徳庵の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

家族の不幸という急な出来事のなかで残された遺族が直面しなければならないのが相続になります。

悲しむ間もなく、手続きや準備、家族同士の調整に忙殺されるというケースが徳庵でも少なくないです。

相続には法律や相続税などの専門的な知識が不可欠なうえに、対応を遅らせると思わぬリスクに発展するおそれもあり得ます。

それゆえにどこから始めるかを事前に知っておくことが重要です。

このページでは基本的な相続知識から相続税の仕組み、トラブルの予防策、事前の対策、徳庵で専門家を頼る方法を含めて紹介しています。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方にも、ぜひ読んでいただきたい内容です。

相続の全体像を理解することが重要

一言で「相続」と言ってもその内容はさまざまです。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、があり多様な問題が絡んでいます。

まず知っておきたいのは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールがあるという点です。

たとえばですが徳庵でも相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10ヶ月以内とされています。

さらに相続放棄や限定承認という方法も原則3ヶ月以内に申請する必要があります。

戸籍や財産に関する書類の取得、金融機関や法務局への届出など、多くの手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいというのが実態です。

最近では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と表現されるほど争いの原因にもなっています。

こうした状況を考慮すると「うちは相続に関係ない」と感じていても、いざ必要なときに落ち着いて対応するための備えは誰もがしておくべきことです。

正確な知識を早めに得ておくことが、スムーズに相続を行う出発点といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえでまず最初に行うべきことは「誰が遺産を受け継ぐのか」を明確にすることです。

民法では配偶者は常に相続人となり、その他に血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子がいるなら、親や兄弟姉妹には相続する権利がありません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、それすらいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子縁組した子および認知された子供もまた法律上の相続人にあたるので、戸籍の確認は非常に重要です。

そのため、手続きの初めとして故人の全期間にわたる戸籍謄本をすべて収集することが必要です。

これは徳庵の役所で取り寄せ可能ですが、昔の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれる場合、複数の市町村をまたいで請求が必要な場合もあります。

相続人が確定したら、次は「どんな財産を相続するのか」つまり相続財産の調査です。

  • 口座残高・株などを含む資産
  • 車や貴金属、骨董品などを含む動産

特に注意したいのがマイナスの財産もすべて対象財産に含まれるという点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認を行うことが徳庵でも必要不可欠です。

相続財産を確認するには金融機関との手続きや契約書の確認などが必要で、とても手間と時間がかかる作業となります。

整理して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

財産の分け方・登記の変更・相続税の届け出の全体の流れ

相続人と財産の全貌が見えてきたら、その次は相続財産の分配段階に入ります。

ここでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この文書には、どの相続人がどの財産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、すべての相続人のサイン・印鑑・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この協議書は以降の名義書き換えや相続税の届け出の根拠となる必要不可欠な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義書き換えの手続きです。

以下は代表的な手続きのサンプルです:

  • 不動産登記の変更:法務局にて登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人一人が一人で行うことはできず、相続人全員の同意が必要です。

不動産の名義変更登記に関しては、最近の法の改正に伴い、義務化(2024年4月から)と定められており、怠ると過料が科される恐れもあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の手続きです。

相続税の申告・納付期限は「相続開始(相続人死亡日)」から10か月以内となっています。

仮に対象となる財産がなくても、配偶者控除や小規模宅地の特例などを使うためには申告が必要な場合もあるため注意が必要です。

このように、遺産相続の一連の流れはかなり多岐にわたります。

相続人の関係が良好でも、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるので、手続きのタイムラインをしっかり把握し、迅速に行動するのが徳庵でも大切です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続についての悩みのなかで、徳庵でも多くの人が心配しているのが「相続税はいくらかかるのか?」という点です。

端的に言えば、相続税は遺産の金額や相続人の構成によって大幅に異なるゆえに、一概には言えません。

人によっては相続税が発生しない場合もあります。

以下では、相続税がかかるかどうかを把握するための基礎控除の仕組みや、課税の仕組み、課税率、さらには税負担を軽減できる控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税が必要かどうかは、第一に「控除額の範囲を超えているか」で見極めます。

基礎控除額とは、一定額までの遺産には課税されないという制度で、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

一例として、妻(または夫)と子ども2人が相続対象者の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の合計が4800万円を下回れば非課税となるということです。

不動産資産や銀行口座や資産の評価額が、このラインを超えているかどうかを見極めることが、まず最初のステップです。

なお、相続人の数には相続放棄者も対象となるので、留意が必要です。

相続税の課税率と現実的な試算

非課税枠を超える部分に対して、税金がかかってきます。

その税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

下記は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、控除後の課税対象の遺産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と1人の子どもとの2名で均等に分配したとすると、それぞれ3,000万円。

税率15%、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(=450万−50万)となります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の相続人には特別な税制が適用される場合があり、確定する税額はここからさらに軽減されるケースが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害者控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を緩和するために、所定の条件を満たした相続人には特例控除が認められています

よく使われる例を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

夫または妻が得た相続財産については、1億6,000万円または法定相続分のより大きい方の金額までは、課税されないという制度です。

この措置は、配偶者間での財産の引き継ぎに対しての配慮によるものであり、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続を受ける場合には、20歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円が相続税から控除されます。

たとえば15歳であれば、5年間で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障がいのある相続を受ける場合には、満85歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも適用されます。

これらの控除制度は申告手続きを通じて認められるため、「税金が出ないなら申告不要」と勘違いしていると不利になる事例が徳庵でもあります。

なかでも配偶者控除は申告が必要となる制度のため、課税対象でないと判断しても、特例を活用する場合は必ず届け出が必要です。

不動産の評価方法や生命保険にかかる非課税の範囲(500万円×人数分)などもあり、相続税を抑える各種の制度が整備されているため、極力早めに概要を把握し、対策を練ることが重要です。

徳庵の相続でトラブルになるパターンと対策

「うちは兄弟仲がいいから、相続問題は起きないと思う」と考える方は少なくありません。

しかし現実には、相続が原因で兄弟姉妹間に亀裂が入り、関係が切れてしまうケースは徳庵でも珍しくないです。

相続を巡る争いの多くは、遺産の分け方情報が共有されていないことコミュニケーションの欠如がもとになっています。

ここでは、具体的なトラブルのパターンと、それを未然に防ぐための注意点を説明します。

相続協議の対立・兄弟間の不公平感

代表的な相続トラブルは、分割の話し合いがまとまらない例です。

亡くなった人が遺書を残さなかった場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、何を、どのくらい相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ただし、以下のような事情があると、不公平感から感情的に争いになることがあります。

  • 長男が同居し、介護を担っていたが、貢献が考慮されない
  • 特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産中心で、均等に分けにくい

特に不動産が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が困難だと、共有名義となったり合意を得なければならず、対応が長期化・複雑化することも少なくありません。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思われがちですが、現実には感情や過去の出来事が影響して、なかなか合意に至らないことが徳庵でも多いです。

遺言が残されていないときに起こることが多い対立

遺言が存在しないときの相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産をもらうのか」このような協議が白紙からスタートします。

そのため、それぞれの意見が一致しにくく、話がまとまらないという事態になります。

とくに、以下のような場合は警戒すべきです。

  • 両親の死後に、遺言が残っているかをめぐって意見が割れる
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡を取り合っていない
  • 認知症を患う親と暮らしていた相続人が金銭を扱っていたが、お金の使い道に不明点がある

こういった状況では、家庭裁判所の調停や審判に進展する可能性が生じます。

遺産相続が揉めごとの原因になるとは、こうした要因によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化により、法律で決められた相続人の範囲や相続分についての理解不足がトラブルを引き起こすケースが徳庵でも見られます。

相続争いを防ぐための遺言書の有効活用

これらの問題をあらかじめ避けるもっとも効果的な方法が、「遺言書を残すこと」だといえます。

遺言書があることで、相続人同士での協議ではなく、故人の意向に従って財産を振り分けるという対応ができます。

遺言書の種類には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

本人が内容すべてを自筆で書く形式。

令和2年からは登記所での保管サービスも開始され、検認手続きが不要になったことから、手軽でトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公的な立場の公証人によって作成される公式な遺言書。

記載ミスや不備で無効になる可能性が低く、安心して使えるのがメリットです。

遺言書を準備するときには、「誰に何をどのくらい渡すのか」をはっきりと記載し、心情への配慮も記載することが重要です。

また、遺留分を考慮することも忘れてはいけません。

遺留分とは、配偶者や子どもなどの決まった法定の相続人に保障されている最低限度の相続割合を指し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言を準備する場合には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが適切であるといえます。

円満な良好な相続のためには、法律に基づいた適正さと心情への対応の両面が重要です。

相続税対策は徳庵でも生前よりやっておくのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に、その財産に課税される税金ですが、実際の相続税対策は「生前」に取り組むことが重要です。

相続発生後に可能な対策は限られており、効果的な節税策も適用できなくなることが理由です。

以下では、相続税を抑えるために理解しておきたい生きている間の対策について、主要な方法や注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続に備えた方法としてまず検討されるのが「生前贈与」です。

生前に財産を少しずつ子どもや孫に移すことで、死亡時の財産を抑え、その結果課税対象となる遺産を少なくすることができます。

特に徳庵でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与に対する課税には年間で免税となる枠が設けられており、一人ごとに年間110万円以内なら課税されないと決められています。

この制度を利用して、毎年継続的にお金や財産を移転することで、時間をかけて高い節税効果が期待できます。

例としては、子ども3人に対して年ごとに110万円を渡せば10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移転できます。

贈与において意識すべき点は次の点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の記録」を残す
  • 通帳や印鑑は受贈者の名義で管理させる
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)とならないようにする
税務署側は実態を重視して贈与を課税対象にするため、、見せかけの対応では節税効果は得られません。

「贈与の事実を証明できるか」がカギです。

資産評価としての不動産を引き下げて税金を抑えるには?

相続財産の構成要素の中で多くの割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって相続税額に大きな差が出るため、相続税軽減のために不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表的な手段として、「賃貸物件を建てる」という対策です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸住宅を建てれば、その評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

加えて、土地に関する評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が適用されます。

その結果、相続時の財産価値が大幅に下がり、税負担が減るという制度です。

ただし、留意点もあります。

  • 空室リスクや修理費などの経営上の負担がある
  • 投資に対する収入が確保できるかを検討することが求められる
  • 資産を分けるのが困難で、相続人間の争いの種になりやすい

ゆえに、節税だけを目的とした不動産購入は慎重に判断する必要があります。

可能であるならば、資産の分配方法や収益見込みも踏まえて、専門家と一緒に進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

この方法は2,500万円までの贈与が非課税となる制度であり活用の工夫次第でとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再計算し、相続税額を調整

つまり、この制度を使うと後で相続税を計算する前提で先に財産を移転できるという意味になります。

活用する例としては、教育費の支援やマイホーム購入資金の贈与など、といったまとまったお金が必要なときに役立ちます。

特に、今後価値が上がる見込みのある不動産や株などを先に譲渡することで、含み益が増える前に評価しておき、相続税を抑えることができるのです。

しかしながら、この制度を適用するには申告手続きが必要となり、仕組みがやや複雑なためプロと連携して検討するのが安心です。

このような形で相続税対策は「資産をどのように減らすか」のみならず「どのように評価されるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった考え方も欠かせません。

そして何より亡くなる前に動くことが使える方法と節税の成果を最大限にするカギとなります。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意点

相続トラブルを未然に防ぎ、遺された家族の混乱を減らすために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を書くこと」です。

遺言が残っていれば遺産の割り方や相続手続きがスムーズで、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書にはタイプが複数あり書き方や法的な影響が異なっています。

ここでは遺言書の基本から実際に作成するときの注意点まで、手続きの実情をふまえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類が用意されていますが、徳庵においてもよく用いられているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が全文を手書きすることで用意できる、最も簡易な形式の遺言書になります。

コストもなく、書きたいときに即座に準備できるというメリットがあります。

その一方で気をつけるべき点も少なくありません。

  • 中身に不備があると効力を失う可能性がある
  • 遺言書が所在不明になる、または偽造・変造のリスクがある
  • 相続開始後に検認という手続きが家庭裁判所で必要

特に「検認」手続きは、相続人全員への通知が必要となるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年からは「法務局による保管制度」が始まり、法務局に保管を依頼すれば検認手続きが不要となり、セキュリティも強化されます。

料金はおおよそ数千円で安価で、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする公的な遺言書になります。

指定の公証役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を言葉で伝えるもしくは書面を提出して伝え、その内容をもとに遺言が作られます。

代表的な利点は次のようになります:

  • 形式不備で効力を失う恐れがない
  • 公的機関が原本を保管するため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 裁判所での検認手続が不要

作成費用は財産額によって異なりますが、5〜10万円程度での作成事例が徳庵でも一般的です。

内容に複雑な配慮が必要な場合や、相続人の人数が多い場合には公正証書による遺言が最適です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言のもっとも問題とされていた「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へと遺言書を提出することで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

費用は1枚あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認があり、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

特別な証人は不要で、遺言の内容も非公開にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言作成時のありがちなミスや失敗例

遺言書は、「書けばそれでよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が使えないか、逆に揉め事の火種になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の具体的にどの口座かが特定されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の親族が複数いた場合などに争いの原因になります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を特定の人に遺す内容となっている場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須になります。

これが記されていないと、不備と判断され効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「自分だけの思い」だけでなく法的な整合性と実効性を併せて考慮する必要があります。

希望する内容が確実に伝わるよう、相続に強い税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することを強くおすすめします。

徳庵での不動産がある相続の注意点

徳庵でも、特にトラブルや手続きの煩雑さが目立つのが「不動産」です。

土地や建物は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分けることもできません。

不動産の相続には実務的な知識と冷静な対処が大切です。

以下では土地や建物を含む相続において押さえておきたい点や最新の制度変更や遺産の分け方のバリエーションについて解説します。

共有名義によるトラブル

遺産分割の際、ひとまず兄弟間で不動産を名義共有にしようという判断は注意が必要です。

共有の名義とは、一件の不動産を複数の人で持つ形を表しますが、これにはさまざまなリスクが伴います。

  • 売却や賃貸のたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来また相続されると、共有名義の継承が繰り返されて権利関係が複雑化

現実には「売却できない不動産」「利用したいのに使えない」というケースの多くは、名義の共有が原因です。

縁遠くなった家族とほとんど話していない兄弟との共同所有になると、協議すらできないまま時間だけが経ってしまうことも。

結果として、放置物件・管理不能・税金未納など、のような法律上・経済上のトラブルへと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続に伴う不動産登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、今後は義務となり、違反すれば処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり誰が相続するか決まってから登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な事情がないまま登記を怠った場合、10万円以下の罰金になるおそれがあります

この制度改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したままそのままの土地や建物が、公共事業の妨げになったり、災害時の危険になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、法定相続情報一覧図の作成を利用すれば、不動産登記や銀行などでの手続きも簡単になります。

この書類は法務局でタダで取得できる便利な書類ですので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産相続において具体的な障害となるのが、分割方法という課題です。

相続する不動産は実際に分割できないので、以下のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産をみんなで売り、売却代金を分割する方法です。

公平を保てるうえ、お金に換えることで納税にまわせるという利点があります。

一方で、共有者全員の合意が必要であり、タイミングや値段で争いが起きることもあるので、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を分けて、複数の相続人が別々に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避可能ですが、土地の形状や条例や法律の影響で分筆できないケースもあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「再建築不可になる」などようなトラブルが起こることもあるため、事前に行政や測量士への確認が必要です。

■ 代償分割

土地や建物を1人が相続し、他の相続人にお金を渡して調整する方法です。

たとえば、長男が家を受け継ぎ、次男に同じ価値の金額を渡すといった方法です。

この方法は、不動産を守りながら納得できる分割が可能という利点があります。一方で、代償金を払う人の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

土地や建物は単なる所有財産の一部という位置づけだけではなく、生活の場であり記憶が染み込んだ場所でもあります。

そのため、感情の対立を招きやすく、揉めごとになりやすいというのが実態です。

悔いのない相続にするには、早い段階から資産価値や所有名義、将来の使い道や手放す計画を家族間で話し合っておくことがとても大切です。

相続放棄と限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産をもらう」というポジティブなイメージを持たれるかもしれません。

けれども現実のところ借金などの「マイナスの財産」も相続の対象です

相続される財産がプラスよりもマイナスが多い、あるいは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法を取ることができます。

これらの方法を事前に知ることで無用な借金を背負うリスクを防ぐことが可能になります。

相続放棄って何?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄とは、財産を受け取る人がすべての権利や義務を放棄して相続しないということを表明する制度です。

これは、「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」という状況で使えます。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(法的な相続権を失う)
  • 残る相続人の分配が増える(法定分が再度計算される)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に届け出が必要となっています。

申述書に必要事項を記入し、書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添付して提出します。

特に重要なのは相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申述を済ませること。

これを「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄に似ているが別の選択肢として、「限定承認」があります。

この制度は相続財産のプラス分の範囲でマイナスの債務を引き継ぐという考え方です。

つまり、借金があっても、もらった財産より多い支払い義務は負わないという制度です。

たとえば、遺産に500万円の現金資産があり借金が700万円ある場合、限定承認をすれば、500万円の範囲でしか返済の必要がなく、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人の全員が共同申述しなければならない(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる
  • 資産の一覧表の作成や告知作業など手続がややこしい
  • 申述してからの撤回はできない

申請が難しいため徳庵でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに遺産の中に土地や建物などの不動産や非公開株など評価が難しい資産がある場合は、資産価値の判断を誤ると予期せぬ負担が生じるリスクもあります。

放棄する時期と3か月以内ルールの注意事項

放棄の手続きをする場合や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に判断することが最大のポイントとなります。

とはいえ、遺産の全体像がすぐには見えないことも珍しいことではありません。

このようなときに利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」となります。

家庭裁判所に申請をすれば3ヶ月の判断猶予を延長してもらう申請が通ります。

また、以下の点にも注意が必要です:

  • 被相続人の銀行から現金を引き出す
  • 遺産の品を独断で処分する
  • 債務の一部を支払う

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性があります。

放棄を判断する前に財産に触れないという考え方がとても大切です。

相続を放棄したとき次に相続する人(兄弟姉妹・甥姪)に相続の権利が移ることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、それで終わりではなく次の相続人にもきちんと情報を伝える配慮が大切です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための有効な手段であるものの日程や書式に細かいルールがあり、ルールを逸れると深刻な損害を受ける可能性もあります。

遺産の中に借金があるかもしれないときや財産の内容が不透明なときは早めに税理士などの専門家へ相談して申述方法を整理しておくことが大切です。

徳庵の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、財産調査、財産の分配協議、名義の変更手続き、相続税の申告など、多くの手続きが必要です。

しかも各分野ごとに専門的な知識が違い、法的事項・税務・登記手続き・感情面の対応に至るまで広い知識と対応力が必要です

そこでカギとなるのが、「どの段階で」「どこに」相談するかを把握しておくことです。

ここでは、関与する専門家の種類と担う役割、相談の適切な時期、選ぶときのポイントを丁寧に解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続の相談といっても、どこに相談するかによって得意な業務が異なります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の三つの職種です。

各専門家の役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

相続税がかかるかもしれないときは、早い段階で税理士へ早めに相談することで無駄な税金を回避できます。

土地の価値評価や非上場株などの評価も対象に、複雑な計算が必要になる局面では外せません。

■ 司法書士:登記と相続手続きの専門家

  • 不動産登記の相続手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の制度改正により相続登記が必須化され、司法書士の存在はますます重要になっています。

手続きに自信がない方や、名義変更に不安がある方には頼れる専門家です。

■ 弁護士:トラブル対応の専門家

  • 遺産分割で争いが生じた際の代理での交渉・調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産の分け方の話し合いがまとまらない場合や、兄弟同士で争いが起きている場合には、弁護士の介入が必要です。

法的な立場から冷静に整理し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべきタイミングは、抱えている問題の種類に応じて異なります。

次の目安を参考にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍一式の収集やスムーズに相続人を確定できる

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 全体の遺産総額が基礎控除を上回る可能性があるなら、できるだけ早く税理士へ相談
  • 生前贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが必要です。

■ 相続トラブルが懸念される・進行しているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見が対立しそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法律家の関与が欠かせないです

無料相談と顧問契約の判断

徳庵においても多くの専門家は、初回の相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、税額の計算の無料相談をきっかけに、これからの方針を判断することもできます。

次のようなケースでは、継続的な顧問契約や委任契約が向いています:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 複雑な不動産評価や非公開株の計算が求められる
  • 争い事への対処として相手方との話し合いや調停手続きが見込まれる

どの専門家に依頼するか考える上では、相続に詳しいかどうかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、信頼性や実績、組織所属などをチェックすると安心です。

徳庵での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、誰しもにとって避けることができない家族としての節目の一つです。

財産の多少にかかわらず、正しい知識と備えがあるか否かで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

ここまでの説明では、相続の基本から相続に関する手続き、税務対応、問題への対応方法、専門家への依頼方法までを解説してきました。

ここでは、それらをふまえたうえで、「今、何をすべきか」という視点で、現実的に可能な対策をまとめます。

家族と話し合うことから始めよう

相続をスムーズに進めるためのはじめのステップは、家族と話し合うことになります。

これは、遺産の総額や相続税の有無とは関係ありません。

どちらかというと、持っている財産が少ないほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいという傾向があります。

話しておくべき項目の例:

  • 誰に何を相続させるのか、希望しているかどうか
  • 住宅を誰が持つか、売却したい気持ちはあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他者へのバランス感覚
  • 認知症や要介護になったときの金銭的負担と対応者

とくに親世代がまだ元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことによって、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

いざ相続が始まったとき、悩む人が多いのが、財産の全体像が見えないといった問題です。

通帳、不動産の権利書、保険の契約書、債務に関する書類などが統一されていない場所に保管されていたり、家族がその存在を知らない事例が徳庵でもよく見られます。

こういった事態を防止するには、財産内容の書き出しがとても有効です。

財産リストとは、財産の内容・保管場所・評価額などをまとめて記録したもので、相続手続きを効率化するだけでなく、遺言とあわせて活用することで考えを伝える手段にもなります

一緒に行いたい対応項目:

  • 終活ノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言内容の準備と保管(不動産を持っている場合は必須)
  • 法定の相続関係者の把握(戸籍収集や家系図の作成)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

これらを家族信託として制度に組み込む動きが進んでおり、判断能力があるうちに、資産管理と継承を制度として準備する方法として徳庵でも広まりを見せています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早期対応を

相続に関するトラブルの多くは、意外にも「相続税が多額だった」などの税金に関する問題ではなく、感情的な対立や知識の不足が要因となって発生しています。

  • 長男が親の面倒を見ていたのに感謝されていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて疑念を抱かれている
  • 法的な理解がないまま、独断で対応を進めた

こういった感情の差異が、長年の関係性にひびを入れ、円満な相続が争いに変わってしまうのです。

そのためにも、「相続財産が少ないから」「兄弟が仲良しだから問題ない」という慢心が大きな落とし穴です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすと考えて、段階的に進めていくことが必要です。

相続は遠い話ではなくいまこそ取り組む準備

本ページでは、相続に関する基礎知識から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、広い視点で解説してきました。

財産の相続は絶対に他人事ではありません。

どの家にも、いずれ確実に起こる出来事であると言えるでしょう。

いざそのときに、家族が慌てずに、不安なく行動できるように。

いま、できることを、無理のない範囲から少しずつ動き出しましょう。

たとえば:

  • 手元にある預金通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 家族と「相続」という言葉を自然に交わす機会をつくる
  • 無料の相談サービスを使って、相続や税の疑問点をプロに質問してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今日10分だけでも資料に目を通す」

このような簡単な行動が、「相続で後悔しない」最初の小さな行動です。