兵庫県の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

親族の不幸という急な出来事のなかで残された家族が向き合う必要があるのが「相続」になります。

悲しむ暇もなく、段取りや準備、身内間の連絡に時間を取られるという人が兵庫県においてもよく見られます。

相続には法律や税金といった専門性の高い知識が必要なうえに、判断を先延ばしにすると意外なトラブルに発展するおそれもあります。

ゆえに何から手をつければよいかをあらかじめ理解しておくことが重要です。

当ページでは相続の基礎から相続税の仕組み、トラブルを防ぐ方法、生きているうちの準備、兵庫県で専門家を頼る方法を網羅して紹介しています。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方でも、ぜひご覧いただきたい内容です。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と言ってもその内容は多岐にわたります。

誰が相続するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、がありいろいろな要素が絡み合っています。

先に確認しておきたいのは相続には開始から期限までのタイムラインがあるという点です。

例として兵庫県においても相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内と法律で決まっています。

さらに相続放棄や限定承認という手段も原則3か月以内に申請する必要があります。

戸籍資料や財産一覧の取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと戸惑いやすいのが現状です。

近年では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続人同士の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と表現されるほどもめ事のもとにもなっています。

こうした背景を踏まえると「うちは無縁だと思っている」と考えていても、実際にその時が来たときにトラブルを避けるための準備はすべての人に求められます。

正しい知識を前もって把握することが、円滑な相続手続きを進める最初の準備だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに第一に確認すべきは「相続人は誰か」を確認することです。

法的には配偶者は常に含まれ、その他に血縁によって優先順位が決まっています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に被相続人に子どもがいれば、第2順位・第3順位の人には相続する権利がありません。

子どもがいなければ親が相続人となり、それすらいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子や認知された子供もまた法定相続人にあたるので、戸籍の確認は非常に重要です。

したがって手続きの初めとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集する必要があります。

この手続きは兵庫県の役所で取り寄せ可能ですが、昔の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで請求が必要な場合もあります。

相続人が確定したら、次は「どんな財産を相続するのか」要するに相続財産の調査です。

  • 貯金や株といった資産
  • 車や貴金属、美術品などといった動産類

とくに重要なのはマイナスの財産もすべて対象財産になる点です。

借金が多い場合には相続放棄や限定承認を行う点が兵庫県でも大切です。

財産を調べるには銀行とのやりとりや契約内容の精査などが必要で、とても負担が大きい作業となります。

一覧化してまとめておくとその後の手続きが楽になります。

遺産分割・所有者の変更・相続税申告の全体の流れ

相続人と財産の概要が把握できたら、その次は配分のステップになります。

この段階では、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要になります。

この書面には、どの相続人がどの資産をどのように相続するかを詳細に記載し、相続人全員の署名・印鑑・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この文書は後の名義書き換えや相続税の申請の根拠となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義変更の作業です。

以下は主な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:登記所で相続登記を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要です。

不動産の相続による登記については、最近の法改正により、義務化(2024年4月から)され、守らないと罰金が課される可能性もあります。

重要なのが相続税の申告です。

相続税の申告期限は「相続発生日(相続人死亡日)」から10か月以内と決められています。

仮に対象となる財産がなくても、配偶者に対する税額控除や小規模宅地等の減額制度などを使うためには届け出が必要なケースもあるため注意が必要です。

このように、遺産相続の一連の流れはかなり多岐にわたります。

家族関係が良くても、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるため、手続きのタイムラインを明確に把握し、先手を打つのが兵庫県でも重要です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続についてのお悩みの中でも、兵庫県でも大勢の方が気になるのが「どれくらい相続税が必要か?」という問題です。

一言で言えば、相続税は相続財産の総額や相続人の構成によって大きく左右されるので、一律ではありません。

人によっては課税されないこともあります。

以下では、相続税がかかるかどうかを見極めるための基礎控除の考え方や、実際の課税方法、課税率、加えて税負担を軽減できる控除制度などについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除額と課税対象額の確認

相続税が課税されるかどうかは、はじめに「基礎控除額を超えるかどうか」で判断します。

基礎控除とは、一定額までの相続財産には税金がかからないという仕組みで、以下の計算式で求められます。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、配偶者と子供2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の合計が4800万円を下回れば税金は発生しないことになります。

不動産資産や預金などの財産の価値が課税ラインを上回っているかを見極めることが、第一歩となります。

付け加えると、人数のカウントには放棄した相続人も数えるので、留意が必要です。

相続税の税率と具体例を含む試算

控除される金額を上回った金額に対して、税金がかかってきます。

適用される税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

以下は相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、非課税枠を差し引いたあとの課税される相続財産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子供1人の2名で均等に分配したとすると、1人あたり3,000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(450万円引く50万円)になります。

一方で、配偶者や未成年の子どもには特別な控除が認められることがあり、確定する税額はこの額からさらに軽減されるケースが一般的です。

配偶者控除・未成年控除・障がい者控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を少なくするために、一定の条件を満たす相続人には特例が認められています

主な制度を紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者本人が受け取った相続財産については、1億6,000万円あるいは法律で定められた相続割合のどちらか高い方まで、相続税が非課税になるという制度です。

この措置は、夫婦間での遺産の移動に関する優遇措置として設けられており、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続を受ける場合には、20歳になるまでの年数、1年ごとに10万円が相続税から控除されます。

15歳だったとすると、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続者に関しては、85歳に到達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも認められます。

これらの特例控除は申告によって適用されるため、「相続税がかからないから申告しなくていい」と思い込んでいると損になるケースが兵庫県でもあります。

とくに配偶者控除は申告が必要条件であるため、課税対象でないと判断しても、控除制度を使う際は必ず届け出が必要です。

土地や建物の評価方法や生命保険にかかる非課税の範囲(500万円×人数分)など、税金の支払いを減らすさまざまな仕組みが設けられているゆえに、なるべく早い段階で概要を把握し、対応を考えることが大切です。

兵庫県での相続においてトラブルとなるパターンと対策

「うちは兄弟仲がいいから、相続問題は起きないと思う」、そう考える人も少なくありません。

けれども現実には、遺産のことで親族との仲がこじれ、音信不通になる事態は兵庫県でもよく見られます。

遺産相続の争いの多くは、相続財産の分け方情報が共有されていないこと意思疎通の不足がもとになっています。

以下では、典型的な問題のタイプと、それを未然に防ぐためのポイントを解説します。

相続協議の対立・兄弟間の不公平感

よくある典型的な相続の問題は、遺産の分配を巡る対立です。

被相続人が遺言を作らなかった場合、全ての相続人が「どの相続人が、どの遺産を、どの割合で受け取るのか」を合意して決定する必要があります。

ところが、以下のような事情があると、不公平感から感情的に争いになることがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、介護を担っていたが、貢献が考慮されない
  • 特定の子どもだけが生前に多額の援助を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産が大半で、平等に分割しにくい

なかでも不動産が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」がうまくいかない場合は、所有権の共有や全員の同意が求められ、作業が長期化・複雑化する場合もあります。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思いがちですが、現実には心情や過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが兵庫県でもなく起こります。

遺言が残されていないときに生じやすい揉めごと

遺言書がない相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」という議論が一から始まります。

その結果として、相続人同士の考えが対立しやすく、交渉が難しくなるという状況になります。

特に、下記の事例は注意が必要です。

  • 亡くなった後で、遺言が残っているかをめぐって見解が食い違う
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と同居していた家族が資産の管理を任されていたが、不透明な支出がある

こうした場合には、家裁での調停や判断に発展するリスクが生じます。

遺産相続がトラブルになるというのは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化により、法律で決められた相続人の範囲や分配割合に関する認識不足が問題を引き起こす例が兵庫県でも見られます。

相続争いを防ぐための遺言の活かし方

これらのトラブルを起きる前に防止する最も有効な手段が、「遺言書を残すこと」だといえます。

遺言書があることで、相続人間の協議によらず、被相続人の意思に基づいて財産を分けるという選択ができます。

遺言書には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が全体を自分の手で書く方式。

令和2年からは法務局での保管制度が導入され、検認手続きが不要になったことで、手軽で揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

公証役場で専門の公証人によって作成してもらう法律的に有効な遺言書。

書式ミスによって無効になるリスクが少なく、安心して使えるという点が特徴です。

遺言書を準備するときには、「誰に・何を・どれくらい相続させるか」をはっきりと記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが必要です。

また、遺留分に注意することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった一定の法定の相続人に認められている最低限の相続割合を意味し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言書を書く際には、法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士)の助言を受けることが有効であるといえます。

穏やかな相続の実現には、法律面の整合性と気持ちへの配慮の双方が求められます。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続の揉め事を事前に防ぎ、残された家族が混乱しないように、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を書くこと」になります。

遺言書を作成しておけば財産の配分や相続手続きがスムーズになり、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書には種類があり書き方や法的な影響が異なっています。

以下では遺言書の基本から作成時に気をつけたい点まで、実務的な観点でわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式が用意されていますが、兵庫県においても広く使われているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人がすべてを自分で手書きして用意できる、手軽に残せる遺言書です。

お金も不要で、必要と感じたときに即時に対応できるという強みがあります。

反面気をつけるべき点も多く存在します。

  • 内容に誤りがあると無効と判断される恐れがある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、あるいは内容が変えられてしまう危険がある
  • 相続開始後に家庭裁判所での検認を受けなければならない

とくに検認という手続きは、すべての相続人に対する通知が必要となるため、遺言を知られたくない人には向かないといえます。

2020年からは法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に提出すれば検認が不要となり、信頼性も増します。

料金はおおよそ数千円で利用しやすく、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する正式な遺言書になります。

公証役場で2人以上の証人立会いのもと、口頭で伝えるもしくは原稿を提示して、それをもとに作成してもらいます。

代表的な利点は以下のとおりです:

  • 書き方の不備によって無効とされる可能性がない
  • 公文書として保存されるため、なくしたり改ざんされたりしない
  • 裁判所での検認手続が不要

作成費用は財産額によって異なりますが、5万〜10万円ほどでの作成事例が兵庫県でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人の人数が多い場合には公証人関与の遺言が確実です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の大きな欠点だった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局に遺言書を保管してもらうことで次のような利点が得られます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1件あたり3,900円。

申し込みの際には本人確認があり、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

特別な証人は不要で、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、法的に適正かどうかまでは審査されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時の一般的なミスや失敗の例

遺言書は、「書いただけで済む」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が使えないか、逆に争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行の口座番号かが特定されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の家族が複数該当するケースでは紛争のもとになります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を限定された相続人に渡す内容にした場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須になります。

これが記されていないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分の気持ち」だけでなく法的な正確性と実行可能性を併せて考慮する必要があります。

気持ちや意向が正確に届くように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することが強く望まれます。

相続税対策は兵庫県でも生前より始めるのがポイント

相続税は、被相続人が亡くなった時点で引き継がれる財産に課税される税金ですが、実際に効果のある相続税対策は被相続人が生きているうちに取り組むことが基本です。

相続が始まってからでは可能な対策は少なく、節税効果の高い方法も活用できなくなるからです。

以下では、相続税を抑えるために理解しておきたい生前対策について、一般的な方法とその留意点を具体的に説明します。

生前贈与の利用法とリスク

相続税の節税手段として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」になります。

生前に財産を少しずつ子どもや孫に与えることで、死亡時の財産を抑え、その結果課税対象となる遺産を少なくすることができます。

とくに兵庫県でも広く使われているのが、「暦年贈与」と呼ばれる制度です。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間で免税となる枠が設けられており、一人ごとに年間110万円以内なら課税されないとなっています。

この制度を利用して、毎年コツコツと財産を少しずつ譲渡することで、数年かけて大きな節税効果を得ることができます。

たとえば、子ども3人に対して年ごとに110万円を渡せば10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を税金なしで渡せます。

贈与において気をつけたい点は以下の注意点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を保管する
  • 口座や印鑑は受贈者の名義で保管してもらう
  • 形式上の預金(名前は子や孫で実際の管理者は親である)とならないようにする
税務当局は実際の運用を見て贈与と認定し課税するため、、形式的な操作では節税効果は得られません。

「贈与したという事実を証明できるか」が重要点です。

不動産評価を引き下げて節税する方法は?

相続財産の中でも大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって課される税額に大きな差が出るため、節税対策として不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表的な方法が、「賃貸物件を建てる」という対策です。

たとえば、現金1億円を使って賃貸アパートを建てると、その資産評価額は建築費よりも低くなります。

加えて、土地の評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が認められます。

結果として、相続財産の評価額が大きく下がり、課税額が抑えられるという流れです。

ただし、気をつけるべき点があります。

  • 空室リスクや維持費などの経営的リスクがある
  • 投資額に応じたリターンが見込めるかを検討することが求められる
  • 物理的に分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

そのため、節税だけを目的とした不動産の購入行為は注意深く決定する必要があります。

できれば、資産の分配方法や収益性も見据えて、専門家と相談しながら進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という仕組みもあります。

これは2,500万円までの贈与が非課税となる制度であり活用の工夫次第でとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して再計算し、税額を再計算

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を移転できるという仕組みです。

活用場面としては、教育資金の援助や、住宅取得資金の贈与など、といった高額資金が求められる場面に役立ちます。

とりわけ、今後価値が上がる見込みのある不動産や株といったものを早期に贈与することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税の負担を軽減するのがメリットです。

しかしながら、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、仕組みがやや複雑なため税理士などの助けを得て進めるのが安全です。

このような形で相続税の対策は「財産をどう減らすか」に加えて「どう評価されるか」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

何より優先すべきは生きているうちに準備することが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントとなります。

兵庫県で不動産を含む相続の注意

兵庫県でも、とりわけ問題や手続きのややこしさが顕著なのが「不動産」です。

土地や建物は評価の仕方もわかりづらく、現金のように分けるのが難しいです。

土地・建物の相続では高度な理解と丁寧な対応が不可欠です。

ここでは、不動産を伴う相続に関して気をつけたいポイントや、近年の法律の改正や相続の方法の幅について説明します。

共有名義によるトラブル

遺産をどう分けるかというときにいったん兄弟で不動産を名義共有にしようという考えはかなりリスクが高いです。

共有の名義とは、1つの不動産を複数人で共同所有する状態を指しますが、これには次のような問題点があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに関係者全員の賛成が要る
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、「共有者の共有者」が生まれて所有者関係が錯綜し

実務上も「売却できない不動産」「利用したいのに使えない」といった問題の多くは、共有名義に起因しています。

あまり付き合いのない親戚や疎遠な関係の兄弟との共有関係になった場合は、連絡も取れないまま年月が過ぎるケースも。

その結果、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、のような法的・経済的な問題へと発展しかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続に伴う不動産登記(相続登記)は任意の対応でしたが、今後は義務になり、守らなければ罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから登記申請を3年以内に行う必要が発生
  • 正当な理由が認められず申請をしなかった場合、最大10万円の過料が科される可能性があります

この変更の理由には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記をしないまま放置された土地や建物が、公共工事や開発の妨げになったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

加えて、法定相続一覧図の作成を利用すれば、不動産登記や金融機関での相続手続きが簡素化されます。

これは法務局で無料でもらえる有用な資料ですから、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産相続において重要な障害となるのが、「どう分けるか」という問題です。

不動産は現実には分けられないため、次のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産をみんなで処分して、現金を相続人で分けるやり方です。

公平を保てるだけでなく、お金に換えることで納税の資金にあてやすいという利点があります。

一方で、全ての共有者の意思の一致が必要であり、売る時期や金額でもめることがあるので、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を分けて、各相続人が別々に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できるものの、敷地の形や法律上の制限によっては分筆できないケースもあります。

分筆したあとで「アクセスが遮断される」「再建築が不可能になる」などといったトラブルが起こることもあるため、前もって行政機関や土地家屋調査士への相談が必要です。

■ 代償分割

不動産を1人が相続し、それ以外の相続人に代償金を現金で渡す方法です。

一例として、長男が自宅を相続し、次男に対して相応のお金を渡すというスタイルです。

この方法は、土地や家を保持しながら平等な分け方ができるという利点があります。が、代償金負担者の経済力が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

不動産資産は単に財産のひとつというだけでなく、暮らしの場であり感情が宿る場所でもあります。

そのため、心情が複雑になりやすく、問題が起きやすいというのが実態です。

トラブルのない相続を実現するには、早い段階から資産価値や所有名義、利用や処分の方向性を家族で共有しておくことが必要不可欠です。

相続放棄・限定承認|借金があるときの選択肢

相続というと、「財産を受け取る」という前向きなイメージを持たれるかもしれません。

しかし現実のところ借金などの「マイナスの財産」も受け継ぐことになります

遺産がプラス分を上回って借金の方が多い、あるいは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢を選ぶことができます。

これらのしくみを知っておくことで無用な借金を受け継ぐおそれを回避することが可能になります。

相続放棄とは?手続きの流れと申立て方法

相続放棄という制度は、遺産を引き継ぐ人が全ての相続関係を断ち相続をしないことを表明する制度です。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」といった場合に有効です。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続人でない扱いになる(相続権が完全に消滅)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定相続分の再計算)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要となっています。

申述書に記入したうえで必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を一緒に提出します。

最も重要なのが遺産相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に手続きを終えること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と似ているようで違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この制度はプラスの遺産の範囲内で借金などの負債を受け継ぐというルールです。

簡単に言うとマイナス財産があってももらった財産より多い弁済義務は発生しないという考え方です。

例として受け取る財産として500万円の現金資産があり借金が700万円ある場合、限定承認をすれば、500万円までしか返済義務が生じず、、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で共同申述しなければならない(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所へ申述
  • 財産目録の作成や告知作業など処理が面倒
  • 申述後に取り消すことはできない

ややこしいため兵庫県でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに相続する財産に不動産や上場していない株式など評価が難しい資産がある場合は、資産価値の判断を誤ると思わぬ負担が生まれるおそれもあります。

放棄する時期と3か月以内ルールの注意事項

相続を放棄する場合や限定承認を選ぶときに3ヶ月以内に決めることがもっとも重要な点となります。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐに把握できないことも珍しくありません。

こういう時に使える制度が「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

所轄の家庭裁判所に申立書を提出することで3か月間の判断期間を伸ばすことが認められます。

また、次の点にも配慮が求められます:

  • 被相続人の口座から現金を引き出す
  • 故人の持ち物を承諾なく売る
  • 借金の一部を返済する

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄を判断する前に遺産に関与しないという姿勢がとても大切です。

相続を放棄したとき次に相続する人(きょうだいや甥・姪)に相続権が移るという点も忘れてはいけません。

自分が放棄すれば、それで終わりではなく次順位の人にも正確な情報を伝える心配りが求められます。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための重要な選択肢であるものの日程や書式に細かいルールがあり、ルールを逸れると大きな不利益を被る可能性もあります。

相続対象の財産に借金があるかもしれないときや内容が不明確なときは、できるだけ早く税理士などの専門家へ相談して選択肢を整理整頓しておくことが必要です。

兵庫県の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、遺産の把握、財産の分配協議、名義変更、相続税の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかもそれぞれの分野で専門性が異なり、法的事項・税制・登記手続き・家族間の感情調整に至るまで多角的なサポートが必要になります

そこで注目すべきは、「いつ」「誰に」相談するべきかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと専門分野、相談のタイミング、選定のコツをわかりやすく紹介します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続手続きの相談と一口にいっても、専門家の種類によって専門分野が違います

主に登場するのは、税理士や司法書士、弁護士の三者です。

各職種の機能は以下の通りです。

■ 税理士:税務面のスペシャリスト

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税書類の作成と提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税の対象になる可能性があるときは、できるだけ早く税理士へ早めに相談することで不要な課税を回避できます。

土地の価値評価や非上場株などの評価も対象に、複雑な計算が必要になる場面では外せません。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 土地や建物の相続登記
  • 法定相続情報一覧図の作成サポート
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法制度の変更によって相続登記が必須化され、司法書士の役割は高まっています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義の手続きに不安を感じる方にとって非常に頼りになる存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 遺産分割で争いが生じた際の代理での交渉・調停・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言書の無効を主張する際の対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産をどう分けるかの協議が話がまとまらないときや、家族間でトラブルになっている場合においては、弁護士の介入が必要です。

法律の観点から状況を分析し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべき時期は、抱えている問題の種類によって左右されます。

以下を参考にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、財産や家系の調査を進める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍関係書類の集めや相続人の確定作業がスムーズになる

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 遺産全体の評価額が基礎控除を超えそうな場合は、速やかに税理士に相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが重要です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 相続人同士で意見が対立しそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法律家の関与が欠かせないです

無料相談と顧問契約の使い分け

兵庫県でも多くの専門家は、最初の相談を無料で対応しています。

税理士の事務所では、税金の試算の無料相談によって、今後の展開を決定することができます。

以下の場合には、継続的な顧問契約や委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続登記も一括で依頼したい
  • 難しい土地の評価や未公開株の評価が必要
  • 紛争対応として相続人同士の交渉や調停に進む可能性がある

専門家を選ぶ際には、相続の経験が豊富かどうかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、分野ごとに得意不得意があるため、信頼性や実績、組織所属などをチェックしておくと安心です。

兵庫県での相続で後悔しないために

相続は、どんな人にとっても避けることができない家族関係の区切りといえます。

財産があるかどうかに関係なく、正しい準備と知識があるかどうかで、家族の苦労や気持ちが大きく左右されます

これまでの章では、相続の基礎知識から相続に関する手続き、税金、紛争回避策、専門家の活用までを紹介してきました。

ここからは、それらの内容を基にして、「今、何をすべきか」という視点で、現実的に可能な対策をまとめます。

家族での話し合いから始めよう

相続をトラブルなく進めるための最初にやるべきことは、家族と話し合うことになります。

これは、相続の金額や相続税の有無とは関係ありません。

かえって、相続対象が少額な場合ほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいのです。

話し合うべき内容の一例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望しているかどうか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の人への考慮
  • 介護や認知機能低下が起こった際の費用負担と役割

特に両親が元気なうちに、終活をきっかけに自然に話すことで、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

現実に相続が発生したとき、戸惑うケースが多いのが、どこに何の財産があるのかがわからないという課題です。

銀行口座の通帳、不動産の権利証書、保険の契約書、借入書類などがあちこちに分散して保管されていたり、家族に内容が共有されていないケースが兵庫県でも多々あります。

こういった事態を防止するには、資産一覧の作成が非常に効果的です。

財産目録とは、持っている資産の種類や場所、金額などを書面に整理したもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言と同時に備えることで相続意図を明確にできます

併せて進めたい準備事項:

  • 終活ノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言書を作って保管する(とくに不動産がある場合は必要)
  • 家族関係の法的確認(戸籍の取得や系図の作成)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

これらを家族信託として制度化する動きが広がっており、判断能力があるうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として兵庫県でも関心が高まっています。

「うちは大丈夫」と思わず、早めの対策を

相続トラブルの大半は、実のところ「相続税の金額が高すぎた」などの税金に関する問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が発端で起こります。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず正当に評価されなかった
  • 相続人の一人が通帳を管理していて疑念を抱かれている
  • 法律の知識が乏しいまま、一人で処理を進めた

そのような誤解が、家族関係を損ね、相続そのものを「争族」に変えてしまうという現実があります。

だからこそ、「財産がほとんどないから」「家族仲が良いから心配ない」といった油断が最もリスクです。

ちょっとした準備が大きな安心を生むという気持ちで、できる範囲から始めることが大切です。

相続はまだ先の話ではなくいまこそ取り組む準備

本ページでは、相続に関する基礎知識から実務・法改正・税務・感情の整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

相続はけっして特定の家庭だけの話ではありません。

すべての家族に、避けて通れない現実です。

実際に起きたときに、家族が迷わず、安心して次に進めるように。

いま実行できることを、負担のないところから始めてみてください。

例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 親族と相続に関する会話を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の相談サービスを使って、相続や税の疑問点を専門家に聞いてみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「まずは今日少し資料を読む」

わずかな一歩こそが、「相続で後悔しない」はじめの小さな一歩です。