俊徳道の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすればいい?

家族の不幸という急な出来事の中で残る家族が向き合う必要があるのが「相続」になります。

悲しむ間もなく、手続きや手配、家族同士の調整に忙殺されるという方が俊徳道においてもよく見られます。

相続においては法律や相続税などの専門的な知識が不可欠なうえに、対応を遅らせると思わぬリスクに発展するおそれもあり得ます。

だからこそ相続は「何から始めればいいのか」を先に把握しておくことが重要です。

このページでは基本的な相続知識から相続税の基本、トラブルを防ぐ方法、事前の対策、俊徳道で専門家を頼る方法を含めて紹介します。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と思われている方にも、ぜひご覧いただきたい内容です。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と一口に言ってもその中身は幅広いです。

誰が継承するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といったように多様な問題が絡み合っています。

まず理解すべきことは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールがあるという点です。

たとえばですが俊徳道でも相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内と規定されています。

加えて相続放棄や限定承認という判断肢も原則3ヶ月以内に申請する必要があります。

戸籍や財産に関する書類の取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいというのが実態です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」という言葉があるほど争いの原因にもなっています。

こうした状況を考慮すると「うちは無縁だと思っている」と思い込んでいても、いざ必要なときにトラブルを避けるための準備は誰にとっても必要です。

正しい情報を早いうちに知っておくことが、相続をスムーズに進める出発点だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえでまず最初に行うべきことは「誰が相続人か」を明確にすることです。

法的には配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁によって優先順位が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄妹

仮に亡くなった人に子供がいる場合、第2順位・第3順位の人には相続する権利がありません。

子どもがいなければ親が相続人となり、それすらいなければ兄妹が相続することになります。

養子および認知された子どももまた法律上の相続人となるため、戸籍を確認することがとても大切です。

そのため、まず始めに亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。

これは俊徳道の市区町村役場で取得可能ですが、古い戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれる場合、いくつかの役所をまたいで請求が必要な場合もあります。

相続人が確定したら、続いては「どんな財産を相続するのか」つまり財産の内容確認です。

  • 貯金・有価証券などの資産
  • 車や貴金属、骨董品などを含む動産

とくに重要なのは借金などの負の財産もすべて相続対象になる点です。

負債が多額であれば相続を放棄するか限定承認をする点が俊徳道でも必要不可欠です。

財産を調べるには金融機関とのやりとりや契約の確認などが必要で、とても負担が大きい作業になります。

一覧化してまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

遺産分割・名義変更・相続税の手続きの全体の流れ

相続人と財産の全体像が把握できたら、次は相続財産の分配段階に進みます。

このステップでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この文書には、誰がどの財産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑登録証明を添える必要があります。

この協議書は以降の名義書き換えや相続税の申請の基礎となる不可欠な文書です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義変更手続きです。

次に挙げるのは主な手続きのサンプルです:

  • 不動産登記の変更:登記所で登記変更を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社で手続き

これらの手続きは、相続人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要となります。

土地・建物の相続による登記については、近年の法律の変更により、義務化(2024年4月以降)と定められており、違反すると罰金が課される可能性もあります。

重要なのが相続税の届け出です。

相続税の申告期限は「相続発生日(相続人が亡くなった日)」から10か月以内となっています。

たとえ仮に対象となる財産がなくても、配偶者の特例および小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには届け出が必要なケースもあるため留意が必要です。

以上のように、相続手続きの全体の流れは想像以上に広範です。

相続人の関係が良好でも、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるため、必要な手続きの時期を明確に把握し、迅速に行動することが俊徳道でも重要です。

相続税はいくらぐらい?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、俊徳道でも多数の方が気にするのが「相続税の金額はいくらか?」ということです。

端的に言えば、相続税は遺産の金額や相続人の構成によって大きく左右されるので、一律ではありません。

場合によっては課税されないケースもあります。

ここでは、課税対象となるかどうかを把握するための基礎控除の仕組みや、実際の課税方法、課税率、さらに節税に役立つ控除制度などについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税がかかるかどうかは、第一に「非課税額を超えるかどうか」で判断されます。

基礎控除額とは、一定額までの相続した財産には非課税となるというルールで、以下の計算式で求められます。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、妻(または夫)と子供2人が相続対象者の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、全体の遺産額が4,800万円以下であれば税金は発生しないということです。

不動産資産や金融資産などの財産の評価額が、このラインを超えるかどうかを把握することが、第一歩となります。

ちなみに、法定相続人の数には相続放棄をした人も含まれるため、留意が必要です。

相続税の相続税率と具体的な税額例

控除される金額をオーバーした部分に対して、相続税が課税されます。

適用される税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となります。

以下は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、基礎控除後の課税遺産総額が6000万円の場合、妻(または夫)と子供1人の2人で均等に分けると、1人あたり3,000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万−50万)となります。

ただし、妻や夫などの配偶者や18歳未満の子どもには特別な控除が認められる場合があり、確定する税額はこの金額より減額されることが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を減らすために、一定の条件を満たす相続人には特例が認められています

主な制度を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

夫または妻が得た遺産に関しては、1億6,000万円または法的な相続分のどちらか高い方まで、課税されないという制度です。

これは、配偶者間での遺産の移動に関する考慮された制度であり、非常に有利な制度です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続を受ける場合には、満20歳になるまでの残りの年数、1年につき10万円が免除されます。

仮に15歳であれば、5年分×10万円=50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害を持つ相続を受ける場合には、85歳に到達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの控除制度は申告があって初めて適用されるため、「非課税だから申告は不要」と思い込んでいると損になる場合が俊徳道でもあります。

とりわけ配偶者に関する控除は申告が前提となっているため、相続税の申告義務がないと判断しても、優遇措置を使う場合は申告しなければなりません。

不動産の金額の算出法や非課税となる保険金額(法定相続人1人あたり500万円)などのように、課税額を少なくするさまざまな仕組みが準備されているため、できるだけ初期のうちに概要を把握し、適切な対処を考えることが大切です。

俊徳道の相続でトラブルとなる典型パターンと予防法

「私たちは兄弟仲がいいから、相続で揉めることはないだろう」と考える方は少なくありません。

しかし実際には、相続をきっかけに親族との仲がこじれ、関係が断絶する事例は俊徳道でもよく見られます。

相続を巡る揉め事の主な原因は、遺産の分け方情報の共有不足意思疎通の不足によって引き起こされます。

ここでは、典型的な問題のタイプと、トラブルを防止するための注意点を説明します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

よくある典型的な相続トラブルは、遺産の分配を巡る対立です。

被相続人が遺言を作成していない場合、全ての相続人が「どの相続人が、何を、どのくらい相続するのか」を協議して決定する必要があります。

しかし、以下のような事情があると、不公平感から感情的な対立に発展することがあります。

  • 長男が同居し、親の介護をしていたが、正当に扱われない
  • 特定の子どもだけが生前に多額の援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産が大半で、等分が困難である

とりわけ不動産が含まれると、換金して分配する「換価分割」が困難だと、共有財産になってしまい売却の同意が必要になり、作業が長く難しくなることもあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と思いがちですが、現実には感覚的なものや過去の出来事が影響して、協議が長引くことが俊徳道でもなく起こります。

遺言書がない場合に起きやすいトラブル

遺言が存在しないときの相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「どの相続人が何を継ぐのか」といった話し合いがゼロから始まります。

そのため、それぞれの意見が一致しにくく、交渉が難しくなるという状況になります。

とくに、次のようなケースは注意が必要です。

  • 親が他界した後に、遺書があるかどうかで話が分かれる
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡すら取りづらい
  • 認知症を患う親と同居していた相続人が金銭を扱っていたが、不透明な支出がある

このようなケースでは、裁判所を通じた話し合いや判断に発展するリスクが生じます。

相続がトラブルになるというのは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族形態の多様化によって、法律で決められた相続人の範囲や相続する割合に関する知識の欠如が揉めごとに繋がることが俊徳道でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言の活かし方

これらのトラブルを事前に回避するもっとも効果的な方法が、「遺言書を準備すること」です。

遺言が残されていれば、相続人同士の意見ではなく、被相続人の意思に基づいて財産を分けることが可能です。

遺言書には大きく2つのタイプがあります:

■ 自筆証書遺言

本人が内容すべてを自分の手で書く方式。

2020年からは法務局での保管制度も始まり、家庭裁判所の検認が不要になったことで、気軽に使えるようになり揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

公証役場で公証人のもとで作成してもらう公式な遺言書。

形式の不備で無効とされる心配が少なく、信頼性が高いのが特徴です。

遺言を書くときは、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を具体的に明記むし、気遣いの言葉を添えることが重要です。

また、遺留分に気をつけることもおろそかにしてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの決まった法定相続人に確保されている最低限の取り分のことで、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言書を書く際には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)のアドバイスを受けることが有効であるといえます。

穏やかな相続を成功させるには、法律面の整合性と気持ちへの配慮の双方が必要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意事項

相続トラブルを未然に防ぎ、遺された家族の混乱を減らすために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を整えること」です。

遺言書があることで遺産の割り方や相続人の間での調整がスムーズで、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書にはタイプが複数あり作成の方法や法的な力が違います。

以下では遺言の基礎的な内容から実際に作成するときの注意点まで、現実的な視点からやさしく解説します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が存在しますが、俊徳道においても一般的に選ばれているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文を手書きすることで作成できる、最も簡易な形式の遺言書になります。

費用なしで、思い立ったときに即時に対応できるという良さがあります。

反面問題点も多数あります。

  • 中身に不備があると効力を失う可能性がある
  • その遺言書が所在不明になる、もしくは偽造・変造のリスクがある
  • 相続が発生したあとに検認という手続きが家庭裁判所で必要

とくに検認手続については、相続関係者すべてへの通知義務があるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないと言えるでしょう。

2020年以降は新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に預ければ検認手続きが不要となり、セキュリティも強化されます。

かかる費用はおおよそ数千円で安価で、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする正式な遺言書です。

指定の公証役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を口頭で説明もしくは下書き原稿で伝え、その情報を元に作成してもらいます。

大きな利点としては以下の点です:

  • 形式的な誤りによって効力を失う恐れがない
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 家庭裁判所の検認を省略できる

公正証書遺言の費用は遺産の金額により異なりますが、5万から10万円程度で対応できるケースが俊徳道でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続関係が複雑なときには公証人関与の遺言が確実といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書のもっとも問題とされていた紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局へ遺言書を預けることで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が早期に内容を把握できる

費用は1通につき3,900円。

申し込みの際には身元の確認が行われ、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

証人は必要なく、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時のよくあるミスと失敗例

遺言書は、「書いただけで済む」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が使えないか、結果として揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の口座番号かが明確でなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の親族が複数いた場合などに争いの原因になります。

氏名・生年月日などで明記するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを特定の人に遺すという内容である場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要です。

これがないと、不備と判断され効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「自分の気持ち」だけでなく法的な整合性と実効性をあわせ持つ必要があります。

希望する内容が誤解なく伝わるように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することを強くおすすめします。

俊徳道で不動産を含む相続の注意

俊徳道でも、とくに争いごとや手続きの煩雑さが目立つのが「不動産」になります。

土地や建物は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産を相続するには実務的な知識と冷静な対処が不可欠です。

ここでは、不動産を伴う相続に関して重要なチェックポイントや最新の制度変更や遺産の分け方のバリエーションについて紹介します。

共有名義によるトラブル

遺産分割の際、「とりあえず兄弟で不動産を共同で所有しようという判断は非常に危険です。

共同名義というのは、一件の不動産を複数人で共同所有する状態を指しますが、この方式には以下のようなリスクがあります。

  • 売却や賃貸のたびに関係者全員の賛成が要る
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて名義が入り乱れ

実務上も「不動産が売れない」「使いたいのに使えない」というケースの多くは、名義の共有が原因です。

関係性の薄い親族やほとんど話していない兄弟との共同所有となるケースでは、話し合いすらできないまま解決できずに放置されることも。

その結果、放置物件・管理不能・税金未納など、のような法律上・経済上のトラブルへと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続に伴う不動産登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務となり、違反した場合ペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から3年以内に登記を申請する義務が生じます
  • 正当な事情がないまま登記を怠った場合、10万円以下の罰金になるおそれがあります

この法改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したまま未処理のままの不動産が、公共工事や開発の妨げになったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、法定相続情報一覧図の作成を活用すると、登記手続きや相続関連の処理がスムーズになります。

この一覧図は法務局で無料でもらえる使い勝手のいい資料なので、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産相続において具体的な障害となるのが、分割方法という課題です。

不動産は物理的に分割できないので、次のような手段が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を全ての相続人が売り、売ったお金を分ける方法です。

公平を保てるだけでなく、現金に変えることで納税にまわせるという利点があります。

もっとも、相続人全員の同意が必要であり、売却時期や価格でもめるケースもあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を分けて、複数人の相続人が別々に取得する方法です。

この方法によって、共有状態を回避できますが、地形や条例や法律の影響で分割できないこともあります。

分筆したあとで「通路がなくなる」「建て替えできなくなる」などのトラブルが起こる可能性があるので、先に市役所や測量士に問い合わせが必要です。

■ 代償分割

不動産を単独で取得し、他の家族に現金で補填する方法です。

一例として、長男が自宅を相続し、次男には相応のお金を渡すというスタイルです。

このやり方は、所有権を維持しつつ平等な分け方ができるという利点があります。一方で、代償金負担者の資金力が問われるため、よく考えて進める必要があります。

不動産資産は単なる財産のひとつという位置づけだけではなく、日常を過ごす空間であり過去の時間が詰まった空間という面もあります。

そのため、感情的になりやすく、問題が起きやすいという傾向があります。

トラブルのない相続を実現するには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、利用や処分の方向性を家族で共有しておくことがとても大切です。

相続税の対策は俊徳道でも生前からしておくのがポイント

相続税は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産に課せられる税金とはいえ、相続税への実務的な対策は被相続人が生きているうちに取り組むことが重要です。

相続発生後に取れる手段は限られており、効果的な節税策も使えなくなるからです。

以下では、相続税を抑えるために知っておくべき生前対策について、典型的な手段と注意点をわかりやすく紹介していきます。

生前贈与の活用方法と注意点

相続に備えた方法として一般的に知られているのが「生前贈与」です。

生前に所有財産を計画的に子どもや孫に与えることで、死亡時の相続財産を減らし、その結果相続税がかかる財産を減らすことにつながります。

とくに俊徳道でも広く使われているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与に対する課税には年間で免税となる枠が設けられており、1年につき110万円までの金額は贈与税がかからないとされています。

この非課税枠を使い、毎年少しずつお金や財産を移転することで、数年かけて大きく税金を減らすことが可能です。

たとえばのケースでは、3人の子に毎年110万円ずつ贈与を10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を非課税で移せます。

贈与において意識すべきポイントは以下の事項です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の記録」として残す
  • 通帳や印鑑は受贈者自身の名義で管理してもらう
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実態は親が管理)とならないようにする
税務署側は実際の運用を見て贈与を課税対象にするため、、形だけの対策では節税効果は得られません。

「贈与の事実を証明できるか」がポイントです。

資産評価としての不動産を引き下げて節税する方法は?

相続財産の構成要素の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は査定の仕方により課税額に違いが出やすいため、相続税を抑える手段として不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な手段として、「賃貸住宅を建てる」という対策です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸住宅を建てれば、その評価額は建築費よりも低くなります。

加えて、土地の評価も貸家建付地と見なされ、一定の減額評価が反映されます。

その結果、相続対象資産の評価が大きく減少し、税負担が減るという仕組みです。

一方で、気をつけるべき点があります。

  • 空室リスクや改修費などの管理上のリスクがある
  • 初期コストに見合った利益が確保可能かを慎重に考慮すべき
  • 不動産の分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

よって、節税だけを目的とした不動産の取得は慎重に判断する必要があります。

可能であれば、将来的な分割の仕方や収益見込みも踏まえて、専門家の意見を聞きながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という仕組みもあります。

これは最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であるため使い方次第ではとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫のみ対象となる
  • 一度この制度を選択すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して見直して、税額を再計算

つまり、この仕組みを利用することで後で相続税を計算する前提で先に財産を贈与できるという意味になります。

使いやすい場面としては、教育費の支援や住宅取得資金の贈与など、のような大きなお金が必要な場面で役立ちます。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式このような資産を早期に贈与することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税を抑えることが可能になります。

しかしながら、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、内容がややこしいため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明です。

このように相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」だけでなく「評価基準がどうなるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

そして何より生前に行動することが使える方法と節税の成果を最大限にするカギです。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産が手に入る」という肯定的な印象を持たれるかもしれません。

けれども実情としては借金などの「負の財産」も相続の対象です

相続財産がプラスよりもマイナスが多い、または、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度があります。

これらのしくみを理解しておくことで思わぬ借金を背負うリスクを避けることが可能になります。

相続放棄って何?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄とは、相続人がすべての権利や義務を放棄して相続を拒否するということを意思表示する制度になります。

これはつまり「借金など負債が多い」「相続問題に関わりたくない」という場合に使えます。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続権がないことになる(相続の権利が消える)
  • ほかの相続人の相続分が増える
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。

申述書に記入したうえで書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添付して提出します。

最も重要なのが相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と近いようで別の制度として、「限定承認」があります。

この手段はプラスの遺産の範囲内で借金を引き継ぐというルールです。

要するに債務が残っていてももらった財産より多い弁済義務は発生しないという考え方です。

例として相続財産に500万円の資産があり700万円の債務がある場合、限定承認を行えば500万円の範囲でしか返済義務が生じず、、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が一緒に申述する必要がある(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所に申し立てる
  • 遺産リストの作成や公告の手続など作業が大変
  • 原則として申述後の撤回は認められない

手続きが煩雑なため俊徳道でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に相続する財産に家や土地などの不動産や非公開株など価格が決めにくい財産があるときは価値の見積もりを誤ると想定外の負担が発生リスクもあります。

放棄する時期と3ヶ月ルールの注意点

放棄の手続きをする場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に決めることが最大の注意点となります。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐには見えないこともよくあることです。

このようなときに利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」です。

所轄の家庭裁判所に申立書を提出することで3か月間の判断期間を延ばしてもらうことが可能です。

さらに次の点にも注意が必要です:

  • 故人の銀行口座から現金を引き出す
  • 遺産の品を無断で売却する
  • 借金の一部を返済する

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

放棄の検討中に財産に触れないという姿勢がとても大切です。

相続人が放棄した場合、次に相続する人(兄弟姉妹や甥姪)が相続することになることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、それで完了ではなく次に遺産を受け継ぐ人にも正確な情報を伝える心配りが大切です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための大きな対策であるものの期限や形式に詳細な決まりがあり失敗すると大きな不利益を被ることも考えられます。

相続財産に借金があるかもしれないときや内容が不明確なときは、できるだけ早く税理士などの専門家に相談し、可能な手続きを確認しておくことが望ましいです。

俊徳道の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、相続財産の確認、遺産分割協議、名義の変更手続き、税金の申告など、数多くの手続きが求められます。

しかも項目ごとに専門性が異なり、法律・税務・不動産登記・感情面の対応まで幅広い対応が求められます

そこでカギとなるのが、「どのタイミングで」「誰に対して」相談するかを把握しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と役割、相談すべき時期、選び方のポイントを順を追って解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続手続きの相談といっても、どこに相談するかによって扱える範囲に差があります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の三つの職種です。

それぞれの役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税の対象になる可能性があるときは、初期のうちに税理士に事前に相談することで余計な税負担を回避できます。

土地の価値評価や非上場株などの評価も対象に、複雑な計算が必要になる場面では必要不可欠です。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 不動産登記の相続手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の制度改正を受けて相続登記が義務化され、司法書士の存在は一層重視されています。

書類準備に不安がある方や、名義変更に不安がある方にとって役立つ存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続における紛争時の代理交渉・裁判所での調停手続き・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産をどう分けるかの協議がまとまらない場合や、兄弟間で対立が発生している場合には、弁護士の関与が必要です。

法律の観点から状況を分析し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談すべき時期は、直面している課題に応じて異なります。

以下の基準を参考にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍取得や財産調査を開始する
  • 税理士などの専門家に任せれば、必要な戸籍書類の取得や誰が相続人かの判断が円滑になる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 財産の総額が基礎控除を超えそうな場合は、できるだけ早く税理士へ相談
  • 過去の贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが大切です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 家族・親族間で主張が食い違いそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の判断

俊徳道でもまた専門家の多くは、初回の相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、税額の計算の無料相談をきっかけに、今後の対応を考えることが可能となります。

以下のような場面では、持続的な顧問契約または委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 複雑な土地評価や未公開株の評価が必要
  • 争い事への対処として相手との話し合いや調停に進む可能性がある

専門家を選ぶ際には、相続に詳しいかどうかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、信頼性や実績、組織所属などをチェックすると安心です。

俊徳道での相続で後悔しないために今できること

相続とは、誰にとっても避けられない家族としての節目にあたります。

財産の多少にかかわらず、正しい準備と知識があるかどうかで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の基本から実務手続き、税負担の問題、問題への対応方法、士業の活用方法までを紹介してきました。

ここからは、それらの内容を基にして、「今、何をすべきか」という視野で、実践可能な手段を整理します。

家族と話をすることから始めよう

相続を円滑に進行させるためのはじめのステップは、家族と意見交換することです。

このステップは、相続額の大小や相続税があるかどうかは関係ありません。

むしろ、分ける財産が少ないときほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいという傾向があります。

話し合うべき内容の一例:

  • 誰がどんな財産を相続するのか、希望を持っているか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売却の意向はあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の相続人への配慮
  • 認知症発症時や介護時における費用の分担と担当者

なかでも親がしっかりしているうちに、終活の一部として自然に話題を出すことを通じて、スムーズな対話が可能になります。

相続を見える化し備えることが安心につながる

実際に相続が現実になったとき、悩む人が多いのが、どこに何の財産があるのかがわからないという課題です。

銀行口座の通帳、不動産の権利書、保険の契約書、借入書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族に知らされていなかったりするケースが俊徳道でもよく見られます。

このような問題を防ぐには、財産内容の書き出しが非常に効果的です。

財産目録とは、財産の内容・保管場所・評価額などをまとめて記録したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで考えを伝える手段にもなります

同時にやっておきたい準備:

  • 終活ノートの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺言書の作成・保管(不動産相続がある場合は重要)
  • 法定相続人の整理(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 身近な士業の確保

これらの内容を制度的に家族信託として整える流れが広がっており、判断能力があるうちに、制度を通じて財産の受け渡しを整える方法として俊徳道においても注目を集めています。

「うちは大丈夫」と思わず、早めの準備を

相続トラブルの大半は、意外にも「税負担が重かった」などの税金の金額の問題ではなく、意見の相違や情報の不備が理由で生じています。

  • 親の世話をしていた家族が感謝されていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて疑念を抱かれている
  • 法律の知識が乏しいまま、独断で対応を進めた

こういった感情の差異が、家族関係を損ね、円満な相続が争いに変わってしまうという結果になります。

ゆえに、「財産がほとんどないから」「家族仲が良いから心配ない」という慢心が大きな落とし穴です。

「小さな準備」が「大きな安心」につながるという気持ちで、段階的に進めていくことが必要です。

相続は「未来の話」ではなく「いまから始まる備え」

本記事では、相続に関する基礎知識から実務・法改正・税務・感情の整理まで、幅広く取り上げてきました。

相続問題はけっして一部の人だけの問題ではありません。

すべての家族に、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

そのときに、家族が落ち着いて、冷静に行動できるように。

いま実行できることを、できる範囲からスタートしてみましょう。

具体例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 家族間で相続に関する会話を違和感なく話せる時間を持つ
  • 費用のかからない相談を活用して、相続税や手続きの疑問をプロに質問してみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今日10分だけでも資料に目を通す」

このような簡単な行動が、「相続で後悔しない」最初の小さな行動になります。