大阪市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

親族の不幸という突然の出来事の中で残る家族が直面しなければならないのが「相続」です。

悲しむ暇もなく、手続きや手配、身内間の連絡に振り回されるというケースが大阪市でも少なくありません。

相続においては法律や相続税などの専門知識が必要不可欠なうえに、決断を遅らせると思わぬリスクに発展する可能性もあり得ます。

それゆえにどこから始めるかをあらかじめ理解しておくことが大切になります。

当ページでは相続の基礎から相続税制度、トラブルの予防策、事前の対策、大阪市で専門家を頼る方法を含めて紹介しています。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と考えている方にも、ぜひご覧いただきたい内容です。

相続全体を知ることが必要

「相続」と一口に言ってもその中身は複雑です。

誰が継承するのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、がありさまざまな点が絡み合っています。

まず知っておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールが存在するということです。

たとえばですが大阪市でも相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の死亡日から10か月以内と規定されています。

さらに相続放棄や限定承認といった選択肢も基本的には3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍資料や財産一覧の取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと戸惑いやすいというのが現実です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」と表現されるほど争いの原因にもなっています。

このような事情を考えると「うちは無縁だと思っている」と思っていても、いざ必要なときに落ち着いて対応するための備えはすべての人に求められます。

正確な知識を事前に知っておくことが、円滑な相続手続きを進める初めの一歩といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際にまず最初に行うべきことは「誰が遺産を受け継ぐのか」を明確にすることです。

法律では配偶者は常に相続人となり、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に亡くなった人に子供がいる場合、親や兄弟姉妹には相続することができません。

子どもがいなければ父母が相続することになり、それすらいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子や認知された子供も法律上の相続人であるため、戸籍の確認は非常に重要です。

このため手続きの初めとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。

この手続きは大阪市の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が確定したら、続いては「何を相続するのか」つまり相続財産の調査です。

  • 口座残高や株などの金融財産
  • 自動車や貴金属、美術品などの動産財産

特に注意したいのが借金などの負の財産も全部相続財産に含まれるという点です。

負債が多額であれば相続を放棄するか限定承認をする点が大阪市でも大切です。

相続財産を確認するには銀行とのやりとりや契約の確認が必要となり、とても労力と時間がかかる作業になります。

リスト化してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

財産の分け方・登記の変更・相続税の届け出の基本的な流れ

相続人と財産の全貌が明らかになったら、次のステップは相続財産の分配段階に進みます。

ここでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この協議書には、どの相続人がどの資産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑証明を添付する必要があります。

この協議書はその後の名義書き換えや相続税の届け出の根拠となる重要な書類です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義変更手続きです。

以下は主な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局にて相続登記を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:金融機関で手続き
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、単独の相続人が単独で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

不動産資産の名義変更登記に関しては、近年の法改正により、義務化(2024年4月から)になっており、違反すると罰金が課されるおそれもあります。

重要なのが相続税の手続きです。

相続税の申告・納付期限は「相続の発生(被相続人の死亡)」より10ヶ月以内」とされています。

たとえ財産が基準に満たなくても、配偶者の特例などや小規模宅地等の減額制度などを使うためには申告が必要なケースもあるため留意が必要です。

以上のように、相続の一通りの過程はかなり幅広くなります。

相続人同士が円満でも、手続きが遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、手続きの流れと期限をきちんと理解し、早期に手続きを進めることが大阪市でも重要です。

相続税っていくらかかるの?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、大阪市でも多数の方が心配しているのが「どれくらい相続税が必要か?」という疑問です。

端的に言えば、相続税は遺産の金額や相続人の人数や関係性によって大きく左右されるので、一律ではありません。

人によっては非課税となるケースもあります。

以下では、課税対象となるかどうかを把握するための基礎控除の考え方や、実際の課税方法、税率、さらには節税が可能な税制上の優遇制度についてわかりやすく紹介します。

相続税の基礎控除と課税範囲の目安

相続税が必要かどうかは、最初に「基礎控除額を超えるかどうか」で判断されます。

基礎控除額とは、一定額までの相続した財産には課税されないという仕組みで、次の式で算出されます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、妻(または夫)と2人の子が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、相続財産の合計が4800万円を下回れば相続税はかからないということです。

不動産資産や預金などの財産の評価額が基礎控除額を超えるかどうかを把握することが、まず最初のステップです。

付け加えると、法定相続人の数には放棄した相続人も数えるため、注意が必要です。

相続にかかる税金の課税率と実際のシミュレーション

非課税枠を超える部分に対して、相続税が課税されます。

その課税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

以下は相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、基礎控除後の課税対象の遺産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子供1人の2人で同額で分けた場合、それぞれ3,000万円。

税率15%、50万円の控除が適用され、1人あたりの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)となります。

ただし、配偶者や18歳未満の子どもには特別な税制が適用されることがあり、最終的な納税額はここからさらに低くなることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害者控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を軽減するために、一定の条件を満たす相続人には控除制度が使えます

よく使われる例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者本人が受け取った遺産に関しては、1億6,000万円もしくは法律で定められた相続割合のより大きいほうの金額まで、相続税が非課税になるという制度です。

この制度は、配偶者間での財産移転に対する配慮によるものであり、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続を受ける場合には、満20歳になるまでの残りの年数、1年につき10万円が相続税から控除されます。

年齢が15歳の場合、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害を持つ相続者に関しては、85歳に達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの控除の仕組みは申告があって初めて有効となるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると損をする場合が大阪市でもあります。

とくに配偶者控除は申告が必要となる制度のため、相続税の申告義務がないと判断しても、控除制度を使う際は申告しなければなりません。

不動産の評価方法や生命保険にかかる非課税の範囲(法定相続人1人あたり500万円)などもあり、税金の支払いを減らす各種の制度が設けられているゆえに、可能な限り初期のうちに概要を把握し、適切な対処を考えることが大切です。

大阪市の相続においてトラブルが起きるパターンと対策

「うちは兄弟仲がいいから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう考える人も珍しくありません。

けれども現実には、遺産のことで兄弟・親族間の関係が悪化し、関係が断絶する事例は大阪市でもよく見られます。

遺産相続の問題の大半は、財産の配分方法情報の共有不足そしてコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

以下では、具体的なトラブルのパターンと、トラブルを防止するための対策を紹介します。

遺産分割の話し合いの紛糾・不平等に対する不満

代表的な遺産相続の争いは、遺産の分配を巡る対立です。

被相続人が遺言を作成していない場合、相続人全員で「どの相続人が、何を、どの割合で受け取るのか」を協議して決定する必要があります。

しかし、以下のような事情があると、不公平感から感情的な対立に発展することがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の介護をしていたが、貢献が考慮されない
  • 一部の子どもが生前に支援を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産中心で、等分が困難である

とりわけ不動産を含む場合には、現金化して等分する「換価分割」が難しいと、複数人での所有となり売却の同意が必要になり、手続きが長く難しくなることもあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と思いがちですが、実際には感情や過去の経緯が関係して、協議が長引くことが大阪市でもなく起こります。

遺言書がない場合に起こりやすい争い

遺言が残されていない場合の相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」という議論がゼロから始まります。

そのため、各人の意向が対立しやすく、話がまとまらないという状況になります。

中でも、下記の事例は要注意です。

  • 亡くなった後で、遺書があるかどうかで話が分かれる
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡すら取りづらい
  • 認知症の親と同居していた相続人が財産の管理をしていたが、使途不明金がある

こうした事態では、家庭裁判所の調停や審判に至る懸念が生じます。

遺産相続がトラブルになるというのは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族構成の変化によって、法定相続人の範囲やそれぞれの取り分に関する知識の欠如が問題を引き起こす例が大阪市でも見られます。

相続争いを防ぐための遺言の利用

こうした争いを未然に防ぐ一番確実な方法は、「遺言書を残すこと」だといえます。

遺言書があることで、相続人同士の意見ではなく、被相続人の意思に基づいて財産を振り分けるという対応ができます。

遺言書の種類には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者がすべてを手書きで作成する方法。

2020年からは法務局での保管サービスも開始され、検認手続きが不要になったため、手軽で揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で公的な立場の公証人によって作成される正式な遺言。

記載ミスや不備で効力が否定される可能性が低く、安全性が高いのが利点です。

遺言書を作成する際は、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」をはっきりと記載し、気遣いの言葉を添えることが大切です。

また、遺留分を意識することも無視してはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった決まった法定相続人に認められている最低限の取り分を指し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言を用意する際には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

穏やかな相続の実現には、法律的な正当性および感情的な配慮の両方が欠かせません。

大阪市で不動産を含む相続の注意

大阪市でも、とりわけトラブルや手続きの煩雑さが顕著なのが「不動産」です。

不動産(土地・建物)は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産の相続には実務的な知識と冷静な対処が不可欠です。

ここでは、不動産を含む相続において気をつけたいポイントや、最近の法改正、相続の方法の幅について解説します。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中でひとまず兄弟間で不動産を名義共有にしようという考えは非常に危険です。

共同名義というのは、1つの不動産を複数人で共同所有する状態を意味しますが、これには次のような問題点があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、共有名義の継承が繰り返されて名義が入り乱れ

実務上も「処分が進まない土地」「使いたいのに使えない」こうした事例の多くは、名義の共有が原因です。

疎遠な親族やほとんど話していない兄弟との共同名義になった場合は、意見交換もできずに年月が過ぎるケースも。

結果として、空き家・放置・税金トラブルなど、のような権利関係・金銭問題へと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続での所有権登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務になり、違反すればペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人が判明してから3年以内に登記を行う義務が発生
  • 正当な理由が認められず申請をしなかった場合、10万円以下の罰金になるおそれがあります

この制度改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに放置された土地や建物が、公共工事や開発の妨げになったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を用いることで、登記の申請や金融機関での相続手続きが簡素化されます。

この一覧図は法務局で無料でもらえる使い勝手のいい資料なので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産を相続するときに具体的な障害となるのが、「どう分けるか」という問題です。

不動産は実際に分割できないので、次のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産を共同で売り、売ったお金を分ける方法です。

平等に分けられるだけでなく、お金に換えることで相続税の支払いにも使いやすいという利点があります。

一方で、全ての共有者の同意が必要であり、タイミングや値段で争いが起きることもあるので、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を区切って、相続人それぞれがそれぞれが所有する方法です。

この手段によって、共同所有を回避できるものの、土地の形や法規制の条件によっては分筆できない場合もあります。

分筆したあとで「通路がなくなる」「建て替えできなくなる」などといった問題が生じる場合もあるため、先に役所や専門家に確認が必要となります。

■ 代償分割

不動産を特定の人が受け継ぎ、他の相続人にお金を渡して調整する方法です。

例としては、長男が不動産を取得し、次男に同じ価値の金額を渡すといった形式です。

この手段は、不動産を守りながら納得できる分割が可能という利点があります。が、代償金を払う人の金銭的余裕が必要になるため、慎重に検討が必要です。

不動産資産は単なる資産の一部というだけでなく、暮らしの場であり過去の時間が詰まった空間でもあります。

だからこそ、感情的になりやすく、紛争に発展しやすいという傾向があります。

後悔しない相続にするためには、生前のうちから資産価値や所有名義、今後の利用や売却方針を事前に家族と意見をすり合わせておくことが最も重要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意点

相続問題を予防し、遺された家族の混乱を減らすために、一番の対策は「遺言書を整えること」になります。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続手続きがスムーズになり、揉め事を避けることができます。

遺言書の形式はいくつか存在しそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言書の基本から作成時に気をつけたい点まで、実務的な観点でやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類がありますが、大阪市でもよく選ばれているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が自らすべて記述して成立させられる、もっとも手軽な遺言書になります。

お金も不要で、必要と感じたときに即時に対応できるというメリットがあります。

その一方で欠点も少なくありません。

  • 中身に不備があると無効と判断される恐れがある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、あるいは書き換えられるおそれがある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所による検認手続きが必要

とくに検認手続については、相続人全員への通知義務があるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きと言えるでしょう。

2020年以降は法務局が保管する制度が始まり、法務局に保管を依頼すれば検認の手間が省け、安全性も向上しています。

料金は数千円ほどで安価で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する公的な遺言書です。

所定の公証役場で証人2人以上の前で、内容を口述あるいは書面を提出して伝え、その内容をもとに遺言が作られます。

主要なメリットは次に挙げられます:

  • 書き方の不備によって無効とされる可能性がない
  • 公文書として保存されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所での検認が不要

かかる費用は財産額によって異なりますが、およそ5〜10万円で対応できるケースが大阪市でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が複数いる場合には公正証書遺言がもっとも安心といえます。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書のもっとも問題とされていた紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局へと遺言書を提出することで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1枚あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認手続きが必要で、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

特別な証人は不要で、遺言の内容も非公開にできます。

ただし、法的に適正かどうかまでは審査されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時のよくあるミスや失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が効力を持たないか、結果として揉め事の火種になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の口座番号かが明確でなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の該当者が複数存在する際に争いの原因になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を限定された相続人に渡す内容にした場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これが記されていないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「個人的な考え」だけでなく法律面の正確さと実現可能性をあわせ持つ必要があります。

自分の思いが確実に伝わるよう、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることが強く望まれます。

相続税の対策は大阪市でも生前からやっておくのがコツ

相続税は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産に課せられる税金しかし、現実的な相続税対策は被相続人が生きているうちに取り組むことが原則です。

相続が始まってからではできることは少なく、有効な節税方法も適用できなくなることが理由です。

以下では、相続税負担を軽減するために把握しておくべき生きている間の対策について、主要な方法や注意点を具体的に紹介していきます。

生前贈与の利用法とリスク

相続税対策として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」です。

亡くなる前に所有財産を計画的に子どもや孫に渡すことで、亡くなったときの財産を抑え、結果的に課税対象となる遺産を少なくすることにつながります。

なかでも大阪市でも広く使われているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与税には年間で免税となる枠が決められていて、1年につき110万円までの金額は非課税となるとされています。

この非課税枠を使い、年ごとに段階的に現金や資産を贈与していくことで、数年かけて高い節税効果が期待できます。

仮に、3人の子に毎年110万円を継続して渡すと10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で渡せます。

贈与を行う際に注意したい点は次の点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の記録」として残す
  • 通帳や印鑑は本人名義で管理してもらう
  • 形式上の預金(名義は子や孫でも実際の管理者は親である)にならないようにする
税務署側は実態を重視して贈与と認定し課税するため、、形式的なやり方では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」が重要点です。

不動産の評価を引き下げて節税する方法は?

相続財産の中でも重要な割合を占めるのが不動産です。

大阪市でも不動産は評価方法によって相続税額に大きな違いが生じるため、相続税を抑える手段として不動産を有効に活かす方法が多く存在します。

代表例としては、「アパートを建設する」という方法です。

たとえば、1億円の現金で貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建築にかかった金額より低く評価されます。

加えて、土地の価値評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が適用されます。

その結果、相続財産の評価額が大幅に下がり、税負担が減るという流れです。

一方で、気をつけるべき点があります。

  • 空室リスクや維持費などの経営上の負担がある
  • 投資額に応じたリターンが確保可能かを検証する必要がある
  • 資産を分けるのが困難で、争族問題の原因になりがち

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産購入はよく考えて判断することが必要です。

可能であれば、将来の分割方法や採算性も検討しながら、専門家と相談しながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

この制度は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度で、使い方次第では大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、受贈者が18歳以上の子・孫のみ対象となる
  • 一度この制度を選択すると、その後は暦年贈与に変更できない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に合算して見直して、相続税を精算

つまり、この制度を使うと将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を贈与できるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育資金の援助や、マイホーム購入資金の贈与など、のようなまとまったお金が必要なときに役立ちます。

特に、将来的に値上がりが見込まれる資産このような資産を早期に贈与することで、含み益が増える前に評価しておき、相続税を抑えることが可能になります。

しかしながら、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、制度が少し難解であるため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明といえます。

こうした形で相続税対策は「財産をどうやって減らすか」だけでなく「どのように評価されるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」というような観点も大切です。

さらに重要なのは亡くなる前に動くことが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

相続放棄・限定承認|借金がある場合の選択肢

相続というと、「財産をもらう」という良い印象と考える方もいるでしょう。

しかし現実には借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続されます

相続財産が利益以上にマイナスのほうが大きい、あるいは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法があります。

これらの制度を理解しておくことで不要な借金を抱える危険を避けることができます。

相続放棄とは?家庭裁判所での申請方法

相続放棄というのは、相続人がすべての権利や義務を放棄して相続を拒否するということを表明する制度になります。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」といった場合に役立ちます。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人とみなされなくなる(相続権が完全に消滅)
  • 他の人の相続額が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に届け出が必要です。

申述書に記入したうえで必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を一緒に提出します。

何より大切なのは相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申述を済ませること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と共通点があるが別の選択肢として、「限定承認」があります。

これは、相続財産のプラス分の範囲で債務を引き継ぐという仕組みです。

簡単に言うと債務が残っていてももらった財産より多い弁済義務は発生しないという制度です。

たとえば、遺産に500万円の現金があり、借金が700万円ある場合、限定承認を行えば500万円までしか返済責任が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が一緒に申述する必要がある(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所への届け出
  • 遺産リストの作成や公告の手続など作業が大変
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

申請が難しいため大阪市でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に相続財産の中に家や土地などの不動産や非公開株など価格が決めにくい財産があるときは評価を間違えると想定外の負担が発生リスクが伴います。

相続放棄をする時期と3ヶ月ルールの注意点

相続を放棄する場合や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に決めることが最大の注意点となります。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐには見えないことも珍しいことではありません。

このようなときに使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家庭裁判所に申し立てを行うことで、3か月という決断猶予を延長してもらう申請が通ります。

それに加えて以下のことにも気をつける必要があります:

  • 被相続人の銀行から現金を引き出す
  • 遺品類を勝手に売却する
  • 債務の一部を支払う

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄を迷っているときに財産に触れないという考え方が欠かせません。

相続を放棄したとき次に相続する人(兄弟やおい・めい)に権利が移ることにも注意しましょう。

自分が辞退すれば、それで完了ではなく次順位の人にも適切な連絡を取ることが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための有効な手段であるものの期間ややり方に細かいルールがあり、ルールを逸れると大きな不利益を被ることも考えられます。

相続財産に借金があるかもしれないときや中身がはっきりしないときは早めに税理士や弁護士に相談し選択肢を整理整頓しておくことが重要です。

大阪市での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、相続財産の確認、財産の分配協議、名義の書き換え、税務申告など、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかも分野によって専門的な知識が違い、法律関係・税制・登記関係・感情的な調整に至るまで多角的なサポートが必要になります

そこでカギとなるのが、「いつ」「誰に対して」相談するべきかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と役割、いつ相談するか、選ぶ基準をしっかり説明します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続をめぐる相談と一口にいっても、専門家の種類によって得意な業務が異なります

主に登場するのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの職種です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

課税の可能性があるなら、早い段階で税理士にあらかじめ相談すれば不要な課税を回避できます。

土地の価値評価や上場していない株式の評価も含め、複雑な計算が必要になる場面では必要不可欠です。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 不動産登記の相続手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法制度の変更により登記の義務化が進み、司法書士の役割は高まっています。

手続きに自信がない方や、名義の手続きに不安を感じる方にはとても心強い存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 相続人間で揉めた際の代理での交渉・調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産をどう分けるかの協議が話がまとまらないときや、兄弟間で対立が発生している場合においては、弁護士の登場が必要です。

法律の専門的な視点から状況を分析し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続の専門家に相談すべき時期は、「何を悩んでいるか」に応じて変わります。

次の目安を目安にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍一式の収集や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 遺産全体の評価額が基礎控除を超えそうな場合は、速やかに税理士に相談
  • 生前贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税の可能性を診断してもらうことが重要です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 家族・親族間で主張が食い違いそうなとき、気持ちの衝突があるときは弁護士の出番
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の判断

大阪市においても専門家の多くは、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士事務所では、税金額の見積もりの無料相談を通じて、今後の方向性を見極めることもできます。

以下の場合には、長期的な顧問契約や委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 難しい土地の評価や非公開株の計算が求められる
  • 争い事への対処として関係者との交渉や家庭裁判所での調停が予想される

専門家を選ぶ際には、相続の経験が豊富かどうかは必ず見極めてください。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、評価や所属先、実績などを確認すると安心です。

大阪市での相続で後悔しないために今できること

相続というものは、どんな人にとっても避けることができない家族関係の区切りの一つです。

財産の有無にかかわらず、きちんとした準備や理解があるかで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の入門的内容から必要な申請手続き、税金、争いごとの備え、専門家の利用までを解説してきました。

ここでは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という視点で、実行できる方法を整理します。

家族と話をすることから始めよう

相続をうまく進めるための最初の一歩は、家族と話し合うことになります。

これは、遺産の総額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

かえって、財産が少ない場合ほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望があるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続人への配慮
  • 認知症発症時や介護時における金銭的負担と対応者

とくに重要なのは親世代がまだ元気なうちに、終活としてやんわり話題にすることによって、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続対策としての「見える化」と「準備」が大切

いざ相続が起こったとき、悩む人が多いのが、どこに何の財産があるのかがわからないという悩みです。

銀行口座の通帳、登記に関する書類、保険の契約書、借用書や借入関係の書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族に知らされていなかったりする事例が大阪市でもよく見られます。

このようなことを未然に防ぐには、財産リストの作成が有用とされています。

財産の一覧とは、持っている資産の種類や場所、金額などを表にしたもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言書と併用することで相続意図を明確にできます

あわせて行いたい準備:

  • エンディングメモの活用(財産・連絡先・希望などを記載)
  • 遺書の準備と保存(不動産を持っている場合は必須)
  • 相続人の確認と整理(家系をたどる資料の収集)
  • 身近な士業の確保

これらを制度的に家族信託として整える流れが広がっており、判断能力があるうちに、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として大阪市でも広まりを見せています。

「うちは平気」と油断せずに、早期対応を

相続をめぐる問題の大多数は、実は「相続税の金額が高すぎた」などの税関連の課題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が原因で起きています。

  • 兄が親の介護をしていたのに評価されていない
  • 特定の相続人が通帳を持っていて疑念を抱かれている
  • 専門知識がないままで、相談せずに進めた

このような行き違いが、長年の関係性にひびを入れ、円満な相続が争いに変わってしまうという結果になります。

そのためにも、「うちは財産が少ないから」「家族仲が良いから心配ない」という慢心が大きな落とし穴です。

簡単な準備でも大きな安心になるという意識を持って、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続はまだ先の話ではなく今すぐできる対策

本ページでは、相続の初歩的な内容から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、幅広く取り上げてきました。

相続は決して他人事ではありません。

どの家庭にも、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

そのときに、家族が迷わず、冷静に行動できるように。

今すぐ可能なことを、できる範囲から始めてみてください。

例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 家族と相続という話題を自然な形で話す機会を設ける
  • 無料の専門相談を通じて、相続に関する税や手続きの不安をプロに質問してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今日中に10分でも書類を見る」

わずかな一歩こそが、相続を円滑に進める出発点となる行動です。