区での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、相続財産の確認、分割の話し合い、名義変更、税務手続きなど、多数の手続きが必要となります。

しかも項目ごとに専門的な知識が違い、法的事項・税務・不動産登記・家族間の感情調整に至るまで総合的な判断と対応が必要です

そこで欠かせないのが、「いつ」「どの専門家に」相談するべきかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと担う役割、いつ相談するか、選び方のポイントを詳しく解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続手続きの相談と一口にいっても、専門家の種類によって得意分野が異なります

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の3職種です。

それぞれの役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

相続税の対象になる可能性があるときは、早期に税理士に相談しておくことで不要な課税を回避できます。

土地の価値評価や非上場株式の評価なども含め、専門的知識が求められる局面では不可欠な存在です。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続人の特定・戸籍の収集・分割協議書の作成

2024年の制度改正にともない相続登記が必須化され、司法書士の役割はますます重要になっています。

書類準備に不安がある方や、名義変更に不安がある方には非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続人間で争いが起きたときの交渉対応・裁判所での調停手続き・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言の実行者としての対応

遺産分割協議が合意に至らない場合や、相続人同士で衝突が起こっている場合には、弁護士のサポートが必要です。

法的な立場から冷静に整理し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべき時期は、「何を悩んでいるか」に応じて変わります。

次の目安を目安にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍の収集や誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 財産の総額が基礎控除を上回る可能性があるなら、できるだけ早く税理士へ相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金があるかどうかも含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが重要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見の食い違いがありそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の区別

中央区においても多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所では、税額の計算の無料相談によって、今後の方向性を見極めることもできます。

以下の場合には、継続する顧問契約または委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成や相続登記をまとめて依頼したい
  • 複雑な不動産評価や非公開株の計算が求められる
  • トラブルに備えて相手方との話し合いや調停に進む可能性がある

専門家の選び方としては、相続案件に強いかどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、実績や口コミ、所属団体などをチェックしておけば安心できます。

中央区での相続で後悔しないために今できること

相続とは、誰しもにとって避けられない家族関係の区切りの一つです。

財産を持っているかどうかにかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

ここまでの説明では、相続に関する基本情報から実務手続き、税金、揉め事対策、専門家の活用までを説明してきました。

ここからは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視野で、実行できる方法を整理します。

家族と話し合うことから始めよう

相続をうまく進めるための最初の一歩は、家族内での話し合いです。

これは、遺産の総額や相続税があるかどうかは関係ありません。

むしろ、持っている財産が少ないほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいのです。

話し合うべき内容の一例:

  • 誰に何を相続させるのか、希望・意向があるか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売却の希望があるか
  • 生前の支援の事実と、他の相続人への配慮
  • 認知症や要介護になったときの費用負担や責任分担

特に親が健在なうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことができれば、スムーズな対話が可能になります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

現実に相続の場面になったとき、問題になりがちなのが、何がどこにあるかわからないという悩みです。

預金通帳、登記に関する書類、保険契約の証書、債務に関する書類などがバラバラの場所に保管されていたり、家族に情報が伝わっていない事例が中央区でも珍しくありません。

このようなことを未然に防ぐには、財産目録づくりが有用とされています。

財産の一覧とは、財産の種類・場所・評価額などをまとめて記録したもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言書と併用することで考えを伝える手段にもなります

あわせて行いたい準備:

  • エンディングメモの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言の作成と保管(とくに不動産がある場合は必要)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍収集や家系図の作成)
  • 信頼できる士業の選択

これらの内容を制度的に家族信託として整える流れが広がっており、意思決定ができるうちに、資産管理と継承を制度として準備する方法として中央区でも関心が高まっています。

「うちは大丈夫」と思わず、早めの準備を

相続問題の主な原因は、意外にも「税額が想定以上だった」といった税務上の問題ではなく、意見の相違や情報の不備が理由で生じています。

  • 家族の一人が介護していたのに正当に評価されなかった
  • 誰かが預金口座を管理していて不信感がある
  • 法的な理解がないまま、自己判断で手続きを行った

こうしたズレが、関係性に深い傷をつけ、相続を争いごとに変えてしまうという結果になります。

だからこそ、「うちは財産が少ないから」「家族仲が良いから心配ない」といった考えが一番問題です。

「小さな準備」が「大きな安心」につながると考えて、段階的に進めていくことが必要です。

相続は「未来の話」ではなくすぐ始められる対策

本ページでは、相続の初歩的な内容から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、幅広く取り上げてきました。

相続問題は必ずしも限られた人の問題ではありません。

どの家にも、いつか必ず訪れる現実であると言えるでしょう。

いざそのときに、家族が慌てずに、冷静に行動できるように。

今やれることを、負担のないところからスタートしてみましょう。

具体例としては:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族間で「相続」という言葉を自然に交わす機会をつくる
  • 無料相談を利用して、相続税や手続きの疑問を専門家に相談してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「まずは今日少し資料を読む」

このような簡単な行動が、トラブルのない相続を実現するための最初の一歩になります。