原宿の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

身内の不幸という急な出来事のなかで残された遺族が直面しなければならないのが「相続」です。

悲しみが癒える間もなく、各種手続き、親族間のやり取りに追われるという人が原宿でも少なくありません。

相続においては法律や相続税などの専門性の高い知識が必要なうえに、決断を遅らせると思いがけない問題に陥るリスクもあります。

だからこそ相続は「何から始めればいいのか」を前もって知ることが重要です。

このページでは相続の初歩から相続税の仕組み、トラブルの予防策、生前の備え、原宿における専門家の利用を網羅して紹介します。

「今すぐ必要ないと思っている」「財産が少ないから」と思っている方でも、ぜひご覧いただきたい内容です。

相続全体を知ることが必要

一言で「相続」と言ってもその中身は幅広いです。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、があり複雑な要素が関係しています。

まず理解すべきことは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールがあるという点です。

たとえばですが原宿においても相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と法律で決まっています。

加えて相続放棄や限定承認といった選択肢も原則としては3か月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍謄本や財産目録の取得、金融機関や法務局への届出など、数多くの手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと戸惑いやすいというのが現実です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」と呼ばれるほどトラブルの温床になることも多いです。

このような事情を考えると「うちは相続に関係ない」と思い込んでいても、いざというときにトラブルを避けるための準備は誰もがしておくべきことです。

正しい知識を早めに得ておくことが、相続をスムーズに進める第一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえでまず最初に行うべきことは「誰が遺産を受け継ぐのか」を確認することです。

法的には配偶者は常に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に亡くなった人に子がいるなら、親や兄弟姉妹には相続権がありません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子や認知された子どもも法律上の相続人となるため、戸籍を確認することがとても大切です。

したがって最初のステップとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍書類を全部集めることが求められます。

これは原宿の役場で請求できますが、古い戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、いくつかの役所をまたいで取得しなければならないこともあります。

相続人が確定したら、続いては「どんな財産を相続するのか」つまり財産の内容確認です。

  • 貯金および株式といった資産
  • 自動車や貴金属、美術品などといった動産

特に注意したいのが負債も全て相続対象になる点です。

借金が多い場合には相続を放棄するか限定承認をする点が原宿でも必要不可欠です。

財産の調査には金融機関との手続きや契約内容の精査が求められ、非常に労力と時間がかかる作業になります。

一覧化してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

遺産分割・名義変更・相続税の手続きの全体の流れ

相続人と財産の概要が見えてきたら、次のステップは配分のステップになります。

このステップでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この協議書には、誰がどの財産をどう相続するかを詳細に記載し、すべての相続人のサイン・実印・印鑑証明書を添える必要があります。

この文書は後の名義変更や相続税の申請の証明となる必要不可欠な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義変更手続きです。

次に挙げるのは代表的な手続きの例です:

  • 不動産登記の変更:法務局で登記変更を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人一人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

不動産資産の相続に関する登記では、最近の法制度の改定により、義務化(2024年4月から)され、違反すると罰金が課される可能性もあります。

忘れてはならないのが相続税の申告です。

相続税の申告・納付期限は「相続の発生(被相続人の死亡)」から10ヶ月以内」とされています。

仮に申告すべき財産がなくても、配偶者の特例や小規模住宅用地の特例などを使うためには届け出が必要な場合もあるため留意が必要です。

以上のように、相続手続きの全体の流れは想像以上に多岐にわたります。

相続人同士が円満でも、対応が遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるため、必要な手続きの時期をきちんと理解し、早期に手続きを進めることが原宿でも必要です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続に関する悩みのなかで、原宿でも多くの人が気にかけるのが「相続税はいくらかかるのか?」という問題です。

結論からいえば、相続税は遺産の金額や相続人の人数や関係性によって大きく異なるので、一律ではありません。

場合によっては相続税がかからない場合もあります。

以下では、税金が必要かどうかを見極めるための基礎控除の仕組みや、実際の計算方法、税率、さらに税負担を軽減できる控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税範囲の目安

相続税が必要かどうかは、最初に「控除額の範囲を超えているか」で見極めます。

非課税枠とは、定められた額までの相続財産には非課税となるというルールで、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、配偶者と子供2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、全体の遺産額が4800万円を下回れば税金は発生しないことになります。

土地や建物などの預金などの財産の価値が非課税枠を超えているかどうかを把握することが、まず最初のステップです。

付け加えると、法定相続人の数には相続放棄をした人も含まれるので、気をつけるべきです。

相続税の相続税率と具体例を含む税額例

非課税枠を超過する分に対して、相続税が課税されます。

その課税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となっています。

以下は相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、控除後の課税対象の遺産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と1人の子どもとの2名で等しく分けると、1人あたり3000万円。

課税率15%、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)となります。

一方で、妻や夫などの配偶者や未成年の相続人には特例の控除が適用される場合があり、最終的な納税額はここからさらに低くなることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障がい者控除などの優遇措置

相続にかかる税金の負担を緩和するために、一定の条件を満たす相続人には特例控除が認められています

基本となる特例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者本人が相続した遺産に関しては、1億6,000万円もしくは法律で定められた相続割合のいずれか大きい金額まで、課税されないという制度です。

この措置は、配偶者間での遺産の移動に関する優遇措置として設けられており、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続人である場合には、20歳になるまでの残りの年数、1年につき10万円が免除されます。

仮に15歳であれば、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害者の相続人については、85歳に到達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの特例控除は申告手続きを通じて有効となるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると不利になるケースが原宿でもあります。

とりわけ配偶者に関する控除は申告が前提となっているため、相続税の申告義務がないと判断しても、控除制度を使う際は申告しなければなりません。

資産価値の計算方法や生命保険の非課税枠(法定相続人1人あたり500万円)など、課税額を少なくするさまざまな仕組みが設けられていることから、できるだけ初期のうちに全体像を把握し、適切な対処を考えることが肝心です。

原宿の相続でトラブルになる典型パターンと対策

「私たちは兄弟で仲がいいので、相続問題は起きないと思う」、そう考える人も少数派ではありません。

しかし現実には、相続の問題から親族との仲がこじれ、関係が断絶する事例は原宿でも珍しくないです。

遺産相続の争いの多くは、財産の配分方法情報が共有されていないこと加えて意思疎通の不足に起因しています。

ここでは、よくある相続トラブルの内容と、トラブルを防止するための重要な点を解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

よくある典型的な揉めごとは、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続人全員で「どの相続人が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を協議して決定する必要があります。

ただし、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情のもつれに発展することがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、介護を担っていたが、それが評価されない
  • 特定の子どもだけが金銭的援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産中心で、平等に分割しにくい

特に土地や建物が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が成立しにくいと、共有財産になってしまい売るためには同意が必要で、手続きが長期化・複雑化するケースもあります。

「法律通りに分ければ円満」と思う人が多いですが、実際には感情や過去の出来事が影響して、なかなか合意に至らないことが原宿でもなく起こります。

遺言書がない場合に起こりやすい争い

遺言書がない場合の相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」という議論が白紙からスタートします。

ゆえに、相続人の意見が食い違いやすく、交渉が難しくなるという状況になります。

なかでも、下記の事例は気をつけるべきです。

  • 両親の死後に、遺言が残っているかをめぐって意見が対立する
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡もつかない
  • 認知症の親と暮らしていた相続人が資産の管理を任されていたが、使途不明金がある

こういった状況では、家裁での調停や判断に進展する可能性が生じます。

相続問題がトラブルになるというのは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化によって、法律で決められた相続人の範囲や相続分についての理解不足が揉めごとに繋がることが原宿でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言の利用

これらのトラブルをあらかじめ避けるもっとも効果的な方法が、「遺言書を残すこと」になります。

遺言書があれば、相続人間の話し合いではなく、故人の意向に従って遺産を分配するという対応ができます。

遺言書の種類には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

被相続人がすべてを手書きで作成する方法。

2020年からは登記所での保管制度も始まり、家庭裁判所の検認が不要になったことで、気軽に使えるようになりトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

公証役場で専門の公証人によって書かれる正式な遺言。

記載ミスや不備で効力が否定される可能性が低く、信頼性が高いのがメリットです。

遺言書を準備するときには、「誰に何をどのくらい渡すのか」をはっきりと記載し、気遣いの言葉を添えることが望ましいです。

また、遺留分に気をつけることも無視してはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの一定の法定の相続人が持つ最低限度の相続分を意味し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言書を書く際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが有効であるといえます。

トラブルのない相続を円滑に進めるには、法律面の整合性および心情への対応の双方が求められます。

相続税対策は原宿でも生前よりやっておくのがコツ

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に所有していた財産にかかる税金ですが、実際の相続税対策は生きている間に取り組むことが重要です。

相続が始まってからでは行える対応は限られていて、節税効果の高い方法も取れなくなるためです。

以下では、相続税を少なくするために把握しておくべき事前準備としての対策について、典型的な手段と注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続税の節税手段としてまず検討されるのが「生前贈与」です。

生前に財産を少しずつ子や孫に移すことで、相続時の財産を抑え、結果的に相続税負担の対象額を下げることが可能となります。

特に原宿でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与税制度では年間で免税となる枠が設けられており、個人ごとに年間110万円までは贈与税がかからないとなっています。

この枠を活用し、年ごとに段階的に現金や資産を贈与していくことで、年単位で大きな節税効果を得ることができます。

例としては、3人の子どもへ毎年110万円ずつ贈与を10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で贈与できます。

贈与で注意したい点は以下の事項です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の記録」を保管する
  • 口座や印鑑は本人名義で管理させる
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実態は親が管理)にならないようにする
税務当局は実態を重視して贈与を課税対象にするため、、形だけの対策では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」がポイントです。

資産評価としての不動産を下げて税負担を減らすには?

相続財産の中でも重要な割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は査定の仕方により課税額に違いが出やすいため、相続税を抑える手段として不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表例としては、「賃貸物件を建てる」といった方法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建築費よりも低くなります。

加えて、土地の評価も貸家建付地と見なされ、一定の評価減が認められます。

結果として、相続財産の評価額が大きく下がり、相続税が軽減されるという流れです。

しかしながら、留意点もあります。

  • 空き室リスクや修繕費などの運営上の課題がある
  • 初期コストに見合った利益が見込めるかを検証する必要がある
  • 不動産の分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産の取得はよく考えて判断することが望ましいです。

可能であるならば、将来的な分割の仕方や収益見込みも踏まえて、専門家と相談しながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という制度も利用できます。

この方法は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であるため利用の仕方によっては非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫のみ対象となる
  • 一度この制度を選択すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再計算し、相続税を精算

つまり、この制度を使うと将来課税される前提で先に財産を移せるという仕組みです。

活用場面としては、教育のための資金提供やマイホーム購入資金の贈与など、のようなまとまったお金が必要なときに使えます。

特に、今後価値が上がる見込みのある不動産や株このような資産を早めに渡しておくことで、含み益が増える前に評価しておき、節税効果を得るのがメリットです。

ただし、この仕組みを使うには贈与税の届け出が不可欠で、制度が少し難解であるためプロと連携して検討するのが安心といえます。

このように相続税対策は「財産をどう減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「いつ、誰に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

何より優先すべきは生きているうちに準備することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵となります。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続の揉め事を事前に防ぎ、遺された家族の混乱を減らすために、最も有効なのが「遺言書を整えること」です。

遺言書があることで財産の配分や相続人同士の調整が容易になり、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書には種類があり形式ごとに法律上の効果が異なります。

以下では遺言書の基本から実際に作成するときの注意点まで、手続きの実情をふまえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類がありますが、原宿においても多く用いられているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身がすべてを自分で手書きして作成できる、最もシンプルな遺言方法です。

お金も不要で、書きたいときに即時に対応できるという利点があります。

その一方で気をつけるべき点も少なくありません。

  • 文面に不備があると認められないリスクがある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、または改ざんされるリスクがある
  • 相続開始後に検認という手続きが家庭裁判所で必要

中でも「検認」手続きは、すべての相続人に対する通知義務があるため、秘密にしたい事情があるときには適していないと言えるでしょう。

2020年より新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局へ届ければ検認手続きが不要となり、安全性も向上しています。

かかる費用は数千円程度と負担が小さく、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する公的な遺言書です。

所定の公証役場で証人2人以上の前で、内容を言葉で伝えるまたは原稿を提示して、それに基づいて文書化してもらいます。

主要なメリットは次のようになります:

  • 書き方の不備によって無効とされる可能性がない
  • 公的機関が原本を保管するため、紛失や改ざんの心配がない
  • 検認手続がいらない

公正証書遺言の費用は内容や財産額で違いはありますが、5万から10万円程度で作ることができる例が原宿でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が多いケースでは公正証書による遺言が最適といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の最大の弱点であった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へ遺言書を預けることで以下のような利点が生まれます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1枚あたり3,900円。

手続きを行うときには身元の確認が行われ、生存中の本人にしか申請できない制度です。

証人は必要なく、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言作成時のよくあるミスや失敗の例

遺言書は、「書いただけで済む」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、かえって争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の口座番号かが特定されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の親族が複数いた場合などにトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明記するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を特定の人に遺す内容にした場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これが記されていないと、不備と判断され無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「個人的な考え」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を併せて考慮する必要があります。

自分の思いが確実に伝わるよう、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することが強く望まれます。

原宿で不動産がある相続の注意点

原宿でも、とくに争いごとや手続きのややこしさが目立つのが「不動産」になります。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように簡単に分けられません。

不動産の相続には専門的な知識と冷静な対処が求められます。

ここでは、土地や建物を含む相続において注意すべき点や新しい法制度や遺産の分け方のバリエーションについてお伝えします。

共有名義によるトラブル

遺産をどう分けるかというときに「とりあえず兄弟で不動産を共有しておこう」という判断は注意が必要です。

共同名義というのは、ひとつの土地建物を複数の人で持つ形を意味しますが、これには多くの課題があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに共有者全員の同意が必要
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして権利関係が複雑化

実務上も「手放せない物件」「使いたいのに使えない」というトラブルの多くは、名義の共有が原因です。

縁遠くなった家族とほとんど話していない兄弟との共同所有になると、協議すらできないまま時間だけが経ってしまうことも。

結果として、空き家・放置・税金トラブルなど、といった法律上・経済上のトラブルへと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意の対応でしたが、今後は義務になり、守らなければ罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内に登記を申請する義務が発生
  • 正当な理由が認められず登記しなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)になるおそれがあります

この制度改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずにそのままの土地や建物が、開発や建設の障害になったり、災害時の危険になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を利用すれば、登記手続きや銀行などでの手続きも簡単になります。

これは法務局で無料でもらえる使い勝手のいい資料なので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産を相続するときに重要な問題となるのが、分割方法という課題です。

土地や建物は物理的に分けることが難しいため、次のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を全ての相続人が売り、現金を相続人で分けるやり方です。

公平を保てるうえ、現金に変えることで納税にまわせるという恩恵があります。

ただし、相続人全員の意思の一致が必要であり、売る時期や金額でもめる場合もあるため、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分割して、相続人それぞれが別々に取得する方法です。

この方法によって、共同所有を回避できますが、敷地の形や法令制限によっては分筆できないケースもあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「再建築不可になる」などといった問題が生じることもあるため、事前に行政機関や土地家屋調査士への相談が必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を1人が相続し、他の家族に現金で「代償金」を支払う方法です。

例としては、長男が自宅を相続し、次男に対して相応のお金を渡すといった形式です。

この手段は、不動産を守りながらバランスの取れた相続ができるというメリットがあります。しかし、代償金負担者の資金力が問われるため、慎重に検討が必要です。

不動産資産はただの「財産の一部」という位置づけだけではなく、生活の場であり感情が宿る場所といった側面もあります。

だからこそ、感情的になりやすく、紛争に発展しやすいという傾向があります。

後悔しない相続にするためには、早い段階から不動産の価値や名義、利用や処分の方向性を家族間で話し合っておくことが欠かせません。

相続放棄・限定承認|借金がある場合の選択肢

相続というと、「財産の取得」という前向きなイメージを持たれるかもしれません。

しかし現実には借金などの「マイナスの財産」も引き継がれます

相続財産がプラス分を上回って借金の方が多い、または、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢があります。

これらの方法を理解しておくことで思わぬ借金を抱える危険を回避することができます。

相続放棄って何?家庭裁判所での申請方法

相続放棄とは、相続人がすべての権利や義務を放棄して相続を拒否するということを表明する制度になります。

これはつまり「借金など負債が多い」「相続問題に関わりたくない」というような時に使えます。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人とみなされなくなる(相続の権利が消える)
  • 他の相続人の取り分が増える(法定相続分の再計算)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申し立てることが必要です。

申述書に記載し、必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添付して提出します。

最も重要なのが相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

これを「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と似ているようで異なる制度に、「限定承認」があります。

この制度はプラス資産の中でマイナス分を相続するというルールです。

要するにマイナス財産があっても受け継いだ財産を超える返済の責任はないという考え方です。

たとえば、受け取る財産として500万円の資産があり700万円の債務がある場合、限定承認をすれば、最大でも500万円までしか支払い義務が発生せず、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同申述しなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所に申述する
  • 遺産リストの作成や告知作業など処理が面倒
  • 原則として申述後の撤回は認められない

ややこしいため原宿でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

なかでも相続財産の中に土地や建物などの不動産や未上場株など評価しづらい財産が含まれる場合は評価を間違えると予想外の支払いが必要になるおそれもあります。

放棄する時期と3ヶ月以内の制限に関するポイント

放棄の手続きをする場合や限定承認をする際、3ヶ月以内に決めることが最大のポイントとなります。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐには分からないことも珍しくありません。

こういう時に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」となります。

家庭裁判所に申し立てを行うことで、3ヶ月の判断猶予を延長してもらうことができます。

さらに以下のことにも配慮が求められます:

  • 被相続人の銀行から現金を引き出す
  • 遺産の品を独断で処分する
  • 借金の一部を返済する

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続放棄を考えている間に財産に触れないという考え方が非常に重要です。

放棄したケースでは次に権利がある人(兄弟姉妹や甥姪)が相続することになることも理解しておきましょう。

自分が放棄すれば、それで終わりではなく次の相続人にも正確な情報を伝える心配りが大切です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための強い手段であるものの期限や形式に詳細な決まりがありルールを逸れると深刻な損害を受けることも考えられます。

相続財産に借金があるかもしれないときや財産の詳細が不明なときは速やかに税理士などの専門家へ相談して可能な手続きを確認しておくことが望ましいです。

原宿の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議、名義変更、税金の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも項目ごとに専門的な知識が違い、法務・税務・登記手続き・家族間の感情調整に至るまで幅広い対応が求められます

そこで大切なのが、「どのタイミングで」「どこに」相談するべきかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と役割、相談のタイミング、選定のコツを順を追って解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続をめぐる相談と一口にいっても、どこに相談するかによって得意な業務が異なります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の3職種です。

各専門家の役割は以下の通りです。

■ 税理士:税申告と節税の専門家

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

相続税の対象になる可能性があるときは、初期のうちに税理士にあらかじめ相談すれば不要な課税を回避できます。

土地評価や上場していない株式の評価も含め、専門家の知識が不可欠になる局面では外せません。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 相続登記の申請手続き
  • 相続情報一覧図の作成手伝い
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法律の改正により相続登記が必須化され、司法書士の職務はより重要になっています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義の手続きに不安を感じる方にとって安心できる存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人間で揉めた際の話し合いの代理・裁判所での調停手続き・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言執行者としての職務

遺産分割協議がまとまらない場合や、家族間でトラブルになっている場合には、弁護士のサポートが必要です。

法律家の視点から状況を分析し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談すべきタイミングは、直面している課題に応じて変わります。

次の目安を参考にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、財産や家系の調査を進める
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍関係の収集作業やスムーズに相続人を確定できる

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 相続財産の合計額が基礎控除を超えそうな場合は、税理士へすぐに相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税の可能性を診断してもらうことが大切です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 相続人同士で意見が対立しそうなとき、感情的なもつれがあるときは弁護士へ
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の判断

原宿においても専門家の多くは、初回の相談を無料で実施しています。

税理士事務所などでは、相続税試算の無料相談によって、将来の進め方を見定めることが可能です。

以下のような場面では、持続的な顧問契約または委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続登記をまとめて依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や未公開株の評価が必要
  • 紛争対応として相続人同士の交渉や調停対応が想定される

専門家を選ぶ際には、相続に強いかどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、実績や口コミ、所属団体などをチェックすると安心です。

原宿での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、誰にとっても必ず直面する家族としての節目にあたります。

財産を持っているかどうかにかかわらず、正しい知識と備えがあるか否かで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

これまでの章では、相続の入門的内容から相続手続き、税に関する情報、トラブル対策、専門家の利用までを解説してきました。

ここからは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視野で、実践可能な手段を整理します。

家族間の対話から始めよう

相続手続きをスムーズに進めるための最初にやるべきことは、家族内での話し合いになります。

このステップは、遺産の総額や相続税の有無とは関係ありません。

どちらかというと、相続財産が少ないケースほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望しているかどうか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却の意向はあるか
  • 生前の支援の事実と、他の相続者への気配り
  • 認知症や要介護になったときの金銭的負担と対応者

とくに両親が元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことを通じて、スムーズな対話が可能になります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

実際に相続が発生したとき、多くの方が苦労するのが、どこに何の財産があるのかがわからないといった問題です。

通帳、土地建物の権利証、保険の契約書、借用書や借入関係の書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族に知らされていなかったりする事例が原宿でも多く発生しています。

このようなことを未然に防ぐには、資産一覧の作成が効果を発揮します。

財産リストとは、財産の分類・場所・価値などを一覧にまとめたもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで考えを伝える手段にもなります

同時にやっておきたい準備:

  • エンディングノートの活用(資産や意向を記載する)
  • 遺言内容の準備と保管(不動産相続がある場合は重要)
  • 家族関係の法的確認(戸籍収集や家系図の作成)
  • 身近な士業の確保

上記のような準備を家族信託制度として整備する動きが広まっており、意思決定ができるうちに、財産の管理と承継を制度で整える手段として原宿においても注目を集めています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早めの準備を

相続の争いの多くは、実のところ「相続税の金額が高すぎた」などの税金に関する問題ではなく、意見の相違や情報の不備が要因となって発生しています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに感謝されていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて不信感がある
  • 専門知識がないままで、相談せずに進めた

こういった感情の差異が、長い間の人間関係を壊し、円満な相続が争いに変わってしまうのです。

だからこそ、「お金がないから大丈夫」「兄弟関係が良好だから安心」という慢心が大きな落とし穴です。

ちょっとした準備が大きな安心を生むと考えて、段階的に進めていくことが必要です。

相続は「未来の話」ではなくいまこそ取り組む準備

本記事では、相続の初歩的な内容から実務・法改正・税務・感情の整理まで、広い視点で解説してきました。

財産の相続は絶対に特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家族に、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

いざそのときに、家族が落ち着いて、安心して前を向けるように。

今すぐ可能なことを、無理のない範囲から始めてみてください。

たとえば:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 親兄弟と相続というテーマを自然な形で話す機会を設ける
  • 無料の専門相談を通じて、相続税や手続きの疑問を専門家に相談してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「まずは今日少し資料を読む」

このような簡単な行動が、後悔のない相続を実現するはじめの小さな一歩です。