菅野の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

家族の不幸という予期せぬ出来事のなかで残された遺族が向き合う必要があるのが「相続」です。

悲しむ間もなく、各種手続き、身内間の連絡に時間を取られるという人が菅野においても珍しくありません。

相続においては法律や相続税などの高度な知識が必要不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると意外なトラブルに陥るリスクもあり得ます。

だからこそ相続の始め方をあらかじめ理解しておくことが必要です。

このページでは基本的な相続知識から相続税制度、トラブルを防ぐ方法、事前の対策、菅野における専門家の利用を含めて紹介します。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と考えている方でも、ぜひ一読いただきたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

「相続」と言ってもその内容はさまざまです。

誰が継承するのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といったようにいろいろな要素が関係しています。

先に確認しておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

たとえば菅野でも相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10か月以内と定められています。

加えて相続放棄や限定承認という手段も原則3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍や資産リストの取得、金融機関や法務局への届出など、さまざまな手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいのが現状です。

近年では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と表現されるほどもめ事のもとになることも多いです。

このような事情を考えると「うちは相続に関係ない」と考えていても、いざ必要なときに困らないための備えは誰もがしておくべきことです。

信頼できる情報を早いうちに知っておくことが、スムーズに相続を行う出発点だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときにまず最初に行うべきことは「誰が遺産を受け継ぐのか」を明確にすることです。

法的には配偶者は常に相続人となり、ほかに血縁によって優先順位が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に亡くなった人に子がいるなら、父母や兄弟姉妹には相続権がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、それもいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子や認知された子どもも正式な相続人となるため、戸籍調査が不可欠です。

このためまず始めに被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集する必要があります。

この手続きは菅野の市区町村役場で取得可能ですが、古い戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の役所にまたがって取り寄せなければならないことがあります。

誰が相続人か確定したら、続いては「どんな財産を相続するのか」要するに財産の内容確認です。

  • 口座残高・株といった金融資産
  • 自動車や貴金属、骨董品などの動産

とくに重要なのは借金などの負の財産も全て相続財産に含まれるという点です。

債務が多いときには相続放棄や限定承認をすることが菅野でも必要不可欠です。

相続財産を確認するには金融機関との手続きや契約書の確認が必要となり、非常に手間と時間がかかる作業になります。

整理して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

相続財産の分配・登記の変更・相続税申告の基本的な流れ

相続人と財産の全貌が把握できたら、その次は遺産分割の段階になります。

このステップでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、誰がどの資産をどう相続するかを具体的に記載し、相続人全員のサイン・印鑑・印鑑証明を添える必要があります。

この文書はその後の名義書き換えや相続税申告の基礎となる重要な書類です。

財産分けが終わったら、次に進めるのが名義書き換えの手続きです。

次に挙げるのは主な手続きの一例です:

  • 不動産登記の変更:法務局で登記変更を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要です。

不動産の相続登記については、近年の法の改正に伴い、義務化(2024年4月から)と定められており、従わない場合は過料が科される恐れもあります。

重要なのが相続税の届け出です。

相続税の申告・納付期限は「相続の発生(相続人死亡日)」から10ヶ月以内」とされています。

仮に財産が基準に満たなくても、配偶者控除や小規模住宅用地の特例などを使うためには届け出が必要なケースもあるため注意が必要です。

以上のように、遺産相続の全体の流れはかなり幅広くなります。

家族関係が良くても、処理が遅れることにより予期せぬトラブルに至る場合もあるため、手続きの流れと期限をしっかり把握し、先手を打つことが菅野でも大切です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、菅野でも多くの方が気になるのが「相続税がどの程度かかるのか?」という点です。

一言で言えば、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の構成によって大きく左右されるので、一律ではありません。

人によっては課税されない場合もあります。

ここでは、税金が必要かどうかを確認するための基礎控除の内容や、実際の計算方法、相続税率、加えて節税が可能な控除制度などについて詳細に解説します。

相続税の基礎控除と課税ラインの確認

相続税が必要かどうかは、最初に「非課税額を超えるかどうか」で決まります。

控除とは、一定額までの遺産には課税されないというルールで、以下の式で計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、妻(または夫)と2人の子が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、相続財産の総額が4800万円を下回れば非課税となることになります。

土地や建物などの金融資産などの資産の評価額が基礎控除額を超過しているかを確認することが、第一歩となります。

なお、相続人の数には放棄した相続人も数えるので、留意が必要です。

相続税の課税率と現実的なシミュレーション

控除される金額を超過する分に対して、税金がかかってきます。

適用される税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となります。

次に示すのは相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、非課税枠を差し引いたあとの課税対象の遺産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子ども1人の2人で均等に分けると、1人あたり3,000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万円 − 50万円)となります。

一方で、妻や夫などの配偶者や未成年の相続人には特例の控除が適用される場合があり、確定する税額はこれよりもさらに低くなることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの税制上の特例

相続にかかる税金の負担を軽減するために、所定の条件を満たした相続人には控除制度が使えます

代表的なものを紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者が受け取った遺産に関しては、1億6,000万円または法的な相続分のどちらか高い方まで、相続税が非課税になるという制度です。

この特例は、夫婦間での財産の相続に関しての配慮によるものであり、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続人である場合には、満20歳になるまでの残りの年数、年10万円ずつが相続税から控除されます。

年齢が15歳の場合、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障がいのある相続を受ける場合には、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも適用されます。

これらの特例控除は申告をすることで有効となるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と勘違いしていると不利になる場合が菅野でもあります。

とりわけ配偶者の特例控除は申告が必要となる制度のため、相続税の申告義務がないと判断しても、優遇措置を使う場合は申告が必須です。

不動産の金額の算出法や非課税となる保険金額(500万円×法定相続人の数)など、相続税を抑える各種の制度が設けられているゆえに、極力早期に概要を把握し、対策を練ることが重要です。

菅野での相続でトラブルになる典型パターンと対策

「我が家は兄弟で仲がいいので、遺産相続でトラブルは起きないだろう」と考える方は珍しくありません。

しかし実際には、相続が原因で家族や親戚との関係が悪くなり、関係が切れてしまうケースは菅野でも珍しくないです。

相続における争いの多くは、相続財産の分け方情報伝達の不備そして意思疎通の不足が原因となっています。

以下では、よくある相続トラブルの内容と、前もって対策するためのポイントを解説します。

相続協議の対立・兄弟間の不公平感

最もよくある相続の問題は、分割協議で争うパターンです。

被相続人が遺言を作成していない場合、相続人全員で「どの相続人が、どの遺産を、どのくらい相続するのか」を協議して決定する必要があります。

ただし、以下のような事情があると、納得できない気持ちから感情的に争いになることがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の世話をしていたが、正当に扱われない
  • ある子どもだけが生前に支援を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産が大半で、等分が困難である

とりわけ不動産が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が困難だと、複数人での所有となり合意を得なければならず、手続きが長く難しくなる場合もあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と考えられがちですが、実際には心情や過去の出来事が影響して、なかなか合意に至らないことが菅野でもよくあります。

遺言が残されていないときに生じやすい揉めごと

書面による遺言がない相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「どの相続人が何を継ぐのか」という議論が一から始まります。

そのため、相続人の意見が一致しにくく、交渉が難しくなるという事態になります。

中でも、以下のような場合は注意が必要です。

  • 親が亡くなったあとに、遺書があるかどうかで意見が対立する
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡すら取りづらい
  • 認知症を患う親と同居していた相続人が金銭を扱っていたが、不透明な支出がある

このようなケースでは、家裁での調停や判断に進展する可能性が生じます。

遺産相続が争いの種になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族形態の多様化によって、法律で決められた相続人の範囲や分配割合に関する知識の欠如が問題を引き起こす例が菅野でも見られます。

相続争いを防ぐための遺言書の有効活用

これらの問題を未然に防ぐもっとも効果的な方法が、「遺言書の作成」になります。

遺言書があることで、相続人間の協議によらず、故人の意向に従って相続内容を決めることができます。

遺言には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

本人が全文を自分で書き記す形式。

令和2年からは登記所での保管制度が導入され、家庭裁判所の検認が不要になったことから、手軽で紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

正式な場で専門の公証人によって作成してもらう正式な遺言。

形式の不備で無効になるリスクが少なく、安心して使えるという点が特徴です。

遺言書を準備するときには、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を具体的に明記し、心情への配慮も記載することが大切です。

また、遺留分に気をつけることも無視してはいけません。

遺留分とは、配偶者や子どもなどの一定の法定相続人に認められている最低限度の相続割合を指し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言書を書く際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが有効であるといえます。

円満な相続の実現には、法律に基づいた適正さおよび気持ちへの配慮の両面が欠かせません。

菅野の不動産が含まれる相続の注意点

菅野でも、特にもめごとや手続きの複雑さが顕著なのが「不動産」になります。

不動産(土地・建物)は価値の算定方法が複雑で、現金のように分けることもできません。

不動産の相続には高度な理解と冷静な対処が必要です。

ここでは、不動産を伴う相続に関して気をつけたいポイントや、近年の法律の改正や分配の仕方の可能性について説明します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、「とりあえず兄弟で不動産を共有しておこう」と判断するのは非常に危険です。

共有の名義とは、一つの資産を複数人で共同所有する状態を表しますが、これには以下のようなリスクがあります。

  • 売却や賃貸のたびに関係者全員の賛成が要る
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、共有名義の継承が繰り返されて関係が整理できない状態に

現実には「売却できない不動産」「使いたいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

疎遠な親族やほとんど話していない兄弟との共有関係となるケースでは、意見交換もできずに解決できずに放置されることも。

結果として、住まない家・維持不能・税金の負担増など、のような法律上・経済上のトラブルへと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続による所有権の移転登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、今後は義務となり、守らなければ処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり誰が相続するか決まってから3年以内の登記申請義務が生じます
  • 正当な事情がないまま申請をしなかった場合、行政罰として10万円以下になるおそれがあります

この変更の理由には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記をしないままそのままの土地や建物が、公共事業の妨げになったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、相続関係一覧図の作成を使うと、登記の申請や金融機関での相続手続きが簡素化されます。

これは法務局で無料でもらえる使い勝手のいい資料なので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産相続において重要な問題となるのが、「どう分けるか」という問題です。

相続する不動産は実際に分けることが難しいので、以下のような手段が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産をみんなで手放して、換価した金額を分ける手段です。

不満が出にくいだけでなく、現金に変えることで相続税の支払いにも使いやすいという利点があります。

ただし、相続人全員の合意が必要であり、売却時期や価格でもめるケースもあるため、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を区切って、複数人の相続人がそれぞれが所有する方法です。

この方法によって、共有状態を回避できるものの、土地の形や条例や法律の影響で分筆できない場合もあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「建て替えできなくなる」などのトラブルが起こることもあるため、あらかじめ役所や専門家に確認が必要です。

■ 代償分割

不動産を1人が相続し、残りの相続人に現金で補填する方法です。

たとえば、長男が自宅を相続し、次男に対してバランスを取るための現金を支払うというスタイルです。

このやり方は、不動産を守りながら納得できる分割が可能というメリットがあります。しかし、代償金負担者の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物は一概に「財産の一部」にとどまらず、生活の場であり感情が宿る場所という面もあります。

だからこそ、感情的になりやすく、揉めごとになりやすいのが実情です。

悔いのない相続にするには、早い段階から不動産の価値や名義、今後の利用や売却方針を家族で意思を確認しておくことが必要不可欠です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続の揉め事を事前に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、最も有効なのが「遺言書を書くこと」です。

遺言が残っていれば財産の分け方や相続人同士の調整が容易で、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書には種類がありそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

ここでは遺言の基礎的な内容から実際に作成するときの注意点まで、手続きの実情をふまえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が存在しますが、菅野においてもよく用いられているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が全文を手書きすることで作成できる、手軽に残せる遺言書です。

コストもなく、思い立ったときに即座に準備できるという良さがあります。

反面注意すべき点も多くあります。

  • 中身に不備があると認められないリスクがある
  • その遺言書が所在不明になる、あるいは書き換えられるおそれがある
  • 相続が発生したあとに検認という手続きが家庭裁判所で必要

とくにこの検認には、すべての相続人に対する通知が必要となるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないと言えるでしょう。

2020年より法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に保管を依頼すれば家庭裁判所での検認が不要になり、セキュリティも強化されます。

料金はおおよそ数千円で負担が小さく、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする正式な遺言書です。

公証役場で複数の証人の立ち会いがあり、内容を言葉で伝えるもしくは草案やメモを渡し、それに基づいて文書化してもらいます。

代表的な利点は以下の点です:

  • 書式のミスにより無効になる心配がない
  • 公的機関が原本を保管するため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 裁判所での検認手続が不要

作成費用は財産の額に応じて変動しますが、およそ5〜10万円での作成事例が菅野でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続人の人数が多い場合には公正証書による遺言が最適です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局に遺言書を保管してもらうことで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1枚あたり3,900円。

申請時には本人確認があり、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

特別な証人は不要で、遺言の内容も非公開にできます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時の一般的なミスと失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が無効になるか、かえってトラブルの種となることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の口座番号かが特定されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の親族が複数いた場合などに紛争のもとになります。

氏名・生年月日などで明確に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを特定の人に遺すという内容である場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要です。

これがないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「自分だけの思い」だけでなく法的な正確性と実行可能性をあわせ持つ必要があります。

希望する内容が正確に届くように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強く推奨します。

相続税対策は菅野でも生前よりしておくことがポイント

相続税は、被相続人が死亡した時点で引き継がれる財産に課税される税金ただし、実際の相続税対策は「生前」に開始することが原則です。

相続発生後に取れる手段は少なく、節税効果の高い方法も取れなくなるからです。

ここでは、相続税を抑えるために知っておくべき事前に行う対策について、典型的な手段と注意点を具体的に紹介していきます。

生前贈与の利用法とリスク

相続に備えた方法として最初に挙げられるのが「生前贈与」です。

亡くなる前に所有財産を計画的に子や孫に渡すことで、死亡時の財産を抑え、結果的に相続税負担の対象額を下げることが可能となります。

とりわけ菅野でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与に対する課税には1年あたりの非課税限度が決められていて、1年につき110万円までの金額は非課税となるとされています。

この制度を利用して、毎年コツコツと財産を少しずつ譲渡することで、数年かけて節税メリットを享受できます。

例としては、3人の子に年ごとに110万円を渡せば10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で移せます。

贈与を行う際に注意したい点は以下の注意点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳と印鑑は本人名義で管理してもらう
  • 形式上の預金(名前は子や孫で実際は親が管理しているもの)とならないようにする
税務署側は実質的な内容に基づいて贈与に課税を行うため、、形式的なやり方では節税効果は得られません。

「贈与があったと立証できるか」がポイントです。

不動産の価値を引き下げて節税する方法は?

相続で引き継ぐ財産の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

菅野でも不動産は評価方法によって課税額に大きな違いが生じるため、相続税対策として不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な方法が、「アパートを建設する」という節税手法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

さらに、土地の評価も貸家建付地と見なされ、一定の減額評価が認められます。

その結果、相続時の財産価値が大きく下がり、税負担が減るという制度です。

一方で、気をつけるべき点があります。

  • 空き室リスクや修繕費などの運営上の課題がある
  • 初期コストに見合った利益が見込めるかを検証する必要がある
  • 物理的に分割が難しく、争族問題の原因になりがち

よって、節税だけを目的とした不動産の購入行為はよく考えて判断することが望ましいです。

可能であるならば、遺産分割の見通しや収益見込みも踏まえて、専門家の意見を聞きながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という制度も存在します。

この制度は贈与額2,500万円まで非課税になる制度で、活用の工夫次第で大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度選んでしまうと、その後は暦年贈与に変更できない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に加算して再計算し、相続税を精算

つまり、この制度を使うと将来課税される前提で先に財産を移転できるという意味になります。

活用場面としては、教育のための資金提供や家を買うための資金援助など、といったまとまったお金が必要なときに役立ちます。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式などを早めに渡しておくことで、含み益が増える前に評価しておき、相続税の負担を軽減するのがメリットです。

ただし、この仕組みを使うには贈与税の申告が必要であり、内容がややこしいため税理士などの助けを得て進めるのが安全です。

このように相続税の対策は「財産をどう減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

とりわけ大切なのは生前に行動することが有効な対策と節税の効果を高める要因となります。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産をもらう」というプラスの印象と考える方もいるでしょう。

しかし現実のところ借金などの「負の財産」も相続に含まれます

相続される財産がプラス分を上回って負債の方が多い、または、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法を選ぶことができます。

これらの制度を事前に知ることで不要な借金を背負うリスクを回避することが可能になります。

相続放棄とは?手続きの流れと申立て方法

相続放棄という制度は、財産を受け取る人が全ての権利義務を放棄し相続を拒否するということを表明する制度になります。

これは、「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」というような時に役立ちます。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人でなかったことになる(相続権が完全に消滅)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して書類一式(戸籍や印紙、切手など)を一緒に提出します。

何より大切なのは相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と共通点があるが別の選択肢として、「限定承認」があります。

この手段は相続財産のプラス分の範囲でマイナスの債務を引き継ぐという仕組みです。

つまり、債務が残っていても受け継いだ財産を超える弁済義務は発生しないという考え方です。

例として受け取る財産として500万円の現金があり、700万円の債務がある場合、限定承認を選べば500万円を上限として返済の必要がなく、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が連名で申述する必要がある(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所への届け出
  • 財産目録の作成や公告の手続きなど手続が複雑
  • 申述してからの撤回はできない

申請が難しいため菅野でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に遺産の中に土地や建物などの不動産や上場していない株式など評価が難しい資産がある場合は、価値の見積もりを誤ると予想外の支払いが必要になるおそれもあります。

放棄する時期と3ヶ月ルールの注意点

放棄の手続きをする場合や限定承認を選ぶときに3ヶ月以内に判断することが最大の注意点となります。

とは言っても遺産の全体像がすぐには分からないことも珍しくありません。

こうした場合に利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

所轄の家庭裁判所に申請をすれば3か月という決断猶予を延長してもらう申請が通ります。

さらに以下のことにも配慮が求められます:

  • 故人の銀行口座からお金を引き出す
  • 故人の持ち物を無断で売却する
  • 借金の一部を支払う

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

放棄を判断する前に財産に触れないという考え方が非常に重要です。

相続人が放棄した場合、次に権利がある人(きょうだいや甥・姪)に相続の権利が移ることも理解しておきましょう。

自分だけが放棄して、それで完了ではなく次の相続人にも正確な情報を伝える心配りが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための重要な選択肢であるものの期日や手順に規定が細かく定められていてルールを逸れると大きな不利益を被るリスクもあります。

受け継ぐ財産に負債がありそうなときや中身がはっきりしないときはできるだけ早く税理士などの専門家に相談し、選択肢を整理整頓しておくことが大切です。

菅野での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、相続財産の確認、遺産分割協議、名義変更、税金の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも各分野ごとに専門性が異なり、法務・税制・登記関係・感情面の対応まで総合的な判断と対応が必要です

そこで重要になるのが、「どの段階で」「誰に対して」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと役割、相談のタイミング、選ぶときのポイントを丁寧に解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続手続きの相談と一口にいっても、相談先によって得意な業務が異なります

主に登場するのは、税理士・司法書士・弁護士の3職種です。

各職種の機能は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税の対象になる可能性があるときは、できるだけ早く税理士に相談しておくことで税金の無駄を回避できます。

土地の価値評価や上場していない株式の評価も含め、複雑な計算が必要になる場面では外せません。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 不動産の相続登記手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法改正にともない相続登記が必要となり、司法書士の存在は高まっています。

手続きに自信がない方や、名義の手続きに不安を感じる方には役立つ存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 相続における紛争時の代理交渉・裁判所での調停手続き・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言執行者としての職務

遺産分割協議が合意に至らない場合や、兄弟で揉めているような場合には、弁護士による対応が必要不可欠です。

法律の専門的な視点から客観的に整理し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談するタイミングは、抱えている問題の種類によって違ってきます。

次の目安を目安にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士・司法書士に頼めば、必要な戸籍書類の取得や相続人の特定がスムーズに進む

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 遺産全体の評価額が控除の上限を超えそうなときは、速やかに税理士に相談
  • 生前贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税の可能性を診断してもらうことが重要です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 相続人同士で話がこじれそうなとき、感情的なもつれがあるときは弁護士へ
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の適切な利用

菅野でもまた専門家の多くは、最初の相談を無料で対応しています。

税理士の事務所では、税額試算の無料相談をきっかけに、今後の展開を決定することができます。

以下のようなケースでは、長期的な顧問契約や委任契約が適当です:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非公開株の計算が求められる
  • 紛争対応として関係者との交渉や家庭裁判所での調停が予想される

専門家選びの判断としては、相続を得意としているかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、経歴やレビュー、加入団体を確認しておくと安心です。

菅野での相続で後悔しないために

相続というものは、すべての人にとって避けられない家族の節目の一つです。

財産を持っているかどうかにかかわらず、正しい準備と知識があるかどうかで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

これまでの章では、相続に関する基本情報から必要な申請手続き、税金、問題への対応方法、専門家への依頼方法までを紹介してきました。

ここでは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という立場から、実践可能な手段を整理します。

家族での話し合いから始めよう

相続を円滑に進行させるための最初にやるべきことは、家族内での話し合いになります。

このステップは、相続する資産額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

どちらかというと、相続財産が少ないケースほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、望んでいるか
  • 住宅を誰が持つか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続人への配慮
  • 介護や認知機能低下が起こった際の費用負担と役割

とくに親世代がまだ元気なうちに、終活の一部として自然に話題を出すことができれば、気軽に話を始めやすくなります。

相続の明確化と事前準備が安心の要

実際に相続が始まったとき、悩む人が多いのが、資産の把握ができないという課題です。

預金通帳、不動産の権利書、保険契約の証書、ローン契約書などが各所に散らばって保管されていたり、家族がその存在を知らないケースが菅野でも多く発生しています。

このような事態を避けるためには、資産一覧の作成が非常に効果的です。

財産リストとは、財産の分類・場所・価値などをまとめて記録したもので、相続手続きを効率化するだけでなく、遺言と一緒に使うことで本人の意向をはっきり示す助けになります

同時にやっておきたい準備:

  • エンディングノートの活用(資産や意向を記載する)
  • 遺言書を作って保管する(不動産相続がある場合は重要)
  • 家族関係の法的確認(戸籍の取得や系図の作成)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

これらの取り組みを制度的に家族信託として整える流れが広がっており、判断ができる段階で、制度を通じて財産の受け渡しを整える方法として菅野でも注目されています。

「うちは平気」と油断せずに、早期の備えを

相続トラブルの大半は、実は「税金が高かった」などの税金の金額の問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が要因となって発生しています。

  • 家族の一人が介護していたのに感謝されていない
  • 特定の相続人が通帳を持っていて疑念を抱かれている
  • 法知識が不足していた状態で、相談せずに進めた

そのような誤解が、家族関係を損ね、相続をトラブルの火種にしてしまうという現実があります。

ゆえに、「相続財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という慢心が大きな落とし穴です。

簡単な準備でも大きな安心になるという気持ちで、段階的に進めていくことが必要です。

相続は「未来の話」ではなくすぐ始められる対策

この記事では、相続の基本情報から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、幅広く取り上げてきました。

相続問題は絶対に特定の家庭だけの話ではありません。

どの家にも、将来直面する出来事です。

実際に起きたときに、家族が混乱せずに、冷静に行動できるように。

今やれることを、可能な部分からスタートしてみましょう。

一例として:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 親兄弟と相続というテーマを自然な形で話す機会を設ける
  • 無料相談を利用して、税金や相続手続きの不明点を専門家に相談してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

この小さなアクションこそが、相続を円滑に進める最初の小さな行動です。