大阪府の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

家族の不幸という急な出来事のなかで残された家族が向き合う必要があるのが相続です。

悲しむ間もなく、段取りや準備、家族同士の調整に忙殺されるという方が大阪府でも珍しくありません。

相続においては法律や税金といった専門知識が必要なうえに、判断を後回しにすると思わぬリスクに繋がることもあり得ます。

ゆえに相続は「何から始めればいいのか」を前もって知ることが重要です。

このページでは相続の基本から相続税の基本、トラブルの予防策、生きているうちの準備、大阪府での専門家の活用を含めて紹介しています。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思われている方でも、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と言ってもその内容はさまざまです。

誰が相続するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といった問題がありいろいろな要素が絡んでいます。

まず理解すべきことは相続には開始から期限までのタイムラインがあるということです。

例として大阪府においても相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内と法律で決まっています。

また相続放棄や限定承認という判断肢も基本的には3か月以内に申請する必要があります。

戸籍資料や財産一覧の取得、銀行や法務局への届け出など、多くの手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと戸惑いやすいのが実情です。

最近では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」とまで言われるほど争いの原因にもなっています。

こうした状況を考慮すると「うちは無縁だと思っている」と思っていても、いざというときに落ち着いて対応するための備えはすべての人に求められます。

信頼できる情報を前もって把握することが、スムーズに相続を行う出発点といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際にまず最初に行うべきことは「誰が相続人になるのか」をはっきりさせることです。

法的には配偶者は常に相続人となり、ほかに血縁関係に応じた順位が定められています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄妹

仮に亡くなった人に子供がいる場合、親や兄弟姉妹には相続権がありません。

子どもがいなければ父母が相続することになり、それすらいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子や認知された子供も法定相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

したがって最初のステップとして被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することが求められます。

この手続きは大阪府の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、いくつかの役所をまたいで請求が必要な場合もあります。

相続人が確定したら、その次は「どんな財産を相続するのか」要するに相続財産の調査です。

  • 貯金や株などを含む金融財産
  • 車や貴金属、美術品などといった動産類

とくに重要なのは負債も全て相続対象に含まれるという点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認をすることが大阪府でも大切です。

相続財産を確認するには金融機関との手続きや契約書の確認が求められ、非常に負担が大きい作業となります。

リスト化して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

財産の分け方・名義変更・相続税申告の大枠の手順

相続人と財産の概要が把握できたら、次は配分のステップに進みます。

この段階では、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この協議書には、どの相続人がどの財産をどう相続するかを具体的に記載し、すべての相続人のサイン・実印・印鑑証明書を添付する必要があります。

この文書は後の名義書き換えや相続税の届け出の基礎となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に進めるのが名義変更の作業です。

以下は代表的な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:登記所で登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:金融機関で手続き
  • 証券の名義変更:証券会社で手続き

上記の手続きは、単独の相続人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要です。

土地・建物の相続に関する登記では、近年の法制度の改定により、義務化(2024年4月以降)になっており、怠ると過料が科されることがあります。

忘れてはならないのが相続税の手続きです。

相続税の申告・納付期限は「相続開始(被相続人の死亡)」から10か月以内と決められています。

たとえ申告すべき財産がなくても、配偶者控除などや小規模住宅用地の特例などを適用するには届け出が必要なケースもあるため留意が必要です。

このように、相続の一連の手続きはかなり幅広くなります。

相続人の関係が良好でも、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、必要な手続きの時期をしっかり把握し、迅速に行動することが大阪府でも大切です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、大阪府でも多数の方が気にかけるのが「相続税はいくらかかるのか?」という疑問です。

一言で言えば、相続にかかる税金は遺産総額や誰が相続するかによって大きく変動するので、一概には言えません。

場合によっては相続税が発生しないケースもあります。

ここでは、相続税がかかるかどうかを見極めるための基礎控除の仕組みや、実際の計算方法、課税率、そのうえで節税に役立つ控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除と課税ラインの確認

相続税が課税されるかどうかは、最初に「非課税額を超えるかどうか」で見極めます。

非課税枠とは、基準額までの相続財産には税がかからないという制度で、以下の式で計算します。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の数

一例として、配偶者と2人の子が相続対象者の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、トータルの財産が4,800万円以下であれば税金は発生しないということです。

土地や建物などの金融資産などの財産の評価額が基礎控除額を上回っているかを把握することが、第一歩となります。

ちなみに、人数のカウントには相続を辞退した人も含むため、注意が必要です。

相続にかかる税金の課税率と具体例を含むシミュレーション

基礎控除額をオーバーした部分に対して、相続税がかかります。

その税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

下記は相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、控除後の課税対象の遺産が6000万円の場合、妻(または夫)と1人の子どもとの2人で均等に分配したとすると、それぞれ3000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、1人あたりの税額は400万円(450万円引く50万円)となります。

一方で、配偶者や未成年の相続人には特例の優遇措置があるケースもあり、確定する税額はこの金額より軽減されるケースが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障がい者控除などの優遇措置

相続にかかる税金の負担を緩和するために、基準をクリアした相続人には控除制度が使えます

主な制度を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

夫または妻が取得した遺産に関しては、1億6,000万円または法的な相続分のいずれか大きい金額まで、相続税が非課税になるという制度です。

これは、夫婦間での財産の引き継ぎに対しての考慮された制度であり、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続を受ける場合には、20歳になるまでの年数、1年につき10万円が相続税から控除されます。

年齢が15歳の場合、10万円×5年で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続者に関しては、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満切り上げも適用されます。

これらの優遇制度は申告をすることで有効となるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と勘違いしていると不利益を被るケースが大阪府でもあります。

とくに配偶者の特例控除は申告が必要条件であるため、課税対象でないと判断しても、特例制度を適用するなら申告しなければなりません。

資産価値の計算方法や保険金の非課税限度(500万円×人数分)などもあり、税負担を軽減するさまざまな仕組みが設けられていることから、極力早期に全体像を把握し、対応を考えることが肝心です。

大阪府の相続でトラブルとなる典型的なパターンと対策

「うちは兄弟で仲がいいので、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう思っている人は少数派ではありません。

けれども現実には、相続の問題から兄弟姉妹間に亀裂が入り、絶縁状態になってしまうケースは大阪府でもよく見られます。

相続手続きに関する争いの多くは、相続財産の分け方情報伝達の不備加えて意思疎通の不足がもとになっています。

ここでは、典型的な問題のタイプと、トラブルを防止するための対策を紹介します。

遺産分割協議のもつれ・不平等に対する不満

よくある典型的な揉めごとは、遺産の分配を巡る対立です。

被相続人が遺言を作成していない場合、全ての相続人が「誰が、どの財産を、どれだけ相続するのか」を話し合って決める必要があります。

しかし、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情的な対立に発展することがあります。

  • 長男が同居し、親の世話をしていたが、それが評価されない
  • 一部の子どもが生前に多額の援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産中心で、平等に分割しにくい

とりわけ不動産を含む場合には、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が難しいと、共有名義となったり売却の同意が必要になり、対応が長く難しくなる場合もあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と考えられがちですが、現実には人の気持ちや昔のわだかまりが残っていて、なかなか合意に至らないことが大阪府でもよくあります。

遺言書がない場合に起きやすいトラブル

遺言が残されていない場合の相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「誰がどの財産をもらうのか」という議論が白紙からスタートします。

ゆえに、相続人同士の考えが対立しやすく、交渉が難しくなるという状況になります。

なかでも、以下のような場合は要注意です。

  • 親が亡くなったあとに、遺言書の有無を巡って話が分かれる
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡すら取りづらい
  • 認知症の親と暮らしていた相続人が財産の管理をしていたが、使途不明金がある

こうした場合には、裁判所の介入による解決に至る懸念が生じます。

遺産相続が争いの種になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族構成の変化によって、誰が相続人になるかや相続する割合に関する理解不足が問題を引き起こす例が大阪府でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

これらのトラブルを事前に回避する最善の対応策が、「遺言書の作成」になります。

遺言が存在すれば、相続人間の話し合いではなく、故人の意向に従って財産を振り分けることが可能です。

遺言には主に主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が全体を手書きで作成する方法。

令和2年からは法務局での保管制度が導入され、検認手続きが不要になったことから、手軽で揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で公証人のもとで書かれる公式な遺言書。

形式の不備で無効とされる心配が少なく、信頼性が高いのが利点です。

遺言書を作成する際は、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を具体的に明記し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが必要です。

また、遺留分を意識することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの定められた法定相続人に確保されている最低限度の相続割合を意味し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言書を書く際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが推奨されるといえます。

スムーズな相続の実現には、法律的な正当性ならびに気持ちへの配慮の両方が求められます。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意点

相続問題を予防し、家族間の問題を軽減するために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を整えること」になります。

遺言書があることで財産の配分や相続手続きがスムーズになり、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書には種類があり形式ごとに法律上の効果が異なります。

ここでは遺言の基礎的な内容から実際に作成するときの注意点まで、実務的な観点でやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が存在しますが、大阪府でも広く利用されているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が全文を手書きすることで成立させられる、最も簡易な形式の遺言書です。

お金も不要で、いつでもすぐに作れるという強みがあります。

反面気をつけるべき点も多数あります。

  • 内容に不備があると無効と判断される恐れがある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、あるいは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続開始後に家庭裁判所での検認を受けなければならない

特に検認手続については、相続人全員への通知が必要となるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年以降は「法務局による保管制度」が始まり、法務局に保管を依頼すれば検認の手間が省け、信頼性も増します。

料金は数千円程度と利用しやすく、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする正式な遺言書です。

所定の公証役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を言葉で伝えるまたは書面を提出して伝え、その情報を元に作成してもらいます。

主なメリットは以下のとおりです:

  • 書式のミスにより無効になる心配がない
  • 正本が公証役場で保管されるため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

かかる費用は遺産の金額により異なりますが、5〜10万円程度で作ることができる例が大阪府でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続人が複数いる場合には公証人関与の遺言が確実です。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の大きな欠点だった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へと遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が早期に内容を把握できる

費用は1枚あたり3,900円。

手続きを行うときには本人確認手続きが必要で、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時のありがちなミスや失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が無効になるか、結果として争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の具体的にどの口座かが特定されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の家族が複数該当するケースではトラブルの元になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を特定の人に遺す内容にした場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これが記されていないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「個人的な考え」だけでなく法的な整合性と実効性をあわせ持つ必要があります。

希望する内容が正確に届くように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強く推奨します。

相続税の対策は大阪府でも生前からやっておくことがコツ

相続税は、被相続人が亡くなった時点で、その財産に課せられる税金しかし、実際に効果のある相続税対策は生きている間に取り組むことが原則です。

相続発生後に可能な対策は限られており、効果的な節税策も活用できなくなるためです。

以下では、相続税負担を軽減するために理解しておきたい生きている間の対策について、代表的な方法や注意点をわかりやすく紹介していきます。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続に備えた方法としてまず検討されるのが「生前贈与」になります。

生きているうちに所有財産を計画的に子どもや孫に譲ることで、亡くなったときの相続財産を減らし、その結果相続税負担の対象額を下げることにつながります。

とりわけ大阪府でも広く使われているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与税には年間で免税となる枠が定められており、一人ごとに年間110万円以内なら税金が発生しないとなっています。

この非課税枠を使い、年ごとに段階的に財産を少しずつ譲渡することで、数年かけて節税メリットを享受できます。

仮に、3人の子どもへ年ごとに110万円を渡せば10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移せます。

贈与において意識すべきポイントは以下の注意点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の記録」を保管する
  • 口座や印鑑は贈与を受けた本人名義で管理させる
  • 形式上の預金(名義だけ子や孫で実際は親が管理しているもの)にならないようにする
税務署側は実質的な内容に基づいて贈与に課税を行うため、、見せかけの対応では節税効果は得られません。

「贈与の事実を証明できるか」がポイントです。

不動産の評価を引き下げて節税するには?

相続で引き継ぐ財産の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

大阪府でも不動産は評価方法によって相続税額に大きな違いが生じるため、相続税を抑える手段として不動産を有効に活かす方法が多く存在します。

代表的な手段として、「アパートを建設する」といった方法です。

たとえば、現金で1億円かけて貸しアパートを建築すれば、その評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

さらに、土地の価値評価も「貸家建付地」となり、一定の減額評価が認められます。

結果として、相続時の財産価値が大きく減少し、税負担が減るという仕組みです。

一方で、留意点もあります。

  • 空室リスクや修繕費などの運営上の課題がある
  • 投資額に応じたリターンが得られるかを検討する必要がある
  • 不動産の分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

ゆえに、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の購入行為は慎重に判断する必要があります。

可能であるならば、将来的な分割の仕方や収益見込みも踏まえて、専門家に相談しつつ進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法も利用できます。

これは2,500万円までの贈与が非課税となる制度であるため利用の仕方によってはとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に加算して再計算し、相続税額を調整

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を移転できるという意味になります。

活用する例としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、のような高額資金が求められる場面に役立ちます。

とりわけ、将来的に値上がりが見込まれる資産このような資産を早めに渡しておくことで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税を抑えることが可能になります。

しかしながら、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、制度が少し難解であるため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

こうした形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「誰に、どんな時期に渡すか」といった視点も重要になります。

とりわけ大切なのは生前に行動することが使える方法と節税の成果を最大限にするカギです。

大阪府の不動産が含まれる相続の注意

大阪府でも、特に問題や手続きの面倒さが顕著なのが「不動産」です。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産を相続するには実務的な知識と丁寧な対応が大切です。

以下では不動産が関係する相続において注意すべき点や最近の法改正、分配の仕方の可能性について説明します。

共有名義によるトラブル

遺産分割の際、ひとまず兄弟間で不動産を共同で所有しようと判断するのは注意が必要です。

共同名義というのは、一件の不動産を複数人で共同所有する状態を指しますが、これには以下のようなリスクがあります。

  • 売却や賃貸のたびに共有者全員の同意が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて関係が整理できない状態に

現実には「売却できない不動産」「使いたいのに使えない」というケースの多くは、共有名義に起因しています。

疎遠な親族や交流が少ない兄弟との共同名義になった場合は、意見交換もできずに時間だけが経ってしまうことも。

結果として、住まない家・維持不能・税金の負担増など、といった権利関係・金銭問題へと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務となり、守らなければ処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり誰が相続するか決まってから登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な事情がないまま申請をしなかった場合、10万円以下の罰金が科される可能性があります

この法改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したまま放置された土地や建物が、公共工事や開発の妨げになったり、防災上のリスクになったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

加えて、法定相続一覧図の作成を用いることで、不動産登記や金融機関での相続手続きが簡素化されます。

この書類は法務局で無料でもらえる使い勝手のいい資料なので、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産を相続するときに具体的な障害となるのが、「どう分けるか」という課題です。

相続する不動産は物理的に分割できないため、以下のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

土地や建物を共同で売却し、売却代金を分割する方法です。

平等に分けられるうえ、お金に換えることで納税の資金にあてやすいというメリットがあります。

もっとも、相続人全員の同意が必要であり、売る時期や金額でもめることがあるので、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を区切って、複数人の相続人が別々に取得する方法です。

この方法によって、共有状態を回避可能ですが、地形や法規制の条件によっては分割できない場合もあります。

分筆したあとで「通路がなくなる」「再建築不可になる」などといった問題が生じる可能性があるので、前もって役所や専門家に確認が必要です。

■ 代償分割

土地や建物を一人が引き継ぎ、他の家族に代償金を現金で渡す方法です。

たとえば、長男が不動産を取得し、次男に対して同じ価値の金額を渡すというスタイルです。

この方法は、不動産を守りながらバランスの取れた相続ができるという強みがあります。が、代償金を準備する側の資金力が問われるため、しっかりとした判断が必要です。

不動産は単なる「財産の一部」という位置づけだけではなく、暮らしの場であり思い出の詰まった空間といった側面もあります。

だからこそ、感情的になりやすく、紛争に発展しやすいというのが実際のところです。

納得できる相続を行うためには、生前のうちから資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族と情報を共有しておくことが必要不可欠です。

相続放棄・限定承認|借金がある場合の選択肢

相続とは「財産が手に入る」というポジティブなイメージと考える方もいるでしょう。

しかし実情としては借金などの「負の財産」も相続の対象です

相続財産がプラスを超えて負債の方が多い、あるいは、そうした状況が想定される場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法を取ることができます。

こうした制度を理解していれば無用な借金を背負うリスクを回避することが可能になります。

相続放棄って何?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄というのは、財産を受け取る人が全ての相続関係を断ち相続しないということを表明する制度です。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」という状況で役立ちます。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続権がないことになる(相続権が完全に消滅)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定分が再度計算される)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に届け出が必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を一緒に提出します。

特に重要なのは相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と似ているようで違った仕組みとして、「限定承認」があります。

これは、得られる財産の限度で債務を引き継ぐという仕組みです。

簡単に言うと負債があってもプラス財産を超える返済の責任はないという考え方です。

たとえば、相続される遺産に500万円の現金があり、700万円の借金があった場合、限定承認を利用すれば500万円の範囲でしか返済の必要がなく、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が一緒に申述する必要がある(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所に申し立てる
  • 財産目録の作成や公告の手続きなど手続が複雑
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが煩雑なため大阪府でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも相続する財産に土地や建物などの不動産や非上場株など評価が難しい資産がある場合は、資産評価を見誤ると予想外の支払いが必要になるリスクが伴います。

相続放棄をする時期と3ヶ月ルールの注意点

相続放棄や限定承認を選ぶときに3ヶ月以内に決めることがもっとも重要な点となります。

とはいえ、全ての財産状況がすぐに把握できないこともよくあることです。

このようなときに活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」です。

家庭裁判所に申請をすれば3ヶ月の判断猶予を延長してもらうことができます。

あわせて下記のことにも注意が必要です:

  • 亡くなった方の口座からお金を引き出す
  • 遺品を勝手に売却する
  • 負債の一部を弁済する

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄の検討中に財産を動かさないという考え方が非常に重要です。

誰かが放棄した場合次に相続する人(きょうだいや甥・姪)に相続権が移ることにも注意しましょう。

自分が放棄すれば、すべて終わるわけではなく、次順位の人にも適切な連絡を取ることが求められます。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための強い手段ですが、期限や形式に規定が細かく定められていて失敗すると深刻な損害を受けるおそれもあります。

受け継ぐ財産に債務が混ざっていそうな場合や内容が不明確なときは、すぐに税理士などの専門家へ相談して申述方法を整理しておくことが必要です。

大阪府での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、遺産の把握、遺産分割協議、名義の書き換え、相続税の申告など、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかも分野によって専門性が異なり、法律・税制・登記・心理的配慮に至るまで多方面の対応が必要です

そこで大切なのが、「どの時点で」「どこに」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と役割、相談のタイミング、選ぶ基準を丁寧に解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談と一口にいっても、どこに相談するかによって扱える範囲に差があります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの職種です。

各専門家の役割は以下の通りです。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成と税務署への提出
  • 節税に関わる相談と支援

課税の可能性があるなら、早期に税理士に事前に相談することで無駄な税金を回避できます。

土地の査定や非上場株式の評価なども含め、複雑な計算が必要になる局面では外せません。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 不動産の相続登記手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法改正により相続登記が必要となり、司法書士の役割はますます重要になっています。

手続きに自信がない方や、名義変更が難しいと感じる方にとって役立つ存在です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続における紛争時の代理交渉・調停による解決・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言執行の業務

遺産の分け方の話し合いがまとまらない場合や、家族間でトラブルになっている場合には、弁護士の介入が必要です。

法律の観点から状況を分析し、問題解決に導いてくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談するタイミングは、自分の悩みの内容に応じて変わります。

以下の目安を参考にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍一式の収集や相続人の確定をスムーズに進行

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 全体の遺産総額が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士に早期相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが大切です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 家族・親族間で話がこじれそうなとき、気持ちの衝突があるときは弁護士の出番
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の使い分け

大阪府においても多くの専門家は、初回の相談を無料で実施しています。

税理士事務所では、税額の計算の無料相談をきっかけに、今後の対応を考えることが可能です。

以下のようなケースでは、継続する顧問契約または委任契約が適当です:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 複雑な不動産評価や非公開株の計算が求められる
  • 争い事への対処として相手との交渉や家庭裁判所での調停が予想される

専門家選びの判断としては、相続分野に精通しているかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、評価や所属先、実績などを確認すると安心です。

大阪府での相続で後悔しないために

相続は、どんな人にとっても必ず直面する家族の節目の一つです。

財産を持っているかどうかにかかわらず、きちんとした準備や理解があるかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

ここまでの説明では、相続の入門的内容から相続に関する手続き、税に関する情報、問題への対応方法、専門家への依頼方法までを紹介してきました。

ここでは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という観点から、実行できる方法を整理します。

家族と話し合うことから始めよう

相続手続きをスムーズに進めるための最初にやるべきことは、家族と話し合うことになります。

このステップは、相続の金額や相続税の有無とは無関係です。

かえって、相続財産が少ないケースほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいという傾向があります。

話し合いの対象となる内容例:

  • 誰に何を相続させるのか、望んでいるか
  • 住宅を誰が持つか、売却の希望があるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続人への配慮
  • 認知症や要介護になったときの費用負担や責任分担

とりわけ親が健在なうちに、終活の一部として自然に話題を出すことができれば、気軽に話を始めやすくなります。

相続対策としての「見える化」と「準備」が大切

いよいよ相続が始まったとき、戸惑うケースが多いのが、どこに何の財産があるのかがわからないという悩みです。

預金通帳、土地建物の権利証、保険証券、ローン契約書などが別々の場所に置かれていたり、家族に内容が共有されていない事例が大阪府でもよく見られます。

こういった事態を防止するには、資産一覧の作成が大きな効果をもたらします。

資産目録とは、財産の種類・場所・評価額などを一覧にまとめたもので、手続きを円滑にするだけでなく、遺言とあわせて活用することで考えを伝える手段にもなります

併せて進めたい準備事項:

  • 終活ノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言内容の準備と保管(特に不動産を含む場合は必須)
  • 法定の相続関係者の把握(家系をたどる資料の収集)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

これらの内容を家族信託として公式に準備する動きが加速しており、判断ができる段階で、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として大阪府でも広まりを見せています。

「うちは大丈夫」と思わず、早期の備えを

相続の争いの多くは、意外にも「相続税が多額だった」などの税務上の問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が理由で生じています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず評価されていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて疑念を抱かれている
  • 法的な理解がないまま、一人で処理を進めた

こうしたズレが、家族関係を損ね、相続そのものを「争族」に変えてしまうという現実があります。

それゆえに、「うちは財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という思い込みが最も危険です。

「小さな準備」が「大きな安心」につながるという意識を持って、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続は遠い話ではなくいまこそ取り組む準備

この記事では、相続の初歩的な内容から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

財産の相続は決して限られた人の問題ではありません。

どの家庭にも、いずれ確実に起こる出来事です。

実際に起きたときに、家族が慌てずに、安心して次に進めるように。

いま、できることを、自分のできるところから取り組んでみてください。

一例として:

  • 手元にある預金通帳や不動産資料を準備しておく
  • 家族との間で相続に関する会話を自然に交わす機会をつくる
  • 無料相談を利用して、相続に関する税や手続きの不安を専門家に聞いてみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今日10分だけでも資料に目を通す」

このようなちょっとした行動が、「相続で後悔しない」はじめの小さな一歩です。