三ノ宮の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすればいい?

身内の不幸という突然の出来事の中で残された遺族が向き合わなければならないのが「相続」になります。

悲しみが癒える間もなく、各種手続き、家族同士の調整に追われるという方が三ノ宮においても少なくないです。

相続には法律や相続税などの専門性の高い知識が必要不可欠なうえに、決断を遅らせると思いがけない問題に繋がることもあり得ます。

ゆえに相続は「何から始めればいいのか」を事前に知っておくことが必要です。

このページでは相続の基本から相続税の基本、トラブルの予防策、事前の対策、三ノ宮における専門家の利用を含めて紹介しています。

「今すぐ必要ないと思っている」「うちはそんなに財産がないから」と思われている方でも、ぜひ一読いただきたい内容です。

相続の全体像を把握することが大切

「相続」と言ってもその中身はさまざまです。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)税負担はどれくらいか(相続税)など、といったように多様な問題が絡んでいます。

まず押さえておくべきなのは相続には開始から期限までのタイムラインがあるという点です。

たとえば三ノ宮でも相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)が亡くなってから10ヶ月以内と規定されています。

さらに相続放棄や限定承認という手段も原則3か月以内に申請する必要があります。

戸籍や財産に関する書類の取得、金融機関や法務局への届出など、数多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないとトラブルになりやすいのが現状です。

最近では出生率の低下や高齢化、未婚率の増加により相続関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」と表現されるほどもめ事のもとになることも多いです。

こうした背景を踏まえると「うちは無縁だと思っている」と感じていても、いざ必要なときに落ち着いて対応するための備えは誰にとっても重要です。

信頼できる情報を早いうちに知っておくことが、相続をスムーズに進める最初の準備だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際にまず最初に行うべきことは「誰が遺産を受け継ぐのか」を明確にすることです。

民法では配偶者は常に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:父母
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子供がいる場合、親や兄弟姉妹には相続権がありません。

子どもがいなければ父母が相続することになり、親もいない場合は兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子や認知された子どももまた法定相続人となるため、戸籍の確認は非常に重要です。

そのため、最初のステップとして故人の全期間にわたる戸籍書類を全部集める必要があります。

これは三ノ宮の市区町村役場で取得可能ですが、古い戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の役所にまたがって請求が必要な場合もあります。

誰が相続人か確定したら、続いては「何を相続するのか」要するに相続財産の調査です。

  • 貯金・株などの資産
  • 車や貴金属、美術品などを含む動産財産

とくに重要なのは負債も全部相続対象になる点です。

債務が多いときには相続を放棄するか限定承認を行う点が三ノ宮でも重要です。

相続財産を確認するには金融機関との手続きや契約の確認が求められ、とても手間と時間がかかる作業となります。

一覧化して一つにまとめておくとその後の手続きが楽になります。

財産の分け方・所有者の変更・相続税の手続きの全体の流れ

相続人と財産の全貌が分かってきたら、次は相続財産の分配段階に進みます。

この段階では、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この協議書には、誰がどの資産をどのように相続するかを詳細に記載し、相続人全員のサイン・実印・印鑑登録証明を添える必要があります。

この書類は後の名義の変更や相続税申告の証明となる不可欠な文書です。

遺産分割が済んだら、次に進めるのが名義書き換えの手続きです。

次に挙げるのは代表的な手続きの例です:

  • 不動産の名義変更:法務局にて登記変更を申請
  • 預金の相続手続き:金融機関で手続き
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社で手続き

これらの手続きは、相続人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要です。

不動産資産の相続による登記については、近年の法改正により、義務化(2024年4月以降)と定められており、違反すると罰金が課される恐れもあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

納付と申告の締切は「相続の発生(相続人死亡日)」より10ヶ月以内」とされています。

仮に対象となる財産がなくても、配偶者の特例などや小規模住宅用地の特例などを使うためには届け出が必要なケースもあるため留意が必要です。

このように、遺産相続の一連の流れは思った以上に幅広くなります。

相続人同士が円満でも、処理が遅れることにより思わぬトラブルに発展するケースもあるので、スケジュールをしっかり把握し、迅速に行動するのが三ノ宮でも必要です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続についてのお悩みの中でも、三ノ宮でも大勢の方が気にかけるのが「どれくらい相続税が必要か?」という点です。

一言で言えば、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の構成によって大幅に異なるので、一律ではありません。

ケースによっては課税されないこともあります。

以下では、税金が必要かどうかを把握するための基礎控除の仕組みや、課税の仕組み、相続税率、そのうえで税負担を軽減できる税制上の優遇制度について詳しく説明します。

相続税の基礎控除と課税ラインの確認

相続税が必要かどうかは、最初に「控除額の範囲を超えているか」で見極めます。

基礎控除とは、基準額までの相続財産には税がかからないというルールで、以下の式で計算します。

相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、妻(または夫)と子供2人が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、全体の遺産額が4800万円を下回れば非課税となることになります。

不動産や銀行口座や資産の評価額が、このラインを上回っているかを把握することが、まず最初のステップです。

ちなみに、相続人の数には放棄した相続人も数えるため、注意が必要です。

相続税の課税率と具体例を含む計算例

控除される金額を上回った金額に対して、税金がかかってきます。

その課税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

次に示すのは相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、非課税枠を差し引いたあとの課税遺産総額が6,000万円だった場合、配偶者と1人の子どもとの2人で同額で分けた場合、それぞれ3000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、一人ごとの税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)となります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の子どもには特例の控除が適用されるケースもあり、確定する税額はこの金額より低くなることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの優遇措置

相続税の負担を軽減するために、条件に該当する相続人には特例控除が認められています

代表的なものを紹介します。

■ 配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)

夫または妻が受け取った相続した財産については、1億6,000万円あるいは法律で定められた相続割合のより大きい方の金額までは、税金がかからないという制度です。

この制度は、配偶者間での遺産の移動に関する配慮とされており、強力な税制優遇です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続に関与する場合には、20歳になるまでの年数、年10万円ずつが免除されます。

年齢が15歳の場合、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続人については、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が免除対象になります。

年数の計算には1年未満の端数切り上げも認められます。

これらの特例控除は申告手続きを通じて認められるため、「税金が出ないなら申告不要」と思い込んでいると不利益を被る事例が三ノ宮でもあります。

特に配偶者控除は申告が必要条件であるため、課税対象でないと判断しても、特例制度を適用するなら必ず申告を行う必要があります。

不動産の金額の算出法や生命保険にかかる非課税の範囲(法定相続人1人あたり500万円)など、相続税を抑える各種の制度が整備されているゆえに、なるべく早めに全体の内容を理解し、適切な対処を考えることが欠かせません。

三ノ宮での相続においてトラブルとなるパターンと対策

「うちは兄弟関係が良好だから、相続で争うことはないだろう」、そう思っている人は珍しくありません。

けれども現実には、遺産のことで親族との仲がこじれ、関係が切れてしまうケースは三ノ宮でも珍しくないです。

遺産相続の争いの多くは、財産の配分方法情報が共有されていないこと加えてコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

ここでは、典型的な問題のタイプと、トラブルを防止するための対策を紹介します。

遺産分割協議のもつれ・不平等に対する不満

最もよくある揉めごとは、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺書を残さなかった場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、何を、どの割合で受け取るのか」を相談して決めなければなりません。

ところが、次のような要因があると、納得できない気持ちから感情のもつれに発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、親の世話をしていたが、正当に扱われない
  • 特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産が大半で、平等に分割しにくい

なかでも不動産を含む場合には、換金して分配する「換価分割」がうまくいかない場合は、複数人での所有となり全員の同意が求められ、手続きが長く難しくなる場合もあります。

「法律通りに分ければ円満」と思われがちですが、実際には感情や過去の経緯が関係して、なかなか合意に至らないことが三ノ宮でも多いです。

遺言がないときに起きやすいトラブル

書面による遺言がない相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」といった話し合いが白紙からスタートします。

ゆえに、相続人同士の考えが対立しやすく、話がまとまらないという状況になります。

とくに、次のようなケースは気をつけるべきです。

  • 親が他界した後に、遺言書の有無を巡って見解が食い違う
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡が困難
  • 認知症を患う親と暮らしていた相続人が金銭を扱っていたが、お金の使い道に不明点がある

こうした事態では、裁判所の介入による解決に発展するリスクが生じます。

相続が争いの種になるとは、まさにこうした背景から来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族構成の変化により、法定相続人の範囲や相続する割合に関する理解不足が問題を引き起こす例が三ノ宮でも見られます。

トラブルを防ぐための遺言書の活用

これらのトラブルを事前に回避する最善の対応策が、「遺言書の作成」になります。

遺言書があることで、相続人間の協議によらず、被相続人の意思に基づいて遺産を分配することが可能です。

遺言書の種類には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

本人がすべてを自分の手で書く方式。

令和2年からは法務局での保管サービスも開始され、検認が不要になったため、扱いやすくなりトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公証人のもとで作成される公式な遺言書。

書き方の間違いで効力が否定される可能性が低く、安心して使えるのがメリットです。

遺言書を準備するときには、「誰に何をどのくらい渡すのか」を明確に記載し、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが望ましいです。

また、遺留分に気をつけることも無視してはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの定められた法律上の相続人が持つ最低限の相続分のことで、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言書を書く際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが望ましいといえます。

円満な良好な相続のためには、法的な整合性と心情への対応の両方が欠かせません。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意点

相続問題を予防し、家族間の問題を軽減するために、最も有効なのが「遺言書を書くこと」になります。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続人の間での調整がスムーズで、トラブルの芽を摘むことができます。

遺言書には種類があり形式ごとに法律上の効果が異なります。

以下では遺言の基礎的な内容から実際に作成するときの注意点まで、実務的な観点でわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類がありますが、三ノ宮においても広く利用されているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が自らすべて記述して成立させられる、手軽に残せる遺言書になります。

費用なしで、いつでも即時に対応できるという利点があります。

その一方で注意すべき点も多く存在します。

  • 中身に不備があると無効になる可能性がある
  • 遺言書が所在不明になる、または内容が変えられてしまう危険がある
  • 遺産相続が始まったあとで家庭裁判所による検認手続きが必要

特に「検認」手続きは、相続人全体への通知が必要となるため、遺言書の存在を知らせたくないケースでは適さないといえます。

2020年より「法務局による保管制度」が始まり、法務局に保管を依頼すれば検認の手間が省け、信頼性も増します。

料金は数千円ほどで安価で、近年はこの制度を利用する方が増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する正式な遺言書です。

公証人役場で2名以上の証人の確認のもと、口頭で伝えるもしくは書面を提出して伝え、それをもとに文書化してもらいます。

大きな利点としては次のようになります:

  • 書き方の不備によって無効になるリスクが低い
  • 正本が公証役場で保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 家庭裁判所での検認が不要

作成費用は内容や財産額で違いはありますが、およそ5〜10万円で作ることができる例が三ノ宮でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が多いケースでは公正証書遺言がもっとも安心といえます。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書のもっとも問題とされていた紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局へ遺言書を提出することで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国各地で申請や閲覧ができる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1件あたり3,900円。

手続きを行うときには本人確認手続きが必要で、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、遺言書の内容も秘密にできます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言作成時のよくあるミスや失敗の例

遺言書は、「書けばそれでよい」というものではありません。

以下のようなミスがあると、せっかくの遺言書が効力を持たないか、結果として揉め事の火種になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関のどの口座かが明示されていなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の該当者が複数存在する際にトラブルの元になります。

氏名・生年月日などで明記するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを特定の人に遺すという内容である場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須になります。

これがないと、不備と判断され効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「個人的な考え」だけでなく法的な整合性と実効性をあわせ持つ必要があります。

自分の思いが確実に伝わるよう、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強く推奨します。

三ノ宮での不動産がある相続の注意点

三ノ宮でも、とりわけ問題や手続きの面倒さが顕著なのが「不動産」になります。

不動産(土地・建物)は評価方法が難解で、現金のように分割することが困難です。

不動産を相続するには実務的な知識と冷静な対処が求められます。

ここでは、不動産が関係する相続において注意すべき点や新しい法制度や分配の仕方の可能性についてお伝えします。

共有名義によるトラブル

遺産をどう分けるかというときにいったん兄弟で不動産を共有しておこう」と判断するのはかなりリスクが高いです。

共同名義というのは、一件の不動産を複数人で共同所有する状態となりますが、これには多くの課題があります。

  • 売却や賃貸のたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕費や税金の分担でも争いが起きやすい
  • 将来また相続されると、共有名義の継承が繰り返されて関係が整理できない状態に

実際、「手放せない物件」「使いたいのに使えない」というケースの多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族やほとんど話していない兄弟との共同名義になってしまうと、協議すらできないまま時間だけが経ってしまうことも。

結果として、放置物件・管理不能・税金未納など、のような法律上・経済上のトラブルへと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

以前は相続に伴う不動産登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務となり、違反すれば罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し誰が相続するか決まってから3年以内の登記申請義務が発生
  • 正当な事情がないまま申請をしなかった場合、最大10万円の過料が科される可能性があります

この制度改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したままそのままの土地や建物が、公共事業の妨げになったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

また、相続関係一覧図の作成を用いることで、登記の申請や銀行などでの手続きも簡単になります。

これは法務局で無料で作成できる便利な書類ですので、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産の相続で重要な問題となるのが、どのように分けるかという問題です。

不動産は実際に分けることが難しいので、以下のような手段が検討されます。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産を相続人全員で売却し、現金を相続人で分けるやり方です。

平等に分けられるだけでなく、現金に変えることで納税の資金にあてやすいという恩恵があります。

一方で、関係者全員の合意が必要であり、時期や価格を巡って対立するケースもあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広い土地を分割して、何人かの相続人がそれぞれが所有する方法です。

この方法によって、共同所有を回避できますが、地形や法規制の条件によっては分筆できないケースもあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「新築が不可になる」などといったトラブルが起こることがあるので、あらかじめ役所や専門家に確認が必要となります。

■ 代償分割

土地や建物を単独で取得し、他の相続人に現金で「代償金」を支払う方法です。

例としては、長男が家を受け継ぎ、次男にバランスを取るための現金を支払うといった形式です。

この方法は、不動産を手放さずに不公平を避けて分けられるという利点があります。しかし、代償金を準備する側の経済力が必要になるため、しっかりとした判断が必要です。

不動産はただの「財産の一部」という位置づけだけではなく、暮らしの場であり感情が宿る場所という面もあります。

そのため、感情的になりやすく、問題が起きやすいというのが実態です。

トラブルのない相続を実現するには、相続が発生する前に資産価値や所有名義、利用や処分の方向性を家族で共有しておくことが何より大切です。

相続税対策は三ノ宮でも生前からやっておくのがコツ

相続税は、被相続人が死亡した時点で遺された財産に課せられる税金しかし、実際に効果のある相続税対策は「生前」に取り組むことが重要です。

相続が始まってからでは行える対応は限られており、効果的な節税策も取れなくなるためです。

ここでは、相続税を少なくするために把握しておくべき生前対策について、代表的な方法や注意点をわかりやすく紹介します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税対策として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」です。

生きているうちにお金や資産を少しずつ子どもや孫に与えることで、相続開始時の財産を抑え、その結果相続税がかかる財産を減らすことが可能となります。

特に三ノ宮でも多くの家庭が活用しているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与税には年ごとの非課税ラインが決められていて、個人ごとに年間110万円までは非課税となるとなっています。

この制度を利用して、毎年コツコツとお金や財産を移転することで、数年かけて大きな節税効果を得ることができます。

たとえば、3人の子に毎年110万円を継続して渡すと10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに移転できます。

贈与を行う際に注意したいポイントは以下の点です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の証拠」として残す
  • 通帳と印鑑は本人名義で管理させる
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)にならないようにする
税務当局は実質的な内容に基づいて贈与を課税対象にするため、、見せかけの対応では節税になりません。

「贈与したという事実を証明できるか」が最も大切な点です。

不動産の価値を下げて税負担を減らすには?

相続で引き継ぐ財産の中で重要な割合を占めるのが不動産です。

三ノ宮でも不動産は評価の基準により相続税額に違いが出やすいため、相続税軽減のために不動産をうまく活用する手法がたくさんあります。

代表的な手段として、「賃貸住宅を建てる」という方法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸住宅を建てれば、その評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

あわせて、土地の価値評価も「貸家建付地」となり、一定の評価減が適用されます。

その結果、相続時の財産価値が大幅に下がり、課税額が抑えられるという方法です。

ただし、気をつけるべき点があります。

  • 空室リスクや改修費などの経営上の負担がある
  • 投資に対する収入が得られるかを検証する必要がある
  • 資産を分けるのが困難で、相続人同士のトラブルになりやすい

ゆえに、節税だけを目的とした不動産の購入行為は注意深く決定することが望ましいです。

できれば、将来的な分割の仕方や収益見込みも踏まえて、専門家の意見を聞きながら進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の使い分け

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という方法も存在します。

この方法は最大2,500万円まで無税で贈与できる制度であるため活用の工夫次第でとても有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫のみ対象となる
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して見直して、税額を再計算

つまり、この方法を用いれば将来の相続税の計算に含めることを前提に、先に財産を移せるという仕組みです。

活用場面としては、教育資金の援助や、家を買うための資金援助など、といった高額資金が求められる場面に使えます。

特に、将来的に値上がりが見込まれる資産などを早期に贈与することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、節税効果を得ることが可能になります。

しかしながら、この制度を適用するには贈与税の申告が必要であり、内容がややこしいため税理士などの専門家と相談しながら進めるのが賢明といえます。

このような形で相続税の対策は「資産をどのように減らすか」のみならず「評価のされ方」「誰に、どんな時期に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

何より優先すべきは生きているうちに準備することが選べる手段と節税効果を最大化する鍵となります。

相続放棄と限定承認|借金がある場合の選択肢

相続というと、「財産が手に入る」という前向きなイメージと考える方もいるでしょう。

しかし現実のところ借金などの「マイナスの財産」も相続に含まれます

相続財産がプラスよりも借金の方が多い、もしくは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という方法を選ぶことができます。

これらの制度を理解しておくことで不要な借金を背負うリスクを避けることが可能になります。

相続放棄の意味は?手続きの流れと申立て方法

相続放棄とは、遺産を引き継ぐ人が一切の権利・義務を放棄し相続しないということを意思表示する制度です。

これはつまり「借金など負債が多い」「財産関係に関わりたくない」という状況で有効です。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(法的な相続権を失う)
  • 他の相続人の取り分が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄を後から変更できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要です。

申述書に記載し、書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添えて提出します。

最も重要なのが相続開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄と近いようで違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この手段はプラス資産の中で借金を引き継ぐという考え方です。

つまり、マイナス財産があってももらった財産より多い支払い義務は負わないというルールになっています。

たとえば、相続される遺産に500万円の現金資産があり借金が700万円ある場合、限定承認を選べば500万円を上限として返済責任が発生せず、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で共同申述しなければならない(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所へ申述
  • 遺産リストの作成や告知作業など手続きが煩雑
  • 原則として申述後の撤回は認められない

申請が難しいため三ノ宮でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に相続対象の財産に家や土地などの不動産や未上場株など評価が難しい資産がある場合は、評価を間違えると思わぬ負担が生まれるおそれもあります。

放棄のタイミングと3か月ルールに関する注意

相続を放棄する場合や限定承認をする際、3ヶ月以内に判断することがもっとも重要な点です。

とはいえ、相続財産の全貌がすぐには判明しないことも珍しくありません。

こうした場合に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家庭裁判所に申し立てを行うことで、3ヶ月の判断猶予を伸ばすことが認められます。

それに加えて次の点にも注意が必要です:

  • 故人の銀行口座から預金をおろす
  • 遺品を勝手に売却する
  • 借金の一部を支払う

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄の検討中に財産を動かさないという考え方が欠かせません。

相続人が放棄した場合、次に権利がある人(兄弟姉妹・甥姪)に相続権が移ることにも注意しましょう。

自分だけが放棄して、すべて終わるわけではなく、次に権利がある人にも適切な連絡を取ることが重要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための強い手段である一方で期間ややり方に詳細な決まりがあり失敗すると大きな不利益を被るリスクもあります。

相続対象の財産に負債がありそうなときや財産の内容が不透明なときは早めに税理士などの専門家へ相談して可能な手続きを確認しておくことが望ましいです。

三ノ宮での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍収集、相続財産の確認、財産の分配協議、名義の書き換え、相続税の申告など、多数の手続きが必要となります。

しかも各分野ごとに専門分野が分かれており、法的事項・税金・不動産登記・感情的な調整に至るまで多方面の対応が必要です

そこで欠かせないのが、「どの段階で」「どの専門家に」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と専門分野、相談の適切な時期、選ぶ基準を順を追って解説します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続をめぐる相談といっても、相談先によって得意分野が異なります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の3職種です。

各専門家の役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税に関する総合的なアドバイス

相続税がかかるかもしれないときは、初期のうちに税理士に事前に相談することで税金の無駄を回避できます。

不動産評価や非上場株などの評価も対象に、高度な計算が必要になる場面では外せません。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 不動産の相続登記手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 戸籍収集・相続人の確認・分割協議書作成

2024年の制度改正によって相続登記が必要となり、司法書士の職務はより重要になっています。

書類準備に不安がある方や、名義変更が難しいと感じる方には安心できる存在です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続人間で争いが起きたときの代理交渉・調停・訴訟対応
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産分割協議が合意に至らない場合や、兄弟間で対立が発生している場合においては、弁護士の関与が必要です。

法的知見に基づいて冷静に整理し、解決の方向性を示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべきタイミングは、抱えている問題の種類に応じて違ってきます。

以下を参考にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍取得や財産調査を開始する
  • 税理士・司法書士に頼めば、戸籍関係の収集作業や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 相続税の有無を確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 全体の遺産総額が基礎控除を上回る可能性があるなら、速やかに税理士に相談
  • 過去の贈与や名義預金があるかどうかも含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが必要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 遺産をめぐる当事者間で話がこじれそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 家庭裁判所での調停や裁判になりそうなときには、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の区別

三ノ宮でも専門家の多くは、最初の相談を無料で対応しています。

税理士事務所などでは、税金の試算の無料相談をきっかけに、将来の進め方を見定めることもできます。

以下のような場面では、継続する顧問契約または委任契約が向いています:

  • 遺産分割のための書類作成や相続登記も一括で依頼したい
  • 土地の複雑な価値評価や非上場株の計算が必要
  • トラブル対応で相手との交渉や調停に進む可能性がある

どの専門家に依頼するか考える上では、相続の経験が豊富かどうかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、実績や口コミ、所属団体などをチェックしておけば安心できます。

三ノ宮での相続で後悔しないために今できること

相続は、誰にとっても必ず直面する家族関係の区切りといえます。

財産を持っているかどうかにかかわらず、相続に備える知識や準備があるかどうかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

ここまでの説明では、相続に関する基本情報から相続手続き、税務対応、問題への対応方法、プロの活用方法までを解説してきました。

ここでは、それらの内容を基にして、「今、何をすべきか」という視野で、実践可能な手段を整理します。

家族間の対話から始めよう

相続をトラブルなく進めるためのはじめのステップは、家族と話し合うことになります。

これは、相続額の大小や相続税の有無とは関係ありません。

かえって、財産が少ない場合ほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいのです。

話し合うべき事項の例:

  • 誰がどんな財産を相続するのか、望んでいるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却の意向はあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続者への気配り
  • 認知症や介護が必要になった場合の金銭的負担と対応者

とくに重要なのは親世代がまだ元気なうちに、終活に絡めて話を切り出すことができれば、気軽に話を始めやすくなります。

相続対策としての「見える化」と「準備」が大切

現実に相続の場面になったとき、悩む人が多いのが、財産の全体像が見えないという課題です。

通帳、不動産の権利書、保険契約の証書、借用書や借入関係の書類などが各所に散らばって保管されていたり、家族がその存在を知らない事例が三ノ宮でも多く発生しています。

こういった事態を防止するには、財産リストの作成が非常に効果的です。

財産リストとは、持っている資産の種類や場所、金額などを表にしたもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言とあわせて活用することで意思の明示につながります

あわせて行いたい準備:

  • エンディングノートの活用(財産や連絡先、希望を記入)
  • 遺言の作成と保管(不動産を持っている場合は必須)
  • 相続対象者の整理(家族関係の書類準備)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらの内容を家族信託として公式に準備する動きが加速しており、しっかり考えられる間に、財産の管理と承継を制度で整える手段として三ノ宮でも重視されています。

「うちは平気」と油断せずに、早期対応を

相続問題の主な原因は、実は「税金が高かった」などの税務上の問題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が要因となって発生しています。

  • 兄が親の介護をしていたのに報われていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて不信感がある
  • 法律の知識が乏しいまま、相談せずに進めた

この種のすれ違いが、家族関係を損ね、本来の相続が争いの場になるという結果になります。

それゆえに、「相続財産が少ないから」「家族関係が良好だから大丈夫」という思い込みが最も危険です。

ちょっとした準備が大きな安心を生むと考えて、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続はこれからの話ではなくすぐ始められる対策

本記事では、相続の基本情報から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

相続はけっして他人事ではありません。

すべての家族に、将来直面する出来事であると言えるでしょう。

いざそのときに、家族が混乱せずに、安心して次に進めるように。

いま実行できることを、可能な部分から始めていきましょう。

例としては:

  • 手元にある通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 家族間で「相続」についての言葉を自然に話し合えるきっかけを持つ
  • 無料の専門相談を通じて、相続や税の疑問点を専門家に相談してみる
  • 「いつかやろう」ではなく、「今日中に10分でも書類を見る」

この小さなアクションこそが、トラブルのない相続を実現するための最初の一歩になります。