長瀬の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

身内の不幸という予期せぬ出来事のなかで残る家族が向き合う必要があるのが「相続」になります。

悲しむ暇もなく、段取りや準備、家族同士の調整に振り回されるというケースが長瀬においても少なくないです。

相続には法律や相続税などの専門性の高い知識が必要なうえに、対応を遅らせると意外なトラブルに繋がることもあります。

だからこそ相続は「何から始めればいいのか」を前もって知ることが重要です。

当ページでは相続の基礎から相続税制度、トラブルの回避法、生きているうちの準備、長瀬における専門家の利用を網羅して紹介します。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と思われている方であっても、ぜひ一読いただきたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

「相続」と一口に言ってもその内容は複雑です。

誰が相続するのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、といった問題があり複雑な要素が絡み合っています。

まず理解すべきことは相続には開始から期限までのタイムラインが存在するということです。

たとえば長瀬でも相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内と規定されています。

加えて相続放棄や限定承認という判断肢も基本的には3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍資料や財産一覧の取得、金融機関や法務局への届出など、多くの手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと混乱しやすいというのが現実です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」という言葉があるほどもめ事のもとになることも多いです。

こうした背景を踏まえると「相続なんてうちは関係ない」と思っていても、いざというときに慌てないための準備はすべての人に求められます。

正確な知識を早いうちに知っておくことが、スムーズに相続を行う第一歩と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に第一に確認すべきは「誰が相続人か」を確認することです。

法律では配偶者は常に含まれ、それ以外に血縁関係に応じた順位が定められています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄妹

仮に亡くなった人に子供がいる場合、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子および認知された子どもも法定相続人であるため、戸籍の確認は非常に重要です。

そのため、最初のステップとして被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集する必要があります。

この手続きは長瀬の役所で取り寄せ可能ですが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれる場合、複数の役所にまたがって取得しなければならないこともあります。

誰が相続人か確定したら、その次は「どんな財産を相続するのか」つまり相続する財産を調べる作業です。

  • 貯金および有価証券といった資産
  • 車や貴金属、骨董品などの動産

特に注意したいのが負債もすべて相続財産に含まれるという点です。

借金が多い場合には相続放棄や限定承認を行う点が長瀬でも大切です。

財産の調査には金融機関とのやりとりや契約書の確認が求められ、非常に負担が大きい作業になります。

リスト化してまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

遺産分割・所有者の変更・相続税の届け出の大枠の手順

相続人と財産の全貌が把握できたら、その次は遺産分割の段階に進みます。

この段階では、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この書面には、どの相続人がどの財産をどう相続するかを詳細に記載し、相続人全員のサイン・実印・印鑑証明を添える必要があります。

この書類は以降の名義変更や相続税申告の根拠となる不可欠な文書です。

遺産分割が済んだら、次に進めるのが名義変更手続きです。

以下は主な手続きの例です:

  • 不動産の名義変更:法務局で相続登記を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人一人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要です。

土地・建物の相続に関する登記では、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月以降)になっており、守らないと罰金が課されることがあります。

重要なのが相続税の届け出です。

相続税の申告期限は「相続の発生(相続人が亡くなった日)」から10ヶ月以内」とされています。

たとえ財産が基準に満たなくても、配偶者に対する税額控除および小規模宅地等の減額制度などを適用するには申告手続きが必要なケースもあるため留意が必要です。

以上のように、相続手続きの一連の手続きはかなり多岐にわたります。

相続人の関係が良好でも、処理が遅れることにより思わぬトラブルに発展するケースもあるので、スケジュールをきちんと理解し、早めの対応を心がけるのが長瀬でも必要です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、長瀬でも多くの人が心配しているのが「どれくらい相続税が必要か?」ということです。

一言で言えば、相続税は遺産総額や相続人の構成によって大きく左右されるゆえに、一概には言えません。

人によっては相続税がかからない場合もあります。

ここでは、税金が必要かどうかを見極めるための基礎控除の仕組みや、実際の計算方法、課税率、さらに節税に役立つ特例や制度などについてわかりやすく紹介します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税ラインの確認

税金が発生するか否かは、最初に「非課税額を超えるかどうか」で判断します。

基礎控除とは、定められた額までの相続した財産には課税されないという仕組みで、以下の式で計算します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、配偶者と子供2人が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の合計が4,800万円以下であれば相続税はかからないことになります。

不動産資産や金融資産などの財産の価値が基礎控除額を上回っているかをチェックすることが、まず最初のステップです。

付け加えると、相続人の数には相続放棄者も対象となるので、注意が必要です。

相続税の相続税率と具体的な計算例

基礎控除額を超過する分に対して、税金がかかってきます。

その税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

以下は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、控除後の課税遺産総額が6000万円の場合、妻(または夫)と子供1人の2名で均等に分けると、それぞれ3000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万−50万)になります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の相続人には特例の控除が適用される場合があり、実際の納税額はこれよりもさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの特例

相続にかかる税金の負担を軽減するために、所定の条件を満たした相続人には特例が認められています

代表的なものを挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者本人が相続した相続分については、1億6,000万円または法的な相続分のいずれか大きい金額まで、税金がかからないという制度です。

これは、夫婦間での遺産の移動に関する考慮された制度であり、非常に有利な制度です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続人である場合には、20歳になるまでの達するまでの期間、1年あたり10万円が免除されます。

たとえば15歳であれば、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続を受ける場合には、85歳に到達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には端数の年を切り上げる処理も認められます。

これらの特例控除は申告によって適用されるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると損をする場合が長瀬でもあります。

特に配偶者の特例控除は申告が必要条件であるため、申告が不要と判断しても、特例制度を適用するなら申告が必須です。

資産価値の計算方法や保険金の非課税限度(500万円×人数分)など、税負担を軽減する各種の制度が設けられているゆえに、なるべく早期に全体の内容を理解し、適切な対処を考えることが欠かせません。

長瀬の相続でトラブルが起きるパターンと予防法

「私たちは兄弟で仲がいいので、相続で争うことはないだろう」と考える方は多くいます。

けれども現実には、相続をきっかけに親族との仲がこじれ、音信不通になる事態は長瀬でも珍しくないです。

遺産相続の揉め事の主な原因は、相続財産の分け方情報が共有されていないこと加えて意思疎通の不足が原因となっています。

以下では、具体的なトラブルのパターンと、トラブルを防止するためのポイントを解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・不平等に対する不満

代表的な相続トラブルは、遺産の分配を巡る対立です。

被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続に関わる人たち全員で「誰が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を合意して決定する必要があります。

しかし、以下のような事情があると、不公平感から感情のもつれに発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の介護をしていたが、正当に扱われない
  • 特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた
  • 相続財産が不動産が大半で、公平に分けにくい

特に不動産が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が困難だと、複数人での所有となり合意を得なければならず、作業が長期化・複雑化する場合もあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思われがちですが、実際には感情や過去の経緯が関係して、すぐには話がまとまらないことが長瀬でもよく見られます。

遺書が存在しないときに起こることが多い対立

遺言が残されていないときの相続では、「自分はどれだけ遺産をもらえるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」このような協議がゼロから始まります。

ゆえに、それぞれの意見がかみ合わず、合意が得られないという事態になります。

特に、下記の事例は警戒すべきです。

  • 亡くなった後で、遺書があるかどうかで意見が割れる
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と同居していた相続人が資産の管理を任されていたが、使途不明金がある

こういった状況では、家裁での調停や判断に至る懸念が生じます。

相続問題が揉めごとの原因になるとは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族の在り方の多様化により、誰が相続人になるかや相続する割合に関する認識不足が争いを生むことが長瀬でも見られます。

トラブルを防ぐための遺言書の活用

こうした争いを事前に回避する最も有効な手段が、「遺言を書くこと」だといえます。

遺言が残されていれば、相続人間の協議によらず、亡くなった方の希望をもとに財産を分けるという選択ができます。

遺言には主に主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が全文を自筆で書く形式。

2020年からは法務省管轄での保管サービスも開始され、家庭裁判所の検認が不要になったことで、手軽で揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で国家資格のある公証人によって作成してもらう法律的に有効な遺言書。

書き方の間違いで無効になるリスクが少なく、法的な安全性が高いという点が特徴です。

遺言を書くときは、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」を明確に記載し、心情への配慮も記載することが大切です。

また、遺留分を考慮することも無視してはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの定められた法律上の相続人が持つ最低限度の相続分を指し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言書を書く際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが有効であるといえます。

穏やかな良好な相続のためには、法律面の整合性と気持ちへの配慮の両面が必要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続の揉め事を事前に防ぎ、家族の混乱や争いを避けるために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を整えること」になります。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続手続きがスムーズになり、揉め事を避けることができます。

遺言書にはタイプが複数ありそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

ここでは遺言書の基本から書く際のポイントまで、実際の運用を踏まえて簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が存在しますが、長瀬でも一般的に利用されているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が自らすべて記述して成立させられる、手軽に残せる遺言書になります。

コストもなく、書きたいときに即座に準備できるという良さがあります。

反面気をつけるべき点も多く存在します。

  • 記載内容に不備があると効力を失う可能性がある
  • 遺言書が所在不明になる、あるいは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続開始後に検認という手続きが家庭裁判所で必要

特に検認手続については、相続関係者すべてへの通知義務があるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年からは「法務局による保管制度」が始まり、法務局へ届ければ検認の手間が省け、安全性も向上しています。

かかる費用はおおよそ数千円で利用しやすく、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる正式な遺言書になります。

指定の公証役場で証人2人以上の前で、内容を口頭で説明もしくは書面を提出して伝え、その内容をもとに遺言が作られます。

代表的な利点は以下のとおりです:

  • 形式的な誤りによって無効になるリスクが低い
  • 公的機関が原本を保管するため、紛失や改ざんの心配がない
  • 裁判所での検認手続が不要

かかる費用は財産の額に応じて変動しますが、5万〜10万円ほどで作成できるケースが長瀬でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続人が複数いる場合には公正証書による遺言が最適です。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の最大の弱点であった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へと遺言書を提出することで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1件あたり3,900円。

申し込みの際には身元の確認が行われ、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、法的に適正かどうかまでは審査されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時のありがちなミスと失敗の例

遺言書は、「書けばそれでよい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、かえって争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の口座番号かが明確でなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の家族が複数該当するケースでは争いの原因になります。

名前と生年月日などで詳細に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を特定の人に遺す内容にした場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これがないと、形式不備として受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分の気持ち」だけでなく法的要件と実行性を両立させる必要があります。

自分の思いが確実に伝わるよう、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることが強く望まれます。

相続税対策は長瀬でも生前より始めるのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に所有していた財産に課税される税金しかし、実際に効果のある相続税対策は「生前」に開始することが基本です。

相続発生後に取れる手段は少なく、効果的な節税策も取れなくなるからです。

以下では、相続税を少なくするために知っておくべき生前対策について、典型的な手段と注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税対策として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」です。

生前に所有財産を計画的に子や孫に渡すことで、亡くなったときの財産を抑え、結果的に相続税の課税対象を抑えることが可能となります。

なかでも長瀬でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間で免税となる枠が設けられており、1年につき110万円までの金額は税金が発生しないと定められています。

この制度を利用して、年ごとに段階的に現金や資産を贈与していくことで、長期間にわたり節税メリットを享受できます。

たとえばのケースでは、3人の子どもたちに毎年110万円ずつ贈与を10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに贈与できます。

贈与において気をつけたい点は次の点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の証拠」として残す
  • 通帳と印鑑は本人名義で保管してもらう
  • 形式上の預金(名義は子や孫でも実際は親が管理しているもの)にならないようにする
税務署側は実態を重視して贈与と認定し課税するため、、形だけの対策では節税効果は得られません。

「贈与したという事実を証明できるか」がポイントです。

不動産評価を下げて税負担を減らすには?

相続財産の構成要素の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

長瀬でも不動産は査定の仕方により相続税額に大きな違いが生じるため、相続税軽減のために不動産を活用する対策がたくさんあります。

代表的な手段として、「アパートを建設する」という方法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

あわせて、土地に関する評価も貸家建付地と見なされ、一定割合の評価減が認められます。

その結果、相続対象資産の評価が大幅に下がり、税負担が減るという制度です。

一方で、留意点もあります。

  • 空き室リスクや修繕費などの運営上の課題がある
  • 初期投資に見合う収益が確保できるかを検証する必要がある
  • 不動産を分けにくく、相続人間の争いの種になりやすい

そのため、税金対策だけを狙った不動産購入はよく考えて判断することが必要です。

可能であるならば、遺産分割の見通しや採算性も検討しながら、専門家と一緒に進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という方法もあります。

これは2,500万円までの贈与が非課税となる制度で、使い方次第では大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に計上して再計算し、税額を再計算

つまり、この方法を用いれば将来課税される前提で先に財産を贈与できるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、といった高額資金が求められる場面に有効です。

とりわけ、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを先に譲渡することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税の負担を軽減するのがメリットです。

ただし、この仕組みを使うには贈与税の届け出が不可欠で、制度が少し難解であるためプロと連携して検討するのが安心といえます。

このような形で相続税対策は「財産をどうやって減らすか」に加えて「評価基準がどうなるか」「いつ、どの相手に渡すか」といった考え方も欠かせません。

とりわけ大切なのは亡くなる前に動くことが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントです。

長瀬での不動産を含む相続の注意点

長瀬でも、とりわけトラブルや手続きのややこしさが顕著なのが「不動産」になります。

不動産(土地・建物)は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産を相続するには専門的な知識と冷静な対処が求められます。

ここでは、土地や建物を含む相続において注意すべき点や最新の制度変更や相続の方法の幅について解説します。

共有名義によるトラブル

遺産をどう分けるかというときに仮に兄弟全員で不動産を共同で所有しようと判断するのはかなりリスクが高いです。

共有の名義とは、一つの資産を複数の人で持つ形となりますが、これには次のような問題点があります。

  • 売却や賃貸のたびに共有者全員の同意が必要
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、名義がさらに枝分かれして所有者関係が錯綜し

実務上も「処分が進まない土地」「利用したいのに使えない」といった問題の多くは、名義の共有が原因です。

関係性の薄い親族や疎遠な関係の兄弟との共同所有になった場合は、話し合いすらできないまま年月が過ぎるケースも。

その結果、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、といった法的・経済的な問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務になり、違反すれば罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から3年以内に登記を申請する義務が生じます
  • 正当な理由が認められず登記しなかった場合、最大10万円の過料が課される恐れがあります

この法改正の背景には、所有者不明土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したまま未処理のままの不動産が、公共工事や開発の妨げになったり、防災面で問題になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、法定相続一覧図の作成を活用すると、不動産登記や銀行などでの手続きも簡単になります。

これは法務局でタダで取得できる便利な書類ですので、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産相続において重要な障害となるのが、どのように分けるかという課題です。

不動産は現実には分けられないため、次のような方法が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を相続人全員で売却し、現金を相続人で分けるやり方です。

不満が出にくいだけでなく、現金に変えることで納税にまわせるという恩恵があります。

ただし、全ての共有者の意思の一致が必要であり、売る時期や金額でもめることもあるので、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を区切って、各相続人がそれぞれが所有する方法です。

この方法によって、共有状態を回避できるものの、地形や法規制の条件によっては分筆できないケースもあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「再度の建築ができない」などの問題が生じる場合もあるため、あらかじめ市役所や測量士に問い合わせが必要です。

■ 代償分割

相続対象の不動産を1人が相続し、それ以外の相続人に金銭で代償する方法です。

一例として、長男が家を受け継ぎ、次男に対して等価の金銭を渡すというスタイルです。

この手段は、所有権を維持しつつ納得できる分割が可能という長所があります。ただし、代償金を払う人の経済力が必要になるため、しっかりとした判断が必要です。

不動産というものはただの「財産の一部」にとどまらず、生活の場であり感情が宿る場所といった側面もあります。

だからこそ、心情が複雑になりやすく、問題が起きやすいというのが実際のところです。

納得できる相続を行うためには、相続が発生する前に不動産の価値や名義、利用や処分の方向性を事前に家族と意見をすり合わせておくことが欠かせません。

相続放棄・限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産が得られる」という良い印象と考える方もいるでしょう。

しかし現実のところ借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続されます

相続される財産がプラス分を上回って負債の方が多い、あるいは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度を取ることができます。

これらのしくみを事前に知ることで思わぬ借金を受け継ぐおそれを防ぐことが可能になります。

相続放棄って何?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄というのは、財産を受け取る人が一切の権利・義務を放棄し相続しないということを表明する制度になります。

これは、「借金など負債が多い」「相続に巻き込まれたくない」といった場合に効果的です。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人でなかったことになる(相続の権利が消える)
  • 残る相続人の分配が増える(法定分が再度計算される)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に届け出が必要となっています。

申述書に記入したうえで必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を一緒に提出します。

何より大切なのは遺産相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きを行うこと。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と似ているようで異なる制度に、「限定承認」があります。

この制度は相続財産のプラス分の範囲でマイナスの債務を引き継ぐという制度です。

簡単に言うと債務が残っていてもプラス財産を超える弁済義務は発生しないという考え方です。

たとえば、遺産に500万円の資産があり700万円の債務がある場合、限定承認を行えば500万円までしか返済の必要がなく、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で連名で申述する必要がある(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所へ申述
  • 財産内容の記録や公告手続きなど、手続がややこしい
  • 申述後の撤回は原則不可

ややこしいため長瀬でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に遺産の中に不動産や上場していない株式など評価が難しい資産がある場合は、資産評価を見誤ると予期せぬ負担が生じるリスクもあります。

放棄する時期と3ヶ月ルールの注意点

相続放棄や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に判断することが最大のポイントです。

とはいえ、遺産の全体像がすぐには見えないこともよくあることです。

このようなときに活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」となります。

家庭裁判所に申立書を提出することで3ヶ月の熟慮期間を伸ばすことが認められます。

あわせて下記のことにも配慮が求められます:

  • 亡くなった方の口座からお金を引き出す
  • 故人の持ち物を独断で処分する
  • 負債の一部を弁済する

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄の検討中に資産を処分しないという態度が非常に重要です。

相続を放棄したとき次順位の相続人(兄弟やおい・めい)に相続権が移るという点にも注意が必要です。

自分が放棄すれば、それで終わりではなく次に遺産を受け継ぐ人にも適切な連絡を取ることが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための重要な選択肢である一方で期限や形式に詳細な決まりがありルールを逸れると大きな損失につながるおそれもあります。

遺産の中に負債がありそうなときや中身がはっきりしないときは速やかに税理士や弁護士に相談し申述方法を整理しておくことが重要です。

長瀬での相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、財産調査、分割の話し合い、名義の変更手続き、税務申告など、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかも項目ごとに専門分野が分かれており、法律関係・税制・登記・人間関係の配慮まで広い知識と対応力が必要です

そこで大切なのが、「どの時点で」「どこに」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と役割、相談すべき時期、選ぶ基準を順を追って解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続手続きの相談と一口にいっても、どこに相談するかによって得意な業務が異なります

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三者です。

各専門家の役割は以下の通りです。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成と税務署への提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

課税の可能性があるなら、早期に税理士にあらかじめ相談すれば無駄な税金を回避できます。

不動産評価や非公開株の評価なども含め、専門家の知識が不可欠になる局面では必要不可欠です。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 相続人の特定・戸籍の収集・分割協議書の作成

2024年の法改正により相続登記が必要となり、司法書士の存在はより重要になっています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義の手続きに不安を感じる方にとってとても心強い存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続人間で揉めた際の交渉対応・調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言執行者としての職務

遺産の分け方の話し合いが合意に至らない場合や、家族間でトラブルになっている場合には、弁護士による対応が必要不可欠です。

法律の専門的な視点から客観的に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談するタイミングは、直面している課題によって左右されます。

以下の基準を参考にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍一式の収集や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 全体の遺産総額が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士に早期相談
  • 生前に贈与された財産や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが必要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 相続人同士で主張が食い違いそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 法的手続きに発展しそうなときには、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の適切な利用

長瀬でもまた多くの専門家は、最初の相談を無料で対応しています。

税理士の事務所では、税金の試算の無料相談をきっかけに、今後の対応を考えることができます。

以下の場合には、継続する顧問契約または委任契約が適しています:

  • 遺産分割のための書類作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 複雑な土地評価や非公開株の計算が求められる
  • トラブルに備えて関係者との交渉や調停の手続きが必要になる

専門家を選ぶ際には、相続に詳しいかどうかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、過去の実績や評判、所属団体などを確認すると安心です。

長瀬での相続で後悔しないために

遺産相続は、どんな人にとっても必ず直面する家族としての節目といえます。

財産の多少にかかわらず、正しい知識と備えがあるか否かで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の入門的内容から手続き、税負担の問題、問題への対応方法、専門家の活用までを説明してきました。

ここでは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という視野で、実行できる方法を整理します。

家族と話をすることから始めよう

相続をトラブルなく進めるためのはじめのステップは、家族と意見交換することです。

これは、相続の金額や相続税がかかるかどうかには無関係です。

どちらかというと、分ける財産が少ないときほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいという傾向があります。

話し合うべき内容の一例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望を持っているか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売却の希望があるか
  • 生前の支援の事実と、他者へのバランス感覚
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用負担や責任分担

とくに親がしっかりしているうちに、終活の一部として自然に話題を出すことで、スムーズな対話が可能になります。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

いよいよ相続が発生したとき、多くの人が困るのが、財産の所在が不明という課題です。

銀行口座の通帳、不動産の権利書、生命保険証券、借用書や借入関係の書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族がその存在を知らないケースが長瀬でも多く発生しています。

こういった事態を防止するには、資産一覧の作成が非常に効果的です。

財産の一覧とは、持っている資産の種類や場所、金額などを書面に整理したもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言とあわせて活用することで意図の明確化にもつながります

同時にやっておきたい準備:

  • エンディングノートの活用(資産や意向を記載する)
  • 遺書の準備と保存(とくに不動産がある場合は必要)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍収集や家系図の作成)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらの内容を家族信託制度として整備する動きが広まっており、しっかり考えられる間に、資産管理と継承を制度として準備する方法として長瀬でも注目されています。

「うちは平気」と油断せずに、早期対応を

相続に関するトラブルの多くは、意外にも「相続税が多額だった」などの税金の金額の問題ではなく、意見の相違や情報の不備が理由で生じています。

  • 家族の一人が介護していたのに十分に認められていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて疑念を抱かれている
  • 法律の知識が乏しいまま、自己判断で手続きを行った

こうしたズレが、長い間の人間関係を壊し、相続をトラブルの火種にしてしまうという現実があります。

そのためにも、「お金がないから大丈夫」「兄弟が仲良しだから問題ない」といった考えが一番問題です。

簡単な準備でも大きな安心になるという意識を持って、少しずつでも取り組むことが大切です。

相続は将来のことではなくいまこそ取り組む準備

本ページでは、相続の土台となる知識から実務的な手続きや法律改正、税金、気持ちの整理まで、さまざまな視点から説明しました。

財産の相続は絶対に特定の家庭だけの話ではありません。

どの家庭にも、遅かれ早かれ来る現実であると言えるでしょう。

実際に起きたときに、家族が迷わず、安心して次に進めるように。

いま実行できることを、負担のないところから取り組んでみてください。

たとえば:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族との間で相続という話題を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の相談サービスを使って、相続に関する税や手続きの不安を専門家に聞いてみる
  • 「いずれやるつもり」ではなく、「今すぐ10分だけでも確認する」

このようなちょっとした行動が、相続後に困らないようにするはじめの小さな一歩です。