京都市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、どうすれば?

家族の不幸という予期せぬ出来事のなかで残された遺族が向き合わなければならないのが相続になります。

悲しみが癒える間もなく、段取りや準備、親族間のやり取りに忙殺されるという人が京都市でも珍しくありません。

相続には法律や相続税などの専門知識が不可欠なうえに、判断を後回しにすると思いがけない問題に発展する可能性もあります。

だからこそ相続の始め方をあらかじめ理解しておくことが重要になります。

当ページでは相続の基本から相続税制度、トラブルを防ぐ方法、生前の備え、京都市での専門家の活用を網羅して紹介します。

「今すぐ必要ないと思っている」「財産が少ないから」と感じている人でも、読んでおくことをおすすめしたい内容です。

相続全体を知ることが必要

「相続」と一口に言ってもその中身は多岐にわたります。

誰が遺産を受け継ぐのか(法定相続人)どのような遺産が対象か(遺産の種類)どう分けるのか(遺産分割)どれだけ税金がかかるのか(相続税)など、といった問題があり複雑な要素が絡んでいます。

先に確認しておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムラインがあるということです。

たとえばですが京都市においても相続税を申告・納付するには被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と法律で決まっています。

さらに相続放棄や限定承認という手段も基本的には3ヶ月以内までに対応しなければなりません。

戸籍資料や財産一覧の取得、銀行や法務局への届け出など、多くの手続きを同時にこなさなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいのが現状です。

近年では子どもの減少や高齢化、未婚化の影響により相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争族」と表現されるほどもめ事のもとにもなっています。

このような事情を考えると「うちは無縁だと思っている」と思い込んでいても、いざというときにトラブルを避けるための準備はすべての人に求められます。

信頼できる情報を早めに得ておくことが、相続をスムーズに進める第一歩といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

手続きを始めるときに第一に確認すべきは「相続人は誰か」をはっきりさせることです。

法律では配偶者は常に相続人となり、それ以外に血縁によって優先順位が決まっています。

相続の優先順位は次のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:両親
  • 第3順位:兄弟姉妹

仮に亡くなった人に子がいるなら、父母や兄弟姉妹には相続権がありません。

子どもがいなければ両親が相続権を持ち、それすらいなければ兄弟姉妹に相続権が移ります。

養子縁組した子および認知された子供もまた法定相続人となるため、戸籍の確認は非常に重要です。

したがって手続きの初めとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することが求められます。

これは京都市の市区町村役場で取得可能ですが、昔の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれる場合、複数の役所にまたがって請求が必要な場合もあります。

誰が相続人か確定したら、その次は「どんな財産を相続するのか」すなわち相続する財産を調べる作業です。

  • 銀行預金や株式などを含む資産
  • 車や貴金属、美術品などの動産類

とくに重要なのはマイナスの財産も全部対象財産に含まれるという点です。

債務が多いときには相続放棄や限定承認をする点が京都市でも必要不可欠です。

相続財産を確認するには銀行とのやりとりや契約書の確認が求められ、非常に労力と時間がかかる作業となります。

リスト化して一つにまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

遺産分割・名義の書き換え・相続税の手続きの基本的な流れ

相続人と財産の全貌が明らかになったら、次は相続財産の分配段階に入ります。

このステップでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、取り決めた内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この協議書には、どの相続人がどの財産をどう相続するかを具体的に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑登録証明を添付する必要があります。

この協議書は以降の名義の変更や相続税の申請の基礎となる重要な書類です。

財産分けが終わったら、次に必要なのが名義書き換えの手続きです。

以下に示すのは代表的な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:法務局にて相続登記を申請
  • 銀行口座の手続き:金融機関で手続き
  • 株の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人一人が単独で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

不動産資産の相続登記については、最近の法改正により、義務化(2024年4月以降)され、従わない場合は罰金が課されることがあります。

見落としがちだが大事なのが相続税の届け出です。

相続税の申告・納付期限は「相続発生日(被相続人の死亡)」より10か月以内とされています。

たとえ相続税の課税対象がなくても、配偶者に対する税額控除および小規模宅地の特例などを適用するには申告手続きが必要なこともあるので注意が必要です。

このように、相続手続きの全体の流れはかなり多岐にわたります。

相続人同士が円満でも、対応が遅れることで予期せぬトラブルに至る場合もあるので、スケジュールを明確に把握し、先手を打つことが京都市でも大切です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続手続きに関するお悩みの中でも、京都市でも多くの方が気にかけるのが「相続税はいくらかかるのか?」ということです。

先に結論を述べると、相続にかかる税金は相続財産の総額や誰が相続するかによって大幅に異なるので、一概には言えません。

人によっては相続税がかからないこともあります。

以下では、税金が必要かどうかを見極めるための基礎控除の考え方や、実際の課税方法、課税率、そのうえで節税に役立つ税制上の優遇制度について詳しく説明します。

相続税の基礎控除と課税対象額の確認

相続税が必要かどうかは、はじめに「非課税額を超えるかどうか」で決まります。

基礎控除額とは、基準額までの相続した財産には課税されないというルールで、以下の式で計算します。

控除される金額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、妻(または夫)と子供2人が法定相続人に該当する場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、相続財産の総額が4800万円を下回れば課税されないことになります。

土地や建物などの金融資産などの財産の評価額が非課税枠を超過しているかを見極めることが、まず最初のステップです。

付け加えると、相続人の数には相続を辞退した人も含むため、気をつけるべきです。

相続税の税率と現実的な税額例

基礎控除額をオーバーした部分に対して、税金がかかってきます。

その税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%の範囲で累進課税となっています。

次に示すのは相続にかかる税金の早見表の抜粋です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

例えば、非課税枠を差し引いたあとの課税遺産総額が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子ども1人の2人で等しく分けると、それぞれ3000万円。

15パーセントの税率、50万円の控除が適用され、各人の税額は400万円(450万円から控除額50万円を引いた額)となります。

ただし、妻や夫などの配偶者や未成年の相続人には特別な控除が認められるケースもあり、実際の納税額はここからさらに低くなることが一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの特例

相続にかかる税金の負担を軽減するために、一定の条件を満たす相続人には特例控除が認められています

主な制度を説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者本人が取得した相続財産については、1億6,000万円もしくは法定相続分のいずれか大きい金額まで、相続税が非課税になるという制度です。

この制度は、配偶者間での遺産の移動に関する配慮によるものであり、大きな優遇措置です。

■ 未成年者控除

未成年の相続人が相続人である場合には、満20歳になるまでの残りの年数、1年あたり10万円が相続税から控除されます。

年齢が15歳の場合、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害を持つ相続を受ける場合には、85歳に到達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が免除対象になります。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも認められます。

これらの控除の仕組みは申告手続きを通じて適用されるため、「非課税だから申告は不要」と思い込んでいると不利益を被る場合が京都市でもあります。

特に配偶者に関する控除は申告が必要条件であるため、相続税が発生しないと思っても、控除制度を使う際は申告しなければなりません。

不動産の金額の算出法や生命保険にかかる非課税の範囲(500万円×人数分)など、税金の支払いを減らすいろいろな制度が整備されていることから、できるだけ早期に全体像を把握し、対策を練ることが肝心です。

京都市での相続においてトラブルが起きる典型的なパターンと予防法

「私たちは兄弟で仲がいいので、相続で揉めることはないだろう」と考える方は多くいます。

けれども現実には、相続をきっかけに家族や親戚との関係が悪くなり、関係が切れてしまうケースは京都市でも頻発しています。

相続における揉め事の主な原因は、遺産の分け方情報伝達の不備そしてコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

以下では、よくある相続トラブルの内容と、トラブルを防止するための重要な点を解説します。

相続協議の対立・不平等に対する不満

最もよくある揉めごとは、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続に関わる人たち全員で「どの相続人が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を協議して決定する必要があります。

ただし、次のような要因があると、不公平感から感情的に争いになることがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の世話をしていたが、正当に扱われない
  • 一部の子どもが生前贈与を多くもらっていた
  • 遺産の多くが不動産中心で、平等に分割しにくい

特に不動産が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が難しいと、所有権の共有や売却の同意が必要になり、手続きが長期化・複雑化する場合もあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と思う人が多いですが、現実には心情や過去の出来事が影響して、協議が長引くことが京都市でも多いです。

遺書が存在しないときに起きやすいトラブル

書面による遺言がない場合の相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」という議論が一から始まります。

その結果として、各人の意向が一致しにくく、合意が得られないという状況になります。

特に、次のようなケースは要注意です。

  • 亡くなった後で、遺言の存在について話が分かれる
  • 親族間の付き合いがなくて、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と同居していた家族が資産の管理を任されていたが、不明な支出がある

こうした事態では、裁判所の介入による解決に発展するリスクが生じます。

相続問題が争いの種になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家族構成の変化によって、法定相続人の範囲や相続する割合に関する認識不足が揉めごとに繋がることが京都市でも増加しています。

相続争いを防ぐための遺言の利用

これらのトラブルをあらかじめ避ける一番確実な方法は、「遺言書を残すこと」です。

遺言が存在すれば、相続人間の話し合いではなく、故人の意向に従って財産を振り分けるという選択ができます。

遺言書の種類には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者がすべてを自分で書き記す形式。

令和2年からは法務省管轄での保管制度も始まり、検認が不要になったため、手軽で揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

正式な場で国家資格のある公証人によって作成してもらう正式な遺言。

書式ミスによって無効になるリスクが少なく、安心して使えるのがメリットです。

遺言を残す場合は、「誰がどの財産をどの割合で受けるのか」を具体的に明記むし、相手の気持ちを汲んだ内容も加えることが望ましいです。

また、遺留分を意識することも忘れてはいけません。

遺留分とは、配偶者や子供などの定められた法律上の相続人に認められている最低限必要な相続割合を指し、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」につながる可能性があります。

遺言を準備する場合には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが適切であるといえます。

穏やかな良好な相続のためには、法的な整合性および感情面のケアの両面が重要です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意点

相続での争いを未然に回避し、残された家族が混乱しないように、最も有効なのが「遺言書の作成」です。

遺言が残っていれば財産の分け方や相続人間の話し合いが容易になり、争いを未然に防ぐことが可能です。

遺言書の形式はいくつか存在し作成の方法や法的な力が違います。

ここでは遺言書の基本から作成時に気をつけたい点まで、実際の運用を踏まえて簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が用意されていますが、京都市においても一般的に用いられているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者が全体を手書きで書いて作成できる、もっとも手軽な遺言書です。

お金も不要で、必要と感じたときに即座に準備できるという良さがあります。

その一方で欠点も少なくありません。

  • 内容に誤りがあると効力を失う可能性がある
  • 遺言書が所在不明になる、または改ざんされるリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所での検認を受けなければならない

特にこの検認には、相続人全員への通知が必要となるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きといえます。

2020年より法務局が保管する制度が始まり、法務局に預ければ検認が不要となり、安全性も向上しています。

費用はおおよそ数千円で利用しやすく、この制度の利用者が年々増えています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作られる公的な遺言書になります。

指定の公証役場で2人以上の証人立会いのもと、内容を口頭で説明または書面を提出して伝え、それをもとに文書化してもらいます。

主要なメリットは次のようになります:

  • 書式のミスにより無効とされる可能性がない
  • 公文書として保存されるため、失われたり変えられることがない
  • 検認手続がいらない

公正証書遺言の費用は財産額によって異なりますが、5万〜10万円ほどで対応できるケースが京都市でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人が多いケースでは公証人関与の遺言が確実といえます。

法改正による自筆証書遺言の保管制度とはどんなものか?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書のもっとも問題とされていた紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局へ遺言書を保管してもらうことで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所による検認が不要
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言の有無を確認しやすい

料金は1枚あたり3,900円。

申請時には本人確認があり、生存中の本人にしか申請できない制度です。

証人は必要なく、内容は他人に知られずに済みます。

ただし、内容の合法性や整合性まではチェックされないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時のよくあるミスと失敗例

遺言書は、「書きさえすればよい」という性質のものではありません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が効力を持たないか、結果として争いの原因になることもあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店の口座番号かが明示されていなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の親族が複数いた場合などにトラブルの元になります。

フルネームと誕生日などで正確に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を特定の人に遺すという内容である場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分を無視しないことが重要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・押印が絶対に必要になります。

これがないと、不備と判断され効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言を残すには「自分だけの思い」だけでなく法的要件と実行性を両立させる必要があります。

自分の思いがしっかり伝わるように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家の力を借りて作成することを強く推奨します。

京都市での不動産が含まれる相続の注意点

京都市でも、特にトラブルや手続きのややこしさが顕著なのが「不動産」になります。

不動産(土地・建物)は評価方法が難解で、現金のように分割することが困難です。

不動産の相続には専門的な知識と慎重な対応が大切です。

ここでは、土地や建物を含む相続において重要なチェックポイントや最近の法改正、分配の仕方の可能性について説明します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産をどう分けるかというときに仮に兄弟全員で不動産を共同で所有しようという選択はかなりリスクが高いです。

共有の名義とは、1つの不動産を複数人で共同所有する状態となりますが、この方式には次のような問題点があります。

  • 売却や賃貸のたびにすべての名義人の了承が必要
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして名義が入り乱れ

実務上も「手放せない物件」「利用したいのに使えない」というケースの多くは、共有名義に起因しています。

縁遠くなった家族と交流が少ない兄弟との共有関係になると、話し合いすらできないまま長い間放置されることも。

結果として、放置物件・管理不能・税金未納など、といった法律上・経済上のトラブルへとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法律の変更が行われました。

それが、「相続登記の義務化」です。

今までは相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務となり、守らなければ罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内の登記申請義務が発生
  • 正当な理由が認められず登記しなかった場合、10万円以下の過料(行政罰)が課される恐れがあります

この制度改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したままそのままの土地や建物が、公共事業の妨げになったり、防災上のリスクになったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、法定相続情報一覧図の作成を用いることで、登記の申請や銀行などでの手続きも簡単になります。

この一覧図は法務局でタダで取得できる使い勝手のいい資料なので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの方法

不動産相続において重要な問題となるのが、どのように分けるかという課題です。

相続する不動産は実際に分けることが難しいため、以下のような方法が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産をみんなで売却し、売ったお金を分ける方法です。

平等に分けられるうえ、現金に変えることで納税にまわせるというメリットがあります。

もっとも、相続人全員の合意が必要であり、売る時期や金額でもめることもあるので、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を分割して、相続人それぞれが個人ごとに受け取る方法です。

この手段によって、共同所有を回避可能ですが、地形や法規制の条件によっては分割できないケースもあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「再度の建築ができない」などような問題が生じる可能性があるので、事前に役所や専門家に確認が必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を一人が引き継ぎ、他の家族に代償金を現金で渡す方法です。

例としては、長男が自宅を相続し、次男に相応のお金を渡すといった形式です。

この方法は、不動産を手放さずに公平な分割ができるというメリットがあります。一方で、代償金を準備する側の金銭的余裕が必要になるため、しっかりとした判断が必要です。

不動産というものは単なる資産の一部というだけでなく、日常を過ごす空間であり記憶が染み込んだ場所という面もあります。

だからこそ、感情が絡みやすく、揉めごとになりやすいのが実情です。

悔いのない相続にするには、早い段階から資産価値や所有名義、今後の利用や売却方針を家族で意思を確認しておくことが欠かせません。

相続税対策は京都市でも生前からスタートすることがポイント

相続税は、被相続人が死亡した時点で遺された財産に課せられる税金とはいえ、実際の相続税対策は「生前」に取り組むことが重要です。

相続発生後に可能な対策は限られており、有効な節税方法も取れなくなることが理由です。

ここでは、相続税の節税のために把握しておくべき事前準備としての対策について、一般的な方法とその留意点を具体的に説明します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税対策として一般的に知られているのが「生前贈与」です。

生きているうちに資産を段階的に子どもや孫に渡すことで、相続開始時の遺産を圧縮し、結果的に相続税がかかる財産を減らすことができます。

とりわけ京都市でも多くの方が利用しているのが、「暦年贈与」という制度です。

■暦年贈与

贈与税制度では年間の非課税枠が設けられており、1人あたり年間110万円までは非課税となるとされています。

この制度を利用して、毎年少しずつお金や財産を移転することで、年単位で節税メリットを享受できます。

たとえば、3人の子どもへ毎年110万円を継続して渡すと10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに移せます。

贈与において注意したいポイントは以下の点です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の証拠」を保管する
  • 通帳や印鑑は贈与を受けた本人名義で管理させる
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)と見なされないようにする
税務署側は実際の運用を見て贈与に課税を行うため、、形式的なやり方では節税効果は得られません。

「贈与があったと立証できるか」がポイントです。

不動産の価値を引き下げて税負担を減らすには?

相続で引き継ぐ財産の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は評価方法によって課される税額に違いが出やすいため、節税対策として不動産を活用する対策がたくさんあります。

代表的な方法が、「アパートを建設する」という対策です。

たとえば、1億円の現金で賃貸住宅を建てれば、その評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

加えて、土地の価値評価も貸家建付地と見なされ、一定の評価減が反映されます。

その結果、相続財産の評価額が大きく下がり、課税額が抑えられるという流れです。

一方で、留意点もあります。

  • 空き室リスクや改修費などの管理上のリスクがある
  • 投資に対する収入が確保可能かを検討する必要がある
  • 資産を分けるのが困難で、争族問題の原因になりがち

そのため、相続税対策だけを目的にした不動産購入はよく考えて判断することが望ましいです。

可能であれば、資産の分配方法や収入の予測も加味して、専門家と相談しながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与とは別に「相続時精算課税制度」という仕組みも利用できます。

この制度は贈与額2,500万円まで非課税になる制度であるため使い方次第では非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度適用すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して見直して、相続税を精算

つまり、この制度を使うと後で相続税を計算する前提で先に財産を移せるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育のための資金提供や家を買うための資金援助など、といった大きなお金が必要な場面で役立ちます。

特に、将来的に値上がりが見込まれる資産などを早期に贈与することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、節税効果を得るのがメリットです。

もっとも、この仕組みを使うには申告手続きが必要となり、制度が少し難解であるため税理士などの助けを得て進めるのが安全です。

こうした形で相続税対策は「財産をどう減らすか」に加えて「どのように評価されるか」「いつ、誰に渡すか」といった視点も重要になります。

さらに重要なのは亡くなる前に動くことが選べる手段と節税効果を最大化する鍵です。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続とは「財産をもらう」というポジティブなイメージと考える方もいるでしょう。

けれども現実のところ借金や未払い金などの「マイナスの財産」も相続に含まれます

相続財産がプラスよりも借金の方が多い、または、そうした状況が想定される場合、「相続放棄」や「限定承認」という選択肢を選ぶことができます。

これらの制度を事前に知ることで思わぬ借金を抱える危険を回避することが可能になります。

相続放棄って何?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄というのは、遺産を引き継ぐ人がすべての権利や義務を放棄して相続をしないことを表明する制度になります。

これは、「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」という場合に効果的です。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • はじめから相続権がないことになる(権利がすべてなくなる)
  • 他の人の相続額が増える
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要となっています。

申述書に記入したうえで必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添えて提出します。

最も重要なのが相続開始(死亡した日)を知った日から3ヶ月以内に申述を済ませること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認の利点と負担のバランス

相続放棄と共通点があるが異なる制度に、「限定承認」があります。

この制度はプラス資産の中で債務を引き継ぐという仕組みです。

つまり、債務が残っていてももらった財産より多い弁済義務は発生しないという仕組みです。

例として遺産に500万円の資産があり700万円の借金があった場合、限定承認を行えば500万円を上限として返済の必要がなく、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で一緒に申述する必要がある(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3か月のうちに家庭裁判所に申し立てる
  • 財産目録の作成や公告の手続など処理が面倒
  • 申述してからの撤回はできない

申請が難しいため京都市でも税理士・弁護士のサポートを受けるケースが一般的です。

特に相続対象の財産に家や土地などの不動産や上場していない株式など評価しづらい財産が含まれる場合は評価を間違えると思わぬ負担が生まれるおそれもあります。

放棄を決めるタイミングと3ヶ月以内の制限に関するポイント

相続を放棄する場合や限定承認を検討する際には3ヶ月のうちに判断を下すことが最大の注意点となります。

とはいえ、遺産の全体像がすぐには分からないこともよくあることです。

こうした場合に申請可能なのが「熟慮期間の伸長申立て」となります。

所轄の家庭裁判所に申請をすれば3か月という決断猶予を延長してもらう申請が通ります。

さらに以下のことにも注意が必要です:

  • 故人の銀行口座から現金を引き出す
  • 遺品を勝手に売却する
  • 負債の一部を弁済する

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄が無効になる可能性が生じます。

放棄の検討中に財産に触れないという態度が欠かせません。

誰かが放棄した場合次に相続する人(きょうだいや甥・姪)に権利が移ることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、それで完了ではなく次の相続人にもきちんと情報を伝える配慮が大切です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産を継がないための強い手段であるものの日程や書式に詳細な決まりがありルールを逸れると重大なリスクを負うリスクもあります。

遺産の中に債務が混ざっていそうな場合や財産の詳細が不明なときはできるだけ早く税理士などのプロに相談して選択肢を整理整頓しておくことが望ましいです。

京都市の相続で税理士などの専門家に相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、財産調査、財産の分配協議、名義の変更手続き、税務手続きなど、多数の手続きが必要となります。

しかも分野によって専門分野が分かれており、法的事項・税金・登記関係・心理的配慮に至るまで多方面の対応が必要です

そこで重要になるのが、「どのタイミングで」「どこに」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、相続の専門家の種類と役割、相談のタイミング、選定のコツをわかりやすく紹介します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談といっても、専門家の種類によって得意な業務が異なります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の三者です。

それぞれの役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税発生有無の判定
  • 相続税申告書の作成と提出
  • 節税アドバイス(贈与・不動産・納税資金)

相続税が発生する可能性がある場合、早期に税理士に事前に相談することで不要な課税を回避できます。

土地の査定や上場していない株式の評価も含め、複雑な計算が必要になる場面では必要不可欠です。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 不動産登記の相続手続き
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法改正により相続登記が義務となり、司法書士の職務は一層重視されています。

手続きに自信がない方や、名義の手続きに不安を感じる方には頼れる専門家です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続人同士のトラブル時の代理での交渉・調停・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や無効遺言の争いへの対応
  • 遺言の実行者としての対応

遺産の分け方の話し合いが合意に至らない場合や、家族間でトラブルになっている場合には、弁護士による対応が必要不可欠です。

法的知見に基づいて状況を分析し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

専門家に相談すべき時期は、抱えている問題の種類によって左右されます。

次の目安を参考にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届や葬儀が一段落した時点で、戸籍・財産の調査を始める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍一式の収集や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 保有財産の合計が基礎控除額を超える見込みがある場合は、税理士に早めに相談
  • 過去の贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税の可能性を診断してもらうことが大切です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 相続人同士で主張が食い違いそうなとき、気持ちの衝突があるときは弁護士の出番
  • 調停や裁判に発展するおそれがあるなら、弁護士のサポートが必要です

無料相談と顧問契約の使い分け

京都市でも同様に多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士の事務所では、税金の試算の無料相談をきっかけに、これからの方針を判断することが可能です。

以下のような場面では、定期的な顧問契約及び委任契約が適しています:

  • 遺産分割協議書の作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 土地の複雑な価値評価や未公開株の評価が必要
  • 争い事への対処として相手との話し合いや調停に進む可能性がある

どの専門家に依頼するか考える上では、相続に詳しいかどうかをチェックしましょう。

同じ税理士や司法書士でも、専門とする領域が異なることから、実績や口コミ、所属団体などをチェックしておけば安心できます。

京都市での相続で後悔しないために

相続は、誰にとっても避けることができない家族関係の区切りにあたります。

財産の有無にかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、残された家族の負担や心情は大きく変わります

これまでの章では、相続の初歩的な知識から手続き、相続税のこと、紛争回避策、プロの活用方法までを紹介してきました。

ここからは、それらを考慮して、「今、何をすべきか」という視野で、具体的に取れる行動を示します。

家族での話し合いから始めよう

相続をトラブルなく進めるための一番初めにすべきことは、家族内での話し合いです。

これは、遺産の総額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

どちらかというと、財産が少ない場合ほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいのです。

話し合うべき内容の一例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望しているかどうか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売るつもりがあるか
  • 生前贈与や支援の有無と、他の家族への配慮
  • 認知症や介護が必要になった場合の費用負担や責任分担

とくに親が健在なうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことを通じて、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続を見える化し備えることが安心につながる

現実に相続の場面になったとき、問題になりがちなのが、どこに何の財産があるのかがわからないという悩みです。

通帳、登記に関する書類、保険契約の証書、ローン契約書などがあちこちに分散して保管されていたり、家族に知らされていなかったりする事例が京都市でもよく見られます。

このような問題を防ぐには、財産目録づくりが効果を発揮します。

財産の一覧とは、財産の分類・場所・価値などを一覧にまとめたもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言と同時に備えることで意図の明確化にもつながります

同時にやっておきたい準備:

  • エンディングメモの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言の作成と保管(不動産相続がある場合は重要)
  • 家族関係の法的確認(戸籍謄本や家系図の作成)
  • 相談先となる専門家の選定

上記のような準備を家族信託として制度化する動きが広がっており、意思決定ができるうちに、資産管理と継承を制度として準備する方法として京都市においても注目を集めています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早めの対策を

相続問題の主な原因は、実のところ「税負担が重かった」などの税務の問題ではなく、気持ちの不一致や情報共有の欠如が発端で起こります。

  • 親の世話をしていた家族が正当に評価されなかった
  • 通帳を管理していた人がいて疑念を抱かれている
  • 専門知識がないままで、一人で処理を進めた

そのような誤解が、家族関係を損ね、相続をトラブルの火種にしてしまうという結果になります。

そのためにも、「相続財産が少ないから」「兄弟関係が良好だから安心」という思い込みが最も危険です。

ちょっとした準備が大きな安心を生むという気持ちで、段階的に進めていくことが必要です。

相続は将来のことではなく今この瞬間からの備え

この記事では、相続の初歩的な内容から実務・法改正・税務・感情の整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

相続問題は決して限られた人の問題ではありません。

すべての家族に、遅かれ早かれ来る現実です。

そのときに、家族が混乱せずに、安心して次に進めるように。

今やれることを、負担のないところからスタートしてみましょう。

例としては:

  • 手元にある預金通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 親兄弟と相続に関する会話を自然に話し合えるきっかけを持つ
  • 無料の相談サービスを使って、税金や相続手続きの不明点をプロに質問してみる
  • 「時間ができたら」と言わずに、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

わずかな一歩こそが、「相続で後悔しない」最初の小さな行動になります。