公津の杜の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすればいい?

家族の不幸という急な出来事のなかで残された遺族が対処しなければならないのが「相続」です。

悲しむ間もなく、手続きや手配、親族間のやり取りに時間を取られるというケースが公津の杜においても珍しくありません。

相続においては法律や相続税などの専門知識が必要不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると予想外のリスクに発展する可能性もあります。

ゆえに相続の始め方をあらかじめ理解しておくことが必要になります。

当ページでは相続の基本から相続税の仕組み、トラブルの回避法、事前の対策、公津の杜における専門家の利用を含めて紹介しています。

「まだ関係ないと思っている」「財産が少ないから」と思っている方であっても、読んでおくことをおすすめしたい内容です。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と一口に言ってもその内容は複雑です。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といったように多様な問題が関係しています。

先に確認しておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムラインがあるという点です。

例として公津の杜においても相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10ヶ月以内と規定されています。

加えて相続放棄や限定承認といった選択肢も原則3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍や資産リストの取得、金融機関や法務局への届出など、数多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいというのが現実です。

近年では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」とまで言われるほどもめ事のもとになることも多いです。

こうした背景を踏まえると「相続なんてうちは関係ない」と考えていても、いざ必要なときに落ち着いて対応するための備えは誰にとっても重要です。

正しい情報を事前に知っておくことが、円滑な相続手続きを進める出発点といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に最初にすべきことは「誰が相続人になるのか」を確認することです。

法律では配偶者は常に相続人となり、ほかに血縁によって優先順位が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に故人に子がいるなら、親や兄弟姉妹には相続することができません。

子どもがいなければ両親が相続権を持ち、それすらいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子および認知された子供も法定相続人となるため、戸籍を確認することがとても大切です。

そのため、最初のステップとして被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集する必要があります。

これは公津の杜の役場で請求できますが、古い戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれる場合、複数の役所にまたがって取得しなければならないこともあります。

相続人が決まったら、その次は「どんな財産を相続するのか」すなわち相続する財産を調べる作業です。

  • 預貯金や株式といった資産
  • 車や貴金属、骨董品などの動産類

特に気をつけるべきは負債も全て対象財産になる点です。

債務が多いときには相続放棄や限定承認を行うことが公津の杜でも必要不可欠です。

財産の調査には金融機関との手続きや契約の確認が必要となり、とても手間と時間がかかる作業になります。

一覧化してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

財産の分け方・名義の書き換え・相続税の届け出の大まかな流れ

相続人と財産の全貌が明らかになったら、次は配分のステップに入ります。

この段階では、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この協議書には、誰がどの財産をどう相続するかを具体的に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書を添える必要があります。

この文書はその後の名義の変更や相続税の申請の根拠となる大切な書類です。

遺産分割が済んだら、次に必要なのが名義変更の作業です。

以下に示すのは主な手続きのサンプルです:

  • 不動産登記の変更:登記所で相続登記を申請
  • 銀行口座の手続き:金融機関で手続き
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、相続人一人が一人で行うことはできず、相続人全員の同意が必要です。

不動産資産の相続登記については、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月以降)と定められており、守らないと過料が科されることがあります。

重要なのが相続税の届け出です。

相続税の申告期限は「相続発生日(被相続人の死亡)」から10か月以内とされています。

仮に対象となる財産がなくても、配偶者控除および小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには申告手続きが必要なケースもあるため留意が必要です。

このように、遺産相続の一連の流れはかなり多岐にわたります。

家族関係が良くても、対処が遅れると予期せぬトラブルに至る場合もあるため、必要な手続きの時期をきちんと理解し、早期に手続きを進めるのが公津の杜でも大切です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続に関する悩みのなかで、公津の杜でも多くの人が気にかけるのが「相続税の金額はいくらか?」ということです。

一言で言えば、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の状況によって大きく変動するゆえに、一律ではありません。

場合によっては相続税が発生しない場合もあります。

以下では、相続税の有無を確認するための基礎控除の仕組みや、実際の計算方法、課税率、さらに節税に使える控除制度などについて詳しく説明します。

相続にかかる税金の基礎控除と課税範囲の目安

相続税が課税されるかどうかは、第一に「控除額の範囲を超えているか」で判断します。

基礎控除とは、一定額までの遺産には課税されないというルールで、以下の式で計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、妻(または夫)と子供2人が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、相続財産の合計が4800万円を下回れば非課税となることになります。

土地や建物などの金融資産などの資産の評価額が課税ラインを上回っているかをチェックすることが、まず最初のステップです。

なお、人数のカウントには相続放棄者も対象となるので、留意が必要です。

相続税の課税率と具体的な計算例

非課税枠を超過する分に対して、相続税がかかります。

その課税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%までの累進課税となっています。

下記は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、非課税枠を差し引いたあとの課税される相続財産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子ども1人の2人で等しく分けると、1人あたり3000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(=450万円 − 50万円)となります。

ただし、配偶者や未成年の子どもには特別な控除が認められることがあり、確定する税額はこの金額より低くなることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの特別控除

相続税の負担を減らすために、所定の条件を満たした相続人には特例が認められています

基本となる特例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者本人が得た相続した財産については、1億6,000万円または法定相続分のより大きいほうの金額まで、相続税が非課税になるという制度です。

この措置は、配偶者間での財産の相続に関しての優遇措置として設けられており、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続に関与する場合には、20歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円が免除されます。

仮に15歳であれば、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続者に関しては、85歳に到達するまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの控除制度は申告があって初めて有効となるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と思い込んでいると不利になる事例が公津の杜でもあります。

特に配偶者控除は申告が必要条件であるため、相続税が発生しないと思っても、特例を活用する場合は必ず届け出が必要です。

不動産の金額の算出法や生命保険にかかる非課税の範囲(500万円×法定相続人の数)といったように、税金の支払いを減らすさまざまな仕組みが設けられているため、極力早い段階で全体の内容を理解し、適切な対処を考えることが肝心です。

公津の杜での相続においてトラブルが起きる典型パターンと対策

「我が家は兄弟仲がいいから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう考える人も珍しくありません。

けれども現実には、相続をきっかけに親族との仲がこじれ、関係が断絶する事例は公津の杜でもよく見られます。

相続におけるトラブルの多くは、相続財産の分け方情報伝達の不備コミュニケーションの欠如に起因しています。

ここでは、実際の揉め事の事例と、それを未然に防ぐためのポイントを解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟間の不公平感

よくある典型的な揉めごとは、分割協議で争うパターンです。

被相続人が遺書を残さなかった場合、相続人全員で「誰が、何を、どの割合で受け取るのか」を協議して決定する必要があります。

ところが、次のような要因があると、不公平感から感情のもつれに発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の介護をしていたが、貢献が考慮されない
  • 特定の相続人が金銭的援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産中心で、公平に分けにくい

とりわけ不動産を含む場合には、現金化して等分する「換価分割」が困難だと、複数人での所有となり売るためには同意が必要で、手続きが長く難しくなることもあります。

「法律通りに分ければ円満」と考えられがちですが、現実には人の気持ちや過去の経緯が関係して、協議が長引くことが公津の杜でもよく見られます。

遺言書がない場合に起こることが多い対立

書面による遺言がない相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「どの相続人が何を継ぐのか」といった話し合いがゼロから始まります。

ゆえに、相続人の意見が一致しにくく、話がまとまらないという状況になります。

中でも、以下のような場合は気をつけるべきです。

  • 亡くなった後で、遺書があるかどうかで意見が割れる
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と暮らしていた相続人が金銭を扱っていたが、不透明な支出がある

こうした事態では、裁判所の介入による解決に発展するリスクが生じます。

相続問題が揉めごとの原因になるとは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化によって、誰が相続人になるかや分配割合に関する理解が乏しいことが問題を引き起こす例が公津の杜でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

こうした争いをあらかじめ避ける一番確実な方法は、「遺言書を残すこと」です。

遺言書があれば、相続人同士の意見ではなく、亡くなった方の希望をもとに財産を分けることが可能です。

遺言には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人がすべてを手書きで作成する方法。

令和2年からは法務局での保管制度がスタートし、検認手続きが不要になったことから、気軽に使えるようになり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で国家資格のある公証人によって作成してもらう法律的に有効な遺言書。

形式の不備で無効とされる心配が少なく、信頼性が高いのが利点です。

遺言書を準備するときには、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」をはっきりと記載し、心情への配慮も記載することが望ましいです。

また、遺留分を意識することも忘れてはいけません。

遺留分とは、配偶者や子供などの定められた法律上の相続人が持つ最低限必要な相続分を意味し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言を用意する際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが推奨されるといえます。

穏やかな相続を円滑に進めるには、法的な整合性および心情への対応の双方が必要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続での争いを未然に回避し、家族間の問題を軽減するために、もっとも効果的なのが「遺言書を書くこと」になります。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続手続きがスムーズになり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書には種類があり書き方や法的な影響が異なっています。

ここでは遺言書についての基本情報から書く際のポイントまで、手続きの実情をふまえて簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が用意されていますが、公津の杜でも広く用いられているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全体を手書きで書いて用意できる、最もシンプルな遺言方法です。

コストもなく、必要と感じたときにすぐに作れるという強みがあります。

その一方で問題点も少なくありません。

  • 中身に誤りがあると無効と判断される恐れがある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、あるいは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続が始まった際に検認という手続きが家庭裁判所で必要

特にこの検認には、すべての相続人に対する通知義務があるため、遺言を知られたくない人には向かないと言えるでしょう。

2020年からは新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に提出すれば家庭裁判所での検認が不要になり、安全性も向上しています。

料金はおおよそ数千円で手頃で、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする法的に整った遺言書です。

指定の公証役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を口頭で説明もしくは原稿を提示して、それに基づいて遺言が作られます。

大きな利点としては次のようになります:

  • 形式不備で効力を失う恐れがない
  • 公的機関が原本を保管するため、紛失や改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所での検認が不要

作成費用は財産の額に応じて変動しますが、およそ5〜10万円での作成事例が公津の杜でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続関係が複雑なときには公正証書遺言がもっとも安心といえます。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書のもっとも問題とされていた「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局に遺言書を保管してもらうことで次のようなメリットがあります:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

料金は1通につき3,900円。

申し込みの際には本人確認があり、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

立ち会い人も求められず、遺言の内容も非公開にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時の一般的なミスと失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が効力を持たないか、結果として争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の口座番号かが明確でなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の家族が複数該当するケースではトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明確に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを特定の人に遺すという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要になります。

これが記されていないと、不備と判断され受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「自分の気持ち」だけでなく法的な正確性と実行可能性を併せて考慮する必要があります。

考えや希望が確実に伝わるよう、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強くおすすめします。

相続税の対策は公津の杜でも生前から始めることがコツ

相続税は、被相続人が死亡した時点で引き継がれる財産にかかる税金とはいえ、相続税への実務的な対策は存命中に始めることが基本です。

相続発生後に行える対応は少なく、大きな節税効果が見込める手法も使えなくなるからです。

ここでは、相続税を少なくするために把握しておくべき生きている間の対策について、典型的な手段と注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続税対策として最初に挙げられるのが「生前贈与」になります。

生きているうちに財産を少しずつ子や孫に移すことで、相続時の遺産額を減らし、その結果相続税の課税対象を抑えることが可能となります。

とくに公津の杜でも広く使われているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与税制度では年ごとの非課税ラインが定められており、1年につき110万円までの金額は課税されないとされています。

この非課税枠を使い、毎年継続的に現金や資産を贈与していくことで、長期間にわたり大きく税金を減らすことが可能です。

仮に、3人の子どもたちに毎年110万円ずつ贈与を10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を税金なしで渡せます。

贈与で注意したいポイントは以下の点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳と印鑑は贈与を受けた本人名義で管理してもらう
  • 形式上の預金(名義は子や孫でも実際は親が管理しているもの)と見なされないようにする
税務当局は実態を重視して贈与に課税を行うため、、形式的なやり方では節税になりません。

「本当に贈与されたことを示せるか」がポイントです。

不動産の価値を下げて税金を抑えるには?

相続で引き継ぐ財産の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は算出方法によって相続税額に大きな違いが生じるため、相続税対策として不動産を有効に活かす方法が多く存在します。

代表的な方法が、「賃貸物件を建てる」といった方法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸住宅を建てれば、その評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

さらに、土地の価値評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が反映されます。

その結果、相続時の財産価値が大きく減少し、相続税が軽減されるという方法です。

一方で、留意点もあります。

  • 空室リスクや修理費などの管理上のリスクがある
  • 投資に対する収入が見込めるかを検討することが求められる
  • 不動産の分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

そのため、相続税対策だけを目的にした不動産の購入行為は熟慮して決断することが求められます。

可能であるならば、資産の分配方法や収益性も見据えて、専門家の意見を聞きながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という仕組みもあります。

この方法は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度で、使い方次第では大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度選んでしまうと、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に合算して再計算し、税額を再計算

つまり、この制度を使うと将来課税される前提で先に財産を移せるという意味になります。

活用する例としては、教育費の支援や家を買うための資金援助など、のような高額資金が求められる場面に有効です。

とくに、将来的に値上がりが見込まれる資産このような資産を早めに渡しておくことで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税を抑えるのがメリットです。

ただし、この仕組みを使うには贈与税の申告が必要であり、制度が少し難解であるため税理士などの助けを得て進めるのが安全です。

このように相続税対策は「資産をどのように減らすか」のみならず「どのように評価されるか」「いつ、誰に渡すか」というような観点も大切です。

そして何より早いうちに動くことが有効な対策と節税の効果を高める要因となります。

公津の杜で不動産が含まれる相続の注意点

公津の杜でも、とりわけもめごとや手続きの煩雑さが目立つのが「不動産」になります。

土地や家屋は評価方法が難解で、現金のように簡単に分けられません。

不動産を相続するには専門的な知識と丁寧な対応が求められます。

以下では不動産が関係する相続において重要なチェックポイントや近年の法律の改正や相続の方法の幅について解説します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産をどう分けるかというときにひとまず兄弟間で不動産を名義共有にしようという考えはかなりリスクが高いです。

共有の名義とは、一つの資産を複数人で共同所有する状態を意味しますが、これには以下のようなリスクがあります。

  • 売却や賃貸のたびに共有者全員の同意が必要
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、名義がさらに枝分かれして権利関係が複雑化

現実には「手放せない物件」「使いたいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族や交流が少ない兄弟との共同名義になると、連絡も取れないまま長い間放置されることも。

その結果、住まない家・維持不能・税金の負担増など、のような法的・経済的な問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続での所有権登記(相続登記)は任意でしたが、今後は義務となり、守らなければペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内の登記申請義務が発生
  • 正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の罰金が科される可能性があります

この制度改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま放置された土地や建物が、公共工事や開発の妨げになったり、防災上のリスクになったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、法定相続情報一覧図の作成を用いることで、登記手続きや銀行などでの手続きも簡単になります。

この書類は法務局でタダで取得できる有用な資料ですから、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産の相続で具体的な障害となるのが、どんな方法で分けるかという課題です。

不動産は物理的に分割できないので、以下のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

不動産を共同で処分して、売ったお金を分ける方法です。

公平性が保てるうえ、現金化することで納税の資金にあてやすいという利点があります。

もっとも、共有者全員の意思の一致が必要であり、時期や価格を巡って対立することもあるので、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を分割して、相続人それぞれが個人ごとに受け取る方法です。

この方法によって、共有状態を回避できるものの、土地の形状や法律上の制限によっては分割できないこともあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「建て替えできなくなる」などようなトラブルが起こる場合もあるため、事前に行政や測量士への確認が必要となります。

■ 代償分割

不動産を一人が引き継ぎ、他の家族に現金で「代償金」を支払う方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男に対して相応のお金を渡すといった方法です。

この手段は、所有権を維持しつつ平等な分け方ができるという長所があります。が、代償金負担者の金銭的余裕が必要になるため、十分な検討が求められます。

不動産は単に資産の一部にとどまらず、暮らしの場であり感情が宿る場所といった側面もあります。

そのため、感情的になりやすく、問題が起きやすいというのが実態です。

後悔しない相続にするためには、早い段階から不動産の価値や名義、今後の利用や売却方針を家族で共有しておくことが必要不可欠です。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産をもらう」という肯定的な印象と考える方もいるでしょう。

しかし現実には債務などの「マイナスの財産」も引き継がれます

相続財産がプラスよりもマイナスが多い、または、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段があります。

これらの方法を理解していれば無用な借金を負うリスクを逃れることができます。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄という制度は、遺産を引き継ぐ人が一切の権利・義務を放棄し相続をしないことを表明する制度です。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」といった場合に使えます。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続権がないことになる(相続権が完全に消滅)
  • 他の人の相続額が増える
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に届け出が必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添えて提出します。

特に重要なのは遺産相続の開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に申述を済ませること。

これを「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄と近いようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

この方法はプラスの遺産の範囲内でマイナス分を相続するという考え方です。

簡単に言うと債務が残っていても相続財産以上の弁済義務は発生しないという考え方です。

例として相続される遺産に500万円の現金があり、700万円の借金があった場合、限定承認を行えば最大でも500万円までしか返済責任が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で共同で申し立てなければならない(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所への届け出
  • 遺産リストの作成や公告手続きなど、手続がややこしい
  • 申述してからの撤回はできない

手続きが複雑であるため、公津の杜でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に相続する財産に不動産や非公開株など価格が決めにくい財産があるときは価値の見積もりを誤ると想定外の負担が発生リスクもあります。

放棄のタイミングと3ヶ月以内の制限に関するポイント

相続を放棄する場合や限定承認をする際、3ヶ月以内に判断することが最大のポイントとなります。

とは言っても全ての財産状況がすぐには判明しないこともよくあることです。

こういう時に使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」です。

家庭裁判所に申立書を提出することで3か月間の判断期間を延ばしてもらうことが可能です。

あわせて以下のことにも注意が必要です:

  • 故人の銀行口座からお金を引き出す
  • 遺品を独断で処分する
  • 借金の一部を支払う

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄の検討中に財産へ手を付けないという考え方が大事なポイントです。

相続を放棄したとき次に権利がある人(兄弟やおい・めい)に権利が移るという点も忘れてはいけません。

自分だけが放棄して、すべて終わるわけではなく、次に権利がある人にも正確な情報を伝える心配りが求められます。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための重要な選択肢ですが、期限や形式に厳しいルールが存在しルールを逸れると深刻な損害を受けることも考えられます。

相続財産に債務が混ざっていそうな場合や財産の詳細が不明なときはできるだけ早く税理士や弁護士に相談し申述方法を整理しておくことが大切です。

公津の杜の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、遺産の把握、財産の分配協議、名義変更、相続税の申告など、数多くの手続きが求められます。

しかもそれぞれの分野で対応すべき内容が異なり、法律関係・税制・登記・感情的な調整に至るまで多角的なサポートが必要になります

そこで大切なのが、「どの時点で」「誰に」相談するべきかを把握しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と担う役割、相談すべき時期、選び方のポイントをしっかり説明します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続の相談といっても、相談先によって得意分野が異なります

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三つの職種です。

各職種の機能は以下のように整理できます。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税書類の作成と提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

課税の可能性があるなら、できるだけ早く税理士に相談しておくことで税金の無駄を回避できます。

土地評価や非公開株の評価なども含め、専門的知識が求められる場面では不可欠な存在です。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 不動産登記の相続手続き
  • 相続情報一覧図の作成手伝い
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の法改正にともない相続登記が必須化され、司法書士の職務はより重要になっています。

手続きの流れがわからない方や、名義変更に不安がある方にとって頼れる専門家です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 遺産分割で争いが生じた際の話し合いの代理・家庭裁判所での調停・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言執行者としての職務

遺産をどう分けるかの協議が合意に至らない場合や、相続人同士で衝突が起こっている場合においては、弁護士のサポートが必要です。

法的な立場から客観的に整理し、解決方法を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談すべきタイミングは、自分の悩みの内容によって違ってきます。

以下の基準を参考にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、財産や家系の調査を進める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍の収集や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 保有財産の合計が基礎控除を超えそうな場合は、税理士に早期相談
  • 生前贈与や名義預金の有無なども含めて、課税の可能性を診断してもらうのが賢明です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 遺産をめぐる当事者間で主張が食い違いそうなとき、気持ちの衝突があるときは弁護士の出番
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の適切な利用

公津の杜でもまた多くの専門家は、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士事務所では、税金の試算の無料相談をきっかけに、今後の進路を見極めることが可能となります。

以下のような場面では、定期的な顧問契約及び委任契約が適当です:

  • 遺産分割協議書の作成業務や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 複雑な土地評価や未公開株の評価が必要
  • トラブルに備えて相手との交渉や調停に進む可能性がある

専門家選びの判断としては、相続に詳しいかどうかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、得意とする分野が違うため、評価や所属先、実績などを確認しておくと安心です。

公津の杜での相続で後悔しないために

遺産相続は、すべての人にとって避けられない家族としての節目といえます。

財産の有無にかかわらず、きちんとした準備や理解があるかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

ここまでの説明では、相続の初歩的な知識から手続き、相続税のこと、問題への対応方法、専門家の活用までを説明してきました。

ここでは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という切り口で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族と話をすることから始めよう

相続をスムーズに進めるための一番初めにすべきことは、家族で話し合うことです。

このステップは、相続の金額や相続税の有無とは関係ありません。

むしろ、分ける財産が少ないときほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいという傾向があります。

共有しておきたい話題の一例:

  • 誰がどんな財産を相続するのか、希望があるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前の支援の事実と、他の人への考慮
  • 認知症や要介護になったときの費用負担や責任分担

とくに重要なのは高齢の親が元気なときに、終活をきっかけに自然に話すことができれば、気軽に話を始めやすくなります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

実際に相続が始まったとき、多くの人が困るのが、財産の全体像が見えないといった問題です。

金融機関の通帳、不動産の権利書、保険証券、借金に関する書類などが別々の場所に置かれていたり、家族に知らされていなかったりする事例が公津の杜でも珍しくありません。

こうした状況を回避するには、財産目録の作成が非常に効果的です。

資産目録とは、財産の内訳・所在・金額などをまとめて記録したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言と同時に備えることで意思の明示につながります

合わせて取り組みたい対策:

  • 終活ノートの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺言書の作成・保管(不動産相続がある場合は重要)
  • 相続対象者の整理(戸籍収集や家系図の作成)
  • 身近な士業の確保

これらの取り組みを制度的に家族信託として整える流れが広がっており、しっかり考えられる間に、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として公津の杜でも重視されています。

「うちは大丈夫」と思わず、早いうちの行動を

相続に関するトラブルの多くは、実のところ「相続税の金額が高すぎた」などの税金に関する問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が理由で生じています。

  • 家族の一人が介護していたのに評価されていない
  • 特定の相続人が通帳を持っていて他の人が不信に思っている
  • 法律を知らないままで、勝手に手続きを進めた

このような行き違いが、家族関係を損ね、本来の相続が争いの場になるという結果になります。

それゆえに、「相続財産が少ないから」「家族仲が良いから心配ない」という思い込みが最も危険です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすという意識を持って、段階的に進めていくことが必要です。

相続は遠い話ではなくいまこそ取り組む準備

この記事では、相続の土台となる知識から実務・法改正・税務・感情の整理まで、幅広く取り上げてきました。

遺産相続は絶対に一部の人だけの問題ではありません。

どの家庭にも、避けて通れない現実であると言えるでしょう。

いざそのときに、家族が落ち着いて、安心して前を向けるように。

今やれることを、できる範囲から始めてみてください。

例としては:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族と相続というテーマを違和感なく話せる時間を持つ
  • 費用のかからない相談を活用して、相続税や手続きの疑問をプロに質問してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「まずは今日少し資料を読む」

わずかな一歩こそが、相続を円滑に進める最初の小さな行動です。