なにわ橋の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

家族の不幸という急な出来事の中で残された遺族が直面しなければならないのが「相続」です。

悲しむ暇もなく、各種手続き、身内間の連絡に振り回されるというケースがなにわ橋においても珍しくありません。

相続には法律や税金といった専門知識が不可欠なうえに、対応を遅らせると意外なトラブルに発展する可能性もあります。

だからこそ相続の始め方を前もって知ることが必要です。

このページでは相続の基本から相続税の基本、トラブルの予防策、生きているうちの準備、なにわ橋の専門家のサポートを網羅して紹介しています。

「まだ先のことだから」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方でも、ぜひ一読いただきたい内容になっています。

相続全体を知ることが必要

「相続」と一口に言ってもその中身は幅広いです。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といったようにいろいろな要素が絡んでいます。

まず知っておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

たとえばなにわ橋でも相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内とされています。

さらに相続放棄や限定承認といった選択肢も原則3ヶ月以内までに対応しなければなりません。

戸籍や財産に関する書類の取得、銀行や法務局への届け出など、多くの手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいのが実情です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」とまで言われるほどもめ事のもとにもなっています。

このような事情を考えると「うちには関係ない」と考えていても、実際にその時が来たときに困らないための備えはすべての人に求められます。

正しい知識を事前に知っておくことが、混乱なく相続を進める初めの一歩と言えるのです。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際にまず最初に行うべきことは「誰が相続人になるのか」を明確にすることです。

法的には配偶者は常に含まれ、ほかに血縁によって優先順位が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に故人に子供がいる場合、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子どもがいなければ親が相続人となり、それすらいなければ兄妹が相続することになります。

養子縁組した子や認知された子どもも正式な相続人であるため、戸籍を確認することがとても大切です。

したがって手続きの初めとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集することが求められます。

これはなにわ橋の役所で取り寄せ可能ですが、古い戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、複数の役所にまたがって取得しなければならないこともあります。

誰が相続人か確定したら、その次は「何を相続するのか」すなわち財産の内容確認です。

  • 預貯金や株などの金融財産
  • 自動車や貴金属、骨董品などといった動産類

特に注意したいのがマイナスの財産も全部相続財産になる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認を行う点がなにわ橋でも重要です。

相続財産を確認するには金融機関との手続きや契約書の確認などが必要で、非常に負担が大きい作業になります。

一覧化してまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

遺産分割・名義の書き換え・相続税申告の大まかな流れ

相続人と財産の全体像が明らかになったら、次は遺産分割の段階に進みます。

このステップでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この書面には、誰がどの財産をどのように相続するかを具体的に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この文書はその後の名義書き換えや相続税申告の基礎となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義書き換えの手続きです。

以下に示すのは代表的な手続きのサンプルです:

  • 不動産登記の変更:法務局で相続登記を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:金融機関で手続き
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

これらの手続きは、相続人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要です。

土地・建物の名義変更登記に関しては、近年の法律の変更により、義務化(2024年4月以降)と定められており、従わない場合は罰金が課される恐れもあります。

重要なのが相続税の手続きです。

相続税の申告・納付期限は「相続開始(相続人が亡くなった日)」より10ヶ月以内」とされています。

たとえ仮に財産が基準に満たなくても、配偶者の特例や小規模宅地の特例の適用を受けるには申告が必要なこともあるので注意が必要です。

このように、相続の一連の手続きはかなり複雑です。

家族関係が良くても、処理が遅れることにより予期せぬトラブルに至る場合もあるため、必要な手続きの時期を明確に把握し、迅速に行動することがなにわ橋でも大切です。

相続税はいくらぐらい?課税対象と計算方法

相続に関する悩みのなかで、なにわ橋でも多くの人が心配しているのが「相続税はいくらかかるのか?」ということです。

結論からいえば、相続にかかる税金は遺産総額や誰が相続するかによって大きく左右されるゆえに、一概には言えません。

中には相続税がかからない場合もあります。

ここでは、税金が必要かどうかを見極めるための基礎控除の考え方や、課税の仕組み、課税率、そのうえで税負担を軽減できる税制上の優遇制度について詳細に解説します。

相続税の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税が必要かどうかは、最初に「基礎控除を超えるか」で判断します。

基礎控除とは、基準額までの遺産には課税されないという仕組みで、次の式で算出されます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、妻(または夫)と2人の子が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、相続財産の総額が4,800万円以下であれば非課税となることになります。

不動産資産や預金などの資産の評価額が基礎控除額を超えるかどうかを確認することが、まず最初のステップです。

付け加えると、人数のカウントには相続放棄者も対象となるため、留意が必要です。

相続税の相続税率と現実的なシミュレーション

基礎控除額を超過する分に対して、相続税がかかります。

その課税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

次に示すのは相続税の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

仮に、控除後の課税対象の遺産が6000万円の場合、妻(または夫)と子ども1人の2名で等しく分けると、それぞれ3000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万円 − 50万円)となります。

一方で、配偶者や未成年の相続人には特例の優遇措置があることもあり、最終的に払う金額はここからさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障がい者控除などの特別控除

相続税の支払いを少なくするために、一定の条件を満たす相続人には特例控除が認められています

基本となる特例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

配偶者が相続した遺産に関しては、1億6,000万円あるいは法律で定められた相続割合のどちらか高い方まで、課税されないという制度です。

この特例は、夫と妻の間での遺産の移動に関する配慮によるものであり、非常に有利な制度です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続に関与する場合には、満20歳になるまでの残りの年数、1年ごとに10万円が相続税から控除されます。

たとえば15歳であれば、10万円×5年で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続者に関しては、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も認められます。

これらの控除の仕組みは申告によって適用されるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と思い込んでいると不利になる場合がなにわ橋でもあります。

とりわけ配偶者控除は申告が必要となる制度のため、申告が不要と判断しても、特例制度を適用するなら必ず申告を行う必要があります。

不動産の評価方法や保険金の非課税限度(法定相続人1人あたり500万円)などもあり、相続税を抑えるいろいろな制度が設けられているため、できるだけ初期のうちに全体の内容を理解し、対応を考えることが重要です。

なにわ橋での相続でトラブルが起きる典型パターンと予防法

「我が家は兄弟仲がいいから、相続で争うことはないだろう」と考える方は珍しくありません。

けれども現実には、相続が原因で兄弟・親族間の関係が悪化し、関係が断絶する事例はなにわ橋でも珍しくないです。

相続手続きに関する争いの多くは、財産の配分方法情報が共有されていないことそして意思疎通の不足がもとになっています。

以下では、よくある相続トラブルの内容と、前もって対策するためのポイントを解説します。

遺産分割協議のもつれ・兄弟姉妹間の不満

よくある典型的な遺産相続の争いは、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺言を作らなかった場合、相続人全員で「誰が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を合意して決定する必要があります。

しかし、以下のような事情があると、納得できない気持ちから感情的な対立に発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、それが評価されない
  • 特定の子どもだけが金銭的援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産中心で、平等に分割しにくい

なかでも不動産が含まれると、換金して分配する「換価分割」が成立しにくいと、複数人での所有となり売るためには同意が必要で、手続きが長期化・複雑化するケースもあります。

「法律通りに分ければ円満」と思いがちですが、現実には心情や過去の経緯が関係して、なかなか合意に至らないことがなにわ橋でもよく見られます。

遺書が存在しないときに起こりやすい争い

遺言書がないときの相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」という議論がゼロから始まります。

ゆえに、相続人の意見が対立しやすく、話がまとまらないという事態になります。

とくに、次のようなケースは気をつけるべきです。

  • 親が亡くなったあとに、遺書があるかどうかで話が分かれる
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡が困難
  • 認知症の親と一緒に住んでいた相続人が財産を管理していたが、不明な支出がある

こうした場合には、家裁での調停や判断に発展するリスクが生じます。

遺産相続がトラブルになるというのは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族の在り方の多様化によって、相続人の対象範囲や分配割合に関する認識不足が争いを生むことがなにわ橋でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

相続時の揉め事をあらかじめ避ける最善の対応策が、「遺言書を準備すること」だといえます。

遺言書があることで、相続人間の話し合いではなく、被相続人の意思に基づいて財産を分けるという選択ができます。

遺言には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が内容すべてを手書きで作成する方法。

2020年からは登記所での保管制度が導入され、検認手続きが不要になったことから、手軽で問題も少なくなっています。

■ 公正証書遺言

正式な場で専門の公証人によって作成してもらう法律的に有効な遺言書。

記載ミスや不備で無効になる可能性が低く、安心して使えるのがメリットです。

遺言書を準備するときには、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を具体的に明記むし、気遣いの言葉を添えることが大切です。

また、遺留分に注意することもおろそかにしてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子供などの決まった法律上の相続人に保障されている最低限の取り分を意味し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言書の作成にあたっては、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが望ましいといえます。

トラブルのない良好な相続のためには、法律面の整合性と感情面のケアの両方が欠かせません。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続での争いを未然に回避し、家族の混乱や争いを避けるために、一番の対策は「遺言書の作成」になります。

遺言が残っていれば財産の配分や相続人同士の調整が容易になり、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書には種類があり形式ごとに法律上の効果が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から実際に作成するときの注意点まで、手続きの実情をふまえてやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類がありますが、なにわ橋においても一般的に用いられているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が全体を手書きで書いて作成できる、最もシンプルな遺言方法になります。

費用もかからず、思い立ったときにすぐに書けるという強みがあります。

反面気をつけるべき点も多くあります。

  • 文面に誤りがあると無効になる可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、もしくは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続が始まった際に検認という手続きが家庭裁判所で必要

とくに検認という手続きは、相続人全員への通知義務があるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないと言えるでしょう。

2020年以降は法務局による遺言保管制度が施行され、法務局へ届ければ検認が不要となり、セキュリティも強化されます。

料金はおおよそ数千円で手頃で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる正式な遺言書です。

公証人役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を口頭で説明もしくは原稿を提示して、その情報を元に文書化してもらいます。

主要なメリットは以下の点です:

  • 書式のミスにより無効とされる可能性がない
  • 公文書として保存されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 検認手続がいらない

公正証書遺言の費用は内容や財産額で違いはありますが、5〜10万円程度で作ることができる例がなにわ橋でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続人が複数いる場合には公正証書による遺言が最適といえます。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言の最大の弱点であった紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局へ遺言書を保管してもらうことで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1枚あたり3,900円。

申請時には本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、遺言の内容も非公開にできます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時の一般的なミスや失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が使えないか、結果として争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の口座番号かが明確でなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の親族が複数いた場合などに争いの原因になります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を一部の人に与える内容にした場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これが記されていないと、不備と判断され効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「自分だけの思い」だけでなく法的な正確性と実行可能性をあわせ持つ必要があります。

希望する内容がしっかり伝わるように、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強くおすすめします。

なにわ橋での不動産がある相続の注意

なにわ橋でも、特に問題や手続きの煩雑さがよく見られるのが「不動産」になります。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分けることもできません。

不動産を相続するには高度な理解と慎重な対応が大切です。

ここでは、不動産が関係する相続において注意すべき点や最新の制度変更や分配の仕方の可能性についてお伝えします。

共有名義によるトラブル

遺産をどう分けるかというときにいったん兄弟で不動産を共有しておこう」という選択は非常に危険です。

共同名義というのは、一つの資産を複数の人で持つ形を表しますが、この方式にはさまざまなリスクが伴います。

  • 売却や賃貸のたびにすべての名義人の了承が必要
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて所有者関係が錯綜し

実務上も「不動産が売れない」「利用したいのに使えない」というケースの多くは、名義の共有が原因です。

関係性の薄い親族やほとんど話していない兄弟との共同名義になると、意見交換もできずに解決できずに放置されることも。

結果として、住まない家・維持不能・税金の負担増など、といった法的・経済的な問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務になり、違反した場合罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の罰金になるおそれがあります

この変更の理由には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したままそのままの土地や建物が、公共事業の妨げになったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

また、法定相続一覧図の作成を活用すると、登記の申請や相続関連の処理がスムーズになります。

この一覧図は法務局で無料でもらえる有用な資料ですから、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産を相続するときに具体的な問題となるのが、分割方法という課題です。

土地や建物は実際に分けられないため、次のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産をみんなで売り、現金を相続人で分けるやり方です。

公平を保てるうえ、現金に変えることで納税の資金にあてやすいという恩恵があります。

ただし、共有者全員の意思の一致が必要であり、時期や価格を巡って対立することがあるので、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を分けて、各相続人が個別に取得する方法です。

この方法によって、共有状態を回避できますが、土地の形状や建築基準や規制のために分筆できないケースもあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「建て替えできなくなる」などといった問題が生じることがあるので、先に役所や専門家に確認が必要となります。

■ 代償分割

不動産を単独で取得し、他の家族に金銭で代償する方法です。

たとえば、長男が不動産を取得し、次男にはバランスを取るための現金を支払うというスタイルです。

この方法は、土地や家を保持しながらバランスの取れた相続ができるという長所があります。しかし、代償金負担者の金銭的余裕が必要になるため、慎重に検討が必要です。

不動産資産はただの所有財産の一部にとどまらず、生活の場であり感情が宿る場所といった側面もあります。

そのため、感情が絡みやすく、争いに発展しやすいのが現実です。

トラブルのない相続を実現するには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族間で話し合っておくことがとても大切です。

相続税対策はなにわ橋でも生前からスタートすることがコツ

相続税は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産に課せられる税金しかし、現実的な相続税対策は「生前」に行うことが原則です。

相続が始まってからでは取れる手段は少なく、節税効果の高い方法も取れなくなることが理由です。

ここでは、相続税を抑えるために把握しておくべき生きている間の対策について、代表的な方法や注意点を具体的に説明します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続に備えた方法としてまず検討されるのが「生前贈与」です。

存命中に所有財産を計画的に子や孫に与えることで、亡くなったときの財産を抑え、その結果課税対象となる遺産を少なくすることにつながります。

なかでもなにわ橋でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与に対する課税には年間の非課税枠が定められており、1人あたり年間110万円までは税金が発生しないとなっています。

この枠を活用し、毎年継続的にお金や財産を移転することで、長期間にわたり大きく税金を減らすことが可能です。

仮に、3人の子どもたちに毎年110万円を継続して渡すと10年間続ければ、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で渡せます。

贈与で気をつけたいポイントは以下の注意点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」として残す
  • 通帳と印鑑は受贈者自身の名義で管理してもらう
  • 名義預金(名前は子や孫で実態は親が管理)と見なされないようにする
税務署側は実態を重視して贈与を課税対象にするため、、形だけの対策では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」が最も大切な点です。

不動産の価値を引き下げて節税する方法は?

相続財産の構成要素の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は査定の仕方により課税額に大きな違いが生じるため、節税対策として不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表的な手段として、「賃貸住宅を建てる」という節税手法です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建築費よりも低くなります。

あわせて、土地の価値評価も貸家建付地扱いとなり、一定割合の評価減が反映されます。

結果として、相続時の財産価値が大きく下がり、課税額が抑えられるという方法です。

ただし、留意点もあります。

  • 空き室リスクや修繕費などの管理上のリスクがある
  • 投資に対する収入が確保できるかを検討する必要がある
  • 不動産を分けにくく、争族問題の原因になりがち

ゆえに、節税だけを目的とした不動産購入は注意深く決定することが望ましいです。

可能であるならば、資産の分配方法や収益見込みも踏まえて、専門家と相談しながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

この制度は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであり活用の工夫次第で非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に合算して再計算し、相続税額を調整

つまり、この制度を使うと将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を贈与できるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育のための資金提供やマイホーム購入資金の贈与など、のような高額資金が求められる場面に有効です。

とくに、将来値上がりしそうな不動産や株式といったものを早めに渡しておくことで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税を抑えることができるのです。

もっとも、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、仕組みがやや複雑なため税理士などの助けを得て進めるのが安全です。

このように相続税対策は「財産をどうやって減らすか」だけでなく「評価基準がどうなるか」「誰に、どんな時期に渡すか」といった考え方も欠かせません。

さらに重要なのは亡くなる前に動くことが使える方法と節税の成果を最大限にするカギとなります。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続というと、「財産を受け取る」というポジティブなイメージを持たれるかもしれません。

しかし実情としては借金や未払い金などの「マイナスの財産」も受け継ぐことになります

相続財産が利益以上にマイナスのほうが大きい、あるいは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢を取ることができます。

これらの方法を把握しておけば無用な借金を背負うリスクを免れることができます。

相続放棄って何?家庭裁判所での申請方法

相続放棄とは、財産を受け取る人がすべての権利や義務を放棄して相続しないということを表明する制度になります。

これはつまり「借金など負債が多い」「相続に巻き込まれたくない」という状況で効果的です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人とみなされなくなる(相続権が完全に消滅)
  • ほかの相続人の相続分が増える
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に届け出が必要です。

申述書に必要事項を記入し、必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を添えて提出します。

一番気をつけたいのは相続開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄と共通点があるが別の制度として、「限定承認」があります。

この手段はプラス資産の中でマイナス分を相続するという考え方です。

簡単に言うと借金があっても、もらった財産より多い支払い義務は負わないという仕組みです。

たとえば、遺産に500万円の現金資産があり700万円の債務がある場合、限定承認をすれば、500万円の範囲でしか返済責任が発生せず、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で共同で申し立てなければならない(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所への届け出
  • 財産目録の作成や公告の手続きなど手続がややこしい
  • 原則として申述後の撤回は認められない

ややこしいためなにわ橋でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに相続する財産に家や土地などの不動産や未上場株など評価しづらい財産が含まれる場合は価値の見積もりを誤ると思わぬ負担が生まれるリスクもあります。

放棄のタイミングと3か月ルールに関する注意

相続を放棄する場合や限定承認をする際、3ヶ月以内に判断することがもっとも重要な点です。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐには分からないことも珍しくありません。

こうした場合に申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」です。

家庭裁判所に申し立てを出せば3か月間の判断期間を延長してもらう申請が通ります。

それに加えて次の点にも注意が必要です:

  • 被相続人の口座から現金を引き出す
  • 遺品を無断で売却する
  • 借金の一部を返済する

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

放棄の検討中に遺産に関与しないという態度が欠かせません。

相続を放棄したとき次に相続する人(兄弟姉妹・甥姪)に相続の権利が移るという点も忘れてはいけません。

自分だけが放棄して、それで完了ではなく次に遺産を受け継ぐ人にも正確な情報を伝える心配りが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための有効な手段であるものの期日や手順に詳細な決まりがあり失敗すると大きな損失につながる可能性もあります。

受け継ぐ財産に負債がありそうなときや財産の内容が不透明なときは速やかに税理士や弁護士に相談し手続きの選択肢を整理しておくことが重要です。

なにわ橋の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、財産の調査、遺産分割協議、名義の書き換え、税務手続きなど、さまざまな手続きをこなす必要があります。

しかも項目ごとに対応すべき内容が異なり、法務・税務処理・登記・感情的な調整に至るまで広い知識と対応力が必要です

そこで重要になるのが、「いつ」「どの専門家に」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と専門分野、相談すべき時期、選定のコツをしっかり説明します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談と一口にいっても、依頼先の違いによって扱える範囲に差があります

主に登場するのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの専門分野です。

各専門家の役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税書類の作成と提出
  • 節税に関わる相談と支援

相続税がかかるかもしれないときは、早期に税理士にあらかじめ相談すれば無駄な税金を回避できます。

土地の査定や非上場株式の評価なども含め、複雑な計算が必要になる場面では必要不可欠です。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続人の特定・戸籍の収集・分割協議書の作成

2024年の法律の改正により登記の義務化が進み、司法書士の役割はより重要になっています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義変更に不安がある方には非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 相続人同士のトラブル時の話し合いの代理・調停による解決・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言内容の実行業務

遺産の分け方の話し合いがまとまらない場合や、兄弟同士で争いが起きている場合には、弁護士の介入が必要です。

法的知見に基づいて冷静に整理し、問題解決に導いてくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべき時期は、自分の悩みの内容に応じて左右されます。

以下の基準を目安にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍一式の収集や誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 遺産全体の評価額が控除の上限を超えそうなときは、速やかに税理士に相談
  • 過去の贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税リスクを診断してもらうのが賢明です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 家族・親族間で主張が食い違いそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の使い分け

なにわ橋においても専門家の多くは、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、相続税試算の無料相談によって、今後の展開を決定することができます。

以下の場合には、長期的な顧問契約や委任契約が適当です:

  • 遺産分割協議書の作成や相続登記をまとめて依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非上場株の計算が必要
  • トラブルに備えて相手方との話し合いや調停の手続きが必要になる

専門家選定のポイントとしては、相続に詳しいかどうかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、過去の実績や評判、所属団体などを確認すると安心です。

なにわ橋での相続で後悔しないために

相続というものは、誰しもにとって避けることができない家族関係の区切りの一つです。

財産の多少にかかわらず、きちんとした準備や理解があるかで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

ここまでの説明では、相続の基礎知識から必要な申請手続き、相続税のこと、争いごとの備え、専門家への依頼方法までを解説してきました。

ここでは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という立場から、具体的に取れる行動を示します。

家族との相談から始めよう

相続をうまく進めるためのはじめのステップは、家族と意見交換することになります。

このステップは、相続の金額や相続税があるかどうかは関係ありません。

かえって、相続対象が少額な場合ほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいのです。

共有しておきたい話題の一例:

  • 誰に何を相続させるのか、希望・意向があるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売るつもりがあるか
  • 生前の支援の事実と、他の相続人への配慮
  • 認知症や要介護になったときの費用の分担と担当者

とくに親がしっかりしているうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことを通じて、無理のないコミュニケーションが取れる可能性が高まります。

相続の明確化と事前準備が安心の要

いよいよ相続の場面になったとき、戸惑うケースが多いのが、財産の所在が不明という悩みです。

銀行口座の通帳、不動産の権利証書、保険証券、借金に関する書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族に情報が伝わっていないケースがなにわ橋でも頻発しています。

こうした状況を回避するには、財産目録づくりが大きな効果をもたらします。

財産リストとは、財産の種類・場所・評価額などをまとめて記録したもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで本人の意向をはっきり示す助けになります

同時にやっておきたい準備:

  • エンディングノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書を作って保管する(不動産相続がある場合は重要)
  • 相続人の確認と整理(戸籍の取得や系図の作成)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

これらの取り組みを家族信託制度として整備する動きが広まっており、判断ができる段階で、財産の引き継ぎ体制を構築する手法としてなにわ橋でも広まりを見せています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早めの対策を

相続に関するトラブルの多くは、意外にも「税額が想定以上だった」といった税金に関する問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如がきっかけで起こっています。

  • 家族の一人が介護していたのに感謝されていない
  • 通帳を管理していた人がいて疑念を抱かれている
  • 法的な理解がないまま、独断で対応を進めた

こうしたズレが、長年の関係性にひびを入れ、本来の相続が争いの場になるという現実があります。

ゆえに、「お金がないから大丈夫」「兄弟関係が良好だから安心」といった考えが一番問題です。

少しの備えが大きな安心につながるという意識を持って、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続はこれからの話ではなく今すぐできる対策

本ページでは、相続の基本情報から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

相続は決して一部の人だけの問題ではありません。

すべての家に、避けて通れない現実です。

そのときに、家族が慌てずに、安心して次に進めるように。

今日から始められることを、自分のできるところから少しずつ動き出しましょう。

具体例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産資料を準備しておく
  • 家族との間で相続という話題を自然に交わす機会をつくる
  • 無料相談を利用して、相続税や手続きの疑問をプロに質問してみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

この小さなアクションこそが、相続で失敗しないための最初の一歩になります。