行徳の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

家族の不幸という突然の出来事の中で残る家族が向き合う必要があるのが相続です。

悲しむ間もなく、各種手続き、家族同士の調整に忙殺されるというケースが行徳でもよく見られます。

相続においては法律や税金といった専門知識が必要不可欠なうえに、決断を遅らせると意外なトラブルに発展するおそれもあります。

ゆえに相続の始め方を事前に知っておくことが重要になります。

このページでは相続の基本から相続税の基本、トラブルの回避法、生前対策、行徳で専門家を頼る方法を含めて紹介しています。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方であっても、ぜひご覧いただきたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と一口に言ってもその中身は幅広いです。

誰が相続するのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、といったように多様な問題が絡み合っています。

まず知っておきたいのは相続には開始から期限までのタイムラインがあるということです。

たとえば行徳でも相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10ヶ月以内とされています。

さらに相続放棄や限定承認という判断肢も原則3か月以内に申請する必要があります。

戸籍謄本や財産目録の取得、金融機関や法務局への届出など、数多くの手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいというのが現実です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」とまで言われるほどトラブルの温床にもなっています。

こうした状況を考慮すると「相続なんてうちは関係ない」と感じていても、いざ必要なときにトラブルを避けるための準備はすべての人に求められます。

信頼できる情報を前もって把握することが、相続をスムーズに進める第一歩といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえでまず最初に行うべきことは「誰が相続人になるのか」をはっきりさせることです。

法律では配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に亡くなった人に子がいるなら、父母や兄弟姉妹には相続する権利がありません。

子どもがいなければ両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子および認知された子供も法律上の相続人にあたるので、戸籍調査が不可欠です。

したがって最初のステップとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍書類を全部集めることが必要です。

これは行徳の役所で取り寄せ可能ですが、昔の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれる場合、複数の市町村をまたいで請求が必要な場合もあります。

相続人が確定したら、次は「何を相続するのか」つまり相続財産の調査です。

  • 口座残高および株式といった金融資産
  • 自動車や貴金属、美術品などの動産

特に注意したいのが借金などの負の財産も全て相続財産に含まれるという点です。

負債が多額であれば相続を放棄するか限定承認をする点が行徳でも重要です。

財産を調べるには金融機関との手続きや契約の確認が必要となり、とても労力と時間がかかる作業になります。

リスト化してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

相続財産の分配・名義の書き換え・相続税の手続きの全体の流れ

相続人と財産の全貌が見えてきたら、次は配分のステップに進みます。

ここでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この書面には、誰がどの資産をどう相続するかを詳細に記載し、相続人全員のサイン・実印・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この文書は後の名義変更や相続税の申請の基礎となる必要不可欠な書類です。

遺産分割が済んだら、次に必要なのが名義変更の作業です。

以下に示すのは代表的な手続きの一例です:

  • 不動産の名義変更:法務局にて相続登記を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人が単独で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

土地・建物の名義変更登記に関しては、近年の法改正により、義務化(2024年4月以降)と定められており、守らないと過料が科されることがあります。

忘れてはならないのが相続税の手続きです。

納付と申告の締切は「相続開始(被相続人の死亡)」から10ヶ月以内」となっています。

たとえ仮に申告すべき財産がなくても、配偶者の特例などや小規模住宅用地の特例などを適用するには申告手続きが必要な場合もあるため留意が必要です。

以上のように、遺産相続の全体の流れは想像以上に幅広くなります。

家族関係が良くても、対処が遅れると思わぬトラブルに発展するケースもあるため、必要な手続きの時期を明確に把握し、迅速に行動するのが行徳でも重要です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続手続きに関するお悩みの中でも、行徳でも大勢の方が気にかけるのが「どれくらい相続税が必要か?」という問題です。

一言で言えば、相続税は相続財産の総額や相続人の構成によって大幅に異なるゆえに、一概には言えません。

中には非課税となることもあります。

ここでは、税金が必要かどうかを判断するための基礎控除の考え方や、実際の計算方法、税率、加えて節税が可能な税制上の優遇制度について詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税範囲の目安

相続税が課税されるかどうかは、最初に「非課税額を超えるかどうか」で判断されます。

非課税枠とは、定められた額までの相続財産には税がかからないというルールで、以下の式で計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、配偶者と子ども2人が相続対象者の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、トータルの財産が4800万円を下回れば非課税となることになります。

土地や建物などの預金などの財産の価値が、このラインを上回っているかを見極めることが、第一歩となります。

ちなみに、相続人の数には相続放棄者も対象となるため、留意が必要です。

相続にかかる税金の税率と現実的な試算

控除される金額を超える部分に対して、相続税が課税されます。

その税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

次に示すのは相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、基礎控除後の課税遺産総額が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子ども1人の2名で均等に分けると、それぞれ3,000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円引く50万円)になります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の子どもには特例の優遇措置があることがあり、実際の納税額はこの金額より少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害者控除などの特別控除

相続税の負担を軽減するために、所定の条件を満たした相続人には控除制度が使えます

主な制度を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

夫または妻が得た相続財産については、1億6,000万円もしくは法的な相続分のより大きいほうの金額まで、相続税が非課税になるという制度です。

この特例は、夫婦間での財産移転に対する考慮された制度であり、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続に関与する場合には、20歳に達するまでの達するまでの期間、1年ごとに10万円が相続税から控除されます。

たとえば15歳であれば、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障がいのある相続を受ける場合には、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には1年未満の端数切り上げも適用されます。

これらの特例控除は申告によって有効となるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と勘違いしていると不利益を被る事例が行徳でもあります。

とくに配偶者の特例控除は申告が前提となっているため、相続税の申告義務がないと判断しても、優遇措置を使う場合は必ず申告を行う必要があります。

資産価値の計算方法や生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)といったように、税負担を軽減するいろいろな制度が用意されていることから、可能な限り早期に概要を把握し、対策を練ることが大切です。

行徳での相続においてトラブルとなるパターンと対策

「うちは兄弟関係が良好だから、相続問題は起きないと思う」、そう考える人も多くいます。

しかし現実には、相続が原因で兄弟姉妹間に亀裂が入り、音信不通になる事態は行徳でもよく見られます。

遺産相続の問題の大半は、遺産の分け方情報が共有されていないことさらに意思疎通の不足が原因となっています。

以下では、典型的な問題のタイプと、それを未然に防ぐためのポイントを解説します。

相続協議の対立・兄弟姉妹間の不満

最もよくある揉めごとは、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、相続人全員で「誰が、何を、どの割合で受け取るのか」を合意して決定する必要があります。

ただし、以下のような事情があると、不公平感から人間関係の悪化につながることがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の介護をしていたが、貢献が考慮されない
  • ある子どもだけが金銭的援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産中心で、等分が困難である

とりわけ不動産が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が困難だと、複数人での所有となり全員の同意が求められ、作業が長期化・複雑化することもあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と思われがちですが、実際には感覚的なものや過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが行徳でもよくあります。

遺言書がない場合に起こりやすい争い

遺言が残されていない相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「どの相続人が何を継ぐのか」このような協議が一から始まります。

そのため、それぞれの意見が対立しやすく、話がまとまらないという状況になります。

中でも、次のようなケースは警戒すべきです。

  • 親が他界した後に、遺言書の有無を巡って意見が対立する
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と同居していた相続人が財産を管理していたが、お金の使い道に不明点がある

こうした場合には、裁判所を通じた話し合いや判断に発展するリスクが生じます。

相続がトラブルになるというのは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族形態の多様化により、法律で決められた相続人の範囲や相続分についての理解不足が問題を引き起こす例が行徳でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言書の活用

相続時の揉め事を未然に防ぐ最善の対応策が、「遺言を書くこと」になります。

遺言が存在すれば、相続人間の話し合いではなく、被相続人の意思に基づいて相続内容を決めるという対応ができます。

遺言には主に主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が全体を自分の手で書く方式。

令和2年からは法務局での保管制度がスタートし、検認が不要になったことから、気軽に使えるようになり紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

公証人の前で専門の公証人によって作成してもらう公式な遺言書。

記載ミスや不備で効力が否定される可能性が低く、安心して使えるという点が特徴です。

遺言書を作成する際は、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を具体的に明記むし、気遣いの言葉を添えることが重要です。

また、遺留分に気をつけることも無視してはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの決まった法律上の相続人が持つ最低限度の取り分を指し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが推奨されるといえます。

円満な相続の実現には、法的な整合性および感情的な配慮の両面が欠かせません。

行徳の不動産がある相続の注意

行徳でも、特に争いごとや手続きの複雑さが目立つのが「不動産」になります。

土地や家屋は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分割することが困難です。

土地・建物の相続では専門家レベルの知識と丁寧な対応が必要です。

ここでは、土地や建物を含む相続において注意すべき点や最近の法改正、分配の仕方の可能性について解説します。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中で仮に兄弟全員で不動産を名義共有にしようという判断は非常に危険です。

共有の名義とは、1つの不動産を複数人で共同所有する状態を指しますが、これには以下のようなリスクがあります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて関係が整理できない状態に

実際、「手放せない物件」「使いたいのに使えない」といった問題の多くは、共有名義に起因しています。

疎遠な親族や疎遠な関係の兄弟との共有関係になると、協議すらできないまま解決できずに放置されることも。

結果として、放置物件・管理不能・税金未納など、といった権利関係・金銭問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続に伴う不動産登記(相続登記)は任意の対応でしたが、今後は義務となり、守らなければ処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から3年以内に登記を申請する義務が発生
  • 正当な理由なく申請をしなかった場合、行政罰として10万円以下が科される可能性があります

この法改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに未処理のままの不動産が、公共事業の妨げになったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

加えて、法定相続一覧図の作成を利用すれば、登記手続きや金融機関での相続手続きが簡素化されます。

これは法務局でタダで取得できる使い勝手のいい資料なので、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産を相続するときに重要な問題となるのが、どのように分けるかという課題です。

不動産は物理的に分けることが難しいので、以下のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産をみんなで売却し、現金を相続人で分けるやり方です。

不満が出にくいだけでなく、売却して現金化することで納税にまわせるという利点があります。

ただし、関係者全員の意思の一致が必要であり、売却時期や価格でもめるケースもあるため、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分けて、何人かの相続人が別々に取得する方法です。

この方法によって、共同所有を回避可能ですが、土地の形状や条例や法律の影響で分筆できないケースもあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「再度の建築ができない」などような問題が生じる場合もあるため、前もって市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を1人が相続し、それ以外の相続人に現金で補填する方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男に対して同じ価値の金額を渡すといった形式です。

この手段は、不動産を維持しつつ不公平を避けて分けられるという強みがあります。しかし、代償金を払う人の金銭的余裕が必要になるため、慎重に検討が必要です。

不動産資産は単に資産の一部にとどまらず、生活の場であり思い出の詰まった空間といった側面もあります。

そのため、感情的になりやすく、紛争に発展しやすいというのが実際のところです。

スムーズな相続を実現するためには、相続が発生する前に不動産の価値や名義、将来の使い道や手放す計画を家族間で話し合っておくことが最も重要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続問題を予防し、残された家族が混乱しないように、最も有効なのが「遺言書の作成」です。

遺言が残っていれば遺産の割り方や相続人間の話し合いが容易になり、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書には種類がありそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

ここでは遺言書の基本から作成時に気をつけたい点まで、実際の運用を踏まえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が存在しますが、行徳においても一般的に選ばれているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文を手書きすることで成立させられる、手軽に残せる遺言書です。

コストもなく、書きたいときに即座に準備できるという良さがあります。

その一方で欠点も少なくありません。

  • 中身に誤りがあると効力を失う可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、または偽造・変造のリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所での「検認」が必要

特に検認手続については、すべての相続人に対する通知が必要となるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないといえます。

2020年より法務局が保管する制度が始まり、法務局に提出すれば家庭裁判所での検認が不要になり、保管の安全性も高まります。

かかる費用はおおよそ数千円で手頃で、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる公的な遺言書です。

公証役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を口頭で説明あるいは草案やメモを渡し、それをもとに作成してもらいます。

主なメリットは次に挙げられます:

  • 書式のミスにより無効になるリスクが低い
  • 原本が公証役場に保管されるため、失われたり変えられることがない
  • 検認手続がいらない

作成費用は遺産の金額により異なりますが、5万〜10万円ほどで作ることができる例が行徳でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続人が多いケースでは公正証書による遺言が最適といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の大きな欠点だった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局に遺言書を保管してもらうことで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1件あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認があり、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

特別な証人は不要で、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言作成時のありがちなミスや失敗例

遺言書は、「書いただけで済む」というものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が効力を持たないか、かえってトラブルの種となることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行の口座番号かが明示されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の親族が複数いた場合などに争いの原因になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を特定の人に遺すという内容である場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要です。

これがないと、形式不備として受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「個人的な考え」だけでなく法的な正確性と実行可能性を両立させる必要があります。

考えや希望がしっかり伝わるように、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることを強くおすすめします。

相続税対策は行徳でも生前からやっておくことがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に遺された財産に課せられる税金ただし、実際に効果のある相続税対策は生きている間に取り組むことが原則です。

相続が始まってからでは可能な対策は限られており、大きな節税効果が見込める手法も活用できなくなるからです。

以下では、相続税を抑えるために知っておくべき生前対策について、代表的な方法や注意点を具体的に紹介します。

生前贈与の利用法とリスク

相続税対策として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」です。

生きているうちに所有財産を計画的に子や孫に移すことで、相続時の遺産額を減らし、結果的に課税対象となる遺産を少なくすることにつながります。

なかでも行徳でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間の非課税枠が設けられており、1人あたり年間110万円までは課税されないと決められています。

この制度を利用して、毎年少しずつ財産を少しずつ譲渡することで、長期間にわたり大きく税金を減らすことが可能です。

仮に、3人の子に毎年110万円ずつ贈与を10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移転できます。

贈与で意識すべき点は以下の注意点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の記録」を残す
  • 通帳や印鑑は本人名義で管理させる
  • 名義預金(名義は子や孫でも実際の管理者は親である)と見なされないようにする
税務署は実際の運用を見て贈与と認定し課税するため、、形式的な操作では節税効果は得られません。

「贈与の事実を証明できるか」がポイントです。

不動産の価値を引き下げて節税するには?

相続で引き継ぐ財産の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は査定の仕方により相続税額に大きな差が出るため、相続税軽減のために不動産をうまく活用する手法が多く存在します。

代表例としては、「賃貸物件を建てる」といった方法です。

たとえば、1億円の現金で賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

あわせて、土地に関する評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が適用されます。

結果として、相続時の財産価値が大幅に下がり、税負担が減るという制度です。

しかしながら、気をつけるべき点があります。

  • 空き室リスクや修理費などの運営上の課題がある
  • 初期投資に見合う収益が得られるかを検討することが求められる
  • 資産を分けるのが困難で、争族問題の原因になりがち

ゆえに、節税だけを目的とした不動産の取得は熟慮して決断することが望ましいです。

できれば、将来の分割方法や収益見込みも踏まえて、専門家に相談しつつ進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という制度もあります。

これは2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであるため活用の工夫次第でとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度選んでしまうと、その後は暦年贈与に変更できない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に加算して再計算し、相続税額を調整

つまり、この方法を用いれば将来課税される前提で先に財産を移転できるという仕組みです。

活用する例としては、教育費の支援や家を買うための資金援助など、のような高額資金が求められる場面に役立ちます。

とりわけ、今後価値が上がる見込みのある不動産や株このような資産を早めに渡しておくことで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税の負担を軽減することが可能になります。

もっとも、この制度を適用するには贈与税の届け出が不可欠で、制度が少し難解であるため専門家に相談しつつ進めるのが安心です。

こうした形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」に加えて「評価のされ方」「誰に、どんな時期に渡すか」といった視点も重要になります。

さらに重要なのは生前に行動することが使える方法と節税の成果を最大限にするカギです。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産が手に入る」という前向きなイメージを持たれるかもしれません。

しかし実情としては債務などの「負の財産」も相続の対象です

相続財産が利益以上にマイナスのほうが大きい、あるいは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法があります。

これらの制度を理解していれば不要な借金を負うリスクを回避することができます。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での申請方法

相続放棄というのは、相続人が全ての権利義務を放棄し相続しないということを意思表示する制度です。

これは、「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」というような時に有効です。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(相続権が完全に消滅)
  • ほかの相続人の相続分が増える
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添えて提出します。

特に重要なのは相続開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄に似ているが異なる制度に、「限定承認」があります。

この方法はプラスの遺産の範囲内で債務を引き継ぐという仕組みです。

簡単に言うとマイナス財産があってもプラス財産を超える支払い義務は負わないという仕組みです。

例として受け取る財産として500万円の現金資産があり700万円の借金があった場合、限定承認を利用すれば500万円の範囲でしか返済義務が生じず、、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が共同で申し立てなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所へ申述
  • 財産内容の記録や公告の手続など作業が大変
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが煩雑なため行徳でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに相続する財産に土地や建物などの不動産や上場していない株式など価格が決めにくい財産があるときは資産評価を見誤ると想定外の負担が発生おそれもあります。

相続放棄をする時期と3ヶ月ルールの注意点

相続放棄や限定承認を申述する場合に3ヶ月のうちに判断を下すことが最大のポイントです。

とはいえ、遺産の全体像がすぐに把握できないことも珍しいことではありません。

こうした場合に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」です。

所轄の家庭裁判所に申立書を提出することで3か月という決断猶予を延長してもらうことができます。

あわせて次の点にも配慮が求められます:

  • 亡くなった方の口座から預金をおろす
  • 遺産の品を独断で処分する
  • 借金の一部を返済する

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄の検討中に遺産に関与しないという態度が非常に重要です。

相続を放棄したとき次に権利がある人(兄弟姉妹や甥姪)に権利が移ることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、それで完了ではなく次順位の人にも正確な情報を伝える心配りが求められます。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための有効な手段である一方で期限や形式に細かいルールがあり、ルールを逸れると深刻な損害を受けるリスクもあります。

受け継ぐ財産に借金があるかもしれないときや財産の内容が不透明なときは速やかに税理士などのプロに相談して可能な手続きを確認しておくことが望ましいです。

行徳の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、資産の調査、遺産分割協議、名義の変更手続き、税金の申告など、多数の手続きが必要となります。

しかも各分野ごとに専門性が異なり、法務・税制・登記・人間関係の配慮に至るまで広い知識と対応力が必要です

そこで大切なのが、「どの段階で」「どの専門家に」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、関与する専門家の種類と役割、いつ相談するか、選び方のポイントを順を追って解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談といっても、専門家の種類によって得意分野が異なります

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三者です。

それぞれの役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:税申告と節税の専門家

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税申告書の作成および提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税の対象になる可能性があるときは、初期のうちに税理士に事前に相談することで税金の無駄を回避できます。

不動産評価や非上場株式の評価なども含め、専門的知識が求められる局面では欠かせません。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 不動産登記の相続手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続人の特定・戸籍の収集・分割協議書の作成

2024年の法律改定を受けて相続登記が必須化され、司法書士の存在はより重要になっています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義の手続きに不安を感じる方にはとても心強い存在です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続における紛争時の交渉対応・裁判所での調停手続き・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産の分け方の話し合いが合意に至らない場合や、兄弟間で対立が発生している場合においては、弁護士の登場が必要です。

法律の専門的な視点から状況を分析し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談すべきタイミングは、抱えている問題の種類に応じて異なります。

次の目安を目安にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍の収集や相続人の特定がスムーズに進む

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 相続財産の合計額が基礎控除を上回る可能性があるなら、速やかに税理士に相談
  • 過去の贈与や名義預金の有無なども含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが大切です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 相続人同士で話がこじれそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の判断

行徳でも多くの専門家は、初回の相談を無料で実施しています。

税理士事務所では、税金額の見積もりの無料相談を通じて、これからの方針を判断することもできます。

以下のような場面では、定期的な顧問契約及び委任契約が適しています:

  • 遺産分割のための書類作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 複雑な不動産評価や未公開株の評価が必要
  • トラブルに備えて相手方との話し合いや調停対応が想定される

専門家を選ぶ際には、相続の経験が豊富かどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、実績や口コミ、所属団体などをチェックしておけば安心できます。

行徳での相続で後悔しないために今できること

相続は、誰しもにとって必ず直面する家族関係の区切りにあたります。

財産の有無にかかわらず、きちんとした準備や理解があるかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

これまでの章では、相続の基礎知識から相続に関する手続き、相続税のこと、トラブル対策、専門家の活用までを解説してきました。

ここからは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という視野で、具体的に取れる行動を示します。

家族との相談から始めよう

相続をトラブルなく進めるための一番初めにすべきことは、家族と意見交換することです。

このステップは、相続する資産額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

むしろ、相続財産が少ないケースほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいという傾向があります。

話し合うべき事項の例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、希望しているかどうか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売るつもりがあるか
  • 生前の支援の事実と、他の家族への配慮
  • 認知症や介護が必要になった場合の金銭的負担と対応者

特に両親が元気なうちに、終活としてやんわり話題にすることによって、気軽に話を始めやすくなります。

相続対策としての「見える化」と「準備」が大切

いざ相続が起こったとき、問題になりがちなのが、財産の所在が不明という悩みです。

金融機関の通帳、不動産の権利証書、保険証券、ローン契約書などがバラバラの場所に保管されていたり、家族に知らされていなかったりする事例が行徳でもよく見られます。

このような問題を防ぐには、財産目録の作成が効果を発揮します。

財産目録とは、財産の分類・場所・価値などを表にしたもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言と同時に備えることで考えを伝える手段にもなります

あわせて行いたい準備:

  • エンディングメモの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書を作って保管する(不動産を持っている場合は必須)
  • 法定の相続関係者の把握(家族関係の書類準備)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

上記のような準備を制度的に家族信託として整える流れが広がっており、意思決定ができるうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として行徳においても注目を集めています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早いうちの行動を

相続をめぐる問題の大多数は、実のところ「相続税が多額だった」などの税務上の問題ではなく、感情のすれ違いや情報の不足が原因で起きています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず正当に評価されなかった
  • 誰かが預金口座を管理していて疑念を抱かれている
  • 法律を知らないままで、独断で対応を進めた

こうしたズレが、関係性に深い傷をつけ、本来の相続が争いの場になるという結果になります。

だからこそ、「財産がほとんどないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という油断が一番危険です。

「小さな準備」が「大きな安心」につながると考えて、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続はこれからの話ではなく「いまから始まる備え」

本ページでは、相続に関する基礎知識から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、多岐にわたる内容を紹介しました。

財産の相続は決して特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家庭に、将来直面する出来事です。

いざそのときに、家族が迷わず、前向きに対応できるように。

今すぐ可能なことを、可能な部分から始めていきましょう。

具体例としては:

  • 手元にある通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 家族間で「相続」についての言葉を自然な形で話す機会を設ける
  • 費用のかからない相談を活用して、相続税や手続きの疑問をプロに質問してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今日10分だけでも資料に目を通す」

わずかな一歩こそが、後悔のない相続を実現するための最初の一歩です。