京都府の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

家族の不幸という突然の出来事の中で残された家族が向き合わなければならないのが「相続」です。

悲しむ間もなく、手続きや手配、親戚同士のやりとりに忙殺されるという方が京都府でもよく見られます。

相続には法律や相続税などの専門知識が不可欠なうえに、決断を遅らせると意外なトラブルに陥るリスクもあります。

ゆえに何から手をつければよいかを先に把握しておくことが重要になります。

このページでは相続の初歩から相続税の仕組み、トラブルの回避法、生きているうちの準備、京都府の専門家のサポートを網羅して紹介しています。

「まだ関係ないと思っている」「財産が少ないから」と思っている方にも、ぜひ読んでいただきたい内容になっています。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と一口に言ってもその内容は複雑です。

誰が引き継ぐのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、といったようにさまざまな点が絡み合っています。

まず押さえておくべきなのは相続手続きには開始から期限までのタイムスケジュールがあるという点です。

例として京都府でも相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の亡くなった日を起点に10か月以内と規定されています。

加えて相続放棄や限定承認という手段も原則3ヶ月以内の期限で手続きが必要です。

戸籍や資産リストの取得、金融機関や法務局への届出など、複数の手続きを並行して進めなければならないため、基礎知識がないと対応に困りやすいのが実情です。

近年では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いごと」と呼ばれるほど争いの原因にもなっています。

こうした背景を踏まえると「相続なんてうちは関係ない」と考えていても、いざというときに慌てないための準備はすべての人に求められます。

信頼できる情報を早めに得ておくことが、スムーズに相続を行う第一歩といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続手続きを進めるうえで最初にすべきことは「相続人は誰か」をはっきりさせることです。

法的には配偶者は必ず相続人に含まれ、その他に血縁関係に応じた順位が定められています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子どもがいれば、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子供がいない場合は父母が相続することになり、それすらいなければ兄妹が相続することになります。

養子縁組した子および認知された子供も正式な相続人にあたるので、戸籍を確認することがとても大切です。

したがって最初のステップとして亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて収集することが求められます。

これは京都府の市区町村役場で取得可能ですが、古い戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれることがあるため、複数の市町村をまたいで取得しなければならないこともあります。

相続人が決まったら、次は「何を相続するのか」要するに相続する財産を調べる作業です。

  • 口座残高および有価証券といった金融財産
  • 車や貴金属、骨董品などといった動産

とくに重要なのはマイナスの財産も全て対象財産になる点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認を行う点が京都府でも重要です。

財産の調査には金融機関との手続きや契約書の確認が必要となり、非常に手間と時間がかかる作業となります。

リスト化して一つにまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

財産の分け方・登記の変更・相続税の届け出の全体の流れ

相続人と財産の概要が分かってきたら、その次は相続財産の分配段階になります。

この段階では、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、決まった内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この文書には、誰がどの財産をどう引き継ぐかを詳細に記載し、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書を添える必要があります。

この協議書は後の名義変更や相続税の届け出のもとになる不可欠な文書です。

遺産分割が済んだら、次に必要なのが名義変更手続きです。

以下は主な手続きのサンプルです:

  • 不動産の名義変更:法務局にて登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 証券の名義変更:証券会社で手続き

これらの手続きは、相続人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要となります。

土地・建物の相続に関する登記では、近年の法改正により、義務化(2024年4月以降)になっており、違反すると過料が科される恐れもあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

納付と申告の締切は「相続の発生(相続人死亡日)」より10か月以内となっています。

仮に財産が基準に満たなくても、配偶者の特例および小規模宅地の特例などを使うためには申告手続きが必要なこともあるので留意が必要です。

このように、遺産相続の全体の流れはかなり多岐にわたります。

相続人の関係が良好でも、対処が遅れると予期せぬトラブルに至る場合もあるので、手続きのタイムラインをきちんと理解し、早期に手続きを進めることが京都府でも必要です。

相続税はいくらかかる?課税対象と計算方法

相続手続きに関するお悩みの中でも、京都府でも多くの方が気にするのが「相続税はいくらかかるのか?」という点です。

結論からいえば、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の人数や関係性によって大きく異なるため、一概には言えません。

人によっては相続税が発生しない例もあります。

以下では、課税対象となるかどうかを見極めるための基礎控除の考え方や、実際の課税方法、税率、加えて節税が可能な控除の仕組みについて詳細に解説します。

相続にかかる税金の基礎控除と課税範囲の目安

相続税がかかるかどうかは、最初に「基礎控除を超えるか」で判断されます。

非課税枠とは、定められた額までの遺産には課税されないという仕組みで、次の式で算出されます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続人の数は3人となるので、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合は、相続財産の総額が4800万円を下回れば非課税となることになります。

不動産資産や預金などの資産の評価額が課税ラインを超えるかどうかを確認することが、まず最初のステップです。

付け加えると、相続人の数には放棄した相続人も数えるため、留意が必要です。

相続にかかる税金の税率と具体的な税額例

控除される金額を超過する分に対して、相続税が課税されます。

適用される税率は、相続財産の課税額に応じて10%〜55%までの累進課税となります。

下記は相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、基礎控除後の課税対象の遺産が6,000万円だった場合、配偶者と子供1人の2名で同額で分けた場合、1人あたり3,000万円。

課税率15%、控除額50万円が適用され、各人の税額は400万円(450万円引く50万円)となります。

一方で、配偶者や未成年の相続人には特例の控除が適用されるケースもあり、最終的に払う金額はこれよりもさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年者控除・障がい者控除などの税制上の特例

相続税の負担を少なくするために、一定の条件を満たす相続人には特例が認められています

代表的なものを説明します。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

配偶者本人が取得した遺産に関しては、1億6,000万円あるいは法律で定められた相続割合のより大きいほうの金額まで、税金がかからないという制度です。

この特例は、夫と妻の間での財産の引き継ぎに対しての配慮によるものであり、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続を受ける場合には、20歳に達するまでの達するまでの期間、1年あたり10万円が相続税から控除されます。

15歳だったとすると、5年間で50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障がいのある相続を受ける場合には、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(特別障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も適用されます。

これらの優遇制度は申告をすることで認められるため、「税金が出ないなら申告不要」と勘違いしていると損になる事例が京都府でもあります。

とくに配偶者控除は申告しないと適用されないため、相続税が発生しないと思っても、特例を活用する場合は必ず届け出が必要です。

不動産の評価方法や生命保険にかかる非課税の範囲(法定相続人1人あたり500万円)といったように、課税額を少なくする各種の制度が整備されているゆえに、可能な限り初期のうちに全体像を把握し、事前に準備することが欠かせません。

京都府での相続でトラブルとなる典型パターンと対策

「私たちは兄弟関係が良好だから、相続問題は起きないと思う」、そう考える人も少なくありません。

けれども現実には、相続が原因で家族や親戚との関係が悪くなり、関係が断絶する事例は京都府でも珍しくないです。

遺産相続の揉め事の主な原因は、遺産の分け方情報伝達の不備そしてコミュニケーションの欠如によって引き起こされます。

以下では、実際の揉め事の事例と、それを未然に防ぐためのポイントを解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・不平等に対する不満

最もよくある相続の問題は、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺書を残さなかった場合、全ての相続人が「誰が、どの財産を、どのくらい相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ところが、以下のような事情があると、不公平感から感情のもつれに発展することがあります。

  • 兄が一緒に暮らしていて、親の世話をしていたが、それが評価されない
  • 特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた
  • 遺産の多くが不動産が大半で、等分が困難である

とりわけ土地や建物が含まれると、換金して分配する「換価分割」が困難だと、共有財産になってしまい売却の同意が必要になり、進行が長期化・複雑化することもあります。

「決められた割合で分ければ大丈夫」と思いがちですが、現実には感情や過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが京都府でもよくあります。

遺言書がない場合に生じやすい揉めごと

遺言書がない相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「財産の振り分けは誰にどうなるのか」といった話し合いが白紙からスタートします。

ゆえに、それぞれの意見が一致しにくく、調整が難航するという事態になります。

中でも、次のようなケースは注意が必要です。

  • 親が他界した後に、遺書があるかどうかで意見が割れる
  • 兄弟姉妹が疎遠で、連絡が困難
  • 認知症の親と暮らしていた相続人が金銭を扱っていたが、不透明な支出がある

このようなケースでは、家裁での調停や判断に進展する可能性が生じます。

相続が揉めごとの原因になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚・事実婚・非嫡出子などの家庭のかたちの多様化により、法定相続人の範囲や相続分についての理解が乏しいことが揉めごとに繋がることが京都府でも増えています。

相続争いを防ぐための遺言書の活用

これらのトラブルをあらかじめ避ける一番確実な方法は、「遺言書を準備すること」です。

遺言が残されていれば、相続人間の協議によらず、亡くなった方の希望をもとに相続内容を決めるという選択ができます。

遺言には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

遺言者が全文を手書きで作成する方法。

2020年からは法務省管轄での保管制度がスタートし、家庭裁判所の検認が不要になったことで、扱いやすくなり揉め事も起こりにくくなっています。

■ 公正証書遺言

正式な場で公証人のもとで書かれる公式な遺言書。

書き方の間違いで効力が否定される可能性が低く、信頼性が高いのがメリットです。

遺言を残す場合は、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を明確に記載し、心情への配慮も記載することが必要です。

また、遺留分に注意することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、妻や夫、子どもといった一定の法定の相続人に保障されている最低限度の取り分を指し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が生じる可能性があります。

遺言を準備する場合には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが推奨されるといえます。

円満な相続を円滑に進めるには、法律的な正当性および気持ちへの配慮の両方が必要です。

京都府での不動産を含む相続の注意

京都府でも、とりわけもめごとや手続きの煩雑さが顕著なのが「不動産」です。

不動産資産は評価方法が難解で、現金のように分けるのが難しいです。

不動産の相続には専門的な知識と丁寧な対応が必要です。

以下では不動産が関係する相続において押さえておきたい点や最近の法改正、相続の方法の幅について紹介します。

共有名義によるトラブル

遺産分割の際、ひとまず兄弟間で不動産を共有しておこう」という考えは注意が必要です。

共有の名義とは、ひとつの土地建物を複数の人で持つ形を指しますが、この共有にはさまざまなリスクが伴います。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 維持費や税負担でも対立しやすい
  • 将来また相続されると、名義がさらに枝分かれして権利関係が複雑化

実務上も「処分が進まない土地」「使いたいのに使えない」といった問題の多くは、名義の共有が原因です。

あまり付き合いのない親戚やほとんど話していない兄弟との共同名義となるケースでは、協議すらできないまま年月が過ぎるケースも。

その結果、空き家・放置・税金トラブルなど、のような権利関係・金銭問題へと発展する恐れがあります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の相続において大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、今後は義務になり、違反した場合ペナルティがあります。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人が判明してから3年以内の登記申請義務が発生
  • 正当な事情がないまま登記を怠った場合、10万円以下の罰金になるおそれがあります

この制度改正の背景には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記を放置したまま放置された土地や建物が、インフラ整備の障害になったり、防災面で問題になったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を活用すると、登記手続きや相続関連の処理がスムーズになります。

この一覧図は法務局で無料で作成できる使い勝手のいい資料なので、同時に手に入れておくと便利です。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産を相続するときに具体的な障害となるのが、どんな方法で分けるかという課題です。

土地や建物は実際に分割できないことから、以下のような手段が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

不動産を相続人全員で処分して、現金を相続人で分けるやり方です。

不満が出にくいだけでなく、売却して現金化することで相続税の納税資金にも充てやすいというメリットがあります。

ただし、全ての共有者の合意が必要であり、タイミングや値段で争いが起きる場合もあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を分割して、各相続人が個別に取得する方法です。

この手段によって、共有状態を回避可能ですが、敷地の形や法令制限によっては分割できない場合もあります。

分筆したあとで「出入り口がなくなる」「再建築が不可能になる」などの問題が生じる場合もあるため、事前に市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

相続対象の不動産を1人が相続し、他の相続人に現金で「代償金」を支払う方法です。

たとえば、長男が不動産を取得し、次男に対して同じ価値の金額を渡すというスタイルです。

この方法は、不動産を維持しつつバランスの取れた相続ができるという利点があります。一方で、代償金を準備する側の経済力が必要になるため、十分な検討が求められます。

不動産は単に財産のひとつにとどまらず、日常を過ごす空間であり感情が宿る場所でもあります。

そのため、感情の対立を招きやすく、トラブルに発展しやすいという傾向があります。

納得できる相続を行うためには、生前のうちから不動産の価値や名義、今後の利用や売却方針を家族と情報を共有しておくことが何より大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続トラブルを未然に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、最も有効なのが「遺言書の作成」です。

遺言書を作成しておけば財産の分け方や相続人同士の調整が容易になり、揉め事を避けることができます。

遺言書にはタイプが複数あり書き方や法的な影響が異なっています。

以下では遺言書についての基本情報から作成時に気をつけたい点まで、手続きの実情をふまえて簡潔にお伝えします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書には複数の種類が用意されていますが、京都府でも広く用いられているのが次の2種類です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がすべてを自分で手書きして用意できる、手軽に残せる遺言書です。

お金も不要で、書きたいときに即時に対応できるという強みがあります。

その一方で気をつけるべき点も多数あります。

  • 中身に誤りがあると効力を失う可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、または書き換えられるおそれがある
  • 相続が始まった際に家庭裁判所による検認手続きが必要

中でもこの検認には、相続関係者すべてへの通知が必要となるため、秘密にしたい事情があるときには適していないと言えるでしょう。

2020年以降は法務局による遺言保管制度が施行され、法務局に保管を依頼すれば検認が不要となり、保管の安全性も高まります。

費用は数千円程度と利用しやすく、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、専門の公証人が手続きする法的に整った遺言書になります。

公証役場で複数の証人の立ち会いがあり、内容を口述もしくは書面を提出して伝え、その情報を元に遺言が作られます。

主要なメリットは以下の点です:

  • 書き方の不備によって無効になるリスクが低い
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 家庭裁判所での検認が不要

作成費用は財産の額に応じて変動しますが、およそ5〜10万円で作成できるケースが京都府でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続人が多いケースでは公正証書による遺言が最適といえます。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度の内容とは?

2020年7月より始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書の最大の弱点であった紛失や見つからない、改ざんのリスクを減らす仕組みです。

法務局に遺言書を保管してもらうことで次のようなメリットがあります:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1通につき3,900円。

申請時には本人確認手続きが必要で、生存中の本人にしか申請できない制度です。

立ち会い人も求められず、遺言の内容も非公開にできます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言書作成時のよくあるミスや失敗の例

遺言書は、「書けばそれでよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が効力を持たないか、かえって争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関のどの口座かが明示されていなければ無効とされる可能性があります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、同一名の親族が複数いた場合などに紛争のもとになります。

氏名・生年月日などで明確に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によってすべての資産を特定の人に遺す内容となっている場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を行ってくる可能性があります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には日付とサイン、ハンコが不可欠です。

これが記されていないと、形式不備として効力を失う場合があります。

以上を踏まえると、遺言書の作成は「個人的な考え」だけでなく法的要件と実行性を併せて考慮する必要があります。

希望する内容が誤解なく伝わるように、専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することを強く推奨します。

相続税の対策は京都府でも生前から始めるのがコツ

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に遺された財産に課せられる税金ただし、実際に効果のある相続税対策は「生前」に開始することが重要です。

相続が始まってからでは取れる手段は限られており、効果的な節税策も適用できなくなることが理由です。

ここでは、相続税を抑えるために知っておきたい事前準備としての対策について、主要な方法や注意点をわかりやすく説明します。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続に備えた方法として真っ先に思い浮かぶのが「生前贈与」になります。

存命中に所有財産を計画的に子どもや孫に渡すことで、亡くなったときの財産を抑え、結果的に相続税の課税対象を抑えることが可能となります。

特に京都府でも広く使われているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与に対する課税には1年あたりの非課税限度が決められていて、1年につき110万円までの金額は税金が発生しないと定められています。

この枠を活用し、毎年少しずつ財産を少しずつ譲渡することで、数年かけて高い節税効果が期待できます。

たとえばのケースでは、3人の子に年ごとに110万円を渡せば10年にわたり継続すれば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で贈与できます。

贈与を行う際に気をつけたい点は以下の事項です:

  • 書面で贈与契約を交わして「贈与の記録」として残す
  • 通帳と印鑑は受贈者の名義で保管してもらう
  • 名義預金(名義は子や孫でも実態は親が管理)と見なされないようにする
税務署側は実態を重視して贈与に課税を行うため、、形だけの対策では節税になりません。

「贈与があったと立証できるか」が最も大切な点です。

不動産評価を減らして税金を抑えるには?

相続財産の中でも多くの割合を占めるのが不動産です。

【地域名】においても不動産は査定の仕方により課税額に大きな差が出るため、相続税軽減のために不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な方法が、「賃貸物件を建てる」という方法です。

たとえば、現金で1億円かけて賃貸アパートを建てると、その評価額は建設コストよりも低く見積もられます。

さらに、土地に関する評価も「貸家建付地」となり、一定の減額評価が反映されます。

結果として、相続対象資産の評価が大きく下がり、相続税が軽減されるという方法です。

ただし、気をつけるべき点があります。

  • 空き室リスクや修理費などの経営上の負担がある
  • 投資額に応じたリターンが見込めるかを検証する必要がある
  • 不動産を分けにくく、相続人間の争いの種になりやすい

そのため、税金対策だけを狙った不動産の購入行為は慎重に判断する必要があります。

可能であるならば、将来の分割方法や収益性も見据えて、専門家と相談しながら進めるのが理想的です。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与以外にも「相続時精算課税制度」という制度も存在します。

この方法は2,500万円までなら贈与税がかからない仕組みであるため利用の仕方によっては非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫のみ対象となる
  • 一度この制度を選択すると、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に合算して再度計算し、相続税額を調整

つまり、この仕組みを利用することで将来課税される前提で先に財産を贈与できるという仕組みです。

使いやすい場面としては、教育費の支援や家を買うための資金援助など、といった高額資金が求められる場面に有効です。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式このような資産を先に譲渡することで、含み益が小さいうちに評価を確定させ、節税効果を得ることが可能になります。

しかしながら、この仕組みを使うには贈与税の届け出が不可欠で、仕組みがやや複雑なため税理士などの助けを得て進めるのが安全です。

このように相続税対策は「資産をどのように減らすか」のみならず「評価のされ方」「誰に、どんな時期に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

とりわけ大切なのは早いうちに動くことが選べる手段と節税効果を最大化する鍵です。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産をもらう」というポジティブなイメージと考える方もいるでしょう。

しかし現実のところ借金などの「負の財産」も引き継がれます

相続財産が利益以上にマイナスのほうが大きい、または、その可能性があるという場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度があります。

これらのしくみを知っておくことで思わぬ借金を抱える危険を免れることが可能になります。

相続放棄って何?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄とは、遺産を引き継ぐ人が全ての権利義務を放棄し相続しないということを表明する制度です。

この制度は「マイナスの財産が多い」「相続問題に関わりたくない」という状況で役立ちます。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続人でなかったことになる(相続権が完全に消滅)
  • 残る相続人の分配が増える(法定相続分の再計算)
  • いったん放棄すると撤回できない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要となっています。

必要事項を書いた申述書を用意して書類一式(戸籍や印紙、切手など)を添えて提出します。

一番気をつけたいのは遺産相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申請すること。

その期間を「熟慮期間」と呼び、その間に放棄しないと、自動的に相続する意思があるとみなされることになります。

限定承認のメリットと手間との兼ね合い

相続放棄と共通点があるが別の選択肢として、「限定承認」があります。

これは、プラスの財産の範囲内でマイナス分を相続するというルールです。

簡単に言うと債務が残っていても相続財産以上の支払い義務は負わないという制度です。

例として遺産に500万円の現金資産があり借金が700万円ある場合、限定承認を行えば最大でも500万円までしか返済の必要がなく、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で共同申述しなければならない(単独ではできない)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月の期間内に家庭裁判所に申述する
  • 財産目録の作成や公告の手続きなど手続きが煩雑
  • 原則として申述後の撤回は認められない

手続きが煩雑なため京都府でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に相続する財産に不動産や非公開株など価値の判断が難しい資産がある場合は資産価値の判断を誤ると思わぬ負担が生まれるリスクが伴います。

放棄を決めるタイミングと3ヶ月以内の制限に関するポイント

相続放棄や限定承認を検討する際には3ヶ月以内に決めることがもっとも重要な点となります。

とはいえ、相続財産の全貌がすぐに把握できないこともよくあることです。

こういう時に活用できるのが「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家裁に申し立てを行うことで、3か月間の判断期間を延長してもらう申請が通ります。

さらに以下のことにも注意が必要です:

  • 被相続人の銀行から現金を引き出す
  • 遺品類を独断で処分する
  • 借金の一部を返済する

これらの行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

放棄の検討中に財産を動かさないという考え方が欠かせません。

相続人が放棄した場合、次の順位の人(きょうだいや甥・姪)に相続権が移ることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にもきちんと情報を伝える配慮が求められます。

このように、相続放棄や限定承認は財産を相続しないための強力な選択肢である一方で期間ややり方に厳しいルールが存在しルールを逸れると深刻な損害を受けるリスクもあります。

相続対象の財産に負債がありそうなときや中身がはっきりしないときは早めに税理士などの専門家に相談し、可能な手続きを確認しておくことが望ましいです。

京都府での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を集めること、資産の調査、分割の話し合い、名義変更、税務申告など、多くの手続きが必要です。

しかもそれぞれの分野で対応すべき内容が異なり、法的事項・税務処理・不動産登記・家族間の感情調整まで広い知識と対応力が必要です

そこでカギとなるのが、「どの段階で」「誰に」相談するかを意識しておくことです。

ここでは、関与する専門家の種類と専門分野、相談の適切な時期、選ぶ基準を丁寧に解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続の相談と一口にいっても、専門家の種類によって対応できる領域が異なります

主に登場するのは、税理士・司法書士・弁護士の三つの職種です。

各専門家の役割は以下のように整理できます。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 相続税申告書の作成と税務署への提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

相続税が発生する可能性がある場合、初期のうちに税理士に事前に相談することで無駄な税金を回避できます。

土地の価値評価や非上場株などの評価も対象に、専門的知識が求められる場面では必要不可欠です。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 相続登記の申請手続き
  • 法定相続情報図の作成支援
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法改正にともない相続登記が義務化され、司法書士の職務はますます重要になっています。

相続手続きが難しいと感じる方や、名義の手続きに不安を感じる方には役立つ存在です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続における紛争時の交渉対応・裁判所での調停手続き・訴訟手続き
  • 遺留分侵害額請求や遺言の有効性に関する争い対応
  • 遺言内容の実行業務

遺産をどう分けるかの協議がまとまらない場合や、家族間でトラブルになっている場合には、弁護士のサポートが必要です。

法律の専門的な視点から客観的に整理し、解決策を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続に強い専門家に相談すべきタイミングは、自分の悩みの内容によって変わります。

以下を目安にしてください。

■ 相続が始まってすぐの時期(1ヶ月以内)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍一式の収集やスムーズに相続人を確定できる

■ 相続税がかかるか確かめたいとき(発生後3ヶ月以内)

  • 財産の総額が控除の上限を超えそうなときは、税理士に早めに相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金があるかどうかも含めて、税金が発生する可能性を確認してもらうことが必要です。

■ トラブルになりそう・すでに争っているとき(いつでも)

  • 遺産をめぐる当事者間で話がこじれそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 調停や訴訟になりそうな場面では、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の判断

京都府においても多くの専門家は、初回の相談を無料で実施しています。

税理士事務所などでは、税金の試算の無料相談によって、今後の展開を決定することが可能です。

以下のような場面では、定期的な顧問契約及び委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続手続き全体をまとめて依頼したい
  • 難しい土地の評価や非上場株式の評価が必要
  • トラブル対応で相手との交渉や調停に進む可能性がある

どの専門家に依頼するか考える上では、相続を得意としているかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、得意とする分野が違うため、評価や所属先、実績などを確認しておくと安心です。

京都府での相続で後悔しないために

相続とは、どんな人にとっても避けることができない家族としての節目といえます。

財産を持っているかどうかにかかわらず、正しい知識と備えがあるか否かで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

ここまでの説明では、相続の初歩的な知識から相続に関する手続き、相続税のこと、揉め事対策、専門家への依頼方法までを解説してきました。

ここでは、これまでの内容を受けて、「今、何をすべきか」という視野で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族間の対話から始めよう

相続をトラブルなく進めるための最初にやるべきことは、家族と意見交換することです。

このステップは、相続する資産額や相続税がかかるかどうかには無関係です。

どちらかというと、分ける財産が少ないときほど、公平さへの不満から感情的な衝突が起こりやすいのです。

話しておくべき項目の例:

  • 誰が何を受け継ぐのか、希望・意向があるか
  • 自宅を誰が引き継ぐか、売却の意向はあるか
  • 生前の支援の事実と、他の家族への配慮
  • 認知症発症時や介護時における費用と役割の決定

なかでも親世代がまだ元気なうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことができれば、穏やかな意思疎通が可能になる可能性が高いです。

相続の「見える化」と「準備」が安心のカギ

いよいよ相続の場面になったとき、多くの人が困るのが、財産の所在が不明という問題です。

銀行口座の通帳、不動産の権利証書、生命保険証券、借金に関する書類などが別々の場所に置かれていたり、家族に情報が伝わっていない事例が京都府でも多々あります。

こういった事態を防止するには、財産情報の整理が有用とされています。

財産目録とは、財産の種類・場所・評価額などを一覧にまとめたもので、相続処理を迅速にするだけでなく、遺言と組み合わせて使うことで考えを伝える手段にもなります

合わせて取り組みたい対策:

  • エンディングメモの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺書の準備と保存(不動産を持っている場合は必須)
  • 家族関係の法的確認(家族関係の書類準備)
  • 信頼できる士業の選択

これらの内容を制度的に家族信託として整える流れが広がっており、元気なうちに、財産の管理と承継を制度で整える手段として京都府でも関心が高まっています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早期の備えを

相続問題の主な原因は、実は「相続税が多額だった」などの税関連の課題ではなく、「感情の行き違い」や「情報不足」が理由で生じています。

  • 兄が親の介護をしていたのに正当に評価されなかった
  • 特定の相続人が通帳を持っていて不信感がある
  • 法律の知識が乏しいまま、勝手に手続きを進めた

この種のすれ違いが、家族関係を損ね、相続をトラブルの火種にしてしまうという結果になります。

だからこそ、「うちは財産が少ないから」「兄弟仲がいいから大丈夫」という油断が一番危険です。

少しの備えが大きな安心につながると受け止めて、無理なく始めることが意味を持ちます。

相続はこれからの話ではなくすぐ始められる対策

この記事では、相続の土台となる知識から実際の対応や法改正、税金、心の整理まで、幅広いテーマを解説してきました。

財産の相続は絶対に限られた人の問題ではありません。

すべての家庭に、避けて通れない現実であると言えるでしょう。

実際に起きたときに、家族が戸惑わずに、不安なく行動できるように。

いま、できることを、無理のない範囲からスタートしてみましょう。

例としては:

  • 手元にある通帳や不動産のデータを把握しておく
  • 家族と相続に関する会話を違和感なく話せる時間を持つ
  • 無料の相談サービスを使って、税金や相続手続きの不明点を専門家に相談してみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「まずは今日少し資料を読む」

このような簡単な行動が、相続後に困らないようにするための最初の一歩になります。