蘇我の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすればいい?

親族の不幸という予想外の出来事のなかで残された遺族が向き合う必要があるのが「相続」です。

悲しみが癒える間もなく、手続きや手配、親族間のやり取りに追われるという人が蘇我でも珍しくありません。

相続においては法律や相続税などの専門的な知識が必要不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると意外なトラブルに発展する可能性もあり得ます。

ゆえに相続の始め方をあらかじめ理解しておくことが重要です。

このページでは相続の初歩から相続税の仕組み、トラブルを防ぐ方法、生前対策、蘇我での専門家の活用を含めて紹介しています。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と思われている方であっても、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。

相続の全体像を理解することが重要

一言で「相続」と言ってもその中身は幅広いです。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といったように多様な問題が関係しています。

まず知っておきたいのは相続には開始から期限までのタイムラインがあるという点です。

たとえば蘇我でも相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内と定められています。

また相続放棄や限定承認という判断肢も基本的には3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍や財産に関する書類の取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいのが実情です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」とまで言われるほど争いの原因になることも多いです。

こうした状況を考慮すると「相続なんてうちは関係ない」と感じていても、いざというときに慌てないための準備は誰にとっても重要です。

正しい情報を早めに得ておくことが、混乱なく相続を進める初めの一歩と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで最初にすべきことは「誰が相続人か」を確認することです。

民法では配偶者は常に相続人となり、それ以外に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子どもがいれば、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、それもいなければ兄妹が相続することになります。

養子および認知された子供もまた法定相続人にあたるので、戸籍を確認することがとても大切です。

したがって手続きの初めとして故人の全期間にわたる戸籍書類を全部集めることが求められます。

これは蘇我の市区町村役場で取得可能ですが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、複数の役所にまたがって取得しなければならないこともあります。

相続人が決まったら、次は「何を相続するのか」つまり相続する財産を調べる作業です。

  • 口座残高・株などを含む金融財産
  • 自動車や貴金属、骨董品などを含む動産類

とくに重要なのは借金などの負の財産も全て相続対象に含まれるという点です。

負債が多額であれば相続を放棄するか限定承認をする点が蘇我でも大切です。

財産を調べるには銀行との手続きや契約内容の精査が求められ、非常に負担が大きい作業となります。

一覧化してまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

遺産分割・名義の書き換え・相続税の手続きの大まかな流れ

相続人と財産の全体の状況が分かってきたら、次のステップは相続財産の分配段階に入ります。

ここでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この文書には、誰がどの資産をどう相続するかを具体的に記載し、すべての相続人の署名・印鑑・印鑑証明書を添付する必要があります。

この協議書は以降の名義書き換えや相続税の届け出の基礎となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に進めるのが名義変更手続きです。

以下に示すのは代表的な手続きのサンプルです:

  • 不動産の名義変更:法務局にて相続登記を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:金融機関で手続き
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人一人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要となります。

不動産の相続に関する登記では、最近の法の改正に伴い、義務化(2024年4月から)と定められており、違反すると過料が科されるおそれもあります。

重要なのが相続税の届け出です。

相続税の手続き期限は「相続開始(相続人死亡日)」より10か月以内とされています。

たとえ財産が基準に満たなくても、配偶者に対する税額控除および小規模宅地の特例などを適用するには申告が必要なケースもあるため留意が必要です。

このように、相続の一連の流れは想像以上に複雑です。

家族関係が良くても、対処が遅れると予期せぬトラブルに至る場合もあるので、手続きの流れと期限をきちんと理解し、迅速に行動することが蘇我でも重要です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、蘇我でも多くの人が心配しているのが「どれくらい相続税が必要か?」という疑問です。

結論からいえば、相続税は相続財産の総額や相続人の構成によって大幅に異なるので、一律ではありません。

人によっては相続税が発生しない場合もあります。

以下では、相続税の有無を把握するための基礎控除の仕組みや、課税の仕組み、相続税率、加えて税負担を軽減できる控除制度などについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税範囲の目安

税金が発生するか否かは、はじめに「非課税額を超えるかどうか」で判断します。

基礎控除とは、一定額までの相続した財産には非課税となるというルールで、以下の計算式で求められます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、配偶者と2人の子が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、全体の遺産額が4800万円を下回れば税金は発生しないということです。

不動産資産や預金などの財産の評価額が非課税枠を上回っているかをチェックすることが、はじめにすべきことです。

付け加えると、人数のカウントには放棄した相続人も数えるため、気をつけるべきです。

相続税の相続税率と具体例を含む税額例

基礎控除額を超過する分に対して、相続税がかかります。

適用される税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%までの累進課税となっています。

以下は相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、基礎控除後の課税遺産総額が6,000万円だった場合、配偶者と子供1人の2名で均等に分配したとすると、それぞれ3000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円引く50万円)となります。

ただし、配偶者や未成年の相続人には特例の優遇措置があることもあり、最終的に払う金額はここからさらに減額されることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害者控除などの税制上の特例

相続税の支払いを減らすために、所定の条件を満たした相続人には控除制度が使えます

基本となる特例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

夫または妻が受け取った相続分については、1億6,000万円もしくは法定相続分のいずれか大きい金額まで、課税されないという制度です。

この制度は、夫婦間での財産の引き継ぎに対しての配慮によるものであり、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続に関与する場合には、満20歳になるまでの年数、1年あたり10万円が相続税から控除されます。

15歳だったとすると、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続人については、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には1年未満の端数切り上げも適用されます。

これらの控除の仕組みは申告をすることで有効となるため、「非課税だから申告は不要」と思い込んでいると損になるケースが蘇我でもあります。

とくに配偶者の特例控除は申告しないと適用されないため、申告が不要と判断しても、特例を活用する場合は申告が必須です。

資産価値の計算方法や生命保険にかかる非課税の範囲(法定相続人1人あたり500万円)などもあり、税金の支払いを減らす各種の制度が設けられていることから、極力早めに全体像を把握し、対応を考えることが大切です。

蘇我の相続でトラブルが起きる典型パターンと予防法

「うちは兄弟関係が良好だから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」と考える方は多くいます。

けれども現実には、相続が原因で親族との仲がこじれ、関係が切れてしまうケースは蘇我でも頻発しています。

相続手続きに関するトラブルの多くは、遺産の分け方情報が共有されていないこと加えて意思疎通の不足によって引き起こされます。

ここでは、具体的なトラブルのパターンと、それを未然に防ぐための注意点を説明します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

もっとも多い相続の問題は、遺産の分配を巡る対立です。

亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、全ての相続人が「どの相続人が、どの財産を、どれだけ相続するのか」を合意して決定する必要があります。

ところが、次のような要因があると、不公平感から感情的に争いになることがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の世話をしていたが、貢献が考慮されない
  • 特定の相続人が生前に支援を受けていた
  • 相続財産が不動産が主体で、平等に分割しにくい

とりわけ土地や建物が含まれると、現金化して等分する「換価分割」が難しいと、複数人での所有となり売却の同意が必要になり、対応が長く難しくなるケースもあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思う人が多いですが、実際には感覚的なものや過去の経緯が関係して、協議が長引くことが蘇我でもよくあります。

遺書が存在しないときに起きやすいトラブル

遺言書がないときの相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「どの相続人が何を継ぐのか」といった話し合いが白紙からスタートします。

そのため、相続人の意見が食い違いやすく、交渉が難しくなるという状況になります。

特に、次のようなケースは注意が必要です。

  • 両親の死後に、遺書があるかどうかで見解が食い違う
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡が困難
  • 認知症の親と暮らしていた相続人が資産の管理を任されていたが、不明な支出がある

こうした場合には、裁判所の介入による解決に進展する可能性が生じます。

相続問題が「争族」になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族構成の変化によって、相続人の対象範囲や分配割合に関する知識の欠如が争いを生むことが蘇我でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

こうした争いをあらかじめ避ける一番確実な方法は、「遺言書を準備すること」だといえます。

遺言が残されていれば、相続人間の話し合いではなく、故人の意向に従って遺産を分配するという対応ができます。

遺言には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が内容すべてを自分で書き記す形式。

令和2年からは登記所での保管制度も始まり、検認が不要になったため、扱いやすくなり紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

正式な場で公証人のもとで書かれる法律的に有効な遺言書。

記載ミスや不備で効力が否定される可能性が低く、安全性が高いのが特徴です。

遺言書を作成する際は、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を具体的に明記むし、感情的な配慮も盛り込むことが必要です。

また、遺留分を意識することも無視してはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった一定の法律上の相続人に確保されている最低限の相続割合を意味し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが望ましいといえます。

穏やかな相続の実現には、法的な整合性と感情面のケアの両面が必要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続での争いを未然に回避し、残された家族が混乱しないように、一番の対策は「遺言を残すこと」です。

遺言が残っていれば財産の配分や相続人同士の調整が容易で、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書には種類があり書き方や法的な影響が異なっています。

以下では遺言書の基本から作成時に気をつけたい点まで、実務的な観点でやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が用意されていますが、蘇我においても広く利用されているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が全体を手書きで書いて用意できる、最も簡易な形式の遺言書です。

費用もかからず、いつでもすぐに書けるという利点があります。

反面注意すべき点も多数あります。

  • 文面に不備があると無効になる可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、または偽造・変造のリスクがある
  • 遺産相続が始まったあとで検認という手続きが家庭裁判所で必要

特に検認手続については、相続関係者すべてへの通知義務があるため、秘密にしたい事情があるときには適していないと言えるでしょう。

2020年からは「法務局による保管制度」が始まり、法務局に保管を依頼すれば検認手続きが不要となり、保管の安全性も高まります。

費用は数千円程度と手頃で、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする公的な遺言書です。

所定の公証役場で証人2人以上の前で、口頭で伝えるまたは原稿を提示して、それをもとに遺言が作られます。

大きな利点としては以下のとおりです:

  • 書き方の不備によって無効になる心配がない
  • 公文書として保存されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 検認手続がいらない

費用は遺産の金額により異なりますが、5万〜10万円ほどで対応できるケースが蘇我でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が複数いる場合には公正証書による遺言が最適です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の大きな欠点だった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へ遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

費用は1枚あたり3,900円。

手続きを行うときには本人確認手続きが必要で、生存中の本人にしか申請できない制度です。

特別な証人は不要で、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言書作成時のよくあるミスと失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が使えないか、かえってトラブルの種となる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の口座番号かが明示されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の家族が複数該当するケースでは紛争のもとになります。

氏名・生年月日などで明記するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を限定された相続人に渡す内容となっている場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須になります。

これがないと、不備と判断され無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「個人的な考え」だけでなく法的な正確性と実行可能性をあわせ持つ必要があります。

希望する内容が確実に伝わるよう、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強く推奨します。

蘇我での不動産を含む相続の注意

蘇我でも、とりわけ問題や手続きの複雑さがよく見られるのが「不動産」です。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分割することが困難です。

土地・建物の相続では専門家レベルの知識と丁寧な対応が不可欠です。

以下では不動産を含む相続において気をつけたいポイントや、新しい法制度や分配の仕方の可能性について紹介します。

共有名義によるトラブル

遺産分割の際、ひとまず兄弟間で不動産を名義共有にしようと判断するのはかなりリスクが高いです。

共有の名義とは、1つの不動産を複数の人で持つ形を意味しますが、この方式にはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて名義が入り乱れ

現実には「売却できない不動産」「利用したいのに使えない」といった問題の多くは、共有名義に起因しています。

縁遠くなった家族と疎遠な関係の兄弟との共同所有になると、意見交換もできずに長い間放置されることも。

結果として、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、といった権利関係・金銭問題へと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続に伴う不動産登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務となり、違反すれば処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人が判明してから登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由が認められず登記しなかった場合、最大10万円の過料になるおそれがあります

この変更の理由には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したままそのままの土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、災害時の危険になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

加えて、相続関係一覧図の作成を使うと、不動産登記や銀行などでの手続きも簡単になります。

この書類は法務局で無料で作成できる使い勝手のいい資料なので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産の相続で具体的な問題となるのが、どんな方法で分けるかという課題です。

土地や建物は実際に分けられないことから、次のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

土地や建物を相続人全員で手放して、現金を相続人で分けるやり方です。

公平性が保てるうえ、お金に換えることで相続税の納税資金にも充てやすいという利点があります。

一方で、共有者全員の同意が必要であり、売る時期や金額でもめることもあるので、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を分割して、何人かの相続人が個別に取得する方法です。

この手段によって、共同所有を回避可能ですが、土地の形状や条例や法律の影響で分筆できないこともあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「建て替えできなくなる」などのトラブルが起こることもあるため、先に行政や測量士への確認が必要となります。

■ 代償分割

不動産を特定の人が受け継ぎ、他の家族に現金で「代償金」を支払う方法です。

一例として、長男が不動産を取得し、次男には同じ価値の金額を渡すといった形式です。

この方法は、土地や家を保持しながら公平な分割ができるという強みがあります。しかし、代償金を払う人の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

不動産というものはただの資産の一部という位置づけだけではなく、生活の場であり記憶が染み込んだ場所といった側面もあります。

そのため、感情の対立を招きやすく、トラブルに発展しやすいという傾向があります。

納得できる相続を行うためには、相続が発生する前に不動産の価値や名義、将来的な活用・処分方針を家族で意思を確認しておくことがとても大切です。

相続税対策は蘇我でも生前からしておくことがポイント

相続税は、被相続人が死亡した時点で遺された財産に課税される税金ただし、実際に効果のある相続税対策は「生前」に行うことが重要です。

相続が始まってからでは取れる手段は限られていて、節税効果の高い方法も適用できなくなるからです。

以下では、相続税を抑えるために把握しておくべき生前対策について、代表的な方法や注意点をわかりやすく紹介していきます。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税対策としてまず検討されるのが「生前贈与」になります。

生きているうちに所有財産を計画的に子や孫に譲ることで、亡くなったときの相続財産を減らし、その結果相続税負担の対象額を下げることができます。

とりわけ蘇我でも広く使われているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には1年あたりの非課税限度が設けられており、個人ごとに年間110万円までは税金が発生しないとされています。

この枠を活用し、毎年コツコツと財産を少しずつ譲渡することで、長期間にわたり大きな節税効果を得ることができます。

たとえばのケースでは、子ども3人に対して年ごとに110万円を渡せば10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で渡せます。

贈与を行う際に意識すべき点は次の点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳や印鑑は受贈者の名義で管理させる
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)とならないようにする
税務当局は実態を重視して贈与を課税対象にするため、、形だけの対策では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」がカギです。

資産評価としての不動産を減らして税金を抑えるには?

相続財産の中でも大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は算出方法によって課される税額に違いが出やすいため、相続税軽減のために不動産を利用した節税法がたくさんあります。

代表的な方法が、「アパートを建設する」という節税手法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸アパートを建てると、その不動産の価値は建築にかかった金額より低く評価されます。

加えて、土地の評価も貸家建付地扱いとなり、一定の減額評価が適用されます。

その結果、相続時の財産価値が大きく下がり、相続税が軽減されるという流れです。

しかしながら、問題点も考えられます。

  • 空き室リスクや改修費などの経営的リスクがある
  • 投資に対する収入が得られるかを慎重に考慮すべき
  • 不動産の分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

そのため、税金対策だけを狙った不動産購入は熟慮して決断する必要があります。

可能であるならば、将来的な分割の仕方や収入の予測も加味して、専門家の意見を聞きながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という方法も利用できます。

これは贈与額2,500万円まで非課税になる制度で、活用の工夫次第で大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に合算して再計算し、相続税額を調整

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を贈与できるという仕組みです。

活用場面としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、のような大きなお金が必要な場面で役立ちます。

とくに、将来的に値上がりが見込まれる資産といったものを早期に贈与することで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税を抑えることができるのです。

ただし、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、内容がややこしいため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明といえます。

こうした形で相続税の対策は「財産をどう減らすか」だけでなく「評価のされ方」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

さらに重要なのは亡くなる前に動くことが使える方法と節税の成果を最大限にするカギです。

相続放棄・限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産を受け取る」という良い印象と考える方もいるでしょう。

しかし現実のところ債務などの「マイナスの財産」も引き継がれます

相続財産がプラスを超えて借金の方が多い、または、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という手段があります。

これらの制度を理解しておくことで無用な借金を抱える危険を免れることができます。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での申請方法

相続放棄という制度は、遺産を引き継ぐ人がすべての権利や義務を放棄して相続をしないことを表明する制度になります。

これはつまり「借金など負債が多い」「相続問題に関わりたくない」といった場合に役立ちます。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(権利がすべてなくなる)
  • 残る相続人の分配が増える
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申請が必要となっています。

申述書に記入したうえで必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添付して提出します。

一番気をつけたいのは遺産相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

この期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と近いようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

この方法は得られる財産の限度で借金を引き継ぐという仕組みです。

要するに債務が残っていても相続財産以上の弁済義務は発生しないというルールになっています。

たとえば、相続される遺産に500万円の資産があり700万円の債務がある場合、限定承認を選べば500万円を上限として支払い義務が発生せず、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が共同申述しなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所への届け出
  • 遺産リストの作成や告知作業など手続がややこしい
  • 申述後の撤回は原則不可

手続きが複雑であるため、蘇我でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

とくに相続対象の財産に家や土地などの不動産や上場していない株式など評価が難しい資産がある場合は、評価を間違えると想定外の負担が発生おそれもあります。

放棄する時期と3ヶ月以内の制限に関するポイント

放棄の手続きをする場合や限定承認を選ぶときに3ヶ月のうちに判断を下すことが最大のポイントとなります。

とはいえ、全ての財産状況がすぐには見えないことも珍しいことではありません。

このようなときに使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」となります。

家裁に申し立てを出せば3か月間の判断期間を延長してもらうことができます。

さらに以下のことにも注意が必要です:

  • 亡くなった方の口座から預金をおろす
  • 故人の持ち物を承諾なく売る
  • 負債の一部を弁済する

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄の検討中に財産へ手を付けないという態度が大事なポイントです。

放棄したケースでは次順位の相続人(兄弟やおい・めい)に相続権が移るという点も忘れてはいけません。

自分が辞退すれば、それで完了ではなく次に遺産を受け継ぐ人にも適切な連絡を取ることが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための有効な手段ですが、期日や手順に規定が細かく定められていて失敗すると深刻な損害を受けるリスクもあります。

相続財産に借金が含まれていそうなときや、財産の詳細が不明なときは早めに税理士や弁護士に相談し申述方法を整理しておくことが重要です。

蘇我での相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、資産の調査、財産の分配協議、名義の書き換え、税金の申告など、数多くの手続きが求められます。

しかもそれぞれの分野で専門分野が分かれており、法務・税務・登記手続き・人間関係の配慮まで広い知識と対応力が必要です

そこで欠かせないのが、「いつ」「誰に対して」相談するべきかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と専門分野、いつ相談するか、選ぶときのポイントを詳しく解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続の相談といっても、どこに相談するかによって専門分野が違います

主に登場するのは、税理士や司法書士、弁護士の三者です。

それぞれの役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成と税務署への提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

課税の可能性があるなら、できるだけ早く税理士に相談しておくことで無駄な税金を回避できます。

不動産評価や非公開株の評価なども含め、複雑な計算が必要になる場面では欠かせません。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法改正により相続登記が必要となり、司法書士の役割はますます重要になっています。

手続きの流れがわからない方や、名義の手続きに不安を感じる方にとって安心できる存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 相続人同士のトラブル時の代理での交渉・調停・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言執行者としての職務

遺産をどう分けるかの協議が合意に至らない場合や、兄弟間で対立が発生している場合には、弁護士の登場が必要です。

法的な立場から客観的に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談すべき時期は、抱えている問題の種類に応じて異なります。

以下を目安にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍一式の収集や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 保有財産の合計が控除の上限を超えそうなときは、税理士へすぐに相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金があるかどうかも含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが大切です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で話がこじれそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法律家の関与が欠かせないです

無料相談と顧問契約の判断

蘇我においても専門家の多くは、初回の相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、相続税試算の無料相談を通じて、将来の進め方を見定めることができます。

次のようなケースでは、定期的な顧問契約及び委任契約が適当です:

  • 遺産分割のための書類作成や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 複雑な不動産評価や非上場株式の評価が必要
  • 揉めごとの対応として相手方との話し合いや家庭裁判所での調停が予想される

どの専門家に依頼するか考える上では、相続に強いかどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、実績や口コミ、所属団体などをチェックしておけば安心できます。

蘇我での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、すべての人にとって避けることができない家族関係の区切りの一つです。

財産の多少にかかわらず、正しい知識と備えがあるか否かで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

ここまでの説明では、相続の基本から相続に関する手続き、相続税のこと、トラブル対策、プロの活用方法までを解説してきました。

ここからは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という視点で、具体的に取れる行動を示します。

家族と話をすることから始めよう

相続をうまく進めるための第一歩は、家族で話し合うことになります。

このステップは、遺産の総額や相続税があるかどうかは関係ありません。

どちらかというと、財産が少ない場合ほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいという傾向があります。

話し合うべき内容の一例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望・意向があるか
  • 家を誰が相続するか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前の支援の事実と、他の相続者への気配り
  • 認知症や要介護になったときの費用と役割の決定

なかでも両親が元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことを通じて、スムーズな対話が可能になります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

現実に相続が現実になったとき、戸惑うケースが多いのが、何がどこにあるかわからないという問題です。

預金通帳、登記に関する書類、保険の契約書、借用書や借入関係の書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族が把握していないケースが蘇我でもよく見られます。

こうした状況を回避するには、資産一覧の作成が非常に効果的です。

財産目録とは、持っている資産の種類や場所、金額などを書面に整理したもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言とあわせて活用することで意図の明確化にもつながります

合わせて取り組みたい対策:

  • 終活ノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言書を作って保管する(不動産を持っている場合は必須)
  • 法定相続人の整理(戸籍収集や家系図の作成)
  • 身近な士業の確保

これらの内容を家族信託として制度化する動きが広がっており、意思決定ができるうちに、資産管理と継承を制度として準備する方法として蘇我でも関心が高まっています。

「うちは大丈夫」と思わず、早めの対策を

相続問題の主な原因は、意外にも「税額が想定以上だった」といった税金の金額の問題ではなく、感情のすれ違いや情報の不足が理由で生じています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず報われていない
  • 通帳を管理していた人がいて他の人が不信に思っている
  • 法知識が不足していた状態で、自己判断で手続きを行った

この種のすれ違いが、長い間の人間関係を壊し、相続そのものを「争族」に変えてしまうという現実があります。

それゆえに、「うちは財産が少ないから」「家族関係が良好だから大丈夫」といった油断が最もリスクです。

「小さな準備」が「大きな安心」につながると受け止めて、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続は遠い話ではなく「いまから始まる備え」

本ページでは、相続の基本情報から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、幅広いテーマを解説してきました。

遺産相続は絶対に他人事ではありません。

すべての家庭に、将来直面する出来事です。

いざそのときに、家族が落ち着いて、冷静に行動できるように。

今日から始められることを、可能な部分から始めてみてください。

具体例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 親兄弟と相続というテーマを無理なく話題に出せる場をつくる
  • 無料の専門相談を通じて、税金や相続手続きの不明点を専門家に聞いてみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今日10分だけでも資料に目を通す」

わずかな一歩こそが、相続を円滑に進める出発点となる行動になります。