越前市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

身内の不幸という予期せぬ出来事の中で残された家族が対処しなければならないのが相続になります。

悲しみが癒える間もなく、手続きや準備、親戚同士のやりとりに振り回されるというケースが越前市でも珍しくありません。

相続には法律や相続税などの専門性の高い知識が必要なうえに、判断を後回しにすると予想外のリスクに繋がることもあり得ます。

それゆえに相続の始め方を前もって知ることが重要です。

当ページでは基本的な相続知識から相続税制度、トラブルを防ぐ方法、生前対策、越前市で専門家を頼る方法を含めて紹介しています。

「今すぐ必要ないと思っている」「財産が少ないから」と考えている方でも、読んでおくことをおすすめしたい内容です。

相続全体を知ることが必要

「相続」と一口に言ってもその中身は多岐にわたります。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、があり多様な問題が絡んでいます。

先に確認しておきたいのは相続には開始から期限までのタイムラインが存在するということです。

たとえばですが越前市でも相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と規定されています。

加えて相続放棄や限定承認という方法も基本的には3か月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍謄本や財産目録の取得、銀行や法務局への届け出など、さまざまな手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないとトラブルになりやすいのが実情です。

最近では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と呼ばれるほどトラブルの温床にもなっています。

このような事情を考えると「うちには関係ない」と思っていても、いざ必要なときにトラブルを避けるための準備は誰にとっても重要です。

正しい知識を事前に知っておくことが、スムーズに相続を行う初めの一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際にまず最初に行うべきことは「相続人は誰か」を確認することです。

法律では配偶者は常に含まれ、それ以外に血縁によって優先順位が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に故人に子どもがいれば、第2順位・第3順位の人には相続する権利がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、それすらいなければ兄妹が相続することになります。

養子縁組した子および認知された子供も法律上の相続人となるため、戸籍を確認することがとても大切です。

そのため、手続きの初めとして被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。

これは越前市の役場で請求できますが、昔の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで取得しなければならないこともあります。

相続人が決まったら、続いては「何を相続するのか」すなわち相続する財産を調べる作業です。

  • 貯金や株などを含む金融財産
  • 車や貴金属、美術品などを含む動産

特に注意したいのが借金などの負の財産も全て相続対象となる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認をする点が越前市でも大切です。

財産の調査には銀行とのやりとりや契約内容の精査が必要となり、とても負担が大きい作業となります。

リスト化してまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

相続財産の分配・所有者の変更・相続税申告の大まかな流れ

相続人と財産の概要が把握できたら、次は遺産分割の段階に入ります。

この段階では、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この書面には、どの相続人がどの財産をどのように相続するかを具体的に記載し、すべての相続人の署名・印鑑・印鑑証明書を添える必要があります。

この文書はその後の名義の変更や相続税申告の根拠となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義変更手続きです。

以下に示すのは代表的な手続きのサンプルです:

  • 不動産の名義変更:登記所で登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社で手続き

これらの手続きは、単独の相続人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要となります。

不動産資産の相続登記については、近年の法の改正に伴い、義務化(2024年4月から)され、従わない場合は罰金が課されるおそれもあります。

忘れてはならないのが相続税の申告です。

納付と申告の締切は「相続開始(相続人が亡くなった日)」から10か月以内となっています。

仮に財産が基準に満たなくても、配偶者の特例や小規模宅地の特例などを適用するには届け出が必要な場合もあるため留意が必要です。

このように、遺産相続の一通りの過程はかなり幅広くなります。

家族関係が良くても、対処が遅れると思わぬトラブルに発展するケースもあるため、必要な手続きの時期をきちんと理解し、早期に手続きを進めるのが越前市でも大切です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、越前市でも多くの人が心配しているのが「相続税はいくらかかるのか?」ということです。

先に結論を述べると、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の人数や関係性によって大きく左右されるゆえに、一概には言えません。

場合によっては相続税が発生しないケースもあります。

ここでは、相続税の有無を確認するための基礎控除の考え方や、実際の課税方法、相続税率、加えて節税に役立つ控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続税の基礎控除と課税ラインの確認

相続税が必要かどうかは、最初に「基礎控除を超えるか」で見極めます。

非課税枠とは、定められた額までの相続した財産には税がかからないという制度で、以下の計算式で求められます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

一例として、配偶者と2人の子が相続対象者の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、全体の遺産額が4800万円を下回れば非課税となるということです。

土地や建物などの預金などの財産の価値が、このラインを超過しているかを把握することが、第一歩となります。

付け加えると、相続人の数には相続を辞退した人も含むため、気をつけるべきです。

相続税の税率と具体例を含む計算例

控除される金額をオーバーした部分に対して、相続税が課税されます。

その税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

次に示すのは相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、控除後の課税遺産総額が6000万円の場合、配偶者と1人の子どもとの2名で均等に分配したとすると、1人あたり3000万円。

税率15%、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(=450万−50万)となります。

ただし、配偶者や未成年の子どもには特例の控除が適用される場合があり、最終的に払う金額はこの額からさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの特別控除

相続税の支払いを緩和するために、所定の条件を満たした相続人には特例控除が認められています

代表的なものを紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

夫または妻が受け取った相続した財産については、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額まで、無税となるという制度です。

この措置は、夫と妻の間での財産移転に対する優遇措置として設けられており、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続に関与する場合には、満20歳になるまでの年数、1年につき10万円が免除されます。

たとえば15歳であれば、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害者の相続を受ける場合には、85歳に到達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの優遇制度は申告手続きを通じて認められるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と勘違いしていると損になる事例が越前市でもあります。

とくに配偶者に関する控除は申告が必要となる制度のため、課税対象でないと判断しても、優遇措置を使う場合は申告が必須です。

不動産の金額の算出法や生命保険にかかる非課税の範囲(500万円×法定相続人の数)といったように、税負担を軽減するいろいろな制度が用意されているので、なるべく初期のうちに全体像を把握し、対応を考えることが重要です。

越前市での相続においてトラブルになる典型パターンと予防法

「うちは兄弟で仲がいいので、相続問題は起きないと思う」、そう思っている人は珍しくありません。

けれども現実には、遺産のことで兄弟・親族間の関係が悪化し、関係が切れてしまうケースは越前市でもよく見られます。

遺産相続のトラブルの多くは、相続財産の分け方情報伝達の不備そして意思疎通の不足によって引き起こされます。

以下では、よくある相続トラブルの内容と、トラブルを防止するための対策を紹介します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟間の不公平感

最もよくある揉めごとは、分割の話し合いがまとまらない例です。

被相続人が遺言を作らなかった場合、全ての相続人が「誰が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を協議して決定する必要があります。

しかし、次のような要因があると、不公平感から感情のもつれに発展することがあります。

  • 長男が同居し、介護を担っていたが、貢献が考慮されない
  • 一部の子どもが生前贈与を多くもらっていた
  • 相続財産が不動産が大半で、均等に分けにくい

なかでも不動産が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」がうまくいかない場合は、所有権の共有や売却の同意が必要になり、手続きが長く難しくなる場合もあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と考えられがちですが、現実には感覚的なものや昔のわだかまりが残っていて、すぐには話がまとまらないことが越前市でも多いです。

遺言書がない場合に起こることが多い対立

書面による遺言がないときの相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」という議論が白紙からスタートします。

ゆえに、相続人の意見が一致しにくく、話がまとまらないという状況になります。

とくに、以下のような場合は要注意です。

  • 両親の死後に、遺言書の有無を巡って意見が対立する
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と暮らしていた相続人が金銭を扱っていたが、不明な支出がある

こういった状況では、家庭裁判所の調停や審判に発展するリスクが生じます。

相続がトラブルになるというのは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族構成の変化によって、誰が相続人になるかや相続分についての認識不足が問題を引き起こす例が越前市でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言の活かし方

相続時の揉め事をあらかじめ避ける最も有効な手段が、「遺言を書くこと」になります。

遺言が残されていれば、相続人同士での協議ではなく、故人の意向に従って遺産を分配することが可能です。

遺言書には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人がすべてを自筆で書く形式。

令和2年からは法務省管轄での保管サービスも開始され、検認が不要になったことで、手軽で揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で専門の公証人によって作成してもらう正式な遺言。

記載ミスや不備で効力が否定される可能性が低く、安全性が高いのがメリットです。

遺言書を作成する際は、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」をはっきりと記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが重要です。

また、遺留分に気をつけることも忘れてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子供などの一定の法定相続人に保障されている最低限度の取り分を意味し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言を準備する場合には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)の助言を受けることが推奨されるといえます。

トラブルのない良好な相続のためには、法律に基づいた適正さと感情的な配慮の双方が必要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続での争いを未然に回避し、残された家族が混乱しないように、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を整えること」になります。

遺言が残っていれば遺産の割り方や相続人同士の調整が容易になり、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書の形式はいくつか存在しそれぞれ作成方法や法的効力が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から実際に作成するときの注意点まで、現実的な視点からわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類がありますが、越前市においても多く使われているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身がすべてを自分で手書きして成立させられる、最も簡易な形式の遺言書です。

費用もかからず、思い立ったときに即時に対応できるというメリットがあります。

その一方で問題点も多くあります。

  • 記載内容に不備があると認められないリスクがある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、もしくは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続が発生したあとに家庭裁判所での検認を受けなければならない

特にこの検認には、相続人全員への通知が必要となるため、遺言を知られたくない人には向かないといえます。

2020年より新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に保管を依頼すれば家庭裁判所での検認が不要になり、安全性も向上しています。

費用はおおよそ数千円で手頃で、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする公的な遺言書です。

公証人役場で複数の証人の立ち会いがあり、口頭で伝えるまたは書面を提出して伝え、それをもとに文書化してもらいます。

代表的な利点は以下の点です:

  • 書式のミスにより無効とされる可能性がない
  • 公文書として保存されるため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 検認手続がいらない

費用は財産の額に応じて変動しますが、5〜10万円程度で作成できるケースが越前市でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続人が多いケースでは公正証書による遺言が最適といえます。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月に開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書のもっとも問題とされていた紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局へと遺言書を保管してもらうことで以下のような利点が生まれます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1通につき3,900円。

手続きを行うときには本人確認があり、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

特別な証人は不要で、遺言書の内容も秘密にできます。

しかしながら内容の合法性や整合性まではチェックされないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言作成時の一般的なミスと失敗の例

遺言書は、「書いただけで済む」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が無効になるか、結果としてトラブルの種となる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の具体的にどの口座かが明確でなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の家族が複数該当するケースでは紛争のもとになります。

名前と生年月日などで詳細に記載しておくのが望ましいです。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を限定された相続人に渡す内容にした場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要になります。

これがないと、不備と判断され無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分の気持ち」だけでなく法的な整合性と実効性を併せて考慮する必要があります。

希望する内容がしっかり伝わるように、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することを強くおすすめします。

相続税対策は越前市でも生前から始めることがコツ

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に、その財産に課せられる税金ただし、実際の相続税対策は「生前」に開始することが重要です。

相続が始まってからでは可能な対策は少なく、大きな節税効果が見込める手法も適用できなくなるからです。

ここでは、相続税を抑えるために知っておきたい生前対策について、典型的な手段と注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続税対策として一般的に知られているのが「生前贈与」になります。

存命中に資産を段階的に子や孫に与えることで、亡くなったときの遺産額を減らし、結果的に相続税がかかる財産を減らすことができます。

とくに越前市でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与税制度では年間で免税となる枠が決められていて、1人あたり年間110万円までは課税されないとなっています。

この制度を利用して、毎年少しずつお金や財産を移転することで、時間をかけて大きく税金を減らすことが可能です。

仮に、3人の子に年ごとに110万円を渡せば10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移せます。

贈与を行う際に気をつけたいポイントは以下の注意点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳や印鑑は本人名義で保管してもらう
  • 形式上の預金(名義は子や孫でも実態は親が管理)とならないようにする
税務当局は形式ではなく実態に基づいて贈与を課税対象にするため、、形式的なやり方では節税になりません。

「贈与の事実を証明できるか」がカギです。

不動産評価を引き下げて税金を抑えるには?

相続財産の構成要素の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は算出方法によって課される税額に大きな違いが生じるため、節税対策として不動産を利用した節税法がたくさんあります。

代表的な方法が、「賃貸住宅を建てる」という方法です。

たとえば、1億円の現金で貸しアパートを建築すれば、その評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

あわせて、土地に関する評価も貸家建付地と見なされ、一定の減額評価が認められます。

その結果、相続対象資産の評価が大きく下がり、相続税が軽減されるという方法です。

一方で、問題点も考えられます。

  • 空室リスクや修理費などの経営上の負担がある
  • 投資額に応じたリターンが確保できるかを検討することが求められる
  • 不動産の分割が難しく、相続人同士のトラブルになりやすい

そのため、相続税対策だけを目的にした不動産の購入行為はよく考えて判断することが望ましいです。

できれば、資産の分配方法や収益性も見据えて、専門家の意見を聞きながら進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法もあります。

これは2,500万円までの贈与が非課税となる制度で、利用の仕方によってはとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に合算して見直して、相続税を精算

つまり、この仕組みを利用することで将来課税される前提で先に財産を移転できるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育のための資金提供やマイホーム購入資金の贈与など、といった大きなお金が必要な場面で使えます。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式このような資産を先に譲渡することで、含み益が増える前に評価しておき、相続税を抑えるのがメリットです。

しかしながら、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、内容がややこしいため専門家に相談しつつ進めるのが安心といえます。

このように相続税の対策は「財産をどう減らすか」だけでなく「どう評価されるか」「いつ、どの相手に渡すか」といった考え方も欠かせません。

そして何より生前に行動することが有効な対策と節税の効果を高める要因となります。

越前市での不動産を含む相続の注意

越前市でも、特にもめごとや手続きの煩雑さが顕著なのが「不動産」になります。

不動産(土地・建物)は価値の算定方法が複雑で、現金のように簡単に分けられません。

不動産を相続するには専門家レベルの知識と慎重な対応が必要です。

ここでは、土地や建物を含む相続において重要なチェックポイントや新しい法制度や相続の方法の幅についてお伝えします。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中で「とりあえず兄弟で不動産を共有しておこう」という判断は注意が必要です。

共有名義とは、ひとつの土地建物を複数人で共同所有する状態となりますが、この方式には次のような問題点があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに関係者全員の賛成が要る
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、共有名義の継承が繰り返されて権利関係が複雑化

実際のところ「手放せない物件」「利用したいのに使えない」というケースの多くは、名義の共有が原因です。

疎遠な親族や疎遠な関係の兄弟との共有関係になると、協議すらできないまま長い間放置されることも。

結果として、住まない家・維持不能・税金の負担増など、のような法的・経済的な問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意でしたが、今後は義務となり、守らなければ罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内に登記を申請する義務が生じます
  • 正当な理由なく登記を怠った場合、行政罰として10万円以下が課される恐れがあります

この変更の理由には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま未処理のままの不動産が、公共事業の妨げになったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を使うと、登記手続きや相続関連の処理がスムーズになります。

この一覧図は法務局でタダで取得できる有用な資料ですから、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産相続において重要な問題となるのが、どのように分けるかという問題です。

土地や建物は現実には分けることが難しいことから、以下のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

土地や建物をみんなで処分して、売却代金を分割する方法です。

公平性が保てるうえ、売却して現金化することで納税の資金にあてやすいという利点もあります。

一方で、関係者全員の同意が必要であり、売る時期や金額でもめる場合もあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

大きな敷地を区切って、相続人それぞれが個人ごとに受け取る方法です。

この方法によって、共同所有を回避できるものの、土地の形や法規制の条件によっては分割できないこともあります。

分筆したあとで「通路がなくなる」「再建築が不可能になる」などのトラブルが起こることもあるため、先に行政機関や土地家屋調査士への相談が必要となります。

■ 代償分割

不動産を一人が引き継ぎ、それ以外の相続人にお金を渡して調整する方法です。

たとえば、長男が自宅を相続し、次男に対して同じ価値の金額を渡すといった方法です。

このやり方は、不動産を守りながら公平な分割ができるという利点があります。が、代償金を準備する側の金銭的余裕が必要になるため、しっかりとした判断が必要です。

不動産というものは一概に資産の一部という位置づけだけではなく、日常を過ごす空間であり感情が宿る場所といった側面もあります。

そのため、感情の対立を招きやすく、問題が起きやすいというのが実際のところです。

トラブルのない相続を実現するには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族間で話し合っておくことが最も重要です。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産が手に入る」という肯定的な印象と考える方もいるでしょう。

けれども現実のところ債務などの「負の財産」も相続されます

相続財産が利益以上にマイナスのほうが大きい、あるいは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法を選ぶことができます。

これらの制度を理解していれば不要な借金を背負うリスクを逃れることができます。

相続放棄って何?手続きの流れと申立て方法

相続放棄というのは、相続人が全ての権利義務を放棄し相続を拒否するということを表明する制度です。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」といった場合に効果的です。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(相続の権利が消える)
  • 他の人の相続額が増える(法定相続分の再計算)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要です。

申述書に記載し、書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添付して提出します。

最も重要なのが遺産相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と共通点があるが違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この制度はプラスの財産の範囲内でマイナス分を相続するという考え方です。

つまり、マイナス財産があっても受け継いだ財産を超える支払い義務は負わないという制度です。

例として相続される遺産に500万円の現金資産があり借金が700万円ある場合、限定承認を利用すれば500万円までしか返済の必要がなく、追加で200万円を払うことはありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が連名で申述する必要がある(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所に申述する
  • 遺産リストの作成や告知作業など処理が面倒
  • 原則として申述後の撤回は認められない

手続きが煩雑なため越前市でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに遺産の中に不動産や非公開株など評価しづらい財産が含まれる場合は価値の見積もりを誤ると予想外の支払いが必要になるリスクが伴います。

放棄する時期と3か月以内ルールの注意事項

放棄の手続きをする場合や限定承認を申述する場合に3ヶ月以内に判断することがもっとも重要な点です。

とは言っても遺産の全体像がすぐには判明しないことも珍しくありません。

こうした場合に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

所轄の家庭裁判所に申し立てを行うことで、3か月間の判断期間を延長してもらうことができます。

それに加えて次の点にも注意が必要です:

  • 被相続人の口座から預金をおろす
  • 遺品類を勝手に売却する
  • 借金の一部を返済する

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

相続放棄を考えている間に遺産に関与しないという考え方が大事なポイントです。

誰かが放棄した場合次に相続する人(きょうだいや甥・姪)に権利が移るという点も忘れてはいけません。

自分が放棄すれば、それで終わりではなく次の相続人にも正確な情報を伝える心配りが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための有効な手段であるものの日程や書式に詳細な決まりがあり失敗すると深刻な損害を受けることも考えられます。

遺産の中に借金があるかもしれないときや財産の内容が不透明なときはできるだけ早く税理士や弁護士に相談し申述方法を整理しておくことが望ましいです。

越前市での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、遺産の把握、財産の分配協議、名義変更、税務手続きなど、多数の手続きが必要となります。

しかも各分野ごとに専門的な知識が違い、法的事項・税金・登記関係・心理的配慮まで広い知識と対応力が必要です

そこで欠かせないのが、「どの段階で」「どの専門家に」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと担う役割、相談すべき時期、選ぶ基準を順を追って解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続をめぐる相談といっても、専門家の種類によって扱える範囲に差があります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の3職種です。

各職種の機能は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成および提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税が発生する可能性がある場合、初期のうちに税理士へ早めに相談することで不要な課税を回避できます。

土地評価や非上場株式の評価なども含め、複雑な計算が必要になる場面では外せません。

■ 司法書士:相続登記の実務を担うプロ

  • 土地や建物の相続登記
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続人の特定・戸籍の収集・分割協議書の作成

2024年の制度改正にともない相続登記が義務となり、司法書士の役割はより重要になっています。

手続きに自信がない方や、名義変更が難しいと感じる方には安心できる存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続における紛争時の交渉対応・裁判所での調停手続き・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産をどう分けるかの協議が話がまとまらないときや、兄弟間で対立が発生している場合には、弁護士による対応が必要不可欠です。

法律の専門的な視点から客観的に整理し、解決方法を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続の専門家に相談すべき時期は、抱えている問題の種類に応じて左右されます。

次の目安を参考にしてください。

■ 相続開始後すぐのタイミング(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士・司法書士に頼めば、必要な戸籍書類の取得やスムーズに相続人を確定できる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 財産の総額が基礎控除を超えそうな場合は、税理士に早期相談
  • 過去の贈与や名義預金の有無なども含めて、課税の可能性を診断してもらうのが賢明です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 家族・親族間で主張が食い違いそうなとき、心情的にこじれている場合は弁護士に対応を依頼
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法律の専門家の介入が不可欠です

無料相談と顧問契約の判断

越前市でも多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士の事務所では、相続税試算の無料相談によって、今後の方向性を見極めることもできます。

以下の場合には、長期的な顧問契約や委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 難しい土地の評価や未公開株の評価が必要
  • 争い事への対処として相続人同士の交渉や調停に進む可能性がある

専門家の選び方としては、相続の経験が豊富かどうかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、経歴やレビュー、加入団体を確認すると安心です。

越前市での相続で後悔しないために今できること

相続というものは、すべての人にとって避けられない家族関係の区切りといえます。

財産があるかどうかに関係なく、きちんとした準備や理解があるかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

これまでの章では、相続の初歩的な知識から相続手続き、税に関する情報、争いごとの備え、士業の活用方法までを解説してきました。

ここからは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視野で、具体的に取れる行動を示します。

家族との相談から始めよう

相続を円滑に進行させるための第一歩は、家族と話し合うことになります。

このステップは、相続の金額や相続税の有無とは関係ありません。

むしろ、持っている財産が少ないほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいという傾向があります。

話しておくべき項目の例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、希望があるか
  • 持ち家を誰が取得するか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他者へのバランス感覚
  • 認知症発症時や介護時における費用と役割の決定

とくに重要なのは両親が元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことで、自然な話し合いがしやすくなります。

相続の可視化と備えが安心の鍵

いざ相続が現実になったとき、多くの方が苦労するのが、財産の所在が不明という悩みです。

預金通帳、登記に関する書類、保険の契約書、借用書や借入関係の書類などが各所に散らばって保管されていたり、家族が把握していないケースが越前市でも頻発しています。

このようなことを未然に防ぐには、財産目録の作成が大きな効果をもたらします。

財産の一覧とは、財産の内訳・所在・金額などを表にしたもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言とあわせて活用することで意図の明確化にもつながります

合わせて取り組みたい対策:

  • 終活ノートの活用(資産や意向を記載する)
  • 遺言書の作成・保管(不動産が含まれるときは重要)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍の取得や系図の作成)
  • 相談先となる専門家の選定

これらの内容を制度的に家族信託として整える流れが広がっており、しっかり考えられる間に、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として越前市でも重視されています。

「うちは問題ない」と思い込まずに、早いうちの行動を

相続に関するトラブルの多くは、実際には「相続税の金額が高すぎた」などの税金の金額の問題ではなく、感情的な対立や知識の不足が発端で起こります。

  • 家族の一人が介護していたのに十分に認められていない
  • 特定の相続人が通帳を持っていて疑念を抱かれている
  • 法知識が不足していた状態で、勝手に手続きを進めた

そのような誤解が、関係性に深い傷をつけ、本来の相続が争いの場になるのです。

そのためにも、「我が家には大した資産がないから」「兄弟が仲良しだから問題ない」といった考えが一番問題です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすと考えて、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続はこれからの話ではなく今すぐできる対策

この記事では、相続についての基礎から実務的な手続きや法律改正、税金、気持ちの整理まで、幅広く取り上げてきました。

相続は必ずしも特定の家庭だけの話ではありません。

どの家にも、遅かれ早かれ来る現実です。

実際に起きたときに、家族が迷わず、前向きに対応できるように。

今やれることを、負担のないところから少しずつ動き出しましょう。

具体例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産関連情報を整えておく
  • 親兄弟と「相続」についての言葉を自然に話し合えるきっかけを持つ
  • 無料相談を利用して、相続税や手続きの疑問を専門家に聞いてみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今日中に10分でも書類を見る」

この小さなアクションこそが、相続を円滑に進める出発点となる行動です。