小平市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

親族の不幸という急な出来事のなかで残された遺族が対処しなければならないのが「相続」になります。

悲しみが癒える間もなく、段取りや準備、親戚同士のやりとりに時間を取られるという方が小平市においてもよく見られます。

相続には法律や税金といった専門的な知識が必要不可欠なうえに、決断を遅らせると意外なトラブルに陥るリスクもあります。

それゆえに相続は「何から始めればいいのか」を事前に知っておくことが重要になります。

このページでは相続の基本から相続税の仕組み、トラブルの回避法、生前対策、小平市での専門家の活用を網羅して紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「財産が少ないから」と考えている方でも、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と一口に言ってもその中身は幅広いです。

誰が相続するのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といったように多様な問題が絡み合っています。

まず押さえておくべきなのは相続手続きには開始から期限までのタイムラインがあるということです。

たとえばですが小平市でも相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と法律で決まっています。

さらに相続放棄や限定承認という判断肢も原則3ヶ月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍や資産リストの取得、銀行や法務局への届け出など、さまざまな手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいのが実情です。

最近では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」という言葉があるほどトラブルの温床にもなっています。

このような事情を考えると「うちは無縁だと思っている」と考えていても、実際にその時が来たときに困らないための備えは誰もがしておくべきことです。

信頼できる情報を事前に知っておくことが、混乱なく相続を進める第一歩と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで第一に確認すべきは「誰が遺産を受け継ぐのか」をはっきりさせることです。

法律では配偶者は必ず相続人に含まれ、それ以外に血縁によって優先順位が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子供がいる場合、第2順位・第3順位の人には相続する権利がありません。

子供がいない場合は父母が相続することになり、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子や認知された子どももまた法定相続人にあたるので、戸籍を確認することがとても大切です。

したがってまず始めに故人の全期間にわたる戸籍をすべて集めることが求められます。

この手続きは小平市の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれる場合、複数の役所にまたがって請求が必要な場合もあります。

誰が相続人か確定したら、続いては「何を相続するのか」つまり相続する財産を調べる作業です。

  • 銀行預金・有価証券などの金融財産
  • 自動車や貴金属、美術品などを含む動産類

特に注意したいのが負債もすべて対象財産になる点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認をする点が小平市でも必要不可欠です。

財産を調べるには銀行とのやりとりや契約内容の精査が求められ、非常に手間と時間がかかる作業となります。

リスト化してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

遺産分割・名義の書き換え・相続税申告の大枠の手順

相続人と財産の全貌が分かってきたら、次のステップは遺産分割の段階に進みます。

ここでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この文書には、誰がどの資産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、すべての相続人のサイン・実印・印鑑証明書を添える必要があります。

この書類は後の名義書き換えや相続税の届け出の根拠となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義書き換えの手続きです。

以下に示すのは主な手続きの一例です:

  • 不動産の名義変更:登記所で登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、単独の相続人が一人で行うことはできず、全員の合意が必要です。

不動産資産の名義変更登記に関しては、最近の法制度の改定により、義務化(2024年4月から)と定められており、従わない場合は罰金が課されることがあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の届け出です。

相続税の申告・納付期限は「相続開始(相続人が亡くなった日)」から10ヶ月以内」となっています。

仮に申告すべき財産がなくても、配偶者に対する税額控除および小規模宅地等の減額制度などを使うためには申告が必要な場合もあるため留意が必要です。

このように、遺産相続の一連の流れは想像以上に広範です。

相続人同士が円満でも、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるため、手続きのタイムラインをしっかり把握し、迅速に行動するのが小平市でも大切です。

相続税はいくらぐらい?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、小平市でも多くの人が気にするのが「相続税はいくらかかるのか?」という問題です。

一言で言えば、相続にかかる税金は遺産の金額や相続人の状況によって大きく左右されるゆえに、一律ではありません。

ケースによっては相続税がかからない例もあります。

ここでは、税金が必要かどうかを確認するための基礎控除の考え方や、実際の課税方法、課税率、加えて節税が可能な控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税範囲の目安

相続税が課税されるかどうかは、最初に「基礎控除を超えるか」で判断します。

基礎控除とは、基準額までの遺産には課税されないという仕組みで、以下の式で計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、配偶者と子供2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、トータルの財産が4,800万円以下であれば課税されないということです。

不動産資産や金融資産などの財産の評価額が、このラインを超えるかどうかを把握することが、はじめにすべきことです。

なお、人数のカウントには相続放棄者も対象となるので、注意が必要です。

相続にかかる税金の税率と具体的な試算

基礎控除額をオーバーした部分に対して、相続税がかかります。

適用される税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となります。

次に示すのは相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、非課税枠を差し引いたあとの課税遺産総額が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子ども1人の2名で均等に分配したとすると、1人あたり3,000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(=450万−50万)になります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の子どもには特例の控除が適用されることもあり、確定する税額はこの金額より低くなることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障がい者控除などの税制上の特例

相続税の支払いを少なくするために、基準をクリアした相続人には控除制度が使えます

代表的なものを挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

夫または妻が相続した相続分については、1億6,000万円または法定相続分のどちらか高い方まで、相続税が非課税になるという制度です。

この制度は、配偶者間での財産移転に対する考慮された制度であり、非常に有利な制度です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続を受ける場合には、20歳に達するまでの年数、年10万円ずつが免除されます。

たとえば15歳であれば、10万円×5年で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続人については、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも適用されます。

これらの特例控除は申告があって初めて適用されるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると不利益を被るケースが小平市でもあります。

特に配偶者に関する控除は申告が必要となる制度のため、相続税の申告義務がないと判断しても、特例を活用する場合は必ず申告を行う必要があります。

不動産の評価方法や非課税となる保険金額(500万円×法定相続人の数)など、税金の支払いを減らすさまざまな仕組みが準備されていることから、可能な限り早期に概要を把握し、対策を練ることが大切です。

小平市での相続においてトラブルとなるパターンと予防法

「うちは兄弟仲がいいから、相続問題は起きないと思う」と考える方は少数派ではありません。

けれども現実には、相続が原因で親族との仲がこじれ、絶縁状態になってしまうケースは小平市でも珍しくないです。

遺産相続の揉め事の主な原因は、相続財産の分け方情報が共有されていないことそしてコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

以下では、具体的なトラブルのパターンと、それを未然に防ぐための対策を紹介します。

遺産分割協議のもつれ・兄弟姉妹間の不満

よくある典型的な相続の問題は、分割の話し合いがまとまらない例です。

被相続人が遺言を作成していない場合、相続人全員で「どの相続人が、どの遺産を、どの割合で受け取るのか」を協議して決定する必要があります。

ところが、以下のような事情があると、納得できない気持ちから感情的に争いになることがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の世話をしていたが、正当に扱われない
  • 一部の子どもが生前に多額の援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産中心で、均等に分けにくい

とりわけ不動産が含まれると、現金化して等分する「換価分割」がうまくいかない場合は、複数人での所有となり全員の同意が求められ、作業が長期化・複雑化する場合もあります。

「法律通りに分ければ円満」と思う人が多いですが、実際には心情や過去の出来事が影響して、すぐには話がまとまらないことが小平市でも多いです。

遺言が残されていないときに起こりやすい争い

遺言書がない相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「誰がどの財産をもらうのか」という議論がゼロから始まります。

そのため、各人の意向が一致しにくく、交渉が難しくなるという状況になります。

とくに、次のようなケースは注意が必要です。

  • 親が亡くなったあとに、遺言書の有無を巡って意見が対立する
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡が困難
  • 認知症を患う親と暮らしていた相続人が財産の管理をしていたが、使途不明金がある

こうした事態では、裁判所を通じた話し合いや判断に発展するリスクが生じます。

相続問題が揉めごとの原因になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族の在り方の多様化によって、法定相続人の範囲や相続する割合に関する知識の欠如が揉めごとに繋がることが小平市でも増加しています。

トラブルを防ぐための遺言の活かし方

これらのトラブルを未然に防ぐ最善の対応策が、「遺言書を残すこと」になります。

遺言が残されていれば、相続人間の話し合いではなく、被相続人の意思に基づいて財産を分けることができます。

遺言書の種類には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

本人が全文を自筆で書く形式。

2020年からは法務省管轄での保管制度も始まり、検認が不要になったことで、手軽で問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で専門の公証人によって書かれる公式な遺言書。

書式ミスによって無効になるリスクが少なく、安心して使えるという点が特徴です。

遺言書を作成する際は、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」を明確に記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが望ましいです。

また、遺留分に注意することも無視してはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった一定の法定相続人に確保されている最低限必要な相続割合のことで、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言を準備する場合には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)の助言を受けることが適切であるといえます。

円満な相続を円滑に進めるには、法律面の整合性および気持ちへの配慮の双方が欠かせません。

相続税の対策は小平市でも生前からやっておくのがポイント

相続税は、被相続人が亡くなった時点で、その財産に課税される税金しかし、実際に効果のある相続税対策は「生前」に行うことが重要です。

相続発生後に取れる手段は限られており、大きな節税効果が見込める手法も適用できなくなるからです。

以下では、相続税の節税のために知っておきたい事前に行う対策について、代表的な方法や注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税対策としてまず検討されるのが「生前贈与」です。

生前にお金や資産を少しずつ子どもや孫に譲ることで、相続時の財産を抑え、その結果相続税がかかる財産を減らすことが可能となります。

とりわけ小平市でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与税制度では1年あたりの非課税限度が決められていて、1年につき110万円までの金額は贈与税がかからないとされています。

この制度を利用して、毎年少しずつ財産を少しずつ譲渡することで、長期間にわたり大きく税金を減らすことが可能です。

仮に、3人の子に年ごとに110万円を渡せば10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに渡せます。

贈与において気をつけたいポイントは次の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」として残す
  • 口座や印鑑は贈与を受けた本人名義で管理させる
  • 形式上の預金(名前は子や孫で実際の管理者は親である)とならないようにする
税務当局は実際の運用を見て贈与に課税を行うため、、形式的な操作では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」が重要点です。

不動産の価値を引き下げて税負担を減らすには?

相続財産の中でも多くの割合を占めるのが不動産です。

小平市でも不動産は算出方法によって相続税額に違いが出やすいため、相続税対策として不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表的な方法が、「アパートを建設する」という方法です。

たとえば、1億円の現金で賃貸アパートを建てると、その不動産の価値は建築にかかった金額より低く評価されます。

加えて、土地の評価も貸家建付地と見なされ、一定割合の評価減が適用されます。

結果として、相続対象資産の評価が大きく下がり、課税額が抑えられるという流れです。

しかしながら、注意点もあります。

  • 空き室リスクや修理費などの経営的リスクがある
  • 投資額に応じたリターンが確保できるかを慎重に考慮すべき
  • 不動産の分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

よって、税金対策だけを狙った不動産購入は注意深く決定することが望ましいです。

可能であれば、将来の分割方法や収益性も見据えて、専門家に相談しつつ進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法も存在します。

この制度は2,500万円までの贈与が非課税となる制度であるため使い方次第ではとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して見直して、税額を再計算

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を移せるという意味になります。

活用場面としては、教育のための資金提供やマイホーム購入資金の贈与など、のような大きなお金が必要な場面で使えます。

とくに、将来値上がりしそうな不動産や株式といったものを早期に贈与することで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税を抑えることができるのです。

しかしながら、この制度を適用するには贈与税の申告が必要であり、制度が少し難解であるため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明といえます。

このような形で相続税対策は「財産をどうやって減らすか」だけでなく「評価基準がどうなるか」「誰に、どんな時期に渡すか」というような観点も大切です。

さらに重要なのは早いうちに動くことが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントとなります。

小平市で不動産が含まれる相続の注意

小平市でも、とくにもめごとや手続きの煩雑さが目立つのが「不動産」になります。

土地や家屋は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産を相続するには専門的な知識と丁寧な対応が大切です。

ここでは、不動産を含む相続において押さえておきたい点や最新の制度変更や分け方の選択肢などについて説明します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

相続手続きの中で「とりあえず兄弟で不動産を共同で所有しようと判断するのは注意が必要です。

共同名義というのは、一つの資産を複数の人で持つ形を指しますが、この方式には多くの課題があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに関係者全員の賛成が要る
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、共有名義の継承が繰り返されて所有者関係が錯綜し

実際のところ「処分が進まない土地」「使いたいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族や交流が少ない兄弟との共同名義になると、協議すらできないまま年月が過ぎるケースも。

その結果、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、といった法的・経済的な問題へと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続による所有権の移転登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、今後は義務になり、違反すればペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から登記申請を3年以内に行う必要が生じます
  • 正当な理由なく登記を怠った場合、行政罰として10万円以下が科される可能性があります

この変更の理由には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したまま未処理のままの不動産が、開発や建設の障害になったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

加えて、相続関係一覧図の作成を用いることで、登記の申請や銀行などでの手続きも簡単になります。

この書類は法務局で無料で作成できる便利な書類ですので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産の相続で重要な問題となるのが、分割方法という課題です。

土地や建物は実際に分けることが難しいことから、次のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を共同で売却し、売ったお金を分ける方法です。

公平性が保てるうえ、お金に換えることで相続税の支払いにも使いやすいというメリットがあります。

もっとも、共有者全員の同意が必要であり、タイミングや値段で争いが起きることもあるので、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を分けて、複数人の相続人が別々に取得する方法です。

この方法によって、共有状態を回避可能ですが、土地の形状や法令制限によっては分筆できないこともあります。

分筆後に「通路がなくなる」「新築が不可になる」などの問題が生じる可能性があるので、前もって行政機関や土地家屋調査士への相談が必要です。

■ 代償分割

不動産を特定の人が受け継ぎ、残りの相続人に現金で補填する方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男に対して同等額の現金を支払うといった形式です。

この手段は、土地や家を保持しながら納得できる分割が可能という利点があります。しかし、代償金負担者の経済力が必要になるため、十分な検討が求められます。

不動産資産は一概に所有財産の一部という位置づけだけではなく、日常を過ごす空間であり記憶が染み込んだ場所といった側面もあります。

そのため、心情が複雑になりやすく、争いに発展しやすいというのが実態です。

スムーズな相続を実現するためには、相続が発生する前に不動産の価値や名義、将来の使い道や手放す計画を事前に家族と意見をすり合わせておくことがとても大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意点

相続トラブルを未然に防ぎ、遺された家族の混乱を減らすために、一番の対策は「遺言を残すこと」です。

遺言書があることで財産の分け方や相続人の間での調整がスムーズになり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書の形式はいくつか存在しそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

ここでは遺言書についての基本情報から書く際のポイントまで、実際の運用を踏まえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が用意されていますが、小平市においてもよく選ばれているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が全体を手書きで書いて作成できる、もっとも手軽な遺言書になります。

費用もかからず、いつでもすぐに書けるという強みがあります。

その一方で注意すべき点も多くあります。

  • 中身に不備があると無効と判断される恐れがある
  • 遺言書が所在不明になる、あるいは書き換えられるおそれがある
  • 相続開始後に家庭裁判所による検認手続きが必要

中でも検認という手続きは、相続人全員への通知義務があるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きと言えるでしょう。

2020年以降は新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に保管を依頼すれば検認の手間が省け、セキュリティも強化されます。

費用はおおよそ数千円で手頃で、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする法的に整った遺言書になります。

所定の公証役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を言葉で伝えるもしくは草案やメモを渡し、それをもとに作成してもらいます。

主なメリットは次に挙げられます:

  • 形式不備で無効になるリスクが低い
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 裁判所での検認手続が不要

公正証書遺言の費用は財産の額に応じて変動しますが、5万から10万円程度での作成事例が小平市でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続人が複数いる場合には公正証書遺言がもっとも安心です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の最大の弱点であった紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局へと遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1枚あたり3,900円。

申し込みの際には身元の確認が行われ、生存中の本人にしか申請できない制度です。

証人は必要なく、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言書作成時の一般的なミスや失敗の例

遺言書は、「書いただけで済む」というものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、結果として揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店のどの口座かが明確でなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の親族が複数いた場合などに紛争のもとになります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を限定された相続人に渡す内容となっている場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠になります。

これがないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「自分だけの思い」だけでなく法的要件と実行性を両立させる必要があります。

気持ちや意向が誤解なく伝わるように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることが強く望まれます。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産の取得」というポジティブなイメージと考える方もいるでしょう。

けれども実情としては借金などの「負の財産」も相続の対象です

相続される財産がプラス分を上回ってマイナスのほうが大きい、または、そうした状況が想定される場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段を選ぶことができます。

これらの方法を理解しておくことで思わぬ借金を背負うリスクを逃れることができます。

相続放棄とは?手続きの流れと申立て方法

相続放棄というのは、遺産を引き継ぐ人が全ての相続関係を断ち相続を拒否するということを表明する制度です。

この制度は「借金など負債が多い」「財産関係に関わりたくない」という状況で役立ちます。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(権利がすべてなくなる)
  • 他の人の相続額が増える
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に届け出が必要となっています。

申述書に記載し、書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添えて提出します。

一番気をつけたいのは相続の開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この期間内に放棄をしなければ、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と近いようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

この方法は得られる財産の限度でマイナス分を相続するという考え方です。

要するに借金があっても、受け継いだ財産を超える支払い義務は負わないという制度です。

たとえば、相続財産に500万円の現金があり、借金が700万円ある場合、限定承認を行えば500万円を上限として返済義務が生じず、、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が一緒に申述する必要がある(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所への届け出
  • 遺産リストの作成や公告の手続きなど手続が複雑
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが煩雑なため小平市でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に相続財産の中に不動産や未上場株など評価しづらい財産が含まれる場合は資産評価を見誤ると想定外の負担が発生リスクが伴います。

相続放棄をする時期と3か月以内ルールの注意事項

放棄の手続きをする場合や限定承認をする際、3ヶ月のうちに判断を下すことがもっとも重要な点です。

とはいえ、遺産の全体像がすぐには分からないことも珍しくありません。

こうした場合に申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

所轄の家庭裁判所に申し立てを行うことで、3ヶ月の判断猶予を延長してもらうことができます。

さらに以下の点にも注意が必要です:

  • 亡くなった方の口座から預金をおろす
  • 遺品を承諾なく売る
  • 借金の一部を支払う

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄を判断する前に財産を動かさないという姿勢がとても大切です。

放棄したケースでは次の順位の人(兄弟姉妹や甥姪)に相続権が移るという点も忘れてはいけません。

自分が放棄すれば、それで終わりではなく次順位の人にもきちんと情報を伝える配慮が大切です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための有効な手段ですが、日程や書式に規定が細かく定められていてルールを逸れると重大なリスクを負う可能性もあります。

相続財産に借金が含まれていそうなときや、財産の内容が不透明なときはできるだけ早く税理士などの専門家へ相談して選択肢を整理整頓しておくことが重要です。

小平市の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、財産の調査、分割の話し合い、名義の書き換え、税務手続きなど、数多くの手続きが求められます。

しかも分野によって専門的な知識が違い、法的事項・税務・不動産登記・感情的な調整まで多角的なサポートが必要になります

そこでカギとなるのが、「どのタイミングで」「誰に対して」相談するべきかを意識しておくことです。

ここでは、関与する専門家の種類と専門分野、いつ相談するか、選ぶ基準を詳しく解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続の相談と一口にいっても、依頼先の違いによって扱える範囲に差があります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の3職種です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

相続税の対象になる可能性があるときは、初期のうちに税理士にあらかじめ相談すれば税金の無駄を回避できます。

不動産評価や非上場株などの評価も対象に、専門的な計算が必要になる局面では欠かせません。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 土地や建物の相続登記
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法律の改正にともない登記の義務化が進み、司法書士の存在は高まっています。

書類準備に不安がある方や、名義変更に不安がある方にとって非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続人間で争いが起きたときの交渉対応・裁判所での調停手続き・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産分割協議が合意に至らない場合や、兄弟同士で争いが起きている場合には、弁護士の介入が必要です。

法的知見に基づいて状況を分析し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談するタイミングは、「何を悩んでいるか」によって変わります。

以下の目安を参考にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍の収集や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 財産の総額が控除の上限を超えそうなときは、速やかに税理士に相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金があるかどうかも含めて、課税の可能性を診断してもらうことが重要です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 家族・親族間で主張が食い違いそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の適切な利用

小平市でも同様に専門家の多くは、初回の相談を無料で実施しています。

税理士事務所などでは、税金の試算の無料相談を通じて、今後の対応を考えることができます。

以下のようなケースでは、持続的な顧問契約または委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続登記も一括で依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や未公開株の評価が必要
  • 紛争対応として相手との交渉や調停手続きが見込まれる

専門家の選び方としては、相続分野に精通しているかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、評価や所属先、実績などを確認すると安心です。

小平市での相続で後悔しないために

遺産相続は、誰にとっても必ず直面する家族としての節目の一つです。

財産の有無に関係なく、正しい準備と知識があるかどうかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

ここまでの説明では、相続の入門的内容から手続き、税負担の問題、問題への対応方法、士業の活用方法までを解説してきました。

ここからは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視野で、実践可能な手段を整理します。

家族での話し合いから始めよう

相続をスムーズに進めるためのはじめのステップは、家族で話し合うことです。

このステップは、遺産の総額や相続税の有無とは無関係です。

むしろ、持っている財産が少ないほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

話し合うべき内容の一例:

  • 誰に何を相続させるのか、希望を持っているか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売るつもりがあるか
  • 生前の支援の事実と、他の相続者への気配り
  • 認知症発症時や介護時における費用の分担と担当者

なかでも親がしっかりしているうちに、終活の一部として自然に話題を出すことを通じて、気軽に話を始めやすくなります。

相続における見える化と準備が安心の決め手

実際に相続が現実になったとき、多くの方が苦労するのが、資産の把握ができないという課題です。

銀行口座の通帳、登記に関する書類、生命保険証券、借金に関する書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族に内容が共有されていない事例が小平市でも多々あります。

このような問題を防ぐには、財産リストの作成が大きな効果をもたらします。

財産一覧とは、財産の内訳・所在・金額などを一覧にまとめたもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言とあわせて活用することで相続意図を明確にできます

同時にやっておきたい準備:

  • エンディングメモの活用(資産や意向を記載する)
  • 遺言の作成と保管(不動産を持っている場合は必須)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍の取得や系図の作成)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

上記のような準備を家族信託として制度化する動きが広がっており、意思決定ができるうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として小平市でも広まりを見せています。

「うちは大丈夫」と思わず、早いうちの行動を

相続の争いの多くは、実際には「税額が想定以上だった」といった税務の問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が理由で生じています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに報われていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて不信感がある
  • 法律を知らないままで、相談せずに進めた

この種のすれ違いが、家族関係を損ね、円満な相続が争いに変わってしまうという結果になります。

それゆえに、「財産がほとんどないから」「家族関係が良好だから大丈夫」という油断が一番危険です。

少しの備えが大きな安心につながるという意識を持って、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続はこれからの話ではなくいまこそ取り組む準備

本記事では、相続についての基礎から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

遺産相続は決して一部の人だけの問題ではありません。

どの家にも、遅かれ早かれ来る現実であると言えるでしょう。

そのときに、家族が落ち着いて、冷静に行動できるように。

今日から始められることを、可能な部分からスタートしてみましょう。

具体例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 家族間で「相続」についての言葉を自然に話し合えるきっかけを持つ
  • 無料の専門相談を通じて、相続や税の疑問点をプロに質問してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今すぐ10分だけでも確認する」

この小さなアクションこそが、トラブルのない相続を実現するはじめの小さな一歩です。