今池の遺産相続と相続税の申告の方法をやさしく解説 不動産から税理士の選び方まで

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はじめての相続、何から始めればいい?

身内の不幸という予期せぬ出来事の中で残された遺族が直面しなければならないのが相続です。

悲しむ暇もなく、手続きや手配、親族間のやり取りに時間を取られるという人が今池でも少なくないです。

相続には法律や相続税などの専門性の高い知識が不可欠なうえに、対応を遅らせると意外なトラブルに繋がることもあり得ます。

だからこそ何から手をつければよいかを先に把握しておくことが重要です。

このページでは基本的な相続知識から相続税の基本、トラブルを防ぐ方法、事前の対策、今池における専門家の利用を網羅して紹介しています。

「まだ先のことだから」「財産が少ないから」と思われている方にも、読んでおくことをおすすめしたい内容になっています。

相続の全体像を理解することが重要

「相続」と一口に言ってもその内容は複雑です。

誰が継承するのか(法定相続人)何を相続するのか(遺産の種類)どのように分けるのか(遺産分割)相続にかかる税額は(相続税)など、があり多様な問題が関係しています。

まず押さえておくべきなのは相続には開始から期限までのタイムスケジュールがあるということです。

たとえばですが今池でも相続税の支払い手続きは被相続人(亡くなった方)の死亡日から10ヶ月以内とされています。

加えて相続放棄や限定承認という方法も原則3か月以内に申請する必要があります。

戸籍資料や財産一覧の取得、金融機関や法務局への届出など、複数の手続きを同時に処理しなければならないため、基礎知識がないと戸惑いやすいというのが現実です。

最近では少子化・高齢化・非婚化の影響で相続人間の関係が複雑化しやすくなっており、「相続は争いに発展しやすい」とまで言われるほどトラブルの温床になることも多いです。

こうした状況を考慮すると「うちには関係ない」と考えていても、いざ必要なときに落ち着いて対応するための備えはすべての人に求められます。

正しい情報を前もって把握することが、混乱なく相続を進める第一歩といってよいでしょう。

相続人の確認と相続財産の調査

相続を進める際に最初にすべきことは「相続人は誰か」をはっきりさせることです。

法律では配偶者は常に含まれ、ほかに血縁関係に応じた順位が定められています。

以下のような順序で相続されます:

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:
  • 第3順位:兄妹

仮に故人に子どもがいれば、第2順位・第3順位の人には相続権がありません。

子どもがいなければ父母が相続することになり、それすらいなければ兄弟姉妹へと権利が移っていきます。

養子や認知された子供も法定相続人であるため、戸籍調査が不可欠です。

このため手続きの初めとして故人の全期間にわたる戸籍謄本を取得することが求められます。

これは今池の役所で取り寄せ可能ですが、過去の戸籍(いわゆる「改製原戸籍」)などが含まれるケースでは、いくつかの役所をまたいで取り寄せなければならないことがあります。

相続人が確定したら、続いては「どんな財産を相続するのか」すなわち相続する財産を調べる作業です。

  • 預貯金や株といった金融資産
  • 車や貴金属、美術品などを含む動産

特に気をつけるべきは負債も全部相続対象となる点です。

借金が多い場合には相続を放棄するか限定承認を行う点が今池でも必要不可欠です。

財産を調べるには銀行との手続きや契約の確認などが必要で、とても手間と時間がかかる作業になります。

一覧化して一つにまとめておくと今後の手続きがスムーズです。

相続財産の分配・名義の書き換え・相続税の届け出の基本的な流れ

相続人と財産の全体の状況が見えてきたら、次のステップは遺産分割の段階になります。

このステップでは、すべての相続人が「遺産分割協議」を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめることが求められます。

この文書には、どの相続人がどの財産をどう相続するかを具体的に記載し、相続人全員のサイン・印鑑・印鑑登録証明を添える必要があります。

この文書はその後の名義変更や相続税の申請の証明となる大切な書類です。

財産分けが終わったら、次に行うのが名義変更手続きです。

以下に示すのは主な手続きのサンプルです:

  • 不動産登記の変更:法務局で登記変更を申請
  • 銀行口座の手続き:各金融機関へ申請
  • 株式・証券口座の名義変更:証券会社へ申請

これらの処理は、相続人が独断で進めることはできず、全員の合意が必要です。

不動産資産の名義変更登記に関しては、近年の法制度の改定により、義務化(2024年4月以降)になっており、違反すると罰金が課されることがあります。

忘れてはならないのが相続税の届け出です。

納付と申告の締切は「相続の発生(相続人死亡日)」から10ヶ月以内」とされています。

仮に対象となる財産がなくても、配偶者の特例および小規模宅地等の減額制度などを使うためには申告が必要なこともあるので注意が必要です。

以上のように、相続の一通りの過程は思った以上に複雑です。

相続人の関係が良好でも、処理が遅れることにより予期せぬトラブルに至る場合もあるので、手続きの流れと期限を明確に把握し、早めの対応を心がけることが今池でも重要です。

相続税はいくらぐらい?課税対象と計算方法

相続に関するお悩みの中でも、今池でも多くの人が心配しているのが「相続税がどの程度かかるのか?」という点です。

先に結論を述べると、相続にかかる税金は相続財産の総額や相続人の人数や関係性によって大きく左右されるゆえに、一概には言えません。

場合によっては相続税が発生しないこともあります。

ここでは、相続税がかかるかどうかを見極めるための基礎控除の内容や、実際の計算方法、相続税率、そのうえで節税に役立つ特例や制度などについて詳しく説明します。

相続にかかる税金の基礎控除と課税ラインの確認

相続税が課税されるかどうかは、はじめに「非課税額を超えるかどうか」で見極めます。

基礎控除とは、定められた額までの相続した財産には課税されないという制度で、以下の式で計算します。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数

例えば、妻(または夫)と子ども2人が相続人の場合、法定相続人は3人ですから、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この例では、トータルの財産が4,800万円以下であれば非課税となることになります。

不動産資産や金融資産などの財産の評価額が非課税枠を超過しているかを見極めることが、はじめにすべきことです。

ちなみに、人数のカウントには相続を辞退した人も含むため、気をつけるべきです。

相続にかかる税金の税率と具体例を含む試算

基礎控除額をオーバーした部分に対して、相続税がかかります。

適用される税率は、課税遺産総額に応じて10%〜55%までの累進課税となっています。

次に示すのは相続税の速算表の一部です:

課税価格(法定相続分)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、控除後の課税される相続財産が6,000万円だった場合、妻(または夫)と子供1人の2名で同額で分けた場合、1人あたり3,000万円。

税率15%、控除額50万円が適用され、1人あたりの税額は400万円(450万円引く50万円)になります。

一方で、配偶者や未成年の相続人には特別な税制が適用される場合があり、実際の納税額はこの金額より少なくなる場合が一般的です。

配偶者控除・未成年者控除・障害を持つ方の控除などの優遇措置

相続税の負担を軽減するために、一定の条件を満たす相続人には特例が認められています

基本となる特例を挙げていきます。

■ 配偶者の税額軽減(配偶者特例)

配偶者が受け取った相続財産については、1億6,000万円もしくは法的な相続分のどちらか高い方まで、無税となるという制度です。

この措置は、配偶者間での遺産の移動に関する配慮によるものであり、非常に有利な制度です。

■ 未成年者控除

18歳未満の人が相続人である場合には、20歳に達するまでの年数、1年ごとに10万円が免除されます。

たとえば15歳であれば、5年分×10万円=50万円の減額が可能です。

■ 障害者控除

障害を持つ相続を受ける場合には、85歳に達するまでの年数、1年あたり10万円(重度の障害者は20万円)が控除されます。

年数の計算には端数の年を切り上げる処理も認められます。

これらの控除の仕組みは申告があって初めて適用されるため、「非課税だから申告は不要」と勘違いしていると不利になるケースが今池でもあります。

特に配偶者に関する控除は申告が必要条件であるため、課税対象でないと判断しても、特例制度を適用するなら必ず届け出が必要です。

土地や建物の評価方法や保険金の非課税限度(法定相続人1人あたり500万円)などのように、相続税を抑えるさまざまな仕組みが設けられているゆえに、なるべく初期のうちに概要を把握し、事前に準備することが大切です。

今池での相続においてトラブルが起きる典型的なパターンと予防法

「うちは兄弟で仲がいいので、相続で争うことはないだろう」と考える方は多くいます。

とはいえ実情としては、相続が原因で兄弟・親族間の関係が悪化し、音信不通になる事態は今池でも珍しくないです。

相続における争いの多くは、財産の配分方法情報の共有不足そしてコミュニケーションの欠如が原因となっています。

以下では、典型的な問題のタイプと、事前に回避するための重要な点を解説します。

遺産分割協議のもつれ・兄弟姉妹間の不満

代表的な相続トラブルは、分割協議で争うパターンです。

亡くなった人が遺言を作成していない場合、相続人全員で「誰が、何を、どのくらい相続するのか」を話し合って決める必要があります。

しかし、次のような要因があると、不公平感から感情的に争いになることがあります。

  • 長男が同居し、親の世話をしていたが、正当に扱われない
  • 一部の子どもが生前贈与を多くもらっていた
  • 相続対象の財産が不動産が大半で、平等に分割しにくい

特に土地や建物が含まれると、換金して分配する「換価分割」が困難だと、共有財産になってしまい売るためには同意が必要で、作業が長く難しくなることもあります。

「法律通りに分ければ円満」と思いがちですが、現実には心情や過去の出来事が影響して、合意形成が困難になることが今池でも多いです。

遺言がないときに起こることが多い対立

書面による遺言がない相続では、「どのくらいの相続を受けられるのか」「誰がどの財産を引き継ぐのか」という議論が一から始まります。

その結果として、相続人同士の考えが食い違いやすく、調整が難航するという事態になります。

特に、次のようなケースは要注意です。

  • 両親の死後に、遺言が残っているかをめぐって話が分かれる
  • 兄弟同士が疎遠で、連絡が困難
  • 認知症の親と同居していた相続人が資産の管理を任されていたが、不透明な支出がある

このようなケースでは、家裁での調停や判断に発展するリスクが生じます。

相続問題がトラブルになるというのは、このような理由によって来ているのです。

再婚家庭や内縁関係・婚外子などの家族形態の多様化により、法定相続人の範囲やそれぞれの取り分に関する理解が乏しいことが問題を引き起こす例が今池でも増えています。

トラブルを防ぐための遺言の利用

こうした争いを起きる前に防止する最善の対応策が、「遺言書を準備すること」になります。

遺言書があれば、相続人間の話し合いではなく、亡くなった方の希望をもとに遺産を分配するという選択ができます。

遺言書には主に以下の2種類があります:

■ 自筆証書遺言

被相続人がすべてを自筆で書く形式。

2020年からは法務局での保管サービスも開始され、検認が不要になったことから、気軽に使えるようになりトラブルも減っています。

■ 公正証書遺言

法務局指定の公証役場で公証人のもとで書かれる正式な遺言。

書き方の間違いで無効になるリスクが少なく、信頼性が高いのがメリットです。

遺言書を準備するときには、「誰にどの資産をどれだけ与えるのか」を明確に記載し、気遣いの言葉を添えることが重要です。

また、遺留分に気をつけることも無視してはいけません。

遺留分というのは、配偶者や子供などの一定の法律上の相続人が持つ最低限の相続割合のことで、この遺留分を侵害すると「遺留分侵害額請求」が発生する可能性があります。

遺言を用意する際には、士業の専門家(弁護士・司法書士・行政書士)のアドバイスを受けることが推奨されるといえます。

円満な相続を円滑に進めるには、法律的な正当性と感情的な配慮の双方が欠かせません。

相続税対策は今池でも生前からしておくのがコツ

相続税は、財産の持ち主が亡くなった瞬間に遺された財産に課税される税金とはいえ、現実的な相続税対策は被相続人が生きているうちに取り組むことが原則です。

相続発生後に取れる手段は限られており、大きな節税効果が見込める手法も使えなくなることが理由です。

以下では、相続税の節税のために知っておくべき生前対策について、典型的な手段と注意点をわかりやすく紹介していきます。

生前贈与の使い方と気をつける点

相続税対策として一般的に知られているのが「生前贈与」です。

生きているうちにお金や資産を少しずつ子どもや孫に移すことで、相続開始時の遺産額を減らし、その結果相続税がかかる財産を減らすことにつながります。

とりわけ今池でも多くの人に使われているのが、「暦年贈与」という仕組みです。

■暦年贈与

贈与にかかる税金には年ごとの非課税ラインが決められていて、一人ごとに年間110万円以内なら非課税となるとされています。

この非課税枠を使い、毎年少しずつお金や財産を移転することで、数年かけて高い節税効果が期待できます。

たとえば、3人の子に年ごとに110万円を渡せば10年間続けると、110万円 × 3人 × 10年 = 3,300万円を無税で渡せます。

贈与において意識すべき点は以下の事項です:

  • 贈与契約書を作り「贈与の記録」を保管する
  • 通帳や印鑑は受贈者自身の名義で保管してもらう
  • 名義預金(名義は子や孫でも実態は親が管理)と見なされないようにする
税務署は実態を重視して贈与を課税対象にするため、、形式的なやり方では節税効果は得られません。

「本当に贈与されたことを示せるか」がカギです。

不動産の価値を下げて税金を抑えるには?

相続で引き継ぐ財産の中で大きなウエイトを占めるのが不動産です。

今池でも不動産は算出方法によって相続税額に違いが出やすいため、相続税を抑える手段として不動産を有効に活かす方法がたくさんあります。

代表的な手段として、「賃貸住宅を建てる」という方法です。

たとえば、現金で1億円かけて貸しアパートを建築すれば、その不動産の価値は建築費よりも低くなります。

さらに、土地の価値評価も貸家建付地と見なされ、一定割合の評価減が反映されます。

その結果、相続時の財産価値が大きく下がり、相続税が軽減されるという仕組みです。

しかしながら、問題点も考えられます。

  • 空室リスクや維持費などの経営上の負担がある
  • 投資に対する収入が見込めるかを検討することが求められる
  • 不動産の分割が難しく、相続人間の争いの種になりやすい

そのため、相続税の軽減だけに焦点を当てた不動産の取得は注意深く決定する必要があります。

できれば、将来の分割方法や収益性も見据えて、専門家と一緒に進めるのが望ましいです。

相続時精算課税制度と暦年贈与の活用方法

生前に贈与する方法には、暦年贈与のほかに「相続時精算課税制度」という制度もあります。

この方法は贈与額2,500万円まで非課税になる制度であり使い方次第では大きな効果が期待できます。

■ 相続時精算課税制度の特徴

  • 贈与者が60歳以上の親・祖父母、贈与を受ける人は18歳以上の子や孫に限定される
  • 一度選んでしまうと、後から暦年贈与に切り替えられない
  • 相続時に贈与した財産を相続財産に計上して見直して、相続税額を調整

つまり、この方法を用いれば将来課税される前提で先に財産を移転できるという意味になります。

活用場面としては、教育費の支援やマイホーム購入資金の贈与など、といった大きなお金が必要な場面で有効です。

特に、今後価値が上がる見込みのある不動産や株といったものを早めに渡しておくことで、利益が大きくなる前に評価額を決めて、節税効果を得るのがメリットです。

もっとも、この仕組みを使うには贈与税の申告が必要であり、仕組みがやや複雑なためプロと連携して検討するのが安心です。

このような形で相続税対策は「資産をどのように減らすか」だけでなく「評価のされ方」「どのタイミングで、誰に渡すか」というような観点も大切です。

そして何より生きているうちに準備することが有効な対策と節税の効果を高める要因となります。

今池での不動産を含む相続の注意

今池でも、とくにもめごとや手続きの煩雑さが顕著なのが「不動産」です。

不動産資産は評価方法が難解で、現金のように分割することが困難です。

不動産の相続には専門家レベルの知識と丁寧な対応が必要です。

ここでは、不動産が関係する相続において注意すべき点や新しい法制度や相続の方法の幅について紹介します。

共有名義にしてしまうと起きるトラブル

遺産分割の際、「とりあえず兄弟で不動産を共同で所有しようという判断はかなりリスクが高いです。

共同名義というのは、ひとつの土地建物を複数人で共同所有する状態を表しますが、この共有には次のような問題点があります。

  • 不動産を売ったり貸したりするたびにすべての名義人の了承が必要
  • 修繕・固定資産税の負担割合でもめやすい
  • 将来的にさらに相続が発生し、「共有者の共有者」が生まれて関係が整理できない状態に

実際、「不動産が売れない」「使いたいのに使えない」というトラブルの多くは、共有名義に起因しています。

縁遠くなった家族と疎遠になった兄弟との共有関係になると、協議すらできないまま解決できずに放置されることも。

結果として、空き家・管理不全・固定資産税の滞納など、といった法律上・経済上のトラブルへと問題が波及する可能性があります。

相続登記の義務化とは?

2024年4月から、不動産の承継に関して大きな法改正が施行されました。

それが、「相続登記の義務化」です。

従来は相続での所有権登記(相続登記)は義務ではありませんでしたが、これからは義務になり、違反すれば罰則が科されます。

■ 義務化の概要

  • 相続が始まり相続人の確定から3年以内に登記を行う義務が発生
  • 正当な理由が認められず申請をしなかった場合、10万円以下の罰金が科される可能性があります

この変更の理由には、持ち主不明の土地の増加という社会問題があります。

登記手続をせずに未処理のままの不動産が、公共工事や開発の妨げになったり、災害時の危険になったりしているためです。

登記を放置することはもうできないということです。

さらに、相続関係一覧図の作成を利用すれば、不動産登記や金融機関での相続手続きが簡素化されます。

この書類は法務局で無料で作成できる有用な資料ですから、併せて取得しておくとスムーズです。

売却・分筆・換価分割などの対策

不動産相続において具体的な障害となるのが、どのように分けるかという問題です。

相続する不動産は実際に分けられないので、以下のような選択肢が採用されることがあります。

■ 売却(換価分割)

相続対象の不動産をみんなで売却し、現金を相続人で分けるやり方です。

平等に分けられるだけでなく、お金に換えることで納税にまわせるという利点があります。

ただし、共有者全員の合意が必要であり、タイミングや値段で争いが起きることがあるので、十分な話し合いが必要です。

■ 分筆(ぶんぴつ)

広大な土地を区切って、各相続人が個人ごとに受け取る方法です。

この方法によって、共有状態を回避できるものの、地形や建築基準や規制のために分筆できないこともあります。

分筆したあとで「アクセスが遮断される」「再建築不可になる」などのトラブルが起こることがあるので、事前に市役所や測量士に問い合わせが必要となります。

■ 代償分割

不動産を1人が相続し、それ以外の相続人に現金で補填する方法です。

一例として、長男が不動産を取得し、次男にはバランスを取るための現金を支払うというスタイルです。

この方法は、不動産を手放さずに不公平を避けて分けられるという長所があります。一方で、代償金を払う人の金銭的余裕が必要になるため、十分な検討が求められます。

不動産というものは単なる財産のひとつにとどまらず、暮らしの場であり思い出の詰まった空間という面もあります。

そのため、感情が絡みやすく、紛争に発展しやすいというのが実際のところです。

納得できる相続を行うためには、生前のうちから不動産の価値や名義、利用や処分の方向性を家族と情報を共有しておくことがとても大切です。

遺言書の種類と法的効力|書き方と注意点

相続での争いを未然に回避し、遺された家族の混乱を減らすために、もっとも効果的なのが「遺言書を書くこと」です。

遺言書を作成しておけば遺産の割り方や相続人の間での調整がスムーズで、問題の発生を防ぐことができます。

遺言書にはタイプが複数あり作成の方法や法的な力が違います。

以下では遺言の基礎的な内容から実際に作成するときの注意点まで、手続きの実情をふまえてわかりやすくご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類がありますが、今池でも広く使われているのが次の2つの形式です。

■ 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全体を手書きで書いて用意できる、最もシンプルな遺言方法です。

費用なしで、思い立ったときに即座に準備できるというメリットがあります。

反面気をつけるべき点も多数あります。

  • 中身に誤りがあると無効になる可能性がある
  • 作成された遺言書が所在不明になる、または書き換えられるおそれがある
  • 遺産相続が始まったあとで検認という手続きが家庭裁判所で必要

中でもこの検認には、相続人全員への通知が必要となるため、遺言の存在を伏せたい場合には不向きと言えるでしょう。

2020年より新たに法務局による保管制度がスタートし、法務局に提出すれば家庭裁判所での検認が不要になり、安全性も向上しています。

かかる費用は数千円ほどで負担が小さく、この仕組みを使うケースが増えてきています

■ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートする公的な遺言書になります。

指定の公証役場で2名以上の証人の確認のもと、内容を言葉で伝えるもしくは原稿を提示して、それに基づいて文書化してもらいます。

主要なメリットは以下のとおりです:

  • 形式不備で無効になるリスクが低い
  • 公的機関が原本を保管するため、紛失や書き換えのリスクがない
  • 家庭裁判所での検認が不要

公正証書遺言の費用は財産額によって異なりますが、5万から10万円程度での作成事例が今池でも一般的です。

配慮すべき内容が多いときや、相続人が複数いる場合には公証人関与の遺言が確実です。

法律改正による自筆証書遺言の保管制度とは?

2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自書の遺言書の大きな欠点だった「紛失・未発見・改ざん」のリスクを軽減する制度です。

法務局へと遺言書を保管してもらうことで次のような利点が得られます:

  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 全国どこでも申請・閲覧・交付が可能
  • 相続人が遺言書の存在をすぐに確認できる

費用は1通につき3,900円。

申し込みの際には身元の確認が行われ、生存中の本人にしか申請できない制度です。

特別な証人は不要で、内容は他人に知られずに済みます。

しかしながら内容が法律的に正しいかまでは確認されないため、遺言書が正しく機能するかどうかは、専門家のチェックを受けたほうがよいです。

遺言書作成時の一般的なミスと失敗の例

遺言書は、「書けばそれでよい」というわけにはいきません。

以下のようなミスがあると、遺言書の内容が使えないか、結果として争いの原因になる可能性もあります。

■ 財産の記載があいまい

「預金を長男に相続させる」と書いてあっても、どの支店のどの口座かが明確でなければ有効と認められないおそれがあります。

■ 相続人の氏名が不正確

「次男に」とだけ書くと、似た名前の該当者が複数存在する際に紛争のもとになります。

名前と生年月日などで詳細に記載するのが基本です。

■ 法定相続人の遺留分を侵害

遺言によって保有財産すべてを一部の人に与える内容となっている場合、別の相続人が「遺留分侵害額請求」を申し立てる恐れがあります。

遺留分への配慮は遺言書の作成に必要です。

■ 日付や署名がない

遺言書には作成日と署名・印鑑が必須です。

これが記されていないと、不備と判断され受け入れられない可能性があります。

以上を踏まえると、遺言書を書くには「自分だけの思い」だけでなく法律面の正確さと実現可能性を両立させる必要があります。

自分の思いがしっかり伝わるように、法律の専門家である税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けて作ることが強く望まれます。

相続放棄・限定承認|借金がある時の選択肢

相続というと、「財産をもらう」という前向きなイメージを持たれるかもしれません。

けれども現実のところ借金などの「負の財産」も相続されます

遺産がプラスを超えて負債の方が多い、あるいは、そうなる可能性がある場合、「相続放棄」や「限定承認」という制度があります。

これらの制度を事前に知ることで余計な借金を負うリスクを避けることが可能になります。

相続放棄って何?手続きの流れと申立て方法

相続放棄とは、財産を受け取る人が全ての相続関係を断ち相続を拒否するということを表明する制度になります。

これはつまり「マイナスの財産が多い」「相続に巻き込まれたくない」という状況で有効です。

相続放棄の基本的な特徴は次の通りです:

  • はじめから相続人でない扱いになる(法的な相続権を失う)
  • ほかの相続人の相続分が増える(法定相続分の再計算)
  • 放棄後の撤回は原則不可

■ 手続きの流れ

相続放棄をするには家庭裁判所に届け出が必要となっています。

申述書に記載し、必要書類(被相続人の戸籍・申述人の戸籍・収入印紙・切手など)を添えて提出します。

何より大切なのは遺産相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に申述を済ませること。

これを「熟慮期間」と呼び、この間に手続きをしないと、自動的に相続を認めたとされることになります。

限定承認のメリットと手間のバランス

相続放棄と共通点があるが違った仕組みとして、「限定承認」があります。

この方法はプラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐという制度です。

つまり、債務が残っていてももらった財産より多い返済の責任はないという仕組みです。

たとえば、相続財産に500万円の現金があり、700万円の債務がある場合、限定承認をすれば、最大でも500万円までしか返済責任が発生せず、200万円を自費で出す必要はありません。

■ 限定承認の特徴

  • すべての相続人が連名で申述する必要がある(1人だけでは不可)
  • 相続放棄と同じく、3ヶ月間のあいだに家庭裁判所への届け出
  • 資産の一覧表の作成や告知作業など手続きが煩雑
  • 申述してからの撤回はできない

手続きが煩雑なため今池でも税理士や弁護士の助けを借りることが多いです。

なかでも遺産の中に家や土地などの不動産や未上場株など価値の判断が難しい資産がある場合は資産価値の判断を誤ると思わぬ負担が生まれるリスクが伴います。

放棄を決めるタイミングと3か月ルールに関する注意

相続を放棄する場合や限定承認をする際、3ヶ月以内に決めることがもっとも重要な点となります。

とはいえ、相続する財産の中身がすぐには見えないこともよくあることです。

こうした場合に利用できるのが、「熟慮期間の伸長申立て」という制度です。

家裁に申立書を提出することで3か月間の判断期間を延ばしてもらうことが可能です。

また、次の点にも配慮が求められます:

  • 被相続人の口座からお金を引き出す
  • 遺品を無断で売却する
  • 債務の一部を支払う

こうした行為は「単純承認」と見なされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

放棄を判断する前に財産へ手を付けないという姿勢が非常に重要です。

相続を放棄したとき次順位の相続人(きょうだいや甥・姪)に権利が移ることも理解しておきましょう。

自分が辞退すれば、すべて終わるわけではなく、次に遺産を受け継ぐ人にもきちんと情報を伝える配慮が大切です。

このように、相続放棄や限定承認は財産を引き継がないための大きな対策ですが、日程や書式に規定が細かく定められていて失敗すると大きな損失につながるリスクもあります。

遺産の中に負債がありそうなときや内容が不明確なときは、早めに税理士や弁護士に相談し手続きの選択肢を整理しておくことが重要です。

今池での相続で税理士などに相談するタイミングと選び方

相続には、戸籍を取り寄せる作業、資産の調査、分割の話し合い、名義変更、相続税の申告など、たくさんの手続きが発生します。

しかもそれぞれの分野で専門分野が分かれており、法的事項・税務・登記関係・感情面の対応まで多方面の対応が必要です

そこでカギとなるのが、「どのタイミングで」「誰に」相談するべきかを意識しておくことです。

ここでは、相続を支える専門家と専門分野、相談の適切な時期、選定のコツをしっかり説明します。

税理士・司法書士・弁護士の役割の違い

相続に関する相談といっても、相談先によって扱える範囲に差があります

登場するのは主に、税理士・司法書士・弁護士の三者です。

各専門家の役割は次のように整理可能です。

■ 税理士:税申告と節税の専門家

  • 相続税が発生するかどうかの診断
  • 税務申告書の作成・提出
  • 財産評価や資金対策など節税の助言

課税の可能性があるなら、初期のうちに税理士に事前に相談することで税金の無駄を回避できます。

土地の査定や非上場株式の評価なども含め、専門家の知識が不可欠になる局面では外せません。

■ 司法書士:登記や相続手続きの実務を担当

  • 不動産登記の相続手続き
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 相続関係調査・戸籍集め・協議書作成

2024年の法改正にともない相続登記が義務化され、司法書士の職務は一層重視されています。

手続きの流れがわからない方や、名義の手続きに不安を感じる方にとってとても心強い存在です。

■ 弁護士:紛争解決のプロフェッショナル

  • 相続人間で争いが起きたときの話し合いの代理・調停による解決・裁判での対応
  • 遺留分侵害額請求や遺言無効トラブルへの対処
  • 遺言執行者としての職務

遺産分割協議が合意に至らない場合や、兄弟間で対立が発生している場合には、弁護士の介入が必要です。

法的な立場から状況を分析し、具体的な対応策を提案してくれます。

「誰に・いつ・何を」相談すべきか

相続の専門家に相談するタイミングは、自分の悩みの内容に応じて違ってきます。

以下の基準を目安にしてください。

■ 相続発生直後(〜1ヶ月)

  • 死亡届の提出や葬儀が終わった段階で、財産や家系の調査を進める
  • 税理士などの専門家に任せれば、戸籍関係書類の集めやスムーズに相続人を確定できる

■ 相続税が必要かどうか確認したいとき(〜3ヶ月)

  • 相続財産の合計額が基礎控除を超えそうな場合は、税理士に早めに相談
  • 相続前に行った贈与や名義預金があるかどうかも含めて、課税リスクを診断してもらうのが賢明です。

■ 相続人と争う可能性があるとき(随時)

  • 相続人同士で意見の食い違いがありそうなとき、感情が絡んで解決が難しい場合は弁護士に頼る
  • 調停や裁判に発展するおそれがあるなら、法律のプロに任せるべきです

無料相談と顧問契約の使い分け

今池でも同様に専門家の多くは、初回相談を無償で提供しています。

税理士事務所などでは、税金の試算の無料相談をきっかけに、今後の対応を考えることも可能です。

以下のようなケースでは、継続的な顧問契約や委任契約が適当です:

  • 遺産分割のための書類作成や登記手続きもあわせて頼みたい
  • 土地の複雑な価値評価や非上場株式の評価が必要
  • トラブル対応で関係者との交渉や調停に進む可能性がある

専門家を選ぶ際には、相続に強いかどうかを必ず確認してください。

同じ税理士や司法書士でも、得意分野が異なるため、信頼性や実績、組織所属などをチェックすると安心です。

今池での相続で後悔しないために今できること

遺産相続は、すべての人にとって避けることができない家族関係の区切りといえます。

財産を持っているかどうかにかかわらず、正しい準備と知識があるかどうかで、遺された家族の精神的・物理的負担が大きく変わります

ここまでの説明では、相続の初歩的な知識から相続手続き、税務対応、トラブル対策、士業の活用方法までを説明してきました。

ここからは、それらをふまえたうえで、「今、何をすべきか」という切り口で、実際に取り組める具体策をまとめます。

家族と話し合うことから始めよう

相続をスムーズに進めるための最初にやるべきことは、家族と話し合うことになります。

このステップは、相続額の大小や相続税がかかるかどうかには無関係です。

むしろ、分ける財産が少ないときほど、感情のもつれによる対立が起こりやすいという傾向があります。

話し合うべき事項の例:

  • どの財産を誰が相続するか、希望を持っているか
  • 住居を誰が受け継ぐか、売却を考えているか
  • 生前贈与や援助の有無と、他の相続人への配慮
  • 将来の認知症や介護への備えとしての費用の分担と担当者

なかでも高齢の親が元気なときに、「終活の一環」としてさりげなくテーマを切り出すことで、気軽に話を始めやすくなります。

相続の可視化と備えが安心の鍵

現実に相続が始まったとき、多くの人が困るのが、財産の所在が不明といった問題です。

通帳、登記に関する書類、保険証券、借用書や借入関係の書類などが各所に散らばって保管されていたり、家族がその存在を知らないケースが今池でも多々あります。

こういった事態を防止するには、財産目録づくりが大きな効果をもたらします。

財産一覧とは、財産の内訳・所在・金額などを一覧にまとめたもので、相続の進行をスムーズにするだけでなく、遺言と一緒に使うことで本人の意向をはっきり示す助けになります

合わせて取り組みたい対策:

  • エンディングノートの活用(持ち物や希望をまとめる)
  • 遺言書の作成・保管(とくに不動産がある場合は必要)
  • 法定の相続関係者の把握(家族関係の書類準備)
  • かかりつけ士業(税理士・司法書士など)の選定

これらを家族信託として公式に準備する動きが加速しており、元気なうちに、資産管理と継承を制度として準備する方法として今池でも注目されています。

「うちは平気」と油断せずに、早期対応を

相続に関するトラブルの多くは、実のところ「税額が想定以上だった」といった税金の金額の問題ではなく、意見の相違や情報の不備が原因で起きています。

  • 親の世話をしていた家族が評価されていない
  • 通帳を管理していた人がいて疑念を抱かれている
  • 法知識が不足していた状態で、一人で処理を進めた

このような行き違いが、長い間の人間関係を壊し、相続を争いごとに変えてしまうのです。

そのためにも、「財産がほとんどないから」「家族仲が良いから心配ない」という慢心が大きな落とし穴です。

少しの備えが大きな安心につながると受け止めて、できる範囲から始めることが大切です。

相続はまだ先の話ではなく今すぐできる対策

本ページでは、相続の土台となる知識から実務・法改正・税務・感情の整理まで、多岐にわたる内容を紹介しました。

遺産相続は決して限られた人の問題ではありません。

すべての家に、いつか必ず訪れる現実であると言えるでしょう。

いざそのときに、家族が落ち着いて、不安なく行動できるように。

今日から始められることを、負担のないところから取り組んでみてください。

一例として:

  • 手元にある通帳や不動産の情報を整理しておく
  • 家族との間で「相続」についての言葉を自然に交わす機会をつくる
  • 無料の専門相談を通じて、相続税や手続きの疑問を専門家に聞いてみる
  • 「そのうちやる」ではなく、「今日のうちに10分だけ資料を見る」

このようなちょっとした行動が、トラブルのない相続を実現する最初の小さな行動です。