福岡市の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

家族の不幸という急な出来事のなかで残された家族が対処しなければならないのが相続になります。

悲しむ暇もなく、段取りや準備、家族同士の調整に時間を取られるというケースが福岡市においても少なくありません。

相続においては法律や相続税などの専門的な知識が必要不可欠なうえに、判断を先延ばしにすると思わぬリスクに発展するおそれもあります。

ゆえに相続は「何から始めればいいのか」をあらかじめ理解しておくことが必要になります。

このページでは基本的な相続知識から相続税の基本、トラブルの予防策、事前の対策、福岡市における専門家の利用を含めて紹介します。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と思っている方にも、読んでおくことをおすすめしたい内容になっています。

相続の全体像を理解することが重要

一言で「相続」と言ってもその中身は多岐にわたります。

誰が相続するのか(法定相続人)どんな財産を受け継ぐのか(遺産の種類)分け方はどうするのか(遺産分割)税金はいくらかかるのか(相続税)など、があり複雑な要素が絡み合っています。

まず知っておきたいのは相続の流れには開始から期限までのタイムラインがあるということです。

たとえばですが福岡市においても相続税の手続きは被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内と規定されています。

さらに相続放棄や限定承認という手段も原則としては3ヶ月以内までに対応しなければなりません。

戸籍や財産に関する書類の取得、金融機関や法務局への届出など、さまざまな手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと混乱しやすいのが実情です。

最近では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続する人たちの関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」と表現されるほど争いの原因になることも多いです。

こうした状況を考慮すると「うちには関係ない」と思っていても、実際にその時が来たときに困らないための備えは誰にとっても重要です。

信頼できる情報を前もって把握することが、相続をスムーズに進める出発点だといえるでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際にまず最初に行うべきことは「誰が相続人か」を明確にすることです。

法的には配偶者は常に相続人となり、ほかに血縁関係に基づく順番が決まっています。

相続順位は以下のとおりです:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄妹

仮に被相続人に子どもがいれば、父母や兄弟姉妹には相続権がありません。

子供がいない場合は親が相続人となり、それもいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子縁組した子や認知された子供も正式な相続人にあたるので、戸籍調査が不可欠です。

そのため、最初のステップとして被相続人の出生から死亡までの戸籍書類を全部集めることが求められます。

これは福岡市の役場で請求できますが、昔の戸籍(いわゆる改製原戸籍)などが含まれることがあるため、いくつかの役所をまたいで取得しなければならないこともあります。

誰が相続人か確定したら、その次は「どんな財産を相続するのか」すなわち財産の内容確認です。

  • 銀行預金・株式といった金融資産
  • 車や貴金属、美術品などの動産類

とくに重要なのはマイナスの財産もすべて対象財産に含まれるという点です。

負債が多額であれば相続放棄や限定承認を行うことが福岡市でも必要不可欠です。

相続財産を確認するには金融機関との手続きや契約内容の精査が求められ、非常に手間と時間がかかる作業になります。

一覧化してまとめておくと相続手続きが進めやすくなります。

財産の分け方・登記の変更・相続税の手続きの大まかな流れ

相続人と財産の概要が把握できたら、次は遺産分割の段階に入ります。

このステップでは、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、話し合いの結果を「遺産分割協議書」にまとめることが必要です。

この協議書には、どの相続人がどの財産をどう引き継ぐかを具体的に記載し、相続人全員のサイン・印鑑・印鑑証明書を添える必要があります。

この文書は後の名義変更や相続税申告のもとになる必要不可欠な書類です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義変更手続きです。

以下は代表的な手続きの一例です:

  • 土地・建物の名義変更:登記所で登記変更を申請
  • 預貯金の解約・名義変更:金融機関で手続き
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

上記の手続きは、相続人一人が独断で進めることはできず、相続人全員の同意が必要となります。

土地・建物の名義変更登記に関しては、近年の法改正により、義務化(2024年4月から)され、守らないと罰金が課される可能性もあります。

忘れてはならないのが相続税の手続きです。

納付と申告の締切は「相続の発生(相続人死亡日)」より10ヶ月以内」とされています。

たとえ申告すべき財産がなくても、配偶者控除および小規模宅地の特例などを使うためには申告手続きが必要な場合もあるため留意が必要です。

以上のように、遺産相続の一通りの過程は思った以上に多岐にわたります。

家族関係が良くても、処理が遅れることにより予期せぬトラブルに至る場合もあるため、手続きのタイムラインを明確に把握し、早めの対応を心がけることが福岡市でも大切です。

相続税っていくらぐらい?課税対象と計算方法

相続手続きに関する悩みのなかで、福岡市でも多数の方が心配しているのが「どれくらい相続税が必要か?」ということです。

一言で言えば、相続にかかる税金は財産の規模や相続人の構成によって大きく異なるゆえに、一概には言えません。

人によっては課税されない場合もあります。

以下では、税金が必要かどうかを把握するための基礎控除の仕組みや、実際の計算方法、課税率、そのうえで節税に使える控除の仕組みについてわかりやすく紹介します。

相続税の基礎控除額と課税範囲の目安

相続税が必要かどうかは、まず「控除額の範囲を超えているか」で決まります。

基礎控除とは、一定額までの相続財産には課税されないという制度で、以下の計算式で求められます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

たとえば、妻(または夫)と2人の子が法定相続人に該当する場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

このケースでは、トータルの財産が4800万円を下回れば課税されないことになります。

不動産や預金などの財産の評価額が基礎控除額を超えているかどうかをチェックすることが、第一歩となります。

付け加えると、人数のカウントには相続を辞退した人も含むので、留意が必要です。

相続税の相続税率と実際の税額例

基礎控除額をオーバーした部分に対して、相続税が課税されます。

その課税率は、課税対象の遺産総額に応じて10%〜55%にわたる累進課税となります。

以下は相続にかかる税金の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

一例として、非課税枠を差し引いたあとの課税対象の遺産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子供1人の2名で同額で分けた場合、それぞれ3,000万円。

課税率15%、50万円の控除が適用され、各人の税額は400万円(=450万−50万)になります。

一方で、妻や夫などの配偶者や未成年の相続人には特例の優遇措置があるケースもあり、最終的な納税額はここからさらに少なくなる場合が一般的です。

配偶者の特例控除・未成年控除・障害者控除などの特別控除

相続にかかる税金の負担を軽減するために、所定の条件を満たした相続人には特別控除が適用されます

基本となる特例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者が取得した相続した財産については、1億6,000万円または法的な相続分のより大きいほうの金額まで、相続税が非課税になるという制度です。

この制度は、夫と妻の間での財産の相続に関しての考慮された制度であり、非常に強力な特例です。

■ 未成年者控除

未成年者が相続人である場合には、20歳に達するまでの達するまでの期間、1年につき10万円が免除されます。

たとえば15歳であれば、5年分×10万円=50万円の控除が適用されます。

■ 障害者控除

障害者の相続者に関しては、満85歳になるまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年齢計算には1年未満の端数切り上げも認められます。

これらの特例控除は申告があって初めて適用されるため、「税金が出ないなら申告不要」と勘違いしていると不利になるケースが福岡市でもあります。

なかでも配偶者の特例控除は申告が必要となる制度のため、課税対象でないと判断しても、特例制度を適用するなら申告が必須です。

土地や建物の評価方法や生命保険にかかる非課税の範囲(500万円×法定相続人の数)など、税金の支払いを減らすいろいろな制度が準備されているので、できるだけ初期のうちに概要を把握し、対応を考えることが肝心です。

福岡市での相続においてトラブルとなるパターンと対策

「私たちは兄弟関係が良好だから、遺産相続でトラブルは起きないだろう」、そう考える人も少数派ではありません。

しかし現実には、相続をきっかけに親族との仲がこじれ、絶縁状態になってしまうケースは福岡市でも頻発しています。

相続を巡る揉め事の主な原因は、遺産の分け方情報伝達の不備加えてコミュニケーションの欠如に起因しています。

以下では、実際の揉め事の事例と、前もって対策するための重要な点を解説します。

遺産分割の話し合いの紛糾・兄弟姉妹間の不満

よくある典型的な遺産相続の争いは、遺産分割協議でもめるケースです。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、全ての相続人が「どの相続人が、どの遺産を、どのくらい相続するのか」を相談して決めなければなりません。

ところが、次のような要因があると、不公平感から感情的な対立に発展することがあります。

  • 第一子が親と同居し、介護を担っていたが、正当に扱われない
  • 特定の子どもだけが生前に支援を受けていた
  • 相続対象の財産が不動産中心で、均等に分けにくい

とりわけ不動産が含まれると、売却して現金で均等に分ける「換価分割」が難しいと、所有権の共有や売却の同意が必要になり、作業が長く難しくなることも少なくありません。

「法定相続分通りに分ければ問題ない」と思いがちですが、実際には感覚的なものや過去の経緯が関係して、合意形成が困難になることが福岡市でもよく見られます。

遺書が存在しないときに生じやすい揉めごと

遺言書がない相続では、「自分の取り分はどれくらいか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」このような協議がゼロから始まります。

そのため、相続人の意見が食い違いやすく、話がまとまらないという事態になります。

特に、次のようなケースは警戒すべきです。

  • 親が亡くなったあとに、遺言の存在について話が分かれる
  • 兄弟の関係が希薄で、連絡を取り合っていない
  • 認知症の親と一緒に住んでいた相続人が金銭を扱っていたが、不明な支出がある

こういった状況では、家庭裁判所の調停や審判に発展するリスクが生じます。

相続が「争族」になるとは、このような理由によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族の在り方の多様化によって、相続人の対象範囲や分配割合に関する理解不足が揉めごとに繋がることが福岡市でも見られます。

相続争いを防ぐための遺言の利用

これらの問題を事前に回避する一番確実な方法は、「遺言を書くこと」です。

遺言が残されていれば、相続人間の話し合いではなく、亡くなった方の希望をもとに財産を分けるという選択ができます。

遺言には主に次の2形式があります:

■ 自筆証書遺言

本人がすべてを自筆で書く形式。

令和2年からは登記所での保管制度がスタートし、検認手続きが不要になったことから、手軽でトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で国家資格のある公証人によって書かれる公式な遺言書。

記載ミスや不備で無効とされる心配が少なく、安心して使えるのが特徴です。

遺言を書くときは、「誰に何をどのくらい渡すのか」を具体的に明記し、気遣いの言葉を添えることが望ましいです。

また、遺留分を考慮することも忘れてはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子どもなどの一定の法定相続人に確保されている最低限必要な取り分を意味し、この最低限の相続分を侵害すると「遺留分侵害額請求」を引き起こす可能性があります。

遺言書を書く際には、専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の助言を受けることが有効であるといえます。

トラブルのない相続を成功させるには、法律面の整合性および心情への対応の双方が欠かせません。

福岡市で不動産が含まれる相続の注意

福岡市でも、とりわけトラブルや手続きの煩雑さが目立つのが「不動産」になります。

不動産資産は評価方法が難解で、現金のように分けることもできません。

不動産の相続には専門的な知識と入念な手続きが求められます。

ここでは、不動産が関係する相続において注意すべき点や近年の法律の改正や分配の仕方の可能性について解説します。

共有名義によるトラブル

相続手続きの中で仮に兄弟全員で不動産を共同で所有しようという選択は非常に危険です。

共有の名義とは、1つの不動産を複数の人で持つ形となりますが、この共有には多くの課題があります。

  • 売却や賃貸のたびにすべての名義人の了承が必要
  • 費用分担をめぐって意見が割れやすい
  • 将来また相続されると、共有名義の継承が繰り返されて権利関係が複雑化

現実には「売却できない不動産」「使いたいのに使えない」こうした事例の多くは、共有名義に起因しています。

関係性の薄い親族や交流が少ない兄弟との共同名義になると、話し合いすらできないまま時間だけが経ってしまうことも。

その結果、放置物件・管理不能・税金未納など、といった権利関係・金銭問題へとつながりかねません。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して重要な制度変更がありました。

それが、「相続登記の義務化」です。

これまでは相続での所有権登記(相続登記)は任意でしたが、これからは義務になり、守らなければ罰金が課されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が発生し相続人の確定から3年以内の登記申請義務が生じます
  • 正当な理由なく登記しなかった場合、10万円以下の罰金が課される恐れがあります

この制度改正の背景には、所有者が不明な土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに放置された土地や建物が、公共工事や開発の妨げになったり、防災上のリスクになったりしているためです。

これまでのように「登記はあとでいい」と先延ばしにすることはできなくなったということです。

さらに、法定相続情報一覧図の作成を活用すると、登記手続きや相続処理が効率化されます。

この一覧図は法務局で無料で作成できる有用な資料ですから、あらかじめ取得しておくのが賢明です。

売却・分筆・換価分割などの対処法

不動産を相続するときに重要な問題となるのが、分割方法という課題です。

相続する不動産は実際に分けることが難しいため、以下のような手段が検討されます。

■ 売却(換価分割)

不動産を相続人全員で処分して、換価した金額を分ける手段です。

公平性が保てるだけでなく、売却して現金化することで納税の資金にあてやすいという恩恵があります。

一方で、全ての共有者の意思の一致が必要であり、売却時期や価格でもめる場合もあるため、合意形成が大切です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

面積の大きな土地を分割して、各相続人がそれぞれが所有する方法です。

この方法によって、共同所有を回避できるものの、土地の形や法律上の制限によっては分筆できないこともあります。

分筆後に「アクセスが遮断される」「再度の建築ができない」などの問題が生じることがあるので、事前に行政や測量士への確認が必要となります。

■ 代償分割

土地や建物を単独で取得し、残りの相続人に代償金を現金で渡す方法です。

一例として、長男が自宅を相続し、次男に対して同じ価値の金額を渡すというスタイルです。

このやり方は、不動産を手放さずにバランスの取れた相続ができるという利点があります。が、代償金を準備する側の経済力が必要になるため、慎重に検討が必要です。

不動産というものはただの財産のひとつというだけでなく、生活の場であり思い出の詰まった空間でもあります。

だからこそ、感情の対立を招きやすく、トラブルに発展しやすいのが現実です。

トラブルのない相続を実現するには、早い段階から資産価値や所有名義、利用や処分の方向性を家族で意思を確認しておくことが最も重要です。

相続税の対策は福岡市でも生前よりしておくのがポイント

相続税は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産にかかる税金しかし、相続税への実務的な対策は存命中に始めることが原則です。

相続発生後にできることは少なく、大きな節税効果が見込める手法も使えなくなるからです。

以下では、相続税負担を軽減するために理解しておきたい生きている間の対策について、一般的な方法とその留意点を具体的に説明します。

生前贈与の活用方法と注意点

相続税の節税手段として最初に挙げられるのが「生前贈与」です。

存命中に所有財産を計画的に子どもや孫に与えることで、死亡時の財産を抑え、その結果課税対象となる遺産を少なくすることが可能となります。

とくに福岡市でも広く使われているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年間で免税となる枠が定められており、一人ごとに年間110万円以内なら課税されないとなっています。

この制度を利用して、年ごとに段階的にお金や財産を移転することで、長期間にわたり大きな節税効果を得ることができます。

たとえばのケースでは、3人の子に毎年110万円ずつ贈与を10年間にわたって行えば、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を課税されずに移転できます。

贈与を行う際に意識すべき点は以下の事項です:

  • 贈与契約書を作成して「贈与の記録」として残す
  • 通帳や印鑑は受贈者自身の名義で保管してもらう
  • 名義預金(名義だけ子や孫で実際の管理者は親である)と見なされないようにする
税務署側は実際の運用を見て贈与に課税を行うため、、見せかけの対応では節税効果は得られません。

「贈与があったと立証できるか」が最も大切な点です。

不動産の価値を引き下げて税負担を減らすには?

相続財産の中でも大きなウエイトを占めるのが不動産です。

福岡市でも不動産は査定の仕方により課される税額に大きな違いが生じるため、相続税軽減のために不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な方法が、「賃貸住宅を建てる」という対策です。

たとえば、1億円の現金で貸しアパートを建築すれば、その評価額は建築にかかった金額より低く評価されます。

加えて、土地の価値評価も貸家建付地扱いとなり、一定の減額評価が反映されます。

その結果、相続財産の評価額が大幅に下がり、課税額が抑えられるという方法です。

一方で、留意点もあります。

  • 空き室リスクや修理費などの運営上の課題がある
  • 投資額に応じたリターンが確保できるかを検証する必要がある
  • 資産を分けるのが困難で、相続人同士のトラブルになりやすい

よって、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の取得はよく考えて判断することが望ましいです。

可能であれば、資産の分配方法や収益性も見据えて、専門家と相談しながら進めることが推奨されます。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前贈与には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という制度も利用できます。

これは2,500万円までの贈与が非課税となる制度であり活用の工夫次第で非常に有効です。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与する人は60歳以上の親や祖父母で、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限られる
  • 一度適用すると、以降は暦年贈与には戻せない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に加算して再度計算し、相続税額を調整

つまり、この方法を用いれば後で相続税を計算する前提で先に財産を移せるという仕組みです。

活用場面としては、教育資金の援助や、家を買うための資金援助など、のような高額資金が求められる場面に使えます。

特に、将来値上がりしそうな不動産や株式といったものを先に譲渡することで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、相続税の負担を軽減することが可能になります。

ただし、この制度を適用するには贈与税の申告が必要であり、仕組みがやや複雑なためプロと連携して検討するのが安心です。

このような形で相続税の対策は「財産をどうやって減らすか」のみならず「評価のされ方」「どのタイミングで、誰に渡すか」といった点にも注目する必要があります。

そして何より生きているうちに準備することが使える方法と節税の成果を最大限にするカギとなります。

遺言書の種類と法的効力|書き方や注意事項

相続トラブルを未然に防ぎ、家族間の問題を軽減するために、一番の対策は「遺言を残すこと」になります。

遺言書を作成しておけば財産の配分や相続人の間での調整がスムーズになり、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書には種類があり書き方や法的な影響が異なっています。

以下では遺言書の基本から書く際のポイントまで、手続きの実情をふまえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはさまざまな種類が用意されていますが、福岡市においても広く利用されているのが以下の2つです。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身が自らすべて記述して作成できる、最も簡易な形式の遺言書です。

費用もかからず、思い立ったときに即時に対応できるという良さがあります。

その一方で欠点も少なくありません。

  • 内容に誤りがあると認められないリスクがある
  • 記載された遺言書が所在不明になる、または内容が変えられてしまう危険がある
  • 遺産相続が始まったあとで家庭裁判所での「検認」が必要

中でも検認という手続きは、相続関係者すべてへの通知義務があるため、秘密にしたい事情があるときには適していないといえます。

2020年からは法務局が保管する制度が始まり、法務局に預ければ検認手続きが不要となり、セキュリティも強化されます。

費用はおおよそ数千円で負担が小さく、最近ではこの制度を選ぶ人が増加しています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする正式な遺言書です。

指定の公証役場で2名以上の証人の確認のもと、口頭で伝えるまたは原稿を提示して、それをもとに遺言が作られます。

代表的な利点は次のようになります:

  • 書式のミスにより無効になるリスクが低い
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所での検認が不要

公正証書遺言の費用は財産額によって異なりますが、5〜10万円程度で対応できるケースが福岡市でも一般的です。

内容に高度な配慮が必要なときや、相続人の人数が多い場合には公正証書形式の遺言が安全といえます。

法律の改正に伴う自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆遺言書のもっとも問題とされていた紛失・改ざん・発見されないリスクを回避できる制度です。

法務局へ遺言書を提出することで以下のような利点が生まれます:

  • 検認手続きが必要なくなる
  • 全国どこからでもアクセスできる
  • 相続人が早期に内容を把握できる

料金は1通につき3,900円。

申請時には本人確認手続きが必要で、遺言者が元気なうちにのみ利用できる制度です。

証人は必要なく、内容は他人に知られずに済みます。

ただし、内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、正式な遺言として通用するかを確認するには、専門家に相談するのが安心です。

遺言作成時のありがちなミスと失敗例

遺言書は、「書いただけで済む」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、苦労して作成した遺言書が効力を持たないか、結果として揉め事の火種になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの金融機関の口座番号かが明示されていなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の親族が複数いた場合などに争いの原因になります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが鉄則です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって全財産を特定の人に遺すという内容である場合、残りの相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分の考慮は遺言作成において不可欠です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これがないと、不備と判断され無効とされるおそれがあります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分の気持ち」だけでなく法律面の正確さと実現可能性をあわせ持つ必要があります。

気持ちや意向がしっかり伝わるように、税理士・弁護士・司法書士などの専門家に相談して作成することを強くおすすめします。

相続放棄と限定承認|借金があるときの選択肢

相続とは「財産を受け取る」というポジティブなイメージと考える方もいるでしょう。

けれども現実には借金などの「負の財産」も受け継ぐことになります

遺産がプラスよりも借金の方が多い、もしくは、そのおそれがある場合、「相続放棄」や「限定承認」という対処法があります。

こうした制度を事前に知ることで無用な借金を抱える危険を逃れることが可能になります。

相続放棄の意味は?家庭裁判所での手続き方法

相続放棄という制度は、財産を受け取る人がすべての権利や義務を放棄して相続しないということを意思表示する制度です。

これは、「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」という場合に使えます。

相続放棄の主な特徴は以下のとおりです:

  • 最初から相続権がないことになる(法的な相続権を失う)
  • 残る相続人の分配が増える(法定分が再度計算される)
  • 放棄したら取り消せない

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に申請が必要となっています。

申述書に記入したうえで必要な書類(被相続人の戸籍や自分の戸籍など)を一緒に提出します。

特に重要なのは相続の開始(亡くなったこと)を知った日から3ヶ月以内に申述を済ませること。

この期間を「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を承認したとみなされることになります。

限定承認の利点と手続きの大変さ

相続放棄に似ているが違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この方法は相続財産のプラス分の範囲で借金を引き継ぐという制度です。

つまり、債務が残っていてももらった財産より多い返済の責任はないというルールになっています。

たとえば、相続財産に500万円の現金資産があり700万円の借金があった場合、限定承認を選べば500万円までしか支払い義務が発生せず、自腹で200万円を負担する必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • 相続人全員で共同申述しなければならない(1人では手続き不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する
  • 財産内容の記録や公告手続きなど、手続がややこしい
  • いったん申述すると基本的に撤回できない

手続きが煩雑なため福岡市でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

特に相続財産の中に不動産や非上場株など評価が難しい資産がある場合は、資産評価を見誤ると想定外の負担が発生リスクが伴います。

放棄を決めるタイミングと3か月ルールに関する注意

放棄の手続きをする場合や限定承認をする際、3ヶ月のうちに判断を下すことがもっとも重要な点となります。

とはいえ、遺産の全体像がすぐには分からないことも珍しくありません。

こうした場合に利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」という方法です。

所轄の家庭裁判所に申立書を提出することで3か月間の判断期間を伸ばすことが認められます。

さらに以下の点にも気をつける必要があります:

  • 被相続人の口座からお金を引き出す
  • 遺品を承諾なく売る
  • 借金の一部を返済する

このような行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性が生じます。

相続放棄を考えている間に財産に触れないという考え方が大事なポイントです。

相続を放棄したとき次順位の相続人(兄弟やおい・めい)が相続することになるという点にも注意が必要です。

自分が辞退すれば、それで完了ではなく次の相続人にもきちんと情報を伝える配慮が必要です。

このように、相続放棄や限定承認は遺産の受け取りを拒否するための強力な選択肢であるものの期限や形式に厳しいルールが存在しルールを逸れると大きな不利益を被る可能性もあります。

受け継ぐ財産に負債がありそうなときや財産の詳細が不明なときはできるだけ早く税理士や弁護士に相談しどの手段があるかを整理しておくことが望ましいです。

福岡市での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、資産の調査、遺産分割協議、名義変更、相続税の申告など、数多くの手続きが求められます。

しかもそれぞれの分野で専門性が異なり、法務・税務・不動産登記・家族間の感情調整まで多角的なサポートが必要になります

そこで注目すべきは、「どの時点で」「誰に対して」相談するかを事前に理解しておくことです。

ここでは、相続に関わる専門家のタイプと役割、相談すべき時期、選ぶときのポイントを順を追って解説します。

税理士と司法書士と弁護士の違い

相続をめぐる相談といっても、依頼先の違いによって扱える範囲に差があります

登場するのは主に、税理士や司法書士、弁護士の3職種です。

各専門家の役割は以下の通りです。

■ 税理士:相続税対策に強い専門家

  • 相続税発生有無の判定
  • 税務申告書の作成・提出
  • 節税に関わる相談と支援

相続税が発生する可能性がある場合、早期に税理士に事前に相談することで不要な課税を回避できます。

土地の価値評価や非上場株などの評価も対象に、複雑な計算が必要になる場面では必要不可欠です。

■ 司法書士:名義変更と手続きのスペシャリスト

  • 不動産の相続登記手続き
  • 法定相続情報の図作成支援
  • 相続人調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成

2024年の法律改定により登記の義務化が進み、司法書士の職務はより重要になっています。

手続きの段取りが苦手な方や、名義変更が難しいと感じる方にとって安心できる存在です。

■ 弁護士:相続争いの解決に強い

  • 相続における紛争時の代理交渉・裁判所での調停手続き・法廷での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言執行者としての職務

遺産をどう分けるかの協議がまとまらない場合や、兄弟同士で争いが起きている場合には、弁護士の登場が必要です。

法律の観点から客観的に整理し、解決方法を提示してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続のプロに相談する適切な時期は、自分の悩みの内容に応じて異なります。

以下を参考にしてください。

■ 相続が発生してからすぐ(1ヶ月目まで)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、戸籍と財産の確認を始める
  • 税理士や司法書士へ相談すれば、戸籍の収集や相続人の確定作業がスムーズになる

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 相続財産の合計額が控除の上限を超えそうなときは、税理士に早期相談
  • 生前贈与や名義預金の存在や贈与状況も含めて、課税リスクを診断してもらうことが重要です。

■ 揉めそう・揉めているとき(随時)

  • 相続人同士で話がこじれそうなとき、感情面での対立がある場合は弁護士に相談
  • 紛争が法的手続きに及ぶ場面では、法的な専門家の対応が必須です

無料相談と顧問契約の適切な利用

福岡市でも多くの専門家は、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所では、税額試算の無料相談によって、将来の進め方を見定めることも可能です。

以下のようなケースでは、継続する顧問契約または委任契約が向いています:

  • 遺産分割協議書の作成業務や相続登記も一括で依頼したい
  • 複雑な不動産評価や非公開株の計算が求められる
  • 揉めごとの対応として相手との話し合いや調停に進む可能性がある

専門家選定のポイントとしては、相続に詳しいかどうかを確認しておきましょう。

同じ税理士や司法書士でも、強みのある分野が人によって違うため、経歴やレビュー、加入団体を確認しておけば安心できます。

福岡市での相続で後悔しないために今できること

相続とは、誰にとっても避けることができない家族としての節目にあたります。

財産の多少にかかわらず、適切な知識と準備をしているかで、残された家族の負担や心情は大きく変わります

これまでの章では、相続の入門的内容から相続手続き、税負担の問題、争いごとの備え、プロの活用方法までを解説してきました。

ここでは、それらを踏まえて、「今、何をすべきか」という立場から、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族と話し合うことから始めよう

相続をうまく進めるための第一歩は、家族と意見交換することです。

これは、相続財産の額や相続税が発生するかどうかに関係しません。

かえって、持っている財産が少ないほど、感情的な不平等感による争いが生じやすいという傾向があります。

話し合いの対象となる内容例:

  • 誰がどんな財産を相続するのか、希望・意向があるか
  • 家を誰が相続するか、売却の意向はあるか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続者への気配り
  • 介護や認知機能低下が起こった際の費用負担と役割

とりわけ親が健在なうちに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことを通じて、スムーズな対話が可能になります。

相続における見える化と準備が安心の決め手

実際に相続が始まったとき、多くの人が困るのが、どこに何の財産があるのかがわからないという課題です。

銀行口座の通帳、登記に関する書類、保険証券、借用書や借入関係の書類などがバラバラの場所に保管されていたり、家族に内容が共有されていないケースが福岡市でも頻発しています。

このような問題を防ぐには、財産目録づくりがとても有効です。

資産目録とは、財産の内訳・所在・金額などを表にしたもので、相続の作業を簡便にするだけでなく、遺言と同時に備えることで考えを伝える手段にもなります

併せて進めたい準備事項:

  • エンディングメモの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書の作成・保管(とくに不動産がある場合は必要)
  • 法定の相続関係者の把握(家族関係の書類準備)
  • 信頼できる士業の選択

これらの内容を家族信託として制度化する動きが広がっており、元気なうちに、財産の引き継ぎ体制を構築する手法として福岡市においても注目を集めています。

「我が家には関係ない」と考えずに、早期対応を

相続に関するトラブルの多くは、実は「税額が想定以上だった」といった税関連の課題ではなく、感情的な対立や知識の不足が原因で起きています。

  • 長男が世話をしていたにもかかわらず十分に認められていない
  • 相続人の一人が通帳を管理していて不信感がある
  • 法的な理解がないまま、一人で処理を進めた

このような行き違いが、家族関係を損ね、本来の相続が争いの場になるのです。

それゆえに、「相続財産が少ないから」「家族関係が良好だから大丈夫」という思い込みが最も危険です。

ちょっとした準備が大きな安心を生むと受け止めて、できる範囲から始めることが大切です。

相続はこれからの話ではなく今この瞬間からの備え

この記事では、相続に関する基礎知識から実務・法改正・税務・感情の整理まで、さまざまな視点から説明しました。

相続問題はけっして限られた人の問題ではありません。

どの家にも、遅かれ早かれ来る現実です。

いざそのときに、家族が落ち着いて、安心して前を向けるように。

いま、できることを、負担のないところから取り組んでみてください。

たとえば:

  • 手元にある預金通帳や不動産の内容をまとめておく
  • 家族間で相続に関する会話を自然な形で話す機会を設ける
  • 無料相談を利用して、相続に関する税や手続きの不安を専門家に相談してみる
  • 「また今度」と先送りするのではなく、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

わずかな一歩こそが、相続後に困らないようにするための最初の一歩です。