神戸市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始める?

親族の不幸という予期せぬ出来事のなかで残された遺族が向き合わなければならないのが相続です。

悲しむ間もなく、手続きや手配、親族間のやり取りに時間を取られるという人が神戸市でもよく見られます。

相続には法律や税金といった専門知識が必要不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると思わぬリスクに発展する可能性もあり得ます。

ゆえに相続の始め方を前もって知ることが必要になります。

当ページでは相続の基本から相続税の仕組み、トラブルの回避法、事前の対策、神戸市の専門家のサポートを含めて紹介します。

「まだ関係ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思っている方でも、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。

相続の全体像を把握することが大切

一言で「相続」と言ってもその中身は複雑です。

誰が継承するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どんな配分にするのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、があり多様な問題が関係しています。

まず理解すべきことは相続の流れには開始から期限までのタイムラインが存在するということです。

例として神戸市においても相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10か月以内と法律で決まっています。

また相続放棄や限定承認といった選択肢も原則としては3か月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍や資産リストの取得、銀行や法務局への届け出など、数多くの手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと対応に困りやすいのが実情です。

最近では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」という言葉があるほど争いの原因になることも多いです。

このような事情を考えると「相続なんてうちは関係ない」と思っていても、いざ必要なときに慌てないための準備はすべての人に求められます。

正しい知識を早めに得ておくことが、スムーズに相続を行う最初の準備だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえでまず最初に行うべきことは「相続人は誰か」をはっきりさせることです。

法的には配偶者は常に含まれ、ほかに血縁関係に応じた順位が定められています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に故人に子がいるなら、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、それもいなければ兄妹が相続することになります。

養子および認知された子どももまた法律上の相続人であるため、戸籍を確認することがとても大切です。

そのため、手続きの初めとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集することが求められます。

これは神戸市の役所で取り寄せ可能ですが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれるケースでは、複数の市町村をまたいで取得しなければならないこともあります。

相続人が確定したら、次は「何を相続するのか」つまり相続する財産を調べる作業です。

  • 貯金・有価証券といった金融資産
  • 自動車や貴金属、美術品などといった動産財産

とくに重要なのは負債もすべて相続対象に含まれるという点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認をすることが神戸市でも大切です。

財産を調べるには金融機関とのやりとりや契約の確認が必要となり、とても労力と時間がかかる作業になります。

一覧化してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

財産の分け方・名義の書き換え・相続税の届け出の大まかな流れ

相続人と財産の全貌が分かってきたら、その次は遺産分割の段階に進みます。

ここでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この文書には、誰がどの資産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、すべての相続人のサイン・実印・印鑑証明書を添える必要があります。

この文書は以降の名義書き換えや相続税の届け出のもとになる重要な書類です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義書き換えの手続きです。

以下は代表的な手続きの例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局で登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:各金融機関へ申請
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人が単独で行うことはできず、全員の合意が必要です。

不動産資産の相続による登記については、最近の法律の変更により、義務化(2024年4月から)され、守らないと罰金が課されるおそれもあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の申告です。

納付と申告の締切は「相続開始(被相続人の死亡)」より10か月以内と定められています。

たとえ申告すべき財産がなくても、配偶者控除および小規模住宅用地の特例などを使うためには申告が必要な場合もあるため注意が必要です。

以上のように、遺産相続の全体の流れは想像以上に複雑です。

家族関係が良くても、対処が遅れると予期せぬトラブルに至る場合もあるため、手続きの流れと期限をきちんと理解し、早期に手続きを進めるのが神戸市でも大切です。

相続税はいくらかかるの?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、神戸市でも多数の方が気になるのが「どれくらい相続税が必要か?」という疑問です。

端的に言えば、相続にかかる税金は遺産の金額や誰が相続するかによって大きく左右されるゆえに、一律ではありません。

中には課税されない例もあります。

ここでは、相続税の有無を見極めるための基礎控除の仕組みや、実際の課税方法、課税率、さらには節税に役立つ控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続税の基礎控除額と課税ラインの確認

相続税が必要かどうかは、まず「控除額の範囲を超えているか」で決まります。

非課税枠とは、定められた額までの相続財産には非課税となるという制度で、次の式で算出されます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、妻(または夫)と2人の子が相続人の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、トータルの財産が4800万円を下回れば税金は発生しないことになります。

不動産や銀行口座や財産の評価額が基礎控除額を超えるかどうかを把握することが、第一歩となります。

付け加えると、法定相続人の数には相続放棄をした人も含まれるので、注意が必要です。

相続にかかる税金の課税率と現実的な計算例

非課税枠を超過する分に対して、相続税が課税されます。

適用される税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

次に示すのは相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、控除後の課税される相続財産が6,000万円だった場合、配偶者と子供1人の2名で均等に分けると、それぞれ3,000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万−50万)になります。

一方で、妻や夫などの配偶者や18歳未満の子どもには特例の控除が適用されるケースもあり、最終的な納税額はここからさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障がい者控除などの特例

相続税の支払いを軽減するために、一定の条件を満たす相続人には特例控除が認められています

基本となる特例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者が得た相続財産については、1億6,000万円あるいは法律で定められた相続割合のより大きい方の金額までは、無税となるという制度です。

この措置は、夫と妻の間での遺産の移動に関する配慮によるものであり、非常に有利な制度です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続人である場合には、20歳になるまでの達するまでの期間、年10万円ずつが相続税から控除されます。

仮に15歳であれば、10万円×5年で50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害を持つ相続人については、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には1年未満切り上げも認められます。

これらの優遇制度は申告をすることで認められるため、「相続税がゼロなら手続き不要」と勘違いしていると不利益を被る場合が神戸市でもあります。

とりわけ配偶者の特例控除は申告が必要条件であるため、申告が不要と判断しても、特例を活用する場合は必ず届け出が必要です。

不動産の評価方法や生命保険にかかる非課税の範囲(法定相続人1人あたり500万円)などもあり、税金の支払いを減らすさまざまな仕組みが整備されているので、できるだけ早期に概要を把握し、対策を練ることが欠かせません。

神戸市の相続においてトラブルになる典型的なパターンと対策

「我が家は兄弟関係が良好だから、相続で揉めることはないだろう」、そう思っている人は少数派ではありません。

けれども現実には、相続が原因で親族との仲がこじれ、音信不通になる事態は神戸市でも珍しくないです。

相続手続きに関する争いの多くは、財産の配分方法情報の共有不足加えてコミュニケーションの欠如がもとになっています。

ここでは、典型的な問題のタイプと、それを未然に防ぐための注意点を説明します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

もっとも多い相続の問題は、分割の話し合いがまとまらない例です。

亡くなった人が遺書を残さなかった場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、どの財産を、どの割合で受け取るのか」を合意して決定する必要があります。

ところが、以下のような事情があると、納得できない気持ちから感情のもつれに発展することがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の世話をしていたが、貢献が考慮されない
  • 特定の子どもだけが金銭的援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産が主体で、等分が困難である

とりわけ不動産を含む場合には、売却して現金で均等に分ける「換価分割」がうまくいかない場合は、所有権の共有や全員の同意が求められ、進行が長期化・複雑化することも少なくありません。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と考えられがちですが、現実には人の気持ちや過去の出来事が影響して、協議が長引くことが神戸市でも多いです。

遺書が存在しないときに起こることが多い対立

書面による遺言がないときの相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産をもらうのか」といった話し合いがゼロから始まります。

そのため、各人の意向が食い違いやすく、交渉が難しくなるという事態になります。

とくに、下記の事例は要注意です。

  • 亡くなった後で、遺書があるかどうかで意見が割れる
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡もつかない
  • 認知症を患う親と一緒に住んでいた相続人が資産の管理を任されていたが、不明な支出がある

こういった状況では、裁判所の介入による解決に進展する可能性が生じます。

相続がトラブルになるというのは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族形態の多様化により、誰が相続人になるかやそれぞれの取り分に関する認識不足が争いを生むことが神戸市でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

こうした争いを事前に回避する最も有効な手段が、「遺言書を準備すること」になります。

遺言が存在すれば、相続人間の協議によらず、被相続人の意思に基づいて財産を振り分けることが可能です。

遺言書の種類には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

本人がすべてを自分で書き記す形式。

2020年からは登記所での保管サービスも開始され、家庭裁判所の検認が不要になったことで、気軽に使えるようになり紛争も減少傾向です。

■ 公正証書遺言

公証人の前で国家資格のある公証人によって書かれる法律的に有効な遺言書。

書き方の間違いで無効になる可能性が低く、安全性が高いのがメリットです。

遺言を残す場合は、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を明確に記載し、感情的な配慮も盛り込むことが大切です。

また、遺留分を考慮することも無視してはいけません。

遺留分とは、配偶者や子供などの定められた法律上の相続人が持つ最低限必要な相続分を意味し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言書を書く際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが望ましいといえます。

穏やかな相続の実現には、法律面の整合性および気持ちへの配慮の双方が求められます。

神戸市で不動産が含まれる相続の注意点

神戸市でも、特に問題や手続きのややこしさが目立つのが「不動産」になります。

不動産(土地・建物)は価値の算定方法が複雑で、現金のように簡単に分けられません。

土地・建物の相続では実務的な知識と入念な手続きが不可欠です。

ここでは、不動産を含む相続において注意すべき点や最近の法改正、分け方の選択肢などについて説明します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

相続手続きの中でひとまず兄弟間で不動産を共有しておこう」という考えは非常に危険です。

共同名義というのは、1つの不動産を複数の人で持つ形を指しますが、この共有にはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来また相続されると、共有名義の継承が繰り返されて権利関係が複雑化

実際、「処分が進まない土地」「利用したいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族や疎遠な関係の兄弟との共有関係となるケースでは、協議すらできないまま長い間放置されることも。

その結果、空き家・放置・税金トラブルなど、といった権利関係・金銭問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して新たな法律が始まりました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意の対応でしたが、これからは義務になり、守らなければペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内に登記を申請する義務が発生
  • 正当な理由が認められず申請をしなかった場合、行政罰として10万円以下になるおそれがあります

この制度改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに未処理のままの不動産が、公共工事や開発の妨げになったり、防災上のリスクになったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

加えて、法定相続一覧図の作成を利用すれば、不動産登記や相続処理が効率化されます。

この書類は法務局で無料で作成できる有用な資料ですから、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産を相続するときに重要な問題となるのが、どのように分けるかという課題です。

不動産は物理的に分けることが難しいことから、次のような選択肢が検討されます。

■ 売却(換価分割)

不動産を全ての相続人が手放して、換価した金額を分ける手段です。

公平性が保てるうえ、現金化することで相続税の納税資金にも充てやすいというメリットがあります。

一方で、共有者全員の合意が必要であり、時期や価格を巡って対立する場合もあるため、しっかりと協議する必要があります。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を分割して、複数人の相続人が個別に取得する方法です。

この方法によって、共有状態を回避できますが、敷地の形や建築基準や規制のために分割できないこともあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「再建築が不可能になる」などような問題が生じることもあるため、あらかじめ役所や専門家に確認が必要となります。

■ 代償分割

土地や建物を特定の人が受け継ぎ、他の相続人にお金を渡して調整する方法です。

一例として、長男が不動産を取得し、次男に対してバランスを取るための現金を支払うといった形式です。

この手段は、土地や家を保持しながらバランスの取れた相続ができるという長所があります。一方で、代償金負担者の金銭的余裕が必要になるため、よく考えて進める必要があります。

不動産というものは一概に所有財産の一部という位置づけだけではなく、暮らしの場であり思い出の詰まった空間といった側面もあります。

そのため、感情の対立を招きやすく、トラブルに発展しやすいのが実情です。

後悔しない相続にするためには、早い段階から資産価値や所有名義、将来的な活用・処分方針を家族間で話し合っておくことが最も重要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続トラブルを未然に防ぎ、家族の混乱や争いを避けるために、有効な方法として挙げられるのが「遺言書を整えること」です。

遺言書を作成しておけば財産の分け方や相続人間の話し合いが容易で、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書の形式はいくつか存在し形式ごとに法律上の効果が異なります。

以下では遺言書についての基本情報から作成時に気をつけたい点まで、現実的な視点から簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が用意されていますが、神戸市でも広く使われているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自らすべて記述して作成できる、最も簡易な形式の遺言書です。

コストもなく、いつでもすぐに書けるという強みがあります。

その一方で注意すべき点も多くあります。

  • 記載内容に誤りがあると無効になる可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、もしくは改ざんされるリスクがある
  • 遺産相続が始まったあとで検認という手続きが家庭裁判所で必要

中でも検認手続については、すべての相続人に対する通知が必要となるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きと言えるでしょう。

2020年以降は「法務局による保管制度」が始まり、法務局に預ければ検認手続きが不要となり、セキュリティも強化されます。

費用は数千円ほどで安価で、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする公的な遺言書になります。

公証人役場で複数の証人の立ち会いがあり、内容を口頭で説明または書面を提出して伝え、その内容をもとに作成してもらいます。

主要なメリットは次に挙げられます:

  • 書式のミスにより無効とされる可能性がない
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 検認手続がいらない

作成費用は財産額によって異なりますが、5万から10万円程度での作成事例が神戸市でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続関係が複雑なときには公証人関与の遺言が確実です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の大きな欠点だった紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局に遺言書を提出することで次のようなメリットがあります:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

費用は1枚あたり3,900円。

手続きを行うときには本人確認手続きが必要で、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

立ち会い人も求められず、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら内容の合法性や整合性まではチェックされないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時のよくあるミスや失敗の例

遺言書は、「書いただけで済む」というものではありません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が無効になるか、かえってトラブルの種となる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの銀行のどの口座かが明示されていなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同じ名前の家族が複数該当するケースではトラブルの元になります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を一部の人に与えるという内容である場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要です。

これがないと、不備と判断され無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「個人的な考え」だけでなく法的な整合性と実効性を両立させる必要があります。

希望する内容が誤解なく伝わるように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強くおすすめします。

相続税対策は神戸市でも生前から始めるのがポイント

相続税は、被相続人が死亡した時点で、その財産に課税される税金しかし、現実的な相続税対策は生きている間に始めることが重要です。

相続が始まってからでは行える対応は限られていて、節税効果の高い方法も取れなくなることが理由です。

ここでは、相続税の節税のために理解しておきたい事前に行う対策について、代表的な方法や注意点を具体的に説明します。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税対策としてまず検討されるのが「生前贈与」になります。

存命中にお金や資産を少しずつ子や孫に渡すことで、亡くなったときの財産を抑え、その結果相続税の課税対象を抑えることが可能となります。

特に神戸市でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与税制度では年ごとの非課税ラインが設けられており、1年につき110万円までの金額は課税されないとなっています。

この非課税枠を使い、毎年継続的に財産を少しずつ譲渡することで、数年かけて高い節税効果が期待できます。

たとえば、3人の子どもたちに毎年110万円ずつ贈与を10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で贈与できます。

贈与を行う際に気をつけたいポイントは以下の注意点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」を残す
  • 口座や印鑑は受贈者自身の名義で管理させる
  • 名義だけの預金(名義は子や孫でも実態は親が管理)と見なされないようにする
税務署側は実際の運用を見て贈与と認定し課税するため、、形式的なやり方では節税効果は得られません。

「贈与の事実を証明できるか」がカギです。

資産評価としての不動産を減らして税負担を減らすには?

相続財産の構成要素の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

神戸市でも不動産は評価方法によって課税額に違いが出やすいため、相続税対策として不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表例としては、「賃貸物件を建てる」という方法です。

たとえば、現金で1億円かけて貸しアパートを建築すれば、その評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

あわせて、土地の価値評価も「貸家建付地」となり、一定割合の評価減が反映されます。

結果として、相続時の財産価値が大幅に下がり、相続税が軽減されるという流れです。

しかしながら、注意点もあります。

  • 空室リスクや修繕費などの経営的リスクがある
  • 初期コストに見合った利益が確保可能かを検討する必要がある
  • 不動産を分けにくく、相続人間の争いの種になりやすい

ゆえに、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の購入行為は注意深く決定することが必要です。

できれば、遺産分割の見通しや収益性も見据えて、専門家に相談しつつ進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という方法も利用できます。

この方法は2,500万円までの贈与が非課税となる制度であるため利用の仕方によってはとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 将来の相続時に渡した財産を相続財産に合算して見直して、税額を再計算

つまり、この制度を使うと将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を移転できるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育資金の援助や、住宅取得資金の贈与など、といったまとまったお金が必要なときに役立ちます。

とりわけ、将来値上がりしそうな不動産や株式このような資産を先に譲渡することで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税を抑えることが可能になります。

もっとも、この仕組みを使うには贈与税の申告が必要であり、仕組みがやや複雑なため税理士などの助けを得て進めるのが安全といえます。

このような形で相続税の対策は「財産をどう減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「いつ、誰に渡すか」といった考え方も欠かせません。

とりわけ大切なのは生前に行動することが取れる選択肢と節税効果を広げるポイントとなります。

相続放棄と限定承認|借金がある場合の選択肢

相続とは「財産が得られる」という前向きなイメージと考える方もいるでしょう。

しかし現実には借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続の対象です

遺産がプラスよりもマイナスのほうが大きい、または、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法を選ぶことができます。

こうした制度を知っておくことで余計な借金を抱える危険を回避することが可能になります。

相続放棄の意味は?手続きの流れと申立て方法

相続放棄というのは、財産を受け取る人が全ての権利義務を放棄し相続しないということを表明する制度です。

これはつまり「借金など負債が多い」「財産関係に関わりたくない」という状況で有効です。

相続放棄の基本的な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続権がないことになる(相続権が完全に消滅)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要となっています。

申述書に記入したうえで必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を一緒に提出します。

最も重要なのが相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と近いようで別の選択肢として、「限定承認」があります。

この制度は得られる財産の限度で借金を引き継ぐという考え方です。

要するに借金があっても、もらった財産より多い返済の責任はないというルールになっています。

例として相続財産に500万円の現金があり、借金が700万円ある場合、限定承認を行えば最大でも500万円までしか返済責任が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で一緒に申述する必要がある(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所に申し立てる
  • 資産の一覧表の作成や公告の手続きなど手続きが煩雑
  • 原則として申述後の撤回は認められない

ややこしいため神戸市でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

なかでも相続財産の中に土地や建物などの不動産や上場していない株式など評価が難しい資産がある場合は、価値の見積もりを誤ると予想外の支払いが必要になるリスクもあります。

相続放棄をする時期と3ヶ月ルールの注意点

相続を放棄する場合や限定承認をする際、3ヶ月以内に判断することが最大の注意点です。

とは言っても相続する財産の中身がすぐには分からないことも珍しいことではありません。

こういう時に利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」となります。

家庭裁判所に申し立てを行うことで、3か月という決断猶予を延長してもらう申請が通ります。

あわせて以下の点にも配慮が求められます:

  • 故人の銀行口座から資金を引き出す
  • 遺産の品を独断で処分する
  • 借金の一部を支払う

これらの行動は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄を迷っているときに財産に触れないという姿勢がとても大切です。

相続人が放棄した場合、次の順位の人(兄弟姉妹や甥姪)に権利が移ることにも注意しましょう。

自分だけが放棄して、それで完了ではなく次に遺産を受け継ぐ人にもきちんと情報を伝える配慮が重要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための大きな対策であるものの期限や形式に細かいルールがあり、失敗すると大きな損失につながることも考えられます。

受け継ぐ財産に借金が含まれていそうなときや、財産の詳細が不明なときはできるだけ早く税理士などの専門家に相談し、どの手段があるかを整理しておくことが重要です。

神戸市の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、相続財産の確認、分割協議、名義の変更手続き、相続税の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかも分野によって対応すべき内容が異なり、法律関係・税務処理・不動産登記・心理的配慮まで幅広い対応が求められます

そこで欠かせないのが、「いつ」「誰に対して」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と担う役割、いつ相談するか、選び方のポイントを詳しく解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続の相談といっても、専門家の種類によって対応できる領域が異なります

主に登場するのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの専門分野です。

それぞれの役割は以下の通りです。

■ 税理士:相続税の申告と節税対策のプロ

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成と税務署への提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税が発生する可能性がある場合、初期のうちに税理士へ早めに相談することで無駄な税金を回避できます。

土地の査定や上場していない株式の評価も含め、複雑な計算が必要になる局面では外せません。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 不動産の相続登記手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の法律の改正を受けて相続登記が義務化され、司法書士の役割は高まっています。

手続きに自信がない方や、名義の手続きに不安を感じる方にとってとても心強い存在です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続人同士のトラブル時の代理での交渉・家庭裁判所での調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言執行の業務

遺産をどう分けるかの協議が合意に至らない場合や、家族間でトラブルになっている場合においては、弁護士の介入が必要です。

法的知見に基づいて客観的に整理し、解決方法を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談するタイミングは、直面している課題によって左右されます。

以下の目安を目安にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出と葬儀が済んだタイミングで、相続人と財産の把握を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍の収集や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 保有財産の合計が基礎控除を上回る可能性があるなら、税理士に早期相談
  • 生前贈与や名義預金の有無なども含めて、課税の可能性を診断してもらうことが重要です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で意見が対立しそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の判断

神戸市でもまた多くの専門家は、初回の相談を無料で実施しています。

税理士事務所などでは、税額試算の無料相談によって、これからの方針を判断することができます。

以下のような場面では、長期的な顧問契約や委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 複雑な不動産評価や非上場株の計算が必要
  • 紛争対応として相手方との話し合いや調停手続きが見込まれる

専門家の選び方としては、相続に強いかどうかを確認することが重要です。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、評価や所属先、実績などを確認しておくと安心です。

神戸市での相続で後悔しないために

相続とは、すべての人にとって避けることができない家族の節目にあたります。

財産を持っているかどうかにかかわらず、正しい準備と知識があるかどうかで、家族にかかる負担や感情面が大きく異なります

これまでの章では、相続に関する基本情報から手続き、税負担の問題、揉め事対策、士業の活用方法までを紹介してきました。

ここからは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という切り口で、実行できる方法を整理します。

家族での話し合いから始めよう

相続をうまく進めるための第一歩は、家族で話し合うことです。

これは、相続額の大小や相続税がかかるかどうかには無関係です。

かえって、財産が少ない場合ほど、平等感を巡る感情的な対立が起こりやすいのです。

話しておくべき項目の例:

  • どの資産を誰が受け取るのか、希望・意向があるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却の希望があるか
  • 生前の支援の事実と、他者へのバランス感覚
  • 介護や認知機能低下が起こった際の費用と役割の決定

とりわけ親世代がまだ元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことを通じて、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続の可視化と備えが安心の鍵

いざ相続が起こったとき、多くの方が苦労するのが、財産の所在が不明といった問題です。

預金通帳、登記に関する書類、保険の契約書、ローン契約書などが各所に散らばって保管されていたり、家族が把握していないケースが神戸市でもよく見られます。

このような事態を避けるためには、財産目録づくりがとても有効です。

財産目録とは、財産の分類・場所・価値などをまとめて記録したもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言とあわせて活用することで本人の意向をはっきり示す助けになります

一緒に行いたい対応項目:

  • 終活ノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺書の準備と保存(不動産が含まれるときは重要)
  • 法定相続人の整理(戸籍謄本や家系図の作成)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらの取り組みを家族信託として制度化する動きが広がっており、しっかり考えられる間に、財産管理や引き継ぎを制度的に整える方法として神戸市でも重視されています。

「うちは大丈夫」と思わず、早いうちの行動を

相続問題の主な原因は、意外にも「相続税が多額だった」などの税金の金額の問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が要因となって発生しています。

  • 親の世話をしていた家族が報われていない
  • 一部の相続人が通帳を管理していて不信感がある
  • 法律を知らないままで、自己判断で手続きを行った

こういった感情の差異が、築いてきた関係を傷つけ、相続そのものを「争族」に変えてしまうのです。

それゆえに、「うちは財産が少ないから」「兄弟関係が良好だから安心」といった油断が最もリスクです。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすという意識を持って、段階的に進めていくことが必要です。

相続はまだ先の話ではなく今すぐできる対策

本ページでは、相続に関する基礎知識から実務的な手続きや法律改正、税金、気持ちの整理まで、さまざまな視点から説明しました。

相続問題は必ずしも特定の家庭だけの話ではありません。

どの家庭にも、遅かれ早かれ来る現実であると言えるでしょう。

そのときに、家族が迷わず、冷静に行動できるように。

今やれることを、できる範囲から取り組んでみてください。

具体例としては:

  • 手元にある通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 家族と相続に関する会話を違和感なく話せる時間を持つ
  • 費用のかからない相談を活用して、税金や相続手続きの不明点を専門家に相談してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今すぐ10分だけでも確認する」

この小さなアクションこそが、「相続で後悔しない」出発点となる行動です。