本八幡の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすればいい?

身内の不幸という突然の出来事の中で残された遺族が向き合わなければならないのが相続です。

悲しむ間もなく、段取りや準備、親族間のやり取りに追われるというケースが本八幡でも少なくないです。

相続においては法律や相続税などの専門的な知識が必要不可欠なうえに、判断を後回しにすると意外なトラブルに繋がることもあり得ます。

それゆえにどこから始めるかを事前に知っておくことが大切になります。

このページでは相続の基礎から相続税制度、トラブルの予防策、生前対策、本八幡での専門家の活用を含めて紹介しています。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と考えている方でも、読んでおくことをおすすめしたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

「相続」と一口に言ってもその中身は複雑です。

誰が相続するのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といった問題がありいろいろな要素が関係しています。

まず理解すべきことは相続の流れには開始から期限までのタイムラインがあるという点です。

たとえば本八幡でも相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10か月以内と法律で決まっています。

さらに相続放棄や限定承認という判断肢も原則としては3か月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍や財産に関する書類の取得、銀行や法務局への届け出など、複数の手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと対応に困りやすいのが現状です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と呼ばれるほどもめ事のもとにもなっています。

このような事情を考えると「うちは相続に関係ない」と感じていても、いざ必要なときに慌てないための準備は誰にとっても必要です。

正しい情報を早いうちに知っておくことが、相続をスムーズに進める出発点と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に第一に確認すべきは「相続人は誰か」をはっきりさせることです。

法的には配偶者は常に相続人となり、ほかに血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子供がいる場合、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、それすらいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子および認知された子どももまた法律上の相続人であるため、戸籍の確認は非常に重要です。

このためまず始めに亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をすべて集めることが求められます。

この手続きは本八幡の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれる場合、複数の役所にまたがって取得しなければならないこともあります。

誰が相続人か確定したら、次は「何を相続するのか」すなわち財産の内容確認です。

  • 預貯金・株式などを含む資産
  • 自動車や貴金属、美術品などを含む動産

特に気をつけるべきはマイナスの財産も全部相続対象になる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認をすることが本八幡でも重要です。

財産の調査には銀行との手続きや契約の確認が必要となり、非常に手間と時間がかかる作業になります。

一覧化してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

財産の分け方・所有者の変更・相続税の届け出の全体の流れ

相続人と財産の全体像が明らかになったら、次のステップは相続財産の分配段階になります。

この段階では、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この文書には、誰がどの財産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、すべての相続人のサイン・印鑑・印鑑証明書を添付する必要があります。

この書類は後の名義変更や相続税の届け出のもとになる重要な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義書き換えの手続きです。

以下に示すのは代表的な手続きの例です:

  • 不動産の名義変更:法務局で登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社で手続き

これらの処理は、相続人一人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

不動産資産の相続登記については、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月から)と定められており、違反すると過料が科される可能性もあります。

忘れてはならないのが相続税の手続きです。

相続税の申告期限は「相続の発生(相続人死亡日)」より10か月以内と決められています。

仮に財産が基準に満たなくても、配偶者の特例などや小規模宅地の特例などを適用するには申告手続きが必要なケースもあるため留意が必要です。

このように、遺産相続の一通りの過程は想像以上に複雑です。

家族関係が良くても、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、必要な手続きの時期を明確に把握し、先手を打つことが本八幡でも大切です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、本八幡でも多くの方が気にするのが「相続税の金額はいくらか?」という点です。

結論からいえば、相続にかかる税金は遺産総額や相続人の人数や関係性によって大きく異なるので、一律ではありません。

中には相続税がかからない例もあります。

ここでは、相続税がかかるかどうかを見極めるための基礎控除の内容や、実際の課税方法、税率、そのうえで節税に役立つ特例や制度などについて詳しく説明します。

相続税の基礎控除と課税対象額の確認

相続税が必要かどうかは、最初に「非課税額を超えるかどうか」で見極めます。

非課税枠とは、定められた額までの相続財産には非課税となるという制度で、以下の計算式で求められます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

一例として、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、トータルの財産が4,800万円以下であれば相続税はかからないということです。

不動産資産や銀行口座や資産の評価額が非課税枠を超えているかどうかを見極めることが、まず最初のステップです。

なお、法定相続人の数には相続を辞退した人も含むので、留意が必要です。

相続税の課税率と具体的な計算例

基礎控除額を上回った金額に対して、相続税がかかります。

その課税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となっています。

以下は相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、基礎控除後の課税対象の遺産が6,000万円だった場合、配偶者と子ども1人の2人で同額で分けた場合、それぞれ3,000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、各人の税額は400万円(=450万−50万)になります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の子どもには特例の優遇措置があるケースもあり、実際の納税額はこの金額より低くなることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害者控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を減らすために、所定の条件を満たした相続人には控除制度が使えます

基本となる特例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者が取得した相続財産については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額まで、税金がかからないという制度です。

これは、配偶者間での遺産の移動に関する優遇措置として設けられており、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続に関与する場合には、20歳になるまでの達するまでの期間、1年につき10万円が相続税から控除されます。

仮に15歳であれば、10万円×5年で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害者の相続人については、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの優遇制度は申告をすることで認められるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると損になる場合が本八幡でもあります。

特に配偶者に関する控除は申告が必要となる制度のため、相続税の申告義務がないと判断しても、特例を活用する場合は必ず届け出が必要です。

資産価値の計算方法や非課税となる保険金額(500万円×人数分)などのように、相続税を抑えるいろいろな制度が整備されていることから、できるだけ早い段階で全体像を把握し、事前に準備することが大切です。

本八幡の相続でトラブルとなる典型的なパターンと対策

「私たちは兄弟関係が良好だから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう思っている人は珍しくありません。

けれども現実には、遺産のことで兄弟・親族間の関係が悪化し、関係が断絶する事例は本八幡でもよく見られます。

遺産相続の争いの多くは、財産の配分方法情報伝達の不備そしてコミュニケーションの欠如が原因となっています。

以下では、実際の揉め事の事例と、トラブルを防止するための重要な点を解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟間の不公平感

よくある典型的な相続トラブルは、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で「誰が、何を、どれだけ相続するのか」を話し合って決める必要があります。

ただし、以下のような事情があると、不公平感から感情的に争いになることがあります。

  • 長男が同居し、介護を担っていたが、それが評価されない
  • ある子どもだけが生前贈与を多くもらっていた
  • 相続対象の財産が不動産が主体で、均等に分けにくい

なかでも不動産が絡む場合、換金して分配する「換価分割」が成立しにくいと、所有権の共有や売却の同意が必要になり、手続きが長期化・複雑化するケースもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思う人が多いですが、現実には心情や過去の出来事が影響して、協議が長引くことが本八幡でもよくあります。

遺言が残されていないときに起きやすいトラブル

書面による遺言がないときの相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産をもらうのか」といった話し合いが白紙からスタートします。

ゆえに、それぞれの意見がかみ合わず、調整が難航するという状況になります。

とくに、以下のような場合は要注意です。

  • 亡くなった後で、遺書があるかどうかで意見が対立する
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡もつかない
  • 認知症を患う親と暮らしていた相続人が財産の管理をしていたが、お金の使い道に不明点がある

こうした事態では、裁判所の介入による解決に発展するリスクが生じます。

相続問題が揉めごとの原因になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族の在り方の多様化により、法定相続人の範囲や相続分についての認識不足が問題を引き起こす例が本八幡でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

これらの問題をあらかじめ避けるもっとも効果的な方法が、「遺言書を準備すること」だといえます。

遺言書があれば、相続人同士での協議ではなく、亡くなった方の希望をもとに相続内容を決めるという対応ができます。

遺言書の種類には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

本人が全体を自分で書き記す形式。

2020年からは法務局での保管制度がスタートし、検認手続きが不要になったため、気軽に使えるようになり問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

公証役場で国家資格のある公証人によって作成される公式な遺言書。

書き方の間違いで効力が否定される可能性が低く、安全性が高いのがメリットです。

遺言書を準備するときには、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」をはっきりと記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが必要です。

また、遺留分に気をつけることもおろそかにしてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの定められた法律上の相続人に確保されている最低限必要な取り分のことで、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言書を書く際には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

穏やかな相続の実現には、法律に基づいた適正さならびに気持ちへの配慮の双方が必要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意点

相続トラブルを未然に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書の作成」になります。

遺言書を作成しておけば財産の配分や相続人間の話し合いが容易になり、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書にはタイプが複数あり形式ごとに法律上の効果が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から作成時に気をつけたい点まで、実際の運用を踏まえて簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が用意されていますが、本八幡でも一般的に選ばれているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が自らすべて記述して作成できる、最も簡易な形式の遺言書です。

費用もかからず、必要と感じたときに即座に準備できるという利点があります。

その一方で問題点も少なくありません。

  • 記載内容に誤りがあると無効になる可能性がある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、または内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所での「検認」が必要

特に「検認」手続きは、相続人全員への通知が必要となるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年からは法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に提出すれば家庭裁判所での検認が不要になり、安全性も向上しています。

かかる費用は数千円程度と手頃で、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする公的な遺言書になります。

所定の公証役場で2名以上の証人の確認のもと、口頭で伝えるあるいは草案やメモを渡し、その情報を元に作成してもらいます。

代表的な利点は次のようになります:

  • 形式的な誤りによって無効になるリスクが低い
  • 公的機関が原本を保管するため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 検認手続がいらない

費用は財産の額に応じて変動しますが、5〜10万円程度で作ることができる例が本八幡でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続関係が複雑なときには公証人関与の遺言が確実です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書のもっとも問題とされていた紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局へ遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1件あたり3,900円。

申請時には本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

特別な証人は不要で、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言作成時のありがちなミスと失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が使えないか、かえって揉め事の火種になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関のどの口座かが明確でなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の該当者が複数存在する際に紛争のもとになります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を限定された相続人に渡す内容となっている場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要になります。

これが記されていないと、不備と判断され無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分の気持ち」だけでなく法的な正確性と実行可能性を両立させる必要があります。

希望する内容がしっかり伝わるように、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することが強く望まれます。

本八幡で不動産が含まれる相続の注意点

本八幡でも、とくに争いごとや手続きの複雑さがよく見られるのが「不動産」になります。

土地や家屋は価値の算定方法が複雑で、現金のように分割することが困難です。

不動産を相続するには高度な理解と入念な手続きが不可欠です。

ここでは、不動産を含む相続において注意すべき点や最新の制度変更や分け方の選択肢などについて紹介します。

共有名義によるトラブル

遺産をどう分けるかというときにひとまず兄弟間で不動産を共同で所有しようという考えは注意が必要です。

共同名義というのは、一つの資産を複数の人で持つ形となりますが、これには次のような問題点があります。

  • 売却や賃貸のたびに関係者全員の賛成が要る
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて名義が入り乱れ

現実には「手放せない物件」「使いたいのに使えない」というケースの多くは、共有名義に起因しています。

あまり付き合いのない親戚や疎遠になった兄弟との共同名義となるケースでは、連絡も取れないまま長い間放置されることも。

その結果、放置物件・管理不能・税金未納など、といった権利関係・金銭問題へと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意の対応でしたが、今後は義務となり、違反した場合罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内の登記申請義務が生じます
  • 正当な理由が認められず申請をしなかった場合、行政罰として10万円以下が課される恐れがあります

この制度改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずにそのままの土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

加えて、法定相続情報一覧図の作成を活用すると、登記の申請や相続関連の処理がスムーズになります。

この書類は法務局で無料でもらえる便利な書類ですので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産を相続するときに重要な障害となるのが、どんな方法で分けるかという問題です。

相続する不動産は現実には分けることが難しいため、以下のような手段が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

土地や建物を共同で処分して、売ったお金を分ける方法です。

公平性が保てるだけでなく、お金に換えることで納税の資金にあてやすいという利点もあります。

ただし、共有者全員の同意が必要であり、売る時期や金額でもめるケースもあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を区切って、相続人それぞれが別々に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できますが、土地の形や法規制の条件によっては分筆できないケースもあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「建て替えできなくなる」などといったトラブルが起こる可能性があるので、あらかじめ役所や専門家に確認が必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を単独で取得し、それ以外の相続人にお金を渡して調整する方法です。

たとえば、長男が家を受け継ぎ、次男には相応のお金を渡すというスタイルです。

この方法は、所有権を維持しつつ平等な分け方ができるというメリットがあります。しかし、代償金を払う人の資金力が問われるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物は単なる「財産の一部」にとどまらず、生活の場であり感情が宿る場所という面もあります。

だからこそ、心情が複雑になりやすく、揉めごとになりやすいというのが実際のところです。

トラブルのない相続を実現するには、早い段階から不動産の価値や名義、利用や処分の方向性を家族と情報を共有しておくことが最も重要です。

相続税対策は本八幡でも生前よりスタートすることがコツ

相続税は、被相続人が死亡した時点で遺された財産に課せられる税金とはいえ、実際の相続税対策は「生前」に開始することが基本です。

相続発生後に可能な対策は少なく、大きな節税効果が見込める手法も適用できなくなることが理由です。

以下では、相続税負担を軽減するために知っておきたい生きている間の対策について、主要な方法や注意点をわかりやすく紹介していきます。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続税対策として一般的に知られているのが「生前贈与」になります。

存命中に財産を少しずつ子どもや孫に渡すことで、死亡時の相続財産を減らし、その結果相続税の課税対象を抑えることができます。

なかでも本八幡でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年ごとの非課税ラインが定められており、1人あたり年間110万円までは課税されないと決められています。

この制度を利用して、毎年コツコツと現金や資産を贈与していくことで、時間をかけて大きく税金を減らすことが可能です。

例としては、3人の子どもへ年ごとに110万円を渡せば10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で渡せます。

贈与を行う際に気をつけたい点は次の点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を残す
  • 口座や印鑑は本人名義で管理させる
  • 形式上の預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)と見なされないようにする
税務当局は実際の運用を見て贈与を課税対象にするため、、形だけの対策では節税になりません。

「本当に贈与されたことを示せるか」がポイントです。

資産評価としての不動産を下げて節税するには?

相続で引き継ぐ財産の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

本八幡でも不動産は算出方法によって課税額に大きな違いが生じるため、節税対策として不動産を利用した節税法がたくさんあります。

代表的な手段として、「アパートを建設する」といった方法です。

たとえば、1億円の現金で賃貸アパートを建てると、その不動産の価値は建築にかかった金額より低く評価されます。

加えて、土地に関する評価も「貸家建付地」となり、一定の評価減が認められます。

その結果、相続財産の評価額が大幅に下がり、相続税を減らせるという制度です。

一方で、問題点も考えられます。

  • 空室リスクや修繕費などの経営的リスクがある
  • 初期コストに見合った利益が確保可能かを検討する必要がある
  • 不動産を分けにくく、争族問題の原因になりがち

ゆえに、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産購入はよく考えて判断する必要があります。

可能であれば、将来的な分割の仕方や収益見込みも踏まえて、専門家と相談しながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

この方法は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであるため利用の仕方によってはとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に合算して再計算し、税額を再計算

つまり、この方法を用いれば将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を贈与できるという仕組みです。

活用する例としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、のようなまとまったお金が必要なときに有効です。

とくに、今後価値が上がる見込みのある不動産や株といったものを早めに渡しておくことで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税を抑えるのがメリットです。

もっとも、この仕組みを使うには贈与税の申告が必要であり、内容がややこしいため税理士などの助けを得て進めるのが安全です。

このような形で相続税対策は「財産をどうやって減らすか」だけでなく「評価のされ方」「どのタイミングで、誰に渡すか」というような観点も大切です。

とりわけ大切なのは生前に行動することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵です。

相続放棄と限定承認|借金がある場合の選択肢

相続とは「財産が得られる」という前向きなイメージを持たれるかもしれません。

しかし実情としては債務などの「負の財産」も引き継がれます

相続財産がプラスよりもマイナスが多い、もしくは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度があります。

これらの方法を知っておくことで不要な負債を引き継ぐ可能性を防ぐことが可能になります。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での申請方法

相続放棄というのは、遺産を引き継ぐ人が一切の権利・義務を放棄し相続を拒否するということを表明する制度になります。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」という場合に役立ちます。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(権利がすべてなくなる)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。

申述書に必要事項を記入し、必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を一緒に提出します。

最も重要なのが遺産相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄に似ているが違った仕組みとして、「限定承認」があります。

これは、プラス資産の中で借金などの負債を受け継ぐという仕組みです。

簡単に言うとマイナス財産があっても受け継いだ財産を超える支払い義務は負わないという仕組みです。

例として相続財産に500万円の現金資産があり700万円の借金があった場合、限定承認を選べば500万円を上限として返済義務が生じず、、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が一緒に申述する必要がある(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
  • 資産の一覧表の作成や告知作業など手続がややこしい
  • 申述してからの撤回はできない

ややこしいため本八幡でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に相続する財産に不動産や上場していない株式など価格が決めにくい財産があるときは資産評価を見誤ると思わぬ負担が生まれるリスクもあります。

放棄する時期と3ヶ月ルールの注意点

放棄の手続きをする場合や限定承認をする際、3ヶ月以内に判断することが最大のポイントとなります。

とはいえ、相続財産の全貌がすぐに把握できないことも珍しいことではありません。

こういう時に申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」となります。

所轄の家庭裁判所に申し立てを出せば3か月間の判断期間を伸ばすことが認められます。

あわせて以下の点にも注意が必要です:

  • 亡くなった方の口座から資金を引き出す
  • 故人の持ち物を勝手に売却する
  • 負債の一部を弁済する

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄を判断する前に遺産に関与しないという姿勢が大事なポイントです。

放棄したケースでは次に権利がある人(兄弟姉妹や甥姪)が相続することになるという点にも注意が必要です。

自分だけが放棄して、すべて終わるわけではなく、次順位の人にも正確な情報を伝える心配りが大切です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための強力な選択肢ですが、日程や書式に厳しいルールが存在し失敗すると重大なリスクを負うリスクもあります。

相続対象の財産に借金があるかもしれないときや中身がはっきりしないときはすぐに税理士などの専門家に相談し、申述方法を整理しておくことが望ましいです。

本八幡での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、財産調査、分割の話し合い、名義変更、税務申告など、数多くの手続きが求められます。

しかも各分野ごとに専門分野が分かれており、法的事項・税金・不動産登記・心理的配慮に至るまで幅広い対応が求められます

そこで欠かせないのが、「どのタイミングで」「どの専門家に」相談するべきかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と担う役割、相談の適切な時期、選び方のポイントをわかりやすく紹介します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続に関する相談と一口にいっても、依頼先の違いによって扱える範囲に差があります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の三つの専門分野です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成および提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

課税の可能性があるなら、できるだけ早く税理士へ早めに相談することで税金の無駄を回避できます。

土地の査定や非公開株の評価なども含め、高度な計算が必要になる場面では不可欠な存在です。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の制度改正を受けて相続登記が義務化され、司法書士の役割はますます重要になっています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義変更に不安がある方には役立つ存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続における紛争時の代理での交渉・裁判所での調停手続き・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言執行の業務

遺産分割協議が合意に至らない場合や、家族間でトラブルになっている場合には、弁護士の登場が必要です。

法的な立場から客観的に整理し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談するタイミングは、直面している課題に応じて異なります。

次の目安を目安にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、戸籍関係の収集作業や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 遺産全体の評価額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、税理士へすぐに相談
  • 過去の贈与や名義預金があるかどうかも含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが必要です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 家族・親族間で主張が食い違いそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 調停や裁判に発展するおそれがあるなら、法律家の関与が欠かせないです

無料相談と顧問契約の使い分け

本八幡でもまた専門家の多くは、最初の相談を無料で対応しています。

税理士事務所などでは、税額試算の無料相談によって、今後の展開を決定することができます。

次のようなケースでは、継続する顧問契約または委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や未公開株の評価が必要
  • 争い事への対処として相手との話し合いや調停に進む可能性がある

専門家の選び方としては、相続案件に強いかどうかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、評価や所属先、実績などを確認しておくと安心です。

本八幡での相続で後悔しないために

相続は、すべての人にとって避けることができない家族関係の区切りといえます。

財産の多少にかかわらず、きちんとした準備や理解があるかで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

ここまでの説明では、相続の基本から相続に関する手続き、税に関する情報、揉め事対策、専門家の利用までを解説してきました。

ここでは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という切り口で、具体的に取れる行動を示します。

家族と話をすることから始めよう

相続手続きをスムーズに進めるためのはじめのステップは、家族間で意見を交わすことです。

これは、相続財産の額や相続税の有無とは関係ありません。

むしろ、財産が少ない場合ほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいのです。

話し合うべき内容の一例:

  • 誰がどんな財産を相続するのか、希望・意向があるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の人への考慮
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用と役割の決定

特に親が健在なうちに、終活をきっかけに自然に話すことを通じて、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

現実に相続の場面になったとき、戸惑うケースが多いのが、財産の所在が不明という問題です。

銀行口座の通帳、登記に関する書類、生命保険証券、借入書類などが別々の場所に置かれていたり、家族が把握していないケースが本八幡でも多く発生しています。

こうした状況を回避するには、資産一覧の作成が効果を発揮します。

財産の一覧とは、財産の分類・場所・価値などを書面に整理したもので、手続きを円滑にするだけでなく、遺言と同時に備えることで意思の明示につながります

あわせて行いたい準備:

  • エンディングノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書を作って保管する(不動産相続がある場合は重要)
  • 相続対象者の整理(家系をたどる資料の収集)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

上記のような準備を家族信託制度として整備する動きが広まっており、判断能力があるうちに、財産の管理と承継を制度で整える手段として本八幡でも重視されています。

「うちは平気」と油断せずに、早めの対策を

相続をめぐる問題の大多数は、意外にも「相続税の金額が高すぎた」などの税金に関する問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が原因で起きています。

  • 親の世話をしていた家族が感謝されていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて不信感がある
  • 法律の知識が乏しいまま、一人で処理を進めた

こうしたズレが、築いてきた関係を傷つけ、相続そのものを「争族」に変えてしまうという結果になります。

それゆえに、「財産がほとんどないから」「家族関係が良好だから大丈夫」といった油断が最もリスクです。

ちょっとした準備が大きな安心を生むと考えて、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続はこれからの話ではなく今から始めるべき準備

この記事では、相続の土台となる知識から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、幅広いテーマを解説してきました。

相続問題はけっして特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家族に、避けて通れない現実です。

そのときに、家族が迷わず、冷静に行動できるように。

今すぐ可能なことを、無理のない範囲から取り組んでみてください。

たとえば:

  • 手元にある預金通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 家族との間で「相続」についての言葉を自然に話し合えるきっかけを持つ
  • 無料の相談サービスを使って、相続に関する税や手続きの不安をプロに質問してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今日10分だけでも資料に目を通す」

こうしたわずかな行動こそが、トラブルのない相続を実現するはじめの小さな一歩になります。