御着の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

親族の不幸という予想外の出来事の中で残された遺族が向き合わなければならないのが相続です。

悲しむ暇もなく、各種手続き、家族同士の調整に忙殺されるという方が御着においても少なくないです。

相続には法律や相続税などの高度な知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると意外なトラブルに陥るリスクもあり得ます。

それゆえに相続は「何から始めればいいのか」を事前に知っておくことが重要になります。

当ページでは相続の初歩から相続税の仕組み、トラブルの回避法、事前の対策、御着における専門家の利用を含めて紹介しています。

「今すぐ必要ないと思っている」「財産が少ないから」と感じている人でも、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と言ってもその内容はさまざまです。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、があり多様な問題が関係しています。

まず知っておきたいのは相続には開始から期限までのタイムスケジュールがあるという点です。

たとえばですが御着でも相続税の申告・納付は被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と法律で決まっています。

さらに相続放棄や限定承認という手段も原則としては3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。

戸籍謄本や財産目録の取得、銀行や法務局への届け出など、さまざまな手続きを同時並行で行う必要があるため、基礎知識がないと戸惑いやすいのが実情です。

最近では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と表現されるほど争いの原因にもなっています。

こうした状況を考慮すると「うちには関係ない」と思っていても、いざというときに困らないための備えは誰にとっても必要です。

正しい知識を事前に知っておくことが、スムーズに相続を行う第一歩だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに最初にすべきことは「誰が相続人か」を確認することです。

法律では配偶者は常に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子供
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子どもがいれば、親や兄弟姉妹には相続することができません。

子供がいない場合は両親が相続権を持ち、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子および認知された子どもも正式な相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

このためまず始めに故人の全期間にわたる戸籍をすべて集めることが求められます。

これは御着の市区町村役場で取得可能ですが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで請求が必要な場合もあります。

相続人が決まったら、次は「何を相続するのか」すなわち財産の内容確認です。

  • 銀行預金・有価証券などの資産
  • 自動車や貴金属、骨董品などといった動産類

特に気をつけるべきはマイナスの財産も全て対象財産になる点です。

借金が多い場合には相続を放棄するか限定承認を行うことが御着でも大切です。

相続財産を確認するには金融機関との手続きや契約書の確認が必要となり、とても労力と時間がかかる作業となります。

リスト化して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

遺産分割・名義変更・相続税申告の大枠の手順

相続人と財産の全体像が把握できたら、次のステップは遺産分割の段階に進みます。

このステップでは、相続人の全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この書面には、どの相続人がどの財産をどのように相続するかを具体的に記載し、すべての相続人の署名・実印・印鑑証明書を添える必要があります。

この文書は後の名義変更や相続税の申請の根拠となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に進めるのが名義変更手続きです。

以下に示すのは主な手続きの例です:

  • 不動産登記の変更:法務局で登記変更を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人一人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要となります。

土地・建物の相続による登記については、近年の法制度の改定により、義務化(2024年4月以降)され、守らないと罰金が課されることがあります。

重要なのが相続税の申告です。

相続税の申告期限は「相続の発生(被相続人の死亡)」から10ヶ月以内」と決められています。

たとえ仮に相続税の課税対象がなくても、配偶者の特例などや小規模宅地等の減額制度の適用を受けるには申告手続きが必要な場合もあるため注意が必要です。

以上のように、遺産相続の全体の流れはかなり幅広くなります。

相続人の関係が良好でも、対応が遅れることで思わぬトラブルに発展するケースもあるため、手続きの流れと期限をきちんと理解し、早めの対応を心がけるのが御着でも必要です。

相続税っていくらかかる?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、御着でも多くの方が気になるのが「相続税はいくらかかるのか?」という点です。

結論からいえば、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の状況によって大きく異なるので、一概には言えません。

中には相続税が発生しないケースもあります。

ここでは、税金が必要かどうかを把握するための基礎控除の考え方や、課税の仕組み、相続税率、さらに節税に使える控除の仕組みについてわかりやすく紹介します。

相続税の基礎控除と課税範囲の目安

相続税がかかるかどうかは、第一に「非課税額を超えるかどうか」で判断されます。

控除とは、定められた額までの相続した財産には税金がかからないという制度で、次の式で算出されます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、配偶者と子ども2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、トータルの財産が4800万円を下回れば非課税となることになります。

土地や建物などの預金などの財産の価値が基礎控除額を超過しているかを見極めることが、はじめにすべきことです。

なお、人数のカウントには放棄した相続人も数えるため、注意が必要です。

相続にかかる税金の課税率と現実的な試算

基礎控除額を超過する分に対して、相続税が課税されます。

その税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となります。

以下は相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、非課税枠を差し引いたあとの課税対象の遺産が6000万円の場合、配偶者と子ども1人の2人で等しく分けると、それぞれ3000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(=450万−50万)になります。

一方で、妻や夫などの配偶者や未成年の子どもには特別な税制が適用される場合があり、最終的な納税額はこの金額より軽減されるケースが一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害を持つ方の控除などの特例

相続税の負担を減らすために、基準をクリアした相続人には特例控除が認められています

基本となる特例を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者が相続した相続分については、1億6,000万円もしくは法的な相続分のより大きいほうの金額まで、税金がかからないという制度です。

これは、夫と妻の間での遺産の移動に関する優遇措置として設けられており、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続に関与する場合には、満20歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円が相続税から控除されます。

年齢が15歳の場合、5年分×10万円=50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害を持つ相続者に関しては、85歳に到達するまでの残りの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には1年未満切り上げも適用されます。

これらの控除制度は申告をすることで認められるため、「税金が出ないなら申告不要」と勘違いしていると不利になるケースが御着でもあります。

とくに配偶者の特例控除は申告しないと適用されないため、課税対象でないと判断しても、優遇措置を使う場合は申告が必須です。

不動産の金額の算出法や保険金の非課税限度(500万円×人数分)など、税金の支払いを減らす各種の制度が準備されていることから、できるだけ早めに全体像を把握し、事前に準備することが大切です。

御着の相続においてトラブルが起きる典型的なパターンと予防法

「うちは兄弟仲がいいから、相続問題は起きないと思う」、そう考える人も珍しくありません。

とはいえ実情としては、遺産のことで兄弟・親族間の関係が悪化し、関係が切れてしまうケースは御着でもよく見られます。

遺産相続の揉め事の主な原因は、相続財産の分け方情報が共有されていないこと加えてコミュニケーションの欠如がもとになっています。

ここでは、よくある相続トラブルの内容と、事前に回避するための注意点を説明します。

相続協議の対立・兄弟間の不公平感

最もよくある揉めごとは、分割協議で争うパターンです。

被相続人が遺言を作らなかった場合、相続人全員で「どの相続人が、何を、どの割合で受け取るのか」を話し合って決める必要があります。

しかし、次のような要因があると、不公平感から感情的に争いになることがあります。

  • 長男が同居し、親の介護をしていたが、正当に扱われない
  • 一部の子どもが生前に支援を受けていた
  • 遺産の多くが不動産中心で、平等に分割しにくい

とりわけ不動産を含む場合には、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が成立しにくいと、共有名義となったり売却の同意が必要になり、対応が長く難しくなることも少なくありません。

「法律通りに分ければ円満」と思われがちですが、実際には感情や過去の経緯が関係して、合意形成が困難になることが御着でもなく起こります。

遺言が残されていないときに生じやすい揉めごと

遺言が存在しない相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」といった話し合いが一から始まります。

そのため、各人の意向が食い違いやすく、話がまとまらないという事態になります。

中でも、次のようなケースは気をつけるべきです。

  • 両親の死後に、遺言書の有無を巡って意見が割れる
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡が困難
  • 認知症の親と同居していた相続人が金銭を扱っていたが、不透明な支出がある

こういった状況では、家庭裁判所の調停や審判に至る懸念が生じます。

相続が揉めごとの原因になるとは、まさにこういった事情から来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化によって、相続人の対象範囲や分配割合に関する認識不足が争いを生むことが御着でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

こうした争いを起きる前に防止する一番確実な方法は、「遺言書を残すこと」だといえます。

遺言書があることで、相続人同士での協議ではなく、被相続人の意思に基づいて遺産を分配することが可能です。

遺言には主に主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人が内容すべてを自分で書き記す形式。

令和2年からは法務省管轄での保管制度も始まり、検認が不要になったため、扱いやすくなり揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公的な立場の公証人によって書かれる公式な遺言書。

形式の不備で無効になる可能性が低く、信頼性が高いのが特徴です。

遺言書を準備するときには、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」をはっきりと記載し、心情への配慮も記載することが望ましいです。

また、遺留分に気をつけることも無視してはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった定められた法律上の相続人に保障されている最低限度の相続分を意味し、この権利を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言を用意する際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが推奨されるといえます。

トラブルのない良好な相続のためには、法的な整合性および感情的な配慮の両面が必要です。

御着で不動産がある相続の注意

御着でも、とくにトラブルや手続きの面倒さがよく見られるのが「不動産」です。

不動産(土地・建物)は価値の算定方法が複雑で、現金のように簡単に分けられません。

土地・建物の相続では専門家レベルの知識と冷静な対処が不可欠です。

以下では不動産を伴う相続に関して重要なチェックポイントや新しい法制度や分け方の選択肢などについて説明します。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中でいったん兄弟で不動産を名義共有にしようという判断はかなりリスクが高いです。

共有名義とは、1つの不動産を複数の人で持つ形を指しますが、この方式には多くの課題があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびに関係者全員の賛成が要る
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、共有名義の継承が繰り返されて権利関係が複雑化

実際のところ「処分が進まない土地」「使いたいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

縁遠くなった家族とほとんど話していない兄弟との共同名義になると、連絡も取れないまま長い間放置されることも。

その結果、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、といった法的・経済的な問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続による所有権の移転登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務になり、守らなければ処分の対象となります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内の登記申請義務が発生
  • 正当な事情がないまま登記を怠った場合、最大10万円の過料が課される恐れがあります

この法改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに放置された土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、災害リスクに繋がったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、法定相続一覧図の作成を活用すると、不動産登記や相続処理が効率化されます。

この一覧図は法務局で無料でもらえる有用な資料ですから、一緒に準備しておくと安心です。

売却・分筆・換価分割などの手段

不動産を相続するときに重要な障害となるのが、分割方法という課題です。

不動産は現実には分割できないので、次のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

土地や建物を全ての相続人が売り、換価した金額を分ける手段です。

公平性が保てるうえ、お金に換えることで相続税の納税資金にも充てやすいという恩恵があります。

一方で、全ての共有者の意思の一致が必要であり、タイミングや値段で争いが起きることがあるので、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を区切って、各相続人が個別に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避できますが、土地の形状や建築基準や規制のために分筆できないこともあります。

分筆後に「出入り口がなくなる」「再建築不可になる」などようなトラブルが起こることがあるので、あらかじめ役所や専門家に確認が必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を単独で取得し、他の相続人に代償金を現金で渡す方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男には等価の金銭を渡すといった方法です。

この手段は、不動産を守りながら平等な分け方ができるという強みがあります。しかし、代償金を払う人の資金力が問われるため、慎重に検討が必要です。

不動産というものはただの所有財産の一部というだけでなく、生活の場であり記憶が染み込んだ場所という面もあります。

そのため、感情的になりやすく、問題が起きやすいという傾向があります。

悔いのない相続にするには、早い段階から資産価値や所有名義、将来的な活用・処分方針を事前に家族と意見をすり合わせておくことが欠かせません。

相続税の対策は御着でも生前からしておくのがポイント

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に引き継がれる財産にかかる税金ですが、実際の相続税対策は「生前」に取り組むことが重要です。

相続発生後に取れる手段は限られており、節税効果の高い方法も使えなくなることが理由です。

以下では、相続税を抑えるために知っておきたい生きている間の対策について、主要な方法や注意点を具体的に説明します。

生前贈与の活用の仕方と留意点

相続に備えた方法としてまず検討されるのが「生前贈与」です。

生きているうちにお金や資産を少しずつ子どもや孫に渡すことで、死亡時の遺産を圧縮し、結果的に相続税がかかる財産を減らすことにつながります。

なかでも御着でも広く使われているのが、「暦年贈与」とされる制度です。

■暦年贈与

贈与税には年間で免税となる枠が定められており、個人ごとに年間110万円までは税金が発生しないとされています。

この制度を利用して、毎年少しずつお金や財産を移転することで、長期間にわたり高い節税効果が期待できます。

仮に、3人の子どもたちに毎年110万円を継続して渡すと10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で移せます。

贈与で気をつけたいポイントは以下の注意点です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の証拠」として残す
  • 通帳と印鑑は本人名義で保管してもらう
  • 形式上の預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)とならないようにする
税務署側は実態を重視して贈与に課税を行うため、、見せかけの対応では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」が重要点です。

資産評価としての不動産を下げて税負担を減らすには?

相続財産の中でも重要な割合を占めるのが不動産です。

御着でも不動産は算出方法によって相続税額に違いが出やすいため、相続税を抑える手段として不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な手段として、「アパートを建設する」という節税手法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸住宅を建てれば、その資産評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

さらに、土地に関する評価も「貸家建付地」となり、一定の減額評価が認められます。

その結果、相続財産の評価額が大きく減少し、税負担が減るという方法です。

一方で、問題点も考えられます。

  • 空き室リスクや修理費などの管理上のリスクがある
  • 投資額に応じたリターンが見込めるかを検討することが求められる
  • 不動産を分けにくく、争族問題の原因になりがち

ゆえに、税金対策だけを狙った不動産の取得は熟慮して決断することが求められます。

可能であれば、遺産分割の見通しや収益見込みも踏まえて、専門家に相談しつつ進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という方法もあります。

この方法は贈与額2,500万円まで非課税になる制度であり活用の工夫次第でとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫のみ対象となる
  • 一度適用すると、その後は暦年贈与に変更できない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に合算して再計算し、税額を再計算

つまり、この制度を使うと後で相続税を計算する前提で先に財産を贈与できるという意味になります。

活用場面としては、教育のための資金提供や住宅取得資金の贈与など、のようなまとまったお金が必要なときに役立ちます。

とくに、将来的に値上がりが見込まれる資産といったものを早期に贈与することで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、相続税を抑えることができるのです。

もっとも、この仕組みを使うには贈与税の申告が必要であり、仕組みがやや複雑なため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明といえます。

こうした形で相続税対策は「財産をどうやって減らすか」に加えて「評価基準がどうなるか」「いつ、どの相手に渡すか」といった視点も重要になります。

何より優先すべきは生前に行動することが有効な対策と節税の効果を高める要因となります。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意すべき点

相続の揉め事を事前に防ぎ、遺された家族の混乱を減らすために、一番の対策は「遺言書を整えること」です。

遺言が残っていれば財産の配分や相続人間の話し合いが容易になり、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書の形式はいくつか存在し作成の方法や法的な力が違います。

以下では遺言の基礎的な内容から作成時に気をつけたい点まで、手続きの実情をふまえて簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の形式がありますが、御着においても一般的に使われているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がすべてを自分で手書きして成立させられる、もっとも手軽な遺言書になります。

コストもなく、いつでも即座に準備できるという良さがあります。

その一方で欠点も多く存在します。

  • 内容に誤りがあると無効になる可能性がある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、あるいは偽造・変造のリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所による検認手続きが必要

中でもこの検認には、すべての相続人に対する通知義務があるため、遺言を知られたくない人には向かないといえます。

2020年より法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に提出すれば家庭裁判所での検認が不要になり、信頼性も増します。

料金はおおよそ数千円で負担が小さく、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする法的に整った遺言書です。

公証人役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を言葉で伝えるもしくは書面を提出して伝え、その情報を元に文書化してもらいます。

代表的な利点は以下のとおりです:

  • 形式不備で無効とされる可能性がない
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 裁判所での検認手続が不要

公正証書遺言の費用は財産額によって異なりますが、5万から10万円程度で対応できるケースが御着でも一般的です。

複雑な事情を含む場合や、相続関係が複雑なときには公正証書による遺言が最適です。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の大きな欠点だった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局に遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

費用は1通につき3,900円。

申し込みの際には本人確認があり、本人が健在なうちにだけ使える制度です。

立ち会い人も求められず、遺言の内容も非公開にできます。

しかしながら法的に適正かどうかまでは審査されないため、法的に有効な遺言書であるかどうかは、やはり専門家の確認を得たほうが確実です。

遺言書作成時のよくあるミスや失敗の例

遺言書は、「書きさえすればよい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、逆に争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関のどの口座かが特定されていなければ効力が認められない場合があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の親族が複数いた場合などに紛争のもとになります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを一部の人に与えるという内容である場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須になります。

これがないと、形式不備として無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を用意するには「自分の気持ち」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を両立させる必要があります。

考えや希望が確実に伝わるよう、税理士・弁護士・司法書士などの専門家とともに作成することが強く望まれます。

相続放棄・限定承認|借金がある場合の選択肢

相続とは「財産の取得」という良い印象を持たれるかもしれません。

しかし現実には借金などの「負の財産」も引き継がれます

遺産がプラス分を上回って負債の方が多い、もしくは、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法を選ぶことができます。

これらのしくみを理解していれば余計な借金を抱える危険を避けることが可能になります。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄という制度は、相続人が一切の権利・義務を放棄し相続をしないことを意思表示する制度です。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「財産関係に関わりたくない」というような時に使えます。

相続放棄の主な特徴は次の通りです:

  • 最初から相続権がないことになる(法的な相続権を失う)
  • 他の人の相続額が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄は家庭裁判所に申請が必要となっています。

申述書に記入したうえで必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添付して提出します。

何より大切なのは相続開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

これを「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と共通点があるが違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この制度はプラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという考え方です。

簡単に言うと借金があっても、相続財産以上の支払い義務は負わないという制度です。

たとえば、相続される遺産に500万円の現金があり、700万円の借金があった場合、限定承認を選べば500万円の範囲でしか返済義務が生じず、、自分で200万円を支払う必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で一緒に申述する必要がある(1人だけの申述は無効)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所に申し立てる
  • 遺産リストの作成や告知作業など手続が複雑
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが複雑であるため、御着でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

とくに遺産の中に土地や建物などの不動産や未上場株など価値の判断が難しい資産がある場合は資産評価を見誤ると想定外の負担が発生リスクもあります。

放棄する時期と3か月以内ルールの注意事項

相続を放棄する場合や限定承認を選ぶときに3ヶ月のうちに判断を下すことが最大のポイントとなります。

とはいえ、全ての財産状況がすぐには分からないこともよくあることです。

こういう時に申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」となります。

所轄の家庭裁判所に申立書を提出することで3ヶ月の熟慮期間を延長してもらう申請が通ります。

それに加えて次の点にも注意が必要です:

  • 被相続人の口座から現金を引き出す
  • 故人の持ち物を承諾なく売る
  • 債務の一部を支払う

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

相続放棄を考えている間に遺産に関与しないという態度が非常に重要です。

放棄したケースでは次の順位の人(兄弟やおい・めい)に相続の権利が移るという点も忘れてはいけません。

自分が放棄すれば、すべて終わるわけではなく、次に権利がある人にもきちんと情報を伝える配慮が重要です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための重要な選択肢ですが、期日や手順に細かいルールがあり、ルールを逸れると大きな不利益を被る可能性もあります。

相続対象の財産に借金が含まれていそうなときや、内容が不明確なときは、すぐに税理士や弁護士に相談し手続きの選択肢を整理しておくことが重要です。

御着の相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍の収集、遺産の把握、分割の話し合い、名義変更、税務申告など、数多くの手続きが求められます。

しかもそれぞれの分野で専門分野が分かれており、法的事項・税務処理・登記関係・人間関係の配慮に至るまで広い知識と対応力が必要です

そこで注目すべきは、「どのタイミングで」「誰に対して」相談するかを把握しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と専門分野、相談の適切な時期、選び方のポイントを順を追って解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続に関する相談と一口にいっても、依頼先の違いによって対応できる領域が異なります

関係してくるのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの専門分野です。

各専門家の役割は以下の通りです。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税がかかるかどうかの判断
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 生前贈与・不動産評価・納税資金対策などの節税アドバイス

課税の可能性があるなら、初期のうちに税理士へ早めに相談することで無駄な税金を回避できます。

土地の査定や非上場株などの評価も対象に、複雑な計算が必要になる場面では不可欠な存在です。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 土地や建物の相続登記
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続関係者の調査と戸籍取得・協議書作成

2024年の制度改正にともない相続登記が必要となり、司法書士の存在はますます重要になっています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義変更が難しいと感じる方には安心できる存在です。

■ 弁護士:遺産分割や相続トラブルの解決に強い

  • 相続人間で揉めた際の代理での交渉・裁判所での調停手続き・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言執行者としての職務

遺産分割協議が合意に至らない場合や、兄弟で揉めているような場合においては、弁護士の関与が必要です。

法律家の視点から客観的に整理し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続の専門家に相談すべきタイミングは、自分の悩みの内容によって変わります。

以下を参考にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍取得や財産調査を開始する
  • 税理士や司法書士に依頼すれば、必要な戸籍書類の取得や相続人の確定をスムーズに進行

■ 税金の有無を確認したいタイミング(3ヶ月以内)

  • 遺産全体の評価額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、速やかに税理士に相談
  • 過去の贈与や名義預金の有無なども含めて、課税対象になるかを判断してもらうことが必要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 相続人同士で話がこじれそうなとき、感情的なもつれがあるときは弁護士へ
  • 法的手続きに発展しそうなときには、法律家の関与が欠かせないです

無料相談と顧問契約の適切な利用

御着においても多くの専門家は、はじめの相談を無料で実施しています。

税理士の事務所では、税金の試算の無料相談をきっかけに、今後の方向性を見極めることもできます。

以下の場合には、持続的な顧問契約または委任契約が望ましいです:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続登記も一括で依頼したい
  • 複雑な不動産評価や非上場株の計算が必要
  • トラブル対応で相手方との話し合いや調停対応が想定される

専門家の選び方としては、相続案件に強いかどうかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、得意とする分野が違うため、信頼性や実績、組織所属などをチェックしておけば安心できます。

御着での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、どんな人にとっても必ず直面する家族としての節目にあたります。

財産があるかどうかに関係なく、相続に備える知識や準備があるかどうかで、残る家族の手間や心の負担が大きく変わります

これまでの章では、相続の初歩的な知識から相続手続き、相続税のこと、紛争回避策、士業の活用方法までを解説してきました。

ここからは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という視野で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族と話し合うことから始めよう

相続を円滑に進行させるための最初の一歩は、家族と意見交換することになります。

このステップは、遺産の総額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

むしろ、財産が少ない場合ほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいのです。

話しておくべき項目の例:

  • 誰に何を相続させるのか、希望・意向があるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却を考えているか
  • 生前の支援の事実と、他の人への考慮
  • 介護や認知機能低下が起こった際の金銭的負担と対応者

とくに親世代がまだ元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことによって、気軽に話を始めやすくなります。

相続の可視化と備えが安心の鍵

現実に相続が現実になったとき、悩む人が多いのが、どこに何の財産があるのかがわからないといった問題です。

預金通帳、不動産の権利書、生命保険証券、借金に関する書類などがバラバラの場所に保管されていたり、家族に内容が共有されていない事例が御着でもよく見られます。

こうした状況を回避するには、資産一覧の作成がとても有効です。

資産目録とは、持っている資産の種類や場所、金額などをまとめて記録したもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言と一緒に使うことで意思の明示につながります

あわせて行いたい準備:

  • エンディングノートの活用(連絡情報や願い事を記しておく)
  • 遺言の作成と保管(不動産を持っている場合は必須)
  • 相続人の確認と整理(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 専門家(税理士や司法書士など)の選定

上記のような準備を家族信託として制度化する動きが広がっており、判断能力があるうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として御着でも広まりを見せています。

「うちは平気」と油断せずに、早期対応を

相続トラブルの大半は、実際には「相続税の金額が高すぎた」などの税金に関する問題ではなく、感情的な対立や知識の不足が理由で生じています。

  • 兄が親の介護をしていたのに十分に認められていない
  • 通帳を管理していた人がいて不信感がある
  • 法律を知らないままで、自己判断で手続きを行った

こういった感情の差異が、関係性に深い傷をつけ、相続を争いごとに変えてしまうという結果になります。

だからこそ、「うちは財産が少ないから」「兄弟が仲良しだから問題ない」という慢心が大きな落とし穴です。

事前の少しの行動が大きな安心をもたらすという気持ちで、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続は「未来の話」ではなく「いまから始まる備え」

本ページでは、相続の土台となる知識から手続き・制度変更・課税・感情面のケアまで、幅広いテーマを解説してきました。

相続問題は必ずしも一部の人だけの問題ではありません。

どの家庭にも、遅かれ早かれ来る現実です。

そのときに、家族が混乱せずに、冷静に行動できるように。

今日から始められることを、可能な部分からスタートしてみましょう。

例としては:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族と相続という話題を無理なく話題に出せる場をつくる
  • 無料の相談サービスを使って、相続に関する税や手続きの不安を専門家に相談してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今日10分だけでも資料に目を通す」

こうしたわずかな行動こそが、「相続で後悔しない」ための最初の一歩です。