千葉県の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

身内の不幸という急な出来事の中で残された家族が対処しなければならないのが「相続」です。

悲しみが癒える間もなく、各種手続き、親戚同士のやりとりに追われるという人が千葉県でも少なくありません。

相続においては法律や相続税などの高度な知識が不可欠なうえに、判断を後回しにすると思いがけない問題に陥るリスクもあり得ます。

それゆえに相続の始め方を事前に知っておくことが大切です。

当ページでは基本的な相続知識から相続税の基本、トラブルの回避法、生きているうちの準備、千葉県の専門家のサポートを含めて紹介します。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と思っている方にも、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続全体を知ることが必要

一言で「相続」と言ってもその中身は多岐にわたります。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といったように多様な問題が関係しています。

先に確認しておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムラインがあるということです。

たとえば千葉県においても相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10か月以内と定められています。

加えて相続放棄や限定承認という判断肢も基本的には3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍謄本や財産目録の取得、金融機関や法務局への届出など、多くの手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと混乱しやすいというのが現実です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と表現されるほどトラブルの温床にもなっています。

こうした状況を考慮すると「うちには関係ない」と考えていても、実際にその時が来たときに落ち着いて対応するための備えは誰にとっても重要です。

正しい知識を事前に知っておくことが、混乱なく相続を進める出発点といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに最初にすべきことは「誰が相続人か」をはっきりさせることです。

法的には配偶者は常に相続人となり、ほかに血縁関係に基づく順番が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子どもがいれば、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子どもがいなければ父母が相続することになり、それもいなければ兄妹が相続することになります。

養子および認知された子供も正式な相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

したがって最初のステップとして被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。

これは千葉県の市区町村役場で取得可能ですが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれるケースでは、複数の市町村をまたいで取得しなければならないこともあります。

相続人が決まったら、次は「どんな財産を相続するのか」すなわち相続する財産を調べる作業です。

  • 口座残高・株式などを含む金融財産
  • 自動車や貴金属、美術品などといった動産財産

とくに重要なのは借金などの負の財産もすべて相続対象となる点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認を行う点が千葉県でも必要不可欠です。

相続財産を確認するには銀行との手続きや契約内容の精査が求められ、とても負担が大きい作業になります。

整理してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

遺産分割・名義の書き換え・相続税申告の基本的な流れ

相続人と財産の全貌が分かってきたら、次のステップは遺産分割の段階になります。

このステップでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この文書には、どの相続人がどの財産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、すべての相続人のサイン・実印・印鑑登録証明を添える必要があります。

この文書は以降の名義の変更や相続税の届け出のもとになる重要な書類です。

遺産分割が済んだら、次に必要なのが名義変更手続きです。

以下に示すのは代表的な手続きのサンプルです:

  • 不動産の名義変更:登記所で相続登記を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社で手続き

上記の手続きは、相続人が一人で行うことはできず、全員の合意が必要です。

土地・建物の名義変更登記に関しては、近年の法の改正に伴い、義務化(2024年4月から)され、守らないと罰金が課されるおそれもあります。

重要なのが相続税の手続きです。

相続税の申告期限は「相続開始(相続人が亡くなった日)」より10か月以内とされています。

仮に対象となる財産がなくても、配偶者の特例などや小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには申告が必要な場合もあるため留意が必要です。

このように、相続手続きの全体の流れは思った以上に幅広くなります。

家族関係が良くても、手続きが遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるため、手続きのタイムラインを明確に把握し、迅速に行動するのが千葉県でも大切です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、千葉県でも多数の方が心配しているのが「相続税の金額はいくらか?」という点です。

結論からいえば、相続にかかる税金は遺産総額や相続人の状況によって大きく変動するので、一概には言えません。

中には相続税がかからない場合もあります。

以下では、相続税がかかるかどうかを見極めるための基礎控除の考え方や、実際の課税方法、税率、加えて節税に使える特例や制度などについて詳細に解説します。

相続税の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税がかかるかどうかは、まず「控除額の範囲を超えているか」で見極めます。

控除とは、基準額までの遺産には税金がかからないという制度で、次の式で算出されます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、妻(または夫)と子ども2人が相続対象者の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、トータルの財産が4800万円を下回れば非課税となるということです。

不動産や金融資産などの財産の評価額が課税ラインを超過しているかを見極めることが、はじめにすべきことです。

付け加えると、相続人の数には放棄した相続人も数えるので、気をつけるべきです。

相続にかかる税金の相続税率と具体的な試算

非課税枠を超過する分に対して、相続税が課税されます。

適用される税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

以下は相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、控除後の課税対象の遺産が6000万円の場合、妻(または夫)と子供1人の2名で等しく分けると、1人あたり3000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)になります。

一方で、妻や夫などの配偶者や18歳未満の子どもには特別な税制が適用されることがあり、実際の納税額はこの額からさらに低くなることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの特例

相続にかかる税金の負担を緩和するために、条件に該当する相続人には特別控除が適用されます

よく使われる例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者が相続した相続分については、1億6,000万円もしくは法定相続分のより大きい方の金額までは、無税となるという制度です。

この特例は、夫婦間での財産の引き継ぎに対しての優遇措置として設けられており、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続人である場合には、20歳に達するまでの達するまでの期間、1年ごとに10万円が免除されます。

年齢が15歳の場合、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害を持つ相続者に関しては、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも認められます。

これらの控除の仕組みは申告によって適用されるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と思い込んでいると不利になる場合が千葉県でもあります。

なかでも配偶者の特例控除は申告しないと適用されないため、相続税が発生しないと思っても、控除制度を使う際は必ず申告を行う必要があります。

不動産の金額の算出法や保険金の非課税限度(法定相続人1人あたり500万円)といったように、税金の支払いを減らすいろいろな制度が設けられているゆえに、なるべく早期に全体の内容を理解し、適切な対処を考えることが重要です。

千葉県での相続でトラブルになる典型パターンと対策

「うちは兄弟で仲がいいので、遺産相続でトラブルは起きないだろう」と考える方は珍しくありません。

しかし実際には、遺産のことで兄弟姉妹間に亀裂が入り、音信不通になる事態は千葉県でも頻発しています。

相続における揉め事の主な原因は、遺産の分け方情報が共有されていないことそしてコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

以下では、典型的な問題のタイプと、それを未然に防ぐためのポイントを解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

よくある典型的な相続トラブルは、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、どの財産を、どの割合で受け取るのか」を話し合って決める必要があります。

ただし、次のような要因があると、不公平感から人間関係の悪化につながることがあります。

  • 長男が同居し、親の世話をしていたが、それが評価されない
  • 特定の子どもだけが生前に多額の援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産が大半で、公平に分けにくい

特に不動産を含む場合には、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が難しいと、所有権の共有や全員の同意が求められ、作業が長期化・複雑化することもあります。

「法律通りに分ければ円満」と思う人が多いですが、実際には人の気持ちや過去の出来事が影響して、協議が長引くことが千葉県でもよく見られます。

遺言が残されていないときに起こることが多い対立

遺言書がない相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」という議論がゼロから始まります。

その結果として、相続人同士の考えがかみ合わず、合意が得られないという状況になります。

なかでも、以下のような場合は要注意です。

  • 亡くなった後で、遺言書の有無を巡って話が分かれる
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡もつかない
  • 認知症を患う親と同居していた相続人が資産の管理を任されていたが、使途不明金がある

こうした事態では、裁判所を通じた話し合いや判断に至る懸念が生じます。

相続がトラブルになるというのは、このような理由によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族構成の変化により、相続人の対象範囲やそれぞれの取り分に関する認識不足が問題を引き起こす例が千葉県でも増加しています。

トラブルを防ぐための遺言書の有効活用

これらのトラブルを事前に回避する一番確実な方法は、「遺言書の作成」だといえます。

遺言書があることで、相続人間の協議によらず、故人の意向に従って財産を振り分けることができます。

遺言書の種類には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

本人が内容すべてを手書きで作成する方法。

2020年からは法務局での保管制度が導入され、家庭裁判所の検認が不要になったことで、手軽で揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

正式な場で公証人のもとで作成される法律的に有効な遺言書。

書式ミスによって無効とされる心配が少なく、安全性が高いのが特徴です。

遺言を書くときは、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」を明確に記載し、感情的な配慮も盛り込むことが必要です。

また、遺留分を意識することも無視してはいけません。

遺留分とは、配偶者や子供などの定められた法律上の相続人に認められている最低限必要な相続分のことで、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言を用意する際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが推奨されるといえます。

円満な相続の実現には、法律的な正当性と気持ちへの配慮の両面が必要です。

千葉県の不動産を含む相続の注意

千葉県でも、とくにもめごとや手続きの面倒さが目立つのが「不動産」です。

不動産(土地・建物)は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

土地・建物の相続では専門家レベルの知識と冷静な対処が大切です。

以下では不動産を伴う相続に関して重要なチェックポイントや最新の制度変更や分け方の選択肢などについて解説します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産をどう分けるかというときに仮に兄弟全員で不動産を名義共有にしようという判断は注意が必要です。

共有の名義とは、ひとつの土地建物を複数の人で持つ形となりますが、これには次のような問題点があります。

  • 売却や賃貸のたびに共有者全員の同意が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、名義がさらに枝分かれして名義が入り乱れ

実際のところ「売却できない不動産」「利用したいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

縁遠くなった家族と疎遠になった兄弟との共有関係となるケースでは、協議すらできないまま解決できずに放置されることも。

結果として、放置物件・管理不能・税金未納など、といった権利関係・金銭問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続に伴う不動産登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、今後は義務となり、守らなければ処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し誰が相続するか決まってから登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由なく登記を怠った場合、最大10万円の過料になるおそれがあります

この法改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま未処理のままの不動産が、インフラ整備の障害になったり、防災上のリスクになったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

加えて、法定相続一覧図の作成を活用すると、不動産登記や金融機関での相続手続きが簡素化されます。

これは法務局で無料でもらえる有用な資料ですから、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産相続において具体的な問題となるのが、「どう分けるか」という課題です。

土地や建物は実際に分けられないので、以下のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を全ての相続人が売却し、現金を相続人で分けるやり方です。

公平性が保てるだけでなく、現金に変えることで納税の資金にあてやすいという恩恵があります。

もっとも、関係者全員の合意が必要であり、時期や価格を巡って対立することもあるので、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分けて、相続人それぞれがそれぞれが所有する方法です。

この方法によって、共同所有を回避できるものの、土地の形や法律上の制限によっては分筆できないケースもあります。

分筆したあとで「通路がなくなる」「新築が不可になる」などといったトラブルが起こることもあるため、前もって役所や専門家に確認が必要です。

■ 代償分割

相続対象の不動産を一人が引き継ぎ、他の相続人に現金で補填する方法です。

一例として、長男が不動産を取得し、次男に等価の金銭を渡すといった形式です。

この方法は、不動産を守りながら平等な分け方ができるという利点があります。しかし、代償金負担者の資金力が問われるため、しっかりとした判断が必要です。

土地や建物は単に資産の一部という位置づけだけではなく、暮らしの場であり感情が宿る場所という面もあります。

そのため、心情が複雑になりやすく、問題が起きやすいというのが実際のところです。

納得できる相続を行うためには、生前のうちから資産価値や所有名義、今後の利用や売却方針を家族と情報を共有しておくことが欠かせません。

相続税の対策は千葉県でも生前よりスタートすることがポイント

相続税は、被相続人が亡くなった時点で、その財産に課せられる税金とはいえ、相続税への実務的な対策は「生前」に行うことが基本です。

相続発生後に可能な対策は限られており、有効な節税方法も使えなくなることが理由です。

以下では、相続税の節税のために把握しておくべき生きている間の対策について、代表的な方法や注意点を具体的に紹介していきます。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税の節税手段として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」になります。

存命中に財産を少しずつ子どもや孫に移すことで、相続開始時の相続財産を減らし、その結果課税対象となる遺産を少なくすることが可能となります。

なかでも千葉県でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間で免税となる枠が定められており、1年につき110万円までの金額は税金が発生しないと決められています。

この制度を利用して、毎年コツコツと現金や資産を贈与していくことで、年単位で節税メリットを享受できます。

たとえばのケースでは、3人の子どもたちに年ごとに110万円を渡せば10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに移せます。

贈与で気をつけたいポイントは以下の点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳や印鑑は贈与を受けた本人名義で管理してもらう
  • 名義だけの預金(名前は子や孫で実際は親が管理しているもの)と見なされないようにする
税務署は実態を重視して贈与と認定し課税するため、、形だけの対策では節税効果は得られません。

「贈与の事実を証明できるか」がカギです。

不動産の価値を下げて節税する方法は?

相続財産の構成要素の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

千葉県でも不動産は評価の基準により課税額に違いが出やすいため、相続税を抑える手段として不動産をうまく活用する手法が多く存在します。

代表的な方法が、「賃貸住宅を建てる」という方法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建築費よりも低くなります。

さらに、土地の評価も貸家建付地扱いとなり、一定の評価減が反映されます。

結果として、相続対象資産の評価が大きく減少し、課税額が抑えられるという方法です。

しかしながら、問題点も考えられます。

  • 空室リスクや修理費などの経営上の負担がある
  • 投資に対する収入が得られるかを検討することが求められる
  • 不動産の分割が難しく、争族問題の原因になりがち

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産の購入行為はよく考えて判断することが望ましいです。

可能であれば、遺産分割の見通しや収入の予測も加味して、専門家に相談しつつ進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法も利用できます。

この方法は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みで、利用の仕方によっては非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に加算して再計算し、税額を再計算

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を贈与できるという意味になります。

活用場面としては、教育費の支援や住宅取得資金の贈与など、といった高額資金が求められる場面に役立ちます。

とくに、将来値上がりしそうな不動産や株式などを先に譲渡することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、節税効果を得るのがメリットです。

しかしながら、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、仕組みがやや複雑なため税理士などの助けを得て進めるのが安全といえます。

こうした形で相続税対策は「財産をどう減らすか」に加えて「評価のされ方」「いつ、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

さらに重要なのは生きているうちに準備することが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントとなります。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続の揉め事を事前に防ぎ、残された家族が混乱しないように、有効な方法として挙げられるのが「遺言書の作成」です。

遺言が残っていれば財産の分け方や相続人間の話し合いが容易で、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し作成の方法や法的な力が違います。

ここでは遺言書についての基本情報から実際に作成するときの注意点まで、実務的な観点で簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が用意されていますが、千葉県でも多く用いられているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が自らすべて記述して用意できる、最も簡易な形式の遺言書です。

費用もかからず、いつでも即座に準備できるという強みがあります。

反面注意すべき点も多数あります。

  • 中身に不備があると無効になる可能性がある
  • 遺言書が所在不明になる、もしくは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続が発生したあとに検認という手続きが家庭裁判所で必要

特に検認という手続きは、相続関係者すべてへの通知義務があるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きといえます。

2020年以降は「法務局による保管制度」が始まり、法務局に預ければ検認の手間が省け、保管の安全性も高まります。

費用はおおよそ数千円で負担が小さく、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する公的な遺言書です。

公証役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を口述または書面を提出して伝え、その内容をもとに作成してもらいます。

主なメリットは次に挙げられます:

  • 書式のミスにより無効とされる可能性がない
  • 原本が公証役場に保管されるため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 裁判所での検認手続が不要

公正証書遺言の費用は財産額によって異なりますが、5万〜10万円ほどで作成できるケースが千葉県でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続人が多いケースでは公正証書形式の遺言が安全です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の最大の弱点であった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を保管してもらうことで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

料金は1枚あたり3,900円。

手続きを行うときには本人確認手続きが必要で、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時のよくあるミスと失敗例

遺言書は、「書けばそれでよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が無効になるか、結果として揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店のどの口座かが明示されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の該当者が複数存在する際にトラブルの元になります。

名前と生年月日などで詳細に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を限定された相続人に渡す内容にした場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これがないと、不備と判断され無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「自分の気持ち」だけでなく法的要件と実行性を両立させる必要があります。

気持ちや意向が確実に伝わるよう、税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強く推奨します。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産をもらう」というプラスの印象を持たれるかもしれません。

しかし現実のところ債務などの「負の財産」も相続されます

相続財産がプラス分を上回ってマイナスのほうが大きい、もしくは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度があります。

これらの方法を把握しておけば不要な借金を背負うリスクを避けることが可能になります。

相続放棄って何?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄という制度は、遺産を引き継ぐ人が全ての権利義務を放棄し相続を拒否するということを意思表示する制度になります。

この制度は「借金など負債が多い」「財産関係に関わりたくない」といった場合に効果的です。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人でなかったことになる(権利がすべてなくなる)
  • 他の人の相続額が増える(法定分が再度計算される)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要です。

申述書に記入したうえで必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添えて提出します。

特に重要なのは相続開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と近いようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

これは、プラス資産の中で借金を引き継ぐという制度です。

要するに債務が残っていてももらった財産より多い支払い義務は負わないという仕組みです。

例として遺産に500万円の現金があり、700万円の借金があった場合、限定承認を選べば500万円までしか返済責任が発生せず、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が連名で申述する必要がある(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所へ申述
  • 資産の一覧表の作成や公告の手続など手続がややこしい
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが複雑であるため、千葉県でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

とくに相続対象の財産に家や土地などの不動産や非公開株など価格が決めにくい財産があるときは価値の見積もりを誤ると想定外の負担が発生リスクが伴います。

放棄のタイミングと3ヶ月以内の制限に関するポイント

相続を放棄する場合や限定承認を選ぶときに3ヶ月以内に決めることが最大のポイントです。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐには見えないこともよくあることです。

こういう時に申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

家庭裁判所に申し立てを行うことで、3ヶ月の熟慮期間を延長してもらう申請が通ります。

それに加えて下記のことにも配慮が求められます:

  • 亡くなった方の口座から資金を引き出す
  • 遺品類を承諾なく売る
  • 債務の一部を支払う

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄の検討中に遺産に関与しないという姿勢がとても大切です。

相続を放棄したとき次順位の相続人(兄弟姉妹・甥姪)に相続権が移ることにも注意しましょう。

自分だけが放棄して、それで完了ではなく次に権利がある人にも正確な情報を伝える心配りが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための重要な選択肢ですが、日程や書式に細かいルールがあり、ルールを逸れると重大なリスクを負うことも考えられます。

相続財産に債務が混ざっていそうな場合や財産の内容が不透明なときはできるだけ早く税理士などの専門家に相談し、申述方法を整理しておくことが必要です。

千葉県の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、遺産の把握、分割協議、名義変更、税務手続きなど、数多くの手続きが求められます。

しかも分野によって専門分野が分かれており、法的事項・税制・不動産登記・心理的配慮に至るまで総合的な判断と対応が必要です

そこで大切なのが、「どの時点で」「どこに」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と担う役割、相談すべき時期、選ぶときのポイントをしっかり説明します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続に関する相談と一口にいっても、依頼先の違いによって扱える範囲に差があります

主に登場するのは、税理士・司法書士・弁護士の3職種です。

各職種の機能は次のように整理可能です。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

課税の可能性があるなら、できるだけ早く税理士に事前に相談することで不要な課税を回避できます。

土地の査定や非公開株の評価なども含め、専門的な計算が必要になる局面では外せません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続人の特定・戸籍の収集・分割協議書の作成

2024年の法制度の変更にともない相続登記が必須化され、司法書士の役割は高まっています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義変更が難しいと感じる方にとって役立つ存在です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続人間で揉めた際の代理での交渉・家庭裁判所での調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言執行者としての職務

遺産の分け方の話し合いが合意に至らない場合や、兄弟間で対立が発生している場合には、弁護士による対応が必要不可欠です。

法的な立場から客観的に整理し、問題解決に導いてくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談すべきタイミングは、「何を悩んでいるか」によって左右されます。

以下の目安を目安にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍取得や財産調査を開始する
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍の収集や相続人の確定をスムーズに進行

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 遺産全体の評価額が基礎控除を超えそうな場合は、速やかに税理士に相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税の可能性を診断してもらうことが大切です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見の食い違いがありそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の使い分け

千葉県でも多くの専門家は、最初の相談を無料で対応しています。

税理士の事務所では、税金額の見積もりの無料相談をきっかけに、これからの方針を判断することができます。

以下の場合には、定期的な顧問契約及び委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続登記も一括で依頼したい
  • 難しい土地の評価や未公開株の評価が必要
  • 紛争対応として相手との話し合いや家庭裁判所での調停が予想される

専門家選びの判断としては、相続を得意としているかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、信頼性や実績、組織所属などをチェックしておけば安心できます。

千葉県での相続で後悔しないために

遺産相続は、すべての人にとって避けることができない家族の節目の一つです。

財産を持っているかどうかにかかわらず、相続に備える知識や準備があるかどうかで、残された家族の負担や心情は大きく変わります

ここまでの説明では、相続の基礎知識から相続手続き、税務対応、揉め事対策、専門家への依頼方法までを説明してきました。

ここでは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という立場から、現実的に可能な対策をまとめます。

家族と話をすることから始めよう

相続をトラブルなく進めるための最初の一歩は、家族と意見交換することです。

これは、相続する資産額や相続税の有無とは無関係です。

むしろ、相続対象が少額な場合ほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいという傾向があります。

話し合うべき事項の例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望を持っているか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売るつもりがあるか
  • 生前の支援の事実と、他の相続者への気配り
  • 介護や認知機能低下が起こった際の費用負担と役割

とくに両親が元気なうちに、終活の一部として自然に話題を出すことができれば、スムーズな対話が可能になります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

いよいよ相続が発生したとき、戸惑うケースが多いのが、財産の所在が不明といった問題です。

銀行口座の通帳、不動産の権利書、保険契約の証書、借入書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族に知らされていなかったりするケースが千葉県でも多々あります。

このような事態を避けるためには、財産リストの作成が非常に効果的です。

財産の一覧とは、持っている資産の種類や場所、金額などを表にしたもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言書と併用することで本人の意向をはっきり示す助けになります

同時にやっておきたい準備:

  • 終活ノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺書の準備と保存(とくに不動産がある場合は必要)
  • 法定相続人の整理(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

これらの内容を家族信託として制度に組み込む動きが進んでおり、意思決定ができるうちに、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として千葉県でも注目されています。

「うちは平気」と油断せずに、早期対応を

相続に関するトラブルの多くは、意外にも「税負担が重かった」などの税務の問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が発端で起こります。

  • 家族の一人が介護していたのに報われていない
  • 誰かが預金口座を管理していて不信感がある
  • 法的な理解がないまま、一人で処理を進めた

こうしたズレが、家族関係を損ね、相続を争いごとに変えてしまうという結果になります。

それゆえに、「うちは財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という油断が一番危険です。

ちょっとした準備が大きな安心を生むという気持ちで、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続は将来のことではなく今すぐできる対策

本ページでは、相続に関する基礎知識から現実的な作業や法制度、税務面、感情面の話まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

相続は決して一部の人だけの問題ではありません。

すべての家庭に、避けて通れない現実であると言えるでしょう。

実際に起きたときに、家族が落ち着いて、前向きに対応できるように。

今やれることを、負担のないところから少しずつ動き出しましょう。

具体例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 家族間で相続という話題を自然に交わす機会をつくる
  • 無料の専門相談を通じて、相続や税の疑問点をプロに質問してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今日10分だけでも資料に目を通す」

このようなちょっとした行動が、相続後に困らないようにするための最初の一歩です。