弘前市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

親族の不幸という予期せぬ出来事の中で残された家族が直面しなければならないのが「相続」です。

悲しむ暇もなく、段取りや準備、身内間の連絡に追われるという人が弘前市においても少なくないです。

相続には法律や相続税などの専門知識が必要なうえに、決断を遅らせると思いがけない問題に発展する可能性もあり得ます。

だからこそ相続の始め方をあらかじめ理解しておくことが大切です。

当ページでは相続の初歩から相続税の基本、トラブルの予防策、生前対策、弘前市で専門家を頼る方法を網羅して紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と考えている方でも、ぜひご覧いただきたい内容です。

相続全体を知ることが必要

「相続」と言ってもその内容は多岐にわたります。

誰が継承するのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、がありいろいろな要素が絡み合っています。

まず知っておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールがあるという点です。

たとえば弘前市においても相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10ヶ月以内と定められています。

加えて相続放棄や限定承認という方法も基本的には3ヶ月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍や資産リストの取得、金融機関や法務局への届出など、数多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいというのが実態です。

最近では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と呼ばれるほどもめ事のもとにもなっています。

こうした背景を踏まえると「うちには関係ない」と思っていても、実際にその時が来たときにトラブルを避けるための準備は誰もがしておくべきことです。

正しい情報を事前に知っておくことが、スムーズに相続を行う出発点と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに第一に確認すべきは「誰が相続人か」をはっきりさせることです。

法的には配偶者は常に含まれ、それ以外に血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子がいるなら、親や兄弟姉妹には相続することができません。

子どもがいなければ父母が相続することになり、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子および認知された子どもも法律上の相続人となるため、戸籍を確認することがとても大切です。

したがってまず始めに亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することが必要です。

この手続きは弘前市の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、いくつかの役所をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が確定したら、その次は「どんな財産を相続するのか」すなわち相続する財産を調べる作業です。

  • 口座残高や有価証券などを含む金融資産
  • 車や貴金属、骨董品などの動産類

とくに重要なのは負債も全部相続財産に含まれるという点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認を行うことが弘前市でも重要です。

財産を調べるには銀行との手続きや契約内容の精査などが必要で、とても手間と時間がかかる作業になります。

一覧化してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

遺産分割・名義の書き換え・相続税の届け出の大まかな流れ

相続人と財産の全体の状況が把握できたら、その次は遺産分割の段階に進みます。

ここでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この協議書には、どの相続人がどの財産をどう相続するかを具体的に記載し、相続人全員の署名・印鑑・印鑑証明書を添付する必要があります。

この書類は後の名義の変更や相続税の申請の根拠となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に進めるのが名義変更の作業です。

次に挙げるのは代表的な手続きのサンプルです:

  • 不動産登記の変更:法務局で相続登記を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:金融機関で手続き
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社で手続き

上記の手続きは、単独の相続人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要となります。

土地・建物の相続登記については、近年の法律の変更により、義務化(2024年4月以降)され、怠ると過料が科される可能性もあります。

重要なのが相続税の申告です。

相続税の手続き期限は「相続発生日(相続人死亡日)」より10ヶ月以内」と決められています。

たとえ対象となる財産がなくても、配偶者の特例や小規模住宅用地の特例などを適用するには届け出が必要なケースもあるため注意が必要です。

以上のように、相続手続きの一連の手続きはかなり多岐にわたります。

相続人同士が円満でも、手続きが遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるため、手続きのタイムラインをきちんと理解し、早期に手続きを進めるのが弘前市でも重要です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、弘前市でも多くの方が気にするのが「相続税はいくらかかるのか?」という問題です。

先に結論を述べると、相続にかかる税金は財産の規模や相続人の構成によって大きく左右されるため、一概には言えません。

中には非課税となることもあります。

以下では、相続税がかかるかどうかを把握するための基礎控除の内容や、実際の計算方法、税率、加えて節税に使える控除制度などについて詳細に解説します。

相続税の基礎控除額と課税ラインの確認

税金が発生するか否かは、第一に「基礎控除額を超えるかどうか」で見極めます。

基礎控除とは、一定額までの遺産には非課税となるという制度で、以下の計算式で求められます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、妻(または夫)と2人の子が相続人の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の総額が4,800万円以下であれば課税されないことになります。

土地や建物などの金融資産などの財産の評価額が非課税枠を超えているかどうかを確認することが、第一歩となります。

ちなみに、法定相続人の数には相続を辞退した人も含むため、注意が必要です。

相続にかかる税金の相続税率と実際の計算例

控除される金額をオーバーした部分に対して、相続税がかかります。

その課税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

下記は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、非課税枠を差し引いたあとの課税遺産総額が6000万円の場合、配偶者と子供1人の2人で均等に分けると、1人あたり3000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万−50万)になります。

ただし、配偶者や未成年の相続人には特別な控除が認められるケースもあり、実際の納税額はこの額からさらに低くなることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を緩和するために、一定の条件を満たす相続人には控除制度が使えます

代表的なものを説明します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者が相続した遺産に関しては、1億6,000万円あるいは法律で定められた相続割合のどちらか高い方まで、課税されないという制度です。

これは、夫と妻の間での財産移転に対する優遇措置として設けられており、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続を受ける場合には、20歳になるまでの残りの年数、年10万円ずつが相続税から控除されます。

15歳だったとすると、10万円×5年で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続者に関しては、85歳に到達するまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満切り上げも適用されます。

これらの特例控除は申告手続きを通じて有効となるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と思い込んでいると損をする事例が弘前市でもあります。

とくに配偶者に関する控除は申告しないと適用されないため、課税対象でないと判断しても、優遇措置を使う場合は申告しなければなりません。

土地や建物の評価方法や生命保険にかかる非課税の範囲(500万円×人数分)などのように、相続税を抑える各種の制度が準備されているゆえに、可能な限り初期のうちに全体像を把握し、対策を練ることが大切です。

弘前市での相続においてトラブルが起きるパターンと予防法

「我が家は兄弟で仲がいいので、遺産相続でトラブルは起きないだろう」と考える方は少数派ではありません。

けれども現実には、相続の問題から家族や親戚との関係が悪くなり、関係が切れてしまうケースは弘前市でも珍しくないです。

相続における争いの多くは、遺産の分け方情報の共有不足さらにコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

以下では、具体的なトラブルのパターンと、それを未然に防ぐためのポイントを解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・不平等に対する不満

もっとも多い揉めごとは、遺産の分配を巡る対立です。

亡くなった人が遺言書を残していなかった場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、何を、どのくらい相続するのか」を協議して決定する必要があります。

しかし、次のような要因があると、不公平感から人間関係の悪化につながることがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、貢献が考慮されない
  • ある子どもだけが生前に支援を受けていた
  • 遺産の多くが不動産が大半で、均等に分けにくい

とりわけ土地や建物が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が成立しにくいと、複数人での所有となり売るためには同意が必要で、手続きが長く難しくなる場合もあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と考えられがちですが、実際には感情や過去の経緯が関係して、合意形成が困難になることが弘前市でもよく見られます。

遺書が存在しないときに起こりやすい争い

書面による遺言がない相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「誰がどの財産をもらうのか」といった話し合いが一から始まります。

ゆえに、各人の意向が食い違いやすく、調整が難航するという状況になります。

なかでも、下記の事例は要注意です。

  • 親が他界した後に、遺言が残っているかをめぐって見解が食い違う
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡が困難
  • 認知症の親と暮らしていた相続人が金銭を扱っていたが、お金の使い道に不明点がある

こうした場合には、家庭裁判所の調停や審判に至る懸念が生じます。

相続が争いの種になるとは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族の在り方の多様化によって、法律で決められた相続人の範囲やそれぞれの取り分に関する知識の欠如がトラブルを引き起こすケースが弘前市でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

こうした争いを未然に防ぐ最も有効な手段が、「遺言を書くこと」です。

遺言が残されていれば、相続人同士の意見ではなく、亡くなった方の希望をもとに遺産を分配するという選択ができます。

遺言書には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

本人が全文を自分で書き記す形式。

令和2年からは登記所での保管制度も始まり、検認が不要になったため、手軽で問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

公証人の前で国家資格のある公証人によって書かれる公式な遺言書。

記載ミスや不備で無効になるリスクが少なく、安全性が高いという点が特徴です。

遺言を書くときは、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を具体的に明記むし、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが望ましいです。

また、遺留分を意識することも忘れてはいけません。

遺留分とは、妻や夫、子どもといった決まった法律上の相続人に確保されている最低限度の取り分を意味し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言を準備する場合には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが有効であるといえます。

スムーズな相続を円滑に進めるには、法的な整合性ならびに気持ちへの配慮の両方が求められます。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意点

相続の揉め事を事前に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、最も有効なのが「遺言を残すこと」になります。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続手続きがスムーズになり、揉め事を避けることができます。

遺言書には種類があり書き方や法的な影響が異なっています。

ここでは遺言の基礎的な内容から作成時に気をつけたい点まで、手続きの実情をふまえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式がありますが、弘前市においても広く使われているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が自らすべて記述して成立させられる、もっとも手軽な遺言書になります。

費用なしで、思い立ったときに即時に対応できるという良さがあります。

反面注意すべき点も多数あります。

  • 内容に誤りがあると認められないリスクがある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、もしくは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続が始まった際に検認という手続きが家庭裁判所で必要

特に検認という手続きは、相続関係者すべてへの通知が必要となるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないといえます。

2020年以降は「法務局による保管制度」が始まり、法務局に預ければ検認手続きが不要となり、安全性も向上しています。

費用はおおよそ数千円で安価で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする公的な遺言書です。

公証人役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を口頭で説明または書面を提出して伝え、それをもとに文書化してもらいます。

大きな利点としては以下の点です:

  • 形式不備で効力を失う恐れがない
  • 公文書として保存されるため、失われたり変えられることがない
  • 家庭裁判所での検認が不要

作成費用は遺産の金額により異なりますが、およそ5〜10万円での作成事例が弘前市でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続関係が複雑なときには公正証書による遺言が最適です。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の最大の弱点であった紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局へと遺言書を預けることで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1通につき3,900円。

申請時には本人確認があり、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

立ち会い人も求められず、内容は他人に知られずに済みます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言作成時のありがちなミスや失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が使えないか、逆に揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の口座番号かが特定されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の家族が複数該当するケースではトラブルの元になります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を限定された相続人に渡すという内容である場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠になります。

これが記されていないと、不備と判断され効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「個人的な考え」だけでなく法的な正確性と実行可能性を併せて考慮する必要があります。

考えや希望がしっかり伝わるように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることが強く望まれます。

弘前市で不動産が含まれる相続の注意

弘前市でも、とりわけ争いごとや手続きの煩雑さが顕著なのが「不動産」になります。

土地や家屋は価値の算定方法が複雑で、現金のように分けるのが難しいです。

土地・建物の相続では高度な理解と丁寧な対応が求められます。

ここでは、不動産が関係する相続において重要なチェックポイントや新しい法制度や遺産の分け方のバリエーションについて紹介します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産をどう分けるかというときにいったん兄弟で不動産を共同で所有しようと判断するのは非常に危険です。

共同名義というのは、1つの不動産を複数人で共同所有する状態となりますが、これにはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、共有名義の継承が繰り返されて所有者関係が錯綜し

実際のところ「不動産が売れない」「使いたいのに使えない」というケースの多くは、名義の共有が原因です。

あまり付き合いのない親戚やほとんど話していない兄弟との共同名義になると、意見交換もできずに時間だけが経ってしまうことも。

その結果、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、といった法的・経済的な問題へと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意でしたが、今後は義務となり、違反した場合処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから登記申請を3年以内に行う必要が生じます
  • 正当な事情がないまま申請をしなかった場合、最大10万円の過料になるおそれがあります

この法改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したまま未処理のままの不動産が、公共工事や開発の妨げになったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、法定相続一覧図の作成を利用すれば、不動産登記や相続処理が効率化されます。

この書類は法務局で無料で作成できる使い勝手のいい資料なので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産相続において具体的な障害となるのが、「どう分けるか」という問題です。

土地や建物は物理的に分けられないため、以下のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産をみんなで手放して、換価した金額を分ける手段です。

公平を保てるだけでなく、現金化することで納税の資金にあてやすいというメリットがあります。

もっとも、相続人全員の合意が必要であり、時期や価格を巡って対立する場合もあるため、丁寧な話し合いが欠かせません。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を区切って、相続人それぞれが個別に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避可能ですが、土地の形状や建築基準や規制のために分割できない場合もあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「建て替えできなくなる」などの問題が生じる場合もあるため、前もって行政機関や土地家屋調査士への相談が必要です。

■ 代償分割

不動産を1人が相続し、他の家族にお金を渡して調整する方法です。

たとえば、長男が家を受け継ぎ、次男には同等額の現金を支払うといった方法です。

このやり方は、所有権を維持しつつ平等な分け方ができるという利点があります。一方で、代償金を準備する側の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物はただの所有財産の一部というだけでなく、暮らしの場であり感情が宿る場所という面もあります。

そのため、感情的になりやすく、揉めごとになりやすいという傾向があります。

トラブルのない相続を実現するには、早い段階から資産価値や所有名義、将来的な活用・処分方針を家族で共有しておくことがとても大切です。

相続税の対策は弘前市でも生前よりやっておくことがポイント

相続税は、被相続人が死亡した時点で引き継がれる財産にかかる税金ですが、実際に効果のある相続税対策は存命中に取り組むことが基本です。

相続が始まってからでは可能な対策は限られており、節税効果の高い方法も取れなくなることが理由です。

ここでは、相続税を抑えるために知っておきたい事前に行う対策について、一般的な方法とその留意点を具体的に説明します。

生前贈与の利用法とリスク

相続税の節税手段として一般的に知られているのが「生前贈与」になります。

存命中に財産を少しずつ子どもや孫に譲ることで、亡くなったときの遺産を圧縮し、その結果課税対象となる遺産を少なくすることが可能となります。

特に弘前市でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与税制度では年間の非課税枠が定められており、1年につき110万円までの金額は課税されないとされています。

この枠を活用し、毎年少しずつ現金や資産を贈与していくことで、年単位で大きく税金を減らすことが可能です。

仮に、3人の子どもへ毎年110万円を継続して渡すと10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに移転できます。

贈与を行う際に注意したいポイントは以下の点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の記録」を保管する
  • 通帳と印鑑は受贈者自身の名義で管理させる
  • 形式上の預金(名義は子や孫でも実際の管理者は親である)とならないようにする
税務署側は実際の運用を見て贈与を課税対象にするため、、見せかけの対応では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」がポイントです。

不動産評価を下げて節税するには?

相続財産の構成要素の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

弘前市でも不動産は査定の仕方により課税額に大きな違いが生じるため、相続税対策として不動産を有効に活かす方法が多く存在します。

代表的な手段として、「アパートを建設する」といった方法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸アパートを建てると、その不動産の価値は建築にかかった金額より低く評価されます。

あわせて、土地の評価も貸家建付地と見なされ、一定の減額評価が反映されます。

結果として、相続対象資産の評価が大幅に下がり、相続税が軽減されるという制度です。

一方で、気をつけるべき点があります。

  • 空室リスクや維持費などの管理上のリスクがある
  • 初期コストに見合った利益が得られるかを検証する必要がある
  • 不動産の分割が難しく、争族問題の原因になりがち

よって、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の取得は慎重に判断することが求められます。

可能であれば、将来の分割方法や採算性も検討しながら、専門家と一緒に進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という仕組みも存在します。

この方法は2,500万円までの贈与が非課税となる制度であるため活用の工夫次第で大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫に限定される
  • 一度選んでしまうと、その後は暦年贈与に変更できない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に合算して再計算し、相続税を精算

つまり、この方法を用いれば将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を移転できるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、のようなまとまったお金が必要なときに使えます。

とくに、将来値上がりしそうな不動産や株式このような資産を早期に贈与することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税を抑えることができるのです。

ただし、この仕組みを使うには贈与税の届け出が不可欠で、制度が少し難解であるため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明です。

こうした形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」だけでなく「評価基準がどうなるか」「誰に、どんな時期に渡すか」というような観点も大切です。

とりわけ大切なのは早いうちに動くことが有効な対策と節税の効果を高める要因です。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産の取得」という良い印象と考える方もいるでしょう。

しかし現実には借金や未払い金などの「負の財産」も受け継ぐことになります

遺産がプラスを超えて負債の方が多い、あるいは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法があります。

こうした制度を理解していれば不要な借金を背負うリスクを避けることができます。

相続放棄とは?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄というのは、相続人がすべての権利や義務を放棄して相続しないということを意思表示する制度になります。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」という場合に使えます。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続権がないことになる(権利がすべてなくなる)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定分が再度計算される)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申し立てることが必要です。

必要事項を書いた申述書を用意して必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を一緒に提出します。

一番気をつけたいのは相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

これを「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を受け入れたことになることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と似ているようで違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この手段は得られる財産の限度でマイナスの債務を引き継ぐという考え方です。

簡単に言うと借金があっても、もらった財産より多い弁済義務は発生しないという制度です。

たとえば、受け取る財産として500万円の現金があり、借金が700万円ある場合、限定承認を利用すれば500万円を上限として返済責任が発生せず、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同で申し立てなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所への届け出
  • 資産の一覧表の作成や公告手続きなど、作業が大変
  • 申述後に取り消すことはできない

ややこしいため弘前市でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に相続財産の中に家や土地などの不動産や上場していない株式など評価が難しい資産がある場合は、資産価値の判断を誤ると思わぬ負担が生まれるおそれもあります。

相続放棄をする時期と3か月ルールに関する注意

相続を放棄する場合や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に決めることが最大の注意点となります。

とは言っても全ての財産状況がすぐには判明しないことも珍しいことではありません。

こういう時に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」です。

家裁に申請をすれば3か月という決断猶予を延長してもらう申請が通ります。

あわせて次の点にも気をつける必要があります:

  • 被相続人の銀行から預金をおろす
  • 遺産の品を無断で売却する
  • 借金の一部を返済する

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄を判断する前に財産を動かさないという態度が大事なポイントです。

相続人が放棄した場合、次の順位の人(兄弟姉妹・甥姪)が相続することになるという点も忘れてはいけません。

自分が放棄すれば、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にも適切な連絡を取ることが大切です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための強力な選択肢であるものの期間ややり方に細かいルールがあり、失敗すると深刻な損害を受けるリスクもあります。

相続財産に借金が含まれていそうなときや、財産の内容が不透明なときはすぐに税理士などの専門家へ相談して申述方法を整理しておくことが大切です。

弘前市での相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、相続財産の確認、分割協議、名義変更、税務申告など、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかもそれぞれの分野で専門的な知識が違い、法律・税務処理・登記手続き・人間関係の配慮まで総合的な判断と対応が必要です

そこでカギとなるのが、「どのタイミングで」「どこに」相談するべきかを意識しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと担う役割、相談のタイミング、選ぶときのポイントをわかりやすく紹介します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談と一口にいっても、相談先によって得意分野が異なります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の三者です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税がかかるかもしれないときは、できるだけ早く税理士へ早めに相談することで不要な課税を回避できます。

土地の価値評価や非上場株式の評価なども含め、専門家の知識が不可欠になる場面では外せません。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の制度改正によって相続登記が必須化され、司法書士の存在は高まっています。

書類準備に不安がある方や、名義変更が難しいと感じる方にとって非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続人同士のトラブル時の話し合いの代理・調停による解決・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言の実行者としての対応

遺産をどう分けるかの協議が合意に至らない場合や、兄弟間で対立が発生している場合においては、弁護士の介入が必要です。

法律の専門的な視点から冷静に整理し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談する適切な時期は、直面している課題に応じて変わります。

次の目安を参考にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍関係書類の集めや誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 相続財産の合計額が基礎控除を上回る可能性があるなら、速やかに税理士に相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税リスクを診断してもらうことが必要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で話がこじれそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の使い分け

弘前市においても専門家の多くは、最初の相談を無料で対応しています。

税理士事務所では、税金の試算の無料相談を通じて、今後の展開を決定することもできます。

以下のような場面では、継続的な顧問契約や委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非上場株式の評価が必要
  • トラブルに備えて相手との交渉や家庭裁判所での調停が予想される

専門家を選ぶ際には、相続の経験が豊富かどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、過去の実績や評判、所属団体などを確認しておけば安心できます。

弘前市での相続で後悔しないために今できること

相続というものは、どんな人にとっても避けられない家族の節目の一つです。

財産の有無に関係なく、きちんとした準備や理解があるかで、残された家族の負担や心情は大きく変わります

これまでの章では、相続に関する基本情報から必要な申請手続き、相続税のこと、問題への対応方法、士業の活用方法までを解説してきました。

ここからは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視野で、現実的に可能な対策をまとめます。

家族と話をすることから始めよう

相続をトラブルなく進めるためのはじめのステップは、家族で話し合うことです。

このステップは、相続額の大小や相続税が発生するかどうかに関係しません。

かえって、持っている財産が少ないほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいという傾向があります。

話し合いの対象となる内容例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望を持っているか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却の意向はあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の家族への配慮
  • 認知症や要介護になったときの金銭的負担と対応者

とりわけ両親が元気なうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことを通じて、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続の明確化と事前準備が安心の要

現実に相続が起こったとき、多くの人が困るのが、何がどこにあるかわからないという課題です。

金融機関の通帳、土地建物の権利証、保険の契約書、借用書や借入関係の書類などがバラバラの場所に保管されていたり、家族がその存在を知らない事例が弘前市でも多く発生しています。

こうした状況を回避するには、財産目録づくりが大きな効果をもたらします。

財産リストとは、財産の種類・場所・評価額などを書面に整理したもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言書と併用することで本人の意向をはっきり示す助けになります

併せて進めたい準備事項:

  • 終活ノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言の作成と保管(とくに不動産がある場合は必要)
  • 相続人の確認と整理(戸籍収集や家系図の作成)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

上記のような準備を制度的に家族信託として整える流れが広がっており、意思決定ができるうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として弘前市でも関心が高まっています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早期の備えを

相続に関するトラブルの多くは、実のところ「税負担が重かった」などの税金に関する問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」がきっかけで起こっています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに十分に認められていない
  • 通帳を管理していた人がいて疑念を抱かれている
  • 法知識が不足していた状態で、独断で対応を進めた

そのような誤解が、築いてきた関係を傷つけ、相続をトラブルの火種にしてしまうという現実があります。

ゆえに、「財産がほとんどないから」「家族関係が良好だから大丈夫」という思い込みが最も危険です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすと受け止めて、段階的に進めていくことが必要です。

相続は遠い話ではなく今すぐできる対策

本記事では、相続の基本情報から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、さまざまな視点から説明しました。

相続は絶対に限られた人の問題ではありません。

どの家にも、遅かれ早かれ来る現実です。

いざそのときに、家族が混乱せずに、不安なく行動できるように。

いま実行できることを、負担のないところから少しずつ動き出しましょう。

具体例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 親族と「相続」という言葉を無理なく話題に出せる場をつくる
  • 費用のかからない相談を活用して、相続や税の疑問点を専門家に聞いてみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今日10分だけでも資料に目を通す」

わずかな一歩こそが、「相続で後悔しない」最初の小さな行動です。